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		<title>タグ“少年法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%B0%91%E5%B9%B4%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“少年法”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[2019年刑事政策第２課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144080/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:39:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144080/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144080/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144080/thmb.jpg?s=s&r=1620110398&t=n" border="0"></a><br /><br />評価はいくつか忘れました。
レポート作成の参考にしてください。[92]<br />1.少年法の理念は、少年法の第1条において、少年の健全な育成のために、非行のある少年に対して、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とすると定められている。
これは、少年法が自分の過去に犯した過ちに対する応報として少年を処罰することを目的とするのではなく、将来再び犯罪ないし非行を行わないように、その少年を改善教育することを目的とするものだということを意味している。
刑事裁判によって刑罰を科す場合には、応報と一般予防が主たる目的であり、特別予防は、従たるものにとどまるのに対し、少年法は、あくまで少年個人に着目して、その少年を改善教育することにより再犯防止することに主眼を置いている。また、少年法の理念である「少年の健全育成」を考え方の基本に置きながらも少年審判手続きや少年に対する処分の手続的安全も図っている。
少年法が、こうした目的を定めている根底には、少年の可塑性の高さゆえに、犯罪を犯した少年でも措置を講ずれば、健全な社会人として育つ可能性が高く、そうすることにで、単に制裁として刑罰を科すよりも少年本人とっても社会にとっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[♡A評価レポート♡「我が国における少年非行の特徴とその対策について述べよ」東京福祉大学　少年と犯罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922776924268@hc20/142592/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 名もなき人]]></author>
			<category><![CDATA[名もなき人の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 14:16:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922776924268@hc20/142592/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922776924268@hc20/142592/" target="_blank"><img src="/docs/922776924268@hc20/142592/thmb.jpg?s=s&r=1607058973&t=n" border="0"></a><br /><br />先生からは「大変しっかりした内容で、丁寧に述べようとする姿にとても感動しました」とのお言葉を頂けました♡」[159]<br />♡A評価レポート♡「我が国における少年非行の特徴とその対策について述べよ」東京福祉大学　少年と犯罪
　思春期は誰もが通る不安定な時期で、非行という行動をとってしまった子供は、家庭、学校、地域などで居場所を見つけることに苦労している状態であることが多い、このような少年非行に対応するには、成人とは異なる手続きが求められる。そのために家庭裁判所が設けられているのであり、少年法がある。
　成人が法を犯した場合、真相を明らかにし適切な処分を科す刑事司法が適応される。しかし、少年が法を犯した場合、少年の健全育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う(少年法第条)事を目的としている。また、少年法の適応年齢は歳未満で、少年審判の対象となるのはつに分けられる。①歳に達し、罪を犯した少年(犯罪少年)、②歳に満たない年齢で刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)、③実際に検挙された犯罪行為がなくても、保護者の正当な監督に服さない、自己の徳性を害する行為をするなど、将来罪を犯す虞がある場合(虞犯少年)のつに分けられる。なお、②の触法少年については刑事責任能力が問われない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[書評 少年法の歴史的展開〈鬼面仏心〉の法構造]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/113906/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 22:40:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/113906/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/113906/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/113906/thmb.jpg?s=s&r=1404913251&t=n" border="0"></a><br /><br />書評　森田明 著 『少年法の歴史的展開〈鬼面仏心〉の法構造』 2005年　信山社
　犯罪少年・非行少年に対する処遇をどのように捉え、どのように施行するか。少年を、その未成熟さ、可塑性ゆえに保護対象とし、寛大な処遇（保護）を行うべきか。それとも、少年にも一個人としてその行為に相応な責任を問い、厳格な処遇（刑罰）を行うべきか。そのような二律背反的とも思われる少年の処遇という問題に対して、日本は歴史的にどのような立場をとってきたのか。その点を理解し、考察することが本書の目的であるだろう。
明治40年刑法改正とともにおこった、翌41年の&ldquo;感化法の一部改正&rdquo;と時を前後して、
大正少年法という立案がその姿を現し始め、その立案は、当時のアメリカで台頭していたパレンス・パトリエの教義に影響を受けた。しかし、日本の少年法はアメリカの影響を受けつつも、日本独自の少年法を作り上げていく。本書は、アメリカ少年法と日本少年法を比較しながらも、日本の少年法立案から成立、定着までの過程に焦点をおくことで、日本固有の少年法の性格・理念を論じているものである。結論から言えば、日本はアメリカのように保護的処遇一色、あるいは刑罰的処遇一色といったような極端な立場を採ることはせず、本書の題名にあるように「鬼面仏心」という両要素を含んだ体制を作り上げた。
そのような立場を採るに至った経緯を本書は、大正少年法の成立過程、大正少年法の定着過程、および昭和二三年に制定された少年法と大正少年法との関係を歴史的考察、といった三部構成とし、編年体という形を採ることで明らかにしている。
概要
第1章、2章では、少年裁判手続における「保護・教養」の観念について論じられている。大正少年法は、少年刑事政策上の施策（刑事政策の一環）としての要素、穂積の「小供ハ罪人ニアラス、罪人タル能ハス」という言葉で代表されるような非刑罰主義的思考の要素、および谷田三郎の欧米少年裁判所制度にあるような責任主義の要素がそれぞれ衝突する舞台であった。そのような論争を経て、日本における「保護」の観念は、欧米少年裁判所制度を受容しつつも、日本固有の修正することで折り合いがつけられた。そもそも日本において、少年（子ども）を「保護」するという観念は、アメリカのパレンス・パトリエによって生まれたのではなく、元来から日本社会にある「温情・親心」が根底にある..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[永山則夫に関する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432148601@hc05/111723/]]></link>
			<author><![CDATA[ by glorydays]]></author>
			<category><![CDATA[glorydaysの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 18:49:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432148601@hc05/111723/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432148601@hc05/111723/" target="_blank"><img src="/docs/983432148601@hc05/111723/thmb.jpg?s=s&r=1396777751&t=n" border="0"></a><br /><br />日本評論社から出版された「永山則夫 聞こえなかった言葉」を読み、永山則夫という人物に対する考察をしています。[160]<br />永山則夫の人生は常に時代の波に翻弄されていたと言っても過言ではない。それは、出生当時から死刑執行時まで変わらなかった。
