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		<title>タグ“意思表示”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA/</link>
		<description>タグ“意思表示”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[虚偽表示]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 15:15:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149224/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149224/thmb.jpg?s=s&r=1659507304&t=n" border="0"></a><br /><br />虚偽表示
虚偽表示きょぎひょうじとは、意思表示を行う者表意者が相手方と通謀してなした虚偽の
意思表示..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自由レポート（在学契約に関するもの）A＋]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921663284188@hc21/149057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あかり]]></author>
			<category><![CDATA[あかりの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 20:17:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/921663284188@hc21/149057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/921663284188@hc21/149057/" target="_blank"><img src="/docs/921663284188@hc21/149057/thmb.jpg?s=s&r=1658143049&t=n" border="0"></a><br /><br />早稲田大学の法の基礎理論の講義の自由レポートです。
評価はA＋でした。
自由レポートの題材が決まっていない方、早く終わらせて自分の勉強がしたい方にお勧めです。
よろしくお願い致します。

※本レポートは実際に私が作成し、単位取得を[338]<br />科目名：
氏名：
学籍番号：

１　初めに
在学契約の成立時期、及び入学料の性質が主な問題であると考え、その点に絞って検討を加えることとした。
２　在学契約の成立について
多数の裁判例が存在しているが、概ね、学生側の入学の意思表示が外部から客観的に明らかとなった時点で認められる。つまり、入学料の納入、その後の入学手続書類の提出のどちらか、又はその両方をもって在学契約の成立と認められる（こう考えることで入学料の免除、猶予申請の場合も対応可）。この点、裁判上では必ずしも明らかとなっていないものの、入学料の納入の時点で在学契約が成立すると考えることは、その後の書類提出の法的性質を合理的に説明できなく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１ 第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/138033/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サブロー777]]></author>
			<category><![CDATA[サブロー777の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 22:00:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/138033/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930734452233@hc18/138033/" target="_blank"><img src="/docs/930734452233@hc18/138033/thmb.jpg?s=s&r=1564664422&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学2019年民法１第１課題です。Ａ判定でした。[70]<br />中央大学法学部通信教育課程 
Word 用レポート原稿用紙（ダウンロード用） 
1 / 4 
201904-1 
１．代理 
代理とは、民法上、本人とその代理者が一定の関係も持つことにより本人に代わって意
思表示をしたり、あるいは意思を受領することによって、法律行為の結果を本人に帰属さ
せる制度である。 
通常は、自己の欲した法律効果を得るため、自分で意思表示を行い、法律行為を経てそ
の効果を帰属させることが民法上の私的自治の原則ともいえる。 
しかしながら、かかる原則を貫いて自分の意思表示は自分で行わなければならないとす
ると、妥当な意思表示が出来ない者や、離れた場所での契約等の法律行為が制限されるな
ど、不都合が生じる。 
そこで民法はかかる不都合を解消するために、自己の代わりに意思表示をしたり（能動
代理）、あるいは相手方の意思表示を受領すること（受動代理）を法的に認めている。この
制度が代理制度である。 
２．任意代理制度 
意思能力に欠ける点はないが、代理者に代理行為を行わせることによって、本来一人で
は行えない法律行為を行うなどして自己の利益の拡大を図ることが可能になる。こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0323　社会福祉方法論3　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/136678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 22:13:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/136678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/136678/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/136678/thmb.jpg?s=s&r=1549372387&t=n" border="0"></a><br /><br />W0324　社会福祉方法論3

レポートA評価、試験80点。

科目最終試験の答案まとめ6題です。
テキストに即して800-1000字前後でまとめています。[193]<br />①コミュニティワークの展開プロセスとソーシャルワーカーの役割について述べなさい。②社会福祉実践におけるソーシャルアクションの機能について論述しなさい。
③ソーシャルグループワークの社会福祉援助活動としての特性を説明した上で、グループへの専門的介入についてグループワークの展開過程とともに述べなさい。
④ノーマライゼーションや自立生活運動の主張がコミュニティケアに与えた影響について述べなさい。
⑤欧米でのケースマネジメントの誕生と発展の歴史的経過を述べた上で、ソーシャルワークにおけるケアマネジメントの意義について論述しなさい。
⑥ソーシャルワークの成立における慈善組織協会(COS)とセツルメント活動の役割について述べなさい。

①｢コミュニティワークの展開プロセスとソーシャルワーカーの役割について述べなさい。｣

　コミュニティワークには、5段階の展開プロセスがある。第1段階は、活動主体の組織化である。問題を抱えている人々、関連する機関、専門家、団体に働きかけ、組み入れ、解決活動推進の主体を組織することである。この段階でのソーシャルワーカーの役割は、組織化において、地域のガバナンスと密接に関連した地域団体の力関係の把握を踏まえた組織化支援をすることである。
　第2段階は、問題把握である。地域特性、福祉水準、問題および社会資源についての基礎的把握や、社会的協働により解決を図るべき問題の明確化とその実体の把握をすることである。そして、問題を周知し、解決活動への動機づけを行うことである。この段階でのソーシャルワーカーの役割は、エンパワメントアプローチにより地域が潜在的に持っている力を発見し、引き出すことである。
　第3段階は、計画策定である。推進課題を決定し、課題実現のための長期・短期の具体的達成目標の設定を行う。そして、具体的実現計画の策定を行う。この段階でのソーシャルワーカーの役割は、住民リーダーが｢客観的な問題状況｣と｢活動主体の力量｣や｢地域住民の育ちと反応｣を総合的に判断できるよう支援することである。
　第4段階は、計画実施である。住民の参加、機関・団体の協力を促進し、計画の実施促進を行う。また、社会資源の動員・連携・造成をし、ソーシャル・アクションを行う。この段階においては、人権の問題から逸脱しない限り、住民の試行錯誤の即応的な実践の動きに柔軟に寄り添いながら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ｗ0773 相談援助の基盤と専門職]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134745/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 18:18:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134745/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134745/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/134745/thmb.jpg?s=s&r=1532683107&t=n" border="0"></a><br /><br />w0773　相談援助の基盤と専門職

レポートＡ評価、試験90点。

科目最終試験の答案まとめ6題です。
テキストに即して800-1000字前後でまとめています。[206]<br />①地域を基盤としたソーシャルワークの意義と視点及び専門的機能について述べよ。
②これからの社会福祉士に求められる役割と専門性について述べよ。
③ソーシャルワーク実践と権利擁護について述べよ。
④ソーシャルワークの定義とその構成要素について述べよ。
⑤ソーシャルワーク実践を支える基盤としての、価値や理念、倫理について述べよ。
⑥ソーシャルワークにおける専門分化と統合化の歴史的推移とその内容について述べよ。

①	地域を基盤としたソーシャルワークの意義と視点及び専門的機能について述べよ。

地域を基盤としたソーシャルワークの視点として、第一に、本人の生活の場で援助を展開することである。これにより、クライエントの「問題」ではなく、「生活全体」に焦点を当てた援助が可能となる。また、環境と本人との一体的支援により、システムとしての全体的変化を促すことができる。さらに、本人の生活の場で援助を展開することによって、援助機関がクライエントシステムに長期的な働きかけができる点に意義がある。
第二に、援助対象の拡大である。現代社会では、引きこもりや虐待、介護、育児、就労問題、貧困など、社会や地域におけるニーズや問題は複雑化・多様化しており、現行の制度だけでは対応できなくなっている。こうした問題に対して、クライエントの側から総合的に把握できる点に意義がある。
第三に、予防的かつ積極的アプローチである。予防的に働きかけ、問題が深刻になる前に対応することによって、より効果的な援助を提供することができる。それにより、援助の選択肢が広がり、クライエントにとって意味のある援助が可能となる点に意義がある。
 第四に、ネットワークによる連携と協働である。援助システムを形成すること、つまり複数の援助機関や地域住民等がネットワークを形成して連携と協働によって援助を提供することである。地域の社会資源を最大限に活用でき、援助の幅と可能性を大きく広げることができる点に意義がある。
 地域を基盤としたソーシャルワークの専門的機能としては、①広範なニーズへの対応、②本人の解決能力の向上、③連携と協働、④個と地域の一体的支援、⑤予防的支援、⑥支援困難事例への対応、⑦権利擁護活動、⑧ソーシャルアクションの八つに整理することができる。

