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		<title>タグ“地方自治”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB/</link>
		<description>タグ“地方自治”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[【2015年度合格リポート】Q0702 人文地理学 第1設題　A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123384/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミスターT]]></author>
			<category><![CDATA[ミスターTの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 00:18:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123384/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123384/" target="_blank"><img src="/docs/938787005757@hc15/123384/thmb.jpg?s=s&r=1453735098&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学の通信教育課程で、2015年度にA判定にて合格したリポートです。
コードは、高等学校地理歴史、中学校社会課程のQ0702です。
コードが違っても、設題が同じ場合はご参考にして頂けるかと存じます。
第1設題の流通システムについてまとめ[332]<br />第１設題：日本における流通システムの特徴について簡潔にまとめたうえで、自分の住む都道府県または市町村区における小売業態の展開の変化とそれにともなう地域への影響について地図や図・表を２枚以上用いて述べなさい。
1.流通システムとは
　流通システムとは、生産側と消費側の間に存在している空間的、時間的な隙間を埋める産業のことで、生産の場所と消費の場所を結ぶネットワークのことである。
　流通システムには、卸売業と小売業が存在し、生産側と消費側の空間的、時間的なギャップを埋めている。卸売業はメーカー等の生産側と小売業をつなぎ、小売業は商品を取り揃えて最終的に消費者へと商品を繋いでいる。近年では、小売業が卸売業と提携して、独自の効率的な商品の配送システムを作るケースが増えている。卸売業は、小売業との取引が中心のため、大都市や地方の中核都市に多く見られる傾向があり、小売業は最終的な消費者との橋渡しとなるため、全国各地に分散して立地している。
2.日本の流通システムの特徴
　日本において流通システムは、元々、商品毎に販売する小売業が中心であったため、卸売業も同じく商品毎に構築されていた。生産から小売までに商品毎の卸売業者を流通して商品が届くのが一般的であった。小売を販売する商品で区分するものを業種と呼び、流通システムはこの業種毎に構築される、細く長く隅々まで網羅されているものであった。業種の特徴として、小売業の規模が小さいこともあげられる。
　一方、販売方法や営業形態によって区分するものが業態である。業態店には、スーパー等、規模が大きいのが特徴である。規模が大きくなり、業種を超えた品揃えとなったため、商品の仕入れは煩雑になる傾向となった。特に、全国展開のチェーンストアは、系列店に対して低コストでスムーズに、効率的に配送できるかが重要となった。
　チェーンストアでは業態ごとに特徴的な配送システムが構築された。スーパー等大量販売が中心の大型店では、配送センターに一括仕入れした後、それらの商品を店舗毎にまとめて配送する「一括配送」が中心である。一方、コンビニのような小規模店舗では、一括仕入れした商品を、配送トラックに満載し複数の店舗に配送する「ルート配送」が中心である。ルート配送は、密度高く集中して店舗を構えた方が、より効率的となる。
　日本では、海外から業態店が輸入された。まず、開..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2015年度合格リポート】Q0702 人文地理学 第2設題　A判定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123385/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミスターT]]></author>
			<category><![CDATA[ミスターTの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 00:18:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123385/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938787005757@hc15/123385/" target="_blank"><img src="/docs/938787005757@hc15/123385/thmb.jpg?s=s&r=1453735134&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学の通信教育課程で、2015年度にA判定にて合格したリポートです。
コードは、高等学校地理歴史、中学校社会課程のQ0702です。
コードが違っても、設題が同じ場合はご参考にして頂けるかと存じます。
第2設題の公共政策についてまとめてお[332]<br />第2設題：地方自治体における公共政策の役割についてまとめたうえで、自分の住む都道府県または市町村区における公共サービスや基盤整備の中から、地域的特性に即しているものを地図や図・表を用いて述べなさい。
1.地方自治体における公共政策の役割
　まず、公共政策とは、民間部門だけでは供給できない財やサービス、また、解決できない問題に対して、公共の福祉を増進させるという目的で、公共部門が介入し、行う諸政策のことである。
　日本では、国が行う公共政策と地方自治体が行う公共政策がある。
　国が行う公共政策は、全国的な基盤整備や問題の解決、また、海外との渉外や世界的な問題に対して日本としてどのように対応するのか、など日本を単位とし、より大きく広い範囲に対するものである。つまり、国全体を良くする、国として対応するといったことを目的とした政策である。しかし、国が行う公共政策は、その規模の大きさから各地域の隅々までを網羅して政策を行うことは難しい。そこで、国とは別に地方自治体も公共政策を行っている。
