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		<title>タグ“寄与分”の公開資料</title>
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		<description>タグ“寄与分”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『相続法』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123112/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:47 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123112/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123112/thmb.jpg?s=s&r=1451364287&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートは相続における寄与分と特別受益者について述べています。

※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.happycampus.co.jp/d[292]<br />■相続法
はじめに
　本レポートでは法定相続と遺言自由の原則について検討していく。
第一章　法定相続とその問題
　法定相続とは、被相続人によって相続分の指定がない時に、民法の規定（民法900条、同901条）に基づいて相続権者の相続分が決まることを言う。しかしながら法定相続を機械的に適用したことによって、かえって相続人間の平等が保障されないことがおこりうる。よってその修正が必要となり、具体的には、被相続人から生前に贈与を受けていた相続人についてはその分の控除を、また被相続人の財産の増加や維持について特別の寄与をした相続人についてはその分の加算を考慮する必要があるだろう。
　この章では、そのような相続人間の衡平を図るための制度――特別受益と寄与分――を検討していきたい。
　
１．特別受益
　a．特別受益とは
　共同相続人の中で、被相続人から特別に遺贈を受けた者、および、婚姻・養子縁組のためや生計の資本のために贈与を受けた者を特別受益者という。そしてその者が相続を受ける際、被相続人から貰った遺贈・贈与分の価格が控除される仕組みがある。これが特別受益の制度である（民法904条）。
　ここでは、..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[家族法-04_[寄与分と遺留分]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55564/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55564/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55564/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55564/thmb.jpg?s=s&r=1253715007&t=n" border="0"></a><br /><br />民法 5(家族) 
第 4 課題 
寄与分と遺留分の関係について論じなさい。 
１）寄与分について 
昭和55年の民法一部改正により、寄与分制度が創設された。この制度の意義は、共同相続人
の中に被相続人の財産の維持または形成に一定[314]<br />]]></description>

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			<title><![CDATA[法定相続人間の平等を実現するための制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3705/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 14:07:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3705/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3705/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/3705/thmb.jpg?s=s&r=1133932043&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　民法900〜902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903〜904条に定められた特[332]<br />相続法
　以下において、法定相続人間の平等を実現するためにどのような制度が定められているか説明することにする。また、全財産を法定相続人の1人に遺贈する旨の遺言が存在する場合、他の相続人の保護はどのようにはかられるか述べることにする。
（本文）
　民法900～902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903～904条に定められた特別受益者の相続分と904条の２に定められた寄与分の制度である。
　まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる（903条1項）。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。
　例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の１ずつとるのが原則である。しかしAが生前に..]]></description>

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