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		<title>タグ“大阪大学”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%A4%A7%E5%AD%A6/</link>
		<description>タグ“大阪大学”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[２.1 金属材料の電気化学的特性評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124748/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 May 2016 11:59:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124748/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124748/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124748/thmb.jpg?s=s&r=1462330787&t=n" border="0"></a><br /><br />マテリアル科学実験
２．１　金属材料の電気化学的特性評価
実験日　
実験者
　材料の劣化の多くは、その周囲の環境との反応に基づく腐食による。特に金属材料が湿潤環境に遭遇した場合には極度に腐食劣化する場合が認められるが、この現象は電気化学的立場から説明することが出来る。本実験では単純酸化還元系の分極曲線を求め、電気化学の基礎知識を把握するとともに、金属の腐食反応に対する電気化学的解釈および金属の腐食における酸素の重要性について習得する。
Ａ．単純酸化還元系の電気化学
目的
　可逆的な電気化学反応を行うK4[Fe(CN)6]/K3[Fe(CN)6]水溶液中で不活性金属電極(Pt)の分極曲線を測定し、電気化学の基礎知識を習得する。
実験方法および装置
(1) 反応槽に試料電極(Pt)、参照電極(Ag/AgCl)、対極(Pt)が設置されていることを確認した。
(2) 表1に示した試験溶液のうちひとつを反応槽に約200ml導入した。
図1のように測定回路を接続した。
平衡電位を測定した。
ポテンシオスタットの初期電位を600mVに設定し、試料に電位を印加した。
30秒ごとに50mVづつカソード方向に電位を変化させ、そのときの電流値を測定した。
設定電位が平衡電位+100mVを超えた後は、30秒に10mVづつ電位を変化させた。設定電位が平衡電位-100mVを超えたら30秒に50mVづつ電位を変化させ、-200mVまで測定を繰り返した。
実験を終了した。
図１　測定装置と回路図
表１　試験溶液組成(M : mol/L)
No. K4[Fe(CN)6: / mM K3[Fe(CN)6 / mM Na2SO4 / M 1 1 100 0.1 2 10 10 0.1 3 100 1 0.1 4 10 1 0.1 
実験結果
(1)各試験溶液について、電位、電流、電流密度を次の表に示す。
表２　各試験溶液の電位、電流、電流密度
No.1 No.2 No.3 No.4 電位
(mV) 電流
(&mu;A) 電流密度
ｉ (&mu;A/m㎡) 電位
(mV) 電流
(&mu;A) 電流密度
ｉ (&mu;A/m㎡) 電位
(mV) 電流
(&mu;A) 電流密度
ｉ (&mu;A/m㎡) 電位
(mV) 電流
(&mu;A) 電流密度
ｉ (&mu;A/m㎡) 600 2.12 0.257073127 600 30 3.6378272..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[8.2 固体物性の応用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124699/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:18:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124699/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124699/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124699/thmb.jpg?s=s&r=1462025911&t=n" border="0"></a><br /><br />実験題目
先端材料の基礎物性
固体物性の応用～物質の電気特性～
実施月日
所属学科目
応用理工学科
マテリアル生産科学科目
マテリアル科学コース
実験目的
物質を特徴づける基本的な物性の1つに，物質の電気伝導特性が挙げられる．本実験では金属および半導体の電気抵抗の温度依存性，金属と半導体の異種物質を接合した材料の電流電圧特性を調べる．これらを量子力学の観点からバンド理論に基づき，電子のエネルギー状態の観点から考察する．
また，同じ物質においても物質の相の状態が異なれば電気抵抗は大きく変化するという点から相変態点を測定することが可能である．本実験ではさらに電気抵抗測定により，形状記憶合金および高温超伝導体の相変態の様子を観察する．
以上のことを経て，物質の電気特性について理解を深めることを目的とする．
理論・原理
様々な物質の抵抗率
物質を電気伝導特性により分類する際，抵抗率あるいはその逆数である電気伝導率が一つの尺度として使われる．断面積，長さの試料に電圧をかけ，電流が流れるとき，抵抗率および，電気抵抗は
(2.1)
で与えられる．は物質固有の値であり，代表的な物質について室温近傍の抵抗率の値を図2.1に示す．抵抗率により物質を区別すると，金属・半導体・絶縁体の3種類に大きく分けられる．金属が非常に小さい抵抗率を示すことは，金属内を自由に動き回る電子の存在を意味する．また，電子の観点から静電キャリアの電荷量，密度，移動度を用いて電気伝導率は以下の式で表すことが可能である．
(2.2)
図2.1: 各種物質の抵抗率[&Omega;m]
バンド理論
　バンド理論とは固体内の電子の状態を近似的に扱う理論である．量子力学の観点から電子は波と粒子の性質を兼ね備えた振る舞いを示す．電子の振る舞いを波動関数で記述すると，電子の運動はシュレディンガー方程式
(2.3)
により決定される．は電子の質量，はプランク定数をで割ったもの，は電子に作用する障壁ポテンシャル，はエネルギー固有値である．
　実際の金属内では，電子は結晶格子上に周期的に並んだプラスイオンの周期的なポテンシャル場を感じることになる．ここでは格子間隔で原子が周期的に配列しているとし，結晶の周期ポテンシャルを次のような井戸型ポテンシャルで近似する．
(2.4)
　ブロッホの定理によれば，周期ポテンシャル場での波動関数は同じ，周期..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[7 結晶学と回折現象]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124697/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:18:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124697/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124697/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124697/thmb.jpg?s=s&r=1462025910&t=n" border="0"></a><br /><br />マテリアル工学実験レポート
７　結晶学と回折現象
実施月日　
【１】目的
結晶構造、逆格子の概念、単結晶のＸ線回折法及び単結晶の電子回折像の解析方法について学ぶ。
【２】実験の原理
（ⅰ）Braggの法則
　結晶による回折は多くの原子によって散乱された波のうち、位相が一致する特定の方向の散乱波だけが互いに強め合う干渉現象である。Braggは面間隔dの格子面に&theta;の角度で入射した波（波長：&lambda;）が反射される場合の回折条件を次のように考察した。図１に示したように、隣合う格子面上の原子で散乱された射線OEP&rsquo;とO&rsquo;CP&rsquo;&rsquo;の間の経路差BCDが