　地方自治体の政策は、地方の隅々まで行き届いた政策を行うことが目的となっており。その単位は、都道府県や市町村レベルである。各地域に近い地方自治体が、各地域に合わせた政策を行っている。これは各地域に様々な違いがあるからである。例えば、ある市は人口が多く所得が高い、ある町では人口が少なく所得も低い、また所在地が、山間部や平野、沿岸部など、それぞれの地域において人口や所得、地形や気候などの違いがある。そうした各地域に、画一的な政策をしていては当然効果がでない。なぜなら、違いがあることによって、地域が求めるものも違うからである。そのため各地域に合わせた政策が出来るようになっているのである。しかし、地方自治体だけでも政策はしきれない。国と地方自治体が水平的な関係で連携を持って政策を行うことで、よりよい政策が行われているのである。
また、格差を埋めるというのも公共政策の役割である。各地域にはそれぞれ違いがあるが、その中には経済の格差も含まれている。人口の多さや所得の多さにより、地域間に経済的格差が生じる。その格差を埋める公共政策があり、それが地方交付税である。地方自治体によって貧富の差がある。そこで、税金を再分配し、より経済的に貧しい地域に多く、経済的に豊かな地域には少なく交付し、地域間所得の再分..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自治事務について機関委任事務との相違を含めて説明しなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107189/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おだわら]]></author>
			<category><![CDATA[おだわらの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 10:09:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107189/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107189/" target="_blank"><img src="/docs/953193460354@hc11/107189/thmb.jpg?s=s&r=1381540196&t=n" border="0"></a><br /><br />○自治事務について機関委任事務との相違を含めて説明しなさい。
　かつて、わが国の中央集権的な行財政モデルでは、国の仕事を機関委任事務で代行させ、国はまた、国庫補助金による道路整備などで地方自治体に関与していた。機関委任事務は、都道府県の知事を、いわば国の係官として仕事をさせるもので、社会福祉に関連する施策の大部分も全国一律の機関委任事務で実施されてきた。しかしながら、福祉需要の増大などを背景に1986年の整理合理化法で福祉行政が見直され、福祉サービスに関する事務は地方自治体の団体委任事務となり、生活保護法などは引き続いて機関委任事務として再編成された。
機関委任事務とされた事務は、法的にはあく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 憲法 第3課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92913/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:55:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92913/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/92913/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/92913/thmb.jpg?s=s&r=1335527716&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
都道府県を廃止して、全国を８つの道または州に分けることは憲法92条に違反しないか論じなさい。
[142]<br />問題の所在
　憲法92条は、地方自治の一般原則として、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」旨を規定する。
　憲法が地方自治を保障するのは、代表民主制の補完という民主主義的側面と、中央政府への権力集中の防止という自由主義的側面を尊重する趣旨である。
　そのため、憲法92条でいう「地方自治の本旨」は、住民自治と、団体自治の２つの原則によって構成されると解される。
　ここで、住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいておこなわれるという民主主義的要素をいい、団体自治とは、地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任のもとでなされるという自由主義的・地方分権的要素をいう。
　したがって、地方公共団体そのものを廃止したり、地方議会を諮問機関とすることは、「地方自治の本旨」に反する措置として違憲になると解される。
　一方、道州制とは、都道府県を廃止して、全国を８つの道または州に分けるもの、すなわち、現在の市町村を基礎的な自治体として存続させつつ現在の都道府県を廃止し、その都道府県に代わって広域の団体（道や州）に代えることである。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[税法「租税法律主義と本来的租税条例主義について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/91403/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:14:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/91403/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/91403/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/91403/thmb.jpg?s=s&r=1331288088&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国の憲法83条が「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使なければならない。」と定めるように、財政民主主義をとっている。国家が活動していくのに必要な金は結局のところ国民が負担しなければならない為、国民の重大な関心ごととなる財政の適正な運営について、国会のコントロールを強く認めているのが同原則の特徴である。
