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		<title>タグ“国籍”の公開資料</title>
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		<description>タグ“国籍”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[在日朝鮮人問題と帰化に関する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950864257899@hc12/89667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyon19891108]]></author>
			<category><![CDATA[kyon19891108の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:12:08 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950864257899@hc12/89667/" target="_blank"><img src="/docs/950864257899@hc12/89667/thmb.jpg?s=s&r=1327000328&t=n" border="0"></a><br /><br />過去、朝鮮半島からは、日本の植民地支配の影響下、多くの朝鮮人が日本に渡ってきた。そして彼らは日本で生活するために地域コミュニティを作り、学校を建て、社会運動を起こし、権利を獲得してきた。このような経緯を経て日本で自らの社会を築いた朝鮮人、ま[360]<br />目次
序章　在日朝鮮人帰化問題に関する考察の目的と展開1
目的1
展開1
第1章　在日朝鮮人とは2
第1節　発生の起源2
第2節　定住にいたる経緯3
第2章　在日朝鮮人問題5
第1節　朝鮮植民地時代の在日朝鮮人労働問題5
第2節　法制度的問題6
第3節　差別意識問題7
第3章　在日朝鮮人帰化問題9
第1節　在日朝鮮人帰化の性質と実態9
第1項　性質9
第2項　実態9
第3項　法規定10
第2節　帰化選択の具体的理由11
第1項　自らのアイデンティティに不便、不満、劣等感を抱く在日朝鮮人11
第2項　同化政策12
第3節　帰化がもたらす在日朝鮮人社会消滅の危険性12
第4章　朝鮮人問題の原因と背景14
第1節　北朝鮮バッシング14
第2節　軍事大国化の推進14
第3節　新自由主義思想16
第5章　帰化問題の解決策18
第1節　権利獲得運動18
第2節　民族教育と朝鮮学校の重要性18
参考文献
参考URL20
図表目次
第1表　朝鮮人人口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第1図　1924年の朝鮮人と内地人（日本人）の賃金・・・・　5
第2表　朝鮮人帰化者数・・・・・・・・・・・・・・・・・10
序章　在日朝鮮人帰化問題に関する考察の目的と展開
目的
過去、朝鮮半島からは、日本の植民地支配の影響下、多くの朝鮮人が日本に渡ってきた。そして彼らは日本で生活するために地域コミュニティを作り、学校を建て、社会運動を起こし、権利を獲得してきた。このような経緯を経て日本で自らの社会を築いた朝鮮人、またはその子孫は現在日本に約60万人以上おり、世代は4~5世まで幅を広めている。そして、彼ら在日朝鮮人の社会は、日本社会の中で様々な非難を受けており、その非難は度々社会問題や事件として浮上する。例えば現在、朝鮮学校無償化除外問題として日本社会と在日朝鮮人社会は対立し、それに関連する朝鮮学校側の無償化除外反対デモや、朝鮮学校への暴力的な襲撃による逮捕者の出る事件も起こっている。
この現状を受け止め在日朝鮮人自身さえも植民地主義や自らの劣等感にさいなまれており、結果、非難の受けることのない「日本人」になるために「帰化」の選択をする人が増えてきた。年約1万人ペースの帰化が今後も続くとなれば在日朝鮮人社会は弱体化し、やがて消滅すると推測する。このような現象は朝鮮人が朝鮮人として生きること..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[R0712　社会学概論第２設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89485/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＊＊るか＊＊]]></author>
			<category><![CDATA[＊＊るか＊＊の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:01:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89485/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89485/" target="_blank"><img src="/docs/950915929819@hc11/89485/thmb.jpg?s=s&r=1326618073&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度A評価レポートです。
指定されたテキストに沿った内容です。
アレンジして使ってください。[136]<br />第2設題：多文化共生社会の現状および問題点について述べよ
1．多文化共生とは　
多文化共生とは何か。これについて総務省は2006年3月に出した『多文化共生の推進に関する研究会報告書』の中で、「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義している。つまり、多文化共生社会とは、上述したような状態が実現される社会のことを指す。
近年、テレビや新聞等のメディアを通じて多文化共生という言葉を耳にする機会が増えているように感じる。これまでも、日本にはアイヌ民族、在日韓国・朝鮮の方や中国の方などが何世代にもわたって多く住む地域があり、それらの地域には日本の文化とは異なる独自の文化が存在していたが、報告書の定義にあるように、文化的差異を認め合ったうえで対等な関係を築くことができていたかという点については現実にはそうではなく、多くの疑問が提起されるであろう。また、異なった人種的・文化的背景をもつ人々をそれぞれの地域が構成員の一人として見ていたかという点についても、実際には必ずしもそうではなかったかもしれない。