　　BCD=2dsin&theta;=ｎ&lambda;　　ｎは整数　　&theta;:入射角またはBragg角（回折角）
を満たすと散乱射線EP&rsquo;とCP&rsquo;&rsquo;の位相が一致し、回折波として結晶から出射できる。これがBraggの法則である。ｎは回折次数と呼ばれ、隣接格子面で散乱された射線間の経路差に存在できる波の数を示している。ｎ=1,2,3,・・・・に対応する&theta;1,&theta;2,&theta;3,・・・・のBragg角で回折が起こる。
　　　　　　　　　　　図１　Braggの反射条件
（ⅱ）ディフラクトメーター法
X線ディフラクトメータは物質の結晶構造に特有の回折図形を間便に測定できる装置である。今日あらゆる分野の研究者にとって、物質の結晶構解明ならびに相の同定に必要不可欠な手段となっている。この方法はDebye-Scherrerに比べると回折強度をより正確に捉えることができる。そのため、より詳細な構造解析が可能となる。本実験では、Cu-Au合金の回折実験を行った。
　　　　　　図２　ディフラクトメータの基本構造(a)と光学系(b)
代表的なX線ディフラクトメータの基本構造と光学系を図２に示す。固定されたX線管球にある線状焦点の線源Sから放射されたX線は発散スリットDSにより発散角が制限され回転試料台にセットされた試料に照射する。DSの発散角としては、1/6,1/2,1,2,4&deg;のものが一般的に用意されている。試料で散乱されたX線はスリットFの焦点に集まる。この位置に受光スリットRSを入れる。RSとしては0.15,0.3,0.6mmのものが一般に用意されている。散乱スリットSSは試料以外からの散乱を取り除くためのものであり、一般にDSと同じ発散角のものを用いる。S1、S2はソーラスリットと呼..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6 固体物性測定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124696/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:18:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124696/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124696/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124696/thmb.jpg?s=s&r=1462025908&t=n" border="0"></a><br /><br />実験題目
固体物性測定
~MnO(酸化マンガン)の帯磁率の温度依存性~
~磁性材料と磁化過程~
実施月日
所属学科目
応用理工学科
マテリアル生産科学科目
マテリアル科学コース
実験目的
　磁気現象を考える際，最も簡単なモデルは磁石と磁石が互いに引き合ったり，反発しあったりする現象である．
物質に金属に磁石を近づけた際，鉄やニッケルなどは強く引き付けられるが，アルミニウムや銅などは磁石につかない．鉄のように磁石に強く引き付けられるものを強磁性体，そのような性質を強磁性とよぶ．一方，アルミニウムなど磁石に引き付けられないものの磁気的な性質を俗に非磁性という．しかし，強い磁石を使うと非磁性の物体は磁石に微量ながら反応する．このことを磁化といい，磁石に引き付けられるものを常磁性といい，逆に磁石から離れるものを反磁性とよぶ．これらの磁気的な現象を解析する際に磁気モーメントが非常に重要な役割を果たす．
　本実験では，約120Kで反強磁性磁気転移を示すMnO(酸化マンガン)の帯磁率の温度依存性を磁気天秤を用いて測定し，実際に磁気モーメントを算出し，磁気モーメントの理解を深めるのと同時に，磁気転移という現象についても考察を行う．また，軟磁性を示す純鉄及び，硬磁性を示すアルニコ合金の曲線を測定し，それぞれの磁化過程を磁区構造の観点から理解する．
　磁区構造に関しては，実際に鉄単結晶薄膜の磁区を光学顕微鏡で観察する．さらにこれに磁場を印加し，磁壁の移動を観察する．
実験原理
物質の磁性と磁気転移
　はじめに代表的な物質の磁性を以下の表に示す．
表2.1　マクロな観点からの磁性の分類
磁性の分類
強磁性
常磁性
反磁性
磁性の特徴
自発磁化を有し，比較的弱い磁場で磁化が飽和する．磁化曲線はヒステリシスを描く
帯磁率は小さく，磁化は磁場に比例する．
磁場とは反対方向に磁化を生じる．帯磁率の大きさは比較的大きい
物質名
鉄，ニッケル，コバルト等
アルミニウム，チタン，ニオブ等
銅，亜鉛，ガラス等
ミクロな観点から磁性を考えてみると，物質を構成している原子は原子核の周りを回る電子の軌道運動により磁場を生じている．したがって，原子はミクロな磁石をもつと考えることが出来る．この磁石の向きと強さは磁気モーメントと呼ばれるベクトル量によって表される．磁性体内ではこれらの原子磁石が互いに相互作用し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5.1 材料強度と組織]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124694/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:18:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124694/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124694/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124694/thmb.jpg?s=s&r=1462025906&t=n" border="0"></a><br /><br />相変態と力学特性の基礎
材料強度と組織
実施月日
応用理工学科
マテリアル科学コース
目的
　材料の強度は，材料の特性として最も重要なものの一つである．材料強度という言葉の意味するところは広く，降伏応力，引張強さ，じん性，硬さ，クリープ強度，疲労強度などがあり，材料の使用目的に応じて対象とされる強度の概念は異なる．本実験では種々の材質に対して引張試験を行い，応力‐ひずみ曲線及びその実験式を求め，引張試験法を習得するとともに，金属材料学的立場から材料の力学特性およびそれらに及ぼす影響について理解を深めることを目的とする．
実験方法
2.1 試験片
　試験片の採取方法や寸法，形状などは規格により定められている．実験に得られる試料は少量であることが多く，必ずしも規格どおりの試験片は作成できないが，規格寸法を比例的に縮小すればほとんど問題はない．本実験で用いる試験片の形状と寸法を図2.1に示す．これはドイツ工業規格(DIN)に則ったものである．試料平衡部にある長さをとり，その両端に標点を記す．この標点間の長さを標点間距離といい試料の長さ変化の基準とする．試料のつかみ部から平行部にかけては，断面積の急激な変化による応力集中を避けるためテーパやアールをつくる．
図2.1
2.2 試験機
　ここでは要量49kNのものを用いる．これは通称インストロン型材料試験機と呼ばれる．荷重にはロードセルを用いる．ロードセルとは荷重による計測部の微小弾性変形を検出して電気信号に変換するものである．この微小抵抗の検出にはホイートストンブリッジが用いられる．
2.3 実験手順
1) 荷重測定部の調整を行う．
2) ケガキ針により試験片平行部に標点を記す．
3) 標点間距離及び幅，厚さをノギス，マイクロメータを用いて測定．
4) 試験片に余分な力がかからないように注意しながらチャックに取り付ける．
5) 荷重測定範囲，引張速度，チャート速度を適宜選択する．
6) 引張を開始する．試験片の変形の様子，荷重変化を注意深く観察する．
7) 試験片が破断したら試験機を停止し，注意深く試験片をチャックから取外し，ノギスで標点間距離を測定する．
実験結果
3.1 各試料の結果
表3.1　各試料の実験結果
板厚t[mm]
板幅w[mm]
標点間距離lo[mm]
最大荷重Pmax[KN]
