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		<title>タグ“国民主権”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E4%B8%BB%E6%A8%A9/</link>
		<description>タグ“国民主権”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【法学】2019年度第1課題 合格レポート「最狭義法の「法律」、法律の憲法適合性」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 12:55:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141378/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141378/thmb.jpg?s=s&r=1595994925&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程
【法学】2019年度 第1課題 合格レポート

＜問題＞　
まず現代の日本法において「法律」（最狭義）が何を意味しているかを明らかにしなさい。その上で、法律が、憲法・命令・条例・慣習といったその他の法形式と[330]<br />【法学】　2019年度　第１課題　合格レポート　
　　
＜問題＞　
まず現代の日本法において「法律」（最狭義）が何を意味しているかを明らかにしなさい。その上で、法律が、憲法・命令・条例・慣習といったその他の法形式といかなる関係にたつか説明しなさい。最後に、法律の憲法適合性がいかにして判断されるかについて述べなさい。
（2,000字程度）

このまま提出せず、
あくまで参考とするに留めてください。

参考文献は、
必ずご自分で読んで確認してください。

１．成文法主義の日本法体系において最狭義の法律を論じる意義
近代以降の市民社会の要請に応じて実定法を重視する観点からは、客観的な存在形式を備えた法のあり方が「形式的法源」として把握される。これは、成文法と不文法から成る。
市民社会では自由と平等が根本理念であり、法に対して、自らの意思のみに基づいて権利義務を形成できる社会の基本的枠組みを整備し保障する機能を求めた。
成文法は計画的に制定され内容も体系的に整序されており、行動基準や裁判の基準を明確に示し、法的安定性があるという長所がある。その反面、成文法は規定が抽象的で、改正も容易ではないた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法の基本原理とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22697/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rakuraku5559]]></author>
			<category><![CDATA[rakuraku5559の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:15:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22697/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/rakuraku5559/22697/" target="_blank"><img src="/docs/rakuraku5559/22697/thmb.jpg?s=s&r=1217416547&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法の基本原理について述べなさい。
1　日本国憲法の基本原理
　日本国憲法では、過去の人権侵害等の反省を踏まえ、平和主義（憲法9条）国民主権・基本的人権の尊重、を基本原理として掲げている。では、実際に、どのような原理なのかについて[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[福祉法学①]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947119932056@hc13/111497/]]></link>
			<author><![CDATA[ by まきし～]]></author>
			<category><![CDATA[まきし～の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 18:03:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947119932056@hc13/111497/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947119932056@hc13/111497/" target="_blank"><img src="/docs/947119932056@hc13/111497/thmb.jpg?s=s&r=1395910990&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法の基本原理の基本的人権と国民主権について述べなさい。[93]<br />（課　題）
　日本国憲法の基本原理の基本的人権と国民主権について述べなさい。
（解　答）
　日本国憲法は、基本的人権の尊重、平和主義、国民主権を三大原則としており、そのうち基本的人権の尊重と国民主権についての説明を行う。
１）基本的人権
　基本的人権とは、人間が人間らしく生きていくために必要な、基本的な自由と権利の総称であり、「侵すことのできない永久の権利」として憲法の基本原理に位置づけられている。これは、人が人であることにより当然に認められるものであることに鑑み，憲法で直接に保障することとしたものである。
近代初頭では、国家権力によっても制限されない思想・表現の自由などの「自由権」が中心となっていたが、現在では生存権などの「社会権」、選挙権や罷免権などの「参政権」、国・公共団体に対する賠償請求権などの「受益権」を基本的人権として保障している。
また、包括的基本権として憲法第13条の「幸福追求権」と、憲法第 14 条の「法の下の平等」が類型化されているが、分類方法は法学者により異なるとされている。
これらの多くの権利が憲法によって国民に保障されているが、これらの権利を主張するためには、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習国会　国政調査権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81765/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81765/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81765/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81765/thmb.jpg?s=s&r=1306599601&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　国会
国政調査権
【問題】
　国政調査権の法的性格について論ぜよ。
【考え方】
（１）国会の最高機関性
１）統括機関説
　・・・憲法41条を、国会に国権の統括的地位と権限を認めた法的意味を有する規定と解し、国会は内閣・裁判所の権限に属する権限を行使することはできないが、それらの行動を監督・批判することはできるとする見解。
２）政治的美称説
　・・・国会が主権者たる国民を代表し、国政の中枢的地位にある重要機関であることを政治的に強調した美称に過ぎず、特別な法的意味はないとする見解。
