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		<title>タグ“婚姻”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%A9%9A%E5%A7%BB/</link>
		<description>タグ“婚姻”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[準正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149669/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:55:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149669/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149669/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149669/thmb.jpg?s=s&r=1663826159&t=n" border="0"></a><br /><br />準正
準正じゅんせいとは、非嫡出子婚姻関係にない両親から生まれた子が嫡出子婚姻関係に
ある両親の子の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[嫡出否認]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149668/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:54:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149668/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149668/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149668/thmb.jpg?s=s&r=1663826084&t=n" border="0"></a><br /><br />嫡出否認
嫡出否認ちゃくしゅつひにんとは、嫡出子婚姻関係にある男女間に生まれた子であると推
定された子について、その嫡出性を否認する行為のこと。
実親子関係が成立するには自然血縁関係が必要であり、母子関係については基本的には懐胎・分娩
という事実から明確にすることができる通説・判例として最判昭37・4・27民集16巻7号1247頁
。ただし、近年、代理母などについて新たな立法上の課題を生じている。
これに対し、沿革的に父子関係を明確にするのは難しい問題とされてきた。ただ、通常、母が婚姻
している場合には、母の夫が子の父であろう蓋然性が極めて高いことから、民法明治29年法律第
89号は772条で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[嫡出]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149666/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:51:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149666/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149666/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149666/thmb.jpg?s=s&r=1663825887&t=n" border="0"></a><br /><br />嫡出
嫡出ちゃくしゅつとは、婚姻関係にある男女夫婦から生まれること。対義語は「庶出」で
ある。
実子..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[夫婦別姓]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148374/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 May 2022 16:46:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148374/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/148374/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/148374/thmb.jpg?s=s&r=1652255160&t=n" border="0"></a><br /><br />夫婦別姓
婦別姓ふうふべっせい、あるいは夫婦別氏ふうふべっしふうふべつうじは、夫婦が結婚
後も法的に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法5(親族・相続)_家事労働／A評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147946/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:13:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147946/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147946/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147946/thmb.jpg?s=s&r=1648192388&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　夫婦間の共同生活の費用負担、財産の帰属、管理収益の権能等、婚姻によって生ずる夫婦の財産関係を規律する法制度を夫婦財産制とよび、婚姻の破綻･解消や第三者が介在する場合の法的財産関係について重要な役割を果たしている。我が国では夫婦財産契約により夫婦の契約によってその財産関係を定めることができる(756条)が、実際に利用されることは稀であり、多くの場合は民法所定の法定財産制である夫婦別産制(762条)が利用されている。夫婦別産制では、夫婦の一方が婚姻前から有した財産および婚姻中に自分の名前で得た財産は、個人の財産とされ(762条1項)、家計に組入れられた財産は夫婦の共有として推定される(同2項)。これにより、婚姻期間中の夫婦の財産的独立を保護し，夫婦の平等が形式的には達成されている。しかし、「男は仕事、女は家庭」といった性別役割分業が根強く残る我が国においては、妻が家事労働に専従する主婦であることも多い。この場合には、家事の対価として目に見える収入が妻に存在せず、いわゆる内助の功によって得られた夫の収入やそれにより購入した財産は夫に帰属するにとどまることになるため、家事労働..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【民法５（親族・相続）】2020年度 第２課題 合格レポート（評価Ａ）子の引渡しをめぐる問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142057/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142057/thmb.jpg?s=s&r=1601637853&t=n" border="0"></a><br /><br />【民法５（親族・相続）】中央大学法学部　通信課程

2020年度　第２課題　合格レポート　〔評価：Ａ〕　

＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。


※アドバイスコメントと、参考用のメモ書きを欄外に記入しま[320]<br />【民法５（親族・相続）】　第２課題　合格レポート（評価：Ａ）
＜問題＞　
子の引渡しをめぐる問題について論じなさい。

■
１．子の引渡し請求の概観

・離婚後の親子の関係
財産分与と並んで、離婚の効果の中で最も重要なのが、子との関係である。
１．親権者の決定
　我が国の民法は、父母が婚姻中、その親権を共同して行うことを規定するとともに（共同親権。民法818条1項・2項）、離婚によって、父母の一方のみが親権者となることを定めている。(民法819条1項・2項。なお、現在、母が親権者となる割合がほぼ8割である。）
　なお、離婚届を提出するに際して、未成年の子がいる場合に、離婚後のその子の親権者を決めておかないと、離婚届が受理されない。
　このように共同親権を父母の婚姻中に限り、離婚後は単独親権となるという制度が適切なのかについては、立法論的には議論のあるところであり、むしろ、離婚後も共同親権を原則とすべきであるという考え方も有力である。しかし、この点は、子の福祉という目的に照らした場合に、当然に共同親権を維持することが適切だとは言えないだろうし（実際に子を監護している親権者の一方が再婚した場合など）、また、子を実際には監護していない父または母が、包括的な財産管理権をゆうするということにも、問題がありそうである。その点では、これについてはなお慎重に検討すべきものであるように思われる（なお、離婚後の親権の問題と離婚後の子との面会交流の問題は切り離して論ずべきであろう）。
２．子の監護に関する事柄
　上記のとおり、離婚後の単独親権を前提とするわが国の法制度においては、親権者を決定することが最低限必要となるが、しかし、親権者を一方に決めれば、それで問題が解消するというわけではない。
　たとえば、親権者を離婚後の夫（父）として定めるが、その子を妻（母）のもとで育てるというような場合においては、親権者と別に監護者（民法766条1項。「監護をすべき者」）を決めることが必要であったり、適切であるということが考えられる（もっとも、このように監護者が親権者と別に定められる場合の親権者の親権が何を意味するのか、両者の関係はどうなるのかといった点については必ずしも明確ではない）。
　さらに、子の養育にかかる費用（「養育費」）をどのように負担するのかということも問題となる。夫婦の離婚は、親の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【憲法】2020年度 第１課題 合格レポート「夫婦同氏制」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:59:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141375/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141375/thmb.jpg?s=s&r=1595991576&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【憲法】2020年度 第１課題 合格レポート 「夫婦同氏制」

＜問題＞　

夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁の見解を検討してください。
とりわけ、憲法13条、14条、24条の法意に照[304]<br />【憲法】2020年度　第１課題　合格レポート　

＜問題＞　
夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁の見解を検討してください。とりわけ、憲法13条、14条、24条の法意に照らして考えてください。　
（2,000字程度）

