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		<title>タグ“国家賠償”の公開資料</title>
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		<description>タグ“国家賠償”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[憲法５１条免責特権まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73648/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:12:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73648/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/73648/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/73648/thmb.jpg?s=s&r=1289034773&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法５１条　免責特権まとめ
○起源
国王や議会多数派からの干渉排除、議会少数派の発言権を保証
&rarr;一般国民との関係においても同じように適用できるのか問題
【５１条について】
★絶対的免責特権説
一切の職務関連行為について法的に免責
国に対する国家賠償請求の形で別途救済はあり
★相対的免責特権説
国民の名誉権等侵害する行為で悪意立証される場合は免責なし
●判例（H9.9.9）
・公務員個人責任否認の法理
・国家賠償法１条１項は個別の国民に対して負担する職務上の法的義務
に違背して損害を加えた場合の規定
・国会議員は多様な国民の意向をくみつつ、国民全体の福祉実現を
目指すもので、国民全体に対して政治責任を負うにとどまり個別の
国民の権利に対して法的義務を負うものではない
・職務と無関係に個別国民の権利を侵害する目的の行為は許されない
●原審
・５１条は議会制民主主義が適正かつ効果的に機能するため、国家意思形成のための議会における言論の自由を最大限保障するための規定
・国政批判、他党攻撃のために名誉を侵害する場合もある
・議員の言論活動の萎縮可能性を排除するためにも絶対的とみる
●ｃｆ.在宅投..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：抗告訴訟と国賠上の違法性（違法性一元論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69474/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:24:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69474/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/69474/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/69474/thmb.jpg?s=s&r=1279628653&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：抗告訴訟と国賠訴訟の違法性（違法性一元論）
抗告訴訟の違法性と、国家賠償法上の違法性の関係が明..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行法 強制執行手続における債務者保護の制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 10:25:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/56431/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/56431/thmb.jpg?s=s&r=1255915550&t=n" border="0"></a><br /><br />強制執行手続において債務者を保護するために設けられた制度を説明しなさい。
　１、強制執行において、債務者を保護するために設けられた制度としては、執行機関の執行行為が執行に関する手続法規に違背している、つまり手続そのものが違法である「違法執行[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[メイプルソープ事件 概要・判例要旨]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959721076827@hc09/38270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mukumuku33]]></author>
			<category><![CDATA[mukumuku33の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:52:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959721076827@hc09/38270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959721076827@hc09/38270/" target="_blank"><img src="/docs/959721076827@hc09/38270/thmb.jpg?s=s&r=1237211565&t=n" border="0"></a><br /><br />第一審（平成１４年　１月２９日）
原告が携行していた写真集について、被告が関税定率法２１条１項４号所定の輸入禁制品に該当する旨の通知をしたことに関し、原告が、同規定は憲法２１条に反し無効であり、本件写真集は風俗を害する物品に当たらないから[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[予防接種禍事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36752/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:12:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36752/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36752/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36752/thmb.jpg?s=s&r=1235149959&t=n" border="0"></a><br /><br />設問：
いわゆる「予防接種禍」事件が起こった場合に、生命・身体に対して強いられた者はどのような訴えを提起することにより救済措置を受けることができるか、論じなさい。
１（１）予防接種禍事件において、どのような訴えを提起し、いかなる救済措置[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法からみる国家賠償と損失補償の谷間の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/9329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 17:53:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/9329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/9329/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/9329/thmb.jpg?s=s&r=1152003220&t=n" border="0"></a><br /><br />従来、国家賠償と損失補償の谷間の問題としては、適法行為による　財産権以外の侵害という事案が問題とされていた。例えば、子どもの予防接種で「禁忌者」に予防注射をしたために、その子どもが死亡したという場合である。つまり、憲法29条3項は適法行為に[354]<br />行政法からみる国家賠償と損失補償の谷間の問題 