②	これからの社会福祉士に求められる役割と専門性について述べよ。

現代社会では..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学　W0104　社会福祉方法原論　第1設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133581/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 13:42:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133581/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133581/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133581/thmb.jpg?s=s&r=1523508157&t=n" border="0"></a><br /><br />w0104　社会福祉方法原論　リポート第1設題

評価Ａ

｢評価できる内容である｣とのコメントを頂きました。

テキスト以外にも、引用文献・参考文献を記載していますので、リポートを作成される際の参考にして下さい。[303]<br />「利用契約制度が、利用者・家族の暮らし、福祉施設・事業所の運営・経営に与えている影響について明らかにした上で、福祉専門職に求められる課題とは何かについて論述せよ。」

はじめに
　社会福祉基礎構造改革により、措置委託制度が廃止され、社会福祉に利用契約制度が導入された。利用者は自由な選択に基づいて福祉サービスを契約し利用できるようになり、実際にサービスを利用する人は措置制度の時代よりも増加した。しかし、事業者間の競争を余儀なくするこの移行は社会福祉を市場化させ、人員削減やサービスの質の低下など様々な問題が生じている。利用者が自分の意志で質の良いサービスを選択し、また必要なサービスを継続して受けるために、福祉専門職に求められていることは何であろうか。
　本稿では、利用契約制度により、利用者・家族、福祉施設・事業所が抱える問題点を明らかにした上で、福祉専門職に求められている課題について考察する。
自由な選択による契約の実態
2003年、東京都と福祉契約研究会が実施した「介護保険サービスの利用契約等に関するアンケート調査」の結果によると、福祉サービスの契約において、事業者が困っていることとして..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信_民法1 分冊2(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 14:26:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129164/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/129164/thmb.jpg?s=s&r=1493789176&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 民法1（分冊2）の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。[119]<br />課題
「法律行為」という概念について説明し、その各要件となるものについて提示して説明しなさい。
（１）法律行為について
　法律行為とは、「意思表示を基本的要素とする民法上の法律要件」のことである。一般に私法は、一定の事実（法律要件）があれば一定の私権の変動（法律効果）が生じるというかたちで規定されている。この法律要件のなかでもっとも重要なものが法律行為である。例えば、売買の例でいえば、売買という契約が法律行為となり、所有権移転という法律効果が生ずる。すなわち、法律行為は、人が法律効果を発生させようとする行為であり、その意思表示に基づいて法律効果が発生するところに特徴がある。なお、法律要件としては、そのほかに準法律行為や事件（時の経過や人の死亡など）とよばれるものもある。
（２）意思表示について
　法律要件を構成する要素を法律事実といい、この法律事実のなかでもっとも重要なものが意思表示である。
　意思表示とは、当事者が法律効果を欲し、かつそのことを外部に発表する行為をいう。　例えば、ＡがＢの土地を売ってくれと申し込み、Ｂはその申し込みを承諾した例を考えてみる。この場合、Ａは土地の所有権を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[37民法第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126260/]]></link>
			<author><![CDATA[ by misohan]]></author>
			<category><![CDATA[misohanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 09:04:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126260/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936153742693@hc16/126260/" target="_blank"><img src="/docs/936153742693@hc16/126260/thmb.jpg?s=s&r=1473552246&t=n" border="0"></a><br /><br />意思表示が、表示行為に対応する効果意思が存在しないこと(意思の不存在)により無効とされる場合について説明しなさい。[167]<br />意思表示が、表示行為に対応する効果意思が存在しないこと(意思の不存在)により無効とされる場合について説明しなさい。
「意思表示」の「意思」とは、例えば買主があの不動産物件を3000万円で買おうと決意すること、「表示」とは売主にあの不動産物件を3000万円で売って欲しい旨の言葉を発することである。意思表示で意思と表示が一致しないことを意思の不存在といい、それには「心裡留保」「虚偽表示」「錯誤」の3種類がある。
心裡留保の「心裡」とは心の中、「留保」とは留めておくことであるので、心裡留保とは本当のことを言わないことである。それは真意とは違うこと、つまり嘘や冗談を自分で自覚しながら行う意思表示のことであり、民法第93条に「意思表示は、その表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」とあり、売るつもりがないのに売ると言うなどの真意ではないことを表示すること、あとになってそれは真意ではなかったと言い訳はできないが、例外として相手が真意ではないことを知っていた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『民法総則』（民法総論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123115/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123115/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123115/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123115/thmb.jpg?s=s&r=1451364289&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートでは法人と意思表示（心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺・脅迫）について論じています。


