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		<title>タグ“各論”の公開資料</title>
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		<description>タグ“各論”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121284/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121284/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121284/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121284/thmb.jpg?s=s&r=1438077605&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習　第２４問
第１　小問１
　１　再調達請求の可否
（１）本件契約のAの債務は、Bに対するおとなの黒胡椒ピザ（以下「ピザ」とする）を焼いて引き渡すことであるが、目的物たるピザはその物自体の個性には着目していない種類物である。種類物債務については同種の種類物が存在する限り、債務者には調達義務がある。
しかし、給付すべき物に特定が生じている場合には、その特定物を引き渡すことが債務の内容となるので（483条）債務者は調達義務から解放される。
そこで、①目的物に特定が生じ、②その後に瑕疵が生じた場合には、Aは再調達しなくてよい。
（逆にもとから瑕疵があれば、債務の本旨に従った履行でないので、給付義務を果たしていない。また、瑕疵物を提供したからといって履行として認容し受領（小問４参照）しないかぎり特定も生じない）
（２）では、ピザに特定が生じた（①）といえるか。債権者の同意がないので、本件では「給付をするのに必要な行為を完了」した（401条2項）と言えるかが問題となる。
　　　この点、特定によって所有権の移転という効果が生じるので、排他的な支配を可能にすべく、給付すべき対象が客観的に確定されることを要する。そして、持参債務の場合は、債権者の住所において現実の提供（493条）をしたときに、客観的に給付すべき対象が確定され、「給付をするのに必要な行為を完了」したと言えると解する。
　　　本件では、Aは時間通りにBのもとを訪れ、現実の提供を行っているため、「給付をするのに必要な行為を完了」といえ、ピザに特定が生じている。したがって、以後はこの物を給付すれば足り、再調達義務は負わない。
２　代金返還請求
（１）本件ピザの瑕疵は、特定後に生じている（②）が、特定物の保存について、Aは善管注意義務を負うので（400条）かかる義務違反がある場合には、契約を解除（543条）し、代金支払請求義務を免れうる。かかる場合には、原状回復請求として、代金の返還を求めることができる。
（２）しかし、本件では、履行期である7時にAが届けにいったところ、Bが不在であり、債権者たるBが債務の履行を「受けることができな」（413条）かったとして、受領遅滞が認められる。
「遅滞の責任」（413条）の内容については、文言上明らかではないが、債権者は権利を有するだけで、義務を負うものではないので受..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121283/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121283/thmb.jpg?s=s&r=1438077603&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で考える民法演習　第２３問　譲渡担保その３
第１　小問１　
　担保権者Bは、Cに対し、Aから譲渡された生地の返還を請求できるか
　１　Bは、Cに対し搬出された生地にBの譲渡担保権が及ぶとして、所有権に基づく返還請求を主張することが考えられる。
　（１）譲渡担保は、目的物を譲渡する形式と担保目的という実質とを調和し、債権担保の目的を達するのに必要な範囲における所有権移転と解する。
　　　　そして、譲渡担保の目的物が、構成部分の変動を予定する集合動産である場合であっても、その種類、場所および量的範囲を指定する等の方法で対象が特定されているのであれば、一物一権主義に反することなく、その集合動産を一括して一つの譲渡担保の目的物といえると解する。
　（２）　本件では、「甲倉庫」という場所に搬入される、「原材料用生地」という種類について、「一括」という量的範囲において譲渡担保の対象としている。したがって、集合動産である本件生地について特定がなされており、集合物として譲渡担保の目的物になる。
　　　　よって、本件譲渡担保契約において、集合物たる本件生地は、債権担保の目的達成に必要な範囲において、..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121282/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121282/thmb.jpg?s=s&r=1438077602&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　第22問
小問１
１　前段
Bは、Cに対し、所有権に基づく明渡請求をする。
かかる請求が認められるには、Bの甲への所有権があり、Cの占有が必要である。BはAから甲につき譲渡担保の設定を受けたのみであるが、Bに甲の所有権は移転するのか。
譲渡担保権設定は、所有権移転という形式と担保という当事者の目的から、担保目的達成に必要な限度での所有権移転であるといえる。
本件では、Bに甲の所有権が移転しており、Cは甲を不法に占有しているから、かかる請求はできる。
２　後段
Bは、Cに対し、甲の不法占有について、不当利得返還請求(704)、あるいは、不法行為に基づく損害賠償請求(709)をする。
甲の譲渡担保権者であるBに、不法占有による損害ないし損失はあるか。
譲渡担保権設定は、所有権移転であるが、あくまで、担保目的達成に必要な限度にとどまる。そして、譲渡担保権は、自らが目的物を使用収益することを目的とする担保権ではない。そのため、譲渡担保権者に使用収益権はない。
　　本件では、譲渡担保権者Bに使用収益権がない以上、Cの不法占有による損害は生じない。
　　したがって、請求は認められない。
※抵当権と同じ。同様の理由から、果実収取権は認められないだろう。
※滅失又は毀損の場合は、被担保債権の限度で優先的に損害賠償請求できる。被担保債権額を超える分は、設定者に留保された物権(仮に、「設定者留保権」と呼ばれる)の侵害として損害賠償請求できる。
※　なお、判例は、代償物への物上代位を認める(304類推)。ただし、設定者留保権(判例とほぼ同じ)を観念する見解の中では、当事者のとった法形式である所有権以上の権利を認めるべきではないとして、物上代位を否定する説が有力。
小問２
１　Dは、賃貸不動産乙上の建物甲が譲渡されたことで賃借権がDの「承諾」なしに「譲り渡し」「転貸」されたものとして(612Ⅰ)、賃貸借契約を解除することができるか(612Ⅱ)。
(1)　借地上の建物の譲渡担保は、賃借権の「譲り渡し」「転貸」にあたるか。
