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		<title>タグ“建造物侵入罪”の公開資料</title>
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		<description>タグ“建造物侵入罪”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[34金とカードと男と女（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88440/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:23:00 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88440/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88440/thmb.jpg?s=s&r=1322486580&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。[162]<br />刑法事例演習教材
34　金とカードと男と女 
　甲の罪責
甲は、A社の経理担当者 であったところ、B名義の普通預金口座にキャッシュカードを用いて、C銀行D支店のATM機から、乙に渡すための現金200万円を引き出し 、乙に引き渡した。この行為によって、甲には、業務上横領罪が成立しないか（253条）甲が、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」 といえるか、検討する。
　甲は、A社の経理担当者という社会生活上の地位に基づき、その経理事務を反復・継続して行うために、B名義の口座のキャッシュカードを補完し、その口座の入出金の手続きをしていた。このことによって、甲は、その口座の預金を「占有」していたといえるか。預金の占有の帰属が問題となる。
　口座内の預金については、事実上、銀行が占有する。しかし、銀行は、預金者のために、一時的にその預金を預かっているにすぎない。また、普通預金については、正当な払戻し権限を有するものであれば、いつでも払い戻すことができ、銀行はこれを拒むことができない。そのため、普通預金については、正当な払戻し権限を有する者が、法律上支配しているといえる。したがって、普通預金の法律上の占有は、その正当な払戻し権限を有する者に帰属する。
本件では、Bの普通預金については、そのキャッシュカードの保管を甲がしており、甲だけの判断で入出金の処理をすることが認められていた。したがって、Bの普通預金の法律上の占有は、その正当な払戻し権限を与えられていた甲に帰属する。
　そして、横領罪は、受任者が委託の任務に背いて、その占有する他人の物を不法に領得し、委任者の所有権を侵害することを内容とする罪である。そのため、本罪の「占有」には、法律上の占有も含まれる。 
　したがって、甲は、Bの普通預金を「占有」していたといえる。
　そして、甲は、Aの経理担当者でありながら、Aの利益に反し、自己の交際相手である乙のため、Bの預金口座から200万円を払い戻した。 この行為は、「横領」にあたり、すでにAないしBの所有権が侵害されている。
　よって、甲は、「業務上 自己の占有する他人の物を横領した者」といえる。
　以上により、甲には、業務上横領罪が成立する （253条）。
　乙の罪責
　乙は、甲がA社の金に不正に手をつけることを認識しつつ、それでも構わないと思い、甲に200万円を用意す..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[5ピカソ盗取計画（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:22:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88437/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88437/thmb.jpg?s=s&r=1322486576&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になる点については、コメントを付けてあります。参考までに。[162]<br />刑法事例演習教材
5　ピカソ盗取計画 
　甲の罪責について
　甲は、A社の倉庫に保管されているピカソの絵画を窃取する目的で、その倉庫の塀を飛び越えて敷地内に侵入した。この行為は、「人の看取する建造物」（130条）に含まれるその囲繞地に侵入するものである。したがって、この行為により、甲には、建造物侵入罪が成立する（130条前段）。
　次に、甲は、ピカソの絵画を窃取するために、A社の倉庫内に侵入するため、入口のドアの鍵をバールで壊そうとしたが、倉庫に侵入することはできず、絵画を窃取することができなかった。この行為により、甲には、窃盗未遂罪が成立するか （243条、235条）。未遂犯が成立するためには、「実行に着手」したことが必要であるところ（43条前段）、甲は窃盗の実行に着手したといえるかが、問題となる。