※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.hap[322]<br />■民法総論
はじめに
　本レポートでは民法総論（総則）に関するふたつのテーマについて取り扱っている。ひとつは法人であり、これは第一部で取り上げる。今ひとつは意思表示であり、これは第二部で扱う。なお本レポートはテーマの性質上、指定のテキストをベースとしているため、特に断りが無ければテキストを間接引用している。なお別途資料を用いた場合やテキストを直接引用した時は注釈を挿入した。
第一部　法人
　法人とは権利能力を持った、人や財などの集合体である。これに対立する概念として個人たる自然人がある。この法人の概念は平成18年12月施行の、一般法人法・公益認定法人法・法人整備法からなる公益法人制度改革三法によって大きく転換を遂げた。それを以下に概説していく。
１．制度改革と法人分類・存在目的
　まず法人の分類を存在目的に即して簡単に概括する。まず法人は大きくふたつに分けることができる。それは人の集合体である社団法人と、財産の集まりである財団法人である。またそのふたつは、公益（不特定多数の利益）を目的とした公益（社団・財団）法人と、営利（特定の利益）を目的とした営利社団法人がある。なお営利財団法人はそもそも認められていない。
　かつての旧民法規定において想定されていた法人は次のふたつである。ひとつが公益社団法人であり、今ひとつが財団法人である。なお営利法人については、今も昔も、民法ではなく、商法・会社法が扱うものである。またいずれにも属さない――公益でも営利でもない――団体として権利能力なき社団法人があり、これは民法典には記載されていない概念であるが、民法上の論点となるものであった。
　しかし時代を経るにつれて税制上の優遇から公益法人が乱立するようになったため、公益法人制度改革が行われた。制度改革前では許可主義にしたがって、監督する主務庁官が自由裁量によって法人を認めており、認められた法人は自動的に公益法人と認定されていた。しかし制度改革後では準則主義をとり、単に登記を取得することで法人として認められるようになった（一般法人法）。しかしここで注意しなければならないことは、登記を取得した段階では単なる法人であり、税制上の優遇を受ける公益法人になるには、別途公益認定を受ける必要があるということである（公益法人認定法）。すなわち登記を取得した段階の法人は、一般社団法人ないし一般財団法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実　売買・債権譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115451/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 02:55:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115451/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115451/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115451/thmb.jpg?s=s&r=1409766931&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実の概要を箇条書きにしたもの[51]<br />要件事実まとめ（売買型・債権譲渡含む）
訴訟物
（A）売買契約に基づく代金請求権
（B）５７５条　&rArr;　代金支払債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権
　　　　　　　　　（遅延損害金説）
（C）売買契約に基づく目的物引渡請求権
（A）の請求原因
売買契約（５５５）
　・売買代金・目的物を記載（要素　条文に記載ある）
　・契約日付は要素でないから要件事実上不要　&rArr;利益を受ける者が証明責任
　・所有：他人物売買も可能だから重要な要素ではない
　・引渡し：発生要件でない
抗弁
１　付款　　　　　　　　　　　　（再抗弁として）
　・停止条件の合意　　　　　　&larr;　条件期限の成就
　・履行期限の合意
　　　&uarr;利益を受ける者が証明責任
２　権利主張　　　　　　　　　　（再抗弁として）
　―同時履行の抗弁権　　　先履行の合意　or　反対給付したこと
　　　　&uarr;存在効果説
（同時履行の抗弁権を基礎づける事実は請求原因事実に書いてあるから行使すればよい。）
　　　＝主張立証不要
&rArr;　「代金支払いまで拒絶する。」
３　消滅系
・弁済
　要件
　　①「債務の本旨」に従った給付
　　②給付がその債権につきなされたこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実まとめ　（貸金・保証）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 11:28:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115414/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115414/thmb.jpg?s=s&r=1409624921&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実（貸金・保証）を箇条書きでまとめたもの[69]<br />民事実務基礎まとめ　（貸金・保証）
貸金返還請求訴訟
訴訟物
①金銭消費貸借契約に基づく返還請求権　　（５８７）
②利息契約に基づく利息請求権
③履行遅滞に基づく損害賠償　　　（４１５）
①について
請求原因ｋｇ
①XY間で返還の合意
②金銭の交付　（要物契約なので）
③XY間での弁済期の合意　　&rArr;　　貸借型理論：期間ない約定は無意味
　　　　　　　　　　　　　　　　&rArr;返還時期の合意は不可欠
　　　　　※　弁済期の定めないとき
　　　　　・・・弁済期を「貸主が催告した時とする合意がある」とみる
④－１弁済期到来
④－２A付遅滞の催告
④－２B相当期間経過
　利息の天引：金銭交付時に利息分を引いて交付　
　　　　　　　&rArr;　（利２条からは天引き前を前提にしていると思われるが、）
　　　　　　　　　　要物性から実際に交付した金額について約定成立する！
　　天引き前の額につき成立させたいなら・・・
　　⑤：①の元本と②の交付額との差額について利息として天引きする合意をしたことを主張・立証。
　&rarr;⑤につき、その天引きがどの期間に対する利息として合意されたものか等
　　の合意も含まれるか。
　　ⅰ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代法務第六回講義課題(現代法務Ⅱ)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 01:40:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111174/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111174/thmb.jpg?s=s&r=1395420057&t=n" border="0"></a><br /><br />現代法務第六回講義課題
１、Aは、甲不動産会社から、地上１０階建てのマンションを購入するに当たり、１０階の一室の南側の眺望が遠くに富士山が一望できるというものだったことから、気に入り、その一室を３５００万円で購入した。 　ところが、Aが入居して１年後、マンションの南側に新たな１０階建てのマンションが建築されることが分かった。 
①　本件マンション購入契約は有効か
　
　　　本件マンション契約は有効であると考える。９５条錯誤を用いてAを保護しようとする場合、錯誤要件である法律行為の要素に錯誤がなくてはならず、また、表意者に重大な過失がないことが必要である。特に本件では、Aの意思表示行為が、動機の錯誤であるのか、または、動機が表示されて表示意思の内容となっているのかによっても変わる。詳しくは後述するが、本件において、契約の無効の主張は難しいと考える。
②　民法上、Aを保護するために民法９５条（錯誤）の規定を解釈した場合、もっとも障害となる要件は何か
　　　本件マンション契約において、まずAを保護するのに民法９５条錯誤規定が挙げられる。９５条は、意思表示が無効となる場合の要件を２つ挙げている..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106269/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 21:07:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106269/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106269/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/106269/thmb.jpg?s=s&r=1377691651&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：「法律行為」という概念について説明し、その各要件となるものについて提示してせつめいしなさい。
※当レポートは、参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。実際に私が合格したものになります。ノークレームの自己責任でお願いし[358]<br />一定の権利や義務の発生・変更・消滅などの変動を発生させるための要件を法律要件という。この法律要件のうち、意思表示を重要な要素とする行為を法律行為、そして法律行為などの法律要件を満たすと発生する一定の権利や義務の変動という効果を法律効果という。すなわち、法律要件と法律行為とが満たされると法律効果が発生するという関係ができあがる。これを法律関係という。
　例えば、Aが自分の家をBに売るとする。
この売買契約では、AはBに対して「家を売ります。」という申込の意思表示を行い、BはAに対して「土地を買います」という承諾の意思表示を行い、これらの意思表示の合致により契約が成立する。この場合、売主のAは「代金を支払うよう請求できる権利」と「土地を引き渡す義務」を、一方、買主のBは「土地を引き渡すよう請求できる権利」と「代金を支払う義務」を負う。すなわち、契約によってAB双方に権利と義務が発生するのである。
　したがって、申込と承諾の意思表示の合致により、一定の権利義務の発生をさせたわけなので、この場合の契約は、法律要件のうち、法律行為です。そして、それによりAB双方に権利と義務を発生させるという法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ　分冊１　「物」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by E90320]]></author>
			<category><![CDATA[E90320の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Aug 2013 21:07:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949422223542@hc12/106268/" target="_blank"><img src="/docs/949422223542@hc12/106268/thmb.jpg?s=s&r=1377691651&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　民法Ⅰ【0131】分冊１　合格レポート
課題：「物」とは何かということと、「物」の典型的な存在としての動産と不動産とについての民法上の取り扱いの差異とその取扱い上の理由について論じなさい。


※当レポートは、参考程度としてお使[344]<br />権利の対象となるものを権利の客体という。
権利は物件と債権とに分類されるが、物件の客体は物であり、債権の客体は給付（人の行為）である。ここでは民法85条の規定『この法律において物とは有体物をいう』。がどのような機能を果たすのか、その上で民法86条がいうところの動産、不動産の特質を明らかにし二つの財産の特質について述べてみたい。
　民法において、物とは有体物をいう（85条）、とあるが、この規定対しては二つの立場がある。
①物とは現実に形あるもの、個体や液体など、空間の一部を占めるものとされている。（有体物説）
②物とは有体物だけではなく知的財産などの精神的財産、無形物も広く物概念に取り込んで権利の客体とする説（管理可能性説）
もっとも最近においては、有体物に限定するだけではなく、「法律上の排他的な支配の可能性」という基準をたてて物の定義をしようとする考えが有力であり、判例もこの立場をとっているとみられるが、有体物説から管理可能性説の立場に対しては、極端に管理可能性説をとると、物概念というものがなくなり没却されかねないとして、これらの法的保護は、特別法によって排他的支配を認めれば足り、通..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　民法Ⅰ【0131】２分冊　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104498/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kaikadon2004]]></author>
			<category><![CDATA[kaikadon2004の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 18:59:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104498/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957967499318@hc09/104498/" target="_blank"><img src="/docs/957967499318@hc09/104498/thmb.jpg?s=s&r=1372586376&t=n" border="0"></a><br /><br />■日大通信　民法Ⅰ【0131】２分冊　合格レポート
課題：「法律行為」という概念について説明し、その各要件となるものについて提示して説明しなさい。 