借地上の建物の譲渡は、それによって建物の所有権が移転し、従たる権利として賃借権も移転するから(87Ⅱ類推)、賃借権の「譲り渡し」にあたる。そして、譲渡担保権設定は、所有権移転という形式と担保という当事者の目的から、担保目的達成に必要な限..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121281/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 19:00:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121281/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121281/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121281/thmb.jpg?s=s&r=1438077601&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習21
第一.小問1について〜複数の抵当権との関係〜
　1.(1)本件において、Aは、Bの債権担保のために甲機械に譲渡担保権を設定している。その後、Aは、Cについても譲渡担保権を設定しているが、Cは有効に譲渡担保権を取得するか。譲渡担保の法的性質に関連して問題となる｡
　　(2)ア.この点､債権者に所有権が移るという形式に注目しつつ、債務者にも何らかの機能が残っていることが法的構成に反映されるべきである。
　そこで、第三者に対する関係では、目的物の所有権は債権者に移転する。(所有権的構成)
　　　イ.そして、設定者が二重に譲渡担保を設定した場合、動産において、譲渡担保権者が対抗要件(占有改定)を備えていれば、原則として第三者は譲渡担保権を取得できない。なお、占有改定による即時取得（民法(以下、特記無き限り省略。)192条）も認められない以上、第三者は即時取得の可能性もない。
　　(3)以上より、Bは甲機械の所有権を取得し、Aは甲機械の所有権を有しないので、権原なきAはCに譲渡担保権を設定しえず、Cは譲渡担保権を取得しない。
第二.小問2について
　1.(1)本件では、譲..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２０]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121280/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121280/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121280/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121280/thmb.jpg?s=s&r=1438077599&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習20
第一.小問1について〜複数の抵当権との関係〜
1.(1)について
　(1)本件において、法定地上権(民法(以下、特記無き限り省略する。)388条)は成立するか。
　(2)本問の前提として、法定地上権の成立要件は、①抵当権設定当時、建物が存在すること、②抵当権設定当時、土地・建物の所有者が同一であること、③土地、建物の一方に抵当権が設定されていること、④競売の結果、土地と建物が別個の所有者に帰属すること、である。
　本件では、②の要件が問題になる。すなわち、土地について1番抵当権が設定された当時、建物所有権は別人に帰属していたが、2番抵当権設定時には土地・建物所有権が同一人に帰属するに至った場合にも、法定地上権は成立するか。
　(3)確かに、2番抵当権を基準にすると要件を充たしており、法定地上権が成立するとも思える。
　しかし、1番抵当権を基準とすると、要件を充足しておらず、1番抵当権者は法定地上権という重い負担は生じないものとして土地を評価しており、法定地上権成立を認めるとかかる期待を害する。
　したがって、法定地上権は成立しない（ 最判平２・１・２２）。
　(4)本件において、土地についてCに1番抵当権が設定された当時、建物所有権はAではなくBに帰属していたが、2番抵当権設定時には土地・建物所有権がAに帰属するに至っている。そして、Cは甲土地への法定地上権ではなく、賃借権の負担を前提に甲土地の担保価値を評価している以上、Cの期待を保護する必要があるので、法定地上権は成立しない。
　(5)なお、Aが乙を取得した時点で、賃借権が混同により消滅しないかも問題になるが、本件では、甲が第三者Cの目的物になっており、しかも、甲には法定地上権は成立しないから、賃借権が混同で消滅すれば、乙の利用権も消滅する。だから、例外的に賃借権は消滅しないと考える。(179条1項但し書き類推適用)
2.(2)について
　(1)本問の場合、既に契約によって土地利用権たる賃借権が設定されているものであり、従たる権利にも抵当権の効力が及ぶ（370条類推適用）と解する以上、法定地上権を成立させる必要はないように思える（ 大判明３８・６・２６）。
　(2)もっとも、法定地上権の趣旨たる建物収去に伴う国民経済上の不利益の回避を鑑みると、借地人がその借地上に所有する建物に一番抵当..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１９]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121279/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121279/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121279/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121279/thmb.jpg?s=s&r=1438077593&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　１９　抵当権と物上代位
〔小問１〕　物上代位と債権譲渡
AはCに対して平成１９年２月から同年６月までの甲建物賃料の支払いを請求できるか。
（１）AがCに対して上記請求ができるといえるためには、Aが甲建物について有する抵当権に基づいて甲建物賃料債権（以下「本件債権」）に物上代位できるといえる必要がある。
（２）本件では、「担保する債権」たるAのBに対する貸金債権について、弁済期である平成18年4月になってもBから返済されていないため、「不履行があった」と言える。そのため、Aが甲建物について設定を受けた抵当権の効力は、平成18年4月以降に生じた「抵当不動産の果実」たる本件債権にも及ぶ（371条）。
（３）もっとも、本件ではAが本件債権を差押さえた平成19年1月10日（民執法145条3項）より前の平成18年12月に、本件債権はBからDに譲渡され、第三者対抗要件たる確定日付ある証書による通知（467条2項）がなされている。そのため、差押え前に「払い渡し又は引き渡し」（372条、304条1項但書）があったものとして物上代位できないのではないか。債権譲渡が「払い渡し又は引き渡し」に含まれるか否かが問題となる。
