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		<title>タグ“国際私法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A7%81%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“国際私法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　国際私法　第2課題　A評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153213/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:01:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153213/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153213/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153213/thmb.jpg?s=s&r=1711155690&t=n" border="0"></a><br /><br />　国際私法上、いわゆる公序条項が必要とされるのは、なぜか。具体例を挙げつつ論ぜよ。
　これについて、準拠法の指定は、「最も密接な関係」の原則に基づいて行われる。つまり、各類型ごとに抽象化された単位法律関係について、空間的な密接性の程度などを基準として法律関係の本拠が探求され、それぞれに固有の連結点を媒介として準拠法が指定される。
当該事案において導き出された内容が法廷地において絶対的に受け入れがたいものであると考えられる場合に、いかに対処すべきかが問題となる。
　公序概念の利用により、国内実質法の適用可能性を確保しようとするときは、国内実質規定の適用を留保するという意味において、留保条項という構成をとる。この意味では、国内実質法の適用可能性を当初から想定した一方的抵触規定に近づくことになる。
　これに対立して、通則法42条では、妥当でない準拠外国法の適用結果を回避し、内国に公序良俗を守る趣旨のもと、外国法の適用排除(排除条項)を認めている。
　世界にはさまざまな法制度があり、例えば、離婚を全く認めないカトリック系の法制度もあれば、一夫多妻制をとるイスラムの法制度もある。しかし、国際私法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2022年度　中大通教　中央大学通信教育部　国際私法　第1課題　B評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153212/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 10:01:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153212/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153212/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153212/thmb.jpg?s=s&r=1711155690&t=n" border="0"></a><br /><br />渉外事件を規律するにあたり、国内(法定地)実質法が適用されるのは、どのような場合か。
１　各国は独自の国際私法（抵触規範）を制定しているが、我が国の国際私法(適用通則法)は、我が国の裁判所が管轄権を有する場合に適用される。渉外事件の実体問題には、統一法がなければ常に日本法を適用してよいわけではなく、国際私法（適用通則法）に従い準拠法を決定することとしている。
日本で裁判を行う場合、訴えの提起を受けた裁判所は、自らが当該事件につき裁判権を有しているかを審査し、裁判権がなければ訴えは却下される。
次に、国際的裁判管轄権の有無の確認、当事者能力及び訴訟能力の有無の確認、当事者適格の有無の確認等、各種訴訟要件の審査が続く。各争点につきその都度法源が確認される。
　準拠法には法律関係について定める実体法（例えば民法や会社法）と、その実現に必要な手続について定める手続法（例えば民事訴訟法や民事執行法）が含まれる。
実体法上の権利の有無を確認する過程では、当初から国内渉外実質法の適用が全面的に留保されている場合と内外国法等価値原則のもとに準拠法選択が行われる場合、これらがまず区別されなければならない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信2020年国際私法第1課題 [評価A]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/142522/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 18:50:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/142522/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/142522/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/142522/thmb.jpg?s=s&r=1606384233&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 
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202011-1 
ホチキス 
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ホチキス 
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1. ３つの規律方法の異同 
どの規律方法も、国際化した私人の生活関係を法的に規律するという点で共通している。
国際私法の目的は法的安定性の確保であり、また、国際私法的正義の実現でもある。具体
的には、国内外の裁判の調和の確保や、当事者、第三者、立法者のそれぞれの利益（当事
者利益、取引利益、秩序利益等）の実現を指す。また、国際的法律関係においては、当該
法律関係にいかなる法が適用されるかが分からないことが問題となるが、統一法や、準拠
法の定め方などをあらかじめ決めておくことにより、不安定な状態を解消することも狙い
の一つである。しかし目的が同じであっても、それぞれの規律方法の違いにより、適用し
た結果に大きな違いが生じる。国際統一実質法であれば、どの国でも同じ実質法が適用さ
れ、同じ結果に至るため法的安定性が確保される。しかしこれが法廷地実質法の直接適用