し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際結婚における国籍と戸籍hp]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/84820/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:17:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/84820/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/84820/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/84820/thmb.jpg?s=s&r=1312874231&t=n" border="0"></a><br /><br />国際結婚についての基礎情報（国籍・戸籍）について[72]<br />国際結婚・出産とに関わる「国籍」「戸籍」　　　　　　　　　　　　　
１．国際結婚について
（０）国際結婚
&rarr;日本人と外国人との結婚だけでなく、外国での日本人同士の結婚、日本での外国人同士の結婚なども含む。
（１）現状：日本全体の20組に1組。東京では10組に1組
（２）方法：婚姻届については，届出が必要な場合と必要でない場合がある。
①：必要な場合とその手続きの流れ
A：「日本方式の婚姻」の場合＝日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするとき，戸籍届出窓口に婚姻の届出をし，両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ，届出が受理されたときに成立する有効な婚姻をすること。（養子縁組、認知でも同様）
・結婚に必要な書類：「婚姻用件具備証明書（外国人のみ）1
法務省HP「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&amp;A」（http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html）によれば、「その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件（婚姻できる年齢に達していること，独身であることなど）を満たしていること」を確認するためであるという。また、発行していない国もあるので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コリアンの事例から眺める葛藤とつながりhp]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/82169/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:39:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/82169/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/82169/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/82169/thmb.jpg?s=s&r=1307507950&t=n" border="0"></a><br /><br />コリアンの事例から眺める葛藤とつながり
～「在日コリアン」・「中国朝鮮族」の「国籍」「民族」「個人」～
「国籍」「民族」は「個人」にとってどのような意味をもちうるのか。多種多様であるはずの「個人」が、「国籍」「民族」という制度・概念によって一元化され、排除されてきた歴史的過程と現在。また、それによる「個人」の葛藤。「国籍」「民族」「個人」のズレから生じる葛藤がどのようなものであるのか、「在日コリアン」の人たちと「中国朝鮮族」の人たちを例に、その歴史的背景・共通点・相違点を報告する。また、一方で、「国籍」や「民族」をきっかけとしてつながっていこうとするこころみが、排他性をもつのではなく、さまざまな人々と共存をするための土壌を広げていく可能性を含んでいることも併せて報告したい。
　
１．「私」は「私」、「私」と「あなた」の関係
　・「私はだれでしょう」1
沢知恵『Who am I?』（コスモスレコーズ.2000）
　・「俺は何人だ！？俺は何人だ！？何もんだよ！？」2
『GO』（金城一紀原作.行定勲監督.窪塚洋介主演.東映.2002）のセリフからの抜粋。
しかし、「私は私」と「私とあなた」の関係からでは捉えきれない構造。
①鄭暎惠が指摘する、自分の名前を「出せない」行為それ自体が自己否定に結びついてしまうという状況3
「他者に秘密にしてきた部分の自己は、他者によって認識・記憶されないことによって、実存しないに等しいとすら言える。しかし、現実には存在している以上、そのギャップが大きなアイデンティティ危機を生むのである。通名を使い必死に隠そうとすることは、「在日朝鮮人」であること以上に、「隠す」行為自体がアイデンティティ危機を生んでいる。」（鄭暎惠.「言語化されずに身体化された記憶と、複合的アイデンティティ」.『脱アイデンティティ』上野千鶴子編、勁草書房.2005.201p）
②金泰泳が指摘する、「個人」の尊重と「民族」の間のジレンマ4
（金泰泳.『アイデンティティ・ポリティクスを超えて－在日朝鮮人のエスニシティ』.世界思想社.1999）
「個の尊重」は必要であるが、民族として受けている現実の抑圧に対しては、対応的にせよ、民族として向き合わねば、実践的解決にはつながらないのではないか5
この主張は例えば、1933年にドイツを離れ、実践的な仕事につくことが重要であったと回想..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[「在日コリアン」における「帰化」についてhp用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78916/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:35:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78916/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78916/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/78916/thmb.jpg?s=s&r=1297312512&t=n" border="0"></a><br /><br />「在日コリアン」における「帰化」
　日本における現行の帰化制度はどのような下で行われているのだろうか。帰化に関しては国籍法（平成二〇年一二月一二日法律第八八号）の第五条に帰化をするに当たっての条件が書かれている。それを見てみると次のようになる。
　第五条
　　法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
　一．引き続き五年以上日本に住所を有すること
　二．二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること
　三．素行が善良であること
　四．自己又は生計を一にする外風車その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