U.T.S &sigma;B[MPa..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[8.1 力学物性の応用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124698/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:18:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124698/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124698/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124698/thmb.jpg?s=s&r=1462025910&t=n" border="0"></a><br /><br />実験題目
先端材料の基礎物性
力学物性の応用～金属間化合物の力学特性～
実施月日
所属学科目
応用理工学科
マテリアル生産科学科目
マテリアル科学コース
実験目的
　結晶性材料の塑性変形は，特定の結晶学的なすべり面とすべり方向により規定された転位運動によって担われる．したがって，転位の性質を理解し，その運動を制御することが，新たな先端構造材料の開発へとつながる．本実験では，金属間化合物において，材料の強度，延性，じん性といったマクロな力学物性が，転位のミクロな運動によって支配されていることを理解することを目的とする．また，力学物性の解析・理解を多岐にわたる手法を用いて解析されることを理解し，総合的な立場からの材料物性の解析・開発技術の習得をめざす．
実験方法
本実験で実施された実験は，fcc構造をベースとするL12型構造を有するNi3Fe単結晶の変形挙動の解析，また，おなじくL12型構造を有するNi3Al単結晶中の転位の解析の2種類が行われた．
Ni3Fe単結晶の変形挙動の解析方法
解析手順
荷重-変位曲線から公称応力-公称ひずみ曲線を作成する．
与えられた荷重-変位曲線について，横軸の1cmは公称ひずみ1%に対応している．ひずみ1%ごとに縦軸の荷重値を読みとる．その荷重を初期断面積[mm2]で割ることによって各ひずみの公称応力を計算する．
またマクロな弾性変形領域での直線部から0.2%オフセットした直線を引き，公称応力-公称ひずみ曲線の交点から0.2%耐力を計算する．
臨界分解せん断応力(CRSS)を計算する．
　Ni3Fe単結晶の荷重軸は[-1, 4.3, 26.5]であった．このとき最初に活動するすべり系がであることから，シュミット因子を計算し，CRSSを計算する．
のシュミット因子が最大であることを確認する．
Ni3Fe単結晶にはfcc金属と同様に{111}面上での&lt;110&gt;方向へのすべりが生じる．同様のすべり系が12種類存在することから，それらとの比較を行う
他の方位でのCRSSと比較する．
　方位での降伏応力が62.4MPa，方位での降伏応力が73.5MPaである．各方位のCRSSを計算し，(2)におけるCRSSとの比較を行う．
Ni3Al単結晶中の転位の解析方法
解析手順
3種類の電子線回折図形において指数付けを行う．
転位のバーガースベクトルを決..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3.1 セラミックス粉末の焼結現象の観察と焼結による材料の作製]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124693/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:18:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124693/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124693/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124693/thmb.jpg?s=s&r=1462025906&t=n" border="0"></a><br /><br />マテリアル工学実験レポート
３　セラミックス
３．１セラミックス粉末の焼結現象の観察と
焼結による材料の作製
　
【１】目的
材料の作製法の一つに粉末原料から出発する焼結法がある。しかし粉末を押し固めただけでは容易に崩れてしまい、とても実用に耐えることはできない。粉末粒子間の結合力を強くする必要がある。押し固めた状態では各粉末粒子は点で接触しているが、高温にさらすと接点を通じて粒子間における原子の移動が起こる。接点はやがて面となり（ネック成長）、粉末粒子間の空間は減少して、密度が上昇する（緻密化が進行する）。それとともに強度も増すことになる。以上のような現象が焼結である。焼結による材料の作製は、材料の組成、組織を微妙に制御することができる。均一で緻密なものが作製できる。複雑な形状のものも作製できるなとの特徴を備えている。焼結が進行していることをマクロ的に知るには焼結中における材料の寸法変化を測定すればよい。本実験では、酸化チタン（TiO2）圧粉体の焼結中における寸法変化を示差熱膨張試験機により測定し、焼結が進行していく状況を観察するとともに焼結機構についての見当を行う。
【２】原理
示..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4.4 金属の酸化速度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124692/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:18:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124692/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124692/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124692/thmb.jpg?s=s&r=1462025905&t=n" border="0"></a><br /><br />4.材料の精製　‐硫化物からのCuの精製‐
4.4 金属の酸化速度
　
(1)実験目的
金属に通常みられる腐食は酸化現象である。この現象が水の存在下で、水溶液電解質の作用によって進行する場合には湿食と呼び、ガスと金属との反応によって進行する場合には乾食と呼ぶ。本実験では、高温における大気中での銅の酸化速度を試料の質量増加を測定することによって求め、酸化反応の機構について理解するとともに、反応速度論についての理解を深める。
(2)実験方法
所定寸法に裁断したCu板３枚の表面を研磨し、ノギスでたてと横、それぞれ３箇所の所要寸法を測った。次に図１のように、電解研磨液(蒸留水：リン酸＝１：１)中で、電流密度1200A・m-2で約60s電解研磨を行い、表面を滑らかにした。液から試料を取り出し、すばやく水洗いした後、アセトンをかけ、乾燥させた。
図２のように、装置主要部が電子天秤と電気炉およびジャッキからなる実験装置を用いて実験を行った。電気炉の温度が所定の温度に達し、温度が安定したことを確かめ、試料を吊線に吊るし、試料の質量を秤量した。そして炉の中心に試料がくるようにした。30s後を起点として、初めの1200sは60sごとに、その後は300sごとに全部で3000s、試料の質量を測定した。所定時間後電気炉を下げ、試料を取り出し、酸化被膜を取り外した。そして酸化被膜を取った後の試料の質量を秤量した。これを１日目は1073Kで、２日目は973Kおよび1023Kで酸化した。
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　図１　実験装置概略図
(3)実験結果
973K、1023k、1073Kの温度で酸化させる試料の所要寸法を、それぞれ表１～３に示す。
表１:温度973Kで酸化させる試料の寸法
　
たてl(mm)
初期重量
8.967g
表面積
2074mm2
初期重量
8.967g
表面積
2074mm2
よこw(mm)
1
69.80 
14.90 
2
70.00 
14.80 
3
69.90 
14.80 
Ave
69.90 
14.83 
表２:温度1023Kで酸化させる試料の寸法
　
