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		<title>タグ“国際法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“国際法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[星槎大学　５４１１３７国際法　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933808348058@hc17/152283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SEISAreport]]></author>
			<category><![CDATA[SEISAreportの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 16:52:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933808348058@hc17/152283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933808348058@hc17/152283/" target="_blank"><img src="/docs/933808348058@hc17/152283/thmb.jpg?s=s&r=1697615576&t=n" border="0"></a><br /><br />星槎大学　国際法のレポートです。
参考資料としていかがでしょうか。
この内容をそのままコピペしたり丸写ししたりするのではなく、少しでも変えた方が良いです。[229]<br />５４１１３７国際法
レポートのテーマ（１６００字程度）国際法の法源である条約と国際慣習法の内容について、その形成方法や成立要件、拘束力等の違いや、また両法源の関係性等について詳しく説明しなさい。
国際法は、国際関係の複雑な構造を規範し、国家間の行動を誘導する手段として存在している。国際法の法源として、条約と国際慣習法が主要な位置を占めていることは広く認知されている。しかし、これら二つの法源は、その形成や効力、関係性においてどのような特徴を持っているのかを本レポートでは、条約と国際慣習法の基本的な内容、形成方法、拘束力及び両法源の関係性について考察を行う。
条約の作成方法として、条約は国家間の合意を形式化するものであり、国際法の主要な法源の一つである。
二国間条約は、特定の二つの国家間でのみ効力を有する契約であり、両国の外交代表者が交渉を経て合意し、それに基づいて条約を締結する。一方で多数国間条約は、複数の国家が関与する契約である。通常、国際会議や交渉の場で議論され、合意に達した後に署名される。このタイプの条約は、特定のテーマや問題に関して全体的な取り決めを目指すことが多い。
　条約の定..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信2020年国際法第2課題 [評価C]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141520/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2020 08:44:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141520/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141520/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/141520/thmb.jpg?s=s&r=1597448695&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信教育課程 
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201904-1 
1. 国際法で最も重要な形式のひとつである条約の締結手続は、1969 年ウィーン条約（条
約法条約）に規定される。条約締結に際し国を代表できるのは全権委任状を有するもの、
国際会議に派遣された元首、政府の長、外務大臣などである。交渉の結果まとまった条約
文は、伝統的には関係国家すべての同意により採択され、条約法条約でもこの点を確認し
た（9 条 1 項）。しかし多数の国家が参加する国際会議でもこの原則を貫くのは現実的でな
い。そのため、出席しかつ投票する国家の 3 分の 2 の多数により採択されるとした（同条 9
条 2 項）。条約が採択された後に、それを「真正かつ最終的なもの」とする条約文の確定が
行われる。一般に、条約に拘束されることの同意の表明は、署名、追認を要する署名、仮
署名により行われる（同条 10 条(b)）。 
2. 主な国際法としては条約と慣習国際法が挙げられる。一般に慣習国際法の占める地位
が高いことが特徴であるが、国際環境法についてはまだ新しい分野であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信2020年国際法第1課題 [評価C]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141702/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yeah-プロフも見てね☆]]></author>
			<category><![CDATA[yeah-プロフも見てね☆の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 13:43:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141702/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/923971872316@hc20/141702/" target="_blank"><img src="/docs/923971872316@hc20/141702/thmb.jpg?s=s&r=1598935438&t=n" border="0"></a><br /><br />領域主権の効果として国家管轄権が当該国家の領域に及ぶことは当然であるが、当該領域を越えて国家管轄権を及ぼす場合の根拠としてどのような考え方が発展してきたか、5つの考え方につき、その根拠、それらの形成や確認に関連する具体的な事例や立法例、条約[358]<br />中央大学法学部通信教育課程 
Word 用レポート原稿用紙（ダウンロード用） 
1 / 5 
201904-1 
1. 国家は、自国領域内で行われた犯罪について管轄権を持つが、だからといって、自国
領域外で行われた犯罪については管轄権をもたないという意味ではない。国家はさまざま
な根拠に基づいて、自国領域外で行われた犯罪についても管轄権を行使している。この根
拠として、自国領土や船舶内等での犯罪における属地主義、自国民による犯罪であること
を理由とする積極的属人主義、自国民に対して被害を及ぼしたことを理由とする受動的属
人主義、通貨偽造のように自国の利益を侵害したことを理由とする保護主義が挙げられる。
ただし、受動的属人主義については、犯罪加害者が被害者の国籍やその国の刑法などを知
らない場合もあることから、これを否定する説もある。 
2. 属地主義 
特定の人や物が自国領域内に存在すること、または、特定の行為が自国領域内において生
じていることを根拠に管轄権を行使することをいう。日本では刑法 1 条がこの表れである。
船舶などの場合、ひとつの旗国の旗のみを掲げて航行し、原則としてその..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】国際法　2023年～2025年（科目コードK31100）課題2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151132/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 21:54:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151132/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151132/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/151132/thmb.jpg?s=s&r=1680785680&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。[175]<br />国際法（科目コードK31100）課題２
横書解答
　国際法における武力紛争犠牲者の保護について説明しなさい。

〈ポイント〉
1．国際人道法とはどのようなものか。
2．ジュネーブ諸条約と追加議定書はどのように武力紛争犠牲者保護を定めているか。
3．国際人道法の履行確保の方法としてはどのようなものがあるか。
〈キーワード〉
　傷病者，捕虜，文民，赤十字，「重大な違反行為」

国際法における武力紛争犠牲者の保護には、国際人道法が重要な役割を果たしています。国際人道法は、武力紛争によって傷病者、捕虜、文民が被る苦痛や苦難を和らげるために定められた法律のことであり、国際紛争や内戦などの紛争において、被害者の保護と人間性の尊重を求めるものです。

ジュネーブ諸条約と追加議定書は、国際人道法の中でも特に重要な規定を含んでいます。これらの文書は、紛争当事者が戦闘行為を行う際に遵守すべきルールを定めています。例えば、軍人以外の人々の保護や、捕虜の扱い、医療従事者や赤十字の活動の保護などが規定されています。また、追加議定書には、文民の保護や、戦争犯罪の禁止など、より詳細かつ包括的な規定が含まれています。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】国際法　2023年～2025年（科目コードK311100）課題1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151131/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 21:54:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151131/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151131/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/151131/thmb.jpg?s=s&r=1680785644&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。[175]<br />国際法（科目コードK311100）課題１
横書解答
　主権免除について説明しなさい。

〈ポイント〉
1．主権免除はどのようなもので，なぜ主権免除が存在するのか。
2．主権免除について，歴史的にどのような議論の変遷をたどったか。
3．日本において，どのような判例があるか。
〈キーワード〉
　主権平等、絶対免除主義，制限免除主義，国連国家免除条約，パキスタン貸金請
求事件

主権免除とは、国家主権に基づき、国家が自身の司法権の及ぶ範囲外にある他国または国際機関からの訴追や請求に対して免除されることを指す。主権免除には、絶対免除主義と制限免除主義の2つの考え方があり、前者は国家が他国や国際機関の訴追や請求に対して完全に免除されることを主張する考え方であり、後者は国家が自己の司法権を放棄せずに、訴追や請求の範囲を制限することを主張する考え方である。

主権免除の法的根拠となるのは、主権平等原則である。主権平等原則は、国際法上の基本原則であり、全ての主権国家はその主権を尊重されることが求められる。これに基づき、国際法上では、他国や国際機関からの訴追や請求に対して、主権免除が認められる。

また..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明星大学　通信　法律学概論2　1単位目]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922910047687@hc20/149540/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 明星の右腕]]></author>
			<category><![CDATA[明星の右腕の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 18:09:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922910047687@hc20/149540/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922910047687@hc20/149540/" target="_blank"><img src="/docs/922910047687@hc20/149540/thmb.jpg?s=s&r=1662109743&t=n" border="0"></a><br /><br />【課題】
慣習国際法について説明し、国連総会において全加盟国一致で採択された決議は慣習国際法になりうるかどうかについて論じなさい。

一発合格レポートになります。参考文献は配布された教科書中心ですので、ぜひ参考にしてみてください。[342]<br />４５法律学概論２－１
【課題】
慣習国際法について説明し、国連総会において全加盟国一致で採択された決議は慣習国際法になりうるかどうかについて論じなさい。
　
本稿では慣習国際法について説明し、国連総会において全加盟国一致で採択された決議は慣習国際法になりうるかどうかについて述べる。
　まず国際法とは中世ヨーロッパにおける三十年戦争による封建秩序の崩壊にともない、主権者である国王間の関係を築くものとして発達したのが起源である。主権国家の存在と法的平等、植民地の支配の是認などの特色を有していた。その後産業革命による様々な分野の発達によって国際条約の締結数が増加し、アジアにも国際法の浸透がしていった。そのように広まっていった国際法は大戦後に大きく変化し、現代国際法の姿へと変わるのである。この変化には4つの変動要因である戦争観の変遷、科学技術の発達、国際組織の発達、人権保障が挙げられる。戦争観は「正当な戦争」「不正な戦争」という区別されていたものから、現在では国連憲章において戦争の違法化および武力行使の違法化が規定されている。科学技術の発達では国際法の空間的拡大が行われた。国際組織の発達によっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取得時効 (国際法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149285/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 10:51:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149285/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149285/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149285/thmb.jpg?s=s&r=1660096277&t=n" border="0"></a><br /><br />取得時効 (国際法)
国際法における取得時効は、国家が他国の領域を相当の期間継続して平穏に、かつ主権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sengoro]]></author>
			<category><![CDATA[sengoroの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 10:45:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930858578376@hc18/149283/" target="_blank"><img src="/docs/930858578376@hc18/149283/thmb.jpg?s=s&r=1660095938&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法
国際法こくさいほう、英: International Law, Law of Nations、仏: Droit international, Droit
des gens、西: Derecho Internacionalとは、国際社会「国際共同体」英: the international
community、仏: la communaut&eacute; internationale、西: la comunidad
internacionalを規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法英: Public International
Law、仏: Droit international publi..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[領海における無害通航権について、「無害」の意味に焦点をあて、関連する判例にも言及した上で論ぜよ。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932572080182@hc17/146110/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ringo996]]></author>
			<category><![CDATA[ringo996の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 21:49:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932572080182@hc17/146110/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932572080182@hc17/146110/" target="_blank"><img src="/docs/932572080182@hc17/146110/thmb.jpg?s=s&r=1633956584&t=n" border="0"></a><br /><br />領海における無害通航権について、「無害」の意味に焦点をあて、関連する判例にも言及した上で論ぜよ。[144]<br />海洋の国際法秩序は、近世初頭以来、長い時間をかけて慣習法として形成されてきた。
国際海洋法条約は１９５８年の海洋法に関する４つの条約を全面的に再構成し、かつ深海
海底、排他的経済水域、国際海峡、群島水域などの海洋法の新たな制度について規定して
いる。従来の領海、公海、大陸の制度についても一部修正を加えられている。 
国家領域は、内水と領海を合わせて領水と称され位置付けられている。内水に対しては
もちろん領海には沿岸国の主権が及ぶ。さらに、沿岸国の主権は領海の上空および領海の
海底とその下にも及ぶ。ただし、領海に対する沿岸国の主権は国際海洋法条約および国際
法の他の諸規定にしたがって行使されなければならない。(国連海洋法条約２条) 
このような沿岸国の主権に対する国際法上の制約の一つが無害通航の許容である。 
無害通航(innocent passage )にいう「通航」とは、領海内の単純な通過、港湾など内水
への出入、または、内水の外にある停泊地や港湾施設に立ち寄るための領海の通航をいう。
この通航は、停船することなく迅速に行われなければならない。ただし、停船と錨泊は、
通航に通常付随す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 国際法 第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133784/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 19:09:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133784/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133784/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133784/thmb.jpg?s=s&r=1524737346&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度 評価はBになります。[71]<br />1 
第４課題 
⑴ 
１，違法性阻却事由としての集団的自衛権 
国連憲章５１条は，武力攻撃が発生した場合に，直接の被害国による個別的自衛権に加
え，集団的自衛権を認めており，慣習国際法上の権利としても認められている。これらは，
武力不行使原則（同２条４項）の例外をなすものであり，相手国の違法な武力攻撃に対す
る自衛のための措置として違法性が阻却されるのである。本問におけるA国の行為は武力
不行使原則及び不干渉原則（同条７項）に違反し，国際法上違法と評価され得るが，C国
との関係で集団的自衛権の行使として正当化されると，違法性が阻却される。 
２，集団的自衛権の性質・要件 
学説上，集団的自衛権については，①個別的自衛権の共同行使であるとする説，②他国
を防衛する権利であるとする説，③他国への攻撃にかかる自国の死活的利益を防衛する権
利であるとする説が主張されてきた。国際司法裁判所（ICJ）は，ニカラグア事件本案判
決（ICJ Reports1986 ，ｐ .14 ）において，②の立場に依拠した上で，集団的自衛権の
要件を提示している。 
判例が示す集団的自衛権の要件は，①武力攻撃が発..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年・２０１９年 国際法 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133783/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 19:07:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133783/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133783/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133783/thmb.jpg?s=s&r=1524737268&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度 評価はBになります。[71]<br />1 
第３課題 
⑴ 
１，条約の不履行による損害賠償責任 
A国とB国は，７７年条約により，それぞれ水門を建設する義務を定め，当該計画の変
更は合意によるものとされている。したがって，B国が合意に基づかずに同条約上の工事
実施義務を放棄することは，同条約の不履行を意味し，国際法上の違法行為を構成する。
したがって，B国は同条約の不履行によって生じたA国の損害を賠償する責任を負うのが
原則である。 
２，違法性阻却事由 
しかし，B国が工事実施義務を放棄したのは，ｂ地域の環境への重大な悪影響への懸念
が高まったからであり，B国はA国に対して同条約の修正提案も行っていた。このような
場合でも常にB国は条約の不履行による責任を負担しなければならないか。 
外形上違法な行為とみられる場合でも，一定の事由が存在するときは，その違法性がな
いものとされることがあり，そのような事由を違法性阻却事由という。国際法上も，違法
性を阻却する一定の事由が認められており，国家責任条文において定められている。違法
性阻却事由としては，①同意（同２０条 ）， ②自衛（同２１条 ）， ③（国際違法行為に対
する）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　法律学概論　分冊Ⅱ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934123471062@hc17/133595/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yushu]]></author>
			<category><![CDATA[yushuの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 16:00:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934123471062@hc17/133595/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934123471062@hc17/133595/" target="_blank"><img src="/docs/934123471062@hc17/133595/thmb.jpg?s=s&r=1523602835&t=n" border="0"></a><br /><br />分冊Ⅱ
参考にした文献を踏まえ、自分の言葉で書けるとより良いレポートになると思う。という評価でした。合格レポートですがあくまでも参考にお使いください。