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。

１．
夫婦同氏制（民法750条）の合憲性について、最高裁判例（最大判平成27年12月16日判タ1421号84頁）は、合憲であるという結論を示している。本裁判での原告の主張は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と定める民法750条の規定は以下のとおり３つの憲法の規定に反している、というものであった。(1)憲法13条違反：婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」は人格権の１つであるところ、結婚の届をするにあたり夫婦のどちらかの氏を選択しなければ婚姻届が受理されないことはこの人格権を侵害しており、よって憲法13条で保障されている幸福追求権を侵害している。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法5(B01A)第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128648/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 19:52:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128648/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128648/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/128648/thmb.jpg?s=s&r=1490439168&t=n" border="0"></a><br /><br />1.　婚姻の無効の意義
　742条は、婚姻の無効事由を定めている民法総則に定める公序良俗などの無効に関する規定が婚姻に適用されるかどうかについては議論があるが、適用肯定説を採り、総則の規定は修正的に適用されるため適用排除説と結果において大差を示さないと考える。婚姻の効力の有無が当事者以外の利害関係人の身分上の地位に及ぼす影響等にも考慮して判断しなければならない(最判平成8・3・8)。
2.　婚姻無効の性質
　無効原因があれば、婚姻は当然に無効と見る(多数説・判例)のだが、無効の訴えを形成の訴えと見て、無効判決ないし審判を待ってはじめて遡及的に無効となるとする学説(兼子ら)もある。
3.　婚姻の無効事由
　婚姻は、以下の場合に限り、無効とするという限定主義を採用する。
⑴婚姻意思の不存在
　人違いその他の事由によって当事者間に婚姻する意思がないときは、婚姻は無効である。この婚姻意思はいつ存在する必要があるかをめぐり議論がある。①婚姻届書作成時に婚姻意思があれば、届出時に意思が欠けていても婚姻は有効に成立する(婚姻届書作成時説)。②婚姻届受理時に婚姻意思が必要(届出受理時説)。量説は、根本..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法総則　第２課題　未成年者の行為能力について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s-center]]></author>
			<category><![CDATA[s-centerの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2016 18:04:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935589583433@hc16/127660/" target="_blank"><img src="/docs/935589583433@hc16/127660/thmb.jpg?s=s&r=1481965474&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１６年度の第一課題です。
評価はＣでした。
参考資料として使用していただければ幸いです。[158]<br />未成年者とは、出生から満20歳未満の者（民法４条）であり、単独では完全な法律行為をすることが出来ない制限行為能力者である。法律行為をするのであれば、法定代理人の同意を得なければならないとされている。（民法５条１項）法定代理人とは親権者である親の同意かつ、両親がいる場合は双方の同意が必要である（民法81８条３項）。ただし、どちらか一方が死亡した等の理由があればその限りではない。又は親権者が管理権を有しないときには家庭裁判所によって選任された未成年後見人が代理権をもつほか未成年者が法律行為をすることについて同意を与え、単独で有効な行為が出来る同意権を有している。このことより、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取消しかつ効果は遡及的に無効とされる。（民法５条２項）ただし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んでしまった契約も、追認を認めている。なぜならば、取り消しすることができる行為も、結果として制限行為能力者が不利にならなければ本質的には問題ないとされているからである。例えば、死別により父の不動産の相続を受けた子Aが母Bに同意を得ずに不動産を第三者Cと売買契約を行った場合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【玉川大学】法律学「摘出子と非摘出子」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120960/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hatosaburou]]></author>
			<category><![CDATA[hatosaburouの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 06:59:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120960/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951608480399@hc11/120960/" target="_blank"><img src="/docs/951608480399@hc11/120960/thmb.jpg?s=s&r=1436133584&t=n" border="0"></a><br /><br />※このレポートは、玉川大学通信教育部・科目名「法律学（国際法を含む。）」平成22年度課題の合格済レポートです。