　この財政民主主義を歳入面で担保するのが租税法律主義(憲法84条)である。即ち、租税は国民に対して直接負担を求めるものであるから、必ず国民の同意を得なければならない、とされる。租税法律主義はイギリスにおける「代表なければ課税なし」という政治原理ｎ端を発する。1215年のマグナカルタは、国王の課税権に制限を加え、その行使を一般評議会の協賛にからしめている点で租税法律主義の発展に大きな影響を与え、後の近代的意味における租税法律主義の萌芽となったのである。なお、通説は憲法83条における「租税」を、「国または地方公共団体が、その課税権に基づいて特別の薬務に対する反対給付としてではなく、その使用する経費に充当する為に、一方的・強制的に賦課徴収する金銭給付」と解している。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　地方自治保障の法的性格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89984/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:00:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89984/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89984/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89984/thmb.jpg?s=s&r=1327773642&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～地方自治保障の法的性格～
【問題】
　地方自治の法的性格について論ぜよ
【考え方】
１）固有権説
　・・・近代の自然権思想を地方公共団体にも適用する「地方権」思想等を根拠として、憲法による地方自治の保障は、地方公共団体が憲法以前において有する固有の権能を保障したものであるとする見解。
２）承認説
　・・・地方自治といってもその内容は不断に流動し、一定の不動な内容を持つものではないこと等を根拠として、憲法第8章の規定は地方自治の一応の承認または許容以上の意味を持つものではないとする見解。
３）制度的保障説
　・・・憲法は、立憲民主政の維持の観点から、その統治機構の不可欠の一部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　条例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 02:32:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83364/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83364/thmb.jpg?s=s&r=1311442359&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～条例による罰則～
【問題】
　条例により罰則を科することの憲法上の問題点について検討せよ。
【考え方】
　・・・憲法31条は罪刑法定主義を定め、また、憲法73条6号は法律の委任なくして政令で罰則を設けることを禁止する。そこで、条例により罰則を設けることが憲法上許されるかが問題となる。（一般には、条例による罰則が許されないとする見解　はない）
　　&rarr;　①法律による委任を要求する見解
　　　　②法律による委任は不要であるとする見解　＝　憲法直接授権説
　　　　に分かれる。
　　・①の見解について
１）条例命令説
　　　・・・条例は政令より下位の法形式であることを根拠として、行政府による命令と同様に法律による個別的、具体的委任を必要とする見解。
２）委任要件緩和説
　　　・・・条例が公選の地方議会により制定された準法律的な自治立法であることを根拠として、法律による委任は相当程度具体的なものであれば足りるとする見解。
　　３）条例準法律説
　　　・・・刑罰権の設定は国家事務に属するものではあるが、条例が民主的基盤をもち、法律に準ずるものであることを根拠として、一般的に・包括..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　第3課題　命令及び条例による犯罪と刑罰の規律について　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/61583/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:45:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/61583/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/61583/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/61583/thmb.jpg?s=s&r=1262947539&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法第3課題
命令及び条例による犯罪と刑罰の規律について、判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
命令及び条例に、その違反に対する制裁として刑罰を定めることは許されるかは、法律によらない科刑を禁止する憲法31条、法律の委任なくして政令に罰則を設けることを禁止する憲法73条6号、に反するものと思われるため問題となる
条例による罰則については、①条例は住民の代表機関である議会の議決によって成立する民主的立法であり、実質的には法律に準ずるものであること、および、例制定権の実効性を担保するため必要である、という理由から、94条の条例制定権には罰則制定権が当然含まれており、罰則制定のための法律による条例への委任規定は不要であり、改正地方自治法14条3項はそれを確認し、刑罰の最高限を定めたものにすぎない、とする「憲法直接授権説」。②罰則権の制定は本来国家事務であって、地方自治権の範囲に属しないが、条例は行政府の命令と異なり、民主的立法であり、実質的法律に準ずるものであるから、命令への委任が個別的具体的委任を要するのと異なり、一般的・包括的委任でよいという理由から、94条の条例制定権は当然に罰則規定を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地方自治体の破産について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59020/]]></link>
