<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“就労”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%B0%B1%E5%8A%B4/</link>
		<description>タグ“就労”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[就労支援サービス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915095528819@hc23/151464/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たんぽぽ1106]]></author>
			<category><![CDATA[たんぽぽ1106の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 May 2023 14:10:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915095528819@hc23/151464/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915095528819@hc23/151464/" target="_blank"><img src="/docs/915095528819@hc23/151464/thmb.jpg?s=s&r=1683436243&t=n" border="0"></a><br /><br />あくまで参考程度にお使いください。そのまま複写してコピペがバレて落第されてもこちらでは責任はもてません。[156]<br />科目名　就労支援サービス	学籍番号　	氏名　
課題名　｢就労支援のプロセスについて、低所得者または障害者の就労支援を例に具体的に述べるとともに社会福祉士として必要な視点についても明らかにしなさい｣
　我が国では、障害者の労働について規定する法律が1960年に成立した身体障害者雇用促進法であった。そして、1987年に｢障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)｣へと改正され、知的障害者や精神障害者を含むすべての障害者に対象を拡大したものとなったのである。今回は障害者に焦点を当て、就労支援のプロセスについて述べていきたいと考える。
　特別支援学校から社会への移行期になると｢個別の教育支援..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学 就労支援論　第1課題　評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151061/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clover127]]></author>
			<category><![CDATA[clover127の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 15:00:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151061/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151061/" target="_blank"><img src="/docs/915427143881@hc23/151061/thmb.jpg?s=s&r=1680069655&t=n" border="0"></a><br /><br />聖徳大学通信教育部社会福祉学科社会福祉コース
就労支援論　第1課題
評価「A」

課題内容：
福祉的就労と一般就労の違いを説明しなさい。

資料は参考程度にお使いいただき、丸写しはおやめいただくようお願いいたします。[313]<br />福祉的就労と一般就労の違いを説明しなさい。

　社会福祉士を目指す者は、社会福祉の専門職としてありとあらゆる人々の多様な働き方や諸制度を理解する必要がある。従って、本稿では我が国の勤労形態として示されている「福祉的就労」と「一般就労」について概観し、両者の違いを説明する。
　まず、一般就労とは、企業や公的機関などに就職して、労働契約を結んで働く一般的な就労形態を指す。一般就労の雇用形態は様々であり、正社員、短時間正社員、契約社員、嘱託職員、派遣、パートやアルバイトなどがある。また、障害者専用求人で応募して就労する場合も一般就労に含まれる。
　福祉的就労は、一般就労では働くことが困難である者が福祉施設をとおして就労する就労形態を指し、就労者は福祉サービスの利用者として支援を受けながら就労することを指す。一般就労と福祉的就労の大きな違いは前者が「労働者」として位置づけられるのに対し、後者は本人が「労働者」であると同時に「サービス利用者」となる点である。
　上述の福祉サービスとは、主に日本の福祉法の一つである障害者総合支援法を根拠として提供される①就労移行支援事業、②就労継続支援A型事業、③..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学 就労支援論　第2課題　評価S]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clover127]]></author>
			<category><![CDATA[clover127の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 14:58:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151060/" target="_blank"><img src="/docs/915427143881@hc23/151060/thmb.jpg?s=s&r=1680069513&t=n" border="0"></a><br /><br />聖徳大学通信教育部社会福祉学科社会福祉コース
就労支援論　第2課題
評価「S」

課題内容：
福祉事務所とハローワークの連携について説明せよ。

資料は参考程度にお使いいただき、丸写しはおやめいただくようお願いいたします。[322]<br />福祉事務所とハローワークの連携について説明せよ。

　人々のウェルビーイングの増進において、就労は重要なトピックの一つである。なぜなら、働くということは単に賃金を得るだけではなく、人の生きがいや自己成長の要素も含むため、個人の人生において極めて重要な位置を占めているからである。
　社会福祉士が就労の面から人々のウェルビーイングの増進を目指す場の一つとして、福祉事務所があげられる。
福祉事務所は、平成25年4月より、生活保護受給者等就労自立促進事業の一環として、ハローワーク（公共職業安定所）と連携して同事業の対象となる生活保護受給者等への支援を行っている。
社会福祉士は人々のウェルビーイングの増進を目指すために、クライエントとの関わりだけではなく、多様な関係組織や職種と連携する能力が求められる。そして、その連携を実践するためには各組織や人々がいかにして連携しているのかを把握することが肝要である。
従って、本稿では福祉事務所とハローワークの連携について、主に生活保護受給者等就労自立促進事業を中心に説明する。
　福祉事務所とハローワークの連携の歴史は平成17年度に遡る。当時、福祉事務所には就..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学　精神障害者の生活支援システム　第2課題　評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151009/]]></link>
			<author><![CDATA[ by clover127]]></author>
			<category><![CDATA[clover127の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 11:10:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151009/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915427143881@hc23/151009/" target="_blank"><img src="/docs/915427143881@hc23/151009/thmb.jpg?s=s&r=1680055806&t=n" border="0"></a><br /><br />聖徳大学通信教育部社会福祉学科社会福祉コース
精神障害者の生活支援システム　第2課題
評価「A」

課題内容：
精神障害者の就労支援の現状ならびに就労支援における障害者総合支援法等の制度上の課題

資料は参考程度にお使いいただ[328]<br />精神障害者の就労支援の現状ならびに就労支援における障害者総合支援法等の制度上の課題

　わが国の精神障害者の雇用施策および就労支援は、障害者の雇用の促進等に関する法律（以下、障害者雇用促進法）および障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律（以下、障害者総合支援法）に基づいて進められている。本稿では、まず障害者雇用促進法における雇用施策や就労支援の現状とその制度上の課題を論じ、次に障害者総合支援法における雇用施策及び就労支援の現状とその制度上の課題について論じる。
　まず、障害者雇用促進法は、障害者の雇用促進、職業リハビリテーションなど、障害者の職業生活における自立促進のための措置を総合的に講じることにより、障害者の職業安定を図ることを目的としており、現在は、事業主に対する措置である「雇用義務制度」および「納付金制度」および障害者本人に対する措置としての「職業リハビリテーションの実施」を主としている。
　雇用義務制度においては、民間企業、国や地方公共団体および都道府県等の教育委員会にそれぞれ異なる法定雇用率が定められており、民間企業における障害者雇用率は年々右肩上がりで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神障害者支援に携わる福祉施設として、障害福祉サービス事業所を対象として特徴、機能、役割、根拠法、今後期待されること]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927241711260@hc19/145754/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rains]]></author>
			<category><![CDATA[rainsの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 00:27:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927241711260@hc19/145754/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/927241711260@hc19/145754/" target="_blank"><img src="/docs/927241711260@hc19/145754/thmb.jpg?s=s&r=1632238075&t=n" border="0"></a><br /><br />精神保健福祉援助実習の対象となる、『精神障害者支援に携わる福祉施設』を一つあげ、その特徴、機能、役割、根拠法、今後期待されることについてまとめなさい。