であれば、どの国の実質法が適用されるかによって、結果が異なる。牴触法的規律..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信2020年国際私法第2課題 [評価B]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/142523/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 18:50:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/142523/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/142523/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/142523/thmb.jpg?s=s&r=1606384233&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 
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202011-1 
ホチキス 
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ホチキス 
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1. 従属牴触規定は独立牴触規定における準拠法の決定を補助、変更、修正などするもの
であり、その趣旨は規定により異なる。この従属牴触規定が独立牴触規定により選択され
た準拠法を変更する場合というのは、日本においては、主に反致と公序が挙げられる。具
体的には、法の適用に関する通則法 41 条に規定される反致と、22 条、42 条の公序である。 
2. 反致は、自国の牴触規定により準拠法が外国法であると確定したときに、当該外国法
の実質法に加えて国際私法規定も考慮し、その外国法規定により準拠法の指定を自国法へ
と送り返す法技術である。しかし本来、独立牴触規定によって指定された外国法は、具体
的解決の基準となる実質法のはずである。そこに敢えて当該外国法の国際私法、特に独立
牴触規定をも読み込むのはなぜだろうか。理論としては、主に総括指定説と棄権説に大別
される。前者は、実質法のみを対象としていたのが間違いであり、本来牴触規定を織り込
む..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】国際私法　2023年～2025年（科目コードK31200）課題2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151134/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 21:56:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151134/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151134/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/151134/thmb.jpg?s=s&r=1680785770&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。[175]<br />国際私法（科目コードK31200）課題２
横書解答
「法の適用に関する通則法」における婚姻の実質的成立要件と形式的成立要件の準拠法について説明しなさい。（1,600字以上2,000字以内でまとめること。）

ポイント・キーワード・参考文献と備考
〈ポイント〉
　「法の適用に関する通則法」における婚姻の成立の準拠法について，実質的成立要件と形式的成立要件とに区分して説明すること。
〈キーワード〉
　実質的成立要件について：㋑配分的連結
　　　　　　　　　　　　　㋺一方的要件と双方的要件
　形式的成立要件について：㋑絶対的婚姻挙行地法主義
　　　　　　　　　　　　　㋺選択的連結
　　　　　　　　　　　　　㋩日本人条項

婚姻の実質的成立要件とは、一方的要件と双方的要件の2つに分けられる。

一方的要件とは、婚姻を成立させるために、必ずしも相手方の同意が必要でない要件である。例えば、配分的連結が挙げられる。配分的連結とは、婚姻を希望する当事者が、同じ法律に基づく規定によって婚姻を結ぶことができることを指す。つまり、両当事者が同じ国籍を持っていたり、同じ地域に居住していた場合、その地域の法律に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】国際私法　2023年～2025年（科目コードK31200）課題1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151133/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 21:55:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151133/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151133/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/151133/thmb.jpg?s=s&r=1680785721&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。[175]<br />国際私法（科目コードK31200）課題１
横書解答
　国際私法における「反致」について説明しなさい。（1,600字以上2,000字以内でまとめること。）

〈ポイント〉
　反致の根拠については議論があるので，それを明確にすること。また，反致には幾つかの種類があるが，「法の適用に関する通則法」はどの様な種類の反致を容認しているかについて説明すること。
〈キーワード〉
　反致の根拠　　反致の種類
　「法の適用に関する通則法」が認める反致

反致は、国際的な紛争において、被告側が原告側に対して逆に訴えを提起することを指す。反致には、相互的反致と単独的反致の2つの種類が存在する。

相互的反致とは、原告側が被告側を訴えた際に、被告側が原告側に対して反訴を行うことを指す。この場合、原告側が被告側に対して主張した権利に対して、被告側がその主張を否認することになる。

一方、単独的反致とは、被告側が原告側に対して直接訴えを提起することを指す。この場合、被告側は原告側に対して、自らの権利を主張することになる。

