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		<title>タグ“家族法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%AE%B6%E6%97%8F%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“家族法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[家族法（１単位目）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915087773094@hc23/151483/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Okeichan]]></author>
			<category><![CDATA[Okeichanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 May 2023 17:18:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915087773094@hc23/151483/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915087773094@hc23/151483/" target="_blank"><img src="/docs/915087773094@hc23/151483/thmb.jpg?s=s&r=1683447482&t=n" border="0"></a><br /><br />家族法の１単位目の合格レポートです。（１）家族法の特質について、（２）氏と戸籍についてのレポート作成に参考になると思います。[186]<br />家族法１単位目
（課題）
第1章の「家族法序論」について以下の内容を具体的に論じてください。
（１）家族法の特質について、（２）氏と戸籍について
（解答）
（１）家族法の特質について
家族法は、夫婦や親子の関係などの家族生活関係をめぐって紛争が生じた場合に対処するための法律であり、親族法と相続法で構成される。親族法は、夫婦、親子など基礎的な身分的地位の得喪に関する要件や身分関係者相互間の権利・義務を規定するもので、相続法は、身分地位に結合する財産関係の継承、遺言や遺留分を規定するものである。以下に家族法の意義、福祉的視点と家族法及び家族法の特質について述べる。
①家族法の意義
わが国は少子・高齢化社会にあって、独り暮らしや高齢者夫婦のみの核家族化が進むなど家族のあり方が大きく変化している。また、家族のライフスタイルの多様化によって、未婚化、晩婚化、離婚の増加によるシングル化が進むなど、家族形態及び夫婦の行動様式も多様化傾向にある。このような状況において家族法の役割は、多様な家族ニーズに対応すべく変化してきている。家族法の意義は、多様な家族ニーズに対応するとともに家族の人権と自律を尊重し自主的紛争解決を援助することであり、さらに一定の基準を設定し、経済的・社会的弱者の生活を守りながら、公平な解決の保護を目的としていることである。
②福祉的視点と家族法
家族法を福祉的視点から捉えると、社会的弱者とされる子ども、高齢者、心身疾病者、障害者、生活困窮者の保護を私法的な義務として負わせるための法分野でもある。なお、保護は、親族間の扶養としての生活保護と親権者が負わされている未成熟の子の身上監護並びに老親の介護も含んでおり、家族法は、高齢者・障害者・児童などの福祉分野と密接な関係がある。高齢者の孤独死、児童虐待など家族に関係する問題が増加傾向にある現在、問題のある親族の私的保護について、親族法は、日本国憲法第13条の「個人の尊重」の理念にある「幸福追求権」の保障を定めている。幸福追求権は、日常生活における出来事に対して、他から決められたり、支持されたりすることなく、自分で考え、選択し、決定する過程で、相手の立場を尊重し、家族、地域などとの対話を通じて良好な関係を構築することである。よって、保護を必要とする弱者に家族の愛情ある暖かい手を差し伸べるためには、「個人の尊重」という..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2018課題　親族法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953785825064@hc11/142361/]]></link>
			<author><![CDATA[ by りりこ９９]]></author>
			<category><![CDATA[りりこ９９の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 02:47:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953785825064@hc11/142361/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953785825064@hc11/142361/" target="_blank"><img src="/docs/953785825064@hc11/142361/thmb.jpg?s=s&r=1604771267&t=n" border="0"></a><br /><br />【問題】
内縁・事実婚のカップルに対する法的保護について、法律婚カップルと比較しながら説明してください。子供の地位や財産関係について触れること。

あくまでも参考程度でお願いします。[270]<br />本レポートは、2018年の課題とする。

【問題】
内縁・事実婚のカップルに対する法的保護について、法律婚カップルと比較しながら説明してください。子供の地位や財産関係について触れること。

はじめに
　男女の関係には様々な形態があり、社会制度としての婚姻から性関係を継続するだけの関係、同棲、事実上の夫婦としての関係と、本当に多岐にわたっている。民法では、端的に保護する男女の関係は、法律主義であって、婚姻以外の関係は特に規定していない。
　しかし、婚姻外の男女の関係を法の保護の外においておくことは、当事者の一方の名誉を傷つける事や損害を与えたままとなり、社会的地位が男女の平等とは言えなくなる恐れがあることから、判例・学説は、法解釈上、一定の法的保護・法的効果を与えるべく解釈論を展開してきた。
　本レポートでは、法律上の婚姻と内縁・事実婚とを比較しながら、内縁・事実婚の法的保護と子供の地位、財産について説明していく。

第１章　法律上の婚姻と内縁・事実上の婚姻
１、内縁と内縁の成立要件
　内縁は、法律上に婚姻しているとは認められない。内縁とは、法律の婚姻成立要件（届出主義（法739条１項）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度第４課題　合格レポート〔評価：Ａ〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 23:10:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142101/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142101/thmb.jpg?s=s&r=1602252611&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程
2020年度　第４課題　合格レポート〔評価：Ａ〕　