1.障害福祉サービス事業所
（1）障害福祉サービス事業所の機能、特徴、役割
（[338]<br />1.障害福祉サービス事業所
（1）障害福祉サービス事業所の機能、特徴、役割
障害福祉サービス事業所は、障害者総合支援法を根拠法として設備や運営基準が定められている。また、同法の目的である障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、訪問介護や短期入所サービス、グループホームにおける生活支援、就労に向けた支援を行う。具体的な機能としては、日常生活及び就労支援機能、相談援助機能、情報提供機能、資源調整機能、ネットワーク調整機能等を備えている。
障害福祉サービス事業所の役割は、障害のある人々が地域社会の中で自らのニーズに沿って自らの人生を自らの意思でデザインすることを権利として意識しな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0323　社会福祉方法論3　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/136678/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 22:13:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/136678/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/136678/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/136678/thmb.jpg?s=s&r=1549372387&t=n" border="0"></a><br /><br />W0324　社会福祉方法論3

レポートA評価、試験80点。

科目最終試験の答案まとめ6題です。
テキストに即して800-1000字前後でまとめています。[193]<br />①コミュニティワークの展開プロセスとソーシャルワーカーの役割について述べなさい。②社会福祉実践におけるソーシャルアクションの機能について論述しなさい。
③ソーシャルグループワークの社会福祉援助活動としての特性を説明した上で、グループへの専門的介入についてグループワークの展開過程とともに述べなさい。
④ノーマライゼーションや自立生活運動の主張がコミュニティケアに与えた影響について述べなさい。
⑤欧米でのケースマネジメントの誕生と発展の歴史的経過を述べた上で、ソーシャルワークにおけるケアマネジメントの意義について論述しなさい。
⑥ソーシャルワークの成立における慈善組織協会(COS)とセツルメント活動の役割について述べなさい。

①｢コミュニティワークの展開プロセスとソーシャルワーカーの役割について述べなさい。｣

　コミュニティワークには、5段階の展開プロセスがある。第1段階は、活動主体の組織化である。問題を抱えている人々、関連する機関、専門家、団体に働きかけ、組み入れ、解決活動推進の主体を組織することである。この段階でのソーシャルワーカーの役割は、組織化において、地域のガバナンスと密接に関連した地域団体の力関係の把握を踏まえた組織化支援をすることである。
　第2段階は、問題把握である。地域特性、福祉水準、問題および社会資源についての基礎的把握や、社会的協働により解決を図るべき問題の明確化とその実体の把握をすることである。そして、問題を周知し、解決活動への動機づけを行うことである。この段階でのソーシャルワーカーの役割は、エンパワメントアプローチにより地域が潜在的に持っている力を発見し、引き出すことである。
　第3段階は、計画策定である。推進課題を決定し、課題実現のための長期・短期の具体的達成目標の設定を行う。そして、具体的実現計画の策定を行う。この段階でのソーシャルワーカーの役割は、住民リーダーが｢客観的な問題状況｣と｢活動主体の力量｣や｢地域住民の育ちと反応｣を総合的に判断できるよう支援することである。
　第4段階は、計画実施である。住民の参加、機関・団体の協力を促進し、計画の実施促進を行う。また、社会資源の動員・連携・造成をし、ソーシャル・アクションを行う。この段階においては、人権の問題から逸脱しない限り、住民の試行錯誤の即応的な実践の動きに柔軟に寄り添いながら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ｗ0773 相談援助の基盤と専門職]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134745/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 18:18:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134745/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134745/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/134745/thmb.jpg?s=s&r=1532683107&t=n" border="0"></a><br /><br />w0773　相談援助の基盤と専門職

レポートＡ評価、試験90点。

科目最終試験の答案まとめ6題です。
テキストに即して800-1000字前後でまとめています。[206]<br />①地域を基盤としたソーシャルワークの意義と視点及び専門的機能について述べよ。
②これからの社会福祉士に求められる役割と専門性について述べよ。
③ソーシャルワーク実践と権利擁護について述べよ。
④ソーシャルワークの定義とその構成要素について述べよ。
⑤ソーシャルワーク実践を支える基盤としての、価値や理念、倫理について述べよ。
⑥ソーシャルワークにおける専門分化と統合化の歴史的推移とその内容について述べよ。

①	地域を基盤としたソーシャルワークの意義と視点及び専門的機能について述べよ。

地域を基盤としたソーシャルワークの視点として、第一に、本人の生活の場で援助を展開することである。これにより、クライエントの「問題」ではなく、「生活全体」に焦点を当てた援助が可能となる。また、環境と本人との一体的支援により、システムとしての全体的変化を促すことができる。さらに、本人の生活の場で援助を展開することによって、援助機関がクライエントシステムに長期的な働きかけができる点に意義がある。
第二に、援助対象の拡大である。現代社会では、引きこもりや虐待、介護、育児、就労問題、貧困など、社会や地域におけるニーズや問題は複雑化・多様化しており、現行の制度だけでは対応できなくなっている。こうした問題に対して、クライエントの側から総合的に把握できる点に意義がある。
第三に、予防的かつ積極的アプローチである。予防的に働きかけ、問題が深刻になる前に対応することによって、より効果的な援助を提供することができる。それにより、援助の選択肢が広がり、クライエントにとって意味のある援助が可能となる点に意義がある。
 第四に、ネットワークによる連携と協働である。援助システムを形成すること、つまり複数の援助機関や地域住民等がネットワークを形成して連携と協働によって援助を提供することである。地域の社会資源を最大限に活用でき、援助の幅と可能性を大きく広げることができる点に意義がある。
 地域を基盤としたソーシャルワークの専門的機能としては、①広範なニーズへの対応、②本人の解決能力の向上、③連携と協働、④個と地域の一体的支援、⑤予防的支援、⑥支援困難事例への対応、⑦権利擁護活動、⑧ソーシャルアクションの八つに整理することができる。