問　法の適用に関する通則法3条（旧法例2条）、任意法規、事実たる慣習について、そ[344]<br />わが国では制度上の法源としては、制定法と慣習法があげられる。この2つの区別は議論の整理の為であって、実際には両者は絡み合っている。
制定法は、法として意識的に定められ、文章の形に表現されたものであり、法規とも呼ばれる。それは成文法として、慣習法などの不文法と対置することができる。また、制度上の法源として最も重要なものであるが、事実上の法源としてみても、強い拘束力をもっている。制定法は明確な内容をもち、的確に社会統制を行うことのできる点で、他の法源より優れている。しかし、その反面、弾力性を欠くことになり、社会の変化に伴って改変されていかないと社会の発展に応じえなくなる危険がある。
それに対し慣習法は、制定法に対する補充的なものに過ぎなくなる。慣習法は商人仲間や村落団体の中などで自然に生成した法規範であって、仲間内では強い拘束力をもっている。しかし、合理的なものは国家法に取り入れられ、それ以外は制定法で認めたもの、規定のないことに関するものに限り、法律と同じ効力があるとされるにすぎない。慣習法については、特殊な効力を認められる場合がある。
法令中の規定のうち、当事者間の合意の如何を問わずに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　法律学概論　分冊Ⅰ・Ⅱ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934123471062@hc17/133594/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yushu]]></author>
			<category><![CDATA[yushuの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 16:00:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934123471062@hc17/133594/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934123471062@hc17/133594/" target="_blank"><img src="/docs/934123471062@hc17/133594/thmb.jpg?s=s&r=1523602835&t=n" border="0"></a><br /><br />分冊Ⅰ

ポイントをおさえられている。最後の結論についてさらに深く考えてみてください。という評価でした。合格レポートですがあくまでもご参考にお使いください。

問　法の解釈の性質に関して、「具体的妥当性（あるいは正義）を犠牲にして、[344]<br />法には社会の秩序を維持するという目的があり、法的安定性を社会において確保することにある。法的安定性をもたらすことは、法の重要な目的であるが、それと同時に、正義（あるいは具体的妥当性）を実現することも中心的な目的としている。
　しかし、この２つの目的にはしばしば根本的に対立し矛盾に陥る。実定法は人間が作るものであり、国家法は政治と密接に結び付くため、内容が正義に反する場合のあることは避けがたい。また、正義の理念が、現実の把握において多様であるために、法が正義に合致するかどうかについて意見が分かれることも多い。正義を重視する立場からは、正義に反する法は無価値であり、単なる暴力にすぎないことになるが、法的安定性を重視する見方からは、悪法といえども法のないのにまさり、正義と信ずるところに従って行動するならば、社会は混乱に陥り、安定性を保てないと考えられる。この矛盾をどう調整するかは、具体的な場合に即して判断するほかないが、法としては、常に秩序の上に築かれた正義を実現する使命を課せられている。法のもとに生きているすべての人間が努力と反省を重ねて、このような法を実現してゆくことが、民主社会の法秩序..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　法律学概論　分冊Ⅰ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934123471062@hc17/133593/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yushu]]></author>
			<category><![CDATA[yushuの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 16:00:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934123471062@hc17/133593/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934123471062@hc17/133593/" target="_blank"><img src="/docs/934123471062@hc17/133593/thmb.jpg?s=s&r=1523602834&t=n" border="0"></a><br /><br />ポイントをおさえられている。最後の結論についてさらに深く考えてみてください。という評価でした。合格レポートですがあくまでもご参考にお使いください。