※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しました。参考になると思います。

＜問題＞　

　戦争で親族をなくし[324]<br />【民法５（親族・相続）】　2020年度　第４課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
戦争で親族をなくしたＤ男Ｅ女は、昭和27年に婚姻し、子Ａ、Ｂ及びＣをもうけた。ＤＥ夫婦は昭和35年に３人の子の親権者を父Ｄとして協議離婚したが、母Ｅが３人の子を引き続き養育した。他方、Ｄ男は、昭和37年にＦ女と再婚し、子Ｙが生まれ、ＹはＤＦ夫婦によって養育された。ＹはＡＢＣの存在は知っていたが、付き合いはほとんどなかった。
　Ａは18歳のときに進路選択について母と意見が対立し、それをきっかけとして家出し、最初は関西地方のスーパーマーケットの正社員として働いていたが、30歳の時に不祥事により解雇され、その後は、不安定な仕事を転々としながら生活していた。Ａから家族への連絡も少なくなり、平成12年の年賀状を最後に音信は途絶した。この間に、Ｅ、Ｄは相次いで死亡したが、Ａは葬儀にも出席しなかった。平成26年1月30日Ａが死亡したとの知らせが〇〇警察署からＢに入り、Ｂは現地に出向いて遺体を確認し、火葬した遺骨を持って帰ってきた。Ａは死亡するまで老朽したアパートの一室を借りて住んでおり、家財もほとんどなく貧しい生活ぶりであった。Ａは生涯独身であり、子もいなかった。ＢＣは、Ｙにも連絡して、2月15日にごく簡単な葬儀を執り行い、母の墓に納骨した。
　その後、Ｙは、平成26年10月15日に、生前Ａに生活資金（合計600万円）を貸し付けていたと称するＸから書面を受け取り、一部の返済を求められた。驚いたＹはすぐに弁護士に相談して、家庭裁判所に相続放棄の申述手続をとり、受理された。

問(1)ＸからＹに返済を請求できる債務額はどれほどか、金額と理由を述べよ。

問(2)Ｘからの請求に対してＹが相続放棄の抗弁をなしたとして、その抗弁は認められるか。理由も述べよ。
■

１相続人の不存在の場合の扱い
　ところで、上記のような手順によって決まる相続人がいなかった場合、遺産はどうなるのだろうか？この点を規律するのが、民法典の相続編の第６章、951条以下の規定である。
まず、前提として、相続欠格や排除がなされた場合であっても、それらの推定相続人に代襲者が存在する場合には、代襲相続が認められる。従って、相続人がいない場合というのは、これらの代襲者も含めて、存在しない場合である。
なお、相続人はいないが、遺産の全部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度 第２課題 合格レポート（評価Ａ）子の引渡しをめぐる問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142057/thmb.jpg?s=s&r=1601637853&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程

2020年度　第２課題　合格レポート　〔評価：Ａ〕　

＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。


※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しま[320]<br />【民法５（親族・相続）】　第２課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。

■
１．子の引渡し請求の概観

・離婚後の親子の関係
財産分与と並んで、離婚の効果の中で最も重要なのが、子との関係である。
１．親権者の決定
　我が国の民法は、父母が婚姻中、その親権を共同して行うことを規定するとともに（共同親権。民法818条1項・2項）、離婚によって、父母の一方のみが親権者となることを定めている。(民法819条1項・2項。なお、現在、母が親権者となる割合がほぼ8割である。）
　なお、離婚届を提出するに際して、未成年の子がいる場合に、離婚後のその子の親権者を決めておかないと、離婚届が受理されない。
　このように共同親権を父母の婚姻中に限り、離婚後は単独親権となるという制度が適切なのかについては、立法論的には議論のあるところであり、むしろ、離婚後も共同親権を原則とすべきであるという考え方も有力である。しかし、この点は、子の福祉という目的に照らした場合に、当然に共同親権を維持することが適切だとは言えないだろうし（実際に子を監護している親権者の一方が再婚した場合など）、また、子を実際には監護していない父または母が、包括的な財産管理権をゆうするということにも、問題がありそうである。その点では、これについてはなお慎重に検討すべきものであるように思われる（なお、離婚後の親権の問題と離婚後の子との面会交流の問題は切り離して論ずべきであろう）。
２．子の監護に関する事柄
　上記のとおり、離婚後の単独親権を前提とするわが国の法制度においては、親権者を決定することが最低限必要となるが、しかし、親権者を一方に決めれば、それで問題が解消するというわけではない。
　たとえば、親権者を離婚後の夫（父）として定めるが、その子を妻（母）のもとで育てるというような場合においては、親権者と別に監護者（民法766条1項。「監護をすべき者」）を決めることが必要であったり、適切であるということが考えられる（もっとも、このように監護者が親権者と別に定められる場合の親権者の親権が何を意味するのか、両者の関係はどうなるのかといった点については必ずしも明確ではない）。
　さらに、子の養育にかかる費用（「養育費」）をどのように負担するのかということも問題となる。夫婦の離婚は、親の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応法学部（通信）合格レポート　『親族法』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123110/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:44:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123110/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/123110/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/123110/thmb.jpg?s=s&r=1451364281&t=n" border="0"></a><br /><br />このレポートは「離婚」についてその形態およびその効果について判例に触れながら述べています。