②	これからの社会福祉士に求められる役割と専門性について述べよ。

現代社会では..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[就労支援サービス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933207913977@hc17/133562/]]></link>
			<author><![CDATA[ by まくこじ]]></author>
			<category><![CDATA[まくこじの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 12:49:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933207913977@hc17/133562/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933207913977@hc17/133562/" target="_blank"><img src="/docs/933207913977@hc17/133562/thmb.jpg?s=s&r=1523245759&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成課程にて、100点中90点の評価をいただきました。1599字
＜課題＞生活保護受給者など低所得者に対する就労支援の概要とはどのようなものか、社会福祉士が行う就労支援に必要な視点に留意しながら説明しなさい。[308]<br />学籍番号
氏名
科目名
就労支援サービス
選択課題
番号
＜課題＞
生活保護受給者など低所得者に対する就労支援の概要とはどのようなものか、社会福祉士が行う就労支援に必要な視点に留意しながら説明しなさい。
＜引用・参考文献＞
1）社会福祉養成講座編集委員会編集『就労支援サービス』（第４版第２刷）　中央法規2017
　生活保護受給者など低所得者への就労支援の制度として、福祉事務所が行う自立支援プログラム、ハローワークとの連携によって行われる生活保護受給者等就労自立促進事業、被保護者就労支援事業および被保護者就労準備事業について述べる。
福祉事務所が行う自立支援プログラムとは、生活困窮者が就労等による経済的自立に向け積極的に支援する仕組みとして、平成17年度より全国的に実施されている。①管内の生活保護受給世帯全体の把握し②生活保護受給者の状況と自立阻害要因を類型化し、それぞれ類型ごとに取り組むべき自立支援の内容や実施手順を定め③②で定めた内容・手順に沿って個々の生活保護受給者に必要な支援を実施するもので、福祉事務所に配置された就労支援専門員によるハローワークへの同行訪問や面接指導、ケースワー..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学　生活保護受給者と母子世帯の就労の現状と就労支援について（就労支援論）評価：A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933295365975@hc17/132636/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sss]]></author>
			<category><![CDATA[sssの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 14:45:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933295365975@hc17/132636/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933295365975@hc17/132636/" target="_blank"><img src="/docs/933295365975@hc17/132636/thmb.jpg?s=s&r=1518327906&t=n" border="0"></a><br /><br />聖徳大学通信合格レポート　第２課題第１設題
課題：生活保護受給者及び母子世帯の就労の現状と就労支援について論ぜよ。[169]<br />就労支援論　第2課題第1設題
生活保護受給者数は1995年ころから増加の一途をたどってきた。厚生労働省の「被保護者調査」によると、2013年6月の受給者数は215万3122人で、被保護世帯数は過去最多を更新し、現在も厳しい状況が続いている。
2010年7月の同調査では、受給者数は187万6700人であった。このうち就労していない者は90％を占め、稼働年齢層（18歳～65歳）であっても、8割の人が就労していなかった。受給世帯を世帯類型別にみると、75％は高齢者世帯（65歳以上）と傷病・障害者世帯であり、ほとんどが働きたくても働けない人たちである。その一方で、働けるのに働かない人がいるのも事実であり、生活保護費不正受給は見逃すわけにはいかない。また、一度生活保護を受給してしまうと抜け出しにくいという現状も、受給者が増加し続ける原因であり、稼働能力を有する受給者に対する就労支援の一層の強化が課題である。
就労能力を有し就労意欲が高い受給者に対しては、平成17年度より「生活保護受給者等就労支援事業」が行われてきた。福祉事務所とハローワークがチームを組み、個々に合った就労支援プランを策定し、各種..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[就労支援サービス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by なかしま]]></author>
			<category><![CDATA[なかしまの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 May 2017 19:59:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933942943526@hc17/129412/" target="_blank"><img src="/docs/933942943526@hc17/129412/thmb.jpg?s=s&r=1495191543&t=n" border="0"></a><br /><br />2017年卒業。
社会福祉士通信課程のレポートです。
教科書・参考書等を参照し作成した完全オリジナルのレポートになります。
科目名：就労支援サービス
課題：障害者の就労に関する法律、制度について述べよ
評価：85点
文字数：12[320]<br />　障害者の就労に関する法律・制度についてまとめる。まず始めに、障害者の就労に関する法律としては2006年に施行された障害者自立支援法（2013年に障害者総合支援法と改名）を挙げる事ができる。障害者自立支援法、のちの障害者総合支援法における就労支援としては、就労移行支援事業・就労継続支援A型事業・B型事業の3つを挙げる事ができる。ここで障害者の就労に関する制度である、就労移行支援事業・就労継続支援A型事業・B型事業について詳しく見ていく。就労移行支援事業では、事業所は対象者に対し事業所内や企業における作業・実習を通し一般就労に向けた支援、さらには就労後の職場定着を図るための支援を展開する。次に就..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[就労支援サービス：障害者雇用制度と福祉サービスにおける就労支援制度の概要及び課題を説明し、両制度の連携がなぜ必要なのか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936319077821@hc16/128713/]]></link>
			<author><![CDATA[ by takabocchi]]></author>
			<category><![CDATA[takabocchiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 10:23:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/936319077821@hc16/128713/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/936319077821@hc16/128713/" target="_blank"><img src="/docs/936319077821@hc16/128713/thmb.jpg?s=s&r=1491096192&t=n" border="0"></a><br /><br />レポート評価80点でした。
障害者雇用制度と福祉サービスにおける就労支援制度の概要及び課題を説明し、両制度の連携がなぜ必要なのか述べなさい。[205]<br />＜課題＞
（１）障害者雇用制度と福祉サービスにおける就労支援制度の概要及び課題を説明し、両制度の連携がなぜ必要なのか述べなさい。