永山を翻弄した出来事として、まず太平洋戦争が挙げられる。何故、1949年生まれの永山則夫が1945年に終わった太平洋戦争で人生を翻弄されたと言えるのか。これは、戦争が長山の父親が賭博に狂う遠因となったからである。（1998年８月に放送されたドラマ「土曜ワイド劇場　死刑囚永山則夫の母～戦後最大の少年犯罪・その時、連続射殺魔の母と呼ばれた女は&hellip;」では、長山の父親は入隊を機に賭博に狂うようになったとされている。）父親は、入隊するまでは林檎剪定職人として平穏な生活を送っていたようである。実際、『聞こえなかった言葉』では次のような記述が見られる。「永山は予想外の話を長兄から聞いた。亡くなった父は「林檎の検査員でな。&hellip;&hellip;黒石市の農業試験場に勤めていて、そこから網走へ人を教えに行ったんだ。優秀な検査官だったんだョ」残念ながら、父親の職業内容、及び検査官としての腕前を知る術はないが、長兄の話が全面的に事実であるとするならば、入隊さえなければ、あるいは入隊しても賭博さえ覚えなければ平穏な生活を送ることが可能だったのではないだろうか。佐木隆三の著書『死刑囚　永山則夫』では次のような記述が出てくる。「則夫が幼児のころ、この一家には、もっとも悲惨な状態が続いた。父がバクチであけた大穴をなんとかバクチで挽回しようとし、モトデのため、子どもに食べさせる明日の米まで持ち出し、売るようになってしまった。」これを主な要因として、一家共倒れを防ぐために、永山の母親は、末の娘（２歳）と、子守のために次女、そして長男が高校の同級生に生ませた母のない孫の３人だけを連れて網走から青森県板柳の実家へ帰ることを決意する。この時、永山はまだ５歳だった。暴論ではあるが、永山の下に妹がいなければ、母は永山を連れて帰っていただろう。薬師寺も指摘しているが、永山の年齢が当時５歳だったことが、あるいは下に妹がいたことが、永山にとって非常に不幸な形で作用してしまったのである。
次に、永山の幼年期、および少年期が児童福祉に関する黎明期だったことである。薬師寺が指摘しているが、幼年期に家出を繰り返した永山に対して児童相談所の職員や警察官はいずれも、本人に問題があると考えるばかりで、本人を叱り付けるばかりであっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪の実名報道まとめ(社会科学ゼミナール)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111155/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 01:32:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111155/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111155/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111155/thmb.jpg?s=s&r=1395419565&t=n" border="0"></a><br /><br />少年犯罪の実名報道について
～堺通り魔事件～
《実名報道否定の視点から》
１、少年審判の仕組み
『法律のことがよく分かる事典』(西東社)より抜粋
２、２００１年の少年法改正
　少年法は戦後改革の一つとして１９４９年に施行されてからの改正で、２００１年４月に施行された。最大の特徴は、刑事罰の対象年齢を１６歳以上から１４歳以上に引き下げ、１６歳以上の少年による重大事件は原則として検察官に逆送するという点。
　改正議論が浮上するきっかけとなったのは、９３年の山形マット死事件。高裁が抗告審で、家裁の事実認定を疑問視し、事実認定の機能を強化する必要性が叫ばれるようになった。被害者や遺族たちが情報公開などを求めて声を上げたことも改正への動きとなった。被害者には、少年の処分結果さえ知らされていなかった。
３、堺通り魔事件
　平成１０年（１９９８年）１月８日午前８時５０分ころ、堺市の路上で、通学途中の女子高生、通園バスを待っていた５歳の幼稚園児とその母親が、次々と上半身裸の男に包丁で刺され、園児は死亡、女子高生と母親が重傷を負った。発生約２０分後、現場近くで、｢シンナー依存症｣の１９歳の少年が逮捕され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策　第３課題　少年法改正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104546/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 17:18:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104546/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104546/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/104546/thmb.jpg?s=s&r=1372666686&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程　刑事政策　第3課題　（２０１３年度）　Ｂ評価合格レポート[115]<br />刑事政策　第３課題　少年法改正による少年司法制度の変化（２０１３年度）
　　１、少年法改正の背景
　少年法とは保護主義を基調として少年の健全育成を図る法律である（少年法１条）。少年は精神的肉体的に発展途上にあり、環境に影響されやすいため非行に陥ることが多い。他方で可塑性に富み更生の可能性が高く、また、少年非行の原因は少年自身の問題だけでなく、少年の置かれている環境にも存在する場合が多いため、少年法は非行を行った少年に対して成人犯罪者とは異なった特別の保護を与え、国が親代わりとなって保護・教育を与えて改善更生を支援する体制を採っている。
　しかし、少年法が改正された平成１７年以前は、少年の検挙人員数が増加しており（『犯罪白書（平成１８年度版）』４-1-1-９図）、少年による強盗や殺人等の重大犯罪も少なくない状況であった（同書4-1-1-10図）。特に神戸連続児童殺傷事件（１９９７年（平成８年））や、山形マット死事件（１９９３年（平成５年））は、１４歳・１３歳の少年による凶悪な殺人事件であり、改正前の少年法の対処では軽すぎるとして世論では少年法厳罰化が望まれた。そのような意見も少なか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法⑯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/69459/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:50:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/69459/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/69459/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/69459/thmb.jpg?s=s&r=1279601416&t=n" border="0"></a><br /><br />保護処分の取消し・少年補償
Ⅰ 保護処分の取消し
1. 制度の趣旨　
・刑事訴訟法では、有罪判決確定後に再審が可能（刑訴435）であるが保護処分が刑罰とは異なり、少年の健全育成が目的であるという点から、少年法には、再審に相当する手続の明文規定はない。
・これに対しては、保護処分といえども、少年には不利益処分であり、また行ってもいない非行事実を根拠に保護処分に付されても少年は納得できないから、改善教育効果も期待できないという批判がある。
・実務：成人を年齢詐称等から少年として誤認して保護処分に付した場合を念頭に立案された保護処分の取り消しに関する少年法27の2①を適用、非行事実がない少年を保護処分から救済していた。
＊柏少女殺害事件判決（最決昭和58・9・5刑集37巻7号901頁）
　・原原審：少年法27の2①に基づく保護処分取消し申立については適法と評価
　　　　　新証拠によって、保護処分取消しの要件が満たされていないと不取消決定
　・原審：不取消決定に対する抗告申し立ては少年法上、不適法であると棄却
　➜再抗告が認められるかという判断に関する問題（3点）がある
　　①少年法27の2①にいう「審判権」には、非行事実が含まれるか？
　保護処分は少年にとって不利益を伴うものである以上、非行事実が存在しないにもかかわらず誤って少年を保護処分に付すことは許されない。
　そのような少年を救済する手段は、抗告権だけでは不十分である。
　少年法27の2①については、年齢超過も場合だけでなく、非行事実がなかった事を認める場合も含むとした。　【&there4;含まれる】
&rArr;実務上の運用解釈を確認したもの
　
　②含まれるとして、不取消決定に対して少年法32から抗告ができるか？
　　　　　　　少年法27の2①に不取消決定は、少年に対する保護処分の継続を内容とするから、少年法24の
　　　　　　　　　　 保護処分決定と実質的に異ならないので、少年法32は準用が可能。　【&there4;抗告可能】
　　　　　　　　　　&rArr;これまでの判例と異なる立場で、新たな解釈を打ち出したもの
　　　　└不取消決定に抗告権が認められていなかった理由
　　　・不取消決定は、戻し収容決定・収容継続と異なり、保護処分決定と同視できるわけではない
　　　・取消決定は家裁の職権に基づくものであり、少年側に申立権はない
　　③抗告の対象だとし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年事件報道・少年法改正の歴史]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/69458/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:50:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/69458/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/69458/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/69458/thmb.jpg?s=s&r=1279601414&t=n" border="0"></a><br /><br />少年事件報道・少年法改正の歴史