反致の根拠としては、原告側が提起した訴えに対して、被告側が反訴を提起することで、双方の権利..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際私法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/141891/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 06:56:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/141891/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/141891/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/141891/thmb.jpg?s=s&r=1600379785&t=n" border="0"></a><br /><br />「反致が必要とされる根拠と、わが国の国際私法において認められる反致について」1500字で論じています。[145]<br />設問 反致が必要とされる根拠と、我が国の国際私法において認められる反致の概要につ
いて説明せよ。 
反致とは、準拠外国法の国際私法を参照して、その外国法以外の国の法律によるものと
すること、とされている。 
反致を理論的に根拠づけることは難しい。反致は、主に実質的に根拠づけられる。1 つに、
判決の国際的調和に資するという点である。国際私法の規定が国によって異なっており、
互いに相手の国の法律によるべきものとされる結果、いずれの国で訴訟を提起するかによ
って準拠法が異なる状況であるから、いずれかの国で反致の成立を認めて相手国法ではな
く自国法によるものとすれば、法廷地によって準拠法が異なることを避けることができる。
こうすることで、判決の国際的調和を図ることができるとされる。また、狭義の反致が成
立する結果国内法が適用される点を積極的に評価して、反致という制度は、自国法の適用
機会を増加させるためのものであるという位置づけをする立場もある。 
我が国の国際私法において認められる反致は、「法の適用に関する通則法」（以下、通則
法）41 条において定められている。それによれば、まずは、当事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境と貿易]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/141889/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 06:38:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/141889/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/141889/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/141889/thmb.jpg?s=s&r=1600378725&t=n" border="0"></a><br /><br />「貿易の自由化と環境保護の関係について」2000字で論じています。[91]<br />【国際法】 
貿易の自由化と環境保護の関係について、具体的なケースに言及しながら説明せよ。 
様々な地球環境問題が、国際政治、国内政治の場で関心を集めているが、特に深刻なの
は、大気、水資源、生物資源など世界全体が共有する国際公共財またはグローバル・コモ
ンズともいえる財産の破壊である。独立、平等の主権国家から形成される国際社会では、
所有権を与え、それを認証・管理・執行する権力を持つ世界国家は存在しない。このよう
な国際公共財について一国の政府が行うような解決は困難である。ある国の汚染が増加し
たり削減したりすると、その効果は自国だけでなく地球全体に及ぶ。また、オープン・ア
クセスの国際公共財では、ある国が環境保護のために対策を行ったとしても、他国はその
ような対策に同調するどころか、これを利用して漁夫の利を得るという状況が生じ得る。
たとえば、漁獲量削減などでは顕著であり、ある国が漁獲量を削減した分、他国がこれに
ただ乗りして逆に漁獲量を増加させようとすることが考えられる。国際社会では主権国家
に強制する権力を持つ主体は存在しないため、環境保護にはこのようなフリー・ライダー
問題が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際私法-2分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/121659/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SEIJI-AMASAWA]]></author>
			<category><![CDATA[SEIJI-AMASAWAの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 11:52:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/121659/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/121659/" target="_blank"><img src="/docs/941842513024@hc14/121659/thmb.jpg?s=s&r=1440989522&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：国際結婚における準拠法の決定手続を考える。※総合評価は全てA判定でした・・・・。[127]<br />課題：国際結婚における準拠法の決定手続を考える。
　国際結婚における準拠法の選択・適用に関連した国際私法上の一般的手続では、①「婚姻の実質的成立要件」.②「婚姻の形式的成立要件(婚姻の方式)」.③「婚姻の身分的効力」.④「婚姻の財産的効力(夫婦財産制)」.以上4点の問題がそれぞれ個別具体的単位法律関係と見做されている。
➀「婚姻の実質的成立要件」とは、婚姻を有効成立させる目的で具備すべき要件を意味し、具体的問題としては当事者間における合意の有効性・婚姻適齢・保護者による同意の必要性等が挙げられる。準拠法上では、婚姻を各個人の身分上における問題であると見做して本国法主義が採用されている(適用通則法第24条　1項)。また、婚姻の成立要件は原則として各当事者毎にその婚姻締結時における本国法に基づいた個別具体的状況との照合により判断(配分的適用)される一方的要件に該当しているが、社会政策上の理由に基づく婚姻禁止[重婚禁止・特定期間の再婚禁止・近親婚禁止等]及び歴史的文化・人種・宗教上における婚姻障害等の当事者双方が具備すべき要件(双方的要件)では、当事者双方の本国法が累積的適用される。なお、人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際私法-1分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/121658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SEIJI-AMASAWA]]></author>