＜引用・参考文献＞
①地域でささえる　障害者の就労支援
　山﨑順子・六波羅誌朗
　中央法規　
　
②厚生労働省発表資料
　平成27年度　障害者の職業紹介状況等

③就労支援サービス
　新・社会福祉士養成講座　第4版
　中央法規

　障害者雇用促進法では、法律で定められた常用労働者数の一定割合（これを法定雇用率という）以上の障害者を雇用しなければならないとする障害者雇用率制度が採用されている。平成25年より、法定雇用率は民間企業：2.2％、国・地方公共団体：2.3％などと定められており、この率が未達成の場合は、障害者雇用納付金（常用雇用者が100人超の企業の場合、不足人数1人につき、月額5万円）を納入しなければならない。逆に法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、超過1人につき、月額2万7千円が支給される。

平成30年4月からは、精神障害者も法定雇用率の算定基礎に加えて（現在は、身体障害者と知的障害者だけが雇用義務の対象となっている）、法定雇用率を引..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[就労支援の概要と実際について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938089902721@hc16/124480/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ともキング]]></author>
			<category><![CDATA[ともキングの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 16:03:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938089902721@hc16/124480/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938089902721@hc16/124480/" target="_blank"><img src="/docs/938089902721@hc16/124480/thmb.jpg?s=s&r=1460444588&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士通信養成講座のレポートです。2000字以上書いてます。加筆・修正してください。[124]<br />ＩＬＯ（国際労働機関）の第８９回総会の事務局長報告ではＩＬＯの２１世紀の中心的な目標として「ディーセント・ワークの欠損の解消のための世界的な課題」を挙げた。ディーセント・ワークとは、権利が保障され、十分な収入を得、適切な社会的保護のある生産的な仕事に従事することを意味する。
　日本において、ディーセント・ワークの欠損は社会福祉士が相談援助の対象とする利用者に対しては特に著しい。
　そのため、あらゆる法律により就労支援制度を設けている。ここでは、生活保護法または生活困窮者自立支援法、障害者総合支援法、障害者雇用促進法での就労支援制度をでは２００５年から自立支援プログラムが導入され、要保護者に対する自立の助長を具体化する取り組みがなされてきた。社会的つながりを回復・維持するための社会生活自立支援、自分で健康や生活管理を行えるようにする日常生活自立支援、そして就労自立支援である。被保護者の年齢別・世帯構成別などの現状と自立阻害要因を把握し、類型化した上で組織的に支援を行うため、福祉事務所が自立支援プログラムを作成する。就労支援プログラムは福祉事務所の実践経験や活用できる社会資源などの条件を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害者の就労支援について事例を用いて述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943566093489@hc14/121456/]]></link>
			<author><![CDATA[ by まゆう～]]></author>
			<category><![CDATA[まゆう～の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2015 21:29:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943566093489@hc14/121456/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943566093489@hc14/121456/" target="_blank"><img src="/docs/943566093489@hc14/121456/thmb.jpg?s=s&r=1439296171&t=n" border="0"></a><br /><br />何かの参考になれば幸いです。一応A評価をいただきました。[82]<br />「障害者の就労支援について事例を用いて述べよ。」
１、障害者の雇用対策
　障害者の雇用に関しては、1960（昭和35）年に「身体障害者雇用促進法」が制定され、官公庁や一般の事務所に、一定率以上の身体障害者を雇用するよう努力することを定めた。1976（昭和51）年の法改正において雇用率の達成を義務とし、未達成の事務所からの雇用納付制度が設けられ、雇用率を超えて雇用している事業主に雇用調整金の支給等を定めるなどの改善が行われた。その後1987（昭和62）年法改正により、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に名称が変わり、知的障害者も対象として含まれることとなった。この流れを受け、障害者の就労意欲は高まってきているが、一般企業での就労は厳しく、障害者に関する雇用安定の施策は、まだ十分でないのが現状である。また、日本国内の障害者数は744万人で、これは国民の約6％に当たる。障害者も健常者と同じく、働くことが当たり前になりつつあり、事業主も障害に対する深い知識や理解、そして受け入れ体制を整えることが必要不可欠となっている。
２、就労支援事例
　WAM-NETの就労支援事例より、三重県にある社会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[就労支援サービス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942614691973@hc14/116533/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ここみっく]]></author>
			<category><![CDATA[ここみっくの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 17:19:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942614691973@hc14/116533/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942614691973@hc14/116533/" target="_blank"><img src="/docs/942614691973@hc14/116533/thmb.jpg?s=s&r=1413706766&t=n" border="0"></a><br /><br />平成26年度社会福祉士通信課程にて作成したレポートです。
科目「就労支援サービス」
設題「就労移行支援と就労継続支援の違いについて具体的に説明しなさい。社会福祉士が就労支援で果たす役割について、あなたの考えを述べよ。」
字数：400字詰原稿[344]<br />障害者福祉施策における就労支援サービスには、就労移行支援事業と就労継続支援事業のＡ型とＢ型がある。両者の違いについて述べる。
　就労移行支援事業は、個人の適性に応じた就労等が見込まれる身体・知的・精神の障害がある人のうち、65歳未満を対象としており、
事業所は対象者に対し、一般就労への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場開拓、就労後の職場定着のための支援を最大2年間行う。一般的には、通所を原則とし、個別支援計画に基づく職場実習等のサービスを組み合わせて実施する。2年間の標準利用期間のほか、就労した場合、6ヶ月（特に必要な場合最大1年）の職場定着支援を行うこととなっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 S0837知的障害教育Ⅱ 試験６題ｘ解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/112160/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kinnrti]]></author>
			<category><![CDATA[kinnrtiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 21:13:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/112160/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/112160/" target="_blank"><img src="/docs/946218219481@hc13/112160/thmb.jpg?s=s&r=1398255212&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0837知的障害教育Ⅱ 試験対策 ６題分の解答です。