未遂犯が処罰される根拠は、構成要件結果発生の現実的危険を惹起させることにある。このことから、「実行に着手」したとは、構成要件的結果発生の現実的危険性を惹起させる行為を開始したことをいう。そして、窃盗罪は、他人の財物に対する占有を侵害する行為である。したがって、窃盗罪の実行の着手は、他人の財物に対する事実上の支配を侵害するにつき密接な行為 を開始した時に認められると考える。
本件では、甲は倉庫に侵入しようとしている。そして、倉庫は、通常財物の保管に使用される場所である。そのため、倉庫に侵入しようとする行為は、他人の財物に対する事実上の支配を侵害するにつき密接な行為であるといえる。したがって、甲は、倉庫に侵入しようとした行為により、窃盗罪の実行に着手したといえる。
よって、甲には、窃盗未遂罪が成立する（243条、235条）。
　さらに、甲は、A社の倉庫から逃げる際、Cに追いかけられたところ、逮捕を免れるため、Cに対し、持っていた拳銃で空に向けて威嚇射撃をした。これに驚いたCは、物陰に身を隠す際、腕をすりむいて全治7日間の擦過傷を負った。この行為により、甲には、事後強盗致傷罪が成立しないか（240条前段）。
　まず、甲に事後強盗罪が成立するか。甲は、窃盗未遂犯であるところ、窃盗未遂犯が事後強盗罪の主体である「窃盗」に含まれるか、問題となる。
事後強盗罪は、窃盗行為に及んだ者が、その現場に居合わせた者に対し、逮捕を免れる等の目的で暴行・脅迫を加えることが多いという刑事学上..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[13一線を越えた男友達（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/78362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 01:27:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/78362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/78362/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/78362/thmb.jpg?s=s&r=1296404862&t=n" border="0"></a><br /><br />答案を作成しました。コメント付き。[51]<br />刑法事例演習教材
13　一線を越えた男友達 
　Aの同意を超えてそのクレジットカードを使用した行為について
　甲は、B店およびC点において、Aのクレジットカードをその同意した限度を超えて使用した。このことにより、甲には、B店・C店それぞれに対する詐欺罪が成立しないか（246条1項）。
詐欺罪が成立するためには、①欺罔行為、②被欺罔者の錯誤、③被欺罔者の交付行為、④占有の移転、⑤財産上の損害、⑥それぞれの要件についての因果関係が必要である。
本件では、クレジットカードの加盟店であるB店およびC店には、約款上、カード利用者が名義人本人でなければ取引を断る義務 を負っているところ、甲は、Aの名前を署名するなどA本人であるように装い（①充足）、B店・C店それぞれの店員を甲がA自身であるとの錯誤に陥らせた（②充足）。そして、この欺罔行為および錯誤によって、B店は28万円のバッグを、C店は18万円の腕時計を、甲に交付し（③充足）、甲はこれらの財物の占有を取得した（④充足）。このことにより、B店・C店は、本来であれば交付するべきではない財物を甲に交付した 以上、財産上の損害を被ったといえる（⑤充足）。また、それぞれの事実につき、因果関係が認められる（⑥充足）。
したがって、甲には、B店およびC店それぞれに対する詐欺罪が成立する（246条1項）。
なお、Aは、甲に対し、1か月に10万円を限度としてAのクレジットカードを使用することを許していた。しかし、B店・C店は、甲がA本人でないことを知れば、取引の全部を断る義務を負っていた。したがって、甲の詐欺罪は、Aの同意にかかわりなく、バッグおよび腕時計の購入行為全部 について成立する。
　また、甲は、B店・C店に対する詐欺罪に伴い、クレジットカード売上表用紙の「ご署名」欄に、Aの名前を記入 して提出した。この行為は、Aの署名を用いて人格の同一性を偽り、売買の決済の証明に用いる文書を作成・行使する行為で ある。
したがって、この行為により、甲には、有印私文書偽造罪および同行使罪が成立する（159条1項、161条1項）。
　さらに、甲は、Aのクレジットカードを用いて、Aの同意の限度を超えて、自動キャッシング機で50万円のキャッシングを行い、現金を取得した。この行為は、他人 が占有する財物をその意思に反して自己の占有下に移転させるものである..]]></description>

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