			<category><![CDATA[SEIJI-AMASAWAの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 11:52:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/121658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/121658/" target="_blank"><img src="/docs/941842513024@hc14/121658/thmb.jpg?s=s&r=1440989522&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：渉外事件における準拠法の決定プロセスを述べる。※総合評価は全てA判定でした・・・・。[133]<br />課題：渉外事件における準拠法の決定プロセスを述べる。
　渉外的私法関係とは当事者の国籍や住所・目的物の所在地・営業所・行為地・不法行為地・契約締結地・履行実施地等の地域的要素が複数の国や国家法令に関連する法律関係であり、国際私法とは渉外的私法関係に適用すべき実質法である私法(準拠法)を指定する法規範を意味し、日本では「法の適用に関する通則法」によって準拠法が規定されており、国際私法における準拠法の選択・適用は(1)「法律関係の性質決定」&rArr;(2)「連結点(連結素)の確定」&rArr;(3)「準拠法の特定」&rArr;(4)「準拠法の適用」.以上４点の過程に従って実施される。
　(1)「法律関係の性質決定」とは、問題化している法律関係について、国際私法上の観点から1単位として取り扱う私法関係である「単位法律関係」における具体的分類を決定する必要性を意味しており、国際私法規定の解釈論では設定されている単位法律関係を明示する概念を如何にして定義すべきであるかという問題として見做される。また、この第一段階では、具体的日常生活における事実関係を複数の単位法律関係に分解した上で各単位法律関係毎に同一の準拠法が適用される..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート国際私法第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/116934/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 12:22:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/116934/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/116934/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/116934/thmb.jpg?s=s&r=1416367357&t=n" border="0"></a><br /><br />2014 年 国際私法 第 1 課題 
なぜ渉外私法事件につき法廷地実質法をすぐに適用してはいけない（なぜ外国法を適 
用する可能性を検討する）のか。 
1 渉外私法事件（渉外私法関係）の規律 
一方で内容の異なる各国法の併存、他方でグローバリゼーションの進行、国際的交流の
活発化という現実の中で、渉外的私法関係が多数発生し、その法的規律が問題となる。私
人の生活関係のうち、純粋の内国的生活関係、すなわち、例えば日本人が日本国内で日本
人とのかかわりのみで生活している場合に生じる生活関係と異なり、それを構成する要素
の少なくとも 1 つが何らかの外国法と関わっている生活関係を渉外私法関係という。 
このような生活関係が法規範の規律対象となるのであるが、これを直接規律する法とし
ては、日本法だけではなく、関係する外国法も考えられる。具体的な例を挙げると、日本
人の 20 歳の男性と中華人民共和国の 18 歳の女性が結婚しようとする場合、日本の民法 731
条によれば、男は 18 歳、女は 16 歳になれば婚姻適齢に達するが、中華人民共和国婚姻法 6
条では、男は 22 歳、女は 20 歳..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート国際私法第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/115608/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 10:22:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/115608/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/115608/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/115608/thmb.jpg?s=s&r=1410312128&t=n" border="0"></a><br /><br />国 際 私法第 2 課 題な ぜ 、 法 廷 地 抵 触 法 に お い て 、 独 立 抵 触 規 定 と は 別 に 従 属 抵 触 規 定 が 設 け ら れ て い る か 。具 体 例を 用 い て説 明 し なさ い 。1抵 触 法の 定 義国 際 私 法 は 、 内 容 の 異 な る そ の 土 地 の 司 法 の 国 際 的 な 並 存 を 認 め な が ら 、 発 生 す る 渉 外的 私 法 生 活 関 係 に つ い て 、 そ れ と 関 連 の あ る 内 外 の い ず れ か の 私 法 を 準 拠 法 （ 国 際 私 法によってある単位法律関係に対して適用すべきものとして指定された一定の法域における法）と し て指 定・適 用 する こ と によ っ て それ を 規 律す る。こ の 際に、1 つ の 生活 関 係 につ いて 関 連 性 を 有 す る 複 数 の ほ う が そ の 支 配 を 争 う よ う に み え る の で 、 法 抵 触 が 発 生 す る と いわ れ 、そ れ を 解決 す る 規範 で あ るの で 抵 触法 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度 国際私法　第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/104909/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 03:42:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/104909/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/104909/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/104909/thmb.jpg?s=s&r=1373654528&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：B[10]<br />2013年度 国際私法 第二課題法廷地独立抵触規定により「準拠法」と指定された「外国法」の解釈上、実質規定を独立抵触規定に読み替えるのはなぜか。具体例を用いて説明しなさい。　　　