教科書の内容をわかりやすく、「最低限覚えるべきこと」をまとめているため、文字数は少ないかもしれません。
少ないからこそ完璧に覚え、実際の試験時には個人的な意見を[338]<br />S0837 知的障害教育Ⅱ　科目最終試験
知的障害教育における自立活動について、その特徴と具体的なあり方について述べよ。
知的障害教育における自立活動と各教科との関係について述べよ。
知的障害者の就労を困難にしている要因について、ICFの社会モデルを参照し、さまざまな観点から検討せよ。
青年期の知的障害者に必要な「生きる力」とは具体的にどのような事柄を指すか、またそうした力を養うためのアイディアについて検討せよ。
知的障害者の社会参加を考えるにあたり、学校教育の限界と可能性について具体的に論じなさい。
通常学級における知的障害児への教育支援のあり方について、学習上の個別の配慮事項と共生教育との関係から述べよ。
参考文献
『知的障害児の特別支援教育入門　授業とその展開』 阿部芳久 著
１．知的障害教育における自立活動について、その特徴と具体的なあり方について述べよ。
　学習指導要領によると、自立活動の目標は「個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う。」と示されている。自立活動は、日常生活や学習場面において、その障害によって生ずるつまずきや困難を軽減しようとしたり、障害があることを受容したり、つまずきや困難の解消のために努めたりすることをねらいとしている。
自立活動の指導の内容は、「健康の保持」「心理的な安定」「人間関係の形成」「環境の把握」「身体の動き」「コミュニケーション」の６つの柱に分類されており、一人ひとりの児童生徒の障害の状態や発達段階に応じた指導内容が選定される必要がある。
例えば「健康の保持」の中の「生活のリズムや生活習慣の形成に関すること」の内容は、重度・重複障害の児童生徒に適用されることが多く、生活のリズムの確立と、体調の安定を図る指導が行われる。また、「病気の状態の理解と生活管理に関すること」の内容は、主にてんかん、心臓疾患等を有しており、健康の保持・増進のために医学的配慮を必要とする病虚弱児に適用され、生活リズムの安定を図ること、薬をきちんと服用することなど、確実に自己管理ができるように指導を行う。
「人間関係の形成」では、全ての内容が自閉症の状態象を併せもつ知的障害児に適用されることが多い。簡単な動作模倣課題によっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[佛教大学 S0837知的障害教育Ⅱ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/111472/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kinnrti]]></author>
			<category><![CDATA[kinnrtiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 13:29:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/111472/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946218219481@hc13/111472/" target="_blank"><img src="/docs/946218219481@hc13/111472/thmb.jpg?s=s&r=1395894563&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育課程 S0837知的障害教育Ⅱ レポートです。

