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		<title>タグ“地域包括支援センター”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8C%85%E6%8B%AC%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/</link>
		<description>タグ“地域包括支援センター”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[高齢者に対する支援と介護保険制度（地域包括支援センターの役割と機能を整理しなさい。）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914560872598@hc23/153975/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 勉強好き]]></author>
			<category><![CDATA[勉強好きの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 00:17:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/914560872598@hc23/153975/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/914560872598@hc23/153975/" target="_blank"><img src="/docs/914560872598@hc23/153975/thmb.jpg?s=s&r=1727795868&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士関連レポート
科目名：高齢者に対する支援と介護保険制度
課　題：地域包括支援センターの役割と機能を整理しなさい。
※丸写し厳禁、無断転載、複製禁止[231]<br />科目名：高齢者に対する支援と介護保険制度
課題：地域包括支援センターの役割と機能を整理しなさい。

本稿では、地域包括支援センター（以下、「センター」という）の「役割」と「機能」について整理する。
栗田他（２０２２、９１頁）によると、役割について、「センターは、市町村が設置主体となり、包括的支援事業等を実施することで地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のため必要な援助を行い、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する」とある。具体的には、総合相談支援や権利擁護などの包括的支援事業や介護予防・日常生活支援総合事業等がある。この幅広い事業等を運営するため、市町村が直営する（直営方式）だけでなく、市町村から委託を受けて運営する（委託方式）もある。また、単数又は複数の直営と委託運営が混合する方式もあることから、設置体制は直営、委託、混合の３体制である。
次に、センターの機能について主な４つを整理する。
①総合相談支援業務は、「複合化・複雑化した課題を抱える人に初期段階での相談及び継続的・専門的な支援を行い、相談者自らの解決に資する支援を行う（栗田他（２０２２、９２頁））」ことである。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[12. 科目名「福祉行財政と福祉計画」　題「福祉行政の組織・団体と専門職の役割について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915235591@hc11/138188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たかりん]]></author>
			<category><![CDATA[たかりんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 13:05:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915235591@hc11/138188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915235591@hc11/138188/" target="_blank"><img src="/docs/952915235591@hc11/138188/thmb.jpg?s=s&r=1566878728&t=n" border="0"></a><br /><br />ファイル形式：Word
文字数：１２００文字前後
総合評価：A

評価ポイント

●文章構成が適切である：特に優れている
●課題の趣旨を理解している：特に優れている
●趣旨が通っている：特に優れている

採点者からのコメ[310]<br />科目名：福祉行財政と福祉計画 
題： 福祉行政の組織・団体と専門職の役割について 
福祉サービスの地域移行に伴い、福祉行政組織の在り方が変容している。以下に福祉行
政の組織・団体と専門職の役割についてまとめる。 
福祉事務所は、都道府県と市に設置が義務付けられた機関であり、福祉六法に定める援
護、育成または更生の措置に関する事務を行っている。社会福祉主事、身体・知的障害者
福祉司などが配置され、高齢者福祉、児童福祉、障害福祉、生活福祉における、自治体社
会福祉業務の根幹として位置づけられている。 
児童相談所は、市町村における児童家庭相談の第一線機関として、児童福祉司や児童心
理士、医師などが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0782 権利擁護と成年後見制度論　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 13:17:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133574/thmb.jpg?s=s&r=1523420271&t=n" border="0"></a><br /><br />w0782　権利擁護と成年後見制度論

科目最終試験のまとめ。
レポート評価A、試験95点。


テキストに即して900字前後でまとめた答案6題です。[195]<br />W0782　権利擁護と法定後見制度論

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
②法定後見制度と日常生活自立支援事業の異同について説明しなさい。
③法定後見制度と任意後見制度の異同について説明しなさい。
④介護施設内で利用者が負傷した場合における被害者側のなしうる法的主張について論じなさい。
⑤市民後見人が求められる社会的背景、市民後見人の特徴と果たすべき役割について述べなさい。
⑥市町村長申立を検討すべき場合の社会福祉士の関与のあり方について論じなさい。

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
 行政主体が違法に、私人の権利や利益を侵害した場合、三権分立の原理に基づき、司法による救済が認められなければならない。行政不服審査は不当な処分に対しても申し立てることができるが、行政事件訴訟は違法な侵害に制限される。行政事件訴訟は司法が行政上の争いを裁く制度であるのに対し、行政不服申立制度は、行政上の争いを行政が裁く制度である。前者は行政事件訴訟法、後者は行政不服審査法に基づく。また、いずれの法的救済によっても是正することができない場合は、国または地方公共団体に損害賠償を請求することができる。