問　法の解釈の性質に関して、「具体的妥当性（あるいは正義）を犠牲にして、法的安定に奉仕[352]<br />法には社会の秩序を維持するという目的があり、法的安定性を社会において確保することにある。法的安定性をもたらすことは、法の重要な目的であるが、それと同時に、正義（あるいは具体的妥当性）を実現することも中心的な目的としている。
　しかし、この２つの目的にはしばしば根本的に対立し矛盾に陥る。実定法は人間が作るものであり、国家法は政治と密接に結び付くため、内容が正義に反する場合のあることは避けがたい。また、正義の理念が、現実の把握において多様であるために、法が正義に合致するかどうかについて意見が分かれることも多い。正義を重視する立場からは、正義に反する法は無価値であり、単なる暴力にすぎないことになるが、法的安定性を重視する見方からは、悪法といえども法のないのにまさり、正義と信ずるところに従って行動するならば、社会は混乱に陥り、安定性を保てないと考えられる。この矛盾をどう調整するかは、具体的な場合に即して判断するほかないが、法としては、常に秩序の上に築かれた正義を実現する使命を課せられている。法のもとに生きているすべての人間が努力と反省を重ねて、このような法を実現してゆくことが、民主社会の法秩序..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年 　国際法　第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131994/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 14:33:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131994/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131994/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131994/thmb.jpg?s=s&r=1513920782&t=n" border="0"></a><br /><br />主権免除とは、国家がその意思に反して、外国の裁判所の管轄権や外国当局による執行などに服することはないとするものである。国家が他国の裁判所において被告として司法管轄権の行使の対象となることを免除されるのが原則で、主権が免除の根拠であることから主権免除、あるいは主に免除されるのが裁判権の行使であるから裁判権免除とも呼ばれる。
主権免除をめぐっては絶対免除主義と制限免除主義の２つの学説の対立がある。絶対免除主義とは、国家の行為であれば全て免除されるとするものである。制限免除主義とは、国家の行為を主権的行為と業務管理行為を区別し、前者についてのみ免除を認めようとする立場のことである。制限免除主義を取る場合であっても、免除の適用範囲を決定する基準については、さらに２つの学説がある。対象となる国家活動の結果生じる法律関係の性質を基準とする「行為性質説」と、対象となる国家活動の目的を基準とする「行為目的説」である。現代では、行為性質説が有力である。行為目的説については、現代国家の全ての活動は社会の公共目的に奉仕しているといえることから、国家に私的性質の行為がありうるか疑問であり、国家がたとえ商取引に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年　国際法　第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131993/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Dec 2017 14:33:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131993/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131993/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131993/thmb.jpg?s=s&r=1513920782&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
国際司法裁判所（ICJ）と日本の国内裁判所の異同を多面的に整理し、最後に両者の違いが何に由来するか論じなさい。
国際司法裁判所（ＩＣＪ）は、オランダのハーグに置かれ、国連の主要機関のひとつであり、国連の司法機関として機能している（国連憲章７条１項・９２項）。基本文書は、国連憲章と一体をなす「国際司法裁判所規程」である。
国際司法裁判所の管轄権行使には、紛争のすべての当事国の合意が必要である。国内裁判所のような強制管轄権は存在しない。事前または事後に何らかの形で合意が必要であり、裁判が可能かは当事国の意思に大きく左右される。管轄権の合意の形式として、紛争の発生後の合意では、紛争の両当事国が合意して裁判所に事件を付託する付託合意（ＩＣＪ規程３６条１項）の場合と、例外的に一方の側の付託に応じて相手方が出廷した応訴管轄の場合がある。また、将来の紛争についての事前の合意 では、裁判条項、裁判条約と選択条項受諾宣言がある。この選択条項受諾宣言した国家間の法律的紛争について、ＩＣＪへの一方的提訴が可能になる。この受諾宣言を行った宣言国は、２０１６年６月時点で規程当事国約１９２ヶ国中７２ヶ国であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程 国際法 2017年度第1課題 合格レポート（B評価)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/130721/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 猫ちゃん大魔王]]></author>
			<category><![CDATA[猫ちゃん大魔王の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 14:02:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/130721/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/130721/" target="_blank"><img src="/docs/957010339469@hc10/130721/thmb.jpg?s=s&r=1506142947&t=n" border="0"></a><br /><br />- 1 -
国際法 第１課題 Ｂ２１Ａ 2017年度
［回答案］
（１）について想定し得る反論
慣習国際法を法典化した条約は、既存慣習法規範の証拠となり、既存慣習法規範を変
更し、将来生成するであろう慣習法規範の基礎となる。しかし、条約という法律行為の
効果ではなく、条約締結という国家実行とそこに現れた法的信念が慣習法規範形成をも
たらす程度のものである。慣習国際法は、ある事項について諸国の行動が積み重ねられ
て国家実行を構成する一般慣行と、その実行が権利の行使または義務の履行であるとい
う、法的信念に支えられることによって、慣習国際法として足り得るのである。法典化
条約は、既存の慣習国際法を条約によって明文規定により宣言するもの、成立しつつあ
る慣習国際法を結晶化するもの、新たな法規則を定立し慣習国際法の成立を促すものが
ある。事後的に慣習国際法となる要件は国際司法裁判所の北海大陸棚事件で、条約条項
の規範創設的な性質、利害関係国を含む大多数で代表的な国の実行、そして法的信念の
証明であるとされている。慣習国際法の内容が強行規範でない限りは任意規範であり、
Ｘ排出規制条約が法典化条約..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/128013/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 現役法律事務所職員]]></author>
			<category><![CDATA[現役法律事務所職員の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2017 05:29:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/128013/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935921449093@hc16/128013/" target="_blank"><img src="/docs/935921449093@hc16/128013/thmb.jpg?s=s&r=1485635356&t=n" border="0"></a><br /><br />条約とは何か（慣習法との関係を含む）、民族の法主体性について（具体的事例を含む）の２テーマをそれぞれ2000字ずつ合計4000字で論じています[197]<br />１．国際法における条約とは何かを条約法条約に言及しながら明らかにし、他の法源との関係、特に慣習法との関係について説明しなさい。
　条約とは、条約法条約２条１項（a）によって「国際法によって規律される国際的な合意」とされている。条約は条約法条約によって規定されているが、条約法条約自体、一つの条約に過ぎない。基礎となっているのは１９６９年に定められたウィーン条約であり、伝統的には国家間の契約と考えられている。「合意」は、複数の国際法主体による意思の合致であり、合意の形式は問わない。条約法条約は書面による合意のみを対象とする。
　国家代表の交渉によって条約文作成がなされた条約は、署名によって確定的なものになるが、それに拘束される同意は一般的にはそれぞれの国家の議会の審議、承認によってなされる。これが批准と呼ばれるものであるが、その同意に批准が必要なのかを定めるのは、それぞれの国家の国内法の問題である。
　そして、通常は条約自身が定める条件に従って発効し、国際法規範となる。多数国間条約の場合には、特定の規定を排除する声明を出すことも認められている。留保または解釈宣言と呼ばれる。ただし、条約法条約における留保規則は、基本的に条約の趣旨目的と両立するかどうかによりその可否を判断すべきとする両立性基準を採用している。両立性基準は無意味化しているとの指摘もあり、問題化している。
　このように、外形上成立した条約は、合意は遵守されなければならない、との原理によって、法的効果を生じせしめる。合意規範としての条約の性質上、その法的効果は当事国について生じるのが基本だが、非当事国に対しても例外的に認められる。非当事国に対する拘束は認められないのが当然であるが、同意すれば権利を享受し、義務に服することができる。権利を与える場合には同意が推定されると考えられている。
　効力について、条約法条約では、法的安定性の観点から、無効と認められるのは条約法条約に定められた規定に基づく場合のみ、と定める。国家の同意形成過程において瑕疵があった場合、条約内容が強行規範から逸脱する場合に分かれる。
　国際法において、慣習法は極めて重要な役割を果たしている。条約が合意を必要とし、合意は遵守されなければならないとの原理によって、当事国を拘束するが、これは自明、絶対的ではない。その内容・適用範囲は変化しうるし、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法 分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/124439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SEIJI-AMASAWA]]></author>
			<category><![CDATA[SEIJI-AMASAWAの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 08:43:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/124439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/124439/" target="_blank"><img src="/docs/941842513024@hc14/124439/thmb.jpg?s=s&r=1460245438&t=n" border="0"></a><br /><br />レポート課題：主権免除に関して説明しなさい！？[69]<br />レポート課題：主権免除に関して説明しなさい！？
　主権免除とは、渉外的・国際的な民事紛争解決を目的とした国際民事訴訟において、被告が国家または国家行政組織である場合、国家または国家行政組織及び当該財産は一般的に外国の裁判管轄権から免除されるという国際慣習法上の概念であり、「国家免除」や「裁判権免除」とも称される。なお、主権免除は国家主権平等の原則から導き出された≪国家または国家行政組織は他国の裁判管轄権に服さない≫という原則であり、主権免除は国家が自発的に放棄可能であるとされている。
　主権免除の種類としては、「絶対免除主義」，「制限免除主義(相対免除主義)」，以上2種類の説がある。
まず「絶対免除主義」とは、国家による活動行為全般及び当該財産は無条件に他国裁判管轄権からの広範囲に亘った国家主権による免責特権が付与されるという立場で、例外として法廷地国に存在する不動産に関連する訴訟の場合・法廷地国に存在する財産を外国国家が相続する場合・特別の理由が存在する場合・外国国家自体が積極的な決定で法廷地国内の民事裁判管轄権免除を放棄した場合には国家主権による免責特権付与の対象外とされている。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/124438/]]></link>
			<author><![CDATA[ by SEIJI-AMASAWA]]></author>
			<category><![CDATA[SEIJI-AMASAWAの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 08:43:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/124438/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941842513024@hc14/124438/" target="_blank"><img src="/docs/941842513024@hc14/124438/thmb.jpg?s=s&r=1460245437&t=n" border="0"></a><br /><br />レポート課題：核兵器使用の合法性に関して論じなさい。[78]<br />レポート課題：核兵器使用の合法性に関して論じなさい。
　核兵器はその使用目的により、➀敵対国の軍事基地・行政機関・人口密集地・エネルギープラント等比較的大規模な戦略的目標の破壊を対象として使用される「戦略核兵器」，②個々の戦場単位で通常兵器の延長線上から敵対国軍隊を対象として使用される「戦術核兵器」，以上2種類に分類可能とされている。
　また、『ジュネーヴ諸条約第一追加議定書』では、「軍事目標主義(第48条)」によって＜戦争・武力紛争時の攻撃において防守都市では無差別攻撃が可能であり、無防守都市では軍事目標に限定した攻撃だけが許容されて非軍事目標に対する攻撃は許容されない＞という概念的な国際人道法上の基本原則が明示されており、「戦略核兵器」は「文民に対する攻撃禁止(同諸条約第一追加議定書第51条2項)」，「無差別攻撃禁止(同諸条約第一追加議定書第51条4項・5項)」， 「民用物の一般的保護(同諸条約第一追加議定書第52条)」の違反に該当するとされている。他方、「戦術核兵器」は「その性質上過度の傷害・無用の苦痛を与えられる兵器・投射物及び物質・そのような戦闘方法の使用禁止(同諸条約第一追..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947141433607@hc13/115633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by omnip]]></author>
			<category><![CDATA[omnipの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2014 12:16:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947141433607@hc13/115633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947141433607@hc13/115633/" target="_blank"><img src="/docs/947141433607@hc13/115633/thmb.jpg?s=s&r=1410405374&t=n" border="0"></a><br /><br />条文を示しながら丁寧に書いていると思いますと講評をいただきました。一度でパスしたレポートです。

