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		<title>タグ“弁護権”の公開資料</title>
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		<description>タグ“弁護権”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[被疑者の弁護権と被告人の弁護権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/71754/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 22:03:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/71754/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/71754/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/71754/thmb.jpg?s=s&r=1285592603&t=n" border="0"></a><br /><br />主題：被疑者の弁護権と被告人の弁護権について 
-
はじめに：用語の確認- 
【被疑者】 ある犯罪を犯したと疑われ、捜査機関によって捜査の対象とされている人 
【被告人】 検察官により公訴を提起された人
1 
【弁護権】 弁護人の援助を受ける権利で、弁護士に弁護を依頼し、弁護を受ける権利を憲法 34 条前
段で規定している。憲法 34 条の文言では、「何人も」となっており、被疑者・被告人の権利と
して弁護の制度を保障している
2。 
定されている。 
※憲法 34 条前段 「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へら
れなければ、抑留又は拘禁されない。 
※憲法37条3項 「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
&lt;刑事手続 き&gt; 
-本論
- 
1)被疑者の弁護権 
前記のように被疑者とは捜査の対象となっている人のことで、捜査
機関によって、身体を拘束されたり、取調べを受けたりし、被疑者は
罪を犯したと疑われている弱い立場にあり、自分の主張を述べたり、
自己に有利な証拠を集めたりすることが困難な場合も多い。そのた
ている。被疑者の防御権としては、①黙秘権、②弁護権、③接見交
通権、④勾留理由開示請求権(憲34条後段、法207条1項、82条)、⑤
勾留取消請求権(207条1項、87条)、⑥証拠保全請求権(179条1項)、
⑦不服申立権(429条、430条)などがあり、ここでは、弁護権について
取り上げる。 
1-1) 弁護権の意義及び保障 
身柄拘束に着目して、身柄拘束(逮捕)を定める憲33条の次の条である憲34条に、身柄拘束に関す
る事前・事後の手続要件を定めており、そこでの弁護権は身柄拘束状態に着目したものである。つまり、
1
&lt; http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/qa_keizi_12.html&gt; 
2渥美東洋 刑事訴訟法 第 2 版 P.65 
逮捕や勾留という身柄拘束がその目的 (逃亡の虞と罪証隠滅の虞の防止という目的、刑訴60条・刑訴
207条)を超えて、利用されないように憲法は弁護権を保障した。被疑者の場合には、捜査官による被
疑者の取調権が認められているので(198条)、取調官は弁護人の同意を得ることなく、被疑者を取り調
べることが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[弁護権の保障]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11701/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 23:13:35 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/11701/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/11701/thmb.jpg?s=s&r=1164464015&t=n" border="0"></a><br /><br />　刑事訴訟法は、審判対象の設定や変更、証拠の申し出などを当事者に委ねる、当事者主義訴訟構造を採用している。建前として、被告人と検察官は対等な立場に立つことになるが、実際には両者には歴然とした差がある。検察官は「公の代表」として、背後には強大[360]<br />　刑事訴訟法は、審判対象の設定や変更、証拠の申し出などを当事者に委ねる、当事者主義訴訟構造を採用している。建前として、被告人と検察官は対等な立場に立つことになるが、実際には両者には歴然とした差がある。検察官は「公の代表」として、背後には強大な国家権力が控えている。被告人は強制処分によって捜査機関に身柄を拘束され、証拠物を押収されるなどの社会的不利益を受ける。そして、決定的な違いが法律の知識である。被告人は法律の知識について無知である場合がほとんどである。この両者が直接対決した場合の結論はおのずと見えてくる。このような裁判は公平な裁判と言えない。そこで、憲法は被告人に弁護人選任権を与えて、検察官との間で十分な攻撃・防御ができるように34条と37条によって弁護権を保障した。実質的な当事者の平等を図っており、このような考え方を「実質的当事者主義」と呼ぶ。
　まず、憲法34条は前段において弁護権がなければ身柄拘束されないことを保障する。捜査は検察官の公判準備であり、捜査段階での証拠収集活動により、公判の結果が大きく左右される。公判を有利に進めようとすると、厳しい捜査活動が行われ、黙秘権などの被..]]></description>

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