　五．国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
　六．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
　
　ここに定められている条件を満たしていれば、帰化をすることができることになっている。また、このほかにも第六条では「現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条（注：5条）第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」とあり、「在日コリアン」の大部分がこの六条を満たしている状態である。
　さて、2008年までの状態で「在日コリアン」の帰化者数は全部で296168名であるという統計が在日本大韓民国民団のホームページ（http://www.mindan.org/）では紹介されている。その統計を見ると1990年中盤以降は毎年10000人に近い人が帰化をしている。
　実際に帰化申請をするときにはさまざまな壁が立ちはだかっている。そのことについて「帰化制度のホントのところ」1
　「帰化制度のホントのところ」（『アンニョン！20号』2000.12）では次のように紹介している。
　いずれの簡易帰化においても三項の素行善良条件や、四項の生計条件、六項の公安上の危険人物条項は緩和されておらず、そのことを理由に帰化を拒むことが可能となっています。しかもその基準が明確ではなく、法務大臣の主観的判断によって左右される極めて恣意的な条項と言えるでしょう。
　また、帰化申請時には本人だけでなく家族の戸籍..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[戦後「在日コリアン」に対する国籍政策（サンフランシスコ講和条約まで)hp用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78912/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:35:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78912/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78912/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/78912/thmb.jpg?s=s&r=1297312505&t=n" border="0"></a><br /><br />戦後「在日コリアン」に対する国籍政策について（サンフランシスコ講和条約まで）
１：参政権の停止　
　1945年の8月15日を日本では「終戦記念日」と称すが、見方を変えれば韓国では「光復節」であり朝鮮民主主義人民共和国では「祖国解放記念日」である。それでは、解放された後に「日本国臣民」であった「朝鮮人」たちはどのような境遇であったのだろうか。この項目では制度として「朝鮮人」がどのようにして「日本国臣民」から「外国人」へと変えられていくのかを見ていく。
　解放直後の1945年8月20日当時日本に居住していた「朝鮮人」の数は196万8807人であったという1
『100年のあかし－在日韓人歴史資料館開設記念－』（在日韓人歴史資料館.2009.19p）あくまでも推計値とされている。。日本に多く存在していた「日本国臣民」であった「朝鮮人」の処遇に関して日本政府内では一体どのように話し合われていたのか。次は1945年11月29日の貴族院で勅選議員である大野緑一郎が発言した内容であるが、ここではどのような法的地位として「朝鮮人」を見做すのかにおいて混乱している様子が伺える。（下線は筆者）
　私は「ポツダム」宣言の效力の發生の時期と云ふことに付て御尋ね致したいと思ひます、それは主として外地に關することに關して御聽きしたいのですが「ポツダム」宣言の内容に於て「カイロ」宣言を認める、それに依ると、朝鮮、臺灣等が日本の領土でなくなることになつて居りますのですが、其の時期が何時からなくなるのであるか、極端なと言ひますか、私は三つの考へ方が出來るのぢやないかと思ふのですが、八月十五日に遡つてそれがなくなると云ふ考と、それから今御話の九月の二日に調印を致しました其の時に致しますか、或は更に何か特殊の條約と申しまするか、手續に依つて引渡すと云ふことになるか、どう云ふ形になるのでありますか、それに依りまして朝鮮が既に日本の領土でなくなつて居るのであるか、又國内に居る朝鮮人が帝國の臣民たる身分を喪失したのであるか、それ等の點が頗るはつきりしないやうに考へて居るのであります、又聯合軍の側に於ても、或は國内に於ける朝鮮人或は臺灣人等に對して、お前達はもう外國人なんだからと云ふやうな取扱をして、それが爲に取締上も非常に困難を感じて居る實例も見て居ります2
昭和２０年１１月２９日貴族院昭和２０年勅令５４２..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[戦前期日本における朝鮮人に対する国籍政策についてhp用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78911/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:35:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78911/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78911/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/78911/thmb.jpg?s=s&r=1297312504&t=n" border="0"></a><br /><br />国籍について
　国籍とは何か。大辞泉には「国家の所属員としての資格」1
『デジタル大辞泉』（小学館.1995）とある。このことに照らして考えてみれば、私は「日本国籍」を所有しているため「日本国」における「所属員としての資格」を有していると言えるだろう。このように私が「日本国籍」を所有しており、「日本国における所属員としての資格」を有しているのは、父母ともに「日本国籍」であるからであり、また私が「日本国」で生まれたからに他ならない。つまり、私は父母がともに「日本国籍」であることから、自動的に「日本国籍」を付与された形になる。
　日本の現行国籍法2
国籍法：平成二〇年一二月一二日法律第八八号（法務省HP：（http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html）では、その第二条「出生による国籍の取得」で次のように定められている。
　第二条　子は、次の場合には、日本国民とする。
　一　出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