国際私法は国際的に統一されているわけではなく、内容が各国の国内法で相違しているのが普通である。同一の法律関係について複数の国際私法によって指定される準拠法が表見上複数生じる場合を国際私法の国際私法の積極的抵触、準拠法が全く存在しないように見える場合を消極的抵触という。後者の消極的抵触について反致とよばれる制度が認められている。この反致は、準拠法と指定された外国法を実質規定に読み替えることを指す。　反致を認めた事例として、フランス破毀院のフォルゴー事件判決がある。本事件は、バヴァリア人の非嫡出子としてバヴァリアに生まれ、のちにフランスへ移住したが、動産を残した状態で、無遺言で死亡したバヴァリア人の遺産相続に関する問題である。フランス国際私法によるとバヴァリア法が、バヴァリア国際私法によるとフランス法がそれぞれ準拠法とされることになる。判決では、バヴァリアに住所があることから、バヴァリアの国際私法を採用し、動産相続..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度 国際私法 第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/103930/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 01:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/103930/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/103930/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/103930/thmb.jpg?s=s&r=1370278779&t=n" border="0"></a><br /><br />法定地独立牴触規定の解釈にあたり、「法律関係の性質決定」が行われるのはなぜか。具体例を用いて説明しなさい。

評価：C[171]<br />国際私法（B22A）
第一課題
法定地独立牴触規定の解釈にあたり、「法律関係の性質決定」が行われるのはなぜか。具体例を用いて説明しなさい。
　
　国際私法規定は、物権、夫婦財産制、相続等、様々な法律関係を示す包括的な概念を含んでいる。これらを準拠法で決定する場合、先ず問題となる生活関係が国際私法規定の構成要件となっているかを決定する必要性がある。当該生活関係が国際私法上どのような法的性質をもつのかに関するため、「法律関係の性質決定(法性決定)」という。
　この法性決定をするという問題に関しては、19世紀末にドイツのカーン及びフランスのバルタンによって論じられて以来、国際私法の基本的な問題の一つとされた。法性決定は、通常、習慣的ないし無意識的に行われるに過ぎないが、債権の消滅時効、離婚の際における親権者の指定および慰謝料、夫婦及び養子の名など、これらの問題はいかなる抵触規定の適用を受けるかにより異なる準拠法が指定されるが、その場合理論上も実際上も重要な問題となる。
　この問題の解決について①法定地法説、②準拠法説、③自主的決定説が主張されている。これらの学説について以下に述べる。先ず、①..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際私法の発展と家族生活]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/82787/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akatsukisx]]></author>
			<category><![CDATA[akatsukisxの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:25:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/82787/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/82787/" target="_blank"><img src="/docs/983432186801@hc05/82787/thmb.jpg?s=s&r=1309497912&t=n" border="0"></a><br /><br />国際私法とは、渉外的私法関係に適用すべき私法（準拠法）を指定する法規範をいう。
例えば、A国に在住のB国人がC国内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、A国の相続法によって決めるべきか、B国法によるべきか[348]<br />国際私法の発展と家族生活
国際私法とは、渉外的私法関係に適用すべき私法（準拠法）を指定する法規範をいう。
例えば、A国に在住のB国人がC国内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、A国の相続法によって決めるべきか、B国法によるべきか、C国法によるべきかを検討しなければならない。この場合のABCのどの国（又は法域）の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。
法の抵触を解決する法であるため、抵触法 (Kollisionsrecht) ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触 (conflict of laws) と呼ばれることもある。
「国際私法」という名称は、ジョセフ・ストーリ (Joseph Story) がその著書である『法の抵触註解 (Commentaries on the Conflict of Laws) 』（1834年）において private international law という用語を使用したことに由来するとされ、ドイツ語の internationales Privatrecht もフランス語の droit international priv&eacute; も同様と考えられている。
もっとも、この「国際私法」という名称は、国際法の一種というイメージがつきまとうこと、「抵触法」という名称は、（法律の効力が及ぶ範囲を問題とするのではなく、）問題となる私法的法律関係の本拠を探求するのが国際私法（抵触法）の役割とするのが現在の支配的な見解であることから、いずれの名称に対しても妥当性を欠くとの批判がされており、これらの名称に代わる用語も提唱されている。もっとも、名称の問題は単なる取決めとも言え、これらに代わりうるような有力な名称が提唱されているとは言い難い。