Ⅰ　少年事件の報道
1　推知報道の禁止
　(1) 趣旨と適用範囲
　少年法61により、家裁の審判に付された少年または少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名・年齢・職業・住居・容貌等により、その者が当該事件の本人であることを推知できるような記事または写真を新聞その他の出版物に掲載することが禁じられている
　&rarr;・少年のプライバシーの保護
　　・少年が特定されることにより、社会復帰に支障をきたすのを防ぎ、再犯防止を図る
　※審判の非公開と共通する部分がある
　・逆送事件や審判等終了後について
　　少年法61の規定は、逆送を受けて、刑事裁判に付された少年にも妥当する
　　また、審判や裁判が終了した後にも推知報道は禁止されるうえ、少年が成人後にも規
制は及ぶ
　・捜査・調査段階
　　家裁の審判に付される前の捜査・調査段階においても準用される
　・実務上
　　犯罪捜査規範209において、少年事件について報道機関に発表する場合において、
　　少年の氏名・住所を告げるなど、そのものを推知することが可能なようにはできない
　　※公開捜査との関係
　　少年被疑者についても、その発見、検挙および犯罪の再発防止を目的とした公開捜査行うことが可能。
その際には少年の氏名等が明かされることになるが、この点、警察庁通達によれば、少年の公開捜査
について、少年自身の保護と社会的利益の均衡、捜査の必要等の諸要素を総合的に勘案、その要否を
判断し、必要かつ適切と認められる場合にのみ例外的に行うことが許可される。
(2) 推知報道の該当基準
　どのような情報であれば、そこから少年を当該事件の本人であると推知できると
いえるかというのが問題となる。
＊判例（最判平成15・3・14民集57巻3号229頁）
　少年法61に違反する推知報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知できるかどうかを基準にして判断すべき
ある記事の掲載が推知報道にあたるかの問題は、特定の少年が当該事件の犯人とされている者であることをその記事の掲載以前に知っていた読者以外の読者との関係である。
そうした読者の中にも2種類の者がいる
①その少年について何らかの知識を持っている者
②そうではない者
①については、通常、少年と面識があるか、面..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年裁判]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/69457/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:50:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/69457/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/69457/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/69457/thmb.jpg?s=s&r=1279601411&t=n" border="0"></a><br /><br />少年の刑事裁判
Ⅰ　公判手続
1　少年事件の特則
家裁が逆送決定に基づき、検察官による公訴提起がなされ、公判審理が行われる
少年の刑事事件については少年法に特別な定めがない限り刑訴の規定が適用（少40）
少年事件の特別な規定
➊少年事件の公判審理は少年法9条の趣旨に従わなければならない（少50）
　審理は少年、保護者または関係者の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、
教育学、社会学その他の専門的知識を活用して行うべき
　　これは、家裁における少年保護事件に対する科学的調査の方法・教育的扱いを刑事裁判所の公判審理にも取り入れようとするものであり、少年の刑事裁判にも少年法の基本理念が及ぶということになる
・趣旨の実現等
趣旨の実現のための措置については裁判所の裁量に任されているが、刑事裁判所には、家裁調査官に対応する機関がない上、刑事裁判において情状鑑定を行うことも未だ一般化していない
・実際上の措置
刑事裁判所が、家裁による少年調査記録（社会記録）を量刑や少年法55に基づく移送の当否を判断する際の資料として活用し、趣旨に沿うようになされている。
刑訴においても少年事件の審理について、懇切を旨とするとともに、事案の真相を明らかにするため家裁の取り調べた証拠は、つとめてこれを取調べなければならないという規定がある（刑訴規277）
・実務上の運用
地裁と家裁の申し合わせに基づき、家裁の検察官送致決定により起訴された少年刑事事件については、検察官、弁護士からの申請により、または職権で、地裁が社会記録を取り寄せる旨の決定をし、家裁もこれに応じる取扱である
取り上げられた資料のうち必要な部分が公判に出され、その取調べが行われる
　
・公判に社会調査が出される問題点
社会記録は①少年やその関係者のプライバシーに深く関わる情報が含まれており、
②調査結果を外部に漏らさないという調査者と被調査者との信頼関係に基づいているものである。公判ではその点への配慮が必要。
・配慮として講じられている内容
実際の運用は、①法廷での朗読（刑訴305）はできるだけ避ける、
②要旨の告知（刑訴規203の2）も必要最低限にとどめるべき
　　その他にも、家裁調査官や鑑別技官の証人尋問行うという方法がある。
・証人尋問を行う点についての批判
　　　①調査官・鑑別技官は、調査・鑑別の過程で得た少..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[入門講義少年法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66892/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:12:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66892/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66892/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/66892/thmb.jpg?s=s&r=1273583554&t=n" border="0"></a><br /><br />入門講義　少年法
➣審判過程
・審判の開始と不開始
　審判（＝刑事事件でいうところの公判）は受理後必ずしも行われるわけではない
家裁が調査の結果、審判を開始するのが相当と認めたとき（少&sect;21）
&rArr;審判を開始するのに必要な要件が存在
　1．審判条件が存在すること（≒訴訟条件）
　　①日本に裁判権があること（≒刑訴338条4号）
　　②当該家庭三番所が管轄権を持つこと
　　③少年が生存していること（≒339条①4号）
　　④対象者が20歳未満　&larr;犯罪事件は検察に送致される&rArr;不存在&ne;審判不開始
　　⑤有効な送致・通告・報告が存在すること（≒338条4号）
　　⑥当該事件につき少年法46条が規定する一事不再理効がない（≒337条1号）　　
　　　
&rArr;②については、刑事事件の場合、管轄外は原則手続打ち切りであるが、少年法の目的である保護の観点から、形式的な瑕疵を理由に手続を終了させてしまうのは望ましくない&rarr;管轄家裁への移送が義務
　　
　　◎事件の二重係属について
　　　刑事手続：後の公訴が棄却（338条3号・339条①5号）
　　∵被告人に無用な応訴の負担を課す、二重処罰、矛盾した判断、などの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法入門①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66891/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:12:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66891/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/66891/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/66891/thmb.jpg?s=s&r=1273583553&t=n" border="0"></a><br /><br />➣少年法の概要と基本理念
・少年法の目的
　　少年の健全な育成のために、非行のある少年に対して、性格の矯正及び環境の調整に　
　　関する保護処分を行う
　　　&rArr;過去の行為に対する処罰≪将来の再犯を防止する改善教育が中心
・少年法の概要
　　　対象&hellip;20歳未満の者で、少年法に定められている非行行為をした者。
　　　　　&rarr;非行少年の種類　
　　　　　　・犯罪少年：14歳～19歳で罪を犯した少年
　　　　　　・触法少年：14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者（刑事責任なし）
　　　　　　・虞犯少年：少年法にあげる4つの虞犯事由のいずれかに該当し、
将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞がある者
　　※触法少年及び虞犯少年のような者は一般刑法では処罰外&hArr;少年法は特別予防的視座
・少年事件vs.成人の刑事事件
　　
第1審管轄
捜査
公判
審判の対象
審判手続
刑期
少年
家庭裁判所
全件送致
主義
原則
非公開
非行事実＋
要保護性
