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		<title>タグ“商人”の公開資料</title>
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		<description>タグ“商人”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【商法（総論・総則）】2020年度 第２課題　合格レポート Ｂ評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 23:02:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141638/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141638/thmb.jpg?s=s&r=1598623374&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部通信課程【商法（総論・総則）】
2020年度第２課題　合格レポート　Ｂ評価

〔設問１〕
商法上の「商業使用人」の意義について論じなさい。

〔設問２〕
Ｘ会社の使用人Ａは、Ｙ会社の物資部繊維課洋装品係長Ｂとの間[324]<br />【商法（総論・総則）】2020年度　第２課題　合格レポート
 　
＜問題＞　
〔設問１〕
商法上の「商業使用人」の意義について論じなさい。
〔設問２〕
Ｘ会社の使用人Ａは、Ｙ会社の物資部繊維課洋装品係長Ｂとの間で、スラックス等を総額5,000万円で売り渡す旨の本件売買契約を締結し、Ｘ会社はＢの指示に従い、売買契約の履行として、当該商品の一部を訴外Ｃ会社に引き渡した。Ｘ会社はＹ会社に当該商品の代金を請求したが、Ｂが本件売買契約を締結する代理権を有していなかったので、Ｙ会社は支払いを拒んだ。Ｘ会社の請求は認められるか。


［参考問題］
甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、店舗賃貸借契約を解除した。その後、甲の従業員であった乙が、当該店舗の所有者と新たに賃貸借契約を継続し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解を求めることなく「甲商店」という商号で営業をしている。
参考問題(1)
甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務の弁済を求めることができるか。乙の営業が甲の営業と同種であるか否かによって結論は異なるか。
参考問題回答(1)
本設問において、甲と丙とは取引をしていないため、本来は丙が甲に対して取引上の債務の弁済を求めることはできない。しかし、それでは「甲商店」という商号を信頼して取引をした丙が不測の損害を被るおそれがある。そこで商法14条は、自己の商号を使用して営業または事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う、としている。商法14条は、禁反言の法理ないし外観法理を基礎として、営業の外観の同一を信頼して取引関係に入った第三者の受けるべき不測の損害を防止するために、第三者を保護し取引の安全を期するため、名義貸与者に対し、営業の外観の同一性を作出したことを帰責事由として責任を負わせる規定だと解されている(最判昭和52年12月23日、民集31巻7号1570頁)。会社法9条には、会社について商法14条と同様の規定がある。なお、このような商号の貸与を名板貸と呼び、名義貸与者を名板貸人という。
商法14条の名板貸人の責任が肯定されるには、他人に商号..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信_商法1_分冊1(合格レポート)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129154/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中本ケイン]]></author>
			<category><![CDATA[中本ケインの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 May 2017 12:33:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129154/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945808984727@hc13/129154/" target="_blank"><img src="/docs/945808984727@hc13/129154/thmb.jpg?s=s&r=1493782419&t=n" border="0"></a><br /><br />日大通信 商法１（分冊1）の合格レポートです。
レポート作成の参考にご利用ください。[121]<br />問い：個人で農業を営んでいる者が、スーパーマーケットの一角を借りて自己が生産した農産物を販売している場合、商法の適用があるか。
　本事例の場合の者は、擬制商人に該当し、当該者にも商法の適用があると考えられる。以下、商人と商行為について概説し、適用がある理由について述べる。
１．商人と商行為
　商法は、原則として当事者一方にとって商行為である場合に当事者の両方に適用される。しかし、商行為法には、当事者の両方が商人である場合にのみ適用される規定や、一方が商人である場合にのみ適用される規定がある。したがって、商法の適用範囲は、商行為と商人の概念によって決められる。
　わが国の商法典の構造においては、商人概念と商行為概念は互いに入れ子の関係に立っている（折衷主義）。まず商行為概念の一部（絶対的商行為・営業的商行為）が決まり、それに基づいて商人概念（固有の商人）が決まるのが基本であるが、さらに商人概念に基づいて商行為概念（付属的商行為）の残りが決まる。
（１）商行為について
　商行為には、その行為の性質・態様に着目した、絶対的商行為および営業的商行為と、附属的商行為とがある。絶対的商行為および営..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法商行為法第１課題　商人・商行為・商人適格（２０１５年度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/121145/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tarotarao]]></author>
			<category><![CDATA[tarotaraoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 13:53:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/121145/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958279670474@hc09/121145/" target="_blank"><img src="/docs/958279670474@hc09/121145/thmb.jpg?s=s&r=1437108819&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｃでした。[15]<br />第１課題
[設問１]　商法上の「商人」および「商行為」という概念は、どのような役割を有する概念であるのか論じなさい。
１．「商人」・「商行為」の概念
　我が国では、商法４条１項において「商人」についての定義が置かれている。「商人」とは「商行為」を行う者を言い、「商行為」については、商法５０１条・５０２条に基本的商行為、同法５０３条に附属的商行為についての定義が置かれている。
それぞれの歴史を紐解くと、近代以前の中世商人法はどちらかといえば身分法であり、商人という階級身分の者だけに適用されるものであった。近代商法でもその商人主義は踏襲されていたが、１８０７年フランス商法典において、万民に商業活動を解放したと言える商行為主義へとの転換が起こった。
現在、我が国においては、基本的商行為（同法５０１条・５０２条）を行う者が「商人」となり、「商人」の法律行為が「商行為」とされ（同法５０３条）る商行為主義が採られている一方で、擬制商人（同法４条２項）や会社法５条のように商人主義も見られるため、折衷主義とも言える。
２．「商人」・「商行為」概念の役割
　商法上の「商人」および「商行為」の概念は、（１..]]></description>

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			<title><![CDATA[仲介業]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5824/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 23:49:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5824/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5824/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5824/thmb.jpg?s=s&r=1138373396&t=n" border="0"></a><br /><br />　以下において、仲介業としての代理商・仲立人・取次業の特性を検討し、相互の類似点、相違点をまとめる。まず、それぞれの意義などについて述べる。
　商人は営業活動を営む上で、単独でこれをすべて行うことは困難であり、さまざまな補助者の労力を利用[356]<br />商取引法
以下において、仲介業としての代理商・仲立人・取次業の特性を検討し、相互の類似点、相違点をまとめる。まず、それぞれの意義などについて述べる。
商人は営業活動を営む上で、単独でこれをすべて行うことは困難であり、さまざまな補助者の労力を利用せざるを得ない。そのさまざまな補助者の中には、商業使用人・代理商・仲立人・取次業などがある。
《代理商》
たとえば保険の代理店のように、一定の商人のために、継続的にその営業の部類に属する取引の代理または媒介をする独立の商人（商46）である。商人が広範な地域にわたって営業を行う場合にその地方の事情に通じた者を代理商として利用することが多い。支店または出張所を設ける不経済をなくし、それぞれの地方の特殊な事情を知っている者を随時利用できるところにこの制度の長所がある。保険代理商などはその典型であるといわれている。商人のために代理または媒介をする者でなければならないから、例えば、相互保険会社のために代理または媒介する者は商法上の代理商ではなく、これを民事代理商という。代理商には取引の代理をする締結代理商（代理権をもつ）と、媒介をする媒介代理商（代理権をも..]]></description>

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