国際私法は、国家又は地域ごとに異なる法が妥当していることを前提に、問題となる私法的法律関係に直接規律される私法たる法（実質法）ではなく、いずれの国家又は地域の実質法を適用するかを決定する間接規範とされる。そして、渉外的私法関係においては、間接規範&rarr;実質法の適用というプロセスを経ること、単に国内の私法の適用範囲を定めるだけではなく、外国の私法の適用範囲をも定めることから、国際私法は、実質法を下位法とする上位法たる性質を有する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際私法・民訴論点..]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/66419/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:51:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/66419/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/66419/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/66419/thmb.jpg?s=s&r=1272786712&t=n" border="0"></a><br /><br />国際私法百選記載の論点について，暗記のため，文章化したもの。作者は新司法試験対策として作成した。値は高く設定させていただくが，それだけの価値はあると自負する。[237]<br />問題となっている行為がどの単位法律関係に属するのかを明らかにする必要がある（法性決定の問題）。
この点につき，　法廷地説，準拠法説など争いはあるものの，国際私法は実質法とは異なる独自の目的・機能を有する法律であることから，国際私法独自の立場から法性決定すべきと解する（国際私法独自説）。
そして，　　　　法性決定の問題は適用範囲の問題と考え，各規定の趣旨・目的を基準としてその適用範囲を確定することによって，法性決定をするべきである（抵触規則目的説）。
　※　法廷地説　法廷地の実質法上の概念による
　　　準拠法説　選択されるはずの準拠実質法上の概念に従う
先決問題の準拠法はどのように決定するべきか。
　　　ある問題を解決する前に別個の問題の解決が必要とされる場合に，前者を本問題と呼び，後者を先決問題と呼ぶ。
そもそも，　　　国際私法は単位法律関係ごとに準拠法を定めるという構造となっている。
とすれば，　　　先決問題が本問題とは異なる他の単位法律関係に含まれるとすれば，その他の単位法律関係に適用されるべき準拠法によるべきである（法廷地国際私法説）。
　※　本問題準拠法説
　　　本問題準拠法所..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際私法-01_(国内法と外国法が対等に取り扱われていない)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55572/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 23:41:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55572/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/55572/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/55572/thmb.jpg?s=s&r=1253716862&t=n" border="0"></a><br /><br />国際私法 
法の適用に関する通則法上、国内（内国）法と外国法が対等に取り扱われていないのはどのよう
な場合か。 
[はじめに] 
国際私法の規則のことを、法律の抵触を解決する規則という意味で、抵触規定または法選択規
則という。この[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[反致]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958677437087@hc09/53793/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sanhyokim]]></author>
			<category><![CDATA[sanhyokimの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:16:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958677437087@hc09/53793/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958677437087@hc09/53793/" target="_blank"><img src="/docs/958677437087@hc09/53793/thmb.jpg?s=s&r=1250140561&t=n" border="0"></a><br /><br />本来、国際私法は、問題となる法律関係に最も密接な場所の法を準拠法として指定することにより、渉外的私法関係の法的規制を図ることを目的としているのだが、その内容が完全に統一されていない結果、同一の法律関係であっても、準拠法が異なってしまうという[360]<br />反致について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
本来、国際私法は、問題となる法律関係に最も密接な場所の法を準拠法として指定することにより、渉外的私法関係の法的規制を図ることを目的としているのだが、その内容が完全に統一されていない結果、同一の法律関係であっても、準拠法が異なってしまうということが起こり得る。そこで複数の国々に跨って法律関係を有する場合、どの国の法を適用すべきか予め一定のルールを定めておく必要がある。
例えば、中国人である被相続人が所有していた日本国内の不動産の相続について（最判平6.3.8）、国内の法と中国の法のどちらを適用するのか、といった場合である。A国の国際..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律関係の性質決定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429622901@hc06/10984/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rikunabi]]></author>
			<category><![CDATA[rikunabiの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 23:43:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429622901@hc06/10984/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429622901@hc06/10984/" target="_blank"><img src="/docs/983429622901@hc06/10984/thmb.jpg?s=s&r=1159195424&t=n" border="0"></a><br /><br />問題の所在
国際私法規定は『夫婦財産制は婚姻の当時に於ける夫の本国法に依る』『相続は被相続人の本国法に依る』というように『夫婦財産制』『相続』等各種の法律関係を単位として、それぞれの準拠法を指定する。ある渉外的私法事件については、その準拠[356]<br />法律関係の性質決定