 行政事件訴訟法の類型については、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟がある。抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟の六つに類型化している。これに対して、当事者訴訟は、公権力を行使する行政庁に対する不服の争いではない訴訟であり、対等な関係における行政主体と私人の争いに関する訴訟である。

 民衆訴訟は、客観訴訟と呼ばれる、直接的な利害関係者以外の第三者が訴訟を提起できる類型であり、公職選挙法に基づく選挙関係訴訟や地方自治法に基づく住民訴訟などがある。機関訴訟は、国または地方公共団体の機関相互における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟類型である。

行政不服申立制度は、手続きが簡易迅速で費用も低価格であるのと、司法では対応できない機能があり、広く不当な行政行為までを裁くことができるのが特徴である。行政不服申立制度には、異議申立、審査請求、再審査請求の三類型がある。異議申立は、処分庁または不作為庁に対して、直..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ｗ0779 介護の基本　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 11:48:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133439/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133439/thmb.jpg?s=s&r=1522378131&t=n" border="0"></a><br /><br />w0779　介護の基本


科目最終試験のまとめ。


レポート評価A,試験95点。


テキストに即して800字前後でまとめた答案6題です。[178]<br />①終末期ケアの具体的展開を順を追って説明せよ。
②在宅の認知症高齢者への虐待が発生する背景とその予防策について述べよ。
③ICF(国際生活機能分類)を活用したアセスメントに基づく利用者理解の特徴は何か、説明せよ。
④介護の専門性を支える理念と価値について説明せよ。
⑤自立を支える介護と自立を阻害する介護について事例を挙げ説明し、なぜ介護には自立支援が必要なのか述べよ。
⑥「コミュニティケア」とは何か、具体例を挙げて説明せよ。

終末期ケアの具体的展開を順を追って説明せよ。
高齢者の終末期ケアは、死に至るプロセスに沿って、①高齢者の意思決定を尊重したゴール設定、モニタリングの実施、②フォーマルサポートとインフォーマルサポートのネットワーク化、③余命予測、死別の準備と死別後のケアの順に具体的に展開される。

まず①高齢者の意思決定を尊重したゴール設定、モニタリングの実施では、高齢者本人に、療養生活や医学医療ケアに関する希望、介護への期待とその延長上にある死の迎え方について希望を確認する。そして、高齢者・家族・ケアチーム間で意思決定過程を共有しゴールを設定する。長期間の介護や高齢者の症状悪化、介護必要度の変化にも伴って、希望や看取る意思は揺らぎ変化するため、その変化をモニタリングし、再調整することも重要である。

　②フォーマルとインフォーマルサービスのネットワーク化では、高齢者の死に至る三つのパターンに応じて、残された日々のQOLを高めるために、他職種連携チームおよび緩和ケアチームを編成、組織することが重要である。また、長期にわたる療養生活や介護を一貫して支える家族や近隣、友人、ボランティアなどの社会関係を築くことも必要である。ネットワーク化されたインフォーマルなサポートは、死別後の家族を癒やし、悲嘆からの回復を助けることにもなる。

　③余命予測、死別の準備では、家族に余命予測の内容を伝え、死別の準備・心構えができるようなデスエデュケーションを実施する。また、レスパイトサービスなどを利用し、家族を介護から解放し、残された時間の質を高めるための援助も必要である。

