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		<title>タグ“子どもの権利条約”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%E6%9D%A1%E7%B4%84/</link>
		<description>タグ“子どもの権利条約”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度ー児童の権利に関する条約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945961921765@hc13/111089/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cheville]]></author>
			<category><![CDATA[chevilleの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 09:52:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945961921765@hc13/111089/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945961921765@hc13/111089/" target="_blank"><img src="/docs/945961921765@hc13/111089/thmb.jpg?s=s&r=1395276769&t=n" border="0"></a><br /><br />1600字レポートです。よろしければ参考にしてください。
[77]<br />＜科目名＞児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
＜評価＞70点（100点満点中） 
＜課題名＞
　「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」の内容・特徴について述べた上で、子どもの権利を守るための取組について具体的にまとめなさい。
＜所見＞課題に従って適切にまとめられていました。権利条約の理念を理解し、どう実現するかが求められています。社会福祉士として子どもの権利をいかに守ることができるか、学習を深めてください。 ＜引用・参考文献＞
社会福祉士養成講座編集委員会編『児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度（第４版）』＜新・社会福祉士養成講座15＞、中央法規出版、2013年
２）波多野里望『逐条解説児童の権利条約（改訂版）』　有斐閣
社会福祉六法
厚生労働白書
国民の福祉の動向
札幌市
子どもの権利に関する推進計画ホームページ
（http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/plan.html#keikaku-honsyo） 　子どもは、誕生した瞬間から家族の大切な一員であると同時に、社会の構成員として次世代を担っていく貴重な存在となる。社会..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会的養護　科目試験解答例　近大姫路大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/110819/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コロコロはむばーぐ]]></author>
			<category><![CDATA[コロコロはむばーぐの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 15:06:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/110819/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/110819/" target="_blank"><img src="/docs/947928204926@hc12/110819/thmb.jpg?s=s&r=1393653963&t=n" border="0"></a><br /><br />平成25年度近大姫路大学通信教育課程「社会的養護」科目試験解答例です。
試験対策の参考としてお使い下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[348]<br />日本国憲法、児童福祉法と社会的養護の関係について説明しなさい。
　社会的養護とは、子どもの最善の利益のために社会全体で子どもを育むことを理念とし、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことである。日本国憲法と社会的養護の関係について見てみると、まず、第25条（生存権）において、子どもを含めた全ての国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利を有し、国は社会福祉等の向上・増進を通じてその保障義務があることが明記されている。また、続く第26条（教育を受ける権利）では、全ての国民が教育を受ける権利があることが示されている。ここで、この第25条と第26条の関係は、生存権が保障された後、続く権利として教育を受ける権利が保障されるのではなく、生存権を実質なものとするために教育を受ける権利が不断に求められる、というものである。ただ生きるのみでなく、人間らしい生活をするには教育が不可欠であるということである。さらに、第13条（幸福追求権）においては、子どもを含む全ての国民が、誰かに支配される者としてではなく、一人の人間として尊重されることが明確に示されている。この幸福追求権は、権利である教育や福祉に対する強権的解釈を否定し、その内実をより豊かにさせていく上で大きな意味を持っている。つまり、社会的養護とは、日本国憲法の理念、特に第13条、第25条、第26条の理念を実現させていくための営みであるといえる。
