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		<title>タグ“家庭裁判所”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[Ｗ0781 児童福祉論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134744/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jul 2018 18:12:51 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/134744/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/134744/thmb.jpg?s=s&r=1532682771&t=n" border="0"></a><br /><br />W0781 児童福祉論 科目最終試験のまとめ。
 レポート評価Ａ、試験85点。

 テキストに即して800字前後でまとめた答案6題です。[171]<br />①児童の社会的養護について、定義と最近の動向を述べなさい。
②児童福祉機関（施設ではない）を5つあげ、それぞれの機能とそれぞれの専門職員について説明しなさい。
③児童の権利について、国連の児童の権利条約にもふれながら述べなさい。
④児童虐待の定義及び予防の方策について述べなさい。
⑤子育て支援施策の動向について述べなさい。
⑥児童福祉施設におけるケアのプロセスについて述べなさい。

①	児童の社会的養護について、定義と最近の動向を述べなさい。

　社会的養護を必要とする児童については、｢保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童｣と定義されている。具体的には、保護者が死亡あるいは行方不明、拘留中、病気療養中であったり、経済的事情による養育困難、保護者が子どもを虐待しているケース等である。以上のような事情によって、家庭で養育されることが困難な児童に対して提供される養育を社会的養護という。
　広義の社会的養護には、入所型の養護だけでなく、家庭での養育・養護を補完したり支援したりする機能も含まれる。具体的には、保健所や児童家庭支援センター等による相談援助や、一時的な親子分離として、ショートステイやトワイライトステイの利用等である。
　狭義の社会的養護は、家庭代替機能を果たす入所施設での養護や里親家庭での養育等である。最近の動向として、施設養護における養育形態の小規模化や地域分散化が進められており、社会的養護を担う施設や養育形態が多様化している。
　厚生労働省家庭福祉課により実施された2012年の｢社会的養護の現況に関する調査｣によると、社会的養護を必要とする子ども達の措置理由は、里親、乳児院、児童養護施設等において｢父母による虐待｣が多数を占めている。このことから、最近の動向として、どの施設等においても虐待を受けた子どもへのケアのあり方が大きな課題となっている。
　また、父母の精神疾患による措置が増加傾向にあり、特に乳児院においてその割合が高いことも最近の特徴である。親の精神疾患は、その結果としてネグレクトや虐待に繋がりやすいとともに、施設入所後の家族支援や親子関係調整においても困難な面も多く、施設におけるケア・支援内容や職員の専門性向上が求められている。

②	児童福祉機関（施設ではない）を5つあげ、それぞれの機能とそれぞれの専門職員に..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[W0782 権利擁護と成年後見制度論　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 13:17:51 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133574/thmb.jpg?s=s&r=1523420271&t=n" border="0"></a><br /><br />w0782　権利擁護と成年後見制度論

科目最終試験のまとめ。
レポート評価A、試験95点。


テキストに即して900字前後でまとめた答案6題です。[195]<br />W0782　権利擁護と法定後見制度論

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
②法定後見制度と日常生活自立支援事業の異同について説明しなさい。
③法定後見制度と任意後見制度の異同について説明しなさい。
④介護施設内で利用者が負傷した場合における被害者側のなしうる法的主張について論じなさい。
⑤市民後見人が求められる社会的背景、市民後見人の特徴と果たすべき役割について述べなさい。
⑥市町村長申立を検討すべき場合の社会福祉士の関与のあり方について論じなさい。

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
 行政主体が違法に、私人の権利や利益を侵害した場合、三権分立の原理に基づき、司法による救済が認められなければならない。行政不服審査は不当な処分に対しても申し立てることができるが、行政事件訴訟は違法な侵害に制限される。行政事件訴訟は司法が行政上の争いを裁く制度であるのに対し、行政不服申立制度は、行政上の争いを行政が裁く制度である。前者は行政事件訴訟法、後者は行政不服審査法に基づく。また、いずれの法的救済によっても是正することができない場合は、国または地方公共団体に損害賠償を請求することができる。

 行政事件訴訟法の類型については、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟がある。抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟の六つに類型化している。これに対して、当事者訴訟は、公権力を行使する行政庁に対する不服の争いではない訴訟であり、対等な関係における行政主体と私人の争いに関する訴訟である。

 民衆訴訟は、客観訴訟と呼ばれる、直接的な利害関係者以外の第三者が訴訟を提起できる類型であり、公職選挙法に基づく選挙関係訴訟や地方自治法に基づく住民訴訟などがある。機関訴訟は、国または地方公共団体の機関相互における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟類型である。

行政不服申立制度は、手続きが簡易迅速で費用も低価格であるのと、司法では対応できない機能があり、広く不当な行政行為までを裁くことができるのが特徴である。行政不服申立制度には、異議申立、審査請求、再審査請求の三類型がある。異議申立は、処分庁または不作為庁に対して、直..]]></description>

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			<title><![CDATA[法学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/19588/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 学部]]></author>
			<category><![CDATA[学部の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:08:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/19588/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/19588/" target="_blank"><img src="/docs/983429267401@hc06/19588/thmb.jpg?s=s&r=1203516524&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)成年後見制度とは精神上の障害（知的障害、精神障害、認知症等）により判断能力が十分でない方々が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方々を援助してくれる人を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約[354]<br />(1)成年後見制度とは精神上の障害（知的障害、精神障害、認知症等）により判断能力が十分でない方々が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方々を援助してくれる人を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。
　また、成年後見制度は法定後見（補助・補佐・後見）制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない、以下に各制度についての違いを記述する。
　第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障害に..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[ 平成１６年児童福祉法改正について述べなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430277901@hc06/9806/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tsudazou]]></author>
			<category><![CDATA[tsudazouの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 22:55:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430277901@hc06/9806/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430277901@hc06/9806/" target="_blank"><img src="/docs/983430277901@hc06/9806/thmb.jpg?s=s&r=1153230930&t=n" border="0"></a><br /><br />平成１６年の児童福祉法改正によって児童虐待への対策がより具体的なものとなった。　　
一つ目として、家庭裁判所の後ろ立てが強化され、児童虐待について児童相談所の保護者への権限が強くなった。保護者による児童虐待がみられる場合、従来児童相談所の[356]<br />平成１６年の児童福祉法改正によって児童虐待への対策がより具体的なものとなった。　　
一つ目として、家庭裁判所の後ろ立てが強化され、児童虐待について児童相談所の保護者への権限が強くなった。保護者による児童虐待がみられる場合、従来児童相談所の権限は里親委託や施設入所の措置を家庭裁判所に承認してもらうというものであったが、改正後はそれに加えて家庭裁判所が児童相談所に保護者への指導を勧告できるようになった。
ニつ目として、児童の保護が行われた場合
、今までは保護者との分離期間を定めていなかったため、引取りをめぐって保護者と児童相談所との間でトラブルになることが多かったが、その期間を最長２年と設定し、家..]]></description>

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