内容を把握するだけでもご自身で書きあげられる良いソースになると思います。ぜひ参考にしてください。[287]<br />無害通航権（The right of innocent passage）とは外国船舶が領海において有する海洋法上17条の権利で、領域主権に対する重要な制限をなし、船舶の航行利益と沿岸国法益の調整を図ることを目的に18世紀半ばに成立した。
『すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する』
平たく言うと、無害通航権を行使する国は、通行が無害でなければならない。無害通航とは具体的に説明すると、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない通航（19条1項）のことで、海洋法条約は無害でないとみなされる12の活動を19条2項で列挙して示している。しかし、19条1項の解釈があいまいであり、通説では抽象的基準に船種別規制が含まれるとされている。
『通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び海洋法の他の規則に従って行わなければならない』
それは軍艦の無害通航権を検討する余地がある為である。このグレーな境界線に対して日本では核兵器搭載のない軍艦に限り、無害通航権を容認している他、潜水艦は海面..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[合格レポート　国際法　分冊1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/114763/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1236pop]]></author>
			<category><![CDATA[1236popの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 23:35:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/114763/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/114763/" target="_blank"><img src="/docs/950287505985@hc12/114763/thmb.jpg?s=s&r=1407681334&t=n" border="0"></a><br /><br />こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。[144]<br />地球上の地域および空間は、国際法上、いずれの国家による領有または支配も禁止される国際広域と、いずれかの国家に帰属する国家領域に区分される。
国家領域とされる領域とは、国家が国際法に基づき，国際慣習や条約による制限のない限り，その領域を他国の支配を受けることなく、自国だけで自由かつ排他的に統治することができる。また、このような国家の権能を領域主権といい、中でも地球上の約七一％と広範囲を占める海洋においては、17世紀において、海洋が世界の交通の公路としてすべての国民に解放されるという「海洋の自由」が受け入れられる中で、領土に接する一定範囲の海は沿岸国の安全維持と経済的利益の擁護の観点から領海の概念が確立する。
こうして、海洋が公海と領海に分化して考えられるようになる中で、諸国は海上交通のため最大限の自由を必要とし、外国領域においても航行が保障される必要があった。そこで沿岸国の利益を侵害しない限りにおいて、その領域を沿岸国の許可なく航行できる権利である「無害通航権」が、十八世紀半ばに国際法上の利益として成立したのである。
ここからは無害通航権が国連海洋法条約上、どのような権利であるか、具体..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代政治外交Ⅱレポート(現代政治外交Ⅱ)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111400/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:23:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111400/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111400/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111400/thmb.jpg?s=s&r=1395710585&t=n" border="0"></a><br /><br />「現代政治外交Ⅱ」三学期特別措置
日中間の領土・資源問題について
日中間での領土・資源問題は、資源の少ない日本にとっては、今後国際社会で大きな影響力を持つであろう中国の存在及び両国間の問題は大変重要なものであると考えられる。ここで、国際法規の理解を深めつつ、この問題を考察できたらと考えた。
＜歴史的経緯＞
日中間での領土・資源問題は、１９６９年東シナ海の大陸棚に石油埋蔵の可能性が認識され、１９７１年台湾・中国が、尖閣諸島の領有権を主張したことにある。
１８９５年、日本政府は尖閣諸島を調査し、無主地であることを確認したうえで沖縄県に編入した。 国際的にも日本の領土と認められ、日本人の入植も行われた。
１９４０年、無人島となった。無人島になるも、日本の実効支配は継続していた。
戦後、GHQの管理下に置かれた。
１９７２年、沖縄県の一部として日本に返還された。
１９６９～７０年、国連による海洋調査で、大量の石油埋蔵量の可能性が報告される。
１９７１年、台湾・中国が領有権を主張した。
＜日本側の見解＞
日本側の主張は、両大陸基線より２００海里である排他的経済水域の中間線を採るという考えである。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[合格レポート　国際法 分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/111004/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1236pop]]></author>
			<category><![CDATA[1236popの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 21:58:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/111004/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950287505985@hc12/111004/" target="_blank"><img src="/docs/950287505985@hc12/111004/thmb.jpg?s=s&r=1394801910&t=n" border="0"></a><br /><br />※2000字程度　こちらの資料は参考文献をもとに作成されたレポートになります。あくまで参考用としてお使いください。[163]<br />第二次世界大戦後の1945年、国際連合（以下、国連）が設立された。国連は国際平和と安全の維持、加盟国間の友好関係の促進や経済・社会・文化の問題について国際協力を達成することを目的とした機関であり、特に国際平和と安全の維持を目的として開始されたのが国連平和維持活動PKOである。
PKOの一般概念は、紛争当事者の停戦合意が成立した後、中立の立場で紛争当事者の間に立って、停戦や軍の撤退の監視等を行うことである。また、PKO要員の自衛以外の武力行使を禁止する他、紛争の根本的な解決が、平和かつ着実に実行されるよう支援することが、PKOの最大の任務である 。
このように、PKOは冷戦期においては、それまでの大国主導の集団安全保障に代わるものとして、アフリカ、中東地域を代表する世界各地の紛争地域に積極的に介入していったのであり、その重要性は毎年投じられる国連の多額の予算からも明らかである。PKOは当初予想されていたような威圧的で、利他的で悲観的なものではなく、国連、貢献国、そして受入国のなかでの契約に基づいて行われ、互いの信頼関係の中で成り立っているものである。また、PKOは、国際連合憲章（以下、国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度 国際法 第四課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/103724/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 12:37:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/103724/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/103724/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/103724/thmb.jpg?s=s&r=1369453078&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：A[10]<br />2013年度 国際法(B21A) 第四課題 
　国家責任法が、地球環境問題への対応において、もっている限界と、国際環境法条約がそれを補うために採用している工夫について論じなさい。
　
　環境損害が発生した場合、自領域内だけに留まらず越境環境損害についても一般国際法上、国家責任法を適用し、救済することができる。具体的には、義務違反国による原状回復、金銭賠償、違反の認定、違法行為の停止、再発防止の保証などによる救済である。ILC国家責任条文の下では、国家の管轄を超える地域を含む規模の環境損害も、一定程度救済の対象となり得る。
　国家責任法が地球環境問題への対応においてもっている限界は、①国家責任法は義務違反国への救済を対象にしているため、社会的に有用な適法活動から生じた損害の救済が難しい。②開発途上国が加害国の場合、原因行為に対する管理能力や金銭賠償の支払い能力に欠けることもあり、救済は難しい。③国家責任の追及は国家の権利であるため、発生した損害につき、国家は常に請求を行うとは限らない。当事国間の関係悪化を懸念し、国家が消極的になる恐れがある。その場合、被害者個人が救済されないことになる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明星大学通信教育 PE2070 法律学概論2（国際法を含む）1単位目 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948499040923@hc12/103451/]]></link>
			<author><![CDATA[ by チーズオカキ]]></author>
			<category><![CDATA[チーズオカキの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 00:21:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948499040923@hc12/103451/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948499040923@hc12/103451/" target="_blank"><img src="/docs/948499040923@hc12/103451/thmb.jpg?s=s&r=1368544906&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学通信教育　法律学概論2（国際法を含む）1単位目レポート＜課題＞　慣習国際法について説明し、国連総会において全加盟国一致で採択された決議は慣習国際法になりうるかどうかについて論じなさい。
　国際社会において主に国家間の関係を規律するルールが国際法であり、慣習国際法とは国際法において重要な法源のひとつである。国際司法裁判所規定38条1項では、「裁判所は、付託される紛争を国際法に従って裁判することを任務とし、次のものを適用する」として、「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」を裁判基準として掲げており、慣習国際法として議論されるものである。　慣習国際法は、その成立要件として一般慣行と法的確信の二つを満たしたときに成立すると考えられている。一般慣行とは、同様の国家の実行が長期間にわたり反覆、継続されて広く一般国際社会に受け入れられるに至ったものであり、客観的要件である。内容としては、国家機関の種類のいかんを問わず、その行為を幅広く包含する。一般慣行が存在してもそれが単なる儀礼や便宜からの慣習ではななく法的義務意識に基づいていなければ慣習国際法として成立しないとされる。すなわ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[立法管轄権と執行管轄権の相違]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bigman3]]></author>
			<category><![CDATA[bigman3の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 07:13:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961063501695@hc08/97574/" target="_blank"><img src="/docs/961063501695@hc08/97574/thmb.jpg?s=s&r=1349388796&t=n" border="0"></a><br /><br />立法管轄権と執行管轄権の相違を論じる。第一に国家管轄権について論じる。第二に、立法管轄権と執行管轄権の相違について論じる。
一、国家管轄権
現代の国際社会では、これまでの伝統的な国家主権の絶対性・排他性という性格は大きく変化している。各国間の利益調整や、共通利益の実現が目的となっている国際社会では、目的達成の為に、各国に共通した決まりや規則に従って活動する必要がある。この決まりや規則となるのが、現代の国際法に当たる。
現代の国際法は、国際社会の目的達成のために、伝統的に国家主権に留保された領域への介入を強めている。これにより、現代の国家主権は絶対無制約の権利ではなく、国際法によって規律された国家の権限の集合と理解されている。これを国家管轄権という。
国家管轄権は、国家の作用に対応して、立法管轄権、裁判管轄権、執行管轄権の三つに分類される。この三分類が、国家管轄権の三分類にあたるが、裁判管轄権と執行管轄権を合わせて、強制管轄権または広義の執行管轄権と呼ばれる事もある。
管轄権行使は、国家領域（領土、領海、領空）内で行使する事が基本的となっている。これを、属地主義という。国家領域との結合を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[書評『平和憲法の歪曲』]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951515734033@hc11/96793/]]></link>
			<author><![CDATA[ by karasume]]></author>
			<category><![CDATA[karasumeの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 07:02:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951515734033@hc11/96793/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951515734033@hc11/96793/" target="_blank"><img src="/docs/951515734033@hc11/96793/thmb.jpg?s=s&r=1347228163&t=n" border="0"></a><br /><br />私は、この本を読む以前は、憲法九条について考えたことはおろか、考えようともしていませんでした。自衛隊が違憲か合憲かについても全く同様です。ですが、この『平和憲法の歪曲』を読んでから、なんて無知なまま生きていたのだろうと思わされました。憲法を[360]<br />私は、この本を読む以前は、憲法九条について考えたことはおろか、考えようともしていませんでした。自衛隊が違憲か合憲かについても全く同様です。ですが、この『平和憲法の歪曲』を読んでから、なんて無知なまま生きていたのだろうと思わされました。憲法を改正できるのは私たち国民もその一員なのだから、知識を持ってこれらのことについて考えていかなければならないと思いました。
　私はこの本を読む前、自衛隊について、漠然と合憲だと考えていました。著者の指摘した通りで、私は、政府が合憲としているのだから、合憲に違いはないだろう、と単純に考えていました。しかし、それは大きな間違いで、時々によって解釈を変える解釈改憲に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[-戦争と平和の法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429856301@hc06/93118/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jyojyo]]></author>
			<category><![CDATA[jyojyoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:15:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429856301@hc06/93118/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429856301@hc06/93118/" target="_blank"><img src="/docs/983429856301@hc06/93118/thmb.jpg?s=s&r=1336472114&t=n" border="0"></a><br /><br />『戦争と平和の法』について
　
このレポートはグロティウスが「国際法の父」と呼ばれるきっかけとなった著作『戦争と平和の法』の概要を述べ、グロティウスが「国際法の父」と呼ばれることへの妥当性を批判的に論じたものである。以下、そのことについて述べていく。
『戦争と平和の法』は冒頭に序説としてプロレゴレナを置き、次に本論として三つの部分から構成されている。グロティウス自身が序言の中に記した各巻の内容・構成は次のとおりである。
「第一巻では、法の淵源について予備的な考察を行った後に、何等か正しき戦争なるものが存するや否やの一般的問題を検討し、次に公戦と私戦とを区別するために、最高支配権（vis summi imperii）とは何か、いかなる人民がかかる最高支配権を有するか、いかなる王が完全なる最高支配権を有するか、何人が部分的なる最高支配権を有するか、何人が譲渡権と共にこれを有するか、何人がその他の方法にてこれを有するかを、更に従属者（subditum）の上位者に対する義務をも考察している。 　第二巻では、戦争の生じ得る一切の原因を究明するために、次の諸点を充分説明しようと企てた、即ち、いかな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習　条約と国内法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89983/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 03:00:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89983/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/89983/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/89983/thmb.jpg?s=s&r=1327773641&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習
～条約と国内法～
【問題】
条約はいかに国内で妥当するか。
【考え方】
　・・・条約は国際法の法形式であるため、条約締結国で以下に妥当するかは、各国の憲法体系に委ねられている。
&lt;見解&gt;
　①条約にそのまま国内法的効力を認める立場
　&rarr;　明治憲法下での沿革、憲法98条2項で条約を誠実に遵守する旨定めていること、憲法73条3号で「国会の承認」が要求されており民主的コントロールが及んでいること、法律等と同様に「公布」（憲法7条1号）が要求されていること等を根拠とする。
　②そのままでは国内法的効力は認められず、国内法的効力を認めるには、いちいち立法措置（いわゆる「変形」）が必要であるとする見解
・国際法と国内法の関係
１）二元論
　・・・妥当根拠を全く異にする別個の法秩序であるとする見解
２）一元論
　・・・両者が一個の統一的法秩序を構成しているとする見解
　　&rarr;　①国際法を国内法に委任する上位の秩序とみる立場（国際法優位説）
　　　　②国際法を国内法に委任された法秩序であるとみる立場（国内法優位説）
３）折衷説
　　・・・両者が別個の法秩序であることを認めながら、国際法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[気候変動枠組条約及び京都議定書を例にあげて、地球環境保護に関する諸条約の特徴点を論じなさい。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85668/]]></link>
			<author><![CDATA[ by deepest_forest]]></author>
			<category><![CDATA[deepest_forestの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 21:33:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85668/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952285045786@hc11/85668/" target="_blank"><img src="/docs/952285045786@hc11/85668/thmb.jpg?s=s&r=1315312380&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
気候変動枠組条約及び京都議定書を例にあげて、地球環境保護に関する諸条約の特徴点を論じなさい。
レポート
2011-B21A-4　国際法　教科書「大内和巨・武山眞行・西海真樹・宮野洋一著」
１今日、国際的な環境問題については、国境を単に越えた環境問題としてだけではなく、国際社会全体の問題及び地球の問題として広く認識されるようになってきている。また、国際環境法については、国際法一般とは異なる基本的な特質が存在する。本問では、環境問題の国際的な発展を概観した上で、気候変動枠組条約や京都議定書等を通して、国際環境法の基本的な特質を捉えることとする。
２国際環境法が認識されたのは、1941年のトレイル溶鉱所事件仲裁判決にて、領域管理責任を捉えられたことに端緒を発する。その後、1972年のストックホルム国連人間環境宣言で、環境損害が単に特定の他国への損害に止まらず、国際社会全体に対する法益侵害の問題として捉えられるようになる。
さらに、1980年代以降の環境損害の問題は、大規模な汚染源の取り締まりを超えて、国際社会全体の問題、地球の問題として認識されるようになってきた。このため、環境問題が対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　国際法　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85425/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:57:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85425/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85425/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85425/thmb.jpg?s=s&r=1314860220&t=n" border="0"></a><br /><br />まず、排他的経済水域とは、領海の外側であって領海幅員測定基線から200海里までの海域であって（領海12海里をとっている場合には、領海の外側から188海里となる）、そこにおいて、沿岸国が、①海底とその下及び上部水域の生物・非生物資源を含むすべての天然資源の探査・開発・保存・管理のための主権的権利と、②この水域における経済的目的の活動に関する主権的権利とを有し、かつ、③人工島や施設・構築物の設置とその利用、海洋科学調査、海洋環境の保護・保全に関する管轄権、そのほかに、④国連海洋条約に定めるその他の権利義務、をもつ水域をいう（国連海洋法条約55条～57条）。ただし、居住または独自の経済生活を維持することのできない岩に関しては、排他的経済水域または大陸棚をもつことはできず（同条約121条3項）、その定義が問題となっている。
　また、海底に関しては、大陸棚と重複することになり、その権利は、大陸棚規定により行使される（同条約56条3項）。
　「漁業水域」が漁業資源に関してのみ沿岸国の主権的権利を設定するものであるのに対し、排他的経済水域における沿岸国の行使できる主権的権利と管轄権およびその他の権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　国際法　第2課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85051/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:13:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85051/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85051/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85051/thmb.jpg?s=s&r=1313763233&t=n" border="0"></a><br /><br />国際司法裁判所（ICJ）規定と国際刑事裁判所（ICC）に関するローマ規定の比較から、二つの裁判所の差異を考察するが、まず両者の裁判所の意義や特色等を調べ、その中から規定を比較し、差異について述べていきたいと考える。
まず、国際司法裁判所（以下ICJ）について、ICJとは、国際法に基づく裁判で国家間の紛争を平和的に解決することを任務として、1945年に設立された。ICJは、国際連合憲章により、国連の「主要な司法機関」とされ（国連憲章7条、92条）、国際の平和と安全という国連の目的の実現のために活動している。ICJには、国家間の紛争を解決する裁判手続のほかに、国連の諸機関の求めに応じて法律問題について勧告的意見を述べる手続きがある。地域的な裁判所と異なり、全国連加盟国は自動的にICJ規定の当事国となる（国連憲章93条1項）。また、国際法の特定の分野に特化した専門的な司法機関と異なり、ICJには国際法上のすべての問題を付託できる。ICJは、このような普遍的性格をもった唯一の国際司法機関である。
　ICJの管轄権について、管轄権とは裁判所が裁判を行える権能のことだが、ICJに訴訟を提起できる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　国際法　第1課題　合格レポート 2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85050/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:10:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85050/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85050/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85050/thmb.jpg?s=s&r=1313763043&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法　第１課題
　『国連の平和維持活動と国連憲章が想定する「国連軍」とはどのように相違するか論じなさい』
まず、国連憲章が想定する国連軍について、国際連合憲章第7章において、平和に対する脅威に際して、軍事的強制措置をとることができると定められており、これを担うのが憲章上の国連軍である。憲章42条で、安全保障理事会（以下安保理）は国際の平和と安全を維持または回復するために必要な陸海空軍の行動をとることができると規定されている。憲章43条に従ってあらかじめ安保理と特別協定を結んでいる国際連合加盟国がその要請によって兵力を提供することになっており、安保理が当該兵力を指揮する。憲章第46条により安保理は軍事参謀委員会の援助により、兵力使用の計画を作成し、憲章第47条3項により軍事参謀委員会が兵力の指揮に関して助言する。これまで、この特別協定を結んでいる国がないため、国際連合憲章第7章に基づく、安保理が指揮する国連軍が組織されたことは一度もないのが現状である。
国連軍は、集団的安全保障体制の圧倒的な力により、潜在的侵略国に対して武力の行使を事前に思いとどまらせるほどの抑止効果を持つことが必要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際私法の発展と家族生活]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/82787/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akatsukisx]]></author>
			<category><![CDATA[akatsukisxの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:25:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/82787/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/82787/" target="_blank"><img src="/docs/983432186801@hc05/82787/thmb.jpg?s=s&r=1309497912&t=n" border="0"></a><br /><br />国際私法とは、渉外的私法関係に適用すべき私法（準拠法）を指定する法規範をいう。
例えば、A国に在住のB国人がC国内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、A国の相続法によって決めるべきか、B国法によるべきか[348]<br />国際私法の発展と家族生活
国際私法とは、渉外的私法関係に適用すべき私法（準拠法）を指定する法規範をいう。
例えば、A国に在住のB国人がC国内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、A国の相続法によって決めるべきか、B国法によるべきか、C国法によるべきかを検討しなければならない。この場合のABCのどの国（又は法域）の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。
法の抵触を解決する法であるため、抵触法 (Kollisionsrecht) ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触 (conflict of laws) と呼ばれることもある。
「国際私法」という名称は、ジョセフ・ストーリ (Joseph Story) がその著書である『法の抵触註解 (Commentaries on the Conflict of Laws) 』（1834年）において private international law という用語を使用したことに由来するとされ、ドイツ語の internationales Privatrecht もフランス語の droit international priv&eacute; も同様と考えられている。
もっとも、この「国際私法」という名称は、国際法の一種というイメージがつきまとうこと、「抵触法」という名称は、（法律の効力が及ぶ範囲を問題とするのではなく、）問題となる私法的法律関係の本拠を探求するのが国際私法（抵触法）の役割とするのが現在の支配的な見解であることから、いずれの名称に対しても妥当性を欠くとの批判がされており、これらの名称に代わる用語も提唱されている。もっとも、名称の問題は単なる取決めとも言え、これらに代わりうるような有力な名称が提唱されているとは言い難い。
国際私法は、国家又は地域ごとに異なる法が妥当していることを前提に、問題となる私法的法律関係に直接規律される私法たる法（実質法）ではなく、いずれの国家又は地域の実質法を適用するかを決定する間接規範とされる。そして、渉外的私法関係においては、間接規範&rarr;実質法の適用というプロセスを経ること、単に国内の私法の適用範囲を定めるだけではなく、外国の私法の適用範囲をも定めることから、国際私法は、実質法を下位法とする上位法たる性質を有する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法の一般原則について（単位取得）(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81860/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:52:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81860/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81860/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81860/thmb.jpg?s=s&r=1306745524&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。1979年4月に採択された国際司法裁判所規程38条では、裁判所が、付託される紛争を国際法に則って裁判する任務を規定し、その法源について、「一般又は特別の国際条約で係争国が明らかに認めた規則を確立しているもの[346]<br />1979 年 4 月に採択された国際司法裁判所規程 38 条では、裁判所が、付託される紛争を国
際法に則って裁判する任務を規定し、その法源について、「一般又は特別の国際条約で係争
国が明らかに認めた規則を確立しているもの」、「法として認められて一般慣行の証拠とし
ての国際慣習、「文明国が認めた法の一般原則」、「法則決定の補助手段としての裁判上の判
決及び諸国のもっとも優秀な国際法学者の学説」を定めている
i。一般に法源とは、法の起
源となるもののことを指す。また、同時に法がどのような形で存在しているか、という意
味でも用いられる。法の一般原則を法源との関係で述べるとき、それは後者、すなわち国
際法における法の存在形式である。 
国際法の存在形式
国際法の存在形式としては、条約と慣習国際法が主であり、これらを補完するものとし
て法の一般原則が、また補助的なものとして、裁判上の判決や国際法学者の学説が挙げら
れる。条約とは、国家及び国際組織相互間において、当事者間に一定の権利義務関係を生
じさせるために締結される明示的な合意を言う。当事者間の権利義務関係を明示したもの
として協定、規約、規..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際紛争の平和的解決手段につじて（単位取得）(2009年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81845/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81845/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81845/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81845/thmb.jpg?s=s&r=1306745508&t=n" border="0"></a><br /><br />単位を取得済みの合格レポートです。国際的紛争解決手段は、紛争を解決する目的はもちろんのこと、紛争当事国双方の妥協を促進するという性質を持っている。これは、あくまでも国際社会が主権国家の並存体制によって成り立っているため、紛争を平和的に解決す[360]<br />国際的紛争解決手段は、紛争を解決する目的はもちろんのこと、紛争当事国双方の妥協
を促進するという性質を持っている。これは、あくまでも国際社会が主権国家の並存体制
によって成り立っているため、紛争を平和的に解決するためには当事国双方の意思が不可
欠になる、としていることに起因する
1。国際的紛争解決手段には交渉、審査、周旋・仲介、
調停、国際裁判、国際機構による解決、といった手段がある。交渉、審査、周旋・仲介、
調停が政治的解決手段（非裁判手続き）に分類され
2、国際裁判には仲裁裁判と司法的解決
がある。また、国際機構による解決は、国際連盟や国際連合といった国際機構による介入
以外にも、地域的機構が主体となったものもある
3。 
交渉
交渉は、33 条１項において最初に言及されている方法である。同条項では、第 2 条 3 項
の紛争の平和的解決義務を受ける形で、当事国は第一に交渉、仲介、調停、国際裁判等に
よる紛争の解決を求めるべきものとした
4。各国も基本的には当事者による直接の交渉によ
り紛争を解決することを望んでおり、他の国際紛争の解決手段が採られた後も更に交渉が
行われる余地がある。また、国際司法裁判所（ICJ）でも交渉を命ずる判決がなされる場合
があり、裁判継続中にも交渉が手段として採用されこれにより紛争が解決し告訴が取り下
げられることもある
5。 
交渉の方法や詳細な運び方については明文化されたものはないが、誠心誠意を基本とし
ておりここから新たな国際活動上の行動規範が生まれることもある。二者間で行なうとい
う性質から対立を柔軟に調整できるが、当事国のみのやりとりのため客観性を欠いており、 
紛争原因の相互認識が困難であることや、交渉内容に事実上の力関係が反映されるという
問題点がある。 
交渉の手段としては、通報と協議がある。通報は、その内容に影響を受けそうな他国に
予め行為を通報することで相手先に交渉内容を考慮する時間を与え紛争を回避する方法で
ある。協議は相互主義が作用しない限りは制度化が困難であり、主に行政分野で執り行わ
れる方法である。条件さえ整えば利用価値が高い方法でもあるが、資源関連、環境保護な
ど重要な分野については国ごと、地域ごとの主義に深く関連することからかえって進展が
遅くなる危険性がある
6。 
審査
審査は、事実審査委員会な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際機構の法主体性について（単位取得）(2009年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:51:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/81844/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/81844/thmb.jpg?s=s&r=1306745507&t=n" border="0"></a><br /><br />法主体とは、法的な権利義務の帰属者、つまり法の規範によって直接的に権利義務を関係づけることができる地位にある者を指し、法人格者とも言う。現代国際法において国家はもはや唯一の主体ではなく、個人や国際機構にもそれが認められるとすれば、これらの法[360]<br />法主体とは、法的な権利義務の帰属者、つまり法の規範によって直接的に権利義務を関
係づけることができる地位にある者を指し、法人格者とも言う。現代国際法において国家
はもはや唯一の主体ではなく、個人や国際機構にもそれが認められるとすれば、これらの
法主体性の違いが明確になされるべきである。国家はその存立の事実によって原初的法主
体性が認められるという意味で国際法の第一次的な主体であると言える。これに対し、個
人や国際機構の法主体性は、原則として国家間の条約によってその地位が認められるもの
であるから第二次的主体として位置づけられる。また、国家は包括的な法主体、すなわち
国際法の全領域において主体性を享受するのに対し、個人や国際機構は諸国家が合意する
範囲内でその主体性が認められる。その意味では限定的な主体であると言える
i。 
国際機構は国際組織、国際機関、国際団体とも言われ、政府間機構、非政府間機構、国
際協同企業、多国籍企業などを包含するものとして理解される。国際法上特に重要である
のは、国際連合や各種の常設的な専門機関のように、複数の国家が条約によって設立する
政府間国際機構である
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習国会　国会の条約承認権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81764/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81764/thmb.jpg?s=s&r=1306599600&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　国会
１　国会の条約承認権
【問題】
　国会が、条約成立後、条約を承認しなかった場合の条約の効力について論ぜよ。
【考え方】
　条約とは、国家間の文書による合意をさすが、条約につき、日本国憲法は、内閣に締結権を与えるとともに、内閣が条約を締結するに際して、事前・事後に国会の承認を経る必要がある。（憲73条）
仮に、事前に承認を求めたが、承認が得られなかった場合、当然、その条約は成立しないものとされるが、事後に承認を求められ、それが得られなかった場合、その条約の効力はどうなるのか。国内法的効力と国際法的効力に分けて検討する必要がある。
（１）国内法的効力
　・・・無効とする見解が定説。理由としては、憲法が国会の承認を効力条件として条約の民主的コントロールを図っている以上、承認を得られない条約が有効になることはあり得ない、というものである。
（２）国際法的効力
ⅰ）無効説
&hellip;国会の承諾について事前か事後かによって効力に違いが生ずる理由がないこと、国会の条約承認権は憲法に明記されており、相手国もこれを承知するべきであること等を根拠として、国際法的に無効であるとする見解。
ⅱ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条約と国際慣習法との相互関係について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/80733/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 10:45:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/80733/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/80733/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/80733/thmb.jpg?s=s&r=1303436753&t=n" border="0"></a><br /><br />条約と国際慣習法との相互関係について
　国際社会には上位の立法機関が存在しないため、その国家間の明示または黙示の合意によって国際法が形成されている。そして、現在の国際法において主要な法源とされるのが、国際司法裁判所規程第38条1項が規定する、批准などの形式手続に基づき同意した国家のみを拘束する条約と、国際社会全体に妥当するとみなされる一般国際法としての国際慣習法である。 　条約は、条約法条約2条では「国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意」（条約法条約2条１）を意味し、合意に参加した国家のみを拘束することから、条約は原則として一般国際法ではなく、当事国間のみに妥当する特別国際法であるにとどまるとしている。また、国際慣習法の成立には、諸国家の一般的な慣行という事実的要素と、それを法として認める「法的信念」という心理的要素の2つの要素が必要であるとされている。条約と国際慣習法の関係は、法原論的には二つの面で問題となる。 　一つは、条約と国際慣習法を一般法として位置づけることから生じる問題であり、もう一つは、既存の国際慣習法を基礎として一般国際法を法典化..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010年9月の尖閣沖「漁船衝突事件」をどうみるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431458901@hc05/76998/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dector]]></author>
