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		<title>タグ“嫡出性”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[法学_課題1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/920554918266@hc21/147489/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kz355]]></author>
			<category><![CDATA[kz355の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 17:59:06 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/920554918266@hc21/147489/" target="_blank"><img src="/docs/920554918266@hc21/147489/thmb.jpg?s=s&r=1643878746&t=n" border="0"></a><br /><br />2019～2022年度版の合格レポートです。
参考にどうぞ。[73]<br />１．事実の概要
本決定に関わる事件の概要は、死亡した被相続人Aの嫡出である子Xらと嫡出でない子Yらの遺産相続について、民法900条4号ただし書の規定(以下「本件規定」という)に基づいて遺産を分割するべきという原審の決定に対し、Yらが最高裁へ特別抗告したものである。判決当時、本件規定には嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1とする旨が規定されていた。これに対し最高裁大法廷は、本件規定が憲法14条1項に違反し無効であるとして、原決定を破棄し本件を東京高裁へ差し戻した。
2.本件の論点
本件で問題となったのは最高裁決定の論旨にもある通り、嫡出性の有無による法定相続分の違いが、憲法14条1項に定める法の下の平等に反するか否かという点である。それまで本件規定は合憲とされていたが、それを覆した本決定について、当時の法解釈や過去の判例を照らし合わせながら検討する。
3.1本件趣旨の経緯について
元来、嫡出性の有無というのは法律婚主義の存在に起因している。日本の民法上、男女間にどれだけ夫婦生活の実体があったとしても法に定められた届出を経なければそれは法律上の正式な夫婦と認められることはな..]]></description>

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			<title><![CDATA[人工授精・代理母]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8027/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:22:42 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8027/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8027/thmb.jpg?s=s&r=1145179362&t=n" border="0"></a><br /><br />本文一部
１　Bは夫Cの承諾を得て、第三者提供の精子による人工授精を受けて、Aを出産した。AはCと似ていなかったために、Cはあまり愛情がわかなかった。このことが原因でB・Cは別居するにいたっている。この場合、CはAが自分の子ではないと争う[336]<br />民事法総合演習Ⅳ（家族法）
本文一部
１　Bは夫Cの承諾を得て、第三者提供の精子による人工授精を受けて、Aを出産した。AはCと似ていなかったために、Cはあまり愛情がわかなかった。このことが原因でB・Cは別居するにいたっている。この場合、CはAが自分の子ではないと争うことができるか。
２　B・C夫婦は、Fと代理母契約を結び、Cの精子を用いた人工授精により、Fに懐胎・出産してもらい、生まれた子Aを自分たちの嫡出子として届け出た。この届出は有効か。
３　２の説例で、Bの卵子とCの精子を用いた体外受精による子をFが買いたい・出産した場合はどうか。
小問１
１　本問では、Cが、Aは自分の子ではないと争うことができるかが問われている。ここで、嫡出性を争う場合には、Aが「推定される嫡出子」であれば嫡出否認の訴え（775条、774条、772条）、Aが「推定されない嫡出子」、もしくは、Aが「推定の及ばない子」であれば親子関係存否確認の訴えによって、それぞれすることとなっている。そこで、争うことができるかの前提として、Aの法的地位をどのように解すべきかが問題となる。
２　この点につき、Aは「推定されない嫡..]]></description>

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