たてl(mm)
初期重量
9.768g
表面積
2233mm2
初期重量
9.768g
表面積
2233mm2
よこw(mm)
1
70..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4.1 硫化物からの銅の酸化製錬]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124691/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 23:18:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124691/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124691/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124691/thmb.jpg?s=s&r=1462025905&t=n" border="0"></a><br /><br />4.材料の精製　‐硫化物からのCuの精製‐
4.1 硫化物からの銅の酸化製錬
(1)目的
銅の製錬プロセスの一つである酸化製錬を用いて、硫化物であるマットがどのように銅へと製錬されるのかを理解し、実験室レベルで銅を作る。
(2)実験方法及び実験手順
図１　FeS-MS２元系の液相線
図１　FeS-MS２元系の液相線
今回実験で用いられるマットはCu2S-80mass%、FeS-20mass%のものであり、まずFeSを酸化させてスラグ(FeO)とマットに分離して取り出し、そしてマットを酸化させて銅を得る。ここで図１のFeS-MS２元系の液相線より、マットの溶融温度を1200℃として実験を行う。まず試料であるマットの質量を
約30g、SiO2を約2.1g、そしてるつぼの重さ
を測定する。次に炉内の温度が1240℃に保たれている、電気炉の温度分布を測定する。
るつぼにマットとSiO2を入れ炉内へ入れて、Arガス中(200cm3/min)で10分間保持し、試料を溶融させ、次にAr-O2ガス中(Ar:80 cm3/min、O2: 120cm3/min)にて25分保持する。酸化終了後Arガス中(200cm3/min)にて放置し、冷却する。
冷却後るつぼ全体の質量を計測して、るつぼより試料を取りだしてスラグ(FeO-SiO2)とマット(Cu2S)に分離する。
分離後、マットの重さとるつぼの重さを測定する。またCu2SをCuにするためにAr-O2ガス中(Ar:80 cm3/min、O2: 120cm3/min)で何分間保持するかを算出し、1240℃に保たれた炉内の温度分布も測定する。マットをるつぼに入れ、炉内にるつぼを挿入する。そしてArガス中(200cm3/min)で10分間保持し、その後Ar-O2ガス中(Ar:80 cm3/min、O2: 120cm3/min)にて13分20秒保持する。酸化終了後Arガス中(200cm3/min)にて炉内の温度が1000℃になるまで放置し、その後るつぼを取り出して水で冷却する。るつぼより銅を取り出しその重さを測定する。
図２　実験装置概略図
酸化による脱Feにおける反応効率について、酸化による脱Fe前後の質量差&Delta;W、FeOがFeSに変化したときの重量変化をMs&rarr;oとして、反応したFeSの質量を(a)とすると、となりマット中のFeSの反応割合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4.2,3 Cu電極の作製、Cuの電解精製]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 15:51:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124647/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124647/thmb.jpg?s=s&r=1461480681&t=n" border="0"></a><br /><br />4.2,3 Cu電極の作製, Cuの電解精製
１．目的
　電解精製の理論を学び、実際に高純度のCuを実験にて精製する。また、その電解精製の際に用いるアノード側のCu（粗銅）電極は、溶融マットから還元反応によって精製した試料から作製するのだが、その方法を学ぶ。
２．原理
2.1　Cu電極の作製
　（１）試料の必要量の算出
　　　鋳型の略図を図２に示す。
　　　試料を鋳込む部分の体積　V=0.8786 cm3
　　　銅の密度　　　　　　　　&rho;Cu=8.93 g/cm3
　　　試料の必要量　　　　　　&rho;Cu・V＝7.85g
2.2　Cuの電解精製
　（１）電解精製の原理
　　　電解精製プロセスの原理を図１に示す。電解反応装置は直流電源、電解液、電極として粗銅からなるアノード（陽極）および純銅からなるカソード（陰極）で構成される。電解液には硫酸酸性硫酸銅水溶液が用いられ、直流電流から電流を流すと各電極には次のような反応が起こる。
　　　　アノード：　 
　　　　カソード：　 
　　　すなわち、アノードである粗銅からCuが電解液中に溶解すると同時に、カソードである純銅にCuが高い純度で析出するこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3.2 セラミックスの電気的光学的性質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124645/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 15:51:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124645/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124645/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124645/thmb.jpg?s=s&r=1461480680&t=n" border="0"></a><br /><br />3.2セラミックスの電気的・光学的性質
１．目的
酸化物セラミックスの電気伝導度、Hall係数を測定し、伝導キャリアとしての電子の振
る舞いに触れる。各種酸化セラミックスの光吸収スペクトルを測定し、個体物質の電子と光との相互作用を観察する。また、半導体における価電子制御について知るとともに、光を用いた物質の評価法である分光法についての基礎を知る。
２．原理
（2-1）電気伝導度とHall係数の測定
物質の電気伝導度(&sigma;)は以下の式で表される。
　　　　　&sigma; = n Ze &mu;　　　　　　n：キャリア濃度
　 Ze：キャリアの電気濃度
　 &mu;：キャリアの移動度
この実験ではキャリアが電子か正孔の場合であるからZ=1となる。また、不純物のドーピングによって、固体物質のキャリア濃度は制御が可能であり、伝導度はキャリア濃度と移動度によって決まる為、キャリアの移動度を求める。
（2-2）可視・紫外光吸収スペクトルと蛍光スペクトルの測定
　物質は光を照射されると、低いエネルギー準位（基底状態）から高いエネルギー準位に励起される。しかし、高いエネルギー準位では不安定なので低い準位にエネルギーを放出して戻る。この吸収、放出されるエネルギーが光であり、光のエネルギーは物質の状態や構造による。これを解析するために以下のような透過法を用いる。物質に強度I₀の光を照射し、透過してきた強度Iの光を測定する。この場合、物質に(I₀- I )の光が吸収されたことになる。物質表面にI₀の光を照射すると、吸収がある場合最終的にはIの光として放出される。このときのI/ I₀ を拡散反射率と呼び、吸収法で測定される透過率と等価であるとして扱う。ここで、入射光I₀は次により測定する。理想的には測定したい試料と同じ屈折率、粒子の大きさで、測定したい波長域で光の吸収が起こらないことがわかっている標準試料を用意する。それについて同様に拡散反射後の光の強度I&rsquo; を測定する。これは測定試料と同じ過程を経ているが、吸収の効果は含まれないのでI&rsquo; をI₀とする。そして、拡散反射率
( I / I&rsquo; )を測定する。
３．実験装置ならびに方法