　　　※　判例ではないが、参議院法務委員会が、確定判決の量刑が不当に軽すぎると議決し、最高裁に申し入れしたところ（浦和充子事件）、最高裁はそのような調査は国政調査権の範囲を逸脱していると抗議書を提出した経緯があり、最高裁は補助的権能説の立場に立つと推測できる。
３）総合機能調整説
　・・・国会が三権の総合調整機能を有し、また、そのことが国家諸機関の権能および相互関係を調整する際の解釈基準となり、いずれの国家機関に属するか明確でない国家権能は国会の権限に属すると推定されるという意味で、国会の最..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会に与えられた唯一の立法機関としての地位について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62376/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:27:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62376/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62376/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/62376/thmb.jpg?s=s&r=1264235277&t=n" border="0"></a><br /><br />国会に与えられた唯一の立法機関としての地位について
１　唯一の立法機関としての地位とは
　　憲法では、国会は、国の唯一の立法機関とされる。その趣旨は、
国民を代表する国会に立法権を独占させることにより、
国民主権という民主主義の理念を徹底することになる。
憲法第41条は「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」
規定している。これによって国会は、国の唯一の立法機関とされる。　
憲法42条では、「国会は、衆議院および参議院の両議院でこれを構成する」と
　して、憲法43条1項では、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを
　組織する」と規定している。
　　これによって、国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430491001@hc06/10341/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 3299064717sh]]></author>
			<category><![CDATA[3299064717shの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 16:10:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430491001@hc06/10341/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430491001@hc06/10341/" target="_blank"><img src="/docs/983430491001@hc06/10341/thmb.jpg?s=s&r=1154848250&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法の三大原理について説明せよ。
1.憲法の三大原理 
日本国憲法は，基本原理として，基本的人権の尊重，国民主権，平和主義を採用する。更に，これら三つの原理を統一するものとして，「民主主義」を根本原理として取り上げる試みも為される。まず[346]<br />憲法の三大原理について説明せよ。
憲法の三大原理 
日本国憲法は，基本原理として，基本的人権の尊重，国民主権，平和主義を採用する。更に，これら三つの原理を統一するものとして，「民主主義」を根本原理として取り上げる試みも為される。まず，これらが我が憲法の三大原理といえる根拠を述べた上で，個別に概観する。
日本国憲法は，近代立憲主義の嫡流として，個人主義をもっとも基本的な原理として採用する。そしてそこから，個々の人間を人間として尊重する基本的人権の尊重の原理が生ずる。前文第一段，13条がこれを表す。
国民主権もまた，全ての政治的価値の根源は個人にありとする個人主義原理に立脚する。全ての政治的価値の源泉を個人に求める以上，政治権力の根拠も個人にあり，しかも個人はその価値において平等であることから，全ての国民が政治のあり方を最終的に決める権威又は力を持つという意味での国民主権原理が導き出される（前文，1条）。
平和主義も，個人主義から導き出されるものである。平和なくして，個人の自由と生存は有り得ないからである。憲法は前文第一段，第二段でこの趣旨を示す。
基本的人権の尊重
明治憲法下の人権保障
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法と国民主権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430651801@hc06/10292/]]></link>
			<author><![CDATA[ by unchiki]]></author>
			<category><![CDATA[unchikiの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 04:28:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430651801@hc06/10292/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430651801@hc06/10292/" target="_blank"><img src="/docs/983430651801@hc06/10292/thmb.jpg?s=s&r=1154633314&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法と国民主権について述べる。一、国家と主権について近代の立憲主義は国家という枠組みを前提としている。国家について定義するのは非常に難しく、国家学、国家論、政治学までさまざまな思弁的研究がなされ、法律学においても、さまざまな分野で[356]<br />日本国憲法と国民主権について述べる。
国家と主権について
　近代の立憲主義は国家という枠組みを前提としている。国家について定義するのは非常に難しく、国家学、国家論、政治学までさまざまな思弁的研究がなされ、法律学においても、さまざまな分野で各々が必要に応じて取り扱っている今日であり、国民主権について考えるときにおいても、非常に問題を抱えた部分であるが、憲法学においては、「ウエストファリア会議（164７年）によってはじめて公認された、一定の地域、一定の人民に対し、排他的な支配、つまり自己の意思の貫徹を及ぼすことのできる政治的共同体指す」が、通説である。近代国家の第一の要素と考えられている主権については、もともとは「主権という概念は国王の有する恒久の権利である」と考えられていたが、民主主義国家の大前提である国民主権については国民にそれがあるとされている。
　主権について定義すると、三つの用法があり、国内において最高の、国外に対しては独立していることを主張する「最高独立性」、領土を統治する国家権力そのもの、国権を「統治権」、そして、国家統治あり方、政治のあり方を最終的に決定する「意思決定権力」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 日本国憲法の三大原則の概要]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429852701@hc06/9995/]]></link>
			<author><![CDATA[ by T7]]></author>