職権主義
不定期刑
あり
成人
地方・簡易
裁判所
起訴便宜
主義
公開
訴因に基づく犯罪事実
当事者主義
不定期刑
なし
※逆送された場合には少年事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[卒論：アメリカの少年犯罪の予防・対応策から学ぶ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429354101@hc06/61444/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyoiku1234]]></author>
			<category><![CDATA[kyoiku1234の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:50:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429354101@hc06/61444/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429354101@hc06/61444/" target="_blank"><img src="/docs/983429354101@hc06/61444/thmb.jpg?s=s&r=1262613015&t=n" border="0"></a><br /><br />アメリカの少年犯罪対策から、日本は何を学ぶべきかを約３万字でまとめました。参考文献、論文、新聞、テレビ番組なども多数挙げていますので参考にしてください。[228]<br />序　章　本論文の課題
　1990年代以降、日本では、戦後例のないような凶悪な少年犯罪が頻発した。佐世保市での小学生による児童殺傷事件、長崎市での中学生による幼女突き落とし殺害事件、西鉄バスジャック殺傷事件などは記憶に新しい。それらのような凶悪な事件の中でも最も日本を震撼させたのが1997年に神戸市で起こった酒鬼薔薇聖斗と名乗る小学6年生、「少年Ａ」による連続児童殺傷事件ではないだろうか。この事件によって日本の少年犯罪の歴史が変わったといっても過言ではない。この事件によって、まだアメリカの統治下であった1947年につくられ、それまで一度も改正されなかった少年法の改正への気運を高めるきっかけとなったのだ。
　2000年11月28日に議員立法により改正少年法は成立した。その内容は、裁定合議制度の導入、検察官及び弁護人たる附添人が関与した審理の導入、観護措置期間の延長、被害者等への裁判結果を通知、検察官に対して事実認定及び法令の適用に関する抗告権の付与、そして少年犯罪の凶悪・低年齢化の定着傾向を重く見ての逆送年齢の16歳から14歳への引き下げなどが挙げられる。この時から日本の少年犯罪への厳罰主..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪と少年法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57180/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:53:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57180/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57180/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57180/thmb.jpg?s=s&r=1257353590&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）はじめに
まず、２０００年１１月２８に、少年法が、市民や現場の声を無視して、与党三党による議員立法の形で、戦後初めての大幅な改正が行われた。改正された少年法の附則三条には、法律施行後五年経過後に見直すことを規定しているが、マスコミや[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年非行の現状と少年法の改正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/45501/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:17:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/45501/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/45501/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/45501/thmb.jpg?s=s&r=1240409859&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定しているものである。少年による殺人，強盗，強姦，放火といった凶悪犯の発生件数は，昭和59年以降平成8年まで１，０００件台[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[キングダンの「政策の窓モデル」による改正少年法の政策過程分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962129969523@hc08/22071/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 66db99]]></author>
			<category><![CDATA[66db99の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:00:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962129969523@hc08/22071/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962129969523@hc08/22071/" target="_blank"><img src="/docs/962129969523@hc08/22071/thmb.jpg?s=s&r=1214488858&t=n" border="0"></a><br /><br />キングダンの「政策の窓モデル」による改正少年法の政策過程分析
「問題の流れ」、「政策の流れ」、「政治の流れ」といった3つの個別に存在する流れが合流したとき、それが政策起業家にアジェンダとして認識され、政策形成なされるというキングダンの「政策[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法改正について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21666/]]></link>
			<author><![CDATA[ by qute]]></author>
			<category><![CDATA[quteの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:59:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21666/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962174009546@hc08/21666/" target="_blank"><img src="/docs/962174009546@hc08/21666/thmb.jpg?s=s&r=1212591584&t=n" border="0"></a><br /><br />近年、少年法改正が具体化されようとしている。政府が2005年3月に国会に提出した少年法改正法案は、①非行少年に対する警察官の調査権限の拡大強化、②14歳未満の少年の少年院装置、③保護観察中の遵守事項に違反した少年の少年院送致などである。この[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法レポート　『非行少年が求める少年法とは』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 18:44:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20406/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20406/thmb.jpg?s=s&r=1205574261&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法レポート　　　　　　　　　　　　　　　
『非行少年が求める少年法とは』
先日1月31日、福島地裁郡山支部において、全国で初めて16歳未満の少年を検察官に逆送することが決定された。これは、福島県郡山市の強盗・監禁事件で15歳と16歳[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20405/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 18:43:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20405/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20405/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20405/thmb.jpg?s=s&r=1205574215&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法
　女子高生監禁殺人事件に関わった四人の少年がそれぞれ、どのような環境で育ったかを具体的に知り、また、事件の詳細を加害者側からの観点から見ていくにつれて、少年犯罪について抱いていた考え方に変化がおこった。