（3-1）電気伝導度とHall係数の測定
①試料：次の２種類の酸化亜鉛(ZnO)を焼結法により用意する。
試料Ａ：ZnO粉末を圧粉成形し、1200℃、24ｈ空気中で焼結した試料
試..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[２.2 金属と半導体の水溶液電気化学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 15:51:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124643/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124643/thmb.jpg?s=s&r=1461480677&t=n" border="0"></a><br /><br />マテリアル科学実験
２．２　金属と半導体の水溶液電気化学
実験日　７月２、３日
実験者　08B＊＊＊　
　
目的
　金属電極上での電気化学反応は、金属のフェルミレベルにある電子と水溶液中の酸化還元種との荷電粒子の交換によって進行する。一方、半導体電極上では多数キャリアが電極反応の担い手となるが、半導体電極に光を照射すると光吸収によって生じた少数キャリアが電極反応に関与するようになる。
　本実験では、PtとTiO2薄膜電極を用いて、金属電極と半導体電極との違い、ならびに半導体電極の光電気化学反応について学ぶことを目的とする。
実験装置および方法
白金電極とTiO2半導体電極の分極曲線
(1)0.1kmol/m3NaSO4水溶液を窒素ガスで脱気した。
(2)白金電極を溶液にして浸漬した。
(3)-1000mVよりアノード方向へ+1300mVまで100mV、30秒毎に分極電流を測定した。
(4)TiO2半導体電極を脱気0.1kmol/m３Na2SO4水溶液に浸漬した。
(5)-1000mVよりアノード方向へ+1300mVまで100mV、30秒毎に分極電流を測定した。
TiO2半導体電極のエネルギーギャップの測定
(1)脱気0.1kmol/m3Na2SO4水溶液にてTiO2半導体電極を500mVに分極した。
(2)キセノンランプを点灯した。500nm程度の光で、試料位置を照射範囲に正確に合わせた。
(3)波長を700nmとした。図1の要領でシャッターを開閉して、暗時3回照射時2回の電流値を得た。
(4)波長700~250nmの範囲で30nm毎に光電流を測定した。
TiO2半導体電極の光電流の電位依存性の測定
(1)0.1kmol/m3Na2SO4水溶液にてTiO2半導体電極を-1000mVにて5分間安定させた。
(2)キセノンランプを点灯し、2.2の実験でもっとも大きな光電流が得られた波長(340nm)にモノクロメーターを調節した。
(3)図2の要領でシャッターを開閉して暗時3回照射時2回の電流値を得た。
(4)分極電位を100mV貴に切り替え、30秒待機した。
(5)電位を100mVずつ貴に変化させ光電流の測定を+800mVまでおこなった。
実験結果
① 白金電極とTiO2半導体電極の分極曲線
白金電極とTiO2半導体電極について、電位、電流、電流密度の関係を以下の表..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1.1　平衡状態図と凝固現象]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2016 07:19:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124414/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124414/thmb.jpg?s=s&r=1460153945&t=n" border="0"></a><br /><br />平衡状態図と熱力学、凝固現象
平衡状態図と凝固現象
実施日　4月22日、23日
学籍番号　　08B08＊＊＊
実験者　　　
　
実験目的
材料を開発したり、その材料物性を検討するために不可欠な平衡状態図の情報を、Sn-Zn2成分系を例にして、状態図の液相線がどのような実験方法で求められるか、また、熱力学的にはどのように決定されるかを学ぶ。
実験装置ならびに方法
冷却曲線およびdT/dt-tグラフの作成
図1に示すような装置を使って、耐熱ガラス製るつぼ内で種々のSn-Zn系合金を、溶解し、熱電対で冷却中の試料の温度をADコンバーターとパソコンを用いて計測する。
図１　実験装置の概略
図１　実験装置の概略
実験に使う４種の合金(Sn,Sn-Zn5at%,Sn-Zn15at%,Sn-Zn20at%合金)を1組成につき約10ｇ秤量する。はかりとった量を表１に示す。るつぼに試料を入れ、熱電対つきゴム栓でるつぼを密閉し、るつぼの中を酸化防止のためにArガスで置換する。ただし、このとき熱電対の先端が試料に覆われるようにする。
るつぼをあらかじめ400℃に温められた炉内にセットし、温度計測を開始する。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1.2&nbsp; 熱力学量の測定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124450/]]></link>
			<author><![CDATA[ by happymal]]></author>
			<category><![CDATA[happymalの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 16:34:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124450/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948255960649@hc12/124450/" target="_blank"><img src="/docs/948255960649@hc12/124450/thmb.jpg?s=s&r=1460273666&t=n" border="0"></a><br /><br />平衡状態図と熱力学、凝固現象
1.2熱力学量の測定
－酸化鉄の標準生成自由エネルギーの測定
実施日　５月６日、７日
学籍番号　　08B08＊＊＊
実験者　　　
　　　　　　　　
(1)実験目的
材料の熱力学的性質は、材料を取り扱うための基礎的情報として非常に大切なものであ　　　　り、化合物の標準生成自由エネルギーは熱力学データの基盤となるものである。今回の実験では、酸素濃淡電池を用いて混合相の平衡酸素分圧から、酸化鉄の標準生成自由エネルギーを測定する。また各温度で決定した酸化鉄の標準生成自由エネルギーとFe－O系状態図の対応関係についても検討する。
(2)実験方法及び実験手順
図１のように、８mol%のY2O3を添加したZrO2固体電解質を用いて、Ni－NiOを標準極、Fe－FeXOもしくは、FeXO－Fe3O4を試料極とした酸素濃淡電池を表１の３例作成し、図２のように実験装置を作成し、各電池の起電力を測定することで試料極の平衡酸素分圧を求め、得られた酸素分圧からネルントスの式を用いて各酸化鉄の標準生成自由エネルギーを求める。
図１　酸素濃淡電池概略図
図２　実験装置概略図
表１　酸素濃淡電池の組成
　
モル比
はかりとった量（ｇ）
①
Fe：FeO＝２：１
Fe=2.004
Fe３O4=0.928
Ni：NiO＝２：１
Ni=5.003
NiO=3.18
②
FeO：Fe３O4＝２：１
Fe=0.501
Fe３O4=6.219
Ni：NiO＝２：１
Ni=5.000
NiO=3.179
③
Fe：FeO＝２：１
Fe=1.996
Fe３O4=0.916
Ni：NiO＝２：１
Ni=5.006
NiO=3.175
酸素濃淡電池を作成する時、まず表１のようなモル比になるようそれぞれの試料を秤量し、乳鉢・乳棒を用いて５分以上混合したものを、図１のように、固めながら詰めていく。これを図２のような実験装置に固定して測定を開始する。