　ア、法が物上代位権を行使するために差押を要求した趣旨は、差押前であれば第三債務者は抵当権設定者に弁済をすれば目的債権消滅の効果を抵当権者にも対抗できることとして、第三債務者を二重弁済の危険から保護する点にある。そうだとすれば、「払い渡し又は引渡し」に債権譲渡は含まれず、抵当権者は、目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が供えられた後においても、賃料の弁済前に目的債権を差し押さえれば物上代位権を行使できるものと考える。（この様に考えたとしても、抵当権効力が物上代位の目的債権についても及ぶことは抵当権設定登記により公示されているものと見ることができるのだから、債権譲受人に不測の損害を生じさせることにはならない。）
　イ、本件でも賃料の支払い前である平成１９年１月に本件債権を差押えている以上、Aは本件賃料債権に物上代位することができる。
２、よって、AはCに対して平成19年2月から同年6月までの甲建物賃料の支払いを請求できる。
〔小問２〕物上代位と相殺
１、同上
（１）同上
（２）同上
（３）もっとも、本件ではAが本件債権を差押えた平成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１８]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121278/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121278/thmb.jpg?s=s&r=1438077590&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習　第１８問　抵当権の効力の及ぶ範囲
事案
AがB所有の甲土地・乙建物に抵当権設定。甲土地上には、①鹿威し②庭石③石灯篭あり
Bは、①②③をCDEに売却
１　小問１
　抵当権者Aは、Cに対し未搬出の①について妨害予防請求権として、搬出禁止をもとめることができるか。
（１）まず、抵当権も目的物を支配する物権の一種であるから、物権的請求権として妨害予防請求権を認めうる。そして、妨害予防請求権は、物権の円満な支配を確保する請求であり、抵当権は目的物の交換価値を支配する権利なので、抵当権の目的物の価値の減少が生ずるおそれが認められる場合に、かかる請求権を行使できる。
（２）では、①の搬出によって、抵当権の目的物の価値が減少するといえるか。
甲土地に設定された抵当権の効力が①にも及ぶかが問題となる。
この点、抵当権の効力は、抵当権の目的たる不動産に「付加して一体となっている物」（付加一体物）にも及ぶ（370条）。抵当権は、目的物の交換価値を把握する権利であるから、付加一体物には、物理的一体性のみならず、目的物の交換価値を高める経済的一体性を有するものも含まれると解する。
そして、従物（87条１項）は、主物の効用を高め、価値的に一体的になったものといえるので、経済的一体性を有し、付加一体物にあたるといえる。
　　　本件における①（鹿威し）は、乙建物が家屋であることから甲土地が宅地といえ、その主物たる宅地の利用価値を継続して高めるものであり、「常用に供するため」「附属させたもの」といえる。したがって、①は、甲土地の従物にあたる。
　　　よって、①は、付加一体物として甲土地抵当権の効力が及ぶ。
（３）次に、妨害予防請求権が認められるためには、抵当権侵害のおそれがあること、すなわちあらかじめ請求する必要性を要する。
　　　上述のように①に抵当権の効力が及ぶとすると、Cは抵当権付きの①を購入したことになり、抵当権の実行の際には①を換価することができるはずである。
　　　もっとも、①が甲土地上から搬出されると所在不明となり抵当権の実行が困難となるおそれがある。また、Cには、即時取得（192条）によって①を原始取得し、抵当権の効力が失われるおそれがある。（＊）確かに、Cは、占有改定（183条）による引渡しを受けたに過ぎず、所有者の支配領域を脱していないので、権利保護要件..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１７]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121277/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121277/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121277/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121277/thmb.jpg?s=s&r=1438077589&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　第17問
小問１
１　BCは、Dに対して、自身らの共有権に基づく返還請求として乙の明渡請求をする。かかる請求は認められるか。
(1)　かかる請求が認められるには、BCが乙の共有者であることと、Dが乙を占有していることが必要である。
　　　乙はAの遺産であり、Aの死亡によって、Aの子BCDに相続され(887Ⅰ、896)、3人の共有状態となっている(898、900④)。そのため、BCは乙の共有権を有する。そして、Dは乙に居住することで占有している。そのため、請求が認められるとも思える。
(2)　もっとも、Dも乙の遺産共有者の1人である。遺産共有者から遺産共有者に対する目的物の明渡請求はできるか。
遺産共有にも、通常の共有と同じく249～の規定が適用される。そして、共有者は自己の持分に応じて、共有物を使用収益する権原を有する(249)。そのため、共同相続に基づく共有者の一人で、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物を単独で占有する権原を有するものでないが、他方、他のすべての共有者らの持分の価格の合計が共有物の価格の過半数を超えるからといって、共有物を現に占有する他の共有者に対し、当然にその明渡しを請求することはできない。共有物の明渡しを求めるには、その理由を主張・立証しなければならないというべきである。
本件では、Dは遺産共有者の1人である。そのため、BCの共有持分の合計が過半数であっても、明渡しを求める理由を主張立証しない限り、Dに対して明渡しを求めることはできない。
２　したがって、請求は認められない。
小問２
１　BCは、Dに対して、不当利得として乙の使用利益30万円の内BCの持分3分の2に相当する20万円の支払いを請求する(704)。かかる請求が認められるには、①利得、②損失、③因果関係、④①～③に「法律上の原因
がないことが必要である。
　(1)　まず、Dは乙に居住して使用収益しているから、①利得がある。また、Dの乙居住によって、BCは乙を使用できなくなっているから②損失、③因果関係がある。
　(2)　そして、Dは乙の共有者として、「その持分に応じた」使用しかできないところ(249)、Dの乙全部の使用収益は、その持分である3分の1を超える部分については「法律上の原因」がない..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１６]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121276/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121276/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121276/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121276/thmb.jpg?s=s&r=1438077588&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />『事例で学ぶ民法演習』　解答　第16問