教員による評価・批評は以下の通りです。

＜評価＞
A（合格）

＜批評＞
772条は単に父子関係の推定の一要[316]<br />嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいい、非嫡出子は、法律上の婚姻関係にない夫婦から生まれた子のことをいう。夫婦・親子関係については民法典によって規定されている。このレポートでは、まず、嫡出子と非嫡出子の定義を述べる。次に、嫡出子と非嫡出子との法的な差異について述べる。
＜嫡出子と非嫡出子の定義＞
　まず、嫡出子と非嫡出子の定義について述べる。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいう。母と子の関係については、分娩（出産）の事実があれば法律上、当然認められる。夫と子の関係については、夫の子と推定される嫡出子と推定されない嫡出子がある。つまり、本当にその夫の子であるかどうかを明確にするために、法律によって推定の規定がなされている。
民法では、母が婚姻中に懐胎（妊娠）した子は夫の子と推定するとしている（772条1項）。婚姻の成立日から200日後、または、婚姻解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定するとしている（772条2項）。これらの要件を充足していれば、夫の子と推定される嫡出子であり、充足していなければ推定さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信　2014年度　民法総則　課題２　未成年者の行為能力　評価A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hgy33]]></author>
			<category><![CDATA[hgy33の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 12:05:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942536578349@hc14/119442/" target="_blank"><img src="/docs/942536578349@hc14/119442/thmb.jpg?s=s&r=1427771112&t=n" border="0"></a><br /><br />民法総則　レポート課題２　未成年者の行為能力
１　自然人は出生とともに私権の享有が始まる(民法3条1項)。しかしながら、乳幼児は法律上の判断をする能力(意思能力)を欠くので、法律行為は無効と考えられている(大判明38.5.11)。さらに、意思能力は有していると認められても、社会的な経験が十分でないために完全な取引行為をする能力(行為能力)が不十分な未成年者もいる。民法では、満20歳に満たない者を未成年者とし(民法4条)、未成年者の法律行為には、原則的に、法定代理人の同意が必要で (民法5条1項)、法定代理人の同意を得ないで未成年者が行った法律行為は、本人または法定代理人によって取り消すことができる(民法5条2項)、と定められている。未成年者の法律行為を制限することで、財産の散逸や義務の負担から保護するとともに、取引の相手方に不測の損害を与えないようにしている。
２　①未成年者の法定代理人は、通常は親権者で(民法818条･819条)、父母が共同して親権を行使することができない場合や(民法818条3項ただし書)、一方の父母が父母の共同の同意として(民法825条)、同意を与えることもある。親..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[妻X女は、夫Y男の不倫を許すことができず、Yの給与の半分を生活費として受給しながら、娘の園児Z女と共に賃貸住居を借りて、別居生活を営んでいる。経済的負担に耐えかねたYはXとの離婚を求めて提訴した。このような離婚を認めることはできるか。（A判定・1964文字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108735/]]></link>
			<author><![CDATA[ by サンキューで～す！]]></author>
			<category><![CDATA[サンキューで～す！の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 06:15:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108735/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953029499691@hc11/108735/" target="_blank"><img src="/docs/953029499691@hc11/108735/thmb.jpg?s=s&r=1386278122&t=n" border="0"></a><br /><br />有責配偶者　協議離婚　調停離婚　審判離婚　裁判離婚　有責配偶者の離婚請求認容事件[120]<br />妻X女は、夫Y男の不倫を許すことができず、Yの給与の半分を生活費として受給しながら、娘の園児Z女と共に賃貸住居を借りて、別居生活を営んでいる。経済的負担に耐えかねたYはXとの離婚を求めて提訴した。このような離婚を認めることはできるかについて述べたいと思う。
わが国では、当事者の話し合いによる協議離婚や第三者を交えた調停離婚や審判離婚の制度が認められており、そのほかに訴訟による裁判離婚の方法もある。このうち裁判による離婚は年間の離婚数の約１％にすぎない。前３者は究極的には当事者双方の離婚意思の存在を前提とするが、裁判離婚は判決による強制離婚である。その意味で、裁判上離婚を認めるための要件は厳格に法律で定められている。ただ、自らが破錠の原因をつくった、いわゆる有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは判断が難しい問題である。
　わが国の離婚制度は、協議離婚などにより容易に離婚を認めているが、裁判離婚については、民法に「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因としながら、判例は、そのような事由を自ら作り出した有責配偶者からの離婚請求を認めてこなかった。判例は、「踏んだり蹴ったり事件」以来長..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度　民法５　第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107058/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107058/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107058/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107058/thmb.jpg?s=s&r=1381179490&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：B[10]<br />2013年度　民法５(親族・相続)　第二課題　B01A
摘出推定および摘出否認の制度について論じなさい。
実親子関係は父子関係と母子関係に分けて論じられる。母子関係は「分娩の事実」(最判昭和37・4・27民集16巻7号1247頁)あるいは「懐胎、出産」(最決平成19・3・23民集61巻2号619頁)によって決定されるのが通説・判例となっている。父子関係は、子の母の婚姻の有無を媒介に決定されるという構造になっている。父子関係は、分晩等の明白な事実が存在しないため、法的に父子関係を成立させる。婚姻している母から生まれた子を嫡出子、婚姻していない母から生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子)と呼ぶ。そして、嫡出子については子の母の夫を、一応子の父とする。このような法的技術を嫡出推定という(772条)。嫡出ではない子については、認知(779条)という方法で父子関係を決定する。嫡出推定の内容について、以下に論じる。
　夫による懐胎かどうかは、客観的な事実として明らかにすることができない。そこで民法は、夫婦間における貞操義務の遵守を信頼し、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子であると推定した(772条1項..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度　民法５　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107057/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107057/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107057/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107057/thmb.jpg?s=s&r=1381179489&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：C[10]<br />離婚には、夫婦の離婚意思の合致に基づき、離婚の届出をすることにより解消させる協議離婚(民法763～769条)と、家庭裁判所における調停によって成立する調停離婚、それが成立しない場合、職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない程度で審判をする審判離婚、離婚しようとする夫婦の一方と他方との間に協議が整わないときは、裁判所の判決により解消させる裁判上の離婚(770条)がある。
　
　裁判離婚は、法定の離婚原因(770条1項1～5号)がある場合にのみ認められる。その原因には、①配偶者の不貞行為(1号)、②悪意の遺棄(2号)、③3年以上の生死不明(3号)、④回復の見込みがない強度の精神病(4号)、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)の5つがある。①～④が具体的離婚原因であり、⑤は抽象的離婚原因となっている。①～④の具体的離婚原因がなくても、婚姻が破綻して回復の見込みがない場合には破綻主義法理に基づき、⑤で離婚の訴えが認められる。認められた具体例として、性格の不一致、アルツハイマー病とパーキンソン病の疾患、浪費癖、怠惰、過度の宗教活動、配偶者の暴力、犯罪行為などがある。
　
　これら具体例は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度 国際私法　第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/104909/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 03:42:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/104909/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/104909/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/104909/thmb.jpg?s=s&r=1373654528&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：B[10]<br />2013年度 国際私法 第二課題法廷地独立抵触規定により「準拠法」と指定された「外国法」の解釈上、実質規定を独立抵触規定に読み替えるのはなぜか。具体例を用いて説明しなさい。　　　国際私法は国際的に統一されているわけではなく、内容が各国の国内法で相違しているのが普通である。同一の法律関係について複数の国際私法によって指定される準拠法が表見上複数生じる場合を国際私法の国際私法の積極的抵触、準拠法が全く存在しないように見える場合を消極的抵触という。後者の消極的抵触について反致とよばれる制度が認められている。この反致は、準拠法と指定された外国法を実質規定に読み替えることを指す。　反致を認めた事例として、フランス破毀院のフォルゴー事件判決がある。本事件は、バヴァリア人の非嫡出子としてバヴァリアに生まれ、のちにフランスへ移住したが、動産を残した状態で、無遺言で死亡したバヴァリア人の遺産相続に関する問題である。フランス国際私法によるとバヴァリア法が、バヴァリア国際私法によるとフランス法がそれぞれ準拠法とされることになる。判決では、バヴァリアに住所があることから、バヴァリアの国際私法を採用し、動産相続..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法5（親族・相続） 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97818/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 18:51:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97818/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97818/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97818/thmb.jpg?s=s&r=1350294664&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