　死別語のケアについて、看取り後には、残された家族の悲嘆反応を捉え、悲嘆からの回復をサポートできるようグリーフケアを実施する。遺族が慰めや励ましを必要とする時期は、死別前後だけでなく、四十九日や一周忌の頃..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高齢者福祉論2「地域包括支援センターの業務内容を説明しなさい（チームアプローチの視点を社会福祉士の役割を踏まえてまとめよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/118137/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sayacom]]></author>
			<category><![CDATA[sayacomの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 11:17:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/118137/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/118137/" target="_blank"><img src="/docs/959271623646@hc09/118137/thmb.jpg?s=s&r=1421461058&t=n" border="0"></a><br /><br />高齢者福祉論。そのまま転載するのはおやめください、参考になさってください。
評価「B」です。[134]<br />第一課題　第一設題
　2005年の介護保険制度改正では、地域で支える介護予防の必要性が認識され、新たに地域支援事業が創設された。その目的は高齢者が要介護状態になることを予防するために、そうなる前に介護予防に取り組むとともに、要介護状態になっても可能な限り、地域で自立した日常生活を営むことができるように、地域において包括的、継続的に支援していくことである。その中核的機関として設立されたのが、地域包括支援センターである。
　以下、地域包括支援センターの業務内容について記す。
　①介護予防ケアマネジメント事業。介護予防ケアマネジメント事業とは、要介護状態になる可能性の高い虚弱な状態にあると認められる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１回　精神保健福祉援助演習（専門）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/99772/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 22:27:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/99772/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/99772/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/99772/thmb.jpg?s=s&r=1357219668&t=n" border="0"></a><br /><br />課題名は『地域における精神保健の問題とそれに対する精神保健福祉士の支援・関わりについて述べなさい。』です。
精神保健福祉士短期養成過程のレポートです。[223]<br />『地域における精神保健の問題とそれに対する精神保健福祉士の支援・関わりについて述べなさい。』
　私は現在、地域包括支援センター（以下「包括」という。）所属の社会福祉士として働いている。包括の業務は幅広いが、中でも高齢者虐待対応は社会福祉士の中心業務の一つであり、しばしば緊急対応が求められる。
高齢者虐待は、様々な要素が複雑に絡み合って発生するが、当市において、被虐待者が認知症を患っているか認知症が疑われる割合は約８割に上る（高齢者の精神保健問題）。また、逆に養護者自身にアルコール・閉じこもり・精神疾患の疑い等の問題を抱えていることも非常に多い（養護者の精神保健問題）。我々包括の役割はあくまで被虐待高齢者を救うことにあるが、高齢者虐待防止法はその目的に養護者の支援をも掲げており、包括一機関で支援を行おうとすると被虐待者と養護者の利益相反の板挟みになってしまう。このため、被虐待者の支援は包括（認知症等の精神保健問題窓口は医療機関の精神保健福祉士）、養護者の精神保健問題には医療機関の精神保健福祉士や保健師等、というようにチームを組んで対応することがほとんどである。最初に介入するのは包括の役割..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉行財政と福祉計画　福祉行政の組織及び専門職の役割]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954141696438@hc10/79857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちゃあまま]]></author>
			<category><![CDATA[ちゃあままの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 16:58:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954141696438@hc10/79857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954141696438@hc10/79857/" target="_blank"><img src="/docs/954141696438@hc10/79857/thmb.jpg?s=s&r=1300521483&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉制度の実施を担う団体や組織として、国、都道府県（広域自治体）、市区町村（基礎自治体）などの地方公共団体と、都道府県などが設置する専門諸機関、市区町村が地域において住民への相談に対応するために設置または業務を委託する相談機関などが含まれる。
福祉事務所は、福祉六法（生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法）に定められる援護、育成または更生の措置に関する事務を担当する機関である。都道府県と市（特別区を含む）に設置が義務づけられており町村は任意で設置出来る。職員は所長の他、老人福祉業務に従事する社会福祉主事、身体障害者福祉司、知的障害福祉司などが配置されている。
児童相談所は市町村、都道府県、その他の関係機関の連携によって保護者を含めた支援を行い子どもの福祉を図ることになった。最近の児童虐待相談の件数増加等により緊急かつ高度な専門的対応が求められる一方で身近な子育て相談ニーズも増大していることから児童相談所と市町村などとの役割分担を明確にする事が求められ、児童相談所には児童福祉司、児童心理司、医師などによる相談援助を行うこととされた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉士の役割]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959325450118@hc09/77548/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ri_ko]]></author>
			<category><![CDATA[ri_koの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 00:08:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959325450118@hc09/77548/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959325450118@hc09/77548/" target="_blank"><img src="/docs/959325450118@hc09/77548/thmb.jpg?s=s&r=1295276908&t=n" border="0"></a><br /><br />「地域包括支援センターの機能と社会福祉士の役割について」
　市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、包括的・継続的マネジメント機能を強化する観点から、地域支援事業として、次に掲げる事業を行う。
　地域支援事業実施の責任主体は市町村である。事業内容は、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業となっており、事業は地域包括支援センターに委託することができる。