※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写[342]<br />■日大通信　民法Ⅰ【0131】２分冊　合格レポート
※当レポートは実際に私が合格したものですが、あくまで参考程度としてお使いください。丸写しなどはお避けください。ノークレームの自己責任でお願いします。
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課題：「法律行為」という概念について説明し、その各要件となるものについて提示して説明しなさい。 
【本文ここから】
　はじめに
　市民社会では、自由主義という憲法理念の下に原則として自由に契約をすることが認められている。例えば、人と物あるいは人と人の関係において交換契約や売買契約、賃貸借契約など、社会には様々な契約の形態が存在する。しかし、契約は簡単に当事者間の約束だけで成立する反面、本質的な意味合いでは法的な拘束力をもつものであり、終局的には国家権力による法的拘束力を伴った法律行為となる。法律とは、要件と効果から成り一定の条件を満たせば一定の効果..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本社会システム論（法学）近畿大学通信[25.4～27.3]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947357454247@hc13/104408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by げっこう]]></author>
			<category><![CDATA[げっこうの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 08:59:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947357454247@hc13/104408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947357454247@hc13/104408/" target="_blank"><img src="/docs/947357454247@hc13/104408/thmb.jpg?s=s&r=1372377581&t=n" border="0"></a><br /><br />＜設題１＞
　私たちは、毎日の生活のなかで、他人との間で契約とは意識しないで契約を結んだり、約束しそれを履行している。たとえば、通勤途上、駅の売店で新聞や雑誌を買い求めることは、代金を支払い同時に目的物の新聞等を受け取るもので、これは売買契約をし、ただちにその場で給付を受けたことになる。契約は、契約を締結したいという両当事者の意思表示が合致することによって成立するもので、意思表示は、口頭で行うこともできるが、不動産売買などの大きな契約では、口約束だけでは契約内容が曖昧になり、トラブルが生じやすいため、一般に書面（契約書）の交換が行われる。契約書は、契約の存在・内容の明確化、紛争予防、裁判での証拠などの役割を果たすことができる。また、契約書の内容は、どのような内容を盛りこむかなど、契約を結ぶ両当事者の自由(公序良俗に反する内容のものでない限り)な意思により決められるもので、これを「契約自由の原則」という。ただし、法律には任意規定と強行規定がある。法律に反していても当事者間の合意が有効となる場合で、法律よりも当事者間の合意が優先されるのが任意規定である。逆に、当事者間の合意よりも法律の規定が優先されるのが強行規定である。このように任意規定か強行規定かの違いにより、契約書作成に大きな影響を与えることになる。
　契約の種類であるが、民法は13種類の契約を規定している。売買、贈与、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解であり、このように民法が規定している契約を典型契約と定めている。民法が規定するこれらの契約パターンのいずれにも属さない契約が非典型契約である。契約についてはその内容を決定する自由が当事者に与えられていることから、当事者は民法に規定されていない契約でも自由に結ぶことができ、非典型契約であっても契約の効力は典型契約となんら異なるものではない。非典型契約には、マンションの管理業務を管理組合に代わって業者に代行してもらう場合、業者とマンション管理組合が結ぶ「管理委託契約」がある。このとき悪徳業者を排除するため、国土交通省から標準の管理委託契約書の公表や「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が制定され、法律の裏付けがなされている。非典型契約では法律が未整備なこともあり、トラブルが生じた際の処理に大きなコストを伴う可能性..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信レポート（物権法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 23:44:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97092/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/97092/thmb.jpg?s=s&r=1347720251&t=n" border="0"></a><br /><br />民法177条の適用範囲について簡潔に述べよ。[60]<br />1.民法17 7条とは
　民法17 7条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、（中略）その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とされている。
　ここでいう不動産とは、民法86条で規定されている、①土地及び土地の定着物のことを指している。
　つまり、土地及び土地の定着物（建物等）の物権を得た、消滅した、変更した際（物権変動）には、その事項を登記しなければ、第三者に対抗できないと定めた条文である。
2.「物権変動」の範囲
　物権変動の範囲は、当初、意思表示限定説（旧判例・大判明治38 年12 月11 日民録11 輯17　36 頁）を採用していたが、最判昭和38 年2 月22 日民集17 巻1 号235 頁により変動原因無制限説の採用となった。
　意思表示限定説では、17 7 条は、意思表示による物権変動について定める17 6 条の次に配置されているため、17 6 条（意思主義の規定）との関係で存在しており、意思表示による物権変動に限って登記が対抗要件となる。と考えられていた。しかし、物権変動を登記なしに対抗できる場合が相当広範囲に認められることになるため。公示の原則が破..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１第２課題　代理権濫用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/91983/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:43:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/91983/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/91983/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/91983/thmb.jpg?s=s&r=1333107795&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 民法１ 第２課題 Ａ評価合格レポート[90]<br />代理権濫用の法的効果につき論じなさい。
　１、問題提起
　まず、代理とは、私的自治能力の補充および拡張のため他人が本人の名において意思表示を行い、または意思表示を受領することによって権利義務の効果を本人に直接帰属させる制度である。代理人に代理権が与えられるのは、代理人の行為を通して本人が利益を得るためであり、代理人や第三者に利益を得させるためではない。従って、代理人が本人の利益に反して自己または第三者の利益をはかるために代理権を行使した場合は代理権濫用行為となる。
　このような代理権濫用の場合であっても、代理人は本人に法律効果を帰属させる意思（代理意思）をもって、その旨の表示（顕名）をしている以上、代理行為は有効であり本人に代理行為の効果が帰属するのが原則である（民法９９条）。しかし、相手方が代理人の代理権濫用の意図を知っていたか、または注意を払えば知ることができたような場合にまでその効果を本人に帰属させ、それに基づく権利主張を相手方に許すのは、本人に酷である。そこで、この問題を解決するための法律構成について、有権代理説から①９３条但書類推適用説、②信義則違反説、また③無権代理説..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　手形意思表示の欠缺瑕疵〈創造説〉]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89640/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:51:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89640/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89640/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89640/thmb.jpg?s=s&r=1326909110&t=n" border="0"></a><br /><br />～手形意思表示の欠缺瑕疵（創造説）～
【問題】
Ｙは、Ａに対する10万円の債務の支払のため10万円と記載すべきところ、誤って100万円と記入した約束手形をＡに振り出した。手形がＡから善意無重過失のＸに裏書譲渡された場合、ＸはＹに対して手形金100万円の支払を請求できるか。
適用否定説
　①交付契約説・発行説を前提とする見解
　・・・意思表示の欠缺・瑕疵に関する民法の規定は、手形行為には全く適用されない。手形であることを認識し、または認識すべくして署名すれば手形行為は有効に成立し、意思表示の欠缺・瑕疵は人的抗弁事由なるにとどまる。
　②二段階説を前提とする説
　・・・手形行為を手形債務負担行為と手形権利移転行為とに分析し、
　　　　ⅰ）手形債務負担行為は相手方のない単独行為であるから、相手方の存在を前提とする民法の意思表示に関する規定の適用はない（手形であることを認識し、または認識すべくして署名すれば手形行為は有効に成立する）。
　　　　ⅱ）手形権利移転行為は、契約であるから、意思表示に関する規定の適用がある。
　
・・・善意者保護は善意取得による。
（Ｂ）　適用否定説（二段階説）に基づ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習　手形流通の保護　善意取得の適用範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89639/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 02:51:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89639/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89639/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89639/thmb.jpg?s=s&r=1326909110&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形流通の保護
～善意取得の適用範囲～
【問題】
　Ｙは、Ａに対して約束手形を振り出したが、ＢがＡを無権代理してＸに手形を裏書譲渡した。ＸはＹに対して手形金の支払を請求できるか。