　離婚には、夫婦の離婚意思の合致により婚姻を解消させる協議上の離婚（民法763-769条）と、夫婦の一方の一定の原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所が判決により婚姻を解消させる裁判上の離婚（770条）がある。
　770条各号に定められた裁判上の離婚における離婚原因は、不貞行為（1号）、悪意の遺棄（2号）、３年以上の生死不明（3号）、回復の見込みのない強度の精神病（4号）、その他婚姻を継続し難い重大な事由（5号）である。
　１号・２号は、夫婦の一方に有責行為があれば、他方に離婚を認める有責主義を趣旨とし、３号・４号は、一定の原因により婚姻の破綻という結果さえ存在すれば離婚を認める限定的破綻主義を趣旨とし、原因を限定せず、婚姻の破綻という結果さえ存在すれば離婚を認める一方的破綻主義を趣旨とする。
　ここで、有責配偶者、すなわち、自分で婚姻の破綻を招いた張本人からの離婚請求の離婚原因としては、７７０条５号が考えられる。しかし、有責配偶者が、何ら責めに帰すべき事由がない者に対して離婚請求を認めることは、反道義的であるため、認めるべきではないとも考えられる。
そこで、一方当事者の意思..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信レポート（親族・相続法）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97088/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 23:44:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97088/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/97088/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/97088/thmb.jpg?s=s&r=1347720247&t=n" border="0"></a><br /><br />離婚法における破綻主義について述べよ。[57]<br />1.破綻主義の意義
　離婚法における破綻主義とは、裁判離婚において、夫婦関係に回復の見込みがない場合や、夫婦関係を継続させていくことが不可能な場合に、離婚の原因がどちらであっても離婚を認めるべきであるという考え方である。
　民放77 0条1項では、1号から4号まで具体的離婚原因が記されている。例えば、1号であれば、「配偶者に不貞な行為があったとき」と明記されており、配偶者に不貞な行為があった場合、本人はそれを持って離婚を申し出ることができる。この場合、配偶者の側から離婚を申し出ることはできないと考えられる。これを有責主義という。
　対して、民法77 0条1項5号では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とされている。これは前述の1号から4号までと違って、抽象的離婚原因である。
　婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が相当期間破壊され、夫婦別々の生活が確立されているなど、客観的にみて、婚姻関係の回復の可能性が全くない状態であること、夫婦間における信頼や役割の期待、愛情といった心理的側面の交流が喪失し、夫婦間に断絶がある場合のことをいう。
　つまり、民法77 0条1項5号は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[婚約破棄の法的責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88076/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:32:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88076/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/88076/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/88076/thmb.jpg?s=s&r=1321173150&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。
(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />婚約破棄の法的責任
第１　はじめに
　どのような場合に婚約が成立し、婚約が破棄されたといえるか。その法的責任の内容は何か。判例・学説の状況を整理し検討する。
第２　婚約の成立
１　婚約の法的性質
婚約とは、将来婚姻することを約する契約をいう。判例は、その法的性質について「婚姻予約」であると解している（最判昭３８年９月５日民集１７巻８号９４２頁、最判昭３８年１２月２０日民集１７巻１２号１７０８頁等）。
２　婚約の成立要件
法的保護に値する婚約は、当事者が誠心誠意で将来夫婦になることを合意していれば成立し、何らの方式も必要でない（大判昭６年２月２０日新聞３２４０号４頁）。他方で、外形的には将来夫婦になるという意思が存在しても、真実このような意思が存在しない場合には、婚約は成立しない。
（１）では、いかなる要件のもと、合意の存在を認定できるか。
婚約の合意は、単なる口約束だけでは成立せず、法的保護に値する程度に成熟した合意であることを要すると考えられており、一般に、婚約の合意の成立には確実性・確定性・公然性（公示性）が必要であると説明される（野田愛子『現代家族法』８１頁）。
（２）一定の様式を伴う場合
婚姻を前提とした一定の様式を伴う行為が行なわれた場合、上記の要件を満たし、婚約の成立が認められやすい。例えば、結納が行なわれた場合、婚約意思が公然且つ明確となる。結納とは婚姻が成立した際に当事者ないしは当事者の両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与だからである（最判昭３９年９月４日民集１８巻７号１３９５頁）。
（３）確定性のある場合
東京高判昭和３３年４月２４日下民９巻４号７３０頁は、在米の男が２０歳も年下の女の写真を見て結婚を承諾し、戦後情愛をこめた文通をし、物資を送り、仲に入った者にも新居購入のための物資を送るなどし、また妻扱いしていた事案に関し、「同居はしなくても、いやしくも婚姻しようとする意思が確定的に表示せられた以上これを尊重すべきは当然」として、結婚承諾時のときに婚約の成立を認定している。
公然性のある場合
ア　公然性の有無を理由に婚約の成否を判断した事例
（ア）肯定例
「結納の取交し、仮祝言の挙行等の事実がなくても」、公然性のあることを理由に婚約が認められた例として、最判昭３８年１２月２０日民集１７巻１２号１７０８頁や、東京地判平１９年１月１９日..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法５（親族・相続）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85044/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:44:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85044/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85044/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85044/thmb.jpg?s=s&r=1313761457&t=n" border="0"></a><br /><br />虚偽嫡出子出生届に関連して発生する親族法上の問題について論じなさい。[102]<br />虚偽嫡出子出生届は、認知届として効力を有するか、また、養子縁組届として転換することが可能か、という２点が問題として挙げられる。
まず、虚偽嫡出子出生届は認知届としての効力を持つであろうか。
嫡出でない子を、自分の子として認めることを認知といい、認知をするには、市区町村に届出をし、受理されることが必要である。この認知によって初めて父母と嫡出でない子は法律的に親子として認められる。ただし、母との間では、出産したことによって、当然親子関係が発生するため、母が認知する必要はない。認知とは、父が自分の子であることを認める法的な手続きであるといえる。認知が効力を発揮するのは、相続時であり、認知するとしないのでは大きく変わる、子の利益に関わる重要な問題である。
判例では、嫡出でない子につき、父からこれを嫡出子とする出生届がされ、または嫡出でない子としての出生届がされた場合、出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、認知届として効力を有すると解するのが相当であるとし、効力を認めている。本来、出生届は子の認知を主旨とするものではないが、父が子の出生を申告することの他に、出生した子が自己の子である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成２１年国際私法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75838/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:52:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75838/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75838/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75838/thmb.jpg?s=s&r=1290923532&t=n" border="0"></a><br /><br />平成２１年　国際私法
家族
１．外国離婚判決の承認要件である国際裁判管轄（間接管轄）の基準
（１）民訴法118条
離婚判決にも適用されるか？？
①執行を念頭におく4号を除外し、１～３号のみを適用する
・跛行婚（はこうｺﾝ：例：法律的に日本では夫婦なのですが、中国では夫婦ではない）を避けるため、できるだけ外国離婚判決を承認すべき
・離婚判決については強制執行必要なし
②解釈論として不自然であるから同条を全面的に適用
（２）１１８条１項の解釈
①鏡像理論
間接管轄と直接管轄の基準は表裏一体&rarr;同一と解すべき
②離婚などの家族関係事件については不均衡な身分関係の発生防止という見地から間接管轄の基準を直接管轄の基準よりも緩やかに解すべき
（３）離婚事件の直接管轄
成分規定がなく、条理解釈による
①S39.3.25最高裁判決
②H8.6.24最高裁判決「当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当」
原則：被告住所地管轄
「訴訟手続上の正義の要求＝いわゆる跛行婚を避けること」に合致
例外：①原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合その他これに準ずる場合においても、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史&nbsp; 第4課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76184/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76184/thmb.jpg?s=s&r=1291091631&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価B】課題『江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。』[258]<br />日本法制史　第4課題
『江戸時代の離婚制度について述べなさい。律令の離婚制度と比較してどのような特徴がみられるかにも注意して答えなさい。』
江戸時代は、身分制度が行われていた時代であったため、身分によって適用される法が必ずしも同一ではなく、特に武士と庶民の間には大きな隔たりがあった。離婚制度においても、武士と庶民とでは違いがある。
離婚する場合、武士は、幕府・藩へ離婚の協議が成立したことを届け出ることが必要とされていた。離婚以外においては、「夫または妻が行方をくらましたときには婚姻が解消され再婚ができる」という決まりがあるが、離婚の場合は、立前上はあくまで協議離婚の体裁がとられたのである。
それに対して庶民は、夫が妻に離縁状を交付することによって、離婚が成立した。俗に言う「三行半」である。離縁状は、三行半に書く慣行があったためにそう呼ばれているが、一般的に離婚文言と再婚許可文言が書かれているのが普通で、三行半でなければ効力がないというわけでもなかった。定まった様式があるわけではなく、実際には短いのもあれば長いものもあり、中には、縦線を三本引いて爪印を押しただけのものもあったという。また..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[トマス・ハーディーの自然観と文明批判]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017655476@hc10/62350/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mohi2471]]></author>