今まで、神戸の小学生殺人[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法課題レポート（保護処分と執行猶予判決）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:41:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18190/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18190/thmb.jpg?s=s&r=1200753714&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法 課題レポート 
論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(少年院送致)がな
され、乙に対しては刑事裁判で執行猶予判決が下された。この場合、甲と乙に対す
る処分はいずれが重いと考えるか。また、なぜそう考え[338]<br />少年法 課題レポート 
論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(少年院送致)がなされ、乙に対しては刑事裁判で執行猶予判決が下された。この場合、甲と乙に対する処分はいずれが重いと考えるか。また、なぜそう考えるのか。 
１ 甲に対する保護処分(少年院送致)と、乙に対する強盗致死罪の執行猶予判決とでは、甲に対する処分が重いと考える。 
２⑴ 少年に対する保護処分とは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことをいう。 
保護処分の本質は、行為者の自由を制約することで、社会及び行為者自身を保護する点にある。そして、少年に対する保護処分は、国親思想から生まれたものであるから、両者のうち行為者保護の側面がより強調される。よって、少年に対する保護処分の本質は、第一次的に少年（行為者）を保護し、第二次的に社会を保護する点にある。 
また、法が、虞犯少年に対する保護処分の余地を認めていることからすれば(少年法3 条 1 項 3 号、6 条・7 条、8 条、21 条、24 条 1 項)、少年に対する保護処分は少年(行為者)の性格の危険性に着目し、その..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14927/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:41:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14927/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14927/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/14927/thmb.jpg?s=s&r=1194784873&t=n" border="0"></a><br /><br />「わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい。」 
非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯す恐れのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。（少年警察活動規則第2条第5条）[350]<br />「わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい。」
非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯す恐れのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。（少年警察活動規則第2条第5条）犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。虞犯少年とは、保護者の正当な観察に服しない性癖があるもの、正当の理由が無く家庭に寄り付かない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出はいりする者、自己または他人の特性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を侵し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年のことである。　
わが国の少年刑法犯検挙人員は、昭和26年の16万6433人をピークとする第一の波、39年の23万8830人をピークとする第二の波、58年の31万7438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られる。平成8年以降増加していたが、11、12年と減少した後、増加に転じ、14年の少年刑法犯検挙..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法における違法収集証拠の排除]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12391/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 06:06:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12391/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12391/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12391/thmb.jpg?s=s&r=1167426402&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法における違法収集証拠の排除
１．事実の概要
少年（当時１５歳）は、A（２１歳）、B（２３歳）、C（２３歳）D（２１歳）と共謀の上、昭和４８年９月１６日午後８時ころ、E女（１６歳）を輪姦し傷害を負わせる非行事実を犯したが、本件非行事実の[346]<br />少年法における違法収集証拠の排除
１．事実の概要
少年（当時１５歳）は、A（２１歳）、B（２３歳）、C（２３歳）D（２１歳）と共謀の上、昭和４８年９月１６日午後８時ころ、E女（１６歳）を輪姦し傷害を負わせる非行事実を犯したが、本件非行事実の取調べには以下のような事実が認められた。
少年は９月２１日午前７時４０分ころ自宅から警察官数名により単身半田警察署に任意同行される。同日午前８時３０分ころから午後７時ころまで非行事実について取調べをうける。その間、午後４時４５分ころ同署警察官が児童相談所に対し虞犯不良少年として電話により通告し、かつ、児童福祉法３３条１項による一時保護の委託をうけた。取調べ終了後少年を同署保護室で一時保護として留置翌９月２２日午前９時２０分ころ一時保護を解除し、同日家庭裁判所に事件送致とともに少年を同行。
即日看護措置決定
本件同行の際少年の母親が居合わせたにもかかわらず、同女は警察官から少年の同行理由についてなんら告知されず、少年に同伴して警察署へ出頭すべき要請もうけず、少年の父が同署に問い合わせた際も警察官から一時保護する旨および明朝午前９時頃までに同署に出頭する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪に関する裁判]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430110801@hc06/10736/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sisisio]]></author>
			<category><![CDATA[sisisioの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 22:53:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430110801@hc06/10736/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430110801@hc06/10736/" target="_blank"><img src="/docs/983430110801@hc06/10736/thmb.jpg?s=s&r=1156082002&t=n" border="0"></a><br /><br />現代の犯罪事実（犯罪少年）の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による（同法40条）。主な相違点は、全件送致主義の採用と、身柄拘束の制限であるとされています。
また、司法警察員又は検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結[352]<br />少年犯罪に関する裁判
現代の犯罪事実（犯罪少年）の捜査については、少年法で定めるものの外、一般の例による（同法40条）。主な相違点は、全件送致主義の採用と、身柄拘束の制限であるとされています。
また、司法警察員又は検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならないことになっています（同法41条、42条各本文、犯罪捜査規範210条）。つまり、捜査機関には微罪処分（刑事訴訟法246条、犯罪捜査規範198条）や起訴猶予（刑事訴訟法248条）に相応する裁量がないと考えられています。
このように、少年の被疑事件において身柄拘束が必..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪による保護者の責任とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430110801@hc06/10735/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sisisio]]></author>