			<author><![CDATA[ by axeagp2]]></author>
			<category><![CDATA[axeagp2の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:09:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59020/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430360401@hc06/59020/" target="_blank"><img src="/docs/983430360401@hc06/59020/thmb.jpg?s=s&r=1258373357&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育行財政（教育行政の基本原理について）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49661/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ミューズ大好き]]></author>
			<category><![CDATA[ミューズ大好きの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 00:29:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49661/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431559701@hc05/49661/" target="_blank"><img src="/docs/983431559701@hc05/49661/thmb.jpg?s=s&r=1243438194&t=n" border="0"></a><br /><br />教育行政の基本原理について述べよ。
　今日わが国では、地方教育行政において、変化が激しい環境のせいか特色がそれぞれにある。そんななかで学校現場では、学校の自主性の確立が最重要課題の一～
教育委員会の事務局としては、教育行政や学校運営を担[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史（２０００字用）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:24:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46413/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46413/thmb.jpg?s=s&r=1240881882&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）　番号：２
　地方自治制度について、近代から現代に至るまでの特徴ならびに問題点について述べなさい
（解答）
１．意義
　地方自治とは、地方における政治と行政を、住民の意思に基づいて、国から独立した地方公共団体がその権限と責任[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事務事業評価、業務棚卸、ベンチマーク]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18192/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:41:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18192/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18192/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18192/thmb.jpg?s=s&r=1200753715&t=n" border="0"></a><br /><br />論題 事務事業評価、業務棚卸、ベンチマークについて知っていることをまとめよ。 
⑴ア 「事務事業評価」とは、自治体が行う事務事業の効果を、出来るだけ客観的な数値
（指標）で表し、評価を行い、改善すべき点を明確にし、次年度以降の事務事業に[346]<br />論題 事務事業評価、業務棚卸、ベンチマークについて知っていることをまとめよ。 
⑴ア 「事務事業評価」とは、自治体が行う事務事業の効果を、出来るだけ客観的な数値（指標）で表し、評価を行い、改善すべき点を明確にし、次年度以降の事務事業に反映させる手法をいう。 
イ 「事務事業評価」の特色は以下の２つであ る。第１に、政策体系との結びつきを把握することができる。自治体が行う事務事業は、自治体の総合計画のまちづくりの大きな目標、例えば「福祉の向上」、「教育の充実」、「環境の保全・向上」などを達成するための手段となる。この位置付けを明確にすることで、事業を明確に整理することが可能となり、将来的には、まちづくりへの貢献度やそれに基づく優先度などを評価できるようになるのである。第２に、成果指標を設定・把握することができる。すなわち、事業の目的達成度を成果指標によって数値的に、客観的に把握することができるのである。 
ウ 「事務事業評価」を活用するに際しての留意事項としては、①評価対象は、原則的に総合計画のすべて基本施策、事業、事務とすること、②評価結果や評価の過程を市民に分かりやすいものとすること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政策形成と政策評価はいかなる関係にあるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18187/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:31:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18187/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18187/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18187/thmb.jpg?s=s&r=1200753060&t=n" border="0"></a><br /><br />論題 政策形成と政策評価はいかなる関係にあるか説明せよ。政策評価法についても言及す