問題の所在
国際私法規定は『夫婦財産制は婚姻の当時に於ける夫の本国法に依る』『相続は被相続人の本国法に依る』というように『夫婦財産制』『相続』等各種の法律関係を単位として、それぞれの準拠法を指定する。ある渉外的私法事件については、その準拠法を定めるに当り、まず準拠法の単位である、いかなる単位法律関係であるかをさだめなければならない。その問題が夫婦財産制であるか、また相続であるかによってその結果は異なる。従って、この問題は国際私法規定適用の前提問題である。
またこの問題を逆の面からみれば、国際私法規の『夫婦財産制』『相続』という法律概念がどのような法律関係を包摂するかを決定すべき問題ともいえる。これらの法律概念は、例えばＡ国では夫婦財産性の問題とされる法律関係もＢ国では相続の問題とされることがしばしば起こる。そこで、これらの法律概念の意味内容をいかに決定すべきかが問題となる。
これが法律関係性質決定の問題であって、総論における重要課題の一つである。
沿革
この問題が学者の注目を惹いたのは、１９世紀末にドイツのカーンが『潜在的法律の抵触』、他方フランスのバルタンが『法律..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【まとめ】国際私法百選67事件（子の奪取）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10451/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 17:34:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10451/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10451/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10451/thmb.jpg?s=s&r=1155371650&t=n" border="0"></a><br /><br />（1）X女（伊国籍）とY男（日本国籍）はイタリアで婚姻し（S45）、子どもABCが生まれた。
（2）2人は不仲となり、X女が離婚の前提となる身上別居の訴えをトリノ民事刑事裁判所に提起した（S57.2）
（3）（2）の直後、Y男はA（12[306]<br />事実の概要
X女（伊国籍）とY男（日本国籍）はイタリアで婚姻し（S45）、子どもABCが生まれた。
2人は不仲となり、X女が離婚の前提となる身上別居の訴えをトリノ民事刑事裁判所に提起した（S57.2）
（2）の直後、Y男はA（12歳）、B（5歳）に心情を打ち明け、Xには無断でABをともなって日本に帰国した。
（2）の訴えにおいて、同裁判所はY男に審問できないまま、X女にABCの緊急的・暫定的監護命令が出た。（S57.3）
X女はABに会うため来日したが、両人とも応じなかった（S59.8）ので、X女は人身保護法2条、同規則4条に基づき、Yに対してABの同時釈放および引渡を求めて東京高裁に提訴した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【まとめ】国際私法判例百選12事件（公序発動後の処理（最判S59.07.20））]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10450/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 17:29:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10450/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10450/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10450/thmb.jpg?s=s&r=1155371386&t=n" border="0"></a><br /><br />X女（朝鮮国籍）とY男（韓国国籍）は、1964年に婚姻（大阪府泉佐野市長に届出）し、4人の子供をもうけたが、1978年に別居に至った。Xは離婚、子供の養育権、財産分与（1700万円）、慰謝料（300万円）を求めて提訴した。第一審では、財産分[322]<br />【事実の概要】
X女（朝鮮国籍）とY男（韓国国籍）は、1964年に婚姻（大阪府泉佐野市長に届出）し、4人の子供をもうけたが、1978年に別居に至った。Xは離婚、子供の養育権、財産分与（1700万円）、慰謝料（300万円）を求めて提訴した。第一審では、財産分与を棄却（それ以外は認容）。そのため、Xは財産分与を求めて控訴したが棄却。このため、再度Xが上告。
【争点】
準拠法である大韓民国民法における、財産分与請求権の不存在は法令33条の公序に反するか
準拠法である外国法（以下、準拠外国法）の適用が法令33条（公序）によって排除されたとき、当該事件はどのように処理されるか
【判旨】
大韓民国民法は慰..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【まとめ】国際私法百選72事件（相続財産の管理）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10449/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 17:20:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10449/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10449/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10449/thmb.jpg?s=s&r=1155370838&t=n" border="0"></a><br /><br />《相続財産の管理》
?事実の概要
S17頃、A男（イラン国籍、独身）が来日。以降、貿易商を営む。
S28、A男とX女（日本国籍、医師？）は共同で都内土地を購入するが、A男の単独登記。
S30、A男とX女は共同で当該土地に建物を建築（[312]<br />《相続財産の管理》
事実の概要
S17頃、A男（イラン国籍、独身）が来日。以降、貿易商を営む。
S28、A男とX女（日本国籍、医師？）は共同で都内土地を購入するが、A男の単独登記。
S30、A男とX女は共同で当該土地に建物を建築（診療所兼住居/店舗）するが、A男の単独登記。
S32、A男（売主）とX女（買主）に売買契約締結（土地建物の持分ならびに建物内動産）。
S40、X女は代金支払を完了したが、A男による所有権移転登記未了。
S41、日本にてA男死亡。妻子はないが、他に相続人があるか不分明。
以上によりX女が清算を求めて、Aの相続財産の管理人の選任を求めたものである。
争点