※このレポートは以下のレポートに収録されているものと同じ内容です。
慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集
http://www.happyca[316]<br />■新・親族法
はじめに
　本レポートでは離婚における手続きとその効果について検討を加えていく。
第1章　離婚手続き及び協議離婚の問題点
　我が国には離婚手続きとして四つの制度が設けられている。それはすなわち、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の四つである。本章では離婚形態における問題を以下に検討していく。
１．協議離婚とその問題
　協議離婚とは、夫婦が協議によって離婚に合意し、その当事者が作成した離婚届を役所に提出することで成立する離婚である（民法763条）。
　協議離婚につき、以下二点の問題を検討したい。
　まず離婚届そのものは受理されたものの、それが一方当事者の意思に基づいていない場合、その離婚は有効であるか。これにつき判例は当然無効であるとしている。そもそも一方の意思に基づいていない離婚が認められれば、法律上で明文化されている「協議」のそのものが骨抜きになってしまう。よって私も、これは当然の結論であると解する。
　では、仮装離婚は有効であるか。仮装離婚とは、実質的な夫婦関係を解消する意図がないのにも関わらず、協議上で離婚届を提出したケースである。これについて判例は、法律上の婚姻関係を解消する意図の合致があれさえすれば有効であるとした。ここから判例の立場は、離婚とは婚姻の実態そのものを解消するような実質的意思ではなく、法律上の婚姻を解消するような形式的意思で十分であることが読み取れるよう。
２．調停離婚
　調停離婚とは、離婚協議で合意に至らなかった時や、離婚の合意に至れども親権や財産分与などの問題で対立した時に、家庭裁判所が両者の調停を行うというものである（家事事件手続法268条）。それはあくまでも「双方が裁判所に出席して、話合いにより、自主的な解決を図る制度」であるという。合意に至れば確定判決と同じ効力を持つことになる。
３．審判離婚とその問題
　審判離婚とは上記の調停で以ても合意に至らない時に、家庭裁判所が職権を以て審判を下すことにより成立する離婚である。
　思うに私はこの制度そのものに問題があると考える。なぜならば、裁判所が下した審判につき当事者からの異議申し立てが認められると、結局審判の効力が失効してしまうからである。
　この問題に関して、旧家事審判法では審判から二週間以内の異議申し立てがあれば当然に失効してしまうので、新たに成立した家事事件手続..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[慶応義塾大学法学部（通信）合格レポート集]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/]]></link>
			<author><![CDATA[ by KEIGI]]></author>
			<category><![CDATA[KEIGIの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 15:53:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938478183489@hc15/122970/" target="_blank"><img src="/docs/938478183489@hc15/122970/thmb.jpg?s=s&r=1450248781&t=n" border="0"></a><br /><br />慶應義塾大学法学部通信教育課程の合格レポート集です。
１２科目のレポートがひとつにまとまっており、非常にお買い得となっております。
レポートの書き方が分からない方や、法律学・政治学が分からない方ばなど、幅広い方にご一読していただければ幸いで[356]<br />■憲法
はじめに
　このレポートではふたつの法律について憲法上の問題を検討することに目的を置いている。
　そのひとつは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 」（以下番号法とする）である。この法律に関して私は重要な判例である「住基ネット判例」を引き合いに出して、憲法13条から導出されるプライバシーの権利が問題になっていることを指摘したい。そしてこの判例が今後における共通番号運用の規範を憲法的に確認したという点を評価するつもりである。
　今ひとつは「特定秘密の保護に関する法律」（以下特定秘密保護法とする）である。この法律について私は、外務省秘密漏洩事件の判例から、憲法21条1項から導出される知る権利の問題を指摘したい。そしてこの判例における「秘密」が曖昧であり、今現在でもその定義が学説上争われている現状によって、他の憲法上の問題――罪刑法定主義、明確性の原理――が派生的に生じていることを主張するつもりである。
　　なお本旨からは逸脱するものの、政治的なイデオロギーによる単なる「好悪の表明」が憲法解釈に悪影響を及ぼしているのではないかということも本レポートで触れていく予定である。
　第一章 番号法
一節　概要
　2013年に成立した番号法の概要は同法第1条（目的）に記されている。これをまとめると、次のようになる。
　第一に、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用することで、効率的な情報管理や情報の利用、迅速な情報の授受を行うことができるようにすること。第二に、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図ること。第三に、行政機関、地方公共団体等に申請や届出などを行う国民が手続の簡素化により負担が軽減され、本人確認の簡易な手段を得られるようにすることである。また既存の個人情報の保護に関する諸法律に、特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう、特例が設けらていることも目的とされている。
二節　番号法の問題点
　この番号法において問題になる憲法上の問題はプライバシーの権利である。この権利を考える上で重要な判例が、住基ネット判例であろう。なぜならこの裁判では「行政機関が個人情報を管理、利用等することは憲法13条の保障するプライ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[[作成論文]代理母出産と法的母子関係に関する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99681/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Hiroたぁ]]></author>
			<category><![CDATA[Hiroたぁの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 14:40:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99681/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947756855878@hc12/99681/" target="_blank"><img src="/docs/947756855878@hc12/99681/thmb.jpg?s=s&r=1356759624&t=n" border="0"></a><br /><br />C大学法学部において発表した研究論文で、教授に「A」の評価を頂けたものです。
目次　本文（序論・本論・結論）　参考文献　の順に約2万字にて作成してあります。
Ⅰ．はじめに
生殖補助医療と法

