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		<title>タグ“商法III”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%95%86%E6%B3%95III/</link>
		<description>タグ“商法III”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　商法III（小切手法・手形法）2分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123636/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:37:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123636/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123636/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123636/thmb.jpg?s=s&r=1456461463&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の商法III（手形法・小切手法）課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[170]<br />手形が本来支払われる時期、すなわち支払呈示期間内における支払を満期における支払という。支払呈示とは、支払呈示期間内に、主たる債務者またはその支払担当者に対し、手形の所持人またはその代理人が、支払をなすべき場所において、支払を求めて手形を呈示することをいう。手形は有価証券の一種であり権利と証券が結合しており、手形上の権利を行使するには、所持人が有効な手形を呈示して支払を求めることが必要である（手形法77条1項3号、38条）。呈示の場所は、支払場所の記載があればその場所で、記載がなければ支払地内の振出人の営業所または住所においてとなる（商法516条2項）。支払呈示をなしうる期間は、一覧払手形の場合は、振出日から1年が原則であるが、振出人はこの期間を短縮または伸長することができ、裏書人もこの期間を短縮できる（34条1項）。一方、確定日払、日付後定期払及び一覧後定期払手形は、満期日及びその後の2取引日（38条1項）となる。支払呈示には、以下の3つの効果がある。①所持人は支払呈示をすることにより手形金の請求ができ、振出人は支払を拒絶すれば遅滞の責に任ずる（商法517条）こととなる付遅滞効、②支..]]></description>

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			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　商法III（小切手法・手形法）1分冊]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 13:37:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123635/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123635/thmb.jpg?s=s&r=1456461459&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信の商法III（手形法・小切手法）課題分冊1合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。[170]<br />手形・小切手とは、一定の金銭の支払を目的とする有価証券である。手形・小切手は、主として企業間における決済手段や金融の手段として利用されている。手形には、約束手形と為替手形の二種類があり、手形法がこれを規定し、小切手は、その法的構造は為替手形に類似するが、経済的機能の違いから、別に小切手法により規定されている。以下、約束手形、為替手形、小切手の意義と経済的機能について検討する。まず、約束手形の意義は、振出人が受取人に対して、満期日に一定の金額を支払うことを約束する証券である（手形法75条）。手形を振り出した振出人が絶対的義務を負い、受取人は満期まで待って振出人に請求してもよいし、他人に譲渡してもよい。約束手形には、(1)期限付債務の支払手段としての機能と、(2)現在の給付に対して、将来の一定の時期に反対給付することを認めることを信用の供与というが、約束手形は、信用授受の手段としての機能という二種類の経済的機能がある。為替手形とは、振出人が支払人に宛てて一定の金額を支払うべきことを委託する形式の手形であり、約束手形の場合と同様に、支払の手段及び信用の手段として機能しうる。さらに、為替手形は..]]></description>

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