ること。 
１ 政策形成と政策評価は、政策サイクルにおいて相互密接な関係にあるといえる。 
⑴ 「政策」とは、行政機関が、その任務又は所掌事務の範囲内[338]<br />論題 政策形成と政策評価はいかなる関係にあるか説明せよ。政策評価法についても言及す
ること。 
１ 政策形成と政策評価は、政策サイクルにおいて相互密接な関係にあるといえる。 
⑴ 「政策」とは、行政機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行
政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、
方策その他これらに類するものをいう(政策評価法 2 条 2 項)。 
政策は、政策形成&rarr;政策実施&rarr;政策評価というプロセスをたどる。政策形成の段
階では、課題設定・政策立案・政策決定がなされ、政策実施の段階では、進行管理・
危機管理がなされ、そして政策評価の段階で政策の事後評価がなされる。 
⑵ 政策の目的が達成できなかったとき、すなわち政策が失敗したときにそのリスク
を被るのは主権者たる国民である。そして、政策は国民の税金によってなされるも
のであり、税金の適正な運用は国民の重大な関心事といえる。よって、国民には政
策担当者への責任追及と適切な政策の実施を求める権利を有すると解すべきである。
このことは、憲法があえて財政という独立の章(第七章)を設けていることに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[道路事業政策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18186/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:30:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18186/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18186/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18186/thmb.jpg?s=s&r=1200753059&t=n" border="0"></a><br /><br />論題 道路事業政策について知っていることをまとめよ。 
⑴ 現在の道路政策は利用者の便益の向上と並んで環境・エネルギー効率の改善を重点課
題としている。よって、前者のみならず後者の便益も計測する必要がある。現在の道路
政策は利用者便益[342]<br />論題 道路事業政策について知っていることをまとめよ。 
⑴ 現在の道路政策は利用者の便益の向上と並んで環境・エネルギー効率の改善を重点課
題としている。よって、前者のみならず後者の便益も計測する必要がある。現在の道路
政策は利用者便益の向上と同様、あるいはそれ以上に環境・エネルギー効率の向上を目
指している。政策の経済的効率性を評価するためには、環境・エネルギー効率の向上を
貨幣タームで表現した環境改善の便益を計測すると同時に政策導入による犠牲を貨幣タ
ームで表現した機会費用を計測して両者を比較すべきである。環境の機能や価値を貨幣
的価値として経済的に明確にすることにより、道路整備にともなう経..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本における行政評価制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18185/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:30:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18185/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18185/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18185/thmb.jpg?s=s&r=1200753059&t=n" border="0"></a><br /><br />論題 日本における行政評価制度について、その特色や内容について述べた上で、問題点
について考察せよ。さらに、解決策を示せば加点とする。 
⑴ 日本の行政評価制度は、地方公共団体から中央政府へという方向で波及した。具体的
には、1996[334]<br />論題 日本における行政評価制度について、その特色や内容について述べた上で、問題点
について考察せよ。さらに、解決策を示せば加点とする。 
⑴ 日本の行政評価制度は、地方公共団体から中央政府へという方向で波及した。具体的
には、1996 年に三重県庁が行政改革に向けた職員の意識向上を目的として、「事務事業評
価システム」を導入したことがその始まりとされており、次いで、1997 年に北海道庁が
時代の変化を踏まえた施策の役割や効果の再評価を目的とするいわゆる「時のアセスメ
ント」を導入したことから、行政評価制度が全国へと波及したのである。 
⑵ 日本における行政評価制度には、一般的に「政策」、「施策」、「事務事業」からなる政
策体系に従って、「政策評価」、「施策評価」、「事務事業評価」の３つの評価段階が存在す
る。しかし、行政運営に関するＰＤＣＡサイクルが構築されていない現状においては、
行政評価制度は単独で運用されているので、地方公共団体における行政評価制度は大き
く分けて、「政策評価型」と「事務事業評価型」に分類することが可能である。具体的に
は、前者は地方公共団体の政策内容やその水準..]]></description>

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			<title><![CDATA[条例制定権の限界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:46:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14644/thmb.jpg?s=s&r=1194515176&t=n" border="0"></a><br /><br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例[346]<br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例とは、地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法である」と抽象的に定義される。たた、実質論として、94条の｢条例｣の意味については争いがあるが、普通地方公共団体の議会の議決によって制定される条例、長の制定する規則、各種委員会の定める規則その他の規定が94条の｢条例｣であると解される(最広義の条例)。