【考え方】
　・・・譲渡人が無権利である場合に善意取得制度の適用があることに争いはないが、さりに、手形の流通性に鑑み手形取引の安全を図るために、譲渡人の無能力、無権代理（代理権の欠缺）、意思表示の欠缺・瑕疵など裏書行為自体に瑕疵がある場合にも善意取得の適用があるか。
（見解）
１）限定説（多数説）
　・・・善意取得制度の適用は、譲渡人の無権利の場合に限られ、裏書行為自体の瑕疵の場合には適用されない。
&uarr;
　　　　善意取得制度は、手形譲渡人が無権利者ではあるが裏書の連続により形式的資格を有する場合に、その権利者たる外観を信頼して手形を取得した者を保護する制度。
２）非限定説（有力説）
　・・・善意取得制度は、譲渡人が無権利の場合のみならず、裏書行為自体に瑕疵のある場合にも適用される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　&uarr;
　　　　善意取得制度は譲渡人に対する譲受人の信頼を保護する制度で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為について説明せよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:08:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/89403/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/89403/thmb.jpg?s=s&r=1326442100&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />Ⅰ　法律行為とは
　法律行為とは、行為者が意欲したとおりの法律効果が認められる行為のことをいう。
例えば、行為者が相手方に対し、ある物を「売りたい」と意思表示する場合など、その意思表示が法律行為となる。
民法において、法律行為は、「第1編総則 第5章法律行為」に記載されている。（条文は、第90条（公序良俗）～第13 7条（期限の利益の喪失）が該当する）
法律行為には、意思表示が不可欠であり、その方向や数により、単独行為、双方行為、合同行為に分類することができる。
Ⅱ　法律行為の分類
１．意思表示の態様による分類
①単独行為
　単独行為とは、１個の意思表示を要素とする行為のことをいい、遺言や寄付行為がこれにあたる。遺言や寄付行為は、相手方の意思表示を必要とせず、その効果が発生するためである。
　なお、遺言や寄付行為のように相手方のない単独行為のほかに、取消し、解除、追認、許可、同意、相殺といった相手方があるが、意思表示は１個の場合も単独行為として取り扱う。
②双方行為（契約）
　双方行為（契約）とは、相対立する意思表示の合致が必要な行為のことをいう。一般的な「契約」は、大抵、双方行為であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88073/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:38:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88073/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/88073/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/88073/thmb.jpg?s=s&r=1321155500&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0131
代理行為の瑕疵について[53]<br />民法10１条第１項「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたことを若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする」、第２項「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする」と、代理行為の瑕疵について定められている。代理行為の瑕疵の有無は、現実に代理行為をした代理人について判断すべきとされている。つまり、代理行為における獅子表示の瑕疵（詐欺、脅迫の有無）や錯誤、一定の事情の善意・悪意や、知らなかったことについての過失の有無は、代理人について判断し、そこから導かれる効果は本人に帰属する。たとえば、契約の締結に際して相手方の詐欺があったかどうかが問題となる場合、代理人が当該欺罔による意思表示をしたかどうかで判断することになる。また、売主に対し瑕..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　手形意思表示の欠缺瑕疵]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:46:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87872/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87872/thmb.jpg?s=s&r=1320558394&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～手形意思表示の欠缺・瑕疵～
【問題】
Ｙは、Ａに対する10万円の債務の支払のため10万円と記載すべきところ、誤って100万円と記入した約束手形をＡに振り出した。手形がＡから善意無重過失のＸに裏書譲渡された場合、ＸはＹに対して手形金100万円の支払を請求できるか。
【考え方】
　手形行為も法律行為の一種であり、意思表示をその要素とする。
・・・民法の意思表示に関する規定によれば、意思の欠缺（心裡留保、虚偽表示、錯誤）および瑕疵ある意思表示（詐欺、強迫）の場合には取消しうる。
・・・これをそのまま手形行為に適用すると、善意の第三者保護規定のある虚偽表示と詐欺の場合以外には、手形の第三取得者は手形行為の無効・取消を物的に対抗されうることになってしまう。
　&rarr;　　　意思表示規定を適用できるか（表意者保護と手形取引の安全のバランス）？
１）適用肯定説
　　・・・意思表示の欠缺・瑕疵に関する民法の規定は、手形行為にもそのまま適用される。
２）適用否定説
　①交付契約説・発行説を前提とする見解
　・・・意思表示の欠缺・瑕疵に関する民法の規定は、手形行為には全..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１　第４課題「１２６条の短期５年の消滅時効について論じなさい。」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/80573/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:35:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/80573/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/80573/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/80573/thmb.jpg?s=s&r=1302687327&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１　第４課題　取消権　「１２６条の短期５年の消滅時効について論じなさい。」
　民法１２６条とは、取消権の期間制限についての規定である。取り消しうる法律行為についての取消権は、追認が可能となった時から５年間、または行為の時から２０年が経過すると消滅することになる。
　
　５年の消滅時効の起算点である追認が可能となる時とは、制限行為能力者については行為能力者となったとき、詐欺、脅迫による意思表示の場合はその状況から脱したときのことである（１２４条１項）。
　取消権の期間を制限する意義は、取消権がいつまでも存在すると、相手方および第三者の立場を不安定なものにしてしまうため、法律関係をなるべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　合意管轄]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81777/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81777/thmb.jpg?s=s&r=1306599617&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法　論文答案練習
～合意管轄～
【問題】
東京都に住むXは大阪府に住むYに対し、取引約款による管轄の合意があるとして、東京地方裁判所に訴えを提起した。管轄の合意の解釈を論じた上で、東京地方裁判所がこの訴訟を大阪地方裁判所に移送することができる場合について論ぜよ。
【考え方】
本問におけるポイントは、
　①管轄合意の解釈
　②民法の意思表示規定が適用されるか
　③合意管轄と裁量移送の可否
（１）①について
・・・管轄の合意には、①法定管轄のほか管轄裁判所を追加する付加的合意と、②特定の裁判所だけに管轄を認め、その他の管轄を排除する専属的合意がある。
　
　&rarr;　個々の合意に付加的合意か専属的合意かの明示がない場合、いずれかは合理的な意思解約によって決定する他ない。
　　
・見解
　　１）法定管轄のいずれかを特定し、または排除する合意は専属的であり、それ以外は付加的であるとする見解
　　
２）特に付加的と解するべき特別の理由がない限り専属的であるとする見解
（２）②について
　・・・管轄違いによる移送（民訴16条）の前提として、管轄の合意に民法の意思表示規定（民93条～96条）が適用..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学Ⅱ　3,200文字レポート「法律行為の瑕疵について述べよ」清書　終]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77651/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoshyy]]></author>
			<category><![CDATA[yoshyyの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 03:49:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77651/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953894836063@hc11/77651/" target="_blank"><img src="/docs/953894836063@hc11/77651/thmb.jpg?s=s&r=1295376563&t=n" border="0"></a><br /><br />法律行為の瑕疵について述べよ
　民法とは、私たちの生活において密接な関係があり、物を買ったりあげたり、などの行為は全て民法が適用されているのである。
　民法において何かしらの行為を行うとき、意思表示というものが非常に重要である。意思表示とは、一定の法律効果に向けられた意思の外部への表明をいう。民法に関わる裁判ではこの意思表示があったかどうか、その真意はどうなのかを重視する。それによって不法行為であるか、また、契約が成立しているかを判断するのである。
　つまり、これらの意思表示が合致することで契約が成立しているのである。契約とはいわば約束事であり、物を買うという行為の中にも買い手と売り手のなかで契約し、それにもとづいて料金を払い、物をもらうという関係が存在する。この場合、買い手の買いたいという「申し込み」と売り手の「承諾」の意思表示が合致することで契約が成立しているのである。