　二　出生前に死亡した父が志望のときに日本国民であつたとき
　三　日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
　私の場合は、この第二条の一に従って「日本国籍」を有しているということになる。私は「日本国籍」をもつ父母のもとに「日本」で生まれ、家では自然と「日本語」を話すようになり、20歳の時に「参政権」を自動的に取得し、海外に出る時には日本の旅券法に基づいて「日本国籍」を所有しているがゆえに日本国のパスポートで渡航をする。そのパスポートには「日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する」と日本国外務大臣からの外国関係諸官への要請文も記載されているが、このことはつまり私は海外においてパスポートの存在によって日本国に保護されているといっても過言ではない。パスポートについて言えば、入国審査の際に日本のパスポートが諸外国のパスポートと比べて信用度が高いことから入国審査がスムーズであるという話があるが、このことはインターネット上で例えば「日本」「パスポート」と検索すれば山のように日本のパスポートのすばらしさを礼賛する意見・感想を見ることができるし、こうしたパスポートと国籍の話において、植民地下の台湾で生まれ、2009年に日本..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人参政権から見えてくる国籍と帰化]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/65781/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:35:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/65781/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/65781/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/65781/thmb.jpg?s=s&r=1271219748&t=n" border="0"></a><br /><br />外国人参政権の議論と「国籍」「帰化」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．日本で議論されている外国人参政権 の現状
○民主党政権が進めている外国人参政権とは何か。
（２００８年５月２０日に永住外国人法的地位向上推進議員連盟 より出された提言をもとに。）
①地方選挙権 
②付与の対象者は一般永住者と特別永住者（ただし朝鮮籍は除外） 
③直接請求権と公職就任資格は当分の間付与しない 
④申請主義の採用 
現状：今国会での外国人参政権付与法案の提出は見送り 
　　　　&larr;連立与党である国民新党の反対（代表亀井静香の発言 ）
○外国人参政権に対する反応
・各世論調査の結果 
・地方自治体での採択数 
○争点はどこか
憲法15条 に反する
代表なくして課税なし
地方の選挙であっても国政に影響が及ぶ 
帰化をするべき 
世界における外国人参政権の現状
相互主義 
最高裁の判決の傍論をどのようにみなすか（いわゆる園部判決） 
２.議論の中心としてあがる「国民..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国籍、市民権、永住権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/57935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:15:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/57935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/57935/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/57935/thmb.jpg?s=s&r=1257736517&t=n" border="0"></a><br /><br />国籍と参政権、市民権と永住権について軽くまとめたものです。[87]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共生社会]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/35707/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant4850]]></author>
			<category><![CDATA[kant4850の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:41:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/35707/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/35707/" target="_blank"><img src="/docs/960618176802@hc08/35707/thmb.jpg?s=s&r=1233297705&t=n" border="0"></a><br /><br />共に生きられる日本へ外国人施策とその課題
私は今の日本における居住する外国人への様々な問題と日本人との共生するための政策とされている。今の在日外国人の現状、文化、人道主義の考え、社会保障の平等、その子供達即ち在日二世の教育を受ける権利、外国[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国籍法違憲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 01:52:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/32953/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/32953/thmb.jpg?s=s&r=1230396772&t=n" border="0"></a><br /><br />国籍法違憲確認訴訟について行政裁量からの考察 
第１ 本 記 事 に お け る 問 題 の 所 在 あ あ あ あ あ あ あ あ 
本 記 事 は 、 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 ４ 日 の 国 籍 法 違 
憲 判 決 を 取 り 上[260]<br />]]></description>

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