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		<title>タグ“商法Ⅰ”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%95%86%E6%B3%95%E2%85%A0/</link>
		<description>タグ“商法Ⅰ”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】商法Ⅰ　2023年～2025年（科目コードK30500）課題1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151126/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 21:49:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151126/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/151126/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/151126/thmb.jpg?s=s&r=1680785387&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しは避けていただければと思います。  また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。[176]<br />商法Ⅰ（科目コードK30500）課題１
横書解答
　株主提案権について論じなさい。

〈ポイント〉
　株主提案権の制度趣旨，議題提案権と議案提案権の区別，株主提案権の行使要件、株主提案権の不当拒絶の効果といった点につき，要領よくまとめていくことが必要である。
　令和元年改正をもとにした解答をすべきことも指摘しておきたい。
〈キーワード〉
　議題提案権，議案提案権，株主総会，少数株主権
〈参考文献〉
　指定テキストと最新版六法を丹念に読み込むことが大事である。
〈備考〉
　・採点・添削をする際に，（1）．古い文献(平成17年改正前商法)に依拠したもの，（2）．インターネット上の文献（情報が古かったり，不正確であったりするものがままある。）に安易に依拠したもの，（3）．条文の引用が欠けているものを多く見かける。
　注意されたい。

株主提案権とは、株主が株主総会において、自らが議決権を持つ株主総会の議決に付する議案を提案することができる権利のことである。具体的には、議題提案権と議案提案権がある。議題提案権とは、株主が株主総会の議題に新たな議案を加える権利のことである。議案提案権とは、株主が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信 商法Ⅰ 分冊2(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935821302475@hc16/130133/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sarudo]]></author>
			<category><![CDATA[sarudoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 11:46:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935821302475@hc16/130133/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935821302475@hc16/130133/" target="_blank"><img src="/docs/935821302475@hc16/130133/thmb.jpg?s=s&r=1501296405&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 商法Ⅰ(分冊2)の合格レポートです。
難しい表現を避け簡潔にまとめています。
丸写しでの提出は合格できません。あくまでレポート作成の参考として利用ください。[239]<br />媒介とは、他人間の法律行為の成立に尽力する行為をいい、一般に仲立ちともいう。仲立ちに関する行為は営業的商行為であり（502条11号）これを業としてする仲立人は商人となる。宅地建物取引における媒介とは、当事者の一方又は双方の依頼により、当事者間の宅地建物の売買や賃貸等の契約の成立に向けて尽力する行為をいい、これを引き受ける宅建業者による媒介は商行為に該当する。したがって宅建業者も商法における商人という立場になる。かつては媒介契約についての書面が作成されていないために、依頼者と宅建業者との間の媒介契約有無についての争いが多々起こっていた。そこで、昭和55年５月に宅建業法が改正され、宅建業者は、不動産取引の媒介を行うに当たって、媒介契約を締結したときは、書面を作成しなければならなくなった（業法34条２項）。さらに、媒介により成立する売買契約等の両当事者に対して契約成立までに不動産および契約に関する重要事項の説明をする義務も課している（宅建業法35条）。
　媒介契約には三種類存在する。第一が一般媒介契約である。これは、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、自分で見つけてきた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信 商法Ⅰ 分冊１(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935821302475@hc16/130130/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sarudo]]></author>
			<category><![CDATA[sarudoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 16:29:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/935821302475@hc16/130130/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/935821302475@hc16/130130/" target="_blank"><img src="/docs/935821302475@hc16/130130/thmb.jpg?s=s&r=1501226961&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 商法Ⅰ(分冊1)の合格レポートです。
難しい表現を避け簡潔にまとめています。
丸写しでの提出は合格できません。あくまでレポート作成の参考として利用ください。[239]<br />名板貸とは、商人が他人の商号を使用して営業することを許可することである。商号の使用を許諾する者を名板貸人、許諾を得て他人の商号を使用する者を名板借人（名義譲受人）という。商号選定自由の原則から、名板貸は原則として自由と解されている｡商法14条（会社法9条）は取引の安全性を保護するために、名板貸について、「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」と定めている。これは、真実と異なる外観が存在し、真の権利者にその外観作出についての帰責性がある場合、その外観を信頼した第三者を保護するために外観どおりの法律上の効果を認める権利外観理論の表れである。
　名板貸の責任要件は３つある。1つは名板借人が、その商号を表に掲げて営業を行っているという外観の存在である。ここでの商号とは通称や略称、雅号、芸名も含まれる。また、それに支店や出張所と付け加えたものも同様である。2つ目の要件は、名板貸人が名義譲受人に商号の使用を許諾したという帰責事由であ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】商法１分冊２【A判定合格レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110864/]]></link>
			<author><![CDATA[ by CATEYE]]></author>
			<category><![CDATA[CATEYEの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 07:35:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110864/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110864/" target="_blank"><img src="/docs/945162156958@hc13/110864/thmb.jpg?s=s&r=1393886101&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、商法Ⅰ分冊2のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。