小問１
Cの主張は、自身が甲乙の「共有者
であることから、その全部を利用できるという旨のものである(249)。他方、ABの主張はCが「共有権」ではないというものである。
本件では、ABCは、甲乙を出資(会28①)してK株式会社を設立している。株式会社は、会社法上の「会社」であり(同2①)、「会社
は「法人
である(同3)。そのため、Kは法人である。そして、甲上の乙を改築した別荘でペンション経営を行うKにとって、甲乙の所有はその「目的の範囲内」であるから、「法人」Kは甲乙の所有権を有する(34)。
そうすると、Kは設立者のABCとは別個の独立した人格として甲乙を所有していることになるから、もはやCは甲乙の持分権を有せず、「共有者」とはいえない。
よって、Cの主張は妥当ではなく、ABの主張が妥当である。
小問２
　Dの主張は、宿泊費9000円のうち3000円を、Bに対して有する5000円の債権のうち3000円の対等額で相殺(505)するというものである。かかる主張は認められるか。
　相殺が認められるには「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121275/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121275/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121275/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121275/thmb.jpg?s=s&r=1438077587&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習15
第一.小問1について
1.本件において、AはBに欺罔されて本件マンション及び本件テレビ(両者を包含して述べる場合は、目的物とする)をBに売却し、これがCDへと転々流通している。
　そこで、Aとしては、本件AB間売買契約は、Bによる詐欺によるものなので取り消す旨の意思表示(民法(以下、特記無き限り省略)96条1項)をした上で、Dに対して、本件マンション及び本件テレビの所有権に基づく返還請求権としての目的物引き渡し請求を主張する。
　以下、Aの請求が認められるかを、場合分けをして論じていく。
2.C善意、D善意の場合
　(1)Aは、詐欺によりAB間の売買契約を取り消している(96条1項)。そして、取消には遡及効があるから(121条本文)、本件目的物の所有権は、原則としてAに帰属する。
　もっとも、Cは善意の第三者(96条3項)として保護され、AがCに意思表示の取消を対抗できない結果、Cが目的物の所有権を取得し、DはAの請求を拒否することは出来ないか。96条3項の｢第三者｣の意義が明文上明らかでなく問題となる｡ 　(2)ア.思うに96条3項の趣旨は、取消の遡及効により..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121274/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121274/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121274/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121274/thmb.jpg?s=s&r=1438077585&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />14　動産物権変動の占有者の保護
〔小問１〕
AはCに対して所有権に基づく返還請求としての本件ボトルシップの引き渡しを求めるものと考えられる。
　かかる請求をするためには、①Aは本件ボトルシップを所有し②Cが本件ボトルシップを占有しているといえる必要がある。
（１）では、①は認められるか。
　ア、まず、本件ボトルシップはもともとAが所有していたものである。
そして、Bは本件ボトルシップを自分のものとしてCに売却しているが、Bが本件ボトルシップの所有権を有していないため、CはBから本件ボトルシップの所有権を取得することはできない。
　　また、確かにAはBに対し「２０万円以上なら代理人として売ってもよい」と言っている。しかし、代理行為が本人に効果帰属するためには、代理人に代理意思が必要である。Bは本件ボトルシップを自分のものとして売却しており、代理意思がない。したがって、仮に本件ボトルシップ売却についてAからBに代理権授与があったとしても、本件ボトルシップ売買の効果は本人Aに帰属しない。
　　そうすると、①は認められそうである。
　イ、もっとも、Cが本件ボトルシップを即時取得（１９２条）す..]]></description>

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			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121273/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:44 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121273/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121273/thmb.jpg?s=s&r=1438077584&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />問題13　取得時効
〔小問１〕
第１、（１）について
１、Cが短期取得時効（162条2項）を援用（145条）するためにはいかなる事実を立証する必要があるか。
２、短期取得時効を定めた162条2項は、取得時効の要件として①所有の意思をもって②平穏に、かつ、公然と③他人の物を④10年間占有し⑤その占有開始の時に、善意であり、かつ過失がなかったことを規定している。
（１）①②及び⑤のうち善意であったことについては、186条1項により推定され立証が不要になる。
（２）次に、162条2項は「他人の物」と規定しているが、これは自己の物の時効取得を主張することは通常無意味であるから「他人の物」と規定されているにすぎず、自己物の時効取得の主張を認めない趣旨ではない。また、立証の困難の救済という時効制度の趣旨は、自己物の時効取得を主張する場合にも妥当する。したがって、自己物の時効取得も認められる。
　　　そうすると、③の立証は不要になる。
（３）また、10年間の占有継続については、186条2項により、前後両時点における占有の事実があれば占有はその間継続したものと推定されるから、占有開始時と10年経過時の..]]></description>

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		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121272/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121272/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121272/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121272/thmb.jpg?s=s&r=1438077580&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習　第１２問　