Ⅱ．代理母出産（代理懐胎）の実際
１[330]<br />目次
Ⅰ．はじめに
　　生殖補助医療と法
Ⅱ．代理母出産（代理懐胎）の実際
１．代理出産に関する基礎知識
２．諸外国における代理出産の現状
３．わが国における代理出産の現状
４．代理出産をめぐる法と倫理（公序良俗・自己決定・契約の効力）
Ⅲ．判例・学説の検討
１．母子関係に関する判例と学説の変遷
２．代理懐胎によって生まれた子の母をめぐる訴訟
Ⅳ．判例評釈の検討
１．樋口評釈（「人工授精で生まれた子の親子関係」法教322号132頁）について
２．早川評釈（「外国判決の承認における公序要件」判タ1225号58頁）について
Ⅴ．おわりに
　　代理母出産の場合において、「法律上の母」をいかに確定しうるか
本文
Ⅰ．はじめに
近年わが国においては、女性の高学歴化や就労率の上昇、晩婚化や自然環境の劣化などの影響により不妊人口が増加している。このような状況において、急速に進歩・普及してきた生殖補助医療技術は、現在では考えられうるありとあらゆる技術が、科学的・倫理的・法的に十分な検討を経ることなく実施されている。本稿で扱う代理母出産（代理出産・代理懐胎）は、数ある生殖補助医療技術のなかでも、特に複雑な問題を内包していることから、厚生労働省（注：厚生科学審議会生殖補助医療部会「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」2003年4月）においても法務省（注：法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会「精子・卵子・胚の提供等により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」2003年7月）においても一律禁止の方向で検討が進んでいる。しかし、生殖補助医療がはらむ問題の抜本的な検討を先送りする形で医療実務が先行してきたことも事実であり、生まれた子の親子関係をめぐる問題が法廷でも争われるようになった。
たしかに、生殖補助医療によって挙児を得るという幸福追求の権利（リプロダクティブライツ）は、不妊カップルに対して十分に尊重され保障されるべき権利ではあるものの、だからといって、どのような医療技術を使ってでも子を得ようとする者の権利までをも保障するものではない（注：二宮周平「認知制度は誰のためにあるのか」戸時607号25頁）。しかし、本当に心から「子どもがほしい」と願う夫婦にとって代理出産は最後の手段となっていることも事実である。個人には幸福追求権（生殖の自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[婚約破棄の法的責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88076/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:32:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88076/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88076/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/88076/thmb.jpg?s=s&r=1321173150&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />婚約破棄の法的責任
第１　はじめに
　どのような場合に婚約が成立し、婚約が破棄されたといえるか。その法的責任の内容は何か。判例・学説の状況を整理し検討する。
第２　婚約の成立
１　婚約の法的性質
婚約とは、将来婚姻することを約する契約をいう。判例は、その法的性質について「婚姻予約」であると解している（最判昭３８年９月５日民集１７巻８号９４２頁、最判昭３８年１２月２０日民集１７巻１２号１７０８頁等）。
２　婚約の成立要件
法的保護に値する婚約は、当事者が誠心誠意で将来夫婦になることを合意していれば成立し、何らの方式も必要でない（大判昭６年２月２０日新聞３２４０号４頁）。他方で、外形的には将来夫婦になるという意思が存在しても、真実このような意思が存在しない場合には、婚約は成立しない。
（１）では、いかなる要件のもと、合意の存在を認定できるか。
婚約の合意は、単なる口約束だけでは成立せず、法的保護に値する程度に成熟した合意であることを要すると考えられており、一般に、婚約の合意の成立には確実性・確定性・公然性（公示性）が必要であると説明される（野田愛子『現代家族法』８１頁）。
（２）一定の様式を伴う場合
婚姻を前提とした一定の様式を伴う行為が行なわれた場合、上記の要件を満たし、婚約の成立が認められやすい。例えば、結納が行なわれた場合、婚約意思が公然且つ明確となる。結納とは婚姻が成立した際に当事者ないしは当事者の両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与だからである（最判昭３９年９月４日民集１８巻７号１３９５頁）。
（３）確定性のある場合
東京高判昭和３３年４月２４日下民９巻４号７３０頁は、在米の男が２０歳も年下の女の写真を見て結婚を承諾し、戦後情愛をこめた文通をし、物資を送り、仲に入った者にも新居購入のための物資を送るなどし、また妻扱いしていた事案に関し、「同居はしなくても、いやしくも婚姻しようとする意思が確定的に表示せられた以上これを尊重すべきは当然」として、結婚承諾時のときに婚約の成立を認定している。
公然性のある場合
ア　公然性の有無を理由に婚約の成否を判断した事例
（ア）肯定例
「結納の取交し、仮祝言の挙行等の事実がなくても」、公然性のあることを理由に婚約が認められた例として、最判昭３８年１２月２０日民集１７巻１２号１７０８頁や、東京地判平１９年１月１９日..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相続権　登記なしの対抗]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92802/]]></link>
			<author><![CDATA[ by くおんくぅ]]></author>
			<category><![CDATA[くおんくぅの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:47:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92802/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92802/" target="_blank"><img src="/docs/950572290263@hc12/92802/thmb.jpg?s=s&r=1335239253&t=n" border="0"></a><br /><br />相続人が不動産登記をせずに共同相続人に勝手に処分されてしまった不動産を登記なしで対抗できるか

A判定[149]<br />第2回（1）（被相続人Aの法定相続人が嫡出子BとCのみの場合）遺言のないAの唯一の財産である土地建物甲の分割前に、Cが勝手に自己名義に相続登記をした後、第三者Dに譲渡し、移転登記をした。BはDに対して、どれだけの範囲の所有権を登記なしに対抗できるか？
　この問題では、遺言の効果と遺留分制度、不動産登記が大きなテーマとなっている。根拠となる関係法令及び、解釈と最高裁判例をおりまぜながら、論じていく。
　
遺言とは方式が定められており、遺言は民法で定める方式に従わなければならない(960条)と規定されている。それには、どのような方式があるか。
　遺言の内容は内容如何により、家族その他の者に様々な利害関係が及んだり、遺言をねつ造したりすることもありうるので、遺言には厳重な方式が定められている。よって、これに従わない場合、遺言は無効になってしまう。
　そのため、遺言は原則として、自筆証書（968条）、公正証書（969条）、秘密証書（970条）によるものでなければならない（967条）
では、この問題のケースで当てはめると、Aにはそもそもこれらの遺言証書もないため、B、Cに対しての特別な利害が発生..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[女性の再婚禁止期間　民法改正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92801/]]></link>
			<author><![CDATA[ by くおんくぅ]]></author>
			<category><![CDATA[くおんくぅの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:43:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92801/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950572290263@hc12/92801/" target="_blank"><img src="/docs/950572290263@hc12/92801/thmb.jpg?s=s&r=1335239009&t=n" border="0"></a><br /><br />女性の再婚禁止期間について民法を改正するならば何日が適切か根拠と持論を書きなさい。