また「児童福祉法」では、憲法第25条に基づき、全ての児童の心身の健全な成長、生活の保障、愛護を理念として、すべての国民がその目的達成のために努めなければならないことや、国及び地方公共団体は、児童の保護者とともにその責任を負うことが明確にされている。戦前は、少年救護法、児童虐待防止法などにより、一部の子どものみが保護の対象とされていたが、要保護児童に限らず全てのこどもが対象とされ、この児童福祉法の制定により、旧来の限定的な「児童保護」から、全てのこどもの健全育成を目指す「児童福祉」への転換がなされたのである。さらに、児童福祉施設が9種類とされ、里親も制度化されるなど、児童福祉法の制定により社会的養護の基礎が形づくられていったのである。
1950年代から今日に至るまでの、養..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童家庭福祉　設題１　近大姫路大学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/109783/]]></link>
			<author><![CDATA[ by コロコロはむばーぐ]]></author>
			<category><![CDATA[コロコロはむばーぐの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 14:45:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/109783/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947928204926@hc12/109783/" target="_blank"><img src="/docs/947928204926@hc12/109783/thmb.jpg?s=s&r=1389419142&t=n" border="0"></a><br /><br />平成25年度近大姫路大学通信教育課程「児童家庭福祉」合格済みレポートです。レポート作成の参考としてお使い下さい。

設題：国際社会における子供の権利保障の歴史と、日本における子供の権利保障の歩みについて説明しなさい。

・・・・・・・・・・[348]<br />設題１：国際社会における子どもの権利保障の歴史と日本における子どもの権利保障の歩みについて説明しなさい。
　現在、全ての子どもはあらゆる差別、虐待、搾取などから守られる存在であり、平等にひとりの人間として健やかに自分らしく生きる権利が認められている。しかし、このような子どもの権利が認められ、本格的に条約として制定されたのは第二次世界大戦後でありその歴史はまだ浅い。
　「子どもは大人とは違うもの」「子どもは守られる存在」といった考え方は、近代以降のヨーロッパにおいて形成されたものである。それまでのヨーロッパでは、子どもは「小さなおとな」として扱われていた。子どもは大人に比べて体も小さく能力も低いにもかかわらず、大人と同じように扱われ、子どもという時期への配慮が全くなされていなかったのである。
しかし、ルソーやフレーベルといった教育学者、社会思想家らによって、このような「小さなおとな」観は少しずつ批判的に捉えられるようになる。子どもは大人になるにあたっての成長・発達をする過程にあるものであり、その時期にふさわしい教育をすることの必要性、大人の保護の重要性が指摘されるようになった。
その後、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『体罰日記』批評]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432223901@hc05/12486/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ayamine]]></author>
			<category><![CDATA[ayamineの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 23:49:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432223901@hc05/12486/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432223901@hc05/12486/" target="_blank"><img src="/docs/983432223901@hc05/12486/thmb.jpg?s=s&r=1168008593&t=n" border="0"></a><br /><br />　授業で扱った「子どもの権利条約と日本の教育」問題のうち、特に「子供の安心して生きる権利」、体罰問題について関心を持った。純粋に体罰が孕む危険性や人道的観点からの批判だけではなく、教育学的見地から分析した場合、体罰という「教育」が抱える問題[360]<br />　授業で扱った「子どもの権利条約と日本の教育」問題のうち、特に「子供の安心して生きる権利」、体罰問題について関心を持った。純粋に体罰が孕む危険性や人道的観点からの批判だけではなく、教育学的見地から分析した場合、体罰という「教育」が抱える問題が大変明確に捉えられるようになったからだ。しかし体罰を完全否定する場合、それに代わる教育法をどうするかということもまた、大きな問題であろう。
「森田ゆり『しつけと体罰』童話館出版、２００３年」の中に「体罰に代わる十のしつけの方法」という項目がある。
①肯定メッセージをおくる／②ルールを決めておく／③子どもの気持ちに共感する／④こちらの気持ちを言葉で伝える／⑤子どもから離れる／⑥主導権争いをしない／⑦特権を時間を限って取りあげる／⑧子どもに選択を求める／⑨子どもの発達にあわせる／⑩尊重と愛の燃料を補給する
今回はこれを踏まえて体罰肯定・実行派の現役教師の体験記を考察してみたい。
　なお、今回は「金子毅『体罰教師』鳥影社、２００２年」の巻末に付されている「体罰日記」について論評し、レポートに参考資料として原文を付させて頂くことをお許し頂きたい。
　
本文..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[子どもの最善の利益を尊重するために家庭、社会、学校において配慮すべきことについて述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778201@hc06/10932/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuuuuuu]]></author>
