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		<title>タグ“契約法”の公開資料</title>
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		<description>タグ“契約法”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[消費者契約法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150580/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 14:44:52 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/150580/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/150580/thmb.jpg?s=s&r=1673934292&t=n" border="0"></a><br /><br />消費者契約法
消費者契約法しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号は、「消費者と事..]]></description>

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			<title><![CDATA[契約法外国事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1516/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 21:03:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1516/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1516/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1516/thmb.jpg?s=s&r=1122293028&t=n" border="0"></a><br /><br />事例
ハミッシュは車を生産している。彼はイアン氏とバンパーの納入についての契約を締結させた。イアンは新しくハミッシュによって生産される特定の新車の為にこれらバンパーを生産する必要が有る。これは彼(イアン)にかなりの出費を伴う新しい生産ライ[352]<br />外書課題
●ケース14:車のバンパーの生産
事例
ハミッシュは車を生産している。彼はイアン氏とバンパーの納入についての契約を締結させた。イアンは新しくハミッシュによって生産される特定の新車の為にこれらバンパーを生産する必要が有る。これは彼(イアン)にかなりの出費を伴う新しい生産ラインの設置を要求する物である。7ヵ月後、ハミッシュは、彼が立法上の規定との関連の下に資格あるものとして契約の解消を通知した。(これは6週間の通知期間を提供している)
論評 vote
ドイツ：もしもハミッシュが、イアンが彼の業務を準備しているだろうという妥当な信義を引き起こしていたならば、契約解消の権利はRGB&sect;242(..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[ 民法を体系的に述べることについての意見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/4854/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 15:52:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/4854/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/4854/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/4854/thmb.jpg?s=s&r=1136962356&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず、日本・ドイツとフランスの契約の成立の仕方について述べる。
　日本・ドイツにおいて契約とは、申し込みと承諾が合致すると成立する。民法９５条により意思主義を採る。意思主義といっても意思表示の合致である。契約の内容など内心の意思は裁判所[356]<br />民法を体系的に述べることについて
　まず、日本・ドイツとフランスの契約の成立の仕方について述べる。
日本・ドイツにおいて契約とは、申し込みと承諾が合致すると成立する。民法９５条により意思主義を採る。意思主義といっても意思表示の合致である。契約の内容など内心の意思は裁判所によって審議される。
一方、フランスは契約に対して互いに同意することで契約が成立する。同じ意思主義でもこちらの方は、内心の意思を重視する。このように、フランスと日本とでは、契約の成立の仕方が異なる。
　次に、具体例を挙げて現代的契約について述べようと思う。現代的契約理論は、内田先生が「契約の再生」と言っているように、古典の契約法..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[現代契約法／非代替的財の契約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/1856/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2005 00:38:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/1856/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/1856/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/1856/thmb.jpg?s=s&r=1122565115&t=n" border="0"></a><br /><br />問１
　大手建築会社Aは、ロボットの操作を主とした画期的建築方法を開発し、その工程をプログラム化するため、コンピュータソフト会社Bにソフトの開発を依頼した。そのような高度なソフトを作成する能力を持つ者はBに雇用されている技術者Cしかいない[348]<br />ヴァルター・ベンヤミン『一九〇〇年頃のベルリンの幼年時代』を読んで
ベンヤミンの文章の和訳に初めて触れた感想は、なんて意味深く、感慨深い文章なのだろう、というものであった。センテンスのひとつひとつに心を揺り動かされ、彼の幼年時代の経験と似たような自分の経験を探してみたり、そのようなものが見つからない場合には、彼の気持ちに近づいてみようとしたりした。彼の書きとめている事象は、ただの風景の描写であったり、遅刻や手伝いなどの日常の記録であるのにもかかわらず、その内容は、大変興味深いものであった。自分が普段何気なくしている捉え方に、疑問を投げかけざるを得なくなったのだ。まず、彼がこの文章を書いた経緯から驚かされた。思い出を、思い出として忘れないでいるために思い起こして書き留めたわけではなくて、亡命生活において、イメージが郷愁を呼び覚ますことのないように、「予防接種」として彼の内部に呼び起こしたというのである。