A判定[134]<br />問題：第1回（1）①女性の再婚禁止期間の合憲性・合法性について論ぜよ。（最高裁判例に言及すれば、なおよい。）
女性のみに設けられた再婚禁止期間は法の下の平等（憲法14条）に触れるのではないかという問題がある。女性の再婚禁止期間は一般的に「300日問題」と呼ばれており、民法733条で規定されている。これは明治31年に決まった法律で、当時の儒教思想や生まれてきたこの父親が誰なのかをはっきりさせる必要があったと言ったところから現在に至るまで、改正がなされていない法律問題である。
女が再婚をする場合は、前婚の解消または取り消しの日から6か月経過していることを要する（733条1項）この制限は子の父が誰なのか分からなくなる混乱を防止するためにあるから、女が前婚によって懐胎した子を生んでしまえば、再婚を禁止する必要はなく、その出産の日から733条1項の適用はなくなる。（733条2項）
結婚が、死別・離別などで終わってから300日以内に生まれた子は、先の夫の子として取り扱われることになっているし、結婚から200日後に生まれた子は、その結婚による夫の子として取り扱われることになっている。（772条）した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[代理母出産への法的規律]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88075/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:32:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88075/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88075/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/88075/thmb.jpg?s=s&r=1321173149&t=n" border="0"></a><br /><br />代理母出産への法的規律
代理母出産とは何か
　代理母出産とは、依頼者が別の女性（代理母）との間で契約を締結し、代わりに子どもを妊娠・出産するよう委託する生殖医療をいい、依頼者自らは子どもを妊娠・出産できない場合に用いられる。その方式は大きくホストマザー型とサロゲートマザー型に分かれる。
　ホストマザー型とは、代理母と遺伝的につながりのない受精卵を子宮にいれ、代わりに産むよう依頼する形態をいう。その受精卵に関して、どの程度依頼者が提供したかによって、さらに３段階に分かれる。サロゲートマザー型とは、依頼者又は依頼者の夫の精子を代理母の子宮内に注入する形態をいう。これを用いる場合、代理母は子との間に遺伝学的なつながりをもつことになる。
・ホストマザー型
　①依頼者の受精卵を用いる場合
　②第三者精子又は第三者卵子を使用する場合
　③精子卵子ともに第三者提供による場合
・サロゲートマザー型
代理母出産の必要性
　代理母出産は、依頼者自らは子どもを妊娠・出産できない場合に用いられる。代表的には、ロキタンスキー症候群（先天的な膣や子宮などの女性生殖器の欠損・発育不全）や、子宮癌等により子宮を摘出せざるを得なかったケースがあげられる。いずれの場合も卵巣機能が温存されている場合であれば、卵子を採取して体外受精を行い、代理出産をすれば遺伝学上の子どもを得られる（根津八紘「代理母出産とは究極の人間愛のなせる業である」『日本の論点２００５』６１４頁）。
　子を持つことは人権とされている。世界人権宣言１６条は「成年の男女は&hellip;家庭を作る権利を有する」と規定し、国際人権規約Ｂ規約２３条では「家族を形成する権利」を認めている。また、国際人権規約Ａ規約１２条が「すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利」を認めている。
　1995年の第4回世界女性会議では、リプロダクティブ・ライツが人権の一部をなすと確認されている。リプロダクティブ・ライツとは、「すべてのカップルと個人が、自分たちの子どもの数、出産間隔、出産する時期を自由にかつ責任をもって決定でき、そのための情報と手段を得ることができるという権利」を意味する。ただし、「この権利を行使するにあたっては、現在の子どもと将来生まれてくる子どものニーズおよび地域社会に対する責任を考慮に入れなければならない」ともあり、すべての人が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福島瑞穂「結婚と家族」レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/62503/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 難関国立大卒、マスコミ勤務]]></author>
			<category><![CDATA[難関国立大卒、マスコミ勤務の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 22:52:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/62503/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957001582434@hc10/62503/" target="_blank"><img src="/docs/957001582434@hc10/62503/thmb.jpg?s=s&r=1264341179&t=n" border="0"></a><br /><br />まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度[360]<br />福島瑞穂著
「結婚と家族」についてのレポート
まずこの本を読むにあたって念頭に置いておかなければならないことは、筆者は弁護士であり、女性であり、かつ、実際に事実婚という形で子供を産んでいるという事実である。生の現実の中で法律婚と事実婚の狭間で葛藤した体験者が語るこの本は、日本の家族制度や結婚観を、外側からではなく、内側から論じたものとして非常に説得力があり、同姓・別姓の問題や結婚制度などに悩む女性やそのパートナーたちにとって、大いに勇気付けられる内容となっている。
しかし挙げておくべき問題点がいくつかある。まず、筆者は本書の端々で&ldquo;別姓を望むこういう女性たちも数多くいる&rdquo;、&ldquo;改正を今か今かと待っている若者は多い&rdquo;とか&ldquo;性を並列した表札を良く見かけるようになった&rdquo;といった&ldquo;多勢&ldquo;表現を多用していることである。しかし、筆者が弁護士であり、特に女性問題に関わる仕事をしている故に、こういった状況に比較的遭遇しやすいだろうことは想像に易い。実際に今現在、夫婦別姓の事実婚を希望している人はどれほどなのであろうか。参考として、平成八年に行われた総理府の『家族法に関する世論調査』を見てみたい。
現在の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法-03_[児童虐待]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55563/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55563/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55563/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55563/thmb.jpg?s=s&r=1253715006&t=n" border="0"></a><br /><br />民法 5(家族) 
第 3 課題 
わが国における児童虐待と親権制限制度について論じなさい。 
わが国における児童虐待の状況をみると、児童相談所における児童虐待相談処理件数は、
平成１６年度には３３，４０８件で、統計を取り始めた平成[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法-02_[内縁]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55562/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55562/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55562/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55562/thmb.jpg?s=s&r=1253715004&t=n" border="0"></a><br /><br />民法 5（家族法） 
内縁の法的保護について論じなさい。 
[問題提起] 
内縁とは、社会的な婚姻関係もしくは、事実上の夫婦関係と理解され、それは、婚姻意思のも
なるところがないが、戸籍法の定める婚姻の届出手続を経ていないがために、[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法「実親子関係の成立―嫡出推定制度」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:00:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15362/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/15362/thmb.jpg?s=s&r=1196236818&t=n" border="0"></a><br /><br />家族法 
８．実親子関係の成立－嫡出推定制度 
８－１．親子関係の伝統的分類法とその問題点－血縁上の親子と法律上の親子と
養子 
・伝統的分類法による親子関係 
&rArr;実親子関係：自然の血縁に基づいて成立 
&rarr;嫡出子：婚姻中の男女間に生まれた子[338]<br />家族法 
８．実親子関係の成立－嫡出推定制度 
８－１．親子関係の伝統的分類法とその問題点－血縁上の親子と法律上の親子と
養子 
・伝統的分類法による親子関係 
&rArr;実親子関係：自然の血縁に基づいて成立 
&rarr;嫡出子：婚姻中の男女間に生まれた子 
&rarr;非嫡出子：婚姻外の男女間に生まれた子 
&rArr;養親子関係：養育の意思に基づいて成立 
・伝統的分類法の問題点 
たいていの場合は一致するが、法律上の親子と血縁上の親子が必ずしも一致す
るとは限らない。 
８－２．嫡出推定 
８－２－１．父性推定と嫡出推定 
・嫡出推定･･･妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する（７７２条） 
&rarr;この父性推定と嫡出性付与の 2 つを同時に行う。 
&rarr;父は、嫡出推定を否認できる（７７４条） 
８－２－２．懐胎時期の推定 
７７２条２項）懐胎時期の推定をする規定に過ぎない。 
８－２－３．婚姻前懐胎・婚姻後出生子の取り扱いー「推定を受けない嫡出子」 
８－２－３－１．立法者の見解 
妻が婚姻前に懐胎して婚姻後に出生した子は、懐胎時期の推定が働かない。 
&rarr;このような子は非嫡出子である。 
&rarr;父の認知によって初めて法律..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[利益相反行為について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429383001@hc06/12882/]]></link>
			<author><![CDATA[ by beh_beh18]]></author>
			<category><![CDATA[beh_beh18の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 00:34:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429383001@hc06/12882/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429383001@hc06/12882/" target="_blank"><img src="/docs/983429383001@hc06/12882/thmb.jpg?s=s&r=1169912051&t=n" border="0"></a><br /><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．利益相反行為　　　民法826条
未成年者の子の親権者たる父母が子の利益のためでなく，父母自身の利益を図って子の財産を処分したり、担保に入れたりする行為については子の保護を図るため一定[350]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．利益相反行為　　　民法826条
未成年者の子の親権者たる父母が子の利益のためでなく，父母自身の利益を図って子の財産を処分したり、担保に入れたりする行為については子の保護を図るため一定の制約があります。このような親権者に有利で未成年者の子にとって不利益となる行為を民法では利益相反行為として，その親権者に親権を行使させずに特別代理人をして親権を行使させることにしています。
２．利益相反行為の判断基準
外形説 ： 利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理して行った行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 婚姻の成立要件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/9594/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rasuta2525]]></author>
			<category><![CDATA[rasuta2525の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 14:35:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/9594/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/9594/" target="_blank"><img src="/docs/983431363901@hc05/9594/thmb.jpg?s=s&r=1152768953&t=n" border="0"></a><br /><br />結婚が法的に有効に成立するためには、結婚しようとするふたりの間に、婚姻の意思が存在していること、そして、婚姻の障害となる事情が存在しないことが必要となってくる。この婚姻障害事由、すなわち婚姻の成立要件とは、?当事者間に婚姻の意思があること?[356]<br />結婚が法的に有効に成立するためには、結婚しようとするふたりの間に、婚姻の意思が存在していること、そして、婚姻の障害となる事情が存在しないことが必要となってくる。この婚姻障害事由、すなわち婚姻の成立要件とは、①当事者間に婚姻の意思があること②婚姻適齢期（男性は満１８歳、女性は満16歳）に達していること③重婚でないこと（一夫一婦制の維持のため）④女性は再婚禁止期間を経過していること（子の父親を特定するため女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月経過した後でなければ再婚できない）⑤近親婚でないこと（優生学的配慮あるいは社会倫理的考慮により禁じられている）⑥未成年の場合、父母の同意があること（これは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[    子の監護者指定を本案とする審判前の保全処分として祖母を仮の監護者に定めた事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430055901@hc06/9485/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yagijohn]]></author>
			<category><![CDATA[yagijohnの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2006 23:41:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430055901@hc06/9485/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430055901@hc06/9485/" target="_blank"><img src="/docs/983430055901@hc06/9485/thmb.jpg?s=s&r=1152456075&t=n" border="0"></a><br /><br />（福岡高等裁判所平成１４年９月１３日決定　[平成１４年（ラ）第２５４号、
審判前の保全処分申立却下の審判に対する即時抗告&minus;一部取消・自判、一部却下] 家庭裁判月報５５巻２号１６３頁、判例タイムズ１１１５号２０８頁）