『知的障害児の就労を目的とした指導内容はいかにあるべきか、自立活動の６領域26項目を活用しながら具体的に述べよ。』

2013年度 B判定

レポート作成の際に、参考にしてい[318]<br />S0837
　知的障害教育Ⅱ
　　　佛教大学通信教育課程
知的障害児の就労を目的とした指導内容はいかにあるべきか、
自立活動の６領域26項目を活用しながら具体的に述べよ。
　障害者施策の基本理念であるノーマライゼーションの実現のためには、職業を通しての社会参加が基本となるものといえる。そのため、障害のある人がその適性と能力に応じて可能な限り雇用の場に就くことができるよう、障害者の就労を支援する施策として「障害者の雇用の促進等に関する法律」が制定されており、これは障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としている。
この障害者雇用促進法では、企業に対して雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率以上になるように雇用を促進するための法定雇用率を定め、障害者雇用を義務付けている。法定雇用率は平成25年４月１日から引き上げとなり、国及び地方公共団体は職員の2.3％以上、都道府県等の教育委員会は職員の2.2％以上、その他の一般事業主にあっては常用雇用労働者の2.0％以上と、障害者を雇用することが更に求められる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[更生保護制度ー就労支援の意義と制度概要]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949182280411@hc12/110714/]]></link>
			<author><![CDATA[ by とみちゃn]]></author>
			<category><![CDATA[とみちゃnの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 14:00:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949182280411@hc12/110714/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949182280411@hc12/110714/" target="_blank"><img src="/docs/949182280411@hc12/110714/thmb.jpg?s=s&r=1392958826&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成専門学校の課題です。レポート評価Ａ。1200字  絶対に模写しないでください。[126]<br />更生保護法は、更生保護の目的に「犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらのものが善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助ける」ことを掲げている。犯罪者の多くが、学力不足、低学歴、職業技能の不備、コミュニケーション力の欠如等の負因を複合的に抱えており、これに雇用側の不安が加わって、就職困難をきたし、職場を通じて得ていた社会的ネットワークや社会参加の機会を失い、他者との交流もなくなり社会的に排除された状態になる。保護観察終了時に無職であった者の再犯率は有職者の約5倍、刑務所再入所者の約7割は再犯..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[就労支援サービス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948650321957@hc12/107572/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SWmasa]]></author>
			<category><![CDATA[SWmasaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 02 Nov 2013 07:56:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948650321957@hc12/107572/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948650321957@hc12/107572/" target="_blank"><img src="/docs/948650321957@hc12/107572/thmb.jpg?s=s&r=1383346606&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉科通信教育のレポートです。文字数は1600字程度。低所得者と就労支援について述べています。評価は良（79～70点）です。参考になれば幸いです。[209]<br />近年、雇用形態の多様化が進むなかで、非正規雇用労働者が急激に増加した。これにより、働いても生活保護基準以下の賃金しか得られないワーキングプアの問題が社会問題として取り上げられている。また、経済・金融不況は世界的な規模に拡大し、企業の倒産や非正規雇用労働者を中心とした大規模なリストラが相次ぎ、失業率が上昇してきた。最近では、働く意欲があっても安定した就労先が見つからないという厳しい社会情勢のなかで、最後のセーフティネットである生活保護を利用せざるを得ない状況にある人々も急速に増加してきた。
　こうした状況のもと、わが国では安定した仕事に就き、経済的に自立することで福祉の制度から早期に脱却することを目標とする、ワークフェアの考え方に基づいて「『福祉から雇用へ』推進5か年計画」が打ち出された。現在では、福祉事務所とハローワークが連携して、公的扶助としての生活保護や児童扶養手当受給者の経済的自立に向けた就労支援を展開している。
　そして20 05（平成17）年に、きめ細かな支援を目指すために自立支援プログラムが策定された。自立支援プログラムは生活保護受給者の現状（年齢別・世帯別など）と自立を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[低所得者に対する就労支援の必要性と就労支援制度の概要、及び組織・団体の役割について述べてください。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107126/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おだわら]]></author>
			<category><![CDATA[おだわらの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 21:22:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107126/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107126/" target="_blank"><img src="/docs/953193460354@hc11/107126/thmb.jpg?s=s&r=1381407750&t=n" border="0"></a><br /><br />○低所得者に対する就労支援の必要性と就労支援制度の概要、及び組織・団体の役割について述べてください。「低所得者と就労支援」
　現在、我が国ではワーキングプアやホームレスといった「貧困」問題を抱えており、生活保護受給者や母子世帯などの低所得者も年々増加している。
2006年の生活保護受給世帯は110万7000世帯。そのうち、就労していない非稼動世帯は87.1％となっており、自立の助長のためケースワーカーが中心となり指導・指示にて就労支援を行ってきた。しかし、働く意欲や稼働能力はあっても、就労経験が少ない、長期間仕事に就いていない場合には、安定した就労になかなか結びつかず、その結果、長期間生活保護..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第３回　精神保健福祉援助演習（専門）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/105876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 07:36:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/105876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/105876/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/105876/thmb.jpg?s=s&r=1377038183&t=n" border="0"></a><br /><br />課題名は『テキスト第７章「対象者別に見た演習」に記載されている事例を一つ選び、あなたの考えを述べなさい。』です。 精神保健福祉士短期養成過程のレポートです。[232]<br />事例の課題
(1)世帯全体の収入が月額20万円弱で元々生活は楽ではないため、Ｎさんも就労を焦り、服薬を中断してしまう。
　今回は父親からの相談がきっかけだったが、父母共に既に年金受給の高齢者で、Ｎさんの兄も所在不明で当てにできない。父は、自分達の生きている間に、経済的にも社会的にもＮさんに自立できる力と環境を整えたいと考えている。
(2)低所得のために、Nさんが調子を崩すと入院費などの出費が重なり家計が苦しくなる。また、Nさんの年金の管理を両親に任せてしまっており、家計の一部に組み込まれてしまっていることからNさんの自由になるお金が少ない。このためNさんは就労を焦り、服薬を中断しては調子を崩すという悪循環に陥っている。
(3)グループホーム等に退院することで、Nさんは、自分の年金を全て自分の生活のために使うことができるようになるが、障害基礎年金2級だけでは生活が困難である。また、本人の希望や意向、退院時の病状を踏まえて考える必要はあるが、退院後の当面の日中活動の場として就労継続支援Ｂ型事業を利用し、将来的には就労移行支援事業を利用して一般就労を目指すことを想定した。本人は年金のみの収入..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２回　精神障害者の生活支援システム]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/99911/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:59:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/99911/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/99911/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/99911/thmb.jpg?s=s&r=1357743546&t=n" border="0"></a><br /><br />課題名は『精神に障がいがある人の居住支援についてまとめなさい。』です。
精神保健福祉士短期養成過程のレポートです。[169]<br />『精神に障がいがある人の居住支援についてまとめなさい。』
　我が国における制度としての居住支援は、脱施設課の面で大きく立ち遅れてきた。多くの精神障害者は精神科病院での長期入院を余儀なくされてきた。
　まず、現在の精神障害者の居住の場の種類と特徴について述べる。
現在でも約77％と、その大半は家族との自宅での同居が占める。家族から生活・経済面でのサポートを受けられ、体調の変動や病状悪化にすぐに気が付いてもらえたり、対応してもらえるといった面でも、メリットは大きい。一方、家族関係が悪化したままであったり、家族の感情表出が高かったりする場合に、再発のリスクを高める恐れがある。
家族との同居に次ぎ、約18％は一人暮らしをしている。大まかには、家族と同居と逆の長所短所があるが、家族から得られないサポートについては、各種サービスや専門職などの支援でかなりの部分を補うことができる。