相続人の不明から..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【まとめ】渉外百選67事件（内縁の解消）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10448/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 17:13:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10448/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10448/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10448/thmb.jpg?s=s&r=1155370410&t=n" border="0"></a><br /><br />?Y男（韓国籍･日本在住）はA女（日本在住）と婚約し、通い婚類似の関係を築いていた。
?Y男はX女（韓国籍･日本在住）と婚姻を届け出ないまま結婚式をし、内縁関係を築いた（S26.12）
?Y男はA女宅に入り浸るようになった（S28.10[310]<br />事実の概要
Y男（韓国籍･日本在住）はA女（日本在住）と婚約し、通い婚類似の関係を築いていた。
Y男はX女（韓国籍･日本在住）と婚姻を届け出ないまま結婚式をし、内縁関係を築いた（S26.12）
Y男はA女宅に入り浸るようになった（S28.10）。
Y男はX女宅にA女を連れて来、X女に同居を迫った。同居を断ると、X女と別れることになっても、A女とは別れない旨明言した（S29.5）
X女･Y男間の交渉では解決しなかった。
X女が不法行為を理由として内縁破棄による慰謝料を請求した。
一審、X女の請求を認容。Y男がこれを不服とし控訴するも大阪高裁はX女の請求を認容。そこでY男がこれを不服とし、上告した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【まとめ】国際私法判例百選28、45事件（FMカードリーダー事件）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10447/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 17:08:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10447/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10447/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10447/thmb.jpg?s=s&r=1155370100&t=n" border="0"></a><br /><br />1.国際私法判例百選28&amp;45事件（同一事件）
（1）事実の概要
?X（日本法人）は※1 FM信号復調装置（以下P）の米国特許を有している。（同一の技術範囲に属する発明の日本特許はYが有しているのでXは取得できなかった）。
?Y（日本[310]<br />国際私法判例百選28&amp;45事件（同一事件）
事実の概要
X（日本法人）は※1 FM信号復調装置（以下P）の米国特許を有している。（同一の技術範囲に属する発明の日本特許はYが有しているのでXは取得できなかった）。
Y（日本法人）は100％子会社Z（米国法人）を所有。Yは自らの日本特許に基づいてPと同様の商品（以下Q）を日本において製造し、Zはこれを米国で販売した。（S62～H3頃）
QとPは同じ技術的範囲に属する。
XはZの販売が米国特許を侵害している、Yの製造輸出行為等がZを誘導しているとして※2 米国特許法271条(b)項に基づき、Yに対して以下を提訴
日本におけるQの製造・輸出の差止め
日本においてYが占有しているQの破棄
不法行為に基づく損害賠償
争点
特許権の効力の準拠法（差止めならびに破棄請求の準拠法）
損害賠償の準拠法
争点について
外国特許法に基づく差止めならびに破棄請求等の法性決定・連結点
第一審
外国特許法により付与された権利であるから、外国特許権の独占的排他的効力によるもの。よって法性は特許権の効力。
特許権の効力は法令等に直接の定めがない。よって条理に基づいて、連..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日米製造物責任の現状]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432272101@hc05/836/]]></link>
			<author><![CDATA[ by shmily]]></author>
			<category><![CDATA[shmilyの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Jul 2005 16:55:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432272101@hc05/836/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432272101@hc05/836/" target="_blank"><img src="/docs/983432272101@hc05/836/thmb.jpg?s=s&r=1120895757&t=n" border="0"></a><br /><br />1章　はじめに
　今日、ありとあらゆる人・もの・サービスが国境を越えて移動し、人々の生活も国境を越えて営まれている。我々が日常で触れるものの中には一部または全部を海外で生産されたものが溢れ、またＯＥＭ供給・ＰＢ商品などにより、消費者と製造[354]<br />ー準拠法及び企業活動における
製造物責任対策を中心にー
目次
はじめに
製造物責任　日米の現状
１米国
歴史
特徴
(ⅰ)法的根拠(ⅱ)欠陥の判断基準(ⅲ)責任主体(ⅳ)法廷責任期間(ⅴ)懲罰的損害賠償
民事訴訟における特徴
(ⅰ)陪審制(ⅱ)ディスカバリー(ⅲ)弁護士の成功報酬制度(ⅳ)訴訟社会
　　２日本
(１)歴史
(２)特徴
(３)民事訴訟における特徴
製造物責任の準拠法
　　　１　米国
(１)不法行為地法主義
(２)利益分析論
(３)最も重要な関係
２　日本
(１)契約責任として法例７条に従う
(２)不法行為責任として法例11条により、不法行為地法を原則的に準拠法とする説
(ⅰ)結果発生地説(ⅱ)類型説(ⅱ)行動地法説
(３)条理
　(ⅰ)被害者の常居所地法説、(ⅱ)市場地法説、(ⅲ)ハーグ条約の立場を取り入れる説、(ⅳ)ハーグ条約よりいっそう原告による選択の範囲を広げるべきとする選択的適用主義説
準拠法の適用
　　(ⅰ) 適用排除外 (ⅱ) 懲罰的損害賠償
考察
　　１　準拠法の制定方法
　　２　企業における製造物責任対策
終わりに
1章　はじめに
　今日、ありとあらゆる人..]]></description>

		</item>

	</channel>
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