１．	事件の概要[340]<br />子の監護者指定を本案とする審判前の保全処分として祖母を仮の監護者に定めた事例
（福岡高等裁判所平成１４年９月１３日決定　[平成１４年（ラ）第２５４号、
審判前の保全処分申立却下の審判に対する即時抗告－一部取消・自判、一部却下]
家庭裁判月報５５巻２号１６３頁、判例タイムズ１１１５号２０８頁）
事件の概要
　平成　２年　４月１６日　Ｘ１とＸ２は婚姻
　平成　３年　４月１１日　長女Ｚ１が出生
　平成　４年　５月　９日　次女Ｚ２が出生
　　＊Ｘ１は産業医として、山口県光市で同居
　平成１３年　８月３０日　Ｘ２はＺ１，Ｚ２を連れて、久留米市の実家でＹと同居
　　　　　　　９月　　　　Ｘ２は離婚調停を申し立てる
　　　　　　　　　　　　　Ｚ両名は久留米市内の小学校に通学
　　　　　　１１月　　　　離婚調停の申し立てを取り下げる
　平成１４年　２月　１日　Ｘ１は退職し、京都府内の病院に勤務
　　　　　　　　　２７日　Ｘ１とＸ２は京都府にて再び同居
　　　　　　　３月１６日　Ｚ両名とも久留米児童相談所に一時保護される
　　　　　　　　　２６日　Ｚ両名とも児童相談所を逃げ出し、Ｙのもとに戻る
　　　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法　離婚と財産分与]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8028/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:24:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8028/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8028/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8028/thmb.jpg?s=s&r=1145179459&t=n" border="0"></a><br /><br />次の問題について検討しなさい。
１　Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられな[348]<br />民事法総合演習Ⅳ（家族法）
次の問題について検討しなさい。
１　Bは、夫Aとの生活に耐えられないとして、何もいらないから離婚だけはしてくれと頼み、協議離婚をした。後に友達からのアドバイスもあり、Aに財産分与と慰謝料の請求をした。この請求は認められるか。Bが耐えられないとして理由がAのBに対する暴力やAの女性関係であった場合と、いわゆる婚姻間の違いなどで性格不一致といわれるものであった場合とでは違いがあるか。
２　婚姻後二人で協力して作った財産をAがパチンコに凝って使い果たしてしまったときは、離婚後にBはAに対し分割払いで支払いを求めることができるか。
３　AとBとは婚姻届をしておらず、内縁関係であった場合はどうか。
４　１、２の場合に、離婚はしたが、Bが財産分与および慰謝料の請求をしないで死亡した場合、相続人であるBの父母はAに対してBがなしえなった請求をすることができるか。Bが請求している途中で死亡した場合と違いはあるか。
小問１
１　設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。
(1)　まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人工授精・代理母]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8027/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:22:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8027/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8027/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8027/thmb.jpg?s=s&r=1145179362&t=n" border="0"></a><br /><br />本文一部
１　Bは夫Cの承諾を得て、第三者提供の精子による人工授精を受けて、Aを出産した。AはCと似ていなかったために、Cはあまり愛情がわかなかった。このことが原因でB・Cは別居するにいたっている。この場合、CはAが自分の子ではないと争う[336]<br />民事法総合演習Ⅳ（家族法）
本文一部
１　Bは夫Cの承諾を得て、第三者提供の精子による人工授精を受けて、Aを出産した。AはCと似ていなかったために、Cはあまり愛情がわかなかった。このことが原因でB・Cは別居するにいたっている。この場合、CはAが自分の子ではないと争うことができるか。
２　B・C夫婦は、Fと代理母契約を結び、Cの精子を用いた人工授精により、Fに懐胎・出産してもらい、生まれた子Aを自分たちの嫡出子として届け出た。この届出は有効か。
３　２の説例で、Bの卵子とCの精子を用いた体外受精による子をFが買いたい・出産した場合はどうか。
小問１
１　本問では、Cが、Aは自分の子ではないと争うことができるかが問われている。ここで、嫡出性を争う場合には、Aが「推定される嫡出子」であれば嫡出否認の訴え（775条、774条、772条）、Aが「推定されない嫡出子」、もしくは、Aが「推定の及ばない子」であれば親子関係存否確認の訴えによって、それぞれすることとなっている。そこで、争うことができるかの前提として、Aの法的地位をどのように解すべきかが問題となる。
２　この点につき、Aは「推定されない嫡..]]></description>