			<category><![CDATA[sisisioの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 22:51:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430110801@hc06/10735/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430110801@hc06/10735/" target="_blank"><img src="/docs/983430110801@hc06/10735/thmb.jpg?s=s&r=1156081878&t=n" border="0"></a><br /><br />ここで取り上げる保護者とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者（親権者、未成年後見人）及び少年を現に監護する者を指しています（少年法2条2項）。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、「少年を現[356]<br />少年犯罪による保護者の責任とは
ここで取り上げる保護者とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者（親権者、未成年後見人）及び少年を現に監護する者を指しています（少年法2条2項）。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、「少年を現に監護する者」を事実上の保護者と称しています。
この保護者には、付添人選任権（同法10条1項）、観護措置決定又はその更新決定に対する異議申立権（同法17条の2第1項本文）、審判出席権（少年審判規則25条2項参照）などを有し、少年の権利・利益を代弁すべく少年保護手続に主体的に関わるという側面（主体的地位）があります。また、保護者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 少年と犯罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432074901@hc05/10121/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dekodeko]]></author>
			<category><![CDATA[dekodekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 00:41:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432074901@hc05/10121/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432074901@hc05/10121/" target="_blank"><img src="/docs/983432074901@hc05/10121/thmb.jpg?s=s&r=1154187670&t=n" border="0"></a><br /><br />少年刑法犯検挙人員の推移をみると、昭和26年の16万6,433人をピークとする第一の波、昭和39年の23万8,830人をピークとする第二の波,昭和58年の31万7,438人をピークとする第三の波が見られる。これらの時代の社会的背景を見ると次[304]<br />「我が国における少年非行の特徴」
少年刑法犯検挙人員の推移をみると、昭和26年の16万6,433人をピークとする第一の波、昭和39年の23万8,830人をピークとする第二の波,昭和58年の31万7,438人をピークとする第三の波が見られる。これらの時代の社会的背景を見ると次のことがいえる。
昭和20年代は、戦後の混乱期、食糧難で、大人も闇市に群がり違法な食料調達、窃盗事件、殺人・強盗等が多く。食うため、生きるための非行の特徴が見られる。昭和30年代の第二の波は、東京オリンピック開催の年代で戦後経済が活況を呈して社会状況は改善されたが、都市化によって都市部への人口移動があり、地域社会の混乱や崩壊、地域の統一性や連帯感が薄れ、住民同士の関心も薄れ、地域の統制力が薄弱となった。従来の農地が工場や宅地に開発され、電化製品他現金収入の必要性が高まり、共働きが増加し、親の監視が子供に行き届かなくなり、年少少年層の非行、睡眠薬等非社会的非行の出現、殺人、強盗、暴行、傷害等凶悪、粗暴犯の多発が続いた。昭和50年代はオイルショックを乗り越え、親が苦労して経済問題を克服し、子供は豊かな時代に生まれ育ち、ス..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年と責任能力の要否の裁判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hapisare]]></author>
			<category><![CDATA[hapisareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 18:13:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5857/" target="_blank"><img src="/docs/983430914201@hc06/5857/thmb.jpg?s=s&r=1138439608&t=n" border="0"></a><br /><br />?	静岡家裁　平7年12月15日決定（家庭裁判月報48巻6号75頁）
〈事実〉
　少年は、&hellip;少年の祖母B子（当時70歳）に対し殺意を抱き、同女の左上腕を所携の包丁で切りつけたが、同女が身の危険を察知し、逃走したために全治約１ヶ月の左上腕[322]<br />　　　　★少年と責任能力の要否の裁判例
静岡家裁　平7年12月15日決定（家庭裁判月報48巻6号75頁）
〈事実〉
　少年は、&hellip;少年の祖母B子（当時70歳）に対し殺意を抱き、同女の左上腕を所携の包丁で切りつけたが、同女が身の危険を察知し、逃走したために全治約１ヶ月の左上腕部刺創を負わせるに止まり、更にそのころ少年を制止しようとした少年の祖父A（当時76歳）に対し殺意を抱き、上記包丁で同人の腹部を刺し、よって即時同所において腹部刺傷により同人を殺害した。
〈主文〉　この事件については、少年を保護処分に付さない。
〈理由〉
少年は、本件犯行当時、希薄ではあるが、状況を把握していたと考えられるものの、精神分裂病による幻覚、幻聴等に直接支配されて本件犯行に及んだと認められる。そうすると、&hellip;少年は、本件犯行当時、是非弁別能力を全く欠いていたとまでは認められないが（但し、その程度は極めて低かったと認められる。）、是非弁別に従って行動を制御する能力を全く欠いていたと認められる。従って、少年は、本件犯行当時、心神喪失状態にあり、責任能力はなかったというべきである。（なお、少年は、本件審判時においても精..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[改正少年法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431823301@hc05/5234/]]></link>
			<author><![CDATA[ by porepore2you]]></author>
			<category><![CDATA[porepore2youの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 16:12:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431823301@hc05/5234/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431823301@hc05/5234/" target="_blank"><img src="/docs/983431823301@hc05/5234/thmb.jpg?s=s&r=1137222724&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
最近、少年事件に関する報道を数多く目にする。2000年１月から今まで報道された主な事件を拾うだけでも、名古屋市緑区の中学生恐喝事件、愛知県豊川市の主婦殺害事件（17歳）、西鉄高速バス乗っ取り乗客殺傷事件（17歳）、岡山県邑久郡の[340]<br />改正少年法
はじめに
最近、少年事件に関する報道を数多く目にする。2000年１月から今まで報道された主な事件を拾うだけでも、名古屋市緑区の中学生恐喝事件、愛知県豊川市の主婦殺害事件（17歳）、西鉄高速バス乗っ取り乗客殺傷事件（17歳）、岡山県邑久郡の金属バット殴打事件（17歳）、大分県野津町での一家６人殺傷事件（15歳）、鳥取県東伯郡での母親殺害事件（17歳）、新宿歌舞伎町ビデオ店爆発事件（17歳）、渋谷駅前での金属バット殴打事件（17歳）、静岡県清水市でのアパート隣人刺殺事件（14歳）、そして兵庫県御津町でのタクシー運転手強盗殺人事件（２人とも16歳）などがある。 　そして、このような社会に衝撃を与える事件が大きく報道されるのに伴って、少年犯罪に対する社会の関心は高まり少年に対する不安が増大し、現行少年法は甘い、不十分だとの声が高まり、2000年11月、戦後50年余りに亘って適用されてきた少年法を改正する法案が国会で可決された。そして2001年４月１日から改正法が施行されている。
　そこで改正法の成立から内容までを改めて把握し、改正された少年法の問題点、運用の上での問題点を明らかにし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法改正を考える]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431364001@hc05/4188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyerroushi]]></author>
