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		<title>タグ“国立大学”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[民法・修士論文「過失相殺と被害者の素因の競合」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952430957086@hc11/147318/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 佛莉]]></author>
			<category><![CDATA[佛莉の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 01:02:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952430957086@hc11/147318/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952430957086@hc11/147318/" target="_blank"><img src="/docs/952430957086@hc11/147318/thmb.jpg?s=s&r=1642953741&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１０年修了、国立大学大学院修士課程の８０点以上「優」合格の修士論文です。専攻は民法。
厳しい指導教員の下で作成した修士論文です。
大学・大学院の法律学の卒業・修士論文の書き方として、大変参考になると思います。
修士論文はもちろん、[348]<br />過失相殺と被害者の素因の競合
国立大学大学院
専攻
氏名

はじめに
第１章　過失相殺の意義
第１節　不法行為における過失相殺―民法722条２項と418条
第２節　被害者の過失
第３節　過失相殺の比較衡量的性格
第２章　素因減責に関する裁判例
第１節　心因的素因に関する事案
第２節　身体的素因に関する事案
第３章　素因減責に関する学説―判例に対する批判と問題点
第１節　素因減責肯定説
第２節　素因減責否定説
第４章　素因減責に関する分析・検討
第１節　心因的素因による減額について
第２節　身体的素因による減額について
第３節　労災事故における検討
第４節　被害者の素因と過失相殺の適用
第５節　因果関係の競合
おわりに

はじめに

民法722条２項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」と規定する。これを過失相殺という。民法は、損害の公平な分担を図るために、損害の発生・拡大に被害者の過失と評価できる要因が寄与している場合には過失相殺の規定により、その寄与した限度で損害賠償額を減ずることができるとしている。交通事故において、被害者にも不注意な行動などがあった場合に過失相殺によって損害賠償額が減額されるというのはよくあることである。
しかし、この過失相殺の法理は、最近ではかなり拡張的に適用される傾向にあり、新しい問題領域を形成している。その一つは、被害者の素因に関する過失相殺の類推適用である。
例えば、交通事故によってむち打ち症になった被害者が以前から不定愁訴に悩まされていたために通院期間が長くなった場合や、被害者が生活習慣病に罹患していたため、被害が拡大した場合など、不法行為があった場合に、こうした被害者の素因があいまって損害が発生・拡大したときに、素因の競合を理由として賠償額を減額することができるのかが、被害者の素因をめぐる問題である。
被害者の素因については、必ずしも厳密な定義がなされているわけではないが、一般的には、①病気や障害をこうむり易い素質(特異体質・精神病質等)、②既往症・持病(高血圧・結核等)、③年齢や事故等による器質的変化や機能障害、などが考えられている。要するに、被害者自身の属性のうち心身ともに「健康」という基準からずれる部分、あるいは被害者の「個性」と解されるべき部分である。
このテーマは..]]></description>

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			<title><![CDATA[【組織工学】論文試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/937430366992@hc16/125051/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tsu_shin_kyo_iku]]></author>
			<category><![CDATA[tsu_shin_kyo_ikuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 25 May 2016 20:11:33 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/937430366992@hc16/125051/" target="_blank"><img src="/docs/937430366992@hc16/125051/thmb.jpg?s=s&r=1464174693&t=n" border="0"></a><br /><br />再生医療・組織工学の授業で合格と単位をいただいたレポートです。再生医療に関して英語で書かれた論文を読んで、図やグラフや表や写真から情報を読み取り、要約した上で、自分の意見を述べております。論文試験のために書いたので、非常に練られた内容となっ[360]<br />【リポート課題】今後の再生医療の展望について、論文を読んだうえで自分の意見を述べなさい。
骨移植は一般的医療行為となっている。組織移植行為の中で、骨移植は輸血に次いで多い。整形外科手術や歯科手術や頭蓋顔面手術の中で幅広く利用されている。何百万人もの患者が毎年世界中で、骨移植片を必要としていると推定されている。最も一般的に利用される骨移植片と骨移植代替物は、自家移植片や同種移植片や無生物材料移植片や合成骨移植片である。自家骨移植が今なお骨修復における王道であり、同種移植片が依然として自家移植片の魅惑的代替物に留まっているにもかかわらず、利用限界や骨採取部位での副作用や提供者から受容者への感染症伝播の危険性を含めた多くの特有の問題に悩まされる。足場材料は細胞外マトリックスの構造と機能を模倣し細胞接着や細胞増殖や細胞分化や組織再生を支持することができるので、三次元足場材料は足場材料を基盤とした骨組織工学の鍵となる必要がある。最も有効な足場材料は、生体適合性があり、生体分解性があり、骨形成性があり、力学的強固であり、十分な相互作用性のある細孔構造をもち、多孔性であり、利用しやすく、生産費用効率のよいという性質である。足場材料の製造法の一般技術は主に、溶液流延法、ポロゲンゲル流延法、溶媒流延法および微粒子浸出法、押出し鋳込射出成形法、電界紡糸法のような化学工学法に限定される。しかしながらこれらの方法では、細孔形状や大きさや空間分布を正確に制御することはできない。これらの方法の中には、移植後に足場材料の中に残存し得る有機溶媒も含むので、結果的に炎症反応や毒性副作用をもたらす。
ラピッドプロトタイピング(RP法)は、複雑な細胞内外創製技術を用いて複雑な幾何学的足場材料を精密に制御し創製することができるので、多くの注目を集めている。レーザー粉末焼結造形法(SLS法)はRP技術法の一つであり、粉末材料と放射暖房機とCO2 レーザーとコンピューター制御システムが必要である。先ず、設計前見積もりのコンピューター支援設計(CAD)のファイルをコンピューターにアップロードしなければならない。それから、3D 足場材料は選択領域内の交互積層法によって創製されなければならない。各粉末層はその下層に急速に溶解し融合される。このように、非常に複雑な足場材料は有機溶媒の必要性なしで創製され得る。これ..]]></description>

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