			<category><![CDATA[mohi2471の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:51:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017655476@hc10/62350/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017655476@hc10/62350/" target="_blank"><img src="/docs/957017655476@hc10/62350/thmb.jpg?s=s&r=1264161072&t=n" border="0"></a><br /><br />私の父がロマン・ポランスキー監督の映画が好きで、以前、「テス　（1979年仏）」を鑑賞したことがあった。そして、この物語に興味を持った私は翻訳版ではあるが原作を読んだ。今回の授業でトマス・ハーディーのほかの作品も読んだことから、レポートのテ[352]<br />トマス・ハーディーの自然観と文明批判
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私の父がロマン・ポランスキー監督の映画が好きで、以前、「テス　（1979年仏）」を鑑賞したことがあった。そして、この物語に興味を持った私は翻訳版ではあるが原作を読んだ。今回の授業でトマス・ハーディーのほかの作品も読んだことから、レポートのテーマとして、彼の世界観について述べていくことにする。
　まず、トマス・ハーディーは「自然」をどのようにとらえているのだろうか。ハーディーにとっての自然は、主にキリスト教のもとでの結婚制度や家族制度、慣習などの社会・文明と対立するものとして描かれている、と見ることができる。
　自然とは外的な世界、いわゆる自然界のことであるのはもちろんだが、個人の秘めた衝動や本能、無意識もまた自然である。ハーディーにとっての自然は、人の感情や意識を抑圧するものとして描かれる文明に対立するもの、つまり「文明を批判する」という役割を果たすものとして描かれている。
　しかし、この自然に素直になること、従うこと、そしてこれを解放することは本人が望むか否かに関係なく、社会への反抗ということに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　内縁の法的保護について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59158/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:29:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59158/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/59158/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/59158/thmb.jpg?s=s&r=1258511388&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法答案　不法行為に基づく損害賠償請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59037/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:12:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59037/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/59037/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/59037/thmb.jpg?s=s&r=1258384366&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史　江戸時代の離婚制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58546/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:59:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58546/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58546/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58546/thmb.jpg?s=s&r=1258084797&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[戸籍について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/57934/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:15:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/57934/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/57934/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/57934/thmb.jpg?s=s&r=1257736515&t=n" border="0"></a><br /><br />戸籍について大雑把にまとめたレジュメです。特に近代に特化しています。[102]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[○&times;クイズ（平成14年度重要判例解説）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430772801@hc06/57254/]]></link>
			<author><![CDATA[ by willzamurai]]></author>
			<category><![CDATA[willzamuraiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:14:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430772801@hc06/57254/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430772801@hc06/57254/" target="_blank"><img src="/docs/983430772801@hc06/57254/thmb.jpg?s=s&r=1257412470&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[特別養子審判の準再審事由]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57223/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:52:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57223/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57223/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57223/thmb.jpg?s=s&r=1257400364&t=n" border="0"></a><br /><br />【事実概要】
Ｙ₁（被告・控訴人・被上告人）とＡ女は昭和47年に婚姻して、1男2女をもうけたが、昭和57年ころから不和による家庭内別居状態になり、昭和59年3月には別居した。
　昭和58年1月ころからＡはＸ男（原告・被控訴人・上告人）と[328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[有責配偶者の離婚請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 02:09:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57183/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57183/thmb.jpg?s=s&r=1257354563&t=n" border="0"></a><br /><br />事実の概要】
XとYとは、昭和12年2月1日婚姻届をして夫婦となったが、子が生まれなかったため、同23年12月8日訴外Aの長女及び次女と養子縁組をした。XとYとは当初は平穏な婚姻関係を続けていたが、Yが昭和24年ころXとAとの間に継続して[318]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法-02_[内縁]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55562/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:10:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55562/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55562/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55562/thmb.jpg?s=s&r=1253715004&t=n" border="0"></a><br /><br />民法 5（家族法） 
内縁の法的保護について論じなさい。 
[問題提起] 
内縁とは、社会的な婚姻関係もしくは、事実上の夫婦関係と理解され、それは、婚姻意思のも
なるところがないが、戸籍法の定める婚姻の届出手続を経ていないがために、[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破綻の認定に関する判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:01:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52720/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/52720/thmb.jpg?s=s&r=1247994076&t=n" border="0"></a><br /><br />愛情喪失の基準
判例
Ⅰ　甲府地判昭和４２年５月１７日
事案の流れは、夫の度重なる浮気&rarr;内縁関係（子供もできる）&rarr;夫からの離婚請求、である。
・この事案では、被告である妻の夫に対する愛情はまだ残っている、と判断されているように思われ[344]<br />愛情喪失の基準
判例
Ⅰ　甲府地判昭和４２年５月１７日
事案の流れは、夫の度重なる浮気&rarr;内縁関係（子供もできる）&rarr;夫からの離婚請求、である。
・この事案では、被告である妻の夫に対する愛情はまだ残っている、と判断されているように思われる。
「性格の不一致と愛情の喪失の主張について判断を進めるに、婚姻はもともと、生育環境、家庭、年令、素質、体質、学業、職業などの異る男女が、無期限に夫婦関係を成立させる意思の下に結合されたものである以上、性格の不一致ということは、多かれ少なかれすべての夫婦について言えることであるから、これを理由に離婚を請求した場合には、その不一致の程度、これを調整克服するために費した双方の努力、並びに円満な婚姻生活回復の可能性等につき、客観的にして然も慎重な判断を要すべき」
「愛情の喪失についてもまた同様」
・・・・離婚請求は棄却となった。
○　上記基準（下線部）について考えると、愛情の喪失の認定基準・要素は、、、
１）愛情の喪失の程度
２）調整克服するために費やした双方の努力
３）円満な婚姻生活回復の可能性
であり、この３つを客観的（かつ慎重）に判断することとなる。
仮説..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親族・相続法①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:24:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46406/thmb.jpg?s=s&r=1240881878&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
　離婚による財産分与について説明せよ
（解答）
１．総説
　離婚によって夫婦の共同生活（婚姻関係）は終了し、婚姻によって生じた一切の財産上の権利義務が将来に向かって消滅する。ところで、これとは別に、離婚に際しては、婚姻中に[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学　嫡出子と非嫡出子]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38153/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ayame]]></author>