			<category><![CDATA[lawyerroushiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 11:13:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431364001@hc05/4188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431364001@hc05/4188/" target="_blank"><img src="/docs/983431364001@hc05/4188/thmb.jpg?s=s&r=1135044797&t=n" border="0"></a><br /><br />１、講義における主張
　今回の少年法改正の内容は、（１）少年審判への検察官の関与と検察官の「抗告受理申立権」、（２）裁定合議制の導入と審判方式の変容による裁判官の権限強化、（３）観護期間の延長、（４）刑事処分適用年齢の16歳から14歳への[348]<br />１、講義における主張
今回の少年法改正の内容は、（１）少年審判への検察官の関与と検察官の「抗告受理申立権」、（２）裁定合議制の導入と審判方式の変容による裁判官の権限強化、（３）観護期間の延長、（４）刑事処分適用年齢の16歳から14歳への引き下げ、（５）16歳以上の少年による重大事件の原則的刑罰化、（６）保護者の責任の明確化などである。
　しかし、改正は「改善」に必ずしもつながっているわけではなく、むしろ改悪への一途をたどっているように思える。原則刑罰化を法定することで検察官先議と同様の効果を与え、家裁への全権送致主義を実質的に変容してしまった。16歳以上の重大犯罪を犯した少年を原則として刑務所に送るばかりか、義務教育途上の中学生をも刑務所に送る道を開くことによって、子供に犯罪者の烙印をおすことを可能にしてしまった。
そればかりかその親の教育方法を責めることで真の非行原因を隠蔽し、子供の立ち直りに不可欠な親子関係の回復にくさびを打ち込んでしまった。また、検察官に実質的な抗告権を復活し、検察官関与と裁定合議制を導入することによって必罰主義を厳格化するとともに、裁判官に子供への道徳的説教者と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431364001@hc05/4187/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyerroushi]]></author>
			<category><![CDATA[lawyerroushiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 11:09:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431364001@hc05/4187/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431364001@hc05/4187/" target="_blank"><img src="/docs/983431364001@hc05/4187/thmb.jpg?s=s&r=1135044563&t=n" border="0"></a><br /><br />１、	講義からのメッセージ内容
　今回の少年法改悪は、（１）少年審判への検察官の関与と検察官の「抗告受理申立権」、（２）裁定合議制の導入と審判方式の変容による裁判官の権限強化、（３）観護期間の延長、（４）刑事処分適用年齢の16歳から14歳[346]<br />講義からのメッセージ内容
　今回の少年法改悪は、（１）少年審判への検察官の関与と検察官の「抗告受理申立権」、（２）裁定合議制の導入と審判方式の変容による裁判官の権限強化、（３）観護期間の延長、（４）刑事処分適用年齢の16歳から14歳への引き下げ、（５）16歳以上の少年による重大事件の原則的刑罰化、（６）保護者の責任の明確化といった恐ろしい内容を含んでいる。そもそも「改正」理由など存在せず、近年続発した「凶悪」犯罪を奇貨として恐怖感をあおり、被害者感情に名を借りた完全な政治立法である。原則刑罰化を法定することで検察官先議と同様の効果を与え、家裁への全権送致主義を実質的に変容してしまった。16歳以上の重大犯罪を犯した少年を原則として刑務所に送るばかりか、義務教育途上の中学生をも刑務所に送る道を開くことによって、子供を治安維持の餌食にし、犯罪者に仕立て上げてしまった。そればかりかその親の教育方法を責めることで真の非行原因を隠蔽するばかりか、子供の立ち直りに不可欠な親子関係の回復にくさびを打ち込んでしまった。また、検察官に実質的な抗告権を復活し、検察官関与と裁定合議制を導入することによって「必..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年事件報道について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431523301@hc05/3530/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youmei02815]]></author>
			<category><![CDATA[youmei02815の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 01:45:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431523301@hc05/3530/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431523301@hc05/3530/" target="_blank"><img src="/docs/983431523301@hc05/3530/thmb.jpg?s=s&r=1133455530&t=n" border="0"></a><br /><br />　数ある少年事件の中で、私の印象に強く残っているのは、１９９７年の｢神戸児童連続殺傷事件｣である。この事件が、当時中学２年だった私に与えた衝撃は大きかった。自分と同年代の子供が、あんなにも残虐な事件を起こすなんて信じられなかった。そして、こ[360]<br />　報道編集論　期末レポート　　｢少年事件の報道について｣　
数ある少年事件の中で、私の印象に強く残っているのは、１９９７年の｢神戸児童連続殺傷事件｣である。この事件が、当時中学２年だった私に与えた衝撃は大きかった。自分と同年代の子供が、あんなにも残虐な事件を起こすなんて信じられなかった。そして、この事件に非常に興味を持ち、事件に関連したテレビ報道や新聞は欠かさず見、｢フォーカス｣に掲載された少年の顔写真もコンビニへと見にいった記憶がある。
この事件の以前から、少年事件報道と、少年法６１条との兼ね合いは問題視されていた。少年法６１条とは、｢そのものが当該事件の本人であることを推知することができる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法の歴史]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432158301@hc05/2088/]]></link>
			<author><![CDATA[ by laughmaker]]></author>
			<category><![CDATA[laughmakerの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 09:06:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432158301@hc05/2088/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432158301@hc05/2088/" target="_blank"><img src="/docs/983432158301@hc05/2088/thmb.jpg?s=s&r=1122768408&t=n" border="0"></a><br /><br />今、少年法改正に関して、多々の議論が行われているわけであるが、それについての私の見解を述べ、また、そこで反対派の立場をとることによって生じた、少年院についての意見を述べたいと思う。
福田教官は、少年法改正に対しては、反対の姿勢をとっていた[356]<br />今、少年法改正に関して、多々の議論が行われているわけであるが、それについての私の見解を述べ、また、そこで反対派の立場をとることによって生じた、少年院についての意見を述べたいと思う。
福田教官は、少年法改正に対しては、反対の姿勢をとっていた。子供を、大人への、成長・発達のプロセスと考えれば、厳罰化、検察官逆送の範囲拡大、処分決定に対する検察官の抗告権などの、改正点として挙げられていることは、おかしいのではないかというご意見であった。少年法は、元々、大人を取り締まる罪刑からの逸脱として生まれたはずであったはずで、大人との区別を無くのは間違っているのではないかということであった。
これに対し、少年法改正賛成派の見解は以下である。少年犯罪の凶悪化、凶暴化を受けて、凶悪事件を起こした16歳未満の少年に対して成人同様、刑事罰を与え方がいいのではないかと見ている。これは、１９９７年の、酒鬼薔薇事件の影響を強く受けたものである。教育環境は悪化し、子供が置かれている環境も、子供達の考え方も、立法当時とは変化しているのだから、状況に合わせて、法も改正する必要がある。万引き、窃盗などの軽犯罪ならともかく、殺..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年刑法の変遷]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/2075/]]></link>
			<author><![CDATA[ by go55go]]></author>