			<category><![CDATA[dectorの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 20:15:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431458901@hc05/76998/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431458901@hc05/76998/" target="_blank"><img src="/docs/983431458901@hc05/76998/thmb.jpg?s=s&r=1293707727&t=n" border="0"></a><br /><br />１．尖閣諸島（沖縄県石垣市に属する魚釣島、久場島、大正島などからなる無人島群）は、日本の領土・領海だ。「尖閣諸島については領土問題は存在しない」という政府の公式見解は、この観点からみて妥当である。 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html 
もちろん、領土・領海という観念や国際法という観念は主権国家ないし国民国家という観念の下位概念に属する。これらは、近代以降の歴史的な産物だから、そういう発想自体が「歴史主義的で、無意味だ」という意見もあるだろう。 
お好みであれば尖閣諸島の帰属問題と漁船事件を「物語」と呼んでもよい。 
しかし、日本政府も中国政府もそうした「物語」を使って外交し、その「物語」が広範に流通し、「物語」を成立させる経済的、政治的、社会的基盤がある以上（そもそも「外交」という観念自体が主権国家体制の下位概念だ）、事柄をイデオロギー（「物語」）の次元で考えるのは妥当ではない。 
主権国家体制を認めるということと領土・領海を保全するということとは、国民国家体制という現実を各々異なるの側面から言っているにすぎない。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[原敬訳_陸戦公法1880年版_1894年訳]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957774544963@hc09/56766/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ali_wes]]></author>
			<category><![CDATA[ali_wesの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:18:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957774544963@hc09/56766/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957774544963@hc09/56766/" target="_blank"><img src="/docs/957774544963@hc09/56766/thmb.jpg?s=s&r=1256581132&t=n" border="0"></a><br /><br />1880年オックスフォード決議による戦時国際法The Laws of War on Land　の原敬による訳注版、1894年出版[130]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学第3課題　法源としての慣習法の意義について論じなさい　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/54901/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:07:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/54901/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/54901/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/54901/thmb.jpg?s=s&r=1251950868&t=n" border="0"></a><br /><br />慣習法とは、社会の実践的慣行を基礎として妥当とする不文法の典型である。
慣習法は社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会構成員が、そのような慣習を自分たちの行動の正当化理由や他人の行動に対する要求・[358]<br />慣習法とは、社会の実践的慣行を基礎として妥当とする不文法の典型である。
慣習法は社会において一定の行動様式が繰り返し継続的に行われることによって定着し、かつ、社会構成員が、そのような慣習を自分たちの行動の正当化理由や他人の行動に対する要求・非難の理由として用い、相互の行動・関係を調整し合うことによって、法として確信するようになった場合に成立する。慣習法はこのような法確信に支えられた実践的慣行自体がすでに法としての効力をもつものであり、国際法の規定や裁判所の判決による承認をまって初めて法的効力を与えられるものではない。
近代国家成立以降の我が国の法システムにおいて、法源性を有するのは、成文法である制定法、不文法である慣習法、判例法、条理あるいは場合により学説がこれに加えられ挙げられる。なかでも、国家が全国的規模で目的意識的に定立する、統一的な制定法が中心的な法源であり、自然発生的に生成する地域的な慣習法は、一定の範囲内で補充的な効力しか認められていないのが通例である。しかし、成文法主義のもとでも、社会の不断の発展に伴って生じる法的要求に応じて生成し機能する慣習法が、極めて重要な役割を果た..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪人引渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49614/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:35:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49614/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49614/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/49614/thmb.jpg?s=s&r=1243352151&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法 
犯罪人引渡に関する諸原則を論じなさい。 
１．はじめに 
他国で犯罪をおかし自国内に滞在する者を他国からの請求に応じて追訴、処罰するために引き渡す
ことを犯罪人引渡し(extradition)
らず、引渡しは犯罪人引渡条[308]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地球の自然環境保護]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49613/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:35:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49613/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49613/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/49613/thmb.jpg?s=s&r=1243352150&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法 
地球の自然環境保護における領域使用の管理責任について論述しなさい。 
序論 
国際法上、地球上の空間は国家領域と国際領域に区別されており、国家は国際法の特別な制限が
ないかぎり、原則としてその国家領域のすべての人と物を支配[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法-憲法に違反して締結された条約]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49612/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:35:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49612/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/49612/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/49612/thmb.jpg?s=s&r=1243352149&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法 
憲法に違反して締結された条約の効力について論述しなさい。 
1.はじめに 
今日、条約の締結、国内実施及び効力を巡って、憲法と条約の関係を理論的にどのように解決
するかは、憲法学でも国際法学でも重要かつ困難な課題である。こ[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本の境界問題―東シナ海の境界をめぐる問題ー]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/47826/]]></link>
			<author><![CDATA[ by a25_8484]]></author>
			<category><![CDATA[a25_8484の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:23:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/47826/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959255552325@hc09/47826/" target="_blank"><img src="/docs/959255552325@hc09/47826/thmb.jpg?s=s&r=1241770984&t=n" border="0"></a><br /><br />日本の境界問題―東シナ海の境界をめぐる問題―
　はじめに
排他的経済水域の200海里水域概念に反対してきた日本は、1976年にソ連が200海里漁業水域を設定したことにより、翌年1977年に「漁業水域暫定措置法」を制定した。その後、国連海洋法[328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[冷戦から現代]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/35702/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant4850]]></author>
			<category><![CDATA[kant4850の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:41:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/35702/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/35702/" target="_blank"><img src="/docs/960618176802@hc08/35702/thmb.jpg?s=s&r=1233297701&t=n" border="0"></a><br /><br />冷戦から現代まで
　1.冷戦への道
　　a.戦後国際関係の形成
1941年8月の大西洋憲章により、米国が戦後国際秩序の原則を確保し、IMFと世界銀行が立ち上がり、GATTの調印した事により、米国が戦後世界の政冶力と経済力を支える存在となる。[322]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共生社会]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/35707/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant4850]]></author>
			<category><![CDATA[kant4850の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:41:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/35707/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/35707/" target="_blank"><img src="/docs/960618176802@hc08/35707/thmb.jpg?s=s&r=1233297705&t=n" border="0"></a><br /><br />共に生きられる日本へ外国人施策とその課題
私は今の日本における居住する外国人への様々な問題と日本人との共生するための政策とされている。今の在日外国人の現状、文化、人道主義の考え、社会保障の平等、その子供達即ち在日二世の教育を受ける権利、外国[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ヨーロッパ法の各法源について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961787010097@hc08/22552/]]></link>
			<author><![CDATA[ by oresta]]></author>
			<category><![CDATA[orestaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:34:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961787010097@hc08/22552/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961787010097@hc08/22552/" target="_blank"><img src="/docs/961787010097@hc08/22552/thmb.jpg?s=s&r=1216463654&t=n" border="0"></a><br /><br />◎ヨーロッパ法の各法源について
種類
概観
　ヨーロッパ法の法源として、大きく分けて基本条約と基本条約によって設立され、立法権限を授権された機関が作成した派生法とに大きく分けることができる。
基本条約
　基本条約は、国際法的に見ればいずれも[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法の観点から見た戦後の竹島周辺海域]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17674/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aunt-mary]]></author>
			<category><![CDATA[aunt-maryの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 00:01:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17674/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17674/" target="_blank"><img src="/docs/983431588401@hc05/17674/thmb.jpg?s=s&r=1200063710&t=n" border="0"></a><br /><br />国際法の観点から見た戦後の竹島周辺海域
１．はじめに
先月末、日本による竹島（韓国名は独島、以下では簡略化のため竹島と称す）周辺海域での海洋調査をめぐって日韓間で緊張が高まった。日本の海洋調査を、韓国側が「主権に対する挑発的行為」である[352]<br />国際法の観点から見た戦後の竹島周辺海域
１．はじめに
先月末、日本による竹島（韓国名は独島、以下では簡略化のため竹島と称す）周辺海域での海洋調査をめぐって日韓間で緊張が高まった。日本の海洋調査を、韓国側が「主権に対する挑発的行為」であるとして強く反発し、もし調査を実施した場合には、日本政府の工船である測量船の拿捕も辞さないという態度を見せたのだ。両国とも何を基に自国の正当性を主張していたのだろうか。武力衝突という事態は回避することができたものの、まさに一触即発の雰囲気であったことは否めない。このような出来事を今後なくすためには、客観的な国際法という基準を把握し、冷静に対処することが重要であろう。本稿では、国際法の観点から竹島周辺海域の法的地域を歴史順に追っていきたい。なお、本稿はあくまで海域の問題を取り扱うのであって、竹島の領有権問題には触れない。
戦後から日韓新漁業協定までの竹島周辺海域
　戦後、日本は連合国により主権に一定の制限を受けるようになった。まず、1946年1月29日の「SCAPIN677号」（正式名称は「若干の外郭地域を政治上・行政上、日本から分離することに関する覚え書き..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際紛争と法：シラバス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/17576/]]></link>
			<author><![CDATA[ by caduceus]]></author>
			<category><![CDATA[caduceusの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:02:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/17576/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/17576/" target="_blank"><img src="/docs/983428999201@hc07/17576/thmb.jpg?s=s&r=1199800977&t=n" border="0"></a><br /><br />2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 
神戸大学法学部 2006 年度後期 
国際紛争と法 シラバス 
教授 濵本正太郎 
shotaro@kobe-u.ac.jp 
講義目標 
中央機関による強制執行の存在しない国際法体系にお[266]<br />2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 
神戸大学法学部 2006 年度後期 
国際紛争と法 シラバス 
教授 濵本正太郎 
shotaro@kobe-u.ac.jp 
講義目標 
中央機関による強制執行の存在しない国際法体系において、紛争処理のために法はど
のような役割を果たしているのか、いないのか。一見する限り法はなんの役にも立ちそ
うにない国際紛争過程を法の観点から検討することにより、「法」について、また、国
講義内容 
ま ず 、「紛争の平和的処理」に関する国際法規則・制度を概観する。強制管轄権を持
つ裁判所も強制執行機関もない国際法は、紛争が生じた場合にどのような処理手続・制
度を有しているか。紛争処理制度の歴史的展開――これは戦争の法的規制と不可分であ
続いて、その体系的理解を基に、紛争処理に関する国際法規範が実際にどのような働
きをするのかについて、3 つの事例を通じて考える。「現場」での国際法の使われ方を
見ることにより、「体系的」学習だけでは得られない深い理解を得ることを目的とする。
論を構築するか。それを考えることがここでの内容である。 
教材 
必携２点..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会生活と法の関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429607301@hc06/17158/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mayumichan]]></author>
			<category><![CDATA[mayumichanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:27:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429607301@hc06/17158/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429607301@hc06/17158/" target="_blank"><img src="/docs/983429607301@hc06/17158/thmb.jpg?s=s&r=1199269636&t=n" border="0"></a><br /><br />国民が安全で快適な社会生活を営むために存在するのが法律であり、それぞれの国がそれぞれ固有の法を有している。日本は日本国憲法を有し、国民の生活を守っている。この法律を軸に、我々個人の社会生活のみならず、企業活動や地方自治体、行政が支えられてい[360]<br />国民が安全で快適な社会生活を営むために存在するのが法律であり、それぞれの国がそれぞれ固有の法を有している。日本は日本国憲法を有し、国民の生活を守っている。この法律を軸に、我々個人の社会生活のみならず、企業活動や地方自治体、行政が支えられていることになる。
しかし、我々は日常生活を営む上で、法を意識することは少ない。改めて我々の一生と法の関係を考えてみると、日本では、出生とともに基本的人権が認められ（憲法13条）、すでに生まれた瞬間から法と関係している。1歳未満を乳児、1歳から小学校就学までを幼児（母子保健法6条）、小学校就学から18歳未満を少年に区別（児童法福祉法4条）し、6歳以上は義務教育を受ける権利が発生（学校教育法22条）する。女性は16歳、男性は18歳で結婚が認められ（民法731条）、20歳になると、少年法の適応はなくなり、国民年金に加入する義務が発生（国民年金法7条）する。40歳になると介護保険の加入対象者になり（介護保険法9条）、60歳で定年退職（高齢者雇用安定法4条）になる。65歳になると、国民年金の老齢基礎年金が支給（国民年金法26条）される。そして、人が死亡すると配偶..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法に関する用語説明]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430948801@hc06/14381/]]></link>
			<author><![CDATA[ by keiani]]></author>
			<category><![CDATA[keianiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 00:23:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430948801@hc06/14381/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430948801@hc06/14381/" target="_blank"><img src="/docs/983430948801@hc06/14381/thmb.jpg?s=s&r=1190647417&t=n" border="0"></a><br /><br />課題B
集団的自衛権
集団的自衛権は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」と定義されている。自国と密接な関係にある・若しくはその旨協定や条約を締結した他国に対し[354]<br />課題B
集団的自衛権
集団的自衛権は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもつて阻止する権利」と定義されている。自国と密接な関係にある・若しくはその旨協定や条約を締結した他国に対して第三国による武力攻撃があった場合
自国が直接攻撃されていなくても実力をもって阻止できる権利である。
クリーン・スレートの原則
クリーン・スレートの原則とは新たに独立した国は先行国が締結していた条約を承継するか否か選択できるというものである。ただし例外として条約の内容が国際慣習法となっている場合と、境界の制度に関する権利・義務などがある。
在日米軍の軍人に対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[地域国際総論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430982701@hc06/12438/]]></link>
			<author><![CDATA[ by taratyan]]></author>
			<category><![CDATA[taratyanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 14:07:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430982701@hc06/12438/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430982701@hc06/12438/" target="_blank"><img src="/docs/983430982701@hc06/12438/thmb.jpg?s=s&r=1167541666&t=n" border="0"></a><br /><br />「例えば、家庭や飲食店の残り物をある箱に入れ、それが貧困の人がいる地域にもう一つ箱が置いてあって、箱の中にいれたものがあっという間に向こう側に届くドラえもんの道具みたいなのがあったら、どれだけ簡単に世界の貧しい人たちを救えるんだろうね。」
[358]<br />「例えば、家庭や飲食店の残り物をある箱に入れ、それが貧困の人がいる地域にもう一つ箱が置いてあって、箱の中にいれたものがあっという間に向こう側に届くドラえもんの道具みたいなのがあったら、どれだけ簡単に世界の貧しい人たちを救えるんだろうね。」
という友達とした会話を、NGOの講義を聞いているときに思い出しました。確かに、この世の中でそのような道具を存在させることは到底難しいことであるけど、ごく当たり前な日常生活を送る中でも、1秒1分と貧しい国の人たちをどうやったら救うことができるのかと考えることによって、少なからずボランティアへの考えが広まり、世界の貧困を救おうという意識が高まると思います。また、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法からみたアメリカ、多国籍軍によるアフガニスタン攻撃の正当性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430053001@hc06/10387/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bpe0079]]></author>
			<category><![CDATA[bpe0079の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 03:52:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430053001@hc06/10387/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430053001@hc06/10387/" target="_blank"><img src="/docs/983430053001@hc06/10387/thmb.jpg?s=s&r=1155063137&t=n" border="0"></a><br /><br />これは明らかに国際的武力紛争であり、国際法による評価の対象である。この武力行使が国際法上正当化可能なのだろうか。
まず、テロに対して自衛権を発動できるかという問題について考える。現在の国際法においてテロ集団は国際法主体ではなく、国際法上の[356]<br />国際法から見たアフガニスタン攻撃の正当性について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
９．１１のテロの後、アメリカ、多国籍軍は国連憲章第５１条を根拠に「個別的および集団的自衛権の行使」として、アフガニスタンへの武力攻撃を行った。これは明らかに国際的武力紛争であり、国際法による評価の対象である。この武力行使が国際法上正当化可能なのだろうか。
　まず、テロに対して自衛権を発動できるかという問題について考える。現在の国際法においてテロ集団は国際法主体ではなく、国際法上の権利も義務もないテロ集団によって行われたテロ攻撃は国内法上の犯罪として解釈される。よって、国際法上自衛権の発動が可能とされている武力攻撃ではないといえる。つまり、現在の国際法では、国際関係における武力行使は原則として禁止されており、それに違反する違法な武力攻撃に対抗するためにだけ自衛権の行使が合法とされる。よって国際法主体でないテロ集団の攻撃に対し、自衛権を持ち出して議論することは出来ない。
　しかしこの場合は、国家としてのアフガニスタンが攻撃の対象とされている。米国等はアフガニスタン対しアルカイダをかくまっていると..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[アメリカの単独主義と日本の選択]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876501@hc06/10226/]]></link>
			<author><![CDATA[ by doramon]]></author>
			<category><![CDATA[doramonの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 14:06:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876501@hc06/10226/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876501@hc06/10226/" target="_blank"><img src="/docs/983430876501@hc06/10226/thmb.jpg?s=s&r=1154495178&t=n" border="0"></a><br /><br />立場
単極構造によってアメリカは帝国化した。単極構造が次第に多極化へと向かう中で、日本はアメリカとの協力関係を維持するべきである。
冷戦後、米国はそれまでの国連離れから一変して、国連を中心とした多国間主義の傾向を強めた。1990年のイラ[344]<br />アメリカの単独主義と日本の選択
立場
単極構造によってアメリカは帝国化した。単極構造が次第に多極化へと向かう中で、日本はアメリカとの協力関係を維持するべきである。
冷戦後、米国はそれまでの国連離れから一変して、国連を中心とした多国間主義の傾向を強めた。1990年のイラクによるクウェート侵攻に端を発した、国連安全保障理事会の制裁決議と、多国籍軍によるイラクへの軍事侵攻は、国連を中心とする集団安全保障体制への期待を高めた。
しかしその期待は、2001年の同時多発テロ、イラクやアフガニスタンとの戦争など、米国を取り巻く不安要因によって消え去った。アメリカは、対テロ戦争の名の下に帝国化し、単独行動の比重を高め、国連と対立するようになった。
多国間主義というのは、つまり民主主義の理念である。民主主義ならば、アメリカの理想であり、異議を唱える理由はどこにもない。しかし、大国として君臨することと、民主主義には本質的に相容れない要素がある。多数決原理を正当とする民主主義の理念に従っていたら、アメリカは国際社会への影響力を保てなくなるのである。
S.ハンチントンの主張にあるように、冷戦後、唯一の超大国と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Insurance Law in Japan and the U.S.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430668001@hc06/7978/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LaDyBug]]></author>
			<category><![CDATA[LaDyBugの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 11:10:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430668001@hc06/7978/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430668001@hc06/7978/" target="_blank"><img src="/docs/983430668001@hc06/7978/thmb.jpg?s=s&r=1145153407&t=n" border="0"></a><br /><br />&ldquo;International Law guarantees physical and mental health to everyone, and includes healthcare with other rights such as [122]<br />Insurance Law in Japan and the U.S.
&quot;International Law guarantees physical and mental health to everyone, and includes healthcare with other rights such as right to shelter, food, education, which are essential to human lives.&quot;  St. Thomas Law Review, Summer 2001
Even though International Law guarantees healthcare as a fundamental human right, many nations still remain not to recognize healthcare as a constitutional right. However, some countries such as Japan and Canada that do not consider he..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法　期末試験対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/5851/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jjkururinpa]]></author>
			<category><![CDATA[jjkururinpaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 13:01:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/5851/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/5851/" target="_blank"><img src="/docs/983431330501@hc05/5851/thmb.jpg?s=s&r=1138420894&t=n" border="0"></a><br /><br />-	国際法の「法源」の意味
　国際法はどのような形式の法で構成されているか、という問題。国際司法裁判所では「国際法」が裁判の準則であるとし、以下の4つを準則として挙げている。?(係争国が認めた)条約、?国際慣習、?(文明国が認めた)法の一[336]<br />国際法の「法源」の意味
国際法はどのような形式の法で構成されているか、という問題。国際司法裁判所では「国際法」が裁判の準則であるとし、以下の4つを準則として挙げている。①(係争国が認めた)条約、②国際慣習、③(文明国が認めた)法の一般原則、④(補助手段として)裁判上の判決、及び学説。この中で、条約国際法と国際慣習法が主な二つの法源である。
国際法主体
国際法上の権利義務の帰属主体
条約の留保、解釈宣言
条約の留保(reservation)とは、多数国間条約の適用を一定範囲内で自国に関して制限するために行う意思表示をいう。解釈宣言とは、条約の特定の規定・事項の適用について複数の解釈が許されるときに、自国の了解を示すか、一つの解釈に従うという意思表示のための一方的宣言を解釈宣言(interpretative declaration)という。前者は、条約の一部の自国に対する適用を制限するものである。後者は、条約の解釈を示すものである。
両立性の基準
両立性の基準とは、条約の留保(多数国間条約の適用を一定範囲内で自国に関して制限しようとする意思表示)が許容されるか否かの基準である。留保が条約の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法?2005年度第2回中間試験対策(慶應義塾大学, A系列)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/5850/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jjkururinpa]]></author>
			<category><![CDATA[jjkururinpaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 12:56:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/5850/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/5850/" target="_blank"><img src="/docs/983431330501@hc05/5850/thmb.jpg?s=s&r=1138420580&t=n" border="0"></a><br /><br />-国際法主体
国際法上の権利義務の帰属主体
-国家の要件
国家の要件として、?領域、?永続的住民、?政府、?他国との関係を結ぶ能力、の四つがある。モンテビデオ条約によって確立された。
-国の承認(recognition of sta[292]<br />国際法の主体
国際法主体
国際法上の権利義務の帰属主体
国家の要件
国家の要件として、①領域、②永続的住民、③政府、④他国との関係を結ぶ能力、の四つがある。モンテビデオ条約によって確立された。
国の承認(recognition of states)
新たに国際社会に登場した国家に対して、他国がその存在を認める行為。要件は、新国家が、①領域、②永続的住民、③政府、④外国と関係を結ぶ能力、を有することである。
尚早の承認(premature recognition)
国家承認において、被承認国が国家の要件を満たしていない段階で、他国がそれを承認すること。母国に対する内政干渉として国際法上、違法となる。その例として、アメリカ独立戦争の際、フランスがアメリカに与えた国家承認がある。
宣言的効果説・創設的効果説
宣言的効果説とは、新国家が国家の要件を満たせば国際法上の主体となり、承認はそれを確認・宣言する効果しか持たないとする考え。それに対して、創設的効果説とは、新国家は承認を受けて、初めて国際法主体になるという考え。
政府承認(recognition of government)
ある国家で非..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際法?2005年度第1回中間試験対策(慶應義塾大学, A系列)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/5849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jjkururinpa]]></author>
			<category><![CDATA[jjkururinpaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 12:52:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/5849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431330501@hc05/5849/" target="_blank"><img src="/docs/983431330501@hc05/5849/thmb.jpg?s=s&r=1138420359&t=n" border="0"></a><br /><br />1.	国際法の法構造
-	マリア・ルース号事件(日本の国際法上の紛争の歴史)
　1870年代、帰国途中のペルー船マリア・ルース号が中国人労働者を乗せて横浜に寄港した時、中国人の一人が船から逃れ、イギリス軍艦に助けを求めた。イギリスは当該[330]<br />国際法の法構造
マリア・ルース号事件(日本の国際法上の紛争の歴史)
1870年代、帰国途中のペルー船マリア・ルース号が中国人労働者を乗せて横浜に寄港した時、中国人の一人が船から逃れ、イギリス軍艦に助けを求めた。イギリスは当該中国人を日本に引渡したが、日本はマリア・ルース号を公序良俗に反する奴隷船とし、船長を訴追、有罪として中国人全員を解放した。これに対して、ペルー政府が日本の措置は国際法違反として賠償を求めた。
家屋税事件(日本の国際法上の紛争の歴史)
明治維新後から認められていた外国人居留地では、所有権を国が持ち、これを外国人に貸与した。この制度は条約改正に伴い改正されたが、永代借地権は既得権として残った。日本は、永代借地上の建築物について課税を行おうとしたが、これに対して、英、独、仏等が抗議した。
一元論、二元論、調整(等位)理論(国際法と国内法の関係)
一元論は、国際法と国内法について、両者は同じ法領域に属し、統一的な法体系を形成するとする。二元論は両者がそれぞれ独自の法源、法主体、法適用関係をもつ異なる法体系に属すると考える。調整(等位)理論は、国際法と国内法は法体系としては別..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ブラジルにおける現代奴隷制の国際法上の課題と解決策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432038701@hc05/5502/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 13085002eht]]></author>
			<category><![CDATA[13085002ehtの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2006 20:24:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432038701@hc05/5502/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432038701@hc05/5502/" target="_blank"><img src="/docs/983432038701@hc05/5502/thmb.jpg?s=s&r=1137669881&t=n" border="0"></a><br /><br />つまり、どんなものであれ、いろいろな人の手、世界の人々の手によって作られているということは誰しも理解できることだと思う。
　そのものが、どんな人によってつくられたのか、ほとんど私たちは知らないでいるのではないか。今の便利で豊かな生活が、奴[356]<br />卒業研究論文
ブラジルの現代奴隷制における国際法上の課題と解決策
目次
はじめに
第一章　ブラジルの奴隷制について
１.奴隷、奴隷制の定義　（奴隷条約や国際人権規約(自由権規約)などにもとづいて）
2.ブラジル奴隷制の現状　（国連公式文書、メディアの報道から）
第二章　ブラジルにおける奴隷制の国際法上の問題点、課題
１.『奴隷（奴隷制）』と強制労働の概念
2.人権条約の報告制度において
第三章　奴隷制の廃止に向けて
国際社会の取り組みについて
①ILO(国際労働機関)
②現代奴隷制作業部会
③ブラジル政府の動き
④国際NGO （Anti-Slavery International）の働き
終わりに
はじめに
まず、私がこのテーマで卒業論文を作成しようとしたと思ったきっかけから述べたい。私は、2回生の頃にサークル活動で、英語によるスピーチ活動において、そのスピーチでどのようなテーマでスピーチをしようかといろいろと試行錯誤をしていた。そんな折りに、本屋を歩き回っていたところ、ある雑誌に日本における奴隷について書かれていた。その事実をもっと知りたいと思ったので、インターネットなどを通じて、あ..]]></description>