酸素濃淡電池の原理に基づき、酸素がイオンにする際に発生する電子(2O2－=O2+4e－)によりリード線を流れる電流から起電力を測定する。測定の時、あらかじめ試料温度は700℃に設定されており、まず700℃での各起電力を測定する。そして、５分後、１０分後の起電力も測定した後、温度を750℃に昇温し０分後、５分後、１０分後の起電力を測定する。次に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[化学実験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944772314714@hc13/114293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kiritovrmmo]]></author>
			<category><![CDATA[kiritovrmmoの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 01:24:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944772314714@hc13/114293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944772314714@hc13/114293/" target="_blank"><img src="/docs/944772314714@hc13/114293/thmb.jpg?s=s&r=1406391849&t=n" border="0"></a><br /><br />阪大医学部化学実験の紹介写真です[48]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例研究行政法［行政法の基本課題］10問分の答案セット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 12:40:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/110872/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/110872/thmb.jpg?s=s&r=1393904407&t=n" border="0"></a><br /><br />特記：ロースクールではS評価でした。ただし、あくまで参考答案ですので、いわゆる叩き台としての活用をお勧めします。
[167]<br />［問題１］ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争
第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１０（自然公園の開発不許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107415/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107415/thmb.jpg?s=s&r=1382339331&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１&minus;１
　本問では、①環境大臣Bによる国定公園の指定、②C県知事Dによる第１種特別地域の指定がある。特別地域の指定により、財産を使用・収益する行為について許可制となる（法２０条）ことから、Xとしては、財産権の制限を顕在化させる②を争いたい。
　では、②の取消訴訟について、処分性（行訴法３条２項参照）が認められるか。
　まず、処分とは、対外的に具体的規律を直接に加える権力的法行為をいう。そして、行政庁の当該行為が処分かどうかは、行政庁に権限を授権する法律が抗告訴訟として争うことを予定しているか、仮に予定していない場合にも、権利救済の必要が高いか否かで判断すべきと考える。
　Xとしては、②の指定に処分性があると主張する。Xは甲山を所有する私人であり、対外的な存在である。また、C県知事Dの特別地域指定は、権力性を有する行政庁の単独かつ一方的な法行為である（法２０条１項、規則９条の２）。
　そこで、処分性について問題となるのは、行為の直接性・具体性である。すなわち、本件指定により、Xの土地所有権を具体的に規律することとなるのか、あるいは、不特定多数人に対する一般的抽象的な規律にすぎないのかという問題である。
　たしかに、法令の制定行為であれば、一般的抽象的な法効果であり、個々人に対する具体的な権利侵害を伴う処分とは言い難い。
　しかし、本件のような特別地域の指定は、法令の制定行為とは異なる。とはいえ、地域指定といういわゆるゾーニングという手法は、個々人を対象とするのではなく、あくまで地域に着目している点で一般性抽象性を有するということもできないではない。
　もっとも、他に行政庁の具体的処分を経ることなく、当該指定自体によって、その適用を受ける特定の個人の具体的権利義務や法的地位に直接影響を及ぼすような場合には、具体的規律に他ならないと考える。
　また、原告の権利救済の実効性の観点から、当該行為を抗告訴訟として争わせる合理性が認められてしかるべきである。
　本件では、特別地域の指定により、かかる地域内における様々な行為は、原則として禁止されることとなる（法２０条３項本文、４項、規則１１条）。すなわち、木竹の伐採など（同１号から１８号）、現状を変更する行為を許可なくして行うことができなくなるのである。仮に、２０条の指定を一般的・抽象的な法効果と解すると、法４条が、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題９（国立公園内での転落事故をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107414/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107414/thmb.jpg?s=s&r=1382339327&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題９］国立公園内での転落事故をめぐる紛争を論じる。
　本問では、安全確保のためになすべきことを怠ったという不作為の違法を捉え、国家賠償法１条責任を追及する余地もあるが、設問に従って、設置・管理の瑕疵における営造物管理責任（２条）、及び、費用負担者責任（３条）を検討する。
第１、甲県の責任
　甲県に対し、営造物管理者責任を追及するために、２条の要件に即して以下検討する。
１、公の営造物
　営造物責任の前提として、国又は公共団体の設置・管理の対象としての「営造物」が存在しなければならない。そして、「営造物」とは、国又は公共団体が直接に公の用に供する有体物をいい、土地工作物（民法７１７条）に限られず、広く動産も包含する。
　本件では、「海岸」及び「歩道」ないし「防護柵」がそれに該当しうる。
　「海岸」は自然公物ではあるが、２条が「河川」を明文で規定している以上、公の用に供する有体物にあたり、「営造物」あたる。
　ただ、本件事故の直接の原因となったのは、「防護柵」であると考えられるので、土地の定着物である「防護柵」を「営造物」として捉えることとする。
　なお、この点について、甲県の反論はないと考える。
２、設置・管理の瑕疵
　甲県は、「防護柵」の設置を県の事業として行っており、その管理も本来は甲県の業務である。したがって、甲県は、設置・管理の瑕疵を問い得る主体である。
　では、「瑕疵」が認められるか。
　ここで、「瑕疵」とは、当該営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう（高知落石事件判決を参照）。
　そして、かかる判断は、損害発生時における、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況などの諸般の事情を総合考慮して個別具体的に決せられる（道路防護柵子ども転落事故判決を参照）。
　本件では、Xとしては、防護柵が通常有すべき安全性を欠いている旨を主張する。
　すなわち、名勝は、海岸線に岩が多く、また、波も高く、海岸に近づき過ぎた観光客が波にさらわれるなどの被害の生じる危険な場所である。Xが負傷を負ったのは、そのような場所であり、岩場の約３メートル上の海岸である。このような地理的状況にかんがみれば、防護柵の設置が不十分であったと言わざるを得ない。また、上の金属パイプは高さ８０センチメートルと低く、成人男性の腰くらいの高さであることから、ベン..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題８（飲食店における食中毒をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107413/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107413/thmb.jpg?s=s&r=1382339322&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題８］飲食店における食中毒をめぐる紛争を論じる。