ここで、ベンヤミンの、時間の捉え方に注目したい。「ロッジア」で｢この場所が忘却の手に落ちる前に、ときおり芸術が、ここを美しく輝かせようと試みたものだ。」とあり、｢その壁に沿って幅広の帯状..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約法事例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1298/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 21:05:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1298/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1298/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1298/thmb.jpg?s=s&r=1121947540&t=n" border="0"></a><br /><br />事例
ガストンは多額の現金を (ａ) ２５歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(ｂ) 結婚するので娘のクララに(ｃ)飢饉の為、国連の児童援助基金に(ｄ)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。
彼は約束によって拘束さ[324]<br />事例
ガストンは多額の現金を (ａ) ２５歳の誕生日なので姪のキャサリーンに(ｂ) 結婚するので娘のクララに(ｃ)飢饉の為、国連の児童援助基金に(ｄ)愛想が良かったウェイトレスに 与えるという約束(契約)をした。
彼は約束によって拘束されるのか？彼は正式な契約、或いは信託(受諾者の権利)の様な異なる法的形態によって彼自身を束縛できるのか?もしも彼が心変わりする前に死んだ場合責任財産となるのか？もし受諾者が約束は保持される物として見込んだ為に費用(損害)を負ったならば、それは問題となるのか？(enforceable promises case１より)
論評
海外の贈与法において共通に見られたのは、未履行の約束を贈与として執行可能なシステムはほぼ原則的に海外の贈与法において見られないと言う事であり、かつ方式を欠く贈与約束は、たとえ約束者の慎重な意思表示や拘束を受ける意思が証明されても、強制はできない。方式規定の意味は、そのような証拠とその評価の不安定さを回避するために存在するからである。しかし、贈与約束の目的や信頼に基づく相手方の不利益変更などの特別事情がある場合には、例外的に拘束力が認め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約法概説]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1297/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 21:01:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1297/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1297/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1297/thmb.jpg?s=s&r=1121947295&t=n" border="0"></a><br /><br />Formulation（明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。
これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払[320]<br />Formulation（明確な記述?) とは即座の支払いによって借金を低減したり履行時の支払いが元来同意された以上に支払う等の約束などの場合に適用 (対応) 出来る様にされることがありえる。
これらの場合において、恐らく、法的に、彼が支払う事が損害ではないか、あるいは彼は既に支払いか行動の法的義務の下に在るかであるからして、約束とは約束を受約者(promisee)が損害をこうむる様に誘引する様に出来るはずがないのである。
それは幾つかの無償のローンや保釈金に対して適用できたものである（借り手は貸し付けられた財産を管理する様に契約し、最低でも貸し主に貸すように仕向けるのである） 
Pollock(人名)はこの定式はなぜ結婚に関する贈り物への約束に対して考慮すべきことすら説明する、とさえ考えた(それは、少なくとも一部分は(記述が)作成され、その結果結婚するのだ。)
彼は英国法廷のhammersley V. de beil において与えた、受約者がどれを｢行使｣したかについて｢説明(陳述)｣したので契約者はbound(する義務がある)という説明を否定した。
彼がそのように行ったか否かによって..]]></description>

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			<title><![CDATA[契約法についての判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 20:49:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1295/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1295/thmb.jpg?s=s&r=1121946571&t=n" border="0"></a><br /><br />判例
最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等

判示事項：
　　一　同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合

　　二　いわゆる[308]<br />｢同一当事者間での2個の契約のうち1個の契約の債務不履行が他の契約の解除の理由となる場合｣についての論評
判例
最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等
判示事項： 　　一　同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合
　　二　いわゆるリゾートマンションの売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合にその要素たる債務である屋内プールの完成の遅延を理由として買主が右売買契約を民法五四一条により解除することができるとされた事例 要旨： 　　一　同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
　　二　同一当事者間でいわゆるリゾートマンションの区..]]></description>

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