　介護予防事業としては①被保険者（第１号被保険者に限る）が、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減、もしくは悪化の防止のため必要な事業である（介護予防サービス事業および地域密着型介護予防サービス事業を除く）。
　特定高齢者施策では、老人保健事業の基本健康検査や基本チェックリストなどにより特定高齢者施策（地域要支援、要介護になるおそれのある虚弱高齢者。高齢者人口の約５％を想定）を決定する。特定高齢者は、地域包括支援センターにおける介護予防ケアマネジメントを経て、本人の意向や生活環境等もふまえ、介..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地域包括支援センター]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958695404338@hc09/58951/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomoko-u-]]></author>
			<category><![CDATA[tomoko-u-の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:08:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958695404338@hc09/58951/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958695404338@hc09/58951/" target="_blank"><img src="/docs/958695404338@hc09/58951/thmb.jpg?s=s&r=1258315706&t=n" border="0"></a><br /><br />●地域包括支援センターとは
○地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業などを地域において一[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会保障論１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/19060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 学部]]></author>
			<category><![CDATA[学部の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:57:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/19060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/19060/" target="_blank"><img src="/docs/983429267401@hc06/19060/thmb.jpg?s=s&r=1201870678&t=n" border="0"></a><br /><br />介護保険制度改正のポイントとして、まず一つは介護予防重視型への移行である、これによりこれまでの要支援と要介護１の中で比較的軽い状態の人に対して新予防給付のサービスを提供することとなった、このことは急速に増えつつある要介護者数とそれに伴い増え[360]<br />介護保険制度改正のポイントとして、まず一つは介護予防重視型への移行である、これによりこれまでの要支援と要介護１の中で比較的軽い状態の人に対して新予防給付のサービスを提供することとなった、このことは急速に増えつつある要介護者数とそれに伴い増えている給付金を如何に抑えていくかということが根底にあると思われる、すなわち現在自立状態にいる高齢者を出来るだけ今の状態に留めておく、また改善することにより保険料の抑制を図るということである、またこれに伴い地域支援事業も創設された、これは特定高齢者施策と一般高齢者施策からなっており、現在要支援状態ではないが虚弱化の恐れがある高齢者群を特定高齢者群と位置づけケア..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会保障論１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/18099/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 学部]]></author>
			<category><![CDATA[学部の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 22:29:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/18099/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429267401@hc06/18099/" target="_blank"><img src="/docs/983429267401@hc06/18099/thmb.jpg?s=s&r=1200490195&t=n" border="0"></a><br /><br />介護保険制度改正のポイントとして、まず一つは介護予防重視型への移行である、これによりこれまでの要支援と要介護１の中で比較的軽い状態の人に対して新予防給付のサービスを提供することとなった、このことは急速に増えつつある要介護者数とそれに伴い増え[360]<br />介護保険制度改正のポイントとして、まず一つは介護予防重視型への移行である、これによりこれまでの要支援と要介護１の中で比較的軽い状態の人に対して新予防給付のサービスを提供することとなった、このことは急速に増えつつある要介護者数とそれに伴い増えている給付金を如何に抑えていくかということが根底にあると思われる、すなわち現在自立状態にいる高齢者を出来るだけ今の状態に留めておく、また改善することにより保険料の抑制を図るということである、またこれに伴い地域支援事業も創設された、これは特定高齢者施策と一般高齢者施策からなっており、現在要支援状態ではないが虚弱化の恐れがある高齢者群を特定高齢者群と位置づけケア..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成１８年４月からの介護保険制度改正の内容とその課題について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/10907/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mas400h]]></author>
			<category><![CDATA[mas400hの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 23:40:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/10907/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429663501@hc06/10907/" target="_blank"><img src="/docs/983429663501@hc06/10907/thmb.jpg?s=s&r=1157553624&t=n" border="0"></a><br /><br />本課題が、最近の高齢者福祉制度改正の中で最も重要なものの一つであり、現職務の生活保護業務とも関連が深いことから選択した。 
今回の制度改正では、法の目的を示す第１条で、これまでの自立支援の理念に加え、高齢者の尊厳の保持が明確化された。この[354]<br />平成１８年４月からの介護保険制度改正の内容とその課題について述べなさい。
　本課題が、最近の高齢者福祉制度改正の中で最も重要なものの一つであり、現職務の生活保護業務とも関連が深いことから選択した。
　今回の制度改正では、法の目的を示す第１条で、これまでの自立支援の理念に加え、高齢者の尊厳の保持が明確化された。この理念の下に、大きく５つの点で改正がなされた。　まず、その変更内容について述べる。
Ⅰ．介護予防システムへの転換
　軽度者を対象に新たな予防給付を創設し、介護給付対象以外の高齢者等が要介護状態に陥るのを防ぐため、従来、介護予防・地域支えあい事業にて実施されていた事業の一部を介護保険上の地域支援事業として位置付けた。
Ⅱ．利用者負担の見直し（平成17年10月～）
　施設入所者と在宅生活者の不均衡是正のため、ショートステイを含む介護保険施設については居住費や食費が、通所系サービスについては食費が、それぞれ保険給付対象外とされた。また、４月から新たに開始された介護予防サービス、地域密着型サービスについても同様の負担が必要となる。また、これにより、低所得者の施設利用を妨げないよう、新たな..]]></description>

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