　また、上記のような行為を法律行為という。法律行為とは、私法上の権利の得喪変更を生じる合法的行為であり、前提として、法律行為が有効に行われるためには、契約や遺言をしようとする人に、「物事を合理的に判断するだけ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の瑕疵について述べよ.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/68647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 樺音]]></author>
			<category><![CDATA[樺音の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:48:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/68647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/aya/68647/" target="_blank"><img src="/docs/aya/68647/thmb.jpg?s=s&r=1276962539&t=n" border="0"></a><br /><br />法律行為の瑕疵について述べよ。
Ⅰ. 法律行為
法律行為とはそれを行う者の、「意思表示の内容通りの法的効果」を発生する行為をいう。その最も一般的な例は契約である。契約は、例えば売買契約における売主と買主の合意のように、対立する当事者の意思表示の合致により成立するが、反対方向からの意思表示の合致ではなく、同じ方向からの意思表示の合致によって成立する法律行為を合同行為という。これに対し、他者の意思表示との合致を必要とせず、一つの意思表示のみにより成立する法律行為を単独行為という。
Ⅱ.意思表示
　意思表示とは、社会通念上一定の法律効果の発生を意図しているとみられる意思(効果意思)の表示行為をいう。
1.意思表示の生成過程
　法律行為の重要となる要素が意思表示である。意思表示には、動機&rArr;効果意思&rArr;表示意思&rArr;表示行為という過程がある。(1) 動機&hellip;意思表示を行う者が一定の法律効果を欲すること。(2) 効果意思&hellip;法律効果の発生を望むこと。(3) 表示意思&hellip;それを相手に伝えようとする思い。(4) 表示行為&hellip;口頭で伝え、契約書にサインなどをすること。
2.意思表示の有効性
　ほとんどの法律行為は法的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不動産賃貸借の重要問題（賃貸借契約解除と信頼関係破壊の法理、賃料の自動増額特約の効力、解除明渡の要件事実）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67288/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 10:17:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67288/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67288/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67288/thmb.jpg?s=s&r=1273972656&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産賃貸借の重要問題
（賃貸借契約解除と信頼関係破壊の法理、賃料の自動増額特約の効力、解除明渡の要件事実）
参考判例
１　最判昭和43年11月21日（判時542号48頁）
２　最判昭和28年9月25日（判時12号11頁）
３　最判平成15年6月12日（判時1826号47頁）
１．（１）信頼関係破壊の法理
賃貸借契約：継続的契約関係&rarr;些細な義務不履行で恣意的な解除権行使は妥当でない
　　　　　　　　　　　　　&rArr;背信行為理論
（２）無催告解除特約の有効性
信頼関係を基礎とする継続的契約であり賃借人保護の点から好ましくないが私的自治より原則有効
しかし、信頼関係破壊事実が必要
賃料不払いを理由とする解除の場合原則541条の催告が必要だが、信頼関係破壊事実があればOK
（３）明渡請求の要件事実
○訴訟物
多元説：個々の終了原因ごとに訴訟物が異なる
一元説：終了原因が複数あっても訴訟物は常に1個。個々の終了原因は原告の攻撃方法に過ぎない
∵明渡請求権は賃貸借契約の効果として賃借物返還義務を基礎におく
　　&rArr;賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての不動産明渡請求権
○要件事実
賃貸借契約の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法１(総則)　第4課題 民法126条の短期消滅時効につき論じなさい。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66890/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:19:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66890/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66890/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/66890/thmb.jpg?s=s&r=1273580382&t=n" border="0"></a><br /><br />民法１(総則)　第4課題
民法126条の短期5年の消滅時効につき論じなさい。
民法126条は、取り消ししうる行為は一定の期間内に取り消さないとその後は取り消しえなくなるという規定で、取消権は追認をすることができるときから5年、行為の時から20年のどちらか早く経過した方によって消滅すると規定している。この規定は、取り消し得る行為をなるべく早く確定するために、比較的短い期間を定めたのである。しかし、問題は右の期間内に法律行為を取り消せば、よって生ずる原状回復請求権や現存利益の返還請求権については、取り消しの時から普通の消滅時効の適用があるとされていることである。ただ、この5年及び20年の２つの期間は、取り消しを前提としてその効果を主張することに制限をかけたものと解するのが正当である。取消権を早く消滅させて法律関係を確定しようとする趣旨に合するからである。
取消とは、法律行為の効果発生と同時に生じている取消権に基づき、一方的意思表示によって、有効な法律行為を初めから無効ならしめる(121条)ことで、取り消しの方法は、相手方に対する意思表示(単独行為)で足り、特別の方法は要求されない(123条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅰ（科目コード0131)　分冊2　合格 日本大学通信 代理行為の瑕疵について論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65487/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:11:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65487/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/65487/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/65487/thmb.jpg?s=s&r=1270638689&t=n" border="0"></a><br /><br />代理行為の瑕疵とは、代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵ある意思表示などの欠陥が存在することをいう。瑕疵とは「きず」という意味である。
　例えば、代理人が冗談で取引をすると意思表示をした場合には、この代理人の意思表示には、意思の欠缺（この場合には心裡留保）という欠陥が存在することとなり、代理行為に瑕疵があるということができる。
　民法では、このような代理行為の瑕疵は、「代理人について判断する」と規定している（民法第101条第1項）。判例・通説では「代理における行為の主体は、代理人である」と考えられている（これを代理人行為説という）。この代理人行為説の立場からすれば、この民法第101条第1項は当然の規定であるということができる。
　例えば、問題となるのは代理人が相手方と通謀の上で虚偽表示をした場合である。通常の場合には本人の善意・悪意を問うことなく行為は本人との関係においては常に無効となるのであり、本人が善意の第三者として保護を受けるということはない（大判大正３年３月１６日民録２１０頁、大判昭和１６年８月３０日新聞４７４７号１５頁）。しかし、代理人が本人を騙す意思で相手方と通じたうえで行動..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[簿記論Ⅰ（科目コード0854)　分冊2　合格　日本大学通信　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/64890/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 02:43:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/64890/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/64890/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/64890/thmb.jpg?s=s&r=1269107008&t=n" border="0"></a><br /><br />特殊商品売買取引の内容を体系的に説明しなさい。参考文献有り[87]<br />特殊商品売買取引とは、商品を渡すのと現金または現金同等物（売掛金や受取手形等）を受け取るのが同時ではない商品売買形態のことである。これに対して、商品と現金または現金同等物を同時に受け渡しする取引を一般商品売買と呼んでいる。決して商品自体が特殊ということではなく、販売形態が特殊であるということである。以下に特殊商品売買の例について仕訳例を交えて述べることにする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①未着商品売買取引
　未着品販売とは、商品が到着する前に貨物代表証券（貨物引換証）を、券の状態のまま転売する取引である。
仕訳例：かねて徳川商店から購入していた船荷証券260,000円を織田商店へ350,000円で売却し、代金は当店を受取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　手形法　レポート3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:02:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/60945/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/60945/thmb.jpg?s=s&r=1261371752&t=n" border="0"></a><br /><br />ＡはＢから「あんたには迷惑をかけないので約束手形を振出してくれ」と依頼されたので、Ｂを受取人として約束手形を振り出した。Ｂは右手形をＣに裏書譲渡した。満期においてＣが手形金の支払を請求したところ、Ａは以下の通り抗弁した。Ａの抗弁（ア）および（イ）について、それぞれ認められるかどうか検討しなさい。
（ア）Ａは手形債務負担の意思がないにもかかわらず、手形を振り出したものである。したがって、手形振出は無効であるから、Ａには支払う義務はない。
（イ）ＡはＢに騙されて手形を振り出したものである。したがって、ＡはＣに対して、詐欺による手形振出の取消を主張することができる。