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			<title><![CDATA[国際機構論レポート〜国連の集団的安全保障体制について〜]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431709401@hc05/3880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by red]]></author>
			<category><![CDATA[redの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 12:42:14 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431709401@hc05/3880/" target="_blank"><img src="/docs/983431709401@hc05/3880/thmb.jpg?s=s&r=1134358934&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）国連憲章で構想されている集団的安全保障体制とはいかなるものか。
　国連憲章の条文を中心にまとめてみたい。まず国際連合の下で加盟国は、紛争の平和的解決の義務を負い（２条３項）、戦争よりさらに広く武力の行使またはその威嚇を慎む義務を負う[356]<br />国際機構論レポート
～国連の集団的安全保障体制について～
（１）国連憲章で構想されている集団的安全保障体制とはいかなるものか。
国連憲章の条文を中心にまとめてみたい。まず国際連合の下で加盟国は、紛争の平和的解決の義務を負い（２条３項）、戦争よりさらに広く武力の行使またはその威嚇を慎む義務を負う（２条４項）とされている。このような一般的義務のもとで第６章３３条～３８条は紛争の平和的解決の手続きを述べ、第７章は強制措置を規定する。
集団安全保障体制の核となる強制措置の発動に関しては国連憲章の第７章で規定がなされており、まず安全保障理事会が平和への脅威、平和の破壊、侵略行為の存在を決定する（３９条）。いずれかの存在が決定されると安保理は事態の悪化を防ぐ暫定措置を要請し（４０条）、それが効果を上げないときには経済関係、鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信、その他の運輸通信手段全部、または一部の中断ならびに外交関係の断絶など非常事態措置をとる（４１条）。さらに４１条の措置が不十分と認められるときには、軍事的措置（陸、海、空軍の行動）がとられることになる（４２条）それを実行する国連軍は各加盟国の..]]></description>