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			<title><![CDATA[家族法４：婚姻と内縁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7969/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:36:22 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7969/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7969/thmb.jpg?s=s&r=1145082982&t=n" border="0"></a><br /><br />＜内縁とは＞

１　「内縁」の成立要件
　　　法的性質：婚姻に準ずる関係（準婚関係）

２　法的保護
（１）婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。
（２）婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根[324]<br />婚姻と内縁について（２）～内縁（事実婚）について
＜内縁とは＞
１　「内縁」の成立要件
　　　法的性質：婚姻に準ずる関係（準婚関係）
２　法的保護
（１）婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。
（２）婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契約侵害として損害賠償・慰謝料を請求すれば認められるとした。
（３）「準婚理論」の登場―― 内縁を準婚関係と捉え、内縁の妻の病気療養費を婚姻費用として内縁の夫に分担させた。(T145)
３　内縁成立の要件
　　　①婚姻意思＋夫婦共同生活の実態&rarr;社会通念上、夫婦とみられる関係があること。
②近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁
&rArr; 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める（相対的効果説）。
&rarr;婚姻意思や夫婦共同生活の実態について、問題となる法的効果や誰との間で問題になるかによって、要件の緩和あり。
（１）近親婚違反の当事者でも内縁は成立するか。
重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。
叔父と姪の内縁関係が42年..]]></description>

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			<title><![CDATA[家族法３：内縁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7968/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:33:56 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7968/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7968/thmb.jpg?s=s&r=1145082836&t=n" border="0"></a><br /><br />１）結納の法的性質
　　（判例）婚約の成立を確証し、あわせて、当事者ないし両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与。&rArr;婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。
事実上の婚[352]<br />５　結納とは
（１）結納の法的性質
　　（判例）婚約の成立を確証し、あわせて、当事者ないし両家間の情誼を厚くする目的で授与される一種の贈与。&rArr;婚姻が成立しなった場合には、目的不到達だから、不当利得として授与者はその返還を求めることができる。
事実上の婚姻が成立すれば、結納の返還請求は認められない。(T143)
（２）婚約の解消と結納の返還
①自然解消： 原則返還、慣習があればそれに従う。
②合意による解消：不当利得として返還義務あり。
③不当破棄： 破棄した当事者は返還請求できない。信義則違反ないし権利濫用。
④挙式・同居後に夫婦生活が破綻した場合：
同居後1年　&rArr;結納の返還認めず。
同居後８..]]></description>