			<category><![CDATA[ayameの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:16:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38153/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38153/" target="_blank"><img src="/docs/961206171116@hc08/38153/thmb.jpg?s=s&r=1237043805&t=n" border="0"></a><br /><br />子どもにはいろいろな法律上の地位がある。まず、子には親子関係のある実子と法定親子関係のある養子に分けられる。実子は婚姻によって生まれたと婚姻外で生まれたに分けられる。嫡出子は本来の嫡出子と準正の嫡出子に分けられ、本来の嫡出子は推定される嫡出[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36886/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 05:08:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36886/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36886/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36886/thmb.jpg?s=s&r=1235333320&t=n" border="0"></a><br /><br />【問題】
2．AはBに対して5000万円の貸金債権を有しており、その支払いを命ずる確定判決も得ている。ところが、Bは、この債務を弁済せず、妻Cとの協議離婚をし、財産分与として、BC共有（持分各2分の1）のマンション(時価4000万円)のB[316]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[婚姻成立について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428947901@hc07/34819/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marica]]></author>
			<category><![CDATA[maricaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 00:19:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428947901@hc07/34819/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428947901@hc07/34819/" target="_blank"><img src="/docs/983428947901@hc07/34819/thmb.jpg?s=s&r=1232723963&t=n" border="0"></a><br /><br />婚姻によって、両当事者は夫婦関係が生じ、配偶者として身分上、財産上の義務と権利が生じることになる。そのため、家庭や社会に影響を与える責任のある契約である。そこで、本論では、婚姻の成立について、婚姻の成立要件を整理し、婚姻によ[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18918/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18918/thmb.jpg?s=s&r=1201679922&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁[340]<br />民法判例 
不倫な関係にある女性に対する包括遺贈と公序良俗違反 
論点「不倫な関係にある女性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反
を構成するか？」 
＜序論＞ 
重婚的内縁関係とは、一方において婚姻関係が継続していながら、他方におい
て内縁関係が存在する場合の内縁関係をさす。相続などにおいては原則として、
法律上の配偶者の地位の方が優先される。例外的に婚姻関係が形骸化し、その他
に婚姻と同視しうる生活関係が存在する場合には正面からは認められないが、間
接的･部分的にその内縁関係を肯定する場合がある。では、不倫な関係にある女
性に対する包括遺贈の行為は公序良俗違反を構成するのであろうか。 
最判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-内縁関係の法的性質・不当破棄]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18917/thmb.jpg?s=s&r=1201679909&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1[334]<br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1１日、それまで事実上の夫婦として同棲していたⅩ女とＹ男は結
婚式を挙げた。結婚式後、Ｙ男の両親・実弟と同居し、家業の貨物運送業の手伝い、
家事にとＸ女は苦労を強いられた。次第に、口うるさいＹ男の母と対立するようにな
り、家族の味方ばかりするＹ男に対しても不満が募っていった。対立はＸ女とＹ男家
族という構図になっていった。昭和２７年６月２日、Ｙ男の母とＸ女の態..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18916/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18916/thmb.jpg?s=s&r=1201679891&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ[342]<br />民法判例―学校法人の死亡退職金の内縁の妻への帰属 
論点「内縁関係の対外的関係性―内縁の妻には社会保険給付受給資格
が認められるのか？」 
最判昭和６０年１月３１日第一小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
昭和４１年６月頃、大学教授であるＡ男とＹ女は事実上の婚姻関係となった。
法律婚の届出をしなかったのは、当時Ｙ女が母方の叔父の養子となっていたため、
Ｙ女の代わりとなる養子に適当な人物が見つかるまでは法律婚を控えたいとい
う事情があったことによる。 
昭和４６年４月１７日、Ａ男はＡ男の実兄の孫に当たるＸと養子縁組を行った。 
昭和５３年１月２６日、Ａ男が死亡。在職していた私立Ｆ大学から死亡退職金
の給付がなされることとなった。当時のＦ大学の退職金規定には６条「（死亡退
職金は）遺族にこれを支給する」との定めがあるのみであった。この規定に従っ
て、Ｙ女が「遺族」にあたり死亡退職金の受給資格があるのか否かについてＸＹ
間で争いが起こった。Ｆ大学は債権者不確知を理由としてＡの死亡退職金を法務
局に供託した。ＸＹともに、退職金（供託金）の還付請求権が自分にあると主張
し出訴するに至った。 
＜原審判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-長期別居中の懐胎子と嫡出推定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:57:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18915/thmb.jpg?s=s&r=1201679874&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法[342]<br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法７７２条の規定の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと
推定する」という子の父性推定と嫡出性付与の２つの推定が同時に働く推定であ
る。嫡出推定を受ける子は、民法７７４条、７７５条に定める嫡出否認の訴えま
たは家事審判法２３条による審判によらなければ、嫡出子としての身分を奪われ
ないという早期の「親」の確定という利益を得られる。また、嫡出否認の訴えは
原則として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「離婚の成立」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18911/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:50:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18911/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18911/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18911/thmb.jpg?s=s&r=1201679412&t=n" border="0"></a><br /><br />1
家族法 
３．離婚の成立 
３－１．婚姻の解消①－死亡 
・夫婦の一方の死亡&rarr;婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 
①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 
②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 
[332]<br />1
家族法 
３．離婚の成立 
３－１．婚姻の解消①－死亡 
・夫婦の一方の死亡&rarr;婚姻は解消し、婚姻の効果は全て消滅 
①そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏を称するか選択権 
②婚姻解消後も婚姻関係を存続させるか終了するかの選択権 
┗ 死亡した灰愚者側から終了させること不可能。 
③未成年子がいる場合の単独での親権行使 
④相続による財産の清算 
３－２．婚姻の解消②－離婚 
３－２－１．離婚の種類 
・４つの離婚 
&rarr;民法上の離婚制度 
協議離婚：理由は要らない。７６３条･意思の合致と届出による。 
判決離婚：７７０条の事項にあたる場合 
&rarr;家事審判法上の離婚制度 
調停離婚 
審判離婚 
３－２－２．協議離婚 
（１）協議離婚の成立要件とそれをめぐる問題点及び不受理申出制度 
・協議離婚の成立要件 
┏実質的要件：離婚意思の合致 
┗形式的要件：届出 
・協議離婚の問題点 
当事者の対等性や離婚後の事に関して誠実に話し合えるだけの理性があることとい
2
う協議離婚制度の前提と現実とのギャップ。 
＊戸籍係りには実質的審査権が無い&rarr;当事者双方の離婚意思確認をする手段が無い。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「財産分与」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18909/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:49:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18909/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18909/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18909/thmb.jpg?s=s&r=1201679355&t=n" border="0"></a><br /><br />1
家族法 
５．離婚の効果（１）―財産分与 
５－１．財産分与の法的性質 
・財産分与の具体的内容･･･１）夫婦財産の清算 
２）離婚後の扶養 
３）離婚慰謝料 
・判例（最判昭和４６年７月２３日民集 25-5-805） 
「財産分与請求[310]<br />1
家族法 
５．離婚の効果（１）―財産分与 
５－１．財産分与の法的性質 
・財産分与の具体的内容･･･１）夫婦財産の清算 
２）離婚後の扶養 
３）離婚慰謝料 
・判例（最判昭和４６年７月２３日民集 25-5-805） 
「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな
い。」 
５－２．財産分与の要素 
５－２－１．夫婦財産の清算 
・夫婦財産の清算･･･夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 
５－２－１－１．清算の対象となる財産 
・清算の対象となる財産：婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 
・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 
「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌
する。 
５－２－１－２．清算の割合 
・寄与度の評価 
①共稼ぎ型 
②家業協力型 
③専業主婦型 
最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする
傾向が見られる。 