			<category><![CDATA[T7の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 05:30:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429852701@hc06/9995/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429852701@hc06/9995/" target="_blank"><img src="/docs/983429852701@hc06/9995/thmb.jpg?s=s&r=1153773044&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法は、国民の権利を明記し、国の政治の基本的目標と政治の仕組みや運用の根本原則を定めたものである。日本国憲法には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という三つの基本原則がある。
　大日本帝国憲法は、天皇の制定した欽定憲法であり、一般に、[356]<br />　憲法は、国民の権利を明記し、国の政治の基本的目標と政治の仕組みや運用の根本原則を定めたものである。日本国憲法には、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という三つの基本原則がある。
　大日本帝国憲法は、天皇の制定した欽定憲法であり、一般に、天皇主権であると考えられたが、これを否定して、日本国憲法は、主権が国民にあることを明記し、主権者である国民によって確定されたとするのものである。憲法前文には、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを享受する」とあり、また、天皇の地位は、第一条で、｢日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く｣と明記されている。日本国憲法において、国民は主権者であるが、直接国政を行わず、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動する。つまり、原則として国民が主権を行使するのは選挙によってである。また、天皇は国政に関する権能を持たず、一定の国事行為のみを行うことになっている。
　次に、日本国憲法のもっとも大きな特徴は、平和主義の採用である。憲法前文の一部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 民主主義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430776801@hc06/8206/]]></link>
			<author><![CDATA[ by e09012004]]></author>
			<category><![CDATA[e09012004の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 May 2006 14:45:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430776801@hc06/8206/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430776801@hc06/8206/" target="_blank"><img src="/docs/983430776801@hc06/8206/thmb.jpg?s=s&r=1146548702&t=n" border="0"></a><br /><br />古典的議会主義の時代には、同じ民主主義の名が冠せられていても、政治参加の機会は一部の有産者に独占されていた。この時代の議員とは、全国民の名によって政治を行う国民代表と考えられており、これらの議員には、自分の利害にとらわれず、高い見識を持って[360]<br />　日本国憲法が保障する民主主義について述べる。
　古典的議会主義の時代には、同じ民主主義の名が冠せられていても、政治参加の機会は一部の有産者に独占されていた。この時代の議員とは、全国民の名によって政治を行う国民代表と考えられており、これらの議員には、自分の利害にとらわれず、高い見識を持っている「財産と教養」のある市民が、政治の指導者として選挙で選ばれるべきだという考え方が広められていた。また、議員を選ぶ被選挙者も「財産と教養」が必要とされていたことから、この時代では「財産と教養」が政治参加の前提となり、一般的な市民は、有産者が市民の名によって実行する政治の受益者にとどまる形となっていた。
その後、近代社会の発達とともに社会的、政治的な自覚を高めた市民は、国家社会への貢献の自負を抱くとともに、政治参加を要求する自信を深め、やがて市民が実際に政治に参加する方向へと変革されていった。政治参加の要求は、主として普通選挙制の導入を求める形で現実化し、実現されることとなった。普通選挙制のもとでは、すべての人間は平等な政治的判断能力を持ち、平等に政治に参加する権利を与えられるべきであるとの前提がとら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国民主権の具体的制度を説明しなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430995501@hc06/5764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by asuka0708]]></author>
			<category><![CDATA[asuka0708の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2006 17:03:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430995501@hc06/5764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430995501@hc06/5764/" target="_blank"><img src="/docs/983430995501@hc06/5764/thmb.jpg?s=s&r=1138262599&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず国民主権の理念とは、国家における最高の意思決定権が国民に帰属するという原理にもとずく。日本国憲法では「主権が国民に存する」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し[360]<br />　憲法
　
　国民主権の具体的制度を説明しなさい
　まず国民主権の理念とは、国家における最高の意思決定権が国民に帰属するという原理にもとずく。日本国憲法では「主権が国民に存する」「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が、これを享受する」と規定している。明治憲法では、天皇は、ネ申であり、すべての決定権は、天皇の地位を象徴的存在として、国民の代表機関である国会を中心とした議会民主主義の採用、国政の目的である国民の基本的人権の保障、民主主義と関連の深い地方自治制度の保障などの形で具体化されている。国政の主役は国民であるとしている。
　国民は、国政に直接、間接に参与する権利であり、参政権とは、具体的には選挙権や被選挙権や公務就任顕や公務員の選定、罷免権などが挙げられる。
　次に間接的政治参加方式について述べてみると国民が政治に参加する方式としては、国民が直接に意思決定を行う直接民主制と国民が選んだ代表者（公務員）に意思決定をゆだねる間接または代表民主性がある。代表者の選定、罷免は非常に重要であり、またそれ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会議員と命令委任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3219/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 16:33:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3219/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3219/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/3219/thmb.jpg?s=s&r=1132212831&t=n" border="0"></a><br /><br />＜国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか＞