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			<title><![CDATA[「平和憲法の歪曲」を読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431967801@hc05/2977/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tanuki]]></author>
			<category><![CDATA[tanukiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 13:02:35 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431967801@hc05/2977/" target="_blank"><img src="/docs/983431967801@hc05/2977/thmb.jpg?s=s&r=1131508955&t=n" border="0"></a><br /><br />僕は「平和憲法の歪曲」というこの本を見たとき、なんか難しそうな本だなあと思いました。実際に読んでみると、とても難しかったです。そして、「歪曲」とはどういう意味なんだろうと思いました。
　「歪曲」という言葉を辞書で調べてみると「事実と違った[356]<br />僕は「平和憲法の歪曲」というこの本を見たとき、なんか難しそうな本だなあと思いました。実際に読んでみると、とても難しかったです。そして、「歪曲」とはどういう意味なんだろうと思いました。
　「歪曲」という言葉を辞書で調べてみると「事実と違った解釈をすること」と書いてありました。言葉の意味を知り、平和憲法の事実とはなんだろうとさらに溝にはまりそうになりました。
　この本には憲法九条のことについて詳しく書いてあり、九条の条項とは、一項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」で、二項は「前項の目的を達するために、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という内容でした。
　僕は、憲法九条の内容を読んで、日本は戦争に反対なのかなあと思いました。後はこれを読んだだけでは何も思わなかったし、何を言いたいのかもわかりませんでした。
　本を読んでいくうちに、憲法には書かれていない「自衛権」というものがあることがわかりました。自衛権について、国連憲章..]]></description>