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			<title><![CDATA[家族法２：結婚の破棄と正当事由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7967/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:30:19 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7967/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7967/thmb.jpg?s=s&r=1145082619&t=n" border="0"></a><br /><br />正当な理由もなく婚約を履行しない者に対しては、債務不履行を理由として、あるいは婚約者としての地位を侵害した不法行為として損害賠償を請求することができる。
婚約解消に伴う精神的苦痛を賠償すべき場合というのは、婚約解消の動機や方法などが公序良[356]<br />２　婚約の破棄と正当事由
正当な理由もなく婚約を履行しない者に対しては、債務不履行を理由として、あるいは婚約者としての地位を侵害した不法行為として損害賠償を請求することができる。
婚約解消に伴う精神的苦痛を賠償すべき場合というのは、婚約解消の動機や方法などが公序良俗に反し、著しく不当性を帯びている場合に限られる。&larr;できるだけ正当理由を緩やかに解し、婚姻の自由を保障するべき。(T141)
（１）正当事由にならないとした例 &rArr;(R10①～④)
「相性方位が悪い」として、一方的に破棄。
相手の足が悪い（不具）なのを知った。
行方をくらませて予定の挙式を不可能にした。
挙式翌日、女性の実家に無断で帰り..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[養子縁組]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7761/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 00:27:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7761/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7761/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7761/thmb.jpg?s=s&r=1143732473&t=n" border="0"></a><br /><br />養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。いわゆる家父長制を基本とする家族制度を採用している場合は、家長の後継者を得るための養子縁組は必須の制度であった（いわゆる「家」のための養子縁組）。例えば、古代[360]<br />養子縁組 
１．養子縁組の歴史 
養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをい
う。いわゆる家父長制を基本とする家族制度を採用している場合は、家長の後継者を得る
ための養子縁組は必須の制度であった（いわゆる「家」のための養子縁組）。例えば、古代
ローマではこの制度を採用し、「家」制度がとられた近代日本においても、養子縁組は「家」
を維持するために制度という意味合いが強かった。 
その後、ヨーロッパでは、実際の血縁関係が重視されるようになったことに伴って、「家」
の維持としての制度から、親のための制度としてその機能が移行した。つまり、（子どもが
いないのだが）自..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[離婚制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7676/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 00:23:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7676/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7676/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7676/thmb.jpg?s=s&r=1142868202&t=n" border="0"></a><br /><br />１．離婚制度の歴史
　離婚制度の歴史的経緯としては、離婚原因を姦通のみとした限定的有責主義、犯罪や虐待等を原因とする一般的有責主義、さらに生死不明や精神病の場合を加えた限定的破綻主義、現在の一般的破綻主義へと離婚原因が拡大している。
　[352]<br />離婚制度 
１．離婚制度の歴史 
離婚制度の歴史的経緯としては、離婚原因を姦通のみとした限定的有責主義、犯罪や
虐待等を原因とする一般的有責主義、さらに生死不明や精神病の場合を加えた限定的破
綻主義、現在の一般的破綻主義へと離婚原因が拡大している。 
日本においては、宗教的拘束が皆無であった。三行半という方法がとられ（実際は協
議離婚）、妻からの離婚は禁止されて、女性は離婚したければ縁切寺に逃げ込むしかな
いかった。 
その後、明治６年の太政官布告により離婚を裁判所に請求する権利が女性に認められ
た。 
２．現代離婚法の争点 
現代離婚法の争点として、有責配偶者からの離婚請求（夫が有責の場合）が挙げられ
る。 
この点、責任のない妻が離婚によって経済的に不利な地位に置かれるのは不当である
し、有責配偶者からの離婚請求を認めることは婚姻秩序の破壊をもたらすとして、有責
配偶者からの離婚請求を否定する見解がある（消極的破綻主義）。 
しかし、離婚後の妻の経済的地位に十分配慮すれば離婚を認めても問題はないし、婚
姻関係が形骸化して、もはや修復不可能な場合にもなお法律上の婚姻関係を維持させる
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ドイツ家族法の改正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/5633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by micotti]]></author>
			<category><![CDATA[micottiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2006 16:10:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/5633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/5633/" target="_blank"><img src="/docs/983431448301@hc05/5633/thmb.jpg?s=s&r=1137913807&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
　敗戦国として共通の経験を持ち、第二次世界大戦の占領下で成立したという点から見た時、日本国憲法とドイツ基本法には類似点が多く見つかる。そもそも我が国の大日本帝国憲法は、制定前に行われていた伊藤博文によるプロセイン調査によってドイ[356]<br />ドイツ家族法の改正について
はじめに
敗戦国として共通の経験を持ち、第二次世界大戦の占領下で成立したという点から見た時、日本国憲法とドイツ基本法には類似点が多く見つかる。そもそも我が国の大日本帝国憲法は、制定前に行われていた伊藤博文によるプロセイン調査によってドイツの影響を大きくうけており、第二次世界大戦が終わって連合軍によって日本の憲法が根底から改正されたあとでも、その名残は残っている。日本でいう憲法に関してはドイツとの関係はこのようにはっきりと見られるが、果たして他の法典においてはどうであろうかと考えた。
憲法に続き民法を検討して見ると、日本民法典は1898年、ドイツ民法典は1900年に施行されている。その差はわずか2年である。現在の日本の民法は個人が単位であり、個人の平等が確保されている点に大きな特徴がある。民法典は1898年から施行されたものであることより、１００年以上もの歴史を有するのであるが、戦後の民主国として自由・平等を掲げる日本にふさわしい民法といえるのは、終戦後に時代の流れに沿っての大改正を行ったことが大きいと考える。しかしそれでも新しい民法という形ではなく、改正とい..]]></description>

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