2
５－２－１－３．将来の退職金・年金 
将来の退職金・年金：一般に肯定 
５－２－１－４．「清算」の意味と夫婦別..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「婚姻の効力」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18903/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:40:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18903/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18903/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18903/thmb.jpg?s=s&r=1201678846&t=n" border="0"></a><br /><br />家族法 
２．婚姻の効力 
２－１．夫婦としての地位に関する効果 
２－１－１．夫婦の氏 
（１）夫婦同氏の原則 
・夫婦同氏の原則･･･夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と
して選択しなければならない(750 条)。 
・[322]<br />家族法 
２．婚姻の効力 
２－１．夫婦としての地位に関する効果 
２－１－１．夫婦の氏 
（１）夫婦同氏の原則 
・夫婦同氏の原則･･･夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏のどちらかを夫婦の氏と
して選択しなければならない(750 条)。 
・夫婦の氏の選択の現状：約９７％が夫の氏を選択 
（２）夫婦同氏の原則の問題点 
・氏名と人格権 
判例）最判昭和６３年２月１６日民集４２－２－２７ 
「氏名は、人が個人として尊重される基盤であり、その個人の人格の象徴であ
って、人格権の一内容を構成する。」 
&rArr;同意なしの氏の変更は、人格権の侵害に当たる。氏の変更は不利益を生じる。 
（３）改正の動向 
・民法改正要綱案の骨子 
①婚姻の時に、夫婦同氏、別氏が自由に選択できる。 
②婚姻後に別氏から同氏への変更も、同氏から別氏への変更も認めない。 
③夫婦別氏を選択した場合は、婚姻の際にその子の氏を父または母の氏のどちら
にするか予め定めておく。 
④既に婚姻している者も、法律施行後１年以内に配偶者と共同の届出をすれば、
夫婦別氏を選択することができる。 
２－１－２．同居協力義務 
・同居協力義務･..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「婚姻の成立」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18901/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:39:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18901/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18901/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18901/thmb.jpg?s=s&r=1201678745&t=n" border="0"></a><br /><br />家族法 
１．婚姻の成立 
１－１．婚姻の成立要件 
・形式的要件：届出(739 条)&rarr;届出婚姻主義-----------------&rarr;婚姻不存在(通説･判例) 
&rarr;成年の証人２人以上が必要。 
・実質的要件：婚姻意思の存在--------[274]<br />家族法 
１．婚姻の成立 
１－１．婚姻の成立要件 
・形式的要件：届出(739 条)&rarr;届出婚姻主義-----------------&rarr;婚姻不存在(通説･判例) 
&rarr;成年の証人２人以上が必要。 
・実質的要件：婚姻意思の存在----------------------------------&rarr;婚姻無効 
婚姻障害事由(731 条～)不該当--------------&rarr;原則として取消可能 
１－２．形式的要件―――届出という「方式」 
当事者双方及び成年の証人２人以上から口頭又は署名した書面による届出 
&darr; 
届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 
法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 
届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条２号但書) 
&darr; 
婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 
（大判昭和１６年７月２９日民２０－１０１９） 
・平成１２年４月～成年後見制度 
成年被後見人が婚姻する場合･･･後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質
及び効果を理解するに足りる能力を有すること
を証明する診断書の添付が必要(戸..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の被り物ついて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429694501@hc06/13342/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sei2324]]></author>
			<category><![CDATA[sei2324の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 07:52:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429694501@hc06/13342/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429694501@hc06/13342/" target="_blank"><img src="/docs/983429694501@hc06/13342/thmb.jpg?s=s&r=1171234322&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の被り物ついて
婚姻儀礼、葬送儀礼、宮参り儀礼、成巫儀礼は「通過儀礼」。婚姻と葬送、この二つの共通のものは、人とその魂を、家や世界から切り離すことである。そのために移行する二つの位相の間に特殊な位相を挿入し、そこを渡る途上に位相を区切っ[358]<br />日本の被り物ついて
婚姻儀礼、葬送儀礼、宮参り儀礼、成巫儀礼は「通過儀礼」。婚姻と葬送、この二つの共通のものは、人とその魂を、家や世界から切り離すことである。そのために移行する二つの位相の間に特殊な位相を挿入し、そこを渡る途上に位相を区切ってその境を越え、またそのお魂を家や内世界から切るための儀礼が行なわれるのである。宮参りと成巫、出生児が誕生後、何十日を経って産屋を出て、氏神、産土神に参詣する宮参りの意味である。
婚姻儀礼
　花嫁が実家を出るときから婚家に入るまでの過程で行われる儀礼。以下のように四つの過程に分かれている。一つめは実家を出るときに行われる出立の儀礼。二つめは実家から婚家に到るまでに行われる儀礼。三つめは婚家に入るときに行われる入家の儀礼。四つめは婚家で行われる儀礼。
出立の儀礼
　①嫁は実家にいるときに祖先や氏神への挨拶をする。②嫁は両親と別れて、戸口で後ろ向きになり、みんなに押しでされて家を出る。嫁は仲人を先頭に婿方に着くと、また、入り口で後ろ向きになってはいる。③嫁が実家を出るとき、むしろを外に巻き出し、たいまつを焚いて送る。④嫁は親兄弟と水もりを交わして表座敷の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 婚姻の成立について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429733601@hc06/10496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hotcocoa]]></author>
			<category><![CDATA[hotcocoaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 21:00:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429733601@hc06/10496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429733601@hc06/10496/" target="_blank"><img src="/docs/983429733601@hc06/10496/thmb.jpg?s=s&r=1155643227&t=n" border="0"></a><br /><br />［一］婚姻の成立
・実質的要件：婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在（731〜737）
・形式的要件：届出（739）
１．実質的要件に関する問題
（１）婚姻意思の合致が必要か
婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742[316]<br />婚姻の成立
実質的要件：婚姻意思の合致、婚姻障害事由の不存在（731～737）
形式的要件：届出（739）
実質的要件に関する問題
婚姻意思の合致が必要か
婚姻意思が必要であることについては明文がないが、742条1号が間接的に規定しているとされる。
（２）　婚姻障害事由の不存在とは
　　　　　&rarr;①婚姻適齢に達したこと（731）、②重婚でないこと（732）、③待婚期間の経過（733）、④近親婚でないこと（734～736）、⑤未成年者は父母の同意があること（737）
２．形式的要件
　　　・届出：739条Ⅰ戸籍74　
　　　　婚姻の形式的用件は、戸籍法の定める届出をすることである。739条一項は届出を婚姻の効力要件であるかのように規定しているが、成立要件と解するのが通説である。したがって、742条2号本文は届出の欠缺と婚姻の無効原因の一つとして挙げているが、理論的には、届出がなければ婚姻はそもそも不成立であって、有効か無効かということも問題にならない。この規定の存在意義は専ら但書（成年の証人二人以上を伴わない届出であっても、いったん受理されれば婚姻の効力に影響がない旨を定めている）にある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&nbsp; 婚姻の効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8119/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 16:21:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8119/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8119/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/8119/thmb.jpg?s=s&r=1145863299&t=n" border="0"></a><br /><br />婚姻という状態はいかなる場合に発生するのかについて、以下の考え方がある。まず、事実婚主義は夫婦の実態があれば当然に法律上の婚姻の効果を認めるとする。一方、法律婚主義は婚姻の効果は法的手続が必要であり、それがなければ法的効果を享受することはで[360]<br />婚姻の効果 
１．序説 
婚姻という状態はいかなる場合に発生するのかについて、以下の考え方がある。まず、
事実婚主義は夫婦の実態があれば当然に法律上の婚姻の効果を認めるとする。一方、法律
婚主義は婚姻の効果は法的手続が必要であり、それがなければ法的効果を享受することは
できないとする。婚姻は両当事者だけの問題ではなく、財産上の効果と密接であり、第三
者の利害もからむ。そこで、日本民法は法律婚主義を採用している。 
２．婚姻の効果 
婚姻の効果としては、人格的効果と財産上の効果がある。 
人格的効果は、同居義務・協力義務・扶助義務（７５２）、貞操義務からなる。 
同居義務とは、法的強制力のない義..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法４：婚姻と内縁]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7969/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:36:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7969/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7969/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7969/thmb.jpg?s=s&r=1145082982&t=n" border="0"></a><br /><br />＜内縁とは＞