　条例制定権の根拠をめぐっては、92条に求める見解、94条に求める見解、92条と94条を並列的にあげる見解などがある。最高裁(最判昭和37年5月30日)は、「地方公共団体の制定する条例は、憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基づき（同九二条）、直接憲法九四条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法に外ならない」と述べて、94条説、あるいは92条94条並列説の立場に立っている。もっとも、憲法は..]]></description>

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			<title><![CDATA[外国人の人権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:37:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14625/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14625/thmb.jpg?s=s&r=1194514673&t=n" border="0"></a><br /><br />外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し[344]<br />外国人の人権に関する判例(定住外国人地方選挙権訴訟事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。本件訴訟は、永住資格を有する在日韓国人が、平成2年9月2日登録の選挙人名簿に登録されていなかったので、大阪市の4つの区の選挙管理委員会に対し、選挙人名簿に登録するよう異議申立てをしたところ、それが却下されたために、右却下処分の取消しを求める訴えを提起したものである。
2．本件判決で問題となったのは、外国人に地方公共団体における選挙権が認められるかであるが、その前提として、外国人に日本国憲法による基本的人権保障が及ぶかどうかが問題となった。
　この点について本判決は、「憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである」と述べている。このことから本判決は、マクリーン事件判決と同様に外国人の人権享有主体性について肯定する立場をとり、その保障の範囲については、いわゆる性質説をとっていることがうかがわれる。
　日本国憲法は、人権を前国家的なものとする自然権思想にもとづいて制定されており..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[NPOと地方行政ーホームレス問題ー]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/13049/]]></link>
			<author><![CDATA[ by micotti]]></author>
			<category><![CDATA[micottiの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:59:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/13049/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431448301@hc05/13049/" target="_blank"><img src="/docs/983431448301@hc05/13049/thmb.jpg?s=s&r=1170575955&t=n" border="0"></a><br /><br />NPOと地方行政の協働のあり方の考察
―ホームレス問題について―
１．はじめに
本レポートでは近年の社会問題として重要化してきているホームレス問題について述べたいと思う。この問題を選択した背景には、昨年、私自身が母と共にホームレスの自立支援[348]<br />NPOと地方行政の協働のあり方の考察
―ホームレス問題について―
１．はじめに
本レポートでは近年の社会問題として重要化してきているホームレス問題について述べたいと思う。この問題を選択した背景には、昨年、私自身が母と共にホームレスの自立支援を行い居宅に結びつけたこと、その件に関連してNPOである「市川ガンバの会」の方のお話を聞いたことで問題意識が高まったことがある。実際に問題に直面したことで法制度の不備を感じたことはもちろんだが、NPOと行政の連携が取れていないことによってスムースに問題解決に結びつかないもどかしさを感じ、いわゆる「NPOと行政の協働」がどうあるべきかを考えたいと思った。
ホームレス問題の地方自治における問題点を探るとともに、それらの問題の地域単位での解決を試みるNPOの活動をとりあげ、地方行政とどう連携していくべきかを検討したい。
２．ホームレス問題の現状
ホームレスとは、様々な理由により定まった住居を持たず、公園・路上・公共施設・河原・架橋の下などの公共の場所等を起居の場所とし日常生活を営んでいる者のことを言う。野宿生活者・路上生活者と呼ばれることもある。ホームレス..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[日本地方自治の成り立ちと問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429743301@hc06/12861/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tabuchi]]></author>
			<category><![CDATA[tabuchiの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 01:02:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429743301@hc06/12861/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429743301@hc06/12861/" target="_blank"><img src="/docs/983429743301@hc06/12861/thmb.jpg?s=s&r=1169827372&t=n" border="0"></a><br /><br />テーマ：中央－地方関係　　地方自治の現状の問題点と解決策について