　
　１　小問１
（１）Aは、Bに騙されCに対し本件土地売買の意思表示をしている。
　　　この場合、Aは、「第三者」たるBの詐欺により、「相手方」たるCに意思表示をしたとして、CがBによる詐欺の事実を知っていたときに、売買契約の意思表示を取り消すことができる（96条2項）。
　　　詐欺による取消がみとめられると、売買契約は、遡及的に無効とみなされる。（121条）
　　　そのため、AC間の売買契約は無効となる結果、Cは無権利者となるので、CD間の売買は物権的には無効であり、Dに本件土地所有権が帰属しないのが原則である。
（２）もっとも、詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗できない（96条3項）
　　そして、同項は、取り消しによる遡及効によって法的地位を覆される者の保護を趣旨とするので、「第三者」とは、当事者及び包括承継人以外の者で、取り消し前に権利関係にはいった者を言うと解する。
　　　本件では、転得者Dは、Aの意思表示の取り消し前にCから本件土地を譲り受けており、「第三者」に該当する。
　　　したがって、DがAC間の売買が詐欺による意思表示..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121271/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121271/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121271/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121271/thmb.jpg?s=s&r=1438077579&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法　第１１問
事案
１　A&rarr;B　冷蔵庫の廃棄委託。
２　A　回収のため空き地に冷蔵庫置く。Cも便乗して冷蔵庫を捨てる
３　B　両冷蔵庫回収し、D所有の山林に不法投棄
４　D　両冷蔵庫に各5万円を費やし危険防止措置を講じる。
Q　Dは、ACにいかなる請求ができるか。なお、B失踪
第１　DのAに対する請求
　１　DのAに対する動産収去請求
Dは、Aに対して業務用冷蔵庫の撤去をもとめるため、山林の所有権に基づく妨害排除請求権としての動産収去請求を主張することが考えられる。
この場合の請求原因は、①Dが本件山林を所有していること、②本件山林上にA所有の業務用冷蔵庫が存在することである。
（１）Aの反論
Aは本件業務用冷蔵庫を廃棄すべく店の裏の空き地においていたのであるから、Aは本件業務用冷蔵庫の所有権を放棄しており、冷蔵庫の収去義務はないと主張することが考えられる。
（２）Aの反論の当否
確かに、所有権は財産権である以上、これを放棄することは可能である。
しかし、398条のように抵当権設定者の権利放棄によって抵当権者を害することができないという規定があることからすると、法は、権利放..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１０]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121270/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121270/thmb.jpg?s=s&r=1438077577&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />第10問
小問１
１　（１）
　　AはBに対し、消費貸借契約に基づく200万円の支払請求をする(587)。対して、Bは同債権の消滅時効(167Ⅰ)を援用する(145)。かかる時効の援用は認められるか。
　(1)　本件貸付けの弁済期は1年後であるから、貸付けの1年後に「権利を行使することができる時」として消滅時効が進行する(166Ⅰ)。また、貸付けから12年が経過している。
他方、AはBに対し1年ごとに手紙で支払いを求めているが、これは149～152の定める「請求」(147①)ではなく、債権者の義務の履行を求める観念の通知たる「催告」に過ぎない。そして、Aは手紙で支払いを求めてから6カ月以内に153所定の措置を取っていないから、時効は中断していない。
そのため、時効は一度完成している。
　(2)　もっとも、Bは時効完成後の12年後に自ら債務を弁済し、残額の猶予を求めており、債務の存在を自認している。そこで、時効の援用が制限されないか。
　　　まず、Bが時効の完成を知っているのであれば、時効の利益の放棄(146)にはあたる。
　　　それでは、時効の完成を知らなかった場合はどうか。
時効完成後の債務の自認は、時効援用による債務消滅の主張とは相容れない行為であるし、債権者としても、もはや時効の援用はしないものと期待するはずである。そこで、債権者のかかる期待を保護すべく、債務者が時効完成を知らずに債務を自認した場合は、信義則上(1Ⅱ)、時効援用権を喪失するというべきである。そして、時効援用権を放棄した場合には、その時点から再度時効が進行を始めることとなる。
　(3)　したがって、Bが時効の完成を知っていたと否とにかかわらず、Bの消滅時効は完成しておらず、援用できない。
２　（２）
本件では、（１）と同じく、BはAに100万円を弁済しているが、その際、200万円を免除するのであれば100万円のみを支払い時効を援用しない旨Aに述べており、Aは黙って100万円を受け取っている。かかる場合、Bは消滅時効を援用できるのか。
前述の通り、時効完成後であっても、時効の利益の放棄をした場合か、債権者においてもはや時効を援用しないものと期待を抱くべき行為をして、かかる期待を信義則上保護すべき場合には、債務者は一度完成した時効を援用できない。そこで、どちらかにあたるか否かを検討する。
本件で..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　９]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121269/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121269/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121269/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121269/thmb.jpg?s=s&r=1438077576&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習9
第一.小問1について
1.(1)について
　(1)本件において、BはCに対して①甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記抹消登記手続請求と、②甲土地の所有権に基づく返還請求権としての甲土地明け渡し請求を請求する。これが認められるためには、Bに甲土地の所有権が認められなけれらばならないので、これの有無につき検討する。 　(2)ア.まず、Bは、A所有の甲土地を無断でCに売却しているので、本件BC間売買契約は、他人物売買(560条)である。
