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		<title>タグ“国民皆年金”の公開資料</title>
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		<description>タグ“国民皆年金”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[W0501　社会保障論　第2設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133587/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 10:52:04 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133587/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133587/thmb.jpg?s=s&r=1523584324&t=n" border="0"></a><br /><br />w0501 社会保障論　リポート第1設題

評価Ａ

所見欄にて、設題の理解・テキストの理解について高評価を頂きました。

テキスト以外にも参考文献を掲載していますので、リポート作成時の参考にして下さい。[286]<br />｢皆年金体制について解説し、その空洞化についてその原因を含めて考察し、公的年金制度改革の方向について、あなたの考えを述べなさい。｣
はじめに
　2017年8月1日の改正により、年金の受給資格期間が25年から10年に短縮され、厚生労働省の試算結果によると、新たに約64万人(障害・遺族年金受給者を含めると約73.5万人)が老齢年金の受給資格を得ることができる。現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として施行日以降、納付済期間等に応じた年金が支給される。この改正により、問題となっている無年金者を減らすことはできる。しかし、対象外となる無年金者や低年金者、滞納者をなくすことはできず、現体制では皆年金の達成は困難である。
　このリポートでは、公的年金制度の役割を踏まえて皆年金体制について説明し、その空洞化と原因について考察する。その上で、現行の財政方式である社会保険方式から公費負担による方式を目指した改革が必要であることを述べる。
１．日本の公的年金制度
(1)公的年金制度の基本的機能・役割
　公的年金制度は、老齢、障害、一家の働き手の死亡による稼得能..]]></description>

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			<title><![CDATA[日本における社会保障の歴史的展開について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963030055783@hc08/70880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by DANTE]]></author>
			<category><![CDATA[DANTEの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:01:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963030055783@hc08/70880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963030055783@hc08/70880/" target="_blank"><img src="/docs/963030055783@hc08/70880/thmb.jpg?s=s&r=1283292075&t=n" border="0"></a><br /><br />我が国の社会保障の歴史は明治７年の恤救規則の施行で始まった。恤救規則の概要は、イギリスの救貧法に相当するが、権利性を欠く、制限的・恩恵的な仕組みで、家父長主義的な扶養を提供するものにすぎなかった。また、社会福祉の多くは民間の社会事業家に委ねられていた。
日本で最初の社会保険は、昭和２年に施行された健康保険法である。また、農村に対する救済策として昭和13年に国民健康保険法（旧法）が制定されている。
昭和16年には、労働者を対象とした年金保険制度が創設され、その後、対象を職員や女子にも拡大する形で昭和19年には厚生年金保険法が制定されている。
第二次世界大戦後は、引揚者や失業者などを中心とした生活..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[年金制度の現状と問題点について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431486201@hc05/53091/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 川野さかな]]></author>
			<category><![CDATA[川野さかなの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:47:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431486201@hc05/53091/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431486201@hc05/53091/" target="_blank"><img src="/docs/983431486201@hc05/53091/thmb.jpg?s=s&r=1248745660&t=n" border="0"></a><br /><br />年金制度の現状と問題点について
　日本では1961年から、全国民が年金に加入する「国民皆年金」が実施された。自営業者や個人事業主は国民年金、サラリーマンやＯＬは厚生年金あるいは共済年金に加入することができる。専業主婦も「第3号被保険者」と[346]<br />　年金制度の現状と問題点について
　日本では1961年から、全国民が年金に加入する「国民皆年金」が実施された。自営業者や個人事業主は国民年金、サラリーマンやＯＬは厚生年金あるいは共済年金に加入することができる。専業主婦も「第3号被保険者」として、直接掛け金は負担せず、夫の年金に加入することができる。
　公的年金には、自営業者の人を中心とする「国民年金」と企業の従業員が対象の「厚生年金」、公務員などが中心の「共済年金」の3種類がある。
　国民年金：20歳以上60歳未満の国民全員加入の制度で、全ての年金の土台になることから、「基礎年金」とも呼ばれている。加入者はその職業によって、自営業者等の「第1号」、給与所得者等の「第2号」、第2号被保険者の被扶養配偶者である「第3号」に、区分される。因みに、加入しなくても罰則規定はない。
　厚生年金：民間企業の従業員を対象に、国民年金に上乗せ給付を行う制度である。給付額は在職中の給与水準と期間によって決まるが、保険料の半分は企業が負担してくれる。
　共済年金：公務員や私立学校の教職員等を対象に、国民年金に上乗せ給付を行う制度である。厚生年金とほぼ同様の..]]></description>

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			<title><![CDATA[国民皆年金実現の背景]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430526501@hc06/13002/]]></link>
			<author><![CDATA[ by pumpkinhead]]></author>
			<category><![CDATA[pumpkinheadの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 14:51:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430526501@hc06/13002/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430526501@hc06/13002/" target="_blank"><img src="/docs/983430526501@hc06/13002/thmb.jpg?s=s&r=1170395463&t=n" border="0"></a><br /><br />１９５０年代に入ると、医療分野での国民皆保険が進められるのに伴って国民皆年金の実現が求められるようになっていった。これを受けて１９５９年には国民年金法が制定され、同年から保険料負担がない福祉年金が、そしてその２年後には加入者が保険料を負担す[360]<br />１９５０年代に入ると、医療分野での国民皆保険が進められるのに伴って国民皆年金の実現が求められるようになっていった。これを受けて１９５９年には国民年金法が制定され、同年から保険料負担がない福祉年金が、そしてその２年後には加入者が保険料を負担する国民年金が実施された。この国民年金がこれまで受給の対象外であった５名未満の企業の労働者、農林漁業従事者、自営業者などをも加入対象としたことにより、本格的な国民皆年金の体制が確立されたのである。また同年には通算年金制度も創設された。これにより職業移転に伴う加入期間のリセットが廃止され、職業が変わったことで異なる年金制度へ移っても、これまでの各年金制度への加入..]]></description>

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