			<category><![CDATA[yuuuuuuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 23:40:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778201@hc06/10932/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429778201@hc06/10932/" target="_blank"><img src="/docs/983429778201@hc06/10932/thmb.jpg?s=s&r=1158158433&t=n" border="0"></a><br /><br />「子どもの権利条約」は、1989年11月20日の国際連合（United Nations）総会にて満場一致で可決された。その内容とは前文、第1部（実体規定、第1条から第41条まで）、第２部（運用規定、第42条から第45条まで）、第3部（手続き[298]<br />　「子どもの最善の利益を尊重するために家庭、社会、学校において配慮すべきことについて述べなさい。」
「子どもの権利条約」は、1989年11月20日の国際連合（United Nations）総会にて満場一致で可決された。その内容とは前文、第1部（実体規定、第1条から第41条まで）、第２部（運用規定、第42条から第45条まで）、第3部（手続き規定、第46条から第54条まで）の条項によって成り立っている。この条約が成立し、児童の権利擁護の必要性が認められるまでには何世紀も渡るさまざまな努力があった。
「子どもの権利条約」が成立する前の、1924年には「児童の権利に関するジュネーブ宣言」が採択された。宣言の前文で「全ての男女は、人類が児童に対して最善のものを与えるべき義務を負う」と明言されている点がきわめて重要であるとされ、国際連盟(League of Nation)によって採択された世界初の児童権利宣言となった。
だが、こういった子どもの人権を守る努力が続けられていたにも関わらず、1941年に第2次世界大戦が勃発し、第1次世界大戦に続き、再び多くの子どもたちが犠牲となってしまった。
第2次世..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 子どもの権利条約からの制服問題に対する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430980201@hc06/9199/]]></link>
			<author><![CDATA[ by monagiko1114]]></author>
			<category><![CDATA[monagiko1114の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 14:09:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430980201@hc06/9199/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430980201@hc06/9199/" target="_blank"><img src="/docs/983430980201@hc06/9199/thmb.jpg?s=s&r=1151212191&t=n" border="0"></a><br /><br />?．はじめに&minus;本視聴覚資料に於ける考察&minus;
　本資料に対して始めに受けた印象について述べる。この資料のタイトルは「制服？&minus;公立中学校の場合&minus;」となっており、制服制度の「是非」を論ずる印象を喚起させる題目であるが、一方的に「非」を述べるのみで[354]<br />生徒指導・進路指導B　小レポート①
「子どもの権利条約からの制服問題に対する考察」
Ⅰ．はじめに－本視聴覚資料に於ける考察－
　本資料に対して始めに受けた印象について述べる。この資料のタイトルは「制服？－公立中学校の場合－」となっており、制服制度の「是非」を論ずる印象を喚起させる題目であるが、一方的に「非」を述べるのみであり問題を論じる資料としてはいささか稚拙なものである印象を受けた。このあたりの程度の低さは資料の推敲にも表れており、「展開」を「転開」と表記するに至っている。
表面的な指摘はこの程度にとどめ、具体的な内容に対する考察に移りたいと思う。まず本資料に於いて、制服制度の「非」を論じた点は「個性の否定」と「制服の非機能性」の２点に大別することができる。しかし「個性の否定」として制服を拒否しているが果たしてそうであろうか。「個性」というのは、そもそも人間の内面における特質と私は考える。そして、それを表層化、具現化する一手段が服装であるはずだ。その一手段を規制したからといって、あたかも個性を表現する余地を全て奪われたかのような意見は全くの的外れなものだと感じる。また、我々が制服を着..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 『子どもの最善の利益』を尊重するために家庭、社会、学校において配慮することについて述べなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431486201@hc05/8933/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 川野さかな]]></author>
			<category><![CDATA[川野さかなの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 11:46:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431486201@hc05/8933/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431486201@hc05/8933/" target="_blank"><img src="/docs/983431486201@hc05/8933/thmb.jpg?s=s&r=1150166778&t=n" border="0"></a><br /><br />　「子どもを不幸にするいちばん確実な方法はなにか、それをあなたがたは知っているだろうか。それはいつでもなんでも手に入るようにしてやることだ」というルソーの言葉がある。つまり子どもへの利益と思っての行為が最大の不利益となっているかもしれないと[360]<br />　「『子どもの最善の利益』を尊重するために家庭、社会、学校において配慮することについて述べなさい。」