第１、要件事実
　Xは、A県知事に対し、公権力の行使に基づく損害の賠償請求（国賠法１条１項）をしている。そこで、Xは、①公権力の行使にあたる公務員が、②その職務を行うについて、③故意又は過失に基づき、④違法に損害を加えたことを主張するべきである。
　本件では、A県知事のPに対する食品衛生法に基づく規制権限の不行使が問題となるが、県知事は地方公共団体の代表・執行機関であり（地方自治法１４７条、１４８条参照）、作用法により行政処分権限を授権されているのであるから（食品衛生法（以下、「法」という。）５５条、５６条参照）、①②の要件は問題ない。
　では、③や④の主張をいかにするべきか。
　まず、主張の前提として、③故意又は過失という主観的要件と④違法という客観的要件について、当該公務員に課せられた職務上の注意義務の懈怠も違法性に加える見解（いわゆる職務行為基準説、一元説）と、自然人たる公務員を媒介としてなされる国家行為の客観的違法と当該公務員の故意又は過失を区別して違法を構成する見解（いわゆる公権力発動要件欠如説、二元..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題７（指定管理者をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107412/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107412/thmb.jpg?s=s&r=1382339320&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法［問題７］指定管理者をめぐる紛争を論じる。
第１、甲市に隣接する乙市の住民Bについて
１、訴訟選択
　まず、Bは２ヶ月後に甲市の小会議室を利用したいと考えているので、端的に、小会議室の利用許可を義務付ける訴訟を提起することが直截的である。
　そこで、Bの申請が、甲市文化会館条例（以下、「条例」という。）１１条に基づく許可を求め、行政庁による応答を予定する「申請」（行政手続法２条３号参照）であることを前提として、申請満足型義務付け訴訟（行訴法３条６項２号）を提起するべきである。
　また、本件では、申請を却下又は棄却する処分がその場でなされていることから、申請拒否処分の取消訴訟を併合提起することとなる（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
　そして、小会議室使用申請の拒否処分を行った処分庁は、A社である（地方自治法２４４条２項、２４４条の４第３項）。
　したがって、A社が「国又は公共団体」に属しない以上、A社自身を被告とするべきである（行訴法３８条１項、１１条２項）。
２、違法事由
　そもそも、申請満足型義務付け訴訟の勝訴要件としては、①併合提起された..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題６（住民票の記載をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107411/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107411/thmb.jpg?s=s&r=1382339317&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、訴訟類型の選択
１、まず、訴訟類型を選択する前提として、およそA、BおよびCにとって実効的な解決とは何か。
　原告によれば、戸籍法上の出生届に関する本件不受理処分を争う意図はない。しかし、Aに係る住民票の記載について、BおよびCは、例外的に住民票の記載をすべき場合にあたると考えている。住民票の記載は、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録といった役割を担っており、基本的人権保障の不可欠の前提をなすものである。そこで、Aを住民票に記載することで、本件紛争は実効的に解決する。
２、では、いかなる訴訟類型が考えられるか。
（１）Dに対し、端的に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条６項２号、いわゆる申請満足型義務付け訴訟）が直截的である。本案審理の前提となる訴訟要件は、行訴法３８条が取消訴訟の規定を準用するほか、３６条以下に規定が置かれている。上記義務付けの訴えを提起する場合には、当該法令に基づく申請を却下し又は棄却する旨の処分がされたことを前提として、かかる処分に係る取消訴訟（行訴法３条２項、処分の取消しの訴え）、又は、無効等確認の訴え（行訴法３条４項）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項２号、３７条の３第１項２号）。
（２）効果は（１）と同様であるが、本件応答が処分ではないことを前提に、Aを住民票に記載することの義務付けを求める訴訟（行訴法３条６項１号、いわゆる直接型義務付け訴訟）も考えられる。この場合には、不作為の違法確認の訴え（行訴法５条）を併合して提起しなければならない（行訴法３７条の３第３項１号、３７条の３第１項１号）。
（３）Dに対し、Aが甲市の住民票に記載されるべき地位にあることの確認を求める訴訟（行訴法４条、公法上の法律関係に関する確認の訴え）を提起することが可能である。なお、これは確認訴訟であるから、確認の利益との関係上、前記義務付け訴訟が認められない場合にのみ検討する。
３、訴訟類型の適切性
　まず、申請満足型義務付け訴訟、次に、直接型義務付け訴訟を検討する。
（１）取消訴訟と無効確認訴訟の訴訟要件
ア、処分性
　訴訟要件として、本件応答の「処分」性（行訴法３条２項）が重要である。
（ア）ここで、行政庁の「処分」とは、①規律性、②個別性、③法効果性、④外部性を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題５（パチンコ店の営業許可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107410/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107410/thmb.jpg?s=s&r=1382339313&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />＜事例研究行政法［問題５］について＞
第１、設問１
１、原告適格の判定基準
　原告適格とは、取消訴訟において処分性が認められた場合にその処分の取消しを求めて出訴することのできる資格をいう（行訴法９条参照）。
　本件では、本件許可の名宛人たるP以外の第三者であるQ、Rに原告適格を認めるべきかが問題となる。そこで、まず、「法律上の利益を有する者」という９条１項の文言解釈を検討する。
　この点、原告適格の範囲をより広く捉え、取消訴訟のもつ適法性維持機能をより重視することで、広く法律上保護に値する利益と考える見解がある。
　たしかに、広く国民の権利利益の実効的救済が図られるので魅力的である。
　しかし、基準として不明確であり、未だ通説とはいえない。
　他方で、裁判所の判断に客観的基準を与え、当該処分の根拠法たる作用法がその利益を保護しているかどうかの解釈論に持ち込む見解がある。この見解によれば、「法律上の利益」とは、当該処分の根拠法令が保護する利益をいう。
　そこで、「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題４（ラブホテル建築規制条例をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107409/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107409/thmb.jpg?s=s&r=1382339310&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題４を論じる。