　１、まずＡの抗弁（ア）を検討する。
　Ａの抗弁（ア）は、Ａは支払意思がないにもかかわらず錯誤により手形を振り出したとするものである。つまり、Ａの主張は、Ａは、Ｂの言葉により自らが支払義務を負わないと認識していたからこそ手形を振出したのであって、債務負担を負うことになる手形の振出しであることを認識していれば手形を振出さなかったであろうとし、Ａは振り出した手形の債務負担につき錯誤に陥って手形を振出したもので無効であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　附随的債務の不履行]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59161/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:43:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59161/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59161/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59161/thmb.jpg?s=s&r=1258512182&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案　契約の原則系]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59036/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:12:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59036/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59036/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59036/thmb.jpg?s=s&r=1258384364&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（債権譲渡通知と詐害行為取消権、受益権者である債権者の取消債権者に対する分配請求権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58667/thmb.jpg?s=s&r=1258183350&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[約束手形への裏書と原因債務の保証の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57179/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:39:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57179/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57179/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57179/thmb.jpg?s=s&r=1257352790&t=n" border="0"></a><br /><br />【事実概要】
　Ｙ（被告・被控訴人・被上告人）は、かねて取引のあったＢ社の代表者であるＡから融資先の紹介を依頼され、旧知のＸ（原告・控訴人・上告人）を紹介し、昭和５９年9月ころ、Ｘ（Ａとは従来面識がなかった）がＡに５００万円を弁済期１ヵ月[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法手形法　民法93条但書の類推適用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56429/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:17:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56429/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56429/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/56429/thmb.jpg?s=s&r=1255915032&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｙ商会の支配人Ａは、Ｂと通謀して「Ｙ商会支配人Ａ」名義の約束手形をＢに宛てて振り出し（以下「本件手形」）、Ｂは本件手形を、割引のためＸに裏書譲渡した。本件手形の割引代金は、Ａ・Ｂで消費してしまったが、Ｘは以上のような事情を知らなかった。Ｘの[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学Ⅱ①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711301@hc05/53864/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sdtetsu]]></author>
			<category><![CDATA[sdtetsuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 16:34:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711301@hc05/53864/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431711301@hc05/53864/" target="_blank"><img src="/docs/983431711301@hc05/53864/thmb.jpg?s=s&r=1250321688&t=n" border="0"></a><br /><br />「法律行為の瑕疵について述べよ。」
法律行為とは、行為者の意思表示を要素とし、権利関係の変動を生じさせる行為をさす。一般的な例は、売買や賃貸借、契約の取消、解除、追認、相殺、遺言などの契約である。これは一人が意思表示をすれば足りる、単独行為[358]<br />「法律行為の瑕疵について述べよ。」
法律行為とは、行為者の意思表示を要素とし、権利関係の変動を生じさせる行為をさす。一般的な例は、売買や賃貸借、契約の取消、解除、追認、相殺、遺言などの契約である。これは一人が意思表示をすれば足りる、単独行為をいうのが普通であるが、このほか団体の設立や決議などの行為のように数名の者が同じ目的に向けて意思表示を行う合同行為も含ませるのが通常である。
契約は、自由に行うことができるのが原則である（法律行為自由の原則）。ただし今日では、一定の規則が設けられており、仮にすべて自由に契約が行われると仮定した場合には、国民の保護に大きな影響を及ぼす。同時に社会秩序を守るために、社会的に望ましくない行為には相当な制約を受ける。また単独行為は、他人の意思を無視して一人で行えるため、遺言や財団法人設立行為（寄付行為）に見られるように、法律によって認められた場合にのみ、法律が定めるところに従って認められる。さらに公序良俗に反する事項を目的とする法律行為も無効とされる。
法律行為の重要となる要素が意思表示である。意思表示には、①法律効果の発生を望む（効果意思）、②それを相手に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[発信主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51466/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:33:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51466/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51466/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51466/thmb.jpg?s=s&r=1245659586&t=n" border="0"></a><br /><br />「発信主義」
　現代日本では、遠隔地からでも手紙やインターネット・電話・ＦＡＸなどを使用し、契約がなされている。このような双方が対面を介すことのない契約が頻繁に行われる時代において、いつ契約が成立するかは契約を交わす人々の間で大変重要な問題[358]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「発信主義」
　現代日本では、遠隔地からでも手紙やインターネット・電話・ＦＡＸなどを使用し、契約がなされている。このような双方が対面を介すことのない契約が頻繁に行われる時代において、いつ契約が成立するかは契約を交わす人々の間で大変重要な問題となってくる。基本的に隔地者間の契約申し込み意思表示は、長年、発信から到着まである程度の時間を要する手紙による、やり取りが主流であったため、その手紙が相手方に到着した時点で契約が成立するとした、到着主義が原則とされてきた。しかし、現代は発信と到着が同時に行われる電子情報機器が主流となってきた。このことから、到着..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[要件事実　売買・解除]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51265/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51265/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51265/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51265/thmb.jpg?s=s&r=1245167587&t=n" border="0"></a><br /><br />売買
売買から発生する権利&rarr;代金支払請求権・引渡請求権・登記移転請求権
Ｋg
【★売買契約に基づく代金支払請求権】 
①売買契約の締結
　　売買型&rarr;売買を行えばすぐに契約の本質が発生。期限は附款で必要なし
【★履行遅滞による損害賠償請求権】[344]<br />売買
売買から発生する権利&rarr;代金支払請求権・引渡請求権・登記移転請求権
Ｋg
【★売買契約に基づく代金支払請求権】 
①売買契約の締結
　　売買型&rarr;売買を行えばすぐに契約の本質が発生。期限は附款で必要なし
【★履行遅滞による損害賠償請求権】（付帯請求）
【履行遅滞】
①履行可能&rarr;契約内容から明らか
②履行期経過
売買
履行期経過「履行期が経過した」
※顕著な事実（歴史的事実）で立証しなくてもいいが、主張責任はある
※確定期日（412）
①確定期限の合意　②期限の経過
　不確定期日
　　①不確定の合意　　②期限の到来
　　③②を知ったこと　④知った日の経過
　期限の定めがない
　　①催告　②その日の経過
履行の提供がある
アより双務契約ということがわかり、同時履行の抗弁がある（自白しているようなもの）ので、履行しないことが違法でないことを言わなければならない（せり上がり）
※履行と履行の提供の違い
履行：引渡に必要な鍵を渡した
履行の提供：鍵を渡しに行った
売買のときの遅延損害金請求は
「物の引渡」を言う必要
③履行しないこと（悪魔の抗弁＝抗弁で）
③責めに帰すべき事由
419③：不可抗..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の無効と取消の違同について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:26:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51282/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51282/thmb.jpg?s=s&r=1245209162&t=n" border="0"></a><br /><br />法律行為の無効と取消の違同につき論じなさい。
一、法律行為の無効とは、ある法律行為が、有効な要件を欠く場合に、当初から全く効力を発生させないことである。例えば、公序良俗違反の法律行為（９０条）、強行規定違反の法律行為（９１条）がある。また[356]<br />法律行為の無効と取消の違同につき論じなさい。
一、法律行為の無効とは、ある法律行為が、有効な要件を欠く場合に、当初から全く効力を発生させないことである。例えば、公序良俗違反の法律行為（９０条）、強行規定違反の法律行為（９１条）がある。また、法律行為の無効は、誰が誰に対しても、いくら時間が経過してもその行為の効力が認められない「絶対的無効」であり、第三者に対しても無効を主張することができるとされる。これに対して、虚偽表示（９４条）や錯誤（９５条）など意思表示の無効は相対的無効といわれ、特定の者から、もしくは、特定の者への無効の主張が制限される場合がある。つまり、第三者保護の必要性がある場合には相対的無効とされる。また、「無効行為の転換」によっては、ある法律行為がむこうであっても他の法律行為として有効とされる場合がある。
　一方、法律行為の取消とは、ある法律行為が、有効な要件を欠く場合に、一旦は法律効果を発生させた後、それを消滅させる余地を認めることであり、取消権者が取り消すかどうかの選択をすることができるという点で無効とは異なっている。例えば、無能力者が法定代理人の同意なしで行った法律行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[訴状の書き方：要件事実・請求の趣旨・請求の原因の書き方（金銭消費貸借・連帯保証・相殺の場合）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48047/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48047/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48047/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48047/thmb.jpg?s=s&r=1241873846&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実・請求の趣旨・請求の原因の書き方