　「子どもを不幸にするいちばん確実な方法はなにか、それをあなたがたは知っているだろうか。それはいつでもなんでも手に入るようにしてやることだ」というルソーの言葉がある。つまり子どもへの利益と思っての行為が最大の不利益となっているかもしれないということである。
　子どもの権利条約で定める児童の権利は大きく4つに分けられる。一つ目は「生きる権利」、二つ目は「育つ権利」、三つ目は「守られる権利」、四つ目は「参加する権利」である。しかし、現在の日本ではこれがすべて守られているわけではなく、国際連合による最初の審査の結果、懸念事項及びそれに対する勧告及び提案22項目からなる総括所見が「国連・子どもの権利委員会」から回答及び勧告として出された。また、2004年の二回目の審査では、一回目の時の勧告内容を実行に移していないと指摘され、前回よりも具体的で数の多い27項目の改善勧告を受けている。
　さて、子どもの最善の利益を守るものがいくつか存在する。たとえば、「親子の分離」による子どもにとっての最善の利益..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[児童福祉論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432113101@hc05/6357/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tyakotyan]]></author>
			<category><![CDATA[tyakotyanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 13:58:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432113101@hc05/6357/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432113101@hc05/6357/" target="_blank"><img src="/docs/983432113101@hc05/6357/thmb.jpg?s=s&r=1139201931&t=n" border="0"></a><br /><br />　今現在の全ての子どもは最も守られなければならない存在であり、ひとりの人間としてその価値や人権を認められている。しかしこのような位置づけをされていたのは昔からではなく、本格的に条約などが作られていったのは第二次世界大戦後であり、まだ歴史が浅[360]<br />「児童の権利に関する条約」制定の背景と意義について述べよ。
今現在の全ての子どもは最も守られなければならない存在であり、ひとりの人間としてその価値や人権を認められている。しかしこのような位置づけをされていたのは昔からではなく、本格的に条約などが作られていったのは第二次世界大戦後であり、まだ歴史が浅いのである。更に色々な困難があったのである。
現在のような児童の概念が成立するまでの児童の見方はひとりの人間ではなく、大人の縮小版として見られることが多かった。更に低賃金で長時間労働させられたり、貧富の差によって教育を受けられなかったり、人身売買の対象になったりと悲惨な状況があったのである。しかし18世紀半ば頃からジャン＝ジャック・ルソーの子供観(児童観)やロマン派の児童観により、教育制度や児童文学の成立がなされ始めたのである。更に20世紀に入るとスウェーデンの女流思想家であるエレン・ケイは著｢児童の世紀｣などで児童の権利を訴えるなど、児童の権利のために献身した。このような先駆者の努力により児童の教育や権利などが叫ばれるようになってきたのである。
しかし1914年(大正3年)から始まった第一次..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『子どもの権利条約』と『校則』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432039501@hc05/2808/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kiitos]]></author>
			<category><![CDATA[kiitosの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 12:03:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432039501@hc05/2808/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432039501@hc05/2808/" target="_blank"><img src="/docs/983432039501@hc05/2808/thmb.jpg?s=s&r=1130900631&t=n" border="0"></a><br /><br />『子どもの権利条約』は、基本的人権が子どもに保障されるべきことを国際的に定めた条約である。1942年『子どもの権利に関するジュネーブ宣言』が国際連盟で採択されこれを受け継ぎ、1948年12月『世界人権宣言』、1959年11月『子どもの権利に[328]<br />　『子どもの権利条約』は、基本的人権が子どもに保障されるべきことを国際的に定めた条約である。1942年『子どもの権利に関するジュネーブ宣言』が国際連盟で採択されこれを受け継ぎ、1948年12月『世界人権宣言』、1959年11月『子どもの権利に関する宣言』などが次々に定められた。子どもの権利条約は親・子・国の三者の関係を以下のように観念している。前文において、家族とは自然的な社会の基礎集団として位置づけ、7条1項と9条で子どもの利益のために活動（養育等の働きかけを）する権利を第一次的に親に与えると同時にその義務を課している。