第１、設問１
　乙市市長の不同意（以下、「本件行為」という。）が取消訴訟の対象としての処分性が認められるかを検討するにあたり、まずは「処分」（行政事件訴訟法（以下、略する。）３条２項）の意義を明らかにする必要がある。
１、この点、最高裁は、「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものと定式化する（大田区ごみ焼却場設置事件判決参照）。
　そこで、一般的には、行政庁の「処分」を具体的場合に直接法効果のある行為と理解することができる。
　もっとも、いかなる行為が「処分」といえるかの判断は、単に行為の形式に着目するのみでは困難である。
　そこで、法の仕組みを解釈し、実質的に国民の法的地位に直接影響を及ぼすか、権利救済の実効性から抗告訴訟の利用を認める必要性があるか等を考慮して、処分性の有無を検討すべきと考える。
２、本件行為は乙市条例を根拠としている。「①乙市条例は風営法や旅館業法などの国法と抵触していないものとする。」を前提とすると、作..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題３（指定医師の指定取消しをめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107408/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107408/thmb.jpg?s=s&r=1382339307&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１
１、被告適格について検討する。
　Xとしては、指定医師の指定取消し行為（以下、「本件行為」という。）が「処分」（行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）３条２項）であることを前提として、処分の取消しの訴えを提起することが考えられる。もっとも、かかる行為を行ったのは甲県医師会であり、国又は地方公共団体とは別個独立の機関である。では、国又は公共団体とは別個独立の機関が行政庁たり得るか。被告適格（行訴法１１条）と関連して、誰を被告とすべきかが問題となる。
　この点、専門技術的な判断を要し、かつ、中立的な運用を期待される行政分野であれば、本来国又は公共団体の行うべき公権力の行使を適当な私人に対し委任することは合理的である。
　また、被告適格を規定する行訴法１１条２項は、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合を想定しており、当該行政庁が被告となることを認めている。
　そこで、国又は公共団体以外の機関を行政庁とすることも、法律の根拠を有する限り、許容されると考える。
　本件では、母体保護法（以下、単に「法」という。）１４条が、医師の認定を医師会の権限として定めてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107407/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107407/thmb.jpg?s=s&r=1382339305&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />以下、事例研究行政法・問題２（予備校設置認可をめぐる紛争）を論じる。
第１、設問１
１、設問前段について検討する。
　Xは、Y県の担当部署に対し、各種学校規程以外に、審査の基準がないかを予め問い合わせ、特にそのようなものはない旨返答を得ている。ところが、いざ申請をしてみると、地元予備校間での過当競争を防ぐための適正配置が考慮され、本件処分がなされている。そこで、Xは、申請の段階で何も知らされなかったことが、Xの公正な手続によって申請に対する処分を受けるべき法律上の利益を侵害しているため、違法であると主張することが考えられる。
　そもそも、行政手続法は、行政手続の公正さと透明性を確保し、国民の権利利益を保護すべく制定されている（行政手続法１条）。そこで、行政手続に関する違反は、処分の違法を構成する一要素となるはずである。
　では、いかなる行政手続に関する違法があるか。
　この点、学校教育法は、１３４条２項の準用する４条で、「学校の設置廃止は、都道府県知事の認可を受けなければならない。」とし、１３６条で、無認可の教育施設について、「各種学校設置の認可を申請すべき旨を勧告することができる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例研究行政法［第2版］』第１部・問題１（ソーラーシステム設置の補助金をめぐる紛争））]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LFEO]]></author>
			<category><![CDATA[LFEOの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:08:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945198822360@hc13/107406/" target="_blank"><img src="/docs/945198822360@hc13/107406/thmb.jpg?s=s&r=1382339303&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法は、現行司法試験において短答・論述共に出題される科目でありながら、学問分野としてはともかく、受験生にとって馴染み難い科目であると思います。　それというのも、行政法という科目は、平成１８年より新司法試験に導入されて間もない科目であり、[358]<br />第１、設問１の検討
１、Aの主張
　Y市の「住民」（地方自治法１０条）であるAは、設問のとおり、住民訴訟を提起している（同２４２条の２・１項１号、同４号）。かかる訴訟において、Aの主張を根拠づける法的根拠は、法律（条例）の留保の原則に基づく。すなわち、Y市長が要綱のみを根拠として本件補助金を交付することは、法律（条例）に留保がなく、違憲・違法であると主張する。
　もっとも、行政権が行動するに際して、いかなる場合に法律（条例）の根拠が必要となるかにつき争いがある。そこで、行政権を根拠づける憲法の構造に着目して、法律（条例）の根拠が必要な場面を主張する。
（１）そもそも、日本国憲法は、民主的統治構造を採用する（４１条、４３条１項等参照）。したがって、あらゆる行政活動に法律の根拠を必要と解するのが素直である（いわゆる全部留保説）。もっとも、行政は、変化する行政需要に適応することを求められている（６５条、７３条参照）以上、全部留保説は実際的でない。そこで、少なくとも、国民の生活を決定するような国家の本質的事項については、法律の根拠を必要と解すべきである（いわゆる重要事項留保説）。
　そして、かかる議論は、地方公共団体における条例との関係でも同様に妥当する。なぜなら、憲法は、地方議会の設置とその議員の選挙（９３条）に基づき、地方住民の民主的統制の及ぶ自主立法としての条例制定権（９４条）を定め、法律と同様、一貫して民主的統治機構を採用しているからである。
　したがって、地方の本質的事項については、条例の根拠が必要であると考える。
（２）本件要綱で定める補助金制度は、発電システムの再構築による環境保全を目的とし（１条）、発電システムの設置者に対して、１人当たり最大１８万円を交付する（４条）制度である。こういった制度は、現在のみならず将来の環境保全をも目的とするものであり、住民生活に多大な影響を与えるものであるから、重要な政策に位置づけられる。なぜなら、本来、環境保全及び地球温暖化防止のためにいかなる施策をとるべきかについては、地方議会による審議を経てはじめて決定しうる本質的事項に他ならないからである。したがって、かかる制度の実践には、条例の根拠が必要である。
　本件条例は、補助金を交付できることを前提として（地方自治法２３２条の２）、その交付の手続等を規制する規制規範にすぎな..]]></description>

		</item>

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