一人暮らしの場合の具体的な住居の種類としては、以下のものがある。
公営住宅は、低家賃で入居後の経済的負担も最少で、障害者優遇措置などを受けられる場合がある。一方、数は限られ、所得などの審査や抽選があり、単身者向けが少ない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[更生保護における「就労支援」の意義と制度の概要（レポート評価Ａ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952120729034@hc11/98234/]]></link>
			<author><![CDATA[ by BAPE]]></author>
			<category><![CDATA[BAPEの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 21:28:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952120729034@hc11/98234/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952120729034@hc11/98234/" target="_blank"><img src="/docs/952120729034@hc11/98234/thmb.jpg?s=s&r=1352118530&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育、レポート評価Ａ（A～D判定中）のものです。 参考文献は「新・社会福祉士養成講座20更生保護制度」中央法規2009です。 文字数1200字程度。全文をそのまま使用するのはおやめください。[263]<br />更生保護における「就労支援」について、その意義と、制度の概要について以下述べていくこととする。
就労の継続は、経済的な安定と規則正しい生活習慣をもたらすばかりではなく、職場での人間関係やコミュニケーションにより、社会性が養われ、責任感や自信を身に着けることにも繋がり、更生を促すとされている。無職者の再犯率が有職者の5倍以上であることは、就労継続が再犯防止に寄与していることの裏付けといえる。しかしながら、保護観察対象者は、就労に有利な学歴や資格、技術が不十分であること、就労意欲が乏しいこと等本人の問題に加え、犯罪や非行をした人を雇用することに対する企業・雇用者側の不安もあり、就職が困難である。就..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉士レポート９（就労支援サービス）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951835592621@hc11/93442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おと大好き]]></author>
			<category><![CDATA[おと大好きの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:58:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951835592621@hc11/93442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951835592621@hc11/93442/" target="_blank"><img src="/docs/951835592621@hc11/93442/thmb.jpg?s=s&r=1337093910&t=n" border="0"></a><br /><br />100点満点中85点をいただいたレポートです。ご参考までにどうぞ。[89]<br />生活保護受給者など低所得者に対する就労支援に関する基本的な仕組みと課題について、社会福祉士が行う就労支援に必要な視点に留意しながら述べなさい。
　近年、雇用形態の多様化が進む中で、非正規雇用労働者が急激に増加したことにより、働いても生活保護基準以下の賃金しか得られないワーキングプアの問題が社会問題として取り上げられている。また、経済・金融不況は世界的な規模に拡大し、企業の倒産や非正規雇用労働者を中心とした大規模なリストラが相次ぐ中で、失業率が上昇してきた。最近では、働く意欲があっても安定した就労先が見つからないという厳しい社会情勢の中で、最後のセーフティネットである生活保護を利用せざるを得ない状況にある人々も急速に増えつつある。こうした状況のもと、わが国では安定した仕事に就き経済的に自立することで福祉の制度から早期に脱却することを目標とするワークフェアの考え方に基づいて「『福祉から雇用へ』５か年計画」が打ち出され、現在、福祉事務所とハローワークが連携して公的扶助としての生活保護や児童扶養手当受給者の経済的自立に向けた就労支援を展開している。
　以下、低所得者に対する就労支援に関する基..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国・中労委（朝日放送）事件・原告]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953839146930@hc11/79013/]]></link>
			<author><![CDATA[ by YAH！！]]></author>
			<category><![CDATA[YAH！！の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 10:40:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953839146930@hc11/79013/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953839146930@hc11/79013/" target="_blank"><img src="/docs/953839146930@hc11/79013/thmb.jpg?s=s&r=1297474858&t=n" border="0"></a><br /><br />国・中労委（朝日放送）事件
○事件の概要○
昭和47年
原告丙川は、原告地区労組の組合員であり、株式会社大阪東通（大阪東通）に雇用され、参加人の音響効果職場（SE職場）で就労していた。
昭和49年9月～平成7年
原告地区労組は参加人に対し、大阪東通を含む参加人の番組制作業務の下請け会社3社の従業員である組合員の賃上げ、社員化、労働条件の改善等を交渉事項とする団交を申し入れたが、参加人は、団交の対象となる組合員の使用者でないとして拒否した。
&darr;
参加人は団交拒否および脱退勧奨等で不当労働行為であるか話し合ってきた。
平成11年7月
朝日放送労組（原告地区労組の交渉権限を委譲されている）は参加人との団交において、原告丙川ら下請け企業の組合員の社員化問題の協議を求めたところ、参加人はこれを受けた。
＊雇用小委員会において、仮に大阪東通が倒産した場合の対応についての議論はなかった。
平成12年11月27日
参加人、朝日放送労組及び原告地区労組は協定書を締結した。
①参加人は決定できる労働条件について、団体交渉を拒否しないこと
②朝日放送労組及び原告地区労組は社員化、直傭化、賃金および組合費の
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[韓国政府が定める外国国籍同胞について（「中国朝鮮族」を中心に）hp用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:35:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78915/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78915/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/78915/thmb.jpg?s=s&r=1297312510&t=n" border="0"></a><br /><br />韓国政府が定める外国国籍同胞について（「中国朝鮮族」を中心に）
　「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律」が1999年に制定された当初（1999.9.2：法律第6015号）、中国朝鮮族やCIS高麗人はその適用対象から除外されていた。1999年制定当時、どのようにして中国朝鮮族の人たちが適用対象からもれたのかを、その「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律」における施行令と施行規則をみることで詳細を追ってみることとしたい。
　まず、「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律施行令」（1997.11.27：大統領令16602号）では以下のように定められていた。
第3条（外国国籍同胞の定義）
法第2条第2号で&rdquo;大韓民国の国籍を保有していた者またはその直系卑属として外国国籍を取得したものの内大統領令が定めるもの&rdquo;とは次の各号の１つに該当する者をいう
１．大韓民国政府樹立以後に国外に移住したもののうち大韓民国の国籍を消失したものとその直系卑属
２．大韓民国政府樹立以前に国外に移住したもののうち外国国籍取得依然に大韓民国の国籍を明示的に確認を受けたものとその直系卑属
また、その施行規則（1999.12.2：法務部令第490号）では、何をもって外国国籍同胞とみなすのかについて次のように定められていた。
第2条（外国国籍同胞の定義と入証方法）
①在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律施行令（以下&rdquo;令&rdquo;という）第3条第2号で&rdquo;大韓民国の国籍を明示的に確認を受けたもの&rdquo;とは居住国所在大韓民国在外公館または大韓民国政府の委任を受けた機関・団体に在外国民登録法に基づいた登録をしたものをいう
②令第3条2号に該当するものがその事実を証明する書面を整えることができない場合には在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律（以下&rdquo;法&rdquo;という）第2条第1号の規定に基づいた在外国民又は法第5条の規定に基づいた在外同胞滞留資格を付与された外国国籍同胞2人以上の保証書を提出しなければならない
　このように施行令ならびに施行規則における「外国国籍同胞の定義」に関しては前述したとおり、中国朝鮮族の人たちによって1998年8月に憲法裁判所に対して違憲請求がなされていた。その内容は「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律第2条第2号違憲確認」1
「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律第2条第2号違憲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相談援助演習５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954501394259@hc10/73913/]]></link>
			<author><![CDATA[ by むっしー]]></author>
			<category><![CDATA[むっしーの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 23:12:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954501394259@hc10/73913/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954501394259@hc10/73913/" target="_blank"><img src="/docs/954501394259@hc10/73913/thmb.jpg?s=s&r=1289311946&t=n" border="0"></a><br /><br />課題＜１＞