			<category><![CDATA[go55goの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 04:31:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/2075/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/2075/" target="_blank"><img src="/docs/983432257401@hc05/2075/thmb.jpg?s=s&r=1122751906&t=n" border="0"></a><br /><br />歴史上「刑事罰による懲戒や威嚇」は、最も一般的な犯罪抑止策として、広く社会に受け入れられてきた。かつては少年に対してもこの方策が取られてきたわけであるが、発達上の問題や劣悪な生育環境を背景とする少年非行の場合、刑罰より、むしろ適切な環境で少[360]<br />歴史上「刑事罰による懲戒や威嚇」は、最も一般的な犯罪抑止策として、広く社会に受け入れられてきた。かつては少年に対してもこの方策が取られてきたわけであるが、発達上の問題や劣悪な生育環境を背景とする少年非行の場合、刑罰より、むしろ適切な環境で少年を保護し教育を加えた方が、少年は更生しやすく、結果的に安全な社会を作ることにもつながることがわかってきた。その結果、各国では特別な少年法制を敷くようになり、日本においても成人とは別の福祉的・教育的処遇を原則とする現行少年法が制定され、多くの非行少年の再教育に大きな成果をあげてきた。
その一方、大きな罪を犯し、他人の権利を侵害した少年に対し、刑罰を課さず、保護（処分）を加えるという考え方は、社会感情としては受け入れにくかった。昨今、少年の重大事件に対する社会感情を背景として、刑罰適用年齢を16歳から14歳に引き下げられた。これは、保護主義から刑罰優先主義への復古を期待する根強い主張のあらわれであるといえるだろう。
１０月３１日、衆院本会議で少年法改悪案が可決された。主な内容は、刑事処分適用年齢の下限を１６歳から１４歳に引き下げ、故意の犯罪で人を死亡さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪の処遇と再犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432286101@hc05/1131/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syokua]]></author>
			<category><![CDATA[syokuaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 00:31:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432286101@hc05/1131/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432286101@hc05/1131/" target="_blank"><img src="/docs/983432286101@hc05/1131/thmb.jpg?s=s&r=1121700672&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法は、少年に大人と同様な刑罰を科すことが少年にとっても社会にとっても著しい弊害を生じたという世界各地の体験をふまえて発展してきた。少年が成人と一緒に監獄に収容されていた時代には、体力のない少年たちは不衛生な環境と過酷な労働により健康が破[360]<br />非行少年の処遇と再犯
　少年法は、少年に大人と同様な刑罰を科すことが少年にとっても社会にとっても著しい弊害を生じたという世界各地の体験をふまえて発展してきた。少年が成人と一緒に監獄に収容されていた時代には、体力のない少年たちは不衛生な環境と過酷な労働により健康が破壊され、死に至ることもあった。また、何度も犯罪を繰り返している成人の囚人の影響を受け、監獄が｢犯罪学校｣とよばれることもあった。そこで成人とは区別された少年監獄がつくられ、次いで、刑罰よりも教育や治療に重点を置いた処遇がなされるようになった。本レポートでは、罪を犯した少年の処遇について、初めに江戸時代以降の日本の歴史を述べる。その後具体的な施設などでの処遇についてその長所・短所をふまえつつ述べ、最後に再犯との関わりを考察する。
　まず日本の歴史を述べる。江戸時代には少年は成人よりも寛大に扱われていた。しかしそれは成人よりも刑罰をやや軽くするといった程度であり、少年独自の処遇があるわけではなく、基本的には成人と同じ処遇を受けていた。明治時代に入ると法整備が進んだ。少年を15歳・10歳・7歳で分け、年齢段階別に重い刑罰から逃れやす..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法改正議論について―主権者の責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/1031/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2005 21:43:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/1031/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/1031/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/1031/thmb.jpg?s=s&r=1121517781&t=n" border="0"></a><br /><br />「少年法とは何か」ということを問う前に、「法とは何であるか」という命題について考えたい。ある何らかの秩序や道徳が公権力による裏付けを得て有形化したものが法である。それが秩序や道徳と異なるのは、公権力による規制や罰則が存在することである。しか[360]<br />少年法改正議論について
―主権者の責任―
　「少年法とは何か」ということを問う前に、「法とは何であるか」という命題について考えたい。ある何らかの秩序や道徳が公権力による裏付けを得て有形化したものが法である。それが秩序や道徳と異なるのは、公権力による規制や罰則が存在することである。しかし、公権力もまた、何らかの法によって存在保証がなされているのであって、方と権力の存在はどちらがどちらかを支えるという一方的な関係ではない双方向的な効果を持ったものである。法や権力をそれだと認めるには、社会の構成員である我々一人一人の最大多数の承認がなければならない。法とはつまり、社会の多数によって認められた、規制や罰則を包含する秩序なり道徳なのである。
　しかしながら、社会というのは、公権力の存在が強大すぎては、民主性に欠けてしまう。他方で、公権力の存在が矮小すぎては、無法同然の状態となってしまう。つまり、公権力の存在は自明ではあるが、存在しないかのように感じられる社会が最も安定的で効率的に機能する社会といえるのである。
　これに通じて、その罰則規定や制限規定ばかりが強化されている法は、社会への適応性が低く..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法を問い直す]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432281101@hc05/767/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sakuragi]]></author>
			<category><![CDATA[sakuragiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 17:53:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432281101@hc05/767/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432281101@hc05/767/" target="_blank"><img src="/docs/983432281101@hc05/767/thmb.jpg?s=s&r=1120726416&t=n" border="0"></a><br /><br />（3,027字）　このような少年事件が起きるたびに、それに付随して少年法改正問題が浮上してきた。私の印象に残っているのは、実名報道や顔写真掲載といった、加害少年に関する報道規制の問題だ。しかし厳密に言えば、これは少年法には触れていないという[350]<br />少年法を問い直す
　近年、少年による凶悪犯罪がマスメディアで大きく取り上げられるようになった。ここ十数年間に起きた事件を見てみると、1989年の女子高生コンクリート詰め殺人事件、山形マット死事件(93年)、神戸児童連続殺傷事件(97年)など、痛ましい事件が多々ある。特に2000年には、名古屋の中学生による5000万円恐喝事件、豊川主婦殺人事件、佐賀バスジャック事件などの少年事件が立て続けに起きた。最近のものでは、長崎市の12歳少年による幼児誘拐殺人事件(03年)、長崎佐世保で起きた小6女児殺害事件(04年)が記憶に新しい。このような少年事件が起きるたびに、それに付随して少年法改正問題が浮上してきた。私の印象に残っているのは、実名報道や顔写真掲載といった、加害少年に関する報道規制の問題だ。しかし厳密に言えば、これは少年法には触れていないという。実際に第61条を見てみると、
『家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、～～中略～～記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。』
とある。つまり、少年が審判に付される前である事件発生直後..]]></description>

		</item>

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