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		<title>タグ“委託物横領罪”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[37某球団ファンの暴走・その2（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88899/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:43:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88899/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88899/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88899/thmb.jpg?s=s&r=1323791028&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。[159]<br />刑法事例演習教材
37　某球団ファンの暴走・その2 
　乙の罪責
　A宅に立ち入った行為について
乙は、Bに対し、Aのバットとグローブを不正に入手する目的を隠して、A宅に立ち入った。しかし、AおよびBは、乙の真意を知っていれば乙の立入りを許さなかったと考えられる。そのため、乙の立入りは、AおよびBの意思に反するといえる。
したがって、乙は、「正当な理由」なく「人の住居」に「侵入した」といえる。
よって、乙には、住居侵入罪が成立する（130条前段）。
　A宅からバットとグローブを持ち去った行為について
　乙は、A宅で留守番をしていたBに、Aのクロゼットの中からバット1本とグローブ1つを持ってこさせ、それを受け取り、持ち去った。この行為により、乙には、詐欺罪が成立しないか（246条1項）。
詐欺罪の行為は、相手方を欺き、錯誤に陥らせる危険のある行為である。そして、詐欺罪は、錯誤に基づく相手方の処分行為があることを要する。そのため、欺罔行為は、財物を事実上または法律上処分し得る権限ないし地位を有する処分権者に対してすることが必要 である。
しかし、本件では、Bは一時的にA宅に滞在しているにすぎず、Aの自室に立ち入ることはできたとしても、クロゼットの中に保管されている物をAの意思を確認することなく処分する権限を有していたとは認められない。そのため、Bには、バットとグローブについて、処分権者ではなかったといえる。
したがって、乙はBに対して嘘を告げたが、この行為は、処分権者に対するものではなかったので、欺罔行為とはいえない 。
よって、乙には、詐欺罪は成立しない（246条1項）。また、欺罔行為が認められない以上、詐欺罪の実行に着手したともいえず、詐欺未遂罪も成立しない（250条、246条1項）。
　もっとも、乙は、Aの意思によらず、A宅からバットとグローブを持ち去り、それらの占有を取得 した。したがって、乙には、窃盗罪が成立する（235条）。
　丙に対しバットとグローブを売却 した行為について
　乙は、甲の依頼に反し、丙に頼まれて、バットとグローブを20万円で売却した。この行為によって、乙には、委託物横領罪が成立するのではないか （252条1項）。
委託物横領罪の「横領」とは、委託信任関係に反して「自己の占有する他人の物」を不法に領得する行為をいう。そして、本罪は、委託信..]]></description>

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