従来、国家賠償と損失補償の谷間の問題としては、適法行為による 財産権以外の侵害という事
案が問題とされていた。例えば、子どもの予防接種で「禁忌者」に予防注射をしたために、その子
どもが死亡したという場合である。つまり、憲法 29 条 3 項は適法行為による「財産権」の侵害で
あったために、「生命身体」の侵害では対応できないし、医師は正当業務行為として注射をしたの
であるから、「違法行為」ということはできず、国家賠償請求の要件も満たさないのでどうすべき
かという問題である。 
違法行為による 権利侵害 国家賠償(憲 17) 
違法行為による 権利侵..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国家賠償と損失補償の谷間の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 01:16:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6542/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/6542/thmb.jpg?s=s&r=1139588166&t=n" border="0"></a><br /><br />適法行為による財産権以外の侵害の他に、（１）違法行為であるが、無過失の場合、（２）設置・管理無瑕疵の場合がある。
（１）違法・無過失の場合について
公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。
国家賠償法１条は[348]<br />国家賠償と損失補償の谷間の問題 
－適法行為による財産権以外の侵害のケース－ 
適法行為による財産権以外の侵害の他に、（１）違法行為であるが、無過失
の場合、（２）設置・管理無瑕疵の場合がある。 
（１）違法・無過失の場合について 
公権力の行使に当たる公務員の行為が違法ではあるが無過失の場合である。 
国家賠償法１条は少なくとも文言上は、公務員の過失の存在を要件としてい
る。 
したがって、違法・無過失の場合には、過失の推定や過失の客観化といった
対応がなされているが、それには限度がある。 
ここで、過失の推定とは、違法行為である点を重視して、過失を推定してし
まう方法である。また、過失の客..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公定力の意義、根拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6310/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 18:45:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6310/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6310/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6310/thmb.jpg?s=s&r=1139132720&t=n" border="0"></a><br /><br />タクシー運転手である原告が、自動車運転免許処分によって営業上の損害を被ったことを理由に、国家賠償を求める場合（免許取消処分）
＜論点＞
１　公定力の意義、根拠
２　免許取消処分の公定力と国家賠償請求訴訟
（問題提起）　・・・は公定力[344]<br />　タクシー運転手である原告が、自動車運転免許処分によって営業上の損害を被ったことを理由に、国家賠償を求める場合（免許取消処分）
＜論点＞
１　公定力の意義、根拠
２　免許取消処分の公定力と国家賠償請求訴訟
（問題提起）　・・・は公定力が働くかで判断すべきである。
　　　　　　&darr;ここで、
（意　義）　　公定力とは、行政行為に認められる効力であるから、そもそも・・・が行政行為にあたるかが問題となる。
&darr;思うに、
（規範定立）　行政行為とは、行政機関が、公権力の行使として、対外的に具体的な規律を加える行為であるから、国民に具体的な規律を加える行為である必要がある。
　　　　　　&darr;本設例では、
（あて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[大阪空港事件について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431832501@hc05/3654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aa20171]]></author>
			<category><![CDATA[aa20171の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 13:37:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431832501@hc05/3654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431832501@hc05/3654/" target="_blank"><img src="/docs/983431832501@hc05/3654/thmb.jpg?s=s&r=1133757467&t=n" border="0"></a><br /><br />＜初めに＞
　国に対して提起される国家賠償訴訟の内容は，極めて多岐に渡る。その中でも主なものを例示すれば，
? ヒト乾燥硬膜の移植によりクロイツフェルト・ヤコブ病に罹患したのは，薬事法上の回収命令を発する等の行政権限の不行使に起因するも[348]<br />空港公害について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜初めに＞
国に対して提起される国家賠償訴訟の内容は，極めて多岐に渡る。その中でも主なものを例示すれば，
① ヒト乾燥硬膜の移植によりクロイツフェルト・ヤコブ病に罹患したのは，薬事法上の回収命令を発する等の行政権限の不行使に起因するものであるとするもの
② 裁判官による逮捕状・勾留状の発付や，検察官による起訴が違法であったと主張するもの
③ 国道等を通行する自動車から排出される大気汚染物質により健康被害等の損害を被ったとするもの
④ 基地・空港の騒音・振動等により環境権・人格権が侵害されたとするもの
⑤ 我が国に居住する外国人に地方参政権を認めないのは違法な立法の不作為であるとして，慰謝料等を請求するもの
等と様々であり、その対象は，国の行政のあらゆる分野に及んでいる。
その中でも今回は空港問題に関して論じていきたい。
＜判例＞
　
　大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件　　　最高裁昭和５６．１２．１６　大法廷判決
　【事実の概要】 　原告Ｘらは、大阪国際空港に隣接ないし近接する地域に居住するものである。大阪国際空港は、昭和１３年..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[議員の免責特権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3203/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 20:12:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3203/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3203/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/3203/thmb.jpg?s=s&r=1132139543&t=n" border="0"></a><br /><br />＜国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか＞