金銭消費貸借・連帯保証・相殺の場合
【訴訟物】
消費貸借契約に基づく貸金返還請求権
利息契約に基づく利息請求権
履行遅滞に基づく損害賠償請求権
単純併合
【貸金返還請求の要件事実】 [328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[動機の錯誤をめぐる諸見解]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961607330848@hc08/22864/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jus_cogens]]></author>
			<category><![CDATA[jus_cogensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:41:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961607330848@hc08/22864/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961607330848@hc08/22864/" target="_blank"><img src="/docs/961607330848@hc08/22864/thmb.jpg?s=s&r=1218253294&t=n" border="0"></a><br /><br />1. 
法律行為論の伝統的見解のもとでは，民法 95 条が錯誤無効の要件とする「要素の錯誤」
に「動機の錯誤」は含まれない。これは，そもそも，「錯誤」が，「表示行為に対応する効
果意思が存在せず，かつ表意者自身がこれを知らないこと」と[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の瑕疵について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/22837/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trickster]]></author>
			<category><![CDATA[tricksterの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:35:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/22837/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429713001@hc06/22837/" target="_blank"><img src="/docs/983429713001@hc06/22837/thmb.jpg?s=s&r=1217914540&t=n" border="0"></a><br /><br />「法律行為の瑕疵について述べよ。」
１　法律行為とは
　法律行為とは、私法上の権利の得喪変更を生じる合法的行為であって、売買や賃貸借などの契約及び遺言のように一人が意思表示をすれば足りる単独行為をいうのが普通であるが、このほか社団法人を設立[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律行為の構成要素である意思表示について説明せよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429565601@hc06/13045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by popping]]></author>
			<category><![CDATA[poppingの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:33:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429565601@hc06/13045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429565601@hc06/13045/" target="_blank"><img src="/docs/983429565601@hc06/13045/thmb.jpg?s=s&r=1170570830&t=n" border="0"></a><br /><br />設題
法律行為の構成要素である意思表示について説明せよ
参考文献
「民法Ⅰ－総則」[第３版]　山田　卓生・河内　宏・安永　正昭　・松久　三四彦　著　有斐閣　出版
「ホーンブック民法Ⅱ物権法」　伊藤　進　編　北樹出版
　法律行為は「意思表示」[346]<br />設題
法律行為の構成要素である意思表示について説明せよ
参考文献
「民法Ⅰ－総則」[第３版]　山田　卓生・河内　宏・安永　正昭　・松久　三四彦　著　有斐閣　出版
「ホーンブック民法Ⅱ物権法」　伊藤　進　編　北樹出版
　法律行為は「意思表示」を構成要素として成り立っている。例えば、ＡとＢの間で、ＡがＢに対して自分の所有する土地を売却し、ＢがＡに対してその代金を支払う、という法律行為（契約）が成立した時は、この法律行為は、Ａの「この土地を○○円でＢに売る」という意思表示と、Ｂの「この土地を○○円でＡから買うという二つの意思表示から成り立っている。
　意思表示の形成過程では、動機・内心の意思・表示行為を形成していく事になる。
　動機とは、効果意思（決意）に至るまでの過程における人の様々な意思的な営為のことをいう。動機には、その人の認識、理解、判断、評価、予測が含まれる。例えば、先程の土地売買契約におけるＢの意思表示の動機とは、何故その商品を入手したいと思ったかという問いに対する答えであり、何故その商品を入手する為にはその代金を支払っても良いと思ったかという問いに対する答えである。
　また、意..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[意思表示に関する事例問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10766/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 01:14:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10766/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/10766/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/10766/thmb.jpg?s=s&r=1156090463&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は債権者乙から１０００万円を借りていたが、弁済期を過ぎても弁済できなかった。甲の財産は自分の住む土地及び建物のみである。乙のこれら不動産に対する強制執行を免れようと考えた甲は、友人丙の名を勝手に借用して、これら不動産を丙に売却したことに仮[360]<br />意思表示 
甲は債権者乙から１０００万円を借りていたが、弁済期を過ぎても弁済できなかった。甲の財産は自分の住
む土地及び建物のみである。乙のこれら不動産に対する強制執行を免れようと考えた甲は、友人丙の名を勝
手に借用して、これら不動産を丙に売却したことに仮装することとし、登記を丙に移した。その後これら不
動産が自己名義になっていることに気がついた丙は、自分に登記名義があるのをいいことに、これらの不動
産を何も知らない丁に売却し、登記も移してしまった。この場合の法律関係を論ぜよ。 
１ 本問において、甲は丁に売却されてしまった土地と建物を取り戻したいであろうし、甲の 
債権者乙も、強制執行を行うため、丁から甲に右不動産を取り戻させたいものと思われる。 
２ そこで、甲としては丁に対して所有権に基づく土地・建物の返還請求及び移転登記の抹消 
請求をするという法的手段が考えられる。 
３ そのため、本件不動産の所有権が甲と丁のいずれに属するのかが、この場合の法律関係として問題と
なる。 
(一) この点、丙丁間の譲渡の前提となる甲丙間の譲渡は仮装にすぎず、丙は無権利者である。また、
登記に公..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[動機の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10161/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 15:35:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10161/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/10161/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/10161/thmb.jpg?s=s&r=1154327726&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａ一、錯誤無効(95)について
１、Ａは、本件土地を、建物を建てて移り住むつもりで本件土地を自己のマンションと交換しているが、本件土地は建物を建てられない土地であったのであった。そこで、ＡはＢに対し、本件契約の錯誤無効(95)を主張できる[340]<br />【１】次の各文章は、○か&times;か。理由とともに答えよ。
(１)錯誤の法的構成に関する二元説は、取引の安全という観点からは、表示上の錯誤と動機の錯誤は共通の性質があるとする。
&rarr;&times;　意思と動機は質的に区別されるべきものではないとの前提から、動機の錯誤と他の錯誤との区別は必ずしも明瞭ではないので、取引の安全の観点から、錯誤は動機・意思を含めて一元的に考えるべきであるとするのは、一元説である。
(２)動産の売主Ａが錯誤により目的物を誤ってＢに売却し、これをＢがＣに転売した場合でも、ＡＢ間の売買契約が錯誤無効の要件を充たす場合には、ＡはＣからこの動産を取り戻すことができる。
&rarr;&times;　目的物が動産であることから、Ｃにおいて即時取得(192)の要件を充たしたときには、目的物の所有権はＣに確定的に帰属するので、ＡはＣから当該動産を取り戻すことはできない。
(３)売主が売買代金の請求書に1000万円と書くべきところを、100万円と書いたのなら、買主は100万円しか支払わなくてもよいことがある。
&rarr;○　表示の錯誤であり、売買代金額の書き間違いであるので、要素の錯誤になりうるが、表意者に重過失ある場合には、95..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法:94条2項の類推適用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/369/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/369/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/369/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/369/thmb.jpg?s=s&r=1119100962&t=n" border="0"></a><br /><br />94 条2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。
したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条2 項は直接適用できず、原則として善意の第三者は保護されない。
しかし、同条の趣旨は、真実[332]<br />民法課題レポート 16 
１．問題 
９４条２項の類推適用についてあなたが調べたことを書きなさい。 
２．回答 
94 条 2 項は本人と相手方との間に意思表示の通謀があることを要件としている。 
したがって、虚偽表示の要件である通謀や意思表示がなければ、94 条 2 項は直接適用で
きず、原則として善意の第三者は保護されない。 
しかし、同条の趣旨は、真実の権利者が虚偽の外観を作出するにつき帰責性がある場合
には、その外観を信頼して取引関係に入った第三者を保護して、取引の安全を図る点にあ
る（権利外観法理）。 
とすれば、①虚偽の意思表示はなくとも虚偽の外観が存在し、②通謀はなくとも虚偽の外..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法;動機の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:19:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/366/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/366/thmb.jpg?s=s&r=1119100766&t=n" border="0"></a><br /><br />この点、Ｘは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契約を締結しており、Ｘの意思表示の動機に錯誤がある。
それでは、このように意思表示の動機に錯誤がある場合にも、錯誤無効を主張することができるか。民法９５条本文の[356]<br />民法課題レポート 13 
１．問題 
Ｘは絵画甲を有名画家のＡの真作であると思い込み、所有者のＹに「やはり本物は違いますなぁ。
これを１０００万円で売ってください」と言って、甲を１０００万円で購入したが、実は贋作であ
った（有名画家のＡの作品は一般に贋作が多いことが知られている）。この場合、ＸはＹから代金
を返してもらうことができるか。 
２．回答 
１ 本問においてＸは錯誤無効を主張して、Ｙに対して代金の返還を請求すると考えられる。かか
るＸの主張は認められるか。 
２（１）この点、Ｘは贋作である甲を本物だと思い込み、本物であるから買おうと考えて、本件契
約を締結しており、Ｘの意思表示の動機..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>