　地方自治は民主主義の学校と言われている。今回のレポートで、日本の地方自治の成り立ちと問題点、それの解決策の考察を試みる。まず、新中央集権時代の成り立ちを調べた。
　まず、道[356]<br />テーマ：中央－地方関係　　地方自治の現状の問題点と解決策について
　地方自治は民主主義の学校と言われている。今回のレポートで、日本の地方自治の成り立ちと問題点、それの解決策の考察を試みる。まず、新中央集権時代の成り立ちを調べた。
　まず、道路法の改正、新河川法の制定(1964年)を行うことで、中央は地方の知事管理権限の吸い上げに成功し、地方の開発に干渉する権限を得た。次に地方農政局、地方建設局の権限拡充に加え、国直轄事業が増大した。このことで戦前からの中央―地方間の主従とも呼べる関係が強化されたように見えたが、ここで経済成長による利益集団の噴出が進行し、多元的な政治過程の形成が余儀なくされていくようになる。つまり、行政過程において、地方自治体が各地域の利益を守るために姿を現し始めたのだ。
ここで注目すべきなのは、単なる伝達組織の末端であった地方自治体が、利益集団として独自の働きを持つようになったことだろう。現に、利益を重視するものならではの視点が、これまで地域、ひいては日本を動かしてきた。現在では当たり前のものとして受け止められている環境アセスメント、合成洗剤の禁止、在宅福祉サービス、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[戦後改革における日本の地方自治]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/7331/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamamoto214]]></author>
			<category><![CDATA[yamamoto214の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 15:09:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/7331/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430673801@hc06/7331/" target="_blank"><img src="/docs/983430673801@hc06/7331/thmb.jpg?s=s&r=1141711797&t=n" border="0"></a><br /><br />第二次世界大戦に敗戦し、占領軍による統治の下、日本政府が行った戦後改革は、「治安維持法の廃止」、「天皇制討議の自由」といったものから始まる。
　天皇を象徴とした国民主権を語った「日本国憲法」には、「大日本帝国憲法」にはなかったその前後と第[356]<br />　第二次世界大戦に敗戦し、占領軍による統治の下、日本政府が行った戦後改革は、「治安維持法の廃止」、「天皇制討議の自由」といったものから始まる。
　天皇を象徴とした国民主権を語った「日本国憲法」には、「大日本帝国憲法」にはなかったその前後と第２章の戦争の放棄、第１０章最高規範、そして第８章に地方自治が、新たな章として付け加えられた。日本側の政府や民間による草案には、「天皇機関説」の美農部達吉とともに大正デモクラシーの指導者的存在で阿多佐々木惚のものをのぞいては「地方自治」に関する記事がほとんどなかったことをアメリカ側は非常に驚いたという。
　アメリカによってそうした日本自治には、府県知事の公選や..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「地方自治」における合意形成レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430887701@hc06/7076/]]></link>
			<author><![CDATA[ by zakzakzak]]></author>
			<category><![CDATA[zakzakzakの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 20:21:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430887701@hc06/7076/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430887701@hc06/7076/" target="_blank"><img src="/docs/983430887701@hc06/7076/thmb.jpg?s=s&r=1140607283&t=n" border="0"></a><br /><br />　「そんな話は聞いていない。寝耳に水だ！」この言葉は、国や自治体がイニシアチブを取って進める計画や行動に対する地元住民を含めた利害関係者が反対を表明する際の常套句である。自治体の計画の決定や実施過程において、関連の手続きさえ改めていれば、行[360]<br />「地方自治」における合意形成レポート
「そんな話は聞いていない。寝耳に水だ！」この言葉は、国や自治体がイニシアチブを取って進める計画や行動に対する地元住民を含めた利害関係者が反対を表明する際の常套句である。自治体の計画の決定や実施過程において、関連の手続きさえ改めていれば、行政と住民との間で起るトラブルを最小限に防ぐことができたであろう問題は数え切れないほどある。
このような官僚や自治体職員を主体とした「合意形成」は今に始まったことではない。およそ戦後から1990年代半ばにかけて、いわば常態化していた。そのため、合意形成に至るまでのプロセス、例えばごみ処理場やし尿施設を建設する場合、どのようなプロセスを経てその土地が選定されたのか、なぜその土地が候補地として選定されたのかなどは基本的に密室にて協議され、一般には非公開とされてきた。
しかし、官が主体となって進めてきた計画や事業に関しては、いざ実行の段階になると、市民の反発やそもそも市民の関心がないため協力を得られず、結果として成果があがらないことが分かってきた。その代表例は、県や自治体が中心となって制定されてきた環境基本条例などであろう..]]></description>

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