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		<title>タグ“国際経済法”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[国際経済法レポート（早稲田/社会科学部）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/938427119006@hc15/122969/]]></link>
			<author><![CDATA[ by midorichan]]></author>
			<category><![CDATA[midorichanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 13:51:26 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/938427119006@hc15/122969/" target="_blank"><img src="/docs/938427119006@hc15/122969/thmb.jpg?s=s&r=1450241486&t=n" border="0"></a><br /><br />早稲田大学/社会科学部/講義「国際経済法」レポート&times;２+おまけ点がつくレポートのセット
Ａ評価[132]<br />国際経済法レポート
テーマ１：第4回講義
衣服及びワインを日本に輸入する場合に問題となる関税障壁と非関税障壁について
　衣服やワインなどの物品を輸入するときは2種類の貿易障壁にぶつかる。それが関税障壁と非関税障壁である。関税障壁はその名前の通り物品の輸入の際にかかる関税が障壁となることを指す。非関税障壁は輸出入の数量制限や国内規制による差別的措置などのことを指す。近年では非関税障壁が問題となっている。
　日本が衣服を輸入する場合は、貿易相手国によって関税障壁の程度が変化する。たとえば、中国から輸入する場合はWTO協定に定められた関税10%が課税される。ベトナムは日本との二国間FTAにより関税は0%である。また、バングラデシュも後発発展途上国への特恵関税として0%となっている。一方、カザフスタンはWTOに未加入でありFTAなどの協定も日本と締結していないため15%の関税がかけられる。このように、どの国から輸入されるかによって関税のかかり方は異なる。しかし、近年では原産地規則の問題やFTAの増加により複雑化している。このことで輸入業者が行う手続きが煩雑化するという問題もある。
また、衣服を輸入する際には非関税障壁も存在する。衣服の洗濯絵表示が身近な例として挙げられる。現在国内で使われている衣料品の洗濯絵表示は日本工業規格(JIS)だが、経済産業省は平成26年度以降に国際標準化機構(ISO)が定めた国際規格に合わせる方針である。現在は日本に衣服を輸出する際にはJIS表示をつける必要があったが、変更されればISO表示のみで輸出が可能となる。規格の統一により、海外から日本への輸出だけでなく、日本から海外への輸出の際にもタグを付け替えるといった手間が省けるといったメリットがあると考えられる。
　次に、ワインの日本への輸入する場合の問題を考えてみる。ワインはWTO協定により15%または125円/Lのうちいずれか低い税率がかけられる。しかし、チリ・スイス・オーストラリアはFTAを結んでいて関税は0%となっている。近年ではEUもFTAに参入しようとしている。これはワインに関してチリ・オーストラリアと競争関係にあるEUが日本において関税障壁を取り払い、競争力をつけたいという思惑があるのではないか。ワインでも衣服の場合と同じく貿易相手国によって関税障壁の程度は異なっている。
　ワイン..]]></description>

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			<title><![CDATA[外為法における「安全保障条項」（第２５条１項ならびに４８条１項）の現状と課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/13209/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 0405minato]]></author>
			<category><![CDATA[0405minatoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 18:44:37 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/13209/" target="_blank"><img src="/docs/983429865101@hc06/13209/thmb.jpg?s=s&r=1170841477&t=n" border="0"></a><br /><br />外為法における「安全保障条項」（第２５条１項ならびに４８条１項）の現状と課題
【目次】
はじめに ３ページ
第１章・外為法における「安全保障条項」の概観とその歴史的変遷―国内・国際的政治経済情勢との関連において
第１節・４９年法 ４ページ
[346]<br />外為法における「安全保障条項」（第２５条１項ならびに４８条１項）の現状と課題
【目次】
はじめに ３ページ
第１章・外為法における「安全保障条項」の概観とその歴史的変遷―国内・国際的政治経済情勢との関連において
第１節・４９年法 ４ページ
概観ならびに法的位置づけ
立法背景―『資本逃避防止法』と戦後における『旧外為法』の成立
第２節・８０年法 ６ページ
概観―改正後における基本的枠組み
改正の経緯と背景
「安全保障条項」の「具現化」とその存在意義
第３節・８７年法―「安全保障条項」に関わる大改正 ７ページ
概観―改正の経緯と背景も含めて
「安全保障条項」の「強化」とその存在意義
『ココム規制』の全貌―『対共産圏輸出統制委員会』（Consulative Group Coordinating Committee for Export Control,CG-COCOM）について
第４節・外国為替及び外国貿易法へ―現行わが国における「安全保障輸出管理」の実像 ９ページ
法改正の背景
現行わが国における「安全保障輸出管理」
ワッセナーアレンジメント（ＷＡ）を中心としたいわゆる『不拡散輸出管理レジ..]]></description>

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