1．憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定している。
　この免責特権の趣旨につ[346]<br />＜国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか＞
1．憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定している。
この免責特権の趣旨については、議員の院内における言論の自由を最大限に保障し、院外での責任を免除することにより議員の活動の自由を行政権・司法権による不当な干渉から守ることを目的としたものであると解する。
「全国民の代表」としての国会議員の職務は重要なものであり、こうした特権が認められることにより、議員はその職務を十分に果たすことができ、また、政府が院外の警察力などを利用して反対党議員を弾..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:議員の免責特権(判例研究)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2335/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 20:40:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2335/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2335/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/2335/thmb.jpg?s=s&r=1129117246&t=n" border="0"></a><br /><br />　（１）事実の概要
医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Ｘの発言によって夫の名誉を毀損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Ｙが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で
ある。
第一審（札幌地判平成５[348]<br />判例研究：最判平成９年９月９日 
（１）事実の概要 
医療法の一部を改正する法律案を審議する委員会における、国会議員Ｘの発言によって夫の名誉を毀
損され、その直後に夫が自殺したとして、その妻Ｙが、不法行為を理由に当該議員と国を訴えた事件で
ある。 
第一審（札幌地判平成５年７月１６日）は、憲法５１条は、議会における議員の言論の自由を最大限
保障するために、他人の名誉等を侵害した責任を含め議員の議会内における言論に基づく一切の法的責
任を免除したものである（絶対的免責特権）。しかし、５１条は国会議員が議院で行った演説等に違法
の点があっても、民事・刑事等の法的責任を負わない旨を規定したのみであって違法性がなくなるとす
るものではないから、５１条が妥当したとしても国家賠償法１条１項所定の「違法」がないことにはな
らない、とした。 
原審（札幌高判平成６年３月１５日）では、損害賠償請求が認められる余地をさらに限定し、まずＸ
に対する請求それ自体は、たとえ本件発言が免責の対象とならないとしても、国家賠償法上、公務員個
人の賠償責任は問い得ないと解されるから、失当である旨の理由が付加された。一方..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政対象暴力Q&amp;A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1514/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 20:55:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1514/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1514/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1514/thmb.jpg?s=s&r=1122292511&t=n" border="0"></a><br /><br />●事案
A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず[346]<br />行政法課題「行政対象暴力Q&amp;A」（櫻井ゼミ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事案
A市、市営住宅の「入居申し込みの受付窓口」としてのチェックをしている建築家住宅係のXは、建築改善修理の仕事をしている。Rの父親Yを名乗る市民が、娘の結婚を期に、入居の申し込みに来たが、A市の市営住宅条例に規定する入居資格に該当せず、その旨を通知。
すると、YはXに罵声を浴びせ、提出した申請書を破り捨てた。そして、これを静止しようとしたXの部下Bを拳骨で殴打するなどの暴行を加え、さらに怒鳴りつけ、再度入居を要求してきた。最後に「間違っている条例もある。お前らみたいな職員は飛ばしてやる。視聴の自宅へ行って、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[予防接種事故と国家賠償]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358601@hc05/627/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hamakko]]></author>
			<category><![CDATA[hamakkoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 21:58:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358601@hc05/627/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358601@hc05/627/" target="_blank"><img src="/docs/983432358601@hc05/627/thmb.jpg?s=s&r=1119877127&t=n" border="0"></a><br /><br />第１章　学説

１．日本の行政法とその救済法
　　もし、あなたが道を歩いていて車にはねられたのなら、運転手を訴えることができる。ではもし野原を歩いていて野犬に噛まれ重傷を負ったり、狂犬病にかかってしまったら？まさか犬を訴えようなんて思[348]<br />はじめに
　予防接種に行くと、「最近熱を出したことがありませんか？」「今日の体調はどうですか？」などと聞かれる。予防接種の近日に熱を出したり、当日の体調が良くないと、予防接種は副作用を起こす可能性が高くなるので、それを予防するために聞いているのだ。しかし予診をしたうえで、副作用が起こってしまったらどうであろうか？誰が被害者を救済してくれるのだろうか。
　実はそのことをきちんと定めた法律がない。その問題点をとりあげ、予防接種による副作用や後遺症害は国にどのような責任があるかを調べる。「予防接種によって、自分の子供が被害に遭わないようにするにはどうすれば良いか、万が一遭ったときにでも泣き寝入りしたくない」と思い、このテーマを選んだ。
目次
第１章　学説
　　　１．日本の行政法とその救済法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3　
　　　２．日本における国家補償について・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
　　　　　①行政争訟法　
　　②国家補償法とその体系
Ａ．国家賠償（ａ公権力責任　 ｂ営造物責任）・・・・・・・・・・・・４
　Ｂ．損失補償　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..]]></description>

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