　そして、他人物売買は債権的には有効(560条)であるが、物権的には無効であるので、BC間売買契約締結時には、Cには所有権は移転しない(176条)。
　もっとも、他人物売買では、特段の約定ないし意思表示がない限り売主が目的物の所有権を取得すると同時に、右目的物の所有権が買主に移転する。
　以上より、Aが死亡しBが単独で甲土地の所有権を相続(896条)すると同時に、甲土地の所有権はCに移転する。
　(3)よって、甲土地の所有権はCにあり、Bは右所有権を有しない以上、Bの主張は認められない。
2.(2)について
　(1)本件においても、Bの主張を認めるには、Bに甲土地の所有権が認められなけれらばならないので、これの有無につき検討する。
　(2)まず、本件BはAに無断でAの代理人と称し、Cに甲土地を売却しているので、Bは無権代理人(113条1項)である。 　(3)そして、Bの甲土地所有権が認められない場合とは、無権代理人の相手方であるCが履行請求を主張(117条1項)し、Bが甲土地の所有権を失う場合である。
　もっとも、Bは甲土地の所有者たる本人Aが死亡し、Aの本人たる地位を包括的に相続する(896条)以上、Bは本人Aの地位に基づいて追認拒絶(113条2項本文)することはできないか｡無権代理人が本人を相続した場合､無権代理人は本人の地位に基づいて追認拒絶することができるかが問題になる｡ 　(4)ア.この点､悪意の相手方を保護する必要はないし、善意の相手方が契約取消権（115条）を失うような解釈をすべきでない。
　そこで無権代理人と本人の資格は併存すると解される 。
　　イ.しかし、両者の地位が併存するとしても､相手方が追認を要求する場合に、無権代理をした者が､本人の地位に基づいて追認拒絶することは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　８]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121268/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121268/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121268/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121268/thmb.jpg?s=s&r=1438077575&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習8
第一.小問１について
1.(1)Dは、Aの代理人と称するBから、A所有の乙山林を買い受けている。もっとも、本件では、BはAから交付された甲山林に関する白紙委任状の事項欄に、Aの承諾を得ないまま「乙山林売却の件」と記載・改竄し、これをDに示して本件乙山林の売買を行ったという事情がある。
　そこで、DはAに対して、売買契約に基づき乙山林の引き渡しを適法に請求することができるか。以下、考えうる法律構成を示し、この当否に関して順に検討する。
(2)有権代理構成(民法(以下、特記無き限り省略。)99条)
　ア.99条は、「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。」とする。
　イ.そこで、Dは、①BがDに乙山林を売却したこと、②①の際、BはAのためにすることを示したこと(顕名)、③①に先立ち、AがBに対して、乙山林売却のための代理権を授与したこと(先立つ代理権授与)(99条)、を主張してBの行った売買契約の効果はAに帰属することを主張することが考えられる。
　ウ.もっとも、本件では、AはBに対して、甲山林を売却する代理権を授与したにすぎないので、右主要事実たる要件事実③を充足せず、Bのした法律行為の効力はDに生じず、Dの請求原因たる右主張は認められない。
(3)代理権授与表示に基づく表見代理構成(109条)
　ア.次に、109条は、「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。」とする。 　イ.そこで、Dは、①BがDに乙山林を売却したこと、②①の際、BはAのためにすることを示したこと(顕名)、③①に先立ち、AがBに対して、乙山林売却のための代理権を授与したことをDに示したこと(先立つ代理権授与表示)(109条)、を主張してBの行った売買契約の効果はAに帰属することを主張することが考えられる。
　ウ.もっとも、Aは、Bに白紙委任状の交付をしたにすぎないが、白紙委任状の交付が｢代理権を与えた旨を表示｣(授権表示､109)にあたるか｡ 　思うに､授権表示が109条の要件とされた趣旨は､授権表示を本人の帰責性として要求し､本人と相手方の利益調和を図ろうとする点にある｡そこで､白紙委任状の交付が授権表示にあ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　７]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121267/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121267/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121267/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121267/thmb.jpg?s=s&r=1438077573&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />７　代理行為　‐代理行為の瑕疵‐
〔小問１〕　相手方&rarr;代理人　詐欺
　代理行為における意思表示の瑕疵の有無は原則として代理行為の主体と解される代理人を基準に決定される（101条1項）。そのため、代理人が相手方の詐欺によりした代理行為は取り消し得るものになる（96条1項）。
　本件では、Aの代理人BはCの詐欺によりAを代理して売買契約を締結している。したがって、本件代理行為は原則として取消得るものである。
　そして、代理行為の効果が帰属する本人Aのみが、取消権を有することになる（99条1項）。
〔小問２〕　代理人&rarr;相手方　詐欺
１、Cは、Bの欺罔行為により売買契約を締結している。そのため、詐欺取消（96条1項）により契約を遡及的に無効（121条本文）とすることで、Aに対して甲土地の返還請求（703条）をすることができるのが原則である。
２、もっとも、Aが代理人Bの詐欺について善意であった場合には、Cは取消を対抗できないということにならないか。
（１）まず、代理行為の主体は代理人であることから本人は96条3項の「第三者」にあたる、と考えられるのであれば、相手方は本人が善意ならば取消を対抗できないということになる。
　　しかし、取消の遡及効により害されるものを保護するという同項の趣旨から、「第三者」とは取消前に新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者と考えられるところ、もとより効果帰属主体たる本人は新たな利害関係人とは言えず、「第三者」とは言えない。
（２）　次に、代理行為の効果は本人と相手方との間で生じるから代理人の詐欺は「第三者」（96条2項）の詐欺にあたると言えるのであれば、相手方は本人が善意ならば取消をすることができないということになる。