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			<title><![CDATA[在テヘラン米国大使館員人質事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431779201@hc05/2619/]]></link>
			<author><![CDATA[ by saito570302]]></author>
			<category><![CDATA[saito570302の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2005 15:37:43 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431779201@hc05/2619/" target="_blank"><img src="/docs/983431779201@hc05/2619/thmb.jpg?s=s&r=1130395063&t=n" border="0"></a><br /><br />1．事件の概要
(1)事実
1979年10月、イラン革命後に亡命したシャーの米国入国をめぐり、米国・イラン間にあった以前からの緊張がますます高まる中、21日に米国はイランにシャーの入国許可の決定を通知した。11月4日、在テヘラン米国大使[322]<br />演習　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『在テヘラン米国大使館員人質事件』
国際司法裁　判決　1980年5月24日
1．事件の概要
　(1)事実
　　　　　1979年10月、イラン革命後に亡命したシャーの米国入国をめぐり、米国・イラン間にあった以前からの緊張がますます高まる中、21日に米国はイランにシャーの入国許可の決定を通知した。11月4日、在テヘラン米国大使館員人質事件に武装集団が侵入、大使館・居住棟その他を占拠し、外交官・領事館員を人質にとった。イラン人警備員は姿を消し、再三の米国による救助要請受けてもイランは襲撃の防止措置を講じなかった。大使館占拠数時間後、タブリーズ及びシラーズの米国領事館も占拠されたが、やはり措置はとられなかった。宗教的指導者ホメイニの指示で、一部が解放された後、人質は48名の外交官・領事館員と2名の私人であった。その後、ホメイニをはじめイラン高官らが、大使館占拠を支持し是認する(approve)意を表明した。11月9日、米国は国連安保理に緊急の対処を要請した。11月17日のホメイニの布告は「米国大使館は防諜と陰謀の本拠地で..]]></description>

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