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		<title>タグ“商法Ⅱ”の公開資料</title>
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		<description>タグ“商法Ⅱ”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[【日大通信】商法Ⅱ　2023年～2025年（科目コードK30600）課題2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151128/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 21:51:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151128/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151128/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/151128/thmb.jpg?s=s&r=1680785470&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。[175]<br />商法Ⅱ（科目コードK30600）課題２
横書解答
　株主総会決議の瑕疵と既往関係の処理について論ぜよ。

〈ポイント〉
・株主総会決議の瑕疵とそれを争う方法
・取締役選任決議が取り消された場合に当該決議により取締役に選任された者が会社を代表して第三者との間でした取引の効果
・計算書類承認決議が取り消す判決が確定した場合に，当該確定判決の効力が次期以降の計算書類に及ぼす影響
〈キーワード〉
　株主総会決議取消しの訴え，株主総会決議無効確認の訴え，株主総会決議不存在確認の訴え，取締役選任決議の取消し，計算書類承認決議の取消し

株主総会は、株主が出席し、議決権を行使して、会社の重要な事項について決議を行う場である。しかし、株主総会決議には、瑕疵がある場合がある。例えば、正式な手続きに従っていない場合や、必要な手続きが適切に行われていない場合などがあげられる。

株主総会決議に瑕疵がある場合には、株主総会決議取消しの訴え、株主総会決議無効確認の訴え、株主総会決議不存在確認の訴えなどが考えられる。株主総会決議取消しの訴えは、瑕疵のある決議を取り消すための訴えであり、株主総会決議無効確認の訴えは..]]></description>

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			<title><![CDATA[【日大通信】商法Ⅱ　2023年～2025年（科目コードK30600）課題1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151127/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 21:50:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151127/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151127/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/151127/thmb.jpg?s=s&r=1680785428&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しは避けていただければと思います。  また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。[176]<br />商法Ⅱ（科目コードK30600）課題１
横書解答
　新株発行が「著しく不公正な方法により行われる場合」の判断基準について論ぜよ。

〈ポイント〉
・第三者割当てによる新株発行と問題点
・新株発行の差止請求権と不公正発行の判断基準
・裁判所による主要目的ルールの運用の変化
〈キーワード〉
　株主割当て，第三者割当てによる新株発行，新株発行の差止請求権，主要目的ルール

新株発行が著しく不公正な方法によって行われた場合、株主や第三者は、新株発行の差止請求権を行使することができる。著しく不公正な方法とは、例えば、株主割当てにおいて、新株の割当て比率が不公平であったり、新株発行価格が実質的に下落した場合などが挙げられる。また、第三者割当てにおいては、新株発行価格が市場価格よりも過剰に設定され、実質的な新株発行価格が下落した場合も、著しく不公正な方法に該当することがある。

新株発行が著しく不公正な方法であるかどうかの判断基準については、法律や判例によって定められている。例えば、新株発行が公正かつ合理的な方法であるかどうかは、新株発行の主要目的ルールによって判断される。主要目的ルールとは、新株発..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[【日大通信】商法Ⅱ（K30600）課題１【2019～2022年度】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927418659936@hc19/141096/]]></link>
			<author><![CDATA[ by MEMO3]]></author>
			<category><![CDATA[MEMO3の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 14:19:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/927418659936@hc19/141096/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/927418659936@hc19/141096/" target="_blank"><img src="/docs/927418659936@hc19/141096/thmb.jpg?s=s&r=1593580795&t=n" border="0"></a><br /><br />【日大通信】商法Ⅱ（K30600）課題１【2019～2022年度】

商法Ⅱ課題１の合格リポートです。

実際に当方が提出して合格した内容そのままのものをアップロードしています。
本文中に直接赤ペンが入った個所は修正しています。[310]<br />【日大通信】2019～2022 年度リポート課題 
商法Ⅱ（科目コード K30600）課題１ 
株主の義務と権利について説明せよ。 
〈ポイント〉 
・株主の出資義務は株式の引受価額を限度とする（株主有限責任）。これについて説明す
ること。 
・株主の権利は「自益権」と「共益権」に区別される。両者の違いと，どのような権利が
該当するかを説明すること。 
・株主の権利は「単独株主権」と「少数株主権」という区別もある。それぞれ具体例を挙
げて説明すること。 
〈キーワード〉 
株主有限責任，自益権，共益権，単独株主権，少数株主権 
株式会社の社員は特に「株主」と呼ばれる。以下ではこの株主の義務と責任、権利につ
いて述べる。 
⑴株主の義務・責任 
株主の責任はその有する株式の引受価額を限度とし、それを超えて会社あるいは会社債
権者に対して責任を負うことはない（104 条）これを「株主有限責任の原則」という。株
主になろうとする者は株式発行の効力発生前に引き受けた株式について引受価額の全額
を会社に拠出しなければならないため、払込みをすれば義務を果たしたと言える。つまり
株主となった後は何の..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[日大通信 商法Ⅱ 分冊１(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935821302475@hc16/130134/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sarudo]]></author>
			<category><![CDATA[sarudoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 11:53:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935821302475@hc16/130134/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935821302475@hc16/130134/" target="_blank"><img src="/docs/935821302475@hc16/130134/thmb.jpg?s=s&r=1501296790&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 商法Ⅱ(分冊1)の合格レポートです。
難しい表現を避け簡潔にまとめています。
丸写しでの提出は合格できません。あくまでレポート作成の参考として利用ください。[239]<br />会社とは営利を目的とする社団法人のことである。改正前の商法第52 条は「本法ニ於テ会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ」、「営利ヲ目的トスル社団ニシテ本編ノ規定ニ依リ設立シタルモノハ商行為ヲ為スヲ業トセザルモ之ヲ会社ト看做ス」と規定していた。平成18年に施行された会社法では「営利を目的とする」旨が定められていないものの、会社が営利を目的とすることは当然であるため、あえて規定していないとするのが多数説である。会社法3条、5条をみると、営利性は依然として含まれていると解することができる。
　会社法は会社をその性質によって株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の４種類に分類している。いづれの会社も法人性、営利性、社団性を共通の性質として持っている。
　法人とは自然人以外で権利・義務の帰属の主体となり得る地位を有するものをいう。会社は法廷の手続きをふんで登記すれば当然に法人格を与えられる（準則主義）。法人となれば会社財産を持つことができ、法人名義での不動産登記を行うことができる。しかし、法人は自然人の権利能力とくらべ、次の3つの制限がある。第一が性質による制限である。法..]]></description>

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