<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“命令委任”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%91%BD%E4%BB%A4%E5%A7%94%E4%BB%BB/</link>
		<description>タグ“命令委任”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[国会議員への命令委任の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:40:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14632/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14632/thmb.jpg?s=s&r=1194514819&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法レポート～国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか～
1．命令的委任の可否を考えるにあたって
　命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議[354]<br />憲法レポート～国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか～
1．命令的委任の可否を考えるにあたって
　命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法が代表民主制をいかに考えているかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。
2．国民主権の意義
　「命令的委任」の制度を法律で定めることの可否について考える前提として、まず、国民主権の意義が問題となる。国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については、争いがある。
(1)第1の考えは、国民主権は、国家の意思力を構成する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会議員と命令委任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14631/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:40:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14631/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14631/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14631/thmb.jpg?s=s&r=1194514802&t=n" border="0"></a><br /><br />＜国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか＞
1．命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる[356]<br />＜国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか＞
1．命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法における代表民主制をいかに考えるかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。
2．国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会議員と命令委任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3219/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2005 16:33:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3219/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3219/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/3219/thmb.jpg?s=s&r=1132212831&t=n" border="0"></a><br /><br />＜国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか＞
1．命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとな[354]<br />＜国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか＞
1．命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法における代表民主制をいかに考えるかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。
2．国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[議員の免責特権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3203/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 20:12:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3203/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3203/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/3203/thmb.jpg?s=s&r=1132139543&t=n" border="0"></a><br /><br />＜国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか＞
1．憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定している。
　この免責特権の趣旨につ[346]<br />＜国会議員の発言によって名誉を毀損された国民は、その議員の法的責任を追及することができるか＞
1．憲法51条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない」と規定している。
この免責特権の趣旨については、議員の院内における言論の自由を最大限に保障し、院外での責任を免除することにより議員の活動の自由を行政権・司法権による不当な干渉から守ることを目的としたものであると解する。
「全国民の代表」としての国会議員の職務は重要なものであり、こうした特権が認められることにより、議員はその職務を十分に果たすことができ、また、政府が院外の警察力などを利用して反対党議員を弾..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国会議員について、いわゆる「命令的委任」制度を導入する法律を制定することは認められるか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2497/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:43:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2497/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2497/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2497/thmb.jpg?s=s&r=1129549430&t=n" border="0"></a><br /><br />
1．　日本国憲法は、その前文で「（国政の）権力は国民の代表者がこれを行使（する）」として代表民主制を宣言しており、「命令的委任」とは、このような国民の代表者である国会議員が国民、さらにいえば選挙民としての国民の意思に法的に拘束されるとい[354]<br />憲法Ⅱ
【国会議員について、いわゆる「命令的委任」制度を導入する法律を制定することは認められるか】
1．　日本国憲法は、その前文で「（国政の）権力は国民の代表者がこれを行使（する）」として代表民主制を宣言しており、「命令的委任」とは、このような国民の代表者である国会議員が国民、さらにいえば選挙民としての国民の意思に法的に拘束されるという考え方のことである。
　そこで「命令的委任」制度の導入は認められるかの検討を行うにあたり、日本国憲法が採用する代表制はいかなる性質のものか、そしてその代表制を基礎づける国民主権原理をどのように理解すべきかが、まず問題となる。
2．　日本国憲法は、前文で「主権が国民に存する」ことを宣言し、1条で天皇の地位が「主権の存する国民の総意に基づく」として国民主権原理を掲げる。
(1)　まず「主権」の概念については、多義的ではあるが、歴史的理由に基づき、一般に（a）国家権力そのもの（すなわち、国家の統治権）、（b）国家権力の属性としての最高独立性（すなわち、対内的には他のいかなる権力主体にも優越して最高であり、対外的には他のいかなる権力主体からも独立していること）、..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>