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		<title>タグ“商法1”の公開資料</title>
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		<description>タグ“商法1”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[【日大通信】商法１分冊２【A判定合格レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110864/]]></link>
			<author><![CDATA[ by CATEYE]]></author>
			<category><![CDATA[CATEYEの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 07:35:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110864/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110864/" target="_blank"><img src="/docs/945162156958@hc13/110864/thmb.jpg?s=s&r=1393886101&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、商法Ⅰ分冊2のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。

＜問題＞
旅行者がホテルの自室でトランクを盗まれた場合、ホテルはその損害について責任を負うか。

＜本文＞
　 まず、ホテルは商法上、場屋営業[342]<br />まず、ホテルは商法上、場屋営業者とされる。
　来客を目的とする場屋の主人は、客より寄託を受けた物品の減失または破損が発生した
場合、その不可抗力によって生じたことを証明しない限りその損害賠償責任を負うとされ
ているのである（商法594条1項）。
　ここにおける客とは、場屋取引における設備の利用者のことを指す。又、現実に利用し
ていなくとも設備利用の意思を持ち場屋に入ったと認められる者は場屋の客と言うことが
できるのである。
　次に、不可抗力とは営業者の外部より発生したことであり、通常必要と認められる方法
を持ってるもその発生を防止することでのできないことを指すのである。
　従って、場屋の営業主は単に自己または使用人の無過失を証明した上で、さらに、それ
以上の不可抗力であることを証明しなければ、免責されないのである。
　不可抗力の概念の設定は、下記のような見解がある。
・主観説&hellip;自供の性質に従い最大の注意を施しても避けられないことを言う。
・客観説&hellip;事業の外部から生じたことであり通常その発生を期待し得ないものを言う。
・折衷説&hellip;事業の外部から生じたことであり通常必要と認められる方法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】 商法1 分冊1 【A判定合格レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110861/]]></link>
			<author><![CDATA[ by CATEYE]]></author>
			<category><![CDATA[CATEYEの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 07:34:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110861/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110861/" target="_blank"><img src="/docs/945162156958@hc13/110861/thmb.jpg?s=s&r=1393886092&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、商法Ⅰ分冊１のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。

＜問題＞
個人で農業を営んでいる者が、スーパーマーケットの一角を借りて自己が生産した農産物を販売している場合、商法の適用があるか。

＜本文＞[348]<br />本問では、「個人で農業を営んでいる者が、スーパーマーケットの一角を借りて自己が
生産した農産物を販売している場合、商法の適用があるかどうか」についてであることを
確認する。
　まず、一般的に商行為とは、たとえそれを行ったのが一回限りであっても商法が適用さ
れる行為である絶対的商行為を挙げることができる。（商法501条）
　さらに、絶対的商行為に対しても、商法502条において記されている「営業的商行為」
と、商法503条において記されている「付属的商行為」の2つに分類される行為をした者
が企業としての性質を持っている場合にのみ、商行為とされ、商法の適用を受ける営業的
商行為とされるのである。
　また、商法においての商人とは、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」
とされており、これは商法4条1項において記されている。
　さらに、会社法上においての会社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社）とは、
その事業としてする行為及びその事業の為にする行為が商行為となる。（会社法第5条）
　従って、講学上の商事会社か民事会社かを問わず、商法4条1項により必然的に商人に
該当するとされて..]]></description>

		</item>

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