　　　しかし、代理人は本人の為に行動し、代理人の代理行為は全て本人に帰属する（99条1項）ことからすれば、代理人は「第三者」ということはできない。
（３）したがって、CはAがBの詐欺について善意であったとしても、詐欺取消をすることにより甲土地の返還を求めることが出来る。
〔小問３〕　本人&rarr;相手方　詐欺
１、Cは、Aの欺罔行為により売買契約を締結するに至っているので、詐欺取消により意思表示を取り消す（96条1項）ことができるのが原則である。
２、もっとも、代理人であるBが詐欺について善意であった場合には、96条2項によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　６]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121266/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121266/thmb.jpg?s=s&r=1438077570&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習　６錯誤
事案
１　AC立替払契約締結＋立替払完了（CがAB間売買契約におけるBのAに対する代金債権を取得）
ただし、AB間の機械売買は架空。
２　右の代金債権の担保として、AC譲渡担保契約締結＋DC連帯保証契約締結
３　CがDに対して保証債務履行請求
Q　Dはいかなる反論ができるか
１　DがCからの保証債務履行請求を拒むために、DC間の連帯保証契約について錯誤（95条）があり、無効であるとし、その効力を否定することが考えられる。
（１）錯誤の要件は、①意思表示に錯誤があること、②①が法律行為の要素であることである。
（２）①について
　　　錯誤とは、内心と表示の不一致をいう。
　　　本件では、Dは、立替払の対象となったAB間の売買契約の実体が存在しないのに、有効に成立したと誤信している。しかし、これは売買契約が有効であれば、その目的物とされた機械所有権がAに帰属し、責任財産となるので、Aに対する求償権を実行化しうるという前提について誤信したにすぎない。
　　　そのため、「連帯保証契約を締結する」という内心的効果意思と表示との間に不一致はないので、錯誤にあたらない。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　５]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121265/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121265/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121265/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121265/thmb.jpg?s=s&r=1438077569&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />第５問
１　小問１
DはAに対し、所有権に基づく本件土地の明渡し請求をする。かかる請求が認められるには、本件土地についてのDの所有権とAの占有が必要である。
　(1)　登記簿上のDの前々々主たるAは、前々主たるBに本件土地を譲渡していない。そうすると、Bは本件土地について無権利であり、Bから買い受けたC、Cから買い受けたDも無権利である。そのため、Dは本件土地の所有権を有しないと思える。
また、AB間の移転登記は、Bの登記関係書類の冒用によってなされたもので、AはBと「通じて」「虚偽の意思表示」をしていないから、94Ⅰの問題ではない。そのため、Dは94Ⅱ直接適用では保護されえない。
　もっとも、Dは、AB間、BC間の移転登記を前提として、Cを所有者と信頼して取引に入っている。かようなDを保護することはできないか。
　94Ⅱは、虚偽の外観を作出した帰責性ある真の権利者の犠牲の下で、外観を信頼して取引関係に入った者を保護する権利外観法理の現れである。そして、本人が「通じて」「虚偽の意思表示」をしていない場合でも、①虚偽の外観の存在、②外観作出についての真の権利者の帰責性、③外観への信頼が必..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　４]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121264/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121264/thmb.jpg?s=s&r=1438077568&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />第4問
１　小問１
　　Dは、Cへの請求について、Aは自身が本件絵画の所有者である旨の主張ができるか。
　(1)　本件絵画は、AからB、BからCへと売却されている。しかし、AB間の売買契約の意思表示は、債務超過のAが債権者の追及を逃れるために仮装したものであって、ABが「通じて」した「虚偽の意思表示」であるから、無効である(94Ⅰ)。そうすると、Bとその譲受人Cは本件絵画について所有権を有していなかったこととなり、DC間の賃貸借は他人物賃貸借であったこととなる(559、560)。そして、AがDに対して本件絵画の返還を請求すれば、CD間の賃貸借契約はCの履行不能となって終了する。そのため、Aの請求は認められるとも思える。
もっとも、Cが「善意」の「第三者」(94Ⅱ)にあたるならAはCに虚偽表示無効を対抗できない。Cは「第三者」にあたるか。
同項は、虚偽の外観を信頼した者を保護する規定である。そこで、当事者及びその包括承継人以外の者で、虚偽表示による法律行為の存在を前提として、新たに独立した法的な取引関係に入った者をいう。
そして、かかる趣旨から、「第三者」は、当事者に対し直接取引関係に入..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121263/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121263/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121263/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121263/thmb.jpg?s=s&r=1438077566&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />事例で学ぶ民法演習3
小問1
1.(1)BはAを代表して、非組合員Cに3000万円を融資し、C所有の土地に抵当権を設定している。Cの主張の当否を検討するにあたり、本件におけるいわゆる員外貸付は「目的の範囲内」（民法(以下、特記無き限り省略。)34条）で有効か。「目的の範囲内」の制限対象が明文上明らかでなく問題になる。
　(2)この点、法人は一定の目的のための存在であり､目的の範囲内で権利能力を認めれば足りる。
　よって､｢目的｣は法人の権利能力を制限したものであり､範囲外の行為は絶対的無効(追認不可)となると解する（ 八幡製鉄事件、最判昭４５・６・２４）｡
　(3)本件員外貸付が「目的の範囲内」の行為でなければ、右行為は無効になる。