１　「内縁」の成立要件
　　　法的性質：婚姻に準ずる関係（準婚関係）

２　法的保護
（１）婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。
（２）婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根[324]<br />婚姻と内縁について（２）～内縁（事実婚）について
＜内縁とは＞
１　「内縁」の成立要件
　　　法的性質：婚姻に準ずる関係（準婚関係）
２　法的保護
（１）婚姻予約無効判決 ―― 大審院は、内縁の保護を否定していた。
（２）婚姻予約有効判決 ―― 連合部判決は、不法行為を根拠にはできないが、契約侵害として損害賠償・慰謝料を請求すれば認められるとした。
（３）「準婚理論」の登場―― 内縁を準婚関係と捉え、内縁の妻の病気療養費を婚姻費用として内縁の夫に分担させた。(T145)
３　内縁成立の要件
　　　①婚姻意思＋夫婦共同生活の実態&rarr;社会通念上、夫婦とみられる関係があること。
②近親婚違反、重婚禁止違反の婚姻の傷害事由のある内縁
&rArr; 当該内縁に与えられる効果如何によって、相対的に定める（相対的効果説）。
&rarr;婚姻意思や夫婦共同生活の実態について、問題となる法的効果や誰との間で問題になるかによって、要件の緩和あり。
（１）近親婚違反の当事者でも内縁は成立するか。
重婚的内縁については、法律婚の実体喪失を条件に内縁としての保護を認めるが、近親婚的内縁については認めない。
叔父と姪の内縁関係が42年..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[離婚制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7676/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 00:23:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7676/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7676/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7676/thmb.jpg?s=s&r=1142868202&t=n" border="0"></a><br /><br />１．離婚制度の歴史
　離婚制度の歴史的経緯としては、離婚原因を姦通のみとした限定的有責主義、犯罪や虐待等を原因とする一般的有責主義、さらに生死不明や精神病の場合を加えた限定的破綻主義、現在の一般的破綻主義へと離婚原因が拡大している。
　[352]<br />離婚制度 
１．離婚制度の歴史 
離婚制度の歴史的経緯としては、離婚原因を姦通のみとした限定的有責主義、犯罪や
虐待等を原因とする一般的有責主義、さらに生死不明や精神病の場合を加えた限定的破
綻主義、現在の一般的破綻主義へと離婚原因が拡大している。 
日本においては、宗教的拘束が皆無であった。三行半という方法がとられ（実際は協
議離婚）、妻からの離婚は禁止されて、女性は離婚したければ縁切寺に逃げ込むしかな
いかった。 
その後、明治６年の太政官布告により離婚を裁判所に請求する権利が女性に認められ
た。 
２．現代離婚法の争点 
現代離婚法の争点として、有責配偶者からの離婚請求（夫が有責の場合）が挙げられ
る。 
この点、責任のない妻が離婚によって経済的に不利な地位に置かれるのは不当である
し、有責配偶者からの離婚請求を認めることは婚姻秩序の破壊をもたらすとして、有責
配偶者からの離婚請求を否定する見解がある（消極的破綻主義）。 
しかし、離婚後の妻の経済的地位に十分配慮すれば離婚を認めても問題はないし、婚
姻関係が形骸化して、もはや修復不可能な場合にもなお法律上の婚姻関係を維持させる
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[婚姻についての要件論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7119/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 11:36:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7119/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/7119/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/7119/thmb.jpg?s=s&r=1141007815&t=n" border="0"></a><br /><br />１．婚姻の実質的要件
　実質的要件としては、（１）婚姻意思の合致と（２）婚姻障害事由の不存在がある。
　まず、（１）婚姻意思の合致について、婚姻意思が必要であることについては明文がないが、７４２条１号が間接的に規定している。
　婚姻意[348]<br />婚姻についての要件論
１．婚姻の実質的要件
実質的要件としては、（１）婚姻意思の合致と（２）婚姻障害事由の不存在がある。
まず、（１）婚姻意思の合致について、婚姻意思が必要であることについては明文がないが、７４２条１号が間接的に規定している。
婚姻意思の具体的内容としては、婚姻の効果を全面的に享受する意思が必要であるとする実質的意思説と、婚姻することを認識し、婚姻届を出すという意思だけで足りるとする形式的意思説とが対立している。この点、判例は実質的意思説を採用している。
次に、（２）婚姻障害事由の不存在について、これは具体的には、①婚姻適齢に達したこと（７３１）、②重婚でないこと（７３２）、③..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[性肯定社会における性と婚姻]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431441301@hc05/3841/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ats0307]]></author>
			<category><![CDATA[ats0307の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2005 11:56:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431441301@hc05/3841/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431441301@hc05/3841/" target="_blank"><img src="/docs/983431441301@hc05/3841/thmb.jpg?s=s&r=1134269776&t=n" border="0"></a><br /><br />?　はじめに
　本稿では、トロブリアント諸島における性と婚姻についての考え方について述べている。トロブリアント諸島は母系社会であり、また性肯定社会でもある。我々の社会とは明らかに異なる文化的、社会的背景を持つ社会において、性と婚姻がどのよ[354]<br />性肯定社会における性と婚姻
Ⅰ　はじめに
Ⅱ　トロブリアント諸島における性と婚姻制度
ⅰ　トロブリアント諸島における母系社会
ⅱ　トロブリアントにおける性
ⅲ　トロブリアントにおける婚姻制度
Ⅲ　トロブリアント社会における性と婚姻の意味
　　　 ⅰ　トロブリアントにおける性の意味
ⅱ　トロブリアントにおける婚姻の動機
Ⅳ　結論
Ⅴ　おわりに
ⅰ　参考文献
Ⅰ　はじめに
　本稿では、トロブリアント諸島における性と婚姻についての考え方について述べている。トロブリアント諸島は母系社会であり、また性肯定社会でもある。我々の社会とは明らかに異なる文化的、社会的背景を持つ社会において、性と婚姻がどのように捉えられているかを明らかにし、社会が性肯定社会であるべきかどうかについて明らかにするのが本稿の目的である。
　私にとって、トロブリアント諸島の社会は驚きであった。それは、トロブリアント社会が、性を肯定する性肯定社会であったからである。裸で生活する民族がいるという事は知っていたが、トロブリアント社会のように生活に性が密着している社会があると言う事に驚き、その社会について更に調べてみたくなった。それが..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>