＜問題＞
旅行者がホテルの自室でトランクを盗まれた場合、ホテルはその損害について責任を負うか。

＜本文＞
　 まず、ホテルは商法上、場屋営業[342]<br />まず、ホテルは商法上、場屋営業者とされる。
　来客を目的とする場屋の主人は、客より寄託を受けた物品の減失または破損が発生した
場合、その不可抗力によって生じたことを証明しない限りその損害賠償責任を負うとされ
ているのである（商法594条1項）。
　ここにおける客とは、場屋取引における設備の利用者のことを指す。又、現実に利用し
ていなくとも設備利用の意思を持ち場屋に入ったと認められる者は場屋の客と言うことが
できるのである。
　次に、不可抗力とは営業者の外部より発生したことであり、通常必要と認められる方法
を持ってるもその発生を防止することでのできないことを指すのである。
　従って、場屋の営業主は単に自己または使用人の無過失を証明した上で、さらに、それ
以上の不可抗力であることを証明しなければ、免責されないのである。
　不可抗力の概念の設定は、下記のような見解がある。
・主観説&hellip;自供の性質に従い最大の注意を施しても避けられないことを言う。
・客観説&hellip;事業の外部から生じたことであり通常その発生を期待し得ないものを言う。
・折衷説&hellip;事業の外部から生じたことであり通常必要と認められる方法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】 商法1 分冊1 【A判定合格レポート】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110861/]]></link>
			<author><![CDATA[ by CATEYE]]></author>
			<category><![CDATA[CATEYEの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 07:34:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110861/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945162156958@hc13/110861/" target="_blank"><img src="/docs/945162156958@hc13/110861/thmb.jpg?s=s&r=1393886092&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信、商法Ⅰ分冊１のA判定合格レポートです。レポートを書く際の参考・資料等にお使い下さい。

＜問題＞
個人で農業を営んでいる者が、スーパーマーケットの一角を借りて自己が生産した農産物を販売している場合、商法の適用があるか。

＜本文＞[348]<br />本問では、「個人で農業を営んでいる者が、スーパーマーケットの一角を借りて自己が
生産した農産物を販売している場合、商法の適用があるかどうか」についてであることを
確認する。
　まず、一般的に商行為とは、たとえそれを行ったのが一回限りであっても商法が適用さ
れる行為である絶対的商行為を挙げることができる。（商法501条）
　さらに、絶対的商行為に対しても、商法502条において記されている「営業的商行為」
と、商法503条において記されている「付属的商行為」の2つに分類される行為をした者
が企業としての性質を持っている場合にのみ、商行為とされ、商法の適用を受ける営業的
商行為とされるのである。
　また、商法においての商人とは、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」
とされており、これは商法4条1項において記されている。
　さらに、会社法上においての会社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社）とは、
その事業としてする行為及びその事業の為にする行為が商行為となる。（会社法第5条）
　従って、講学上の商事会社か民事会社かを問わず、商法4条1項により必然的に商人に
該当するとされて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【合格レポート】商法Ⅰ　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956447941025@hc10/81642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cattle]]></author>
			<category><![CDATA[cattleの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:36:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956447941025@hc10/81642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956447941025@hc10/81642/" target="_blank"><img src="/docs/956447941025@hc10/81642/thmb.jpg?s=s&r=1306226163&t=n" border="0"></a><br /><br />「旅行者がホテルの自室でトランクを盗まれた場合、ホテルはその損害について責任を負うか。」[132]<br />●宿泊先での盗難事故は誰の責任か。
　本稿では、旅行者がホテルの自室でトランクを盗まれた場合、ホテルはその損害について責任を負うかどうかについての考察を試みたい。はじめにこの命題を考えるために必要な用語の定義を明示し、その後、商法典の該当条文に則って考察していきたい。
●場屋営業者に対する寄託の特別規定
　本命題では、ホテルが舞台となっており、「客の来集を目的とする場屋における取引」（商法502条7号）に該当すると考えられ、いわゆる場屋営業の業態であると考えられる。商法では、この場屋営業に関して、その場屋において営まれる各行為については何らふれず、多数の来集する客の所持品の安全をはかるために、場屋営業者に対して寄託に関する特別規定を設けている。
●場屋営業者の責任
　「旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トスル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其不可抗力ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス」（商法594条1項）。
　本条における「客」とは、場屋取引における設備の利用者をいい、現実に利用していなくとも、設備利用の意思をもって場屋に入った者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【合格レポート】商法Ⅰ　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956447941025@hc10/81641/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cattle]]></author>
			<category><![CDATA[cattleの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:36:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956447941025@hc10/81641/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956447941025@hc10/81641/" target="_blank"><img src="/docs/956447941025@hc10/81641/thmb.jpg?s=s&r=1306226162&t=n" border="0"></a><br /><br />「農業生産者がスーパーマーケットの一角を借りて自己の生産物を販売している場合、商法の適用があるか。」[150]<br />●農業経営は擬制商人か。
本稿では、農業生産者がスーパーマーケットの一角を借りて自己の生産物を販売している場合、商法の適用があるかどうかについての考察を試みたい。
　はじめにこの命題を考えるために必要な用語の定義を明示し、その後、農業経営が擬制商人に該当するかを商法典に則って考察していきたい。
●「商人」と「擬制商人」
　商法では「『商人』とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう」（商法４条１項）とし、商人と区別するための擬制商人を以下のように定めている。「店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業をしない者であっても、これを商人とみなす」（商法４条２項）。
●擬制商人の分類
　擬制商人は２つに大別することができる。
１、店舗その他これに類似する設備によって物品の販売をなすを業とする者　　　　　　&rarr;これに該当する者は、原始産業によって取得した物を店舗などの設備を設けて販売する者に限られる。従って、農業経営者、養鶏業者、製氷業者などが、自己の生産した物を店舗などを設けて販売する場合がこれにあたる。
2、鉱業を..]]></description>

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