本人の希望に応じた就職先の求めるスキル・能力に対する職業訓練や指導を行うための情報収集を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害福祉論Ⅱ-1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66625/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:33:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66625/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66625/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/66625/thmb.jpg?s=s&r=1273199595&t=n" border="0"></a><br /><br />障害者福祉論Ⅱ-1
 通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。障害者の一般的就労と福祉的就労の違いについて自分の考えを述べています。[314]<br />障害者福祉論Ⅱ-1
　障害者の一般的就労と福祉的就労の違いについて自分の考えを述べよ。
　わが国では、障害者の働き方を一般的就労と福祉的就労の2つに分けて捉えることが多い。
　一般的就労とは会社勤めや自営等一般の市場競争的な取引環境の中で働く事を指す。その為、企業等に勤める場合は、雇用関係が生じるので、労働保険等、労働関係法規の適用を受ける。当然、最低賃金も守られている。
　それに対して、福祉的就労は特別に社会的配慮がされた環境の中で働くことを指す。すなわち、福祉的労働とは授産施設や福祉工場、小規模作業所等の福祉的サポートのもと、生活活動に参加する就労形態をいう。福祉的就労の場合福祉工場を除き雇用契約は結ばれない。その為賃金ではなく、工賃収入を得る形になっている。そして労働保険など労働関係法規の適用は受ける事ができない。当然、最低賃金は守られていないし、守る義務がない。そのかわり、先にも述べたように、社会的配慮という面から、指導員などの支援者が配置された環境下での就労という特徴を持つ。障害年金・手当の給付を前提とした部分的就労でもある。
　わが国では身体障害者福祉法（1949年制定）、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（不法に残留して就労した外国人の逸失利益の算定，被害者側の過失）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58676/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58676/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58676/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58676/thmb.jpg?s=s&r=1258183365&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【補足性の原理】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kawasaki52ide69]]></author>
			<category><![CDATA[kawasaki52ide69の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:27:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33040/" target="_blank"><img src="/docs/1234/33040/thmb.jpg?s=s&r=1230870445&t=n" border="0"></a><br /><br />【補足性の原理】
｢保護の補足性｣とは、生活保護に必要な費用が国民の税金によってまかなわれているため、生活保護を受けるためには、各自が自分のもっている能力に応じた最善の努力をすることが先決である。
①生活困窮者がその利用し得る資産、能力[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害を持つ人の雇用と自立]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430343401@hc06/9657/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ayalaayala]]></author>
			<category><![CDATA[ayalaayalaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 19:30:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430343401@hc06/9657/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430343401@hc06/9657/" target="_blank"><img src="/docs/983430343401@hc06/9657/thmb.jpg?s=s&r=1152959405&t=n" border="0"></a><br /><br />1.文献内容紹介： 
｢障害をもつ人の人権〜社会参加と機会の平等｣,　荒木兵一郎　中野善達　定藤丈弘　編著, 1999, (株)有斐閣,  \2800
 	文献選択の理由：　授業を通して&rdquo;障害をもつ人&rdquo;について学び、その中で共通して感じ[304]<br />「障害を持つ人の雇用と自立」
1.文献内容紹介： 
｢障害をもつ人の人権～社会参加と機会の平等｣,　荒木兵一郎　中野善達　定藤丈弘　編著, 1999, (株)有斐閣, \2800
文献選択の理由：　授業を通して&rdquo;障害をもつ人&rdquo;について学び、その中で共通して感じたのが&rdquo;自立の重要性&rdquo;であった。～自立とは何か～・・・人としての自立、それはすなわち社会の中で生きることである。障害をもつ人であっても、食べ、生活し、生きる事は免れ得ないのだ。そこで、自立生活を送るにあたって&rdquo;就労&rdquo;というテーマをとりあげ、その際、現在の国内の雇用状況をふまえた上で、自立について考える事にした。この文献は、テーマを採り上げるにあたり、適した内容であったので、選択した。
入手場所：横浜市立　中央図書館
選択章：　第８章　わが国における雇用差別の状況
現在の国内における「障害を持つ人」の雇用状況
養護諸学校高等部卒業生の進路
文部省の調査によると、養護諸学校の高等部卒業生のうち、就職を選択した人は３割を下回り、半数が社会福祉施設や医療機関などに入所している。施設は訓練を受ける場と規定されているため、雇用関係を結ぶ事がで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[障害をもつひとの就労と雇用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430343401@hc06/9656/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ayalaayala]]></author>
			<category><![CDATA[ayalaayalaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Jul 2006 19:24:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430343401@hc06/9656/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430343401@hc06/9656/" target="_blank"><img src="/docs/983430343401@hc06/9656/thmb.jpg?s=s&r=1152959072&t=n" border="0"></a><br /><br /> 	選択章：　第８章　わが国における雇用差別の状況
１．	現在の国内における「障害を持つ人」の雇用状況
・	養護諸学校高等部卒業生の進路
文部省の調査によると、養護諸学校の高等部卒業生のうち、就職を選択した人は３割を下回り、半数が社会[340]<br />1.文献内容紹介：
｢障害をもつ人の人権～社会参加と機会の平等｣,　荒木兵一郎　中野善達　定藤丈弘　編著, 1999, (株)有斐閣, \2800
文献選択の理由：　授業を通して&rdquo;障害をもつ人&rdquo;について学び、その中で共通して感じたのが&rdquo;自立の重要性&rdquo;であった。～自立とは何か～・・・人としての自立、それはすなわち社会の中で生きることである。障害をもつ人であっても、食べ、生活し、生きる事は免れ得ないのだ。そこで、自立生活を送るにあたって&rdquo;就労&rdquo;というテーマをとりあげ、その際、現在の国内の雇用状況をふまえた上で、自立について考える事にした。この文献は、テーマを採り上げるにあたり、適した内容であったので、選択した。
入手場所：横浜市立　中央図書館
選択章：　第８章　わが国における雇用差別の状況
現在の国内における「障害を持つ人」の雇用状況
養護諸学校高等部卒業生の進路
文部省の調査によると、養護諸学校の高等部卒業生のうち、就職を選択した人は３割を下回り、半数が社会福祉施設や医療機関などに入所している。施設は訓練を受ける場と規定されているため、雇用関係を結ぶ事ができない。そのため、労働として扱わ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 障害者の就労について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431912401@hc05/8107/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuika0331]]></author>
			<category><![CDATA[yuika0331の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 11:59:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431912401@hc05/8107/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431912401@hc05/8107/" target="_blank"><img src="/docs/983431912401@hc05/8107/thmb.jpg?s=s&r=1145761194&t=n" border="0"></a><br /><br />現在、自立支援法の中で一般就労への道すじを作ろうとしている。しかし、その中身は伴っていない。まったくわかっていないのが現状である。
その中で一般就労と福祉的就労の線引きを図ろうとしていた。最初の自立支援法案では、一般就労のみが優先されてき[356]<br />現在、自立支援法の中で一般就労への道すじを作ろうとしている。しかし、その中身は伴っていない。まったくわかっていないのが現状である。
その中で一般就労と福祉的就労の線引きを図ろうとしていた。最初の自立支援法案では、一般就労のみが優先されてきた。後から「生きがい」という言葉を足しているが、今回の法案はお金を落とすことを重要としている考えを国側が示しているということである。障害者本人の障害程度によっては、福祉的就労は本人にとって生きがいになっている場合もある。障害者自身の社会参加を否定するような政策はやめるべきである。なりたくて誰もが障害者になったわけではないのである。
一般就労では「法定雇用率」が..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>