1．命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとな[354]<br />＜国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか＞
1．命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法における代表民主制をいかに考えるかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。
2．国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[立法型の国民投票制の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3007/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:03:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3007/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3007/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3007/thmb.jpg?s=s&r=1131613407&t=n" border="0"></a><br /><br />「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じな[360]<br />「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、 
投票の過半数があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定 
する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。 
＜報告手順＞ 
１ 当該法律について 立法型の国民投票制 議会制民主主義の補完という意義 
前文１項、４３条１項、４１条、５９条１項と抵触？ 
２ 国民主権 
＜報告内容＞ 
１ 本問の法律は、国民投票の過半数の賛成があるときは、法律案が法律として成立するとしており、
これは国民投票の過半数の賛成を法律制定の要件とする、いわゆる立法型の国民投票制を内容とする
ものである。 
かかる法律は、議会制民主主義が十分に機能しているとはいえないという現代の問題を補完するこ
とができる点で意義があるものとも思える。 
しかし、憲法は、代表制（前文１項、４３条１項）の下で国会を唯一の立法機関とし（４１条）、
法律案は両議院で可決したときに法律となる（５９条１項）と規定していることから、本問の法律は
これらの規定に反するのではないかが問題となる。 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会議員について、いわゆる「命令的委任」制度を導入する法律を制定することは認められるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2497/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:43:50 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2497/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2497/thmb.jpg?s=s&r=1129549430&t=n" border="0"></a><br /><br />
1．　日本国憲法は、その前文で「（国政の）権力は国民の代表者がこれを行使（する）」として代表民主制を宣言しており、「命令的委任」とは、このような国民の代表者である国会議員が国民、さらにいえば選挙民としての国民の意思に法的に拘束されるとい[354]<br />憲法Ⅱ
【国会議員について、いわゆる「命令的委任」制度を導入する法律を制定することは認められるか】
1．　日本国憲法は、その前文で「（国政の）権力は国民の代表者がこれを行使（する）」として代表民主制を宣言しており、「命令的委任」とは、このような国民の代表者である国会議員が国民、さらにいえば選挙民としての国民の意思に法的に拘束されるという考え方のことである。
　そこで「命令的委任」制度の導入は認められるかの検討を行うにあたり、日本国憲法が採用する代表制はいかなる性質のものか、そしてその代表制を基礎づける国民主権原理をどのように理解すべきかが、まず問題となる。
2．　日本国憲法は、前文で「主権が国民に存する」ことを宣言し、1条で天皇の地位が「主権の存する国民の総意に基づく」として国民主権原理を掲げる。
(1)　まず「主権」の概念については、多義的ではあるが、歴史的理由に基づき、一般に（a）国家権力そのもの（すなわち、国家の統治権）、（b）国家権力の属性としての最高独立性（すなわち、対内的には他のいかなる権力主体にも優越して最高であり、対外的には他のいかなる権力主体からも独立していること）、..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[憲法;国民主権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2005 23:35:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2045/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2045/thmb.jpg?s=s&r=1122734147&t=n" border="0"></a><br /><br />日本国憲法は、前文第１段で「主権が国民に存する」、１条で「主権の存する日本国民」と規定し、国政の最終決定権が国民に存するという国民主権原理を採用している。それでは、ここでいう「国民」の意義および「主権が存する」ことの意味をいかに捉えるべきか[360]<br />国民主権について 
日本国憲法は、前文第１段で「主権が国民に存する」、１条で「主権の存する日本国民」と規定
し、国政の最終決定権が国民に存するという国民主権原理を採用している。それではここにいう「国
民」を全国民と考えるべきか、それとも有権者の総体と考えるべきか。国民主権の原理において、
国民が国の政治の在り方を最終的に決定する権力を有するという権力性の契機と、国家権力の正当
性の究極の根拠が国民に存するという正当性の契機をどのように考えるかという点と関連して問
題となる。 
この点、主権は憲法制定権（力）と同視でき、しかもその憲法制定権は一定の資格を有する国民
（有権者）の保持する権力（権能）であるとして、憲法制定権の主体である国民は、天皇を含まず、
また権能を行使する能力のない未成年者のような者も除外されるとする見解がある（有権者主体
説）。 
この有権者主体説は、主権概念における権力性の契機を重視する見解である。すなわち、政治を
動かす力が国民にあり、この力は選挙などを通じて発揮されるから、選挙権を持つ有権者のみが主
権を有すると考えるのである。この見解に立てば、権力性の契機が重..]]></description>

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