そして、5条で、例外的に家族関係への国家介入が子どもの利益となる場合を除いて、国にはそうした親子関係の営みを尊重する義務を課している。そこに、社会や学校を加えて観念してみると、社会・学校に存する第三者というのは、これらに劣後して存在する。そのため、いかなる大儀があろうとも、教育の場・社会の場の別を問わず、子どものあらゆる権利（意見表明権など）が、その利益を図る限りにおいて優先させるべきことは明らかである。私たち『大人』一人一人がそうした人権観念を持って社会に存すること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[子どもの権利条約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432221401@hc05/1736/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mai24th]]></author>
			<category><![CDATA[mai24thの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 17:33:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432221401@hc05/1736/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432221401@hc05/1736/" target="_blank"><img src="/docs/983432221401@hc05/1736/thmb.jpg?s=s&r=1122453196&t=n" border="0"></a><br /><br />ハンドブック子どもの権利条約〜前文『子どもの権利条約が成立するまで』
1その日の国連総会議場で
1989年11月20日、国連総会で「子どもの権利条約」が満場一致で採択される。
J．P．デクエヤル国連事務総長「&hellip;人類の全ての人権と基本的[326]<br />教育計画論演習Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ハンドブック子どもの権利条約～前文『子どもの権利条約が成立するまで』
1その日の国連総会議場で
1989年11月20日、国連総会で「子どもの権利条約」が満場一致で採択される。
J．P．デクエヤル国連事務総長「&hellip;人類の全ての人権と基本的自由を尊重することを共通
の目的として&hellip;」
ユニセフ事務局長ジェームズ・P・グラント「&hellip;全世界の子どものための大憲章&hellip;」
と二人は語り、子どもの権利条約成立を皆で祝った。
2長いみちのり
1924年（大正13年）「子どもの権利に関するジュネーヴ宣言」が国際連盟で採択される。
当時日本ではこの宣言をほとんど知らされていなかった。
&larr;軍部、教育界が障害になっていた。新渡戸稲造はこのことをひどく嘆いた。
子どもに対して最善なものを&hellip;という理念が反映されているジュネーヴ宣言を受け継いで&hellip;
1948年12月「世界人権宣言」　　　　　1959年11月「子どもの権利に関する宣言」
1966年12月「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」
　　　　　　「市民的及び政治的権利に関する国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[子どもの現状と教育実践　レポート〜子どもの権利条約と学校・教師〜]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432221401@hc05/1215/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mai24th]]></author>
			<category><![CDATA[mai24thの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 15:27:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432221401@hc05/1215/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432221401@hc05/1215/" target="_blank"><img src="/docs/983432221401@hc05/1215/thmb.jpg?s=s&r=1121840874&t=n" border="0"></a><br /><br />子どもの権利条約の基本的な考えの一つ、参加する権利に「&hellip;子どもは単に与えられ守られる存在ではなく、考え、意見を表明し、決定し、参画していく一人の市民として尊重されなくてはならない。保護の対象ではなく、権利行使の主体として尊重する。」というも[360]<br />子どもの現状と教育実践の研究　最終課題レポート　　
～子どもの権利条約と学校・教師～　　　　　　　
　子どもの権利条約の基本的な考えの一つ、参加する権利に「&hellip;子どもは単に与えられ守られる存在ではなく、考え、意見を表明し、決定し、参画していく一人の市民として尊重されなくてはならない。保護の対象ではなく、権利行使の主体として尊重する。」というものがある。しかし子どもは成長途中であるので、考え、意見を表明し、決定し、参画していくこと、権利行使の主体としての生きていくことがまだ難しかったりする。与えられ守られる存在であることを無意識的に思い、受身の姿勢が抜けきれなかったりする。そこで指導・支援していく教師側がどのようにあるべきか、常に考えていかなければならないのではないか。
　１０章「学校の中にもう一つの学校を作る」では、相当な管理主義の学校の中での実践であった。生徒を管理する&hellip;元々学校は管理・統制が前提であるし、決まりを作って統制した方が効率的であるし、何かあって責任を取るのはこちらがわである。しかし、校則の中には、過去にはちゃんとした理由があり作られたものでも、時代の変化と共に今ではあまり..]]></description>

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