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		<title>タグ“将来給付訴えの利益”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[将来給付訴えの利益]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126505/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 15:03:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126505/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/126505/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/126505/thmb.jpg?s=s&r=1475129000&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法上の将来給付訴えの利益について、原則認められないとの立場から、約10000字で論じています[140]<br />【要旨】
　履行期が到来し、効力が発生していると考えられる権利や請求権の訴えの提起が認められることは異論がない。しかし、履行期が到来しておらず、効力が発生していない権利や請求権について給付の訴えを提起することができるか、という問題については、既に判例が積み重ねられてはいるものの、「あらかじめ請求する必要」をどのように解釈し条件付けるか、未だ議論の余地がある。本稿では原則として、訴えは認められないとの立場から検討する。
民事訴訟法１３５条の制定時の趣旨と文言の解釈から始まり、同問題についての判例法理の先鞭となった大阪国際空港訴訟事件判決（最大判昭５６年１２月１６日判決）を始め、最判平成２４年１２月２１日判決等の判例も検討し、訴えの利益が認められる場合の条件や、その判例法理を明らかにすることで、逆にその法理の限界を探り、「あらかじめ請求する必要」の解釈について同訴えの利益の認容を制限すべき、との議論を展開する。
「将来給付の訴えの利益について」
Ⅰ　将来給付の訴えの利益の規定の沿革、１３５条の文言の考察
　将来給付の訴えの請求について、「期限付請求権が旧５２９条、条件付請求権は旧５１８条、そして定時の給付を目的とする債務については旧５０１条第５号といった執行開始要件や執行文付与要件を定める条文を根拠として、請求権のうちいまだ弁済期の到来していない部分についても請求できるとの取扱いがなされていた。」
　しかし、「そもそも履行期未到来の請求権は給付の訴えの対象となりうるのかとの問題について見解が分かれていた」ところ、そうした状況の改善のため、１９２６（大正１５）年、将来給付を許容する旧２２６条が創設された。
　当時の立法趣旨について、「民事訴訟法改正調査委員会速記録」では、松岡義正委員が、「此将来の給付を求める訴のやうなものは現金を請求することが出来なくても請求する必要がある場合は提起させませぬと権利保護の目的を十分に達することが出来ぬ、斯う云うことから致しまして此条文を設けた次第であります」と説明している。そして、「予め請求の必要ある場合」とはどのような場合を意味するのかという鈴木喜三郎委員からの質問に対し、「たとえば、債務者が外国人である場合は、将来の帰国による訴え提起の困難に備えて、将来の給付を求めることを許容する必要がある」と回答している。さらに、議会審議に際し..]]></description>

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