2.(1)では、｢目的の範囲内｣か否かをいかに判断すべきか｡明文なく問題になる。
　(2)この点､目的の範囲外の行為は絶対的無効となると解すべきであるから、狭く解することは取引安全を害する。
　そこで、定款所定の目的遂行に直接または間接に必要な行為をすべて含むと解する｡
　また､その判断においては､主観によって左右されるとすると、取引相手方保護を図れないから、行為の客観的性質に即し抽象的に判断すべきと解する｡
　(3)本件A漁業協同組合の員外貸付は目的の範囲外となる。なぜならば、A漁業協同組合の目的は、A漁業協同組合員を支援して、A町の漁業振興を図ることにあるところ、員外貸付は定款の目的の範囲外であるし、員外貸付を許容すれば組合員が金銭の貸付を受けにくくなる。さらに、税法上優遇されている協同組合が金融行為をすると一般の金融機関が害されるからである。
　以上より、 本件A漁業協同組合の員外Cへの貸付は目的の範囲外となり、絶対的に無効になる。
3.(1)では、員外貸付が無効だとしても、本件員外貸付金を被担保債権とするC所有の土地への抵当権も無効になるであろうか。
　(2)まず、員外貸付が無効である以上、Cの3000万円の利得には法律上の原因はなく、AはCに対して不当利得返還請求(703条、704条)が可能となる。
　この点、債権を担保するために設定された抵当権は、その設定契約の趣旨(主たる債務者が負う返還債務を担保する意図の下になされ、また、経済的実質において同質である)から、その不当利得返還請求権を担保するものとして存続すると解すべき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121262/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121262/thmb.jpg?s=s&r=1438077565&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />問題２
第1、質問事項（１）について
１、質問前段
（１）　本件では、Aの失踪宣告が取り消されているため、遡及的にBはAを相続していなかったことになる（32条1項前段、121条）。そのため、Bは無権利で甲不動産をDに処分したことになる。そうすると、Dから甲不動産を転売されたEも甲不動産の所有権を取得せず、AはEに対して所有権に基づいて甲不動産を取り戻すことができるのが原則である。
（２）もっとも、失踪宣告の取消しは、失踪宣告後その取消前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない（32条1項後段）。本件甲不動産売買は何れも失踪宣告前になされているため、甲不動産売買が「善意」でした行為にあたるのであれば、失踪宣告取消の効力は及ばず、Aは甲不動産を取り戻すことができないということになる。
ア、　では、DE間の甲不動産売買が「善意」でした行為と言えるか。
（ア）まず、「善意」とは、「行為」当時において失踪宣告の取消事由を知らないことを意味する。そして、失踪宣告取消制度が失踪者保護するための制度であることに鑑み、出来る限り静的安全を保護すべく、「行為」の当事者双方が善意であることを要すると考えるべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[『事例で学ぶ民法演習』　解答　１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2015 18:59:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/121261/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/121261/thmb.jpg?s=s&r=1438077564&t=n" border="0"></a><br /><br />『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
　事例問題形式での民法演習書として本書の問題は[358]<br />問題１　
〔小問１〕
第１、（１）について
１、Aは、１８歳であるため未成年者（４条）である。そして、この宝石は「祖母の形見として大事に持っているように母に言われた」ものであるから、この宝石は法定代理人である母（８２４条）が処分を許した財産（５条３項）ではない。また、Aは宝石の売買について法定代理人である母の同意（５条１項）も得ていない。そのため、Aはこの売買契約を取り消すことができるのが原則である（５条２項）。
　もっとも、Aが成年に達しているとBに信じさせるために「詐術」を用い、それによりBが誤信して売買をしたときは、Aは宝石の売買契約を取り消すことができない（２１条）
２．（a）の場合について
　　Aは成年に達しているよう生年月日に細工をした学生証をBに提示するという、Aが未成年者でないとBに誤信させる行為を行っている。そのため、「詐術」を用いたといえる。そして、かかる学生証を見てBはAが成年に達していると誤信して売買をしている。したがって、Aは宝石の売買契約を取り消すことができない。
３．（b）の場合について
　　　　（１）（b）の場合、Aは自分が成年であると偽ったわけでは無く、未成年であることを黙秘したに過ぎない。この様に、未成年であることを黙秘したに過ぎない場合も、「詐術」（21条）にあたるか。
同条の趣旨が制限行為能力者の保護と取引相手方の保護の調和にあることに鑑みれば、制限行為能力者が、制限行為能力者であることを黙秘していた場合であっても、他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたといえるときは「詐術」にあたるが、単に制限行為能力者であることを黙秘していただけでは詐術にあたらないと考えるべきである。 （２）本件では、Aは大人びた服装と化粧をしていたが、たまたまそのような服装と化粧をしていただけであり、そのこと自体では詐術とは言えない。また、Bの「まだ１０代？」という質問に対するAの「そう言ってもらえると嬉しいわ！」という発言を、「実年齢より若く見られて嬉しい」という内容の発言と捉えれば、詐術と考える余地もある。しかし、この様な婉曲的表現によってBが誤信し、又は誤信を強めたとまでいうことまでは未だ言うことができない。
したがって、Aが年齢を黙秘したことは「詐術」に当たらない。
　　（３）更に、制限行為能力者保護の必要があること、取..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　41]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120896/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 17:27:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120896/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120896/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120896/thmb.jpg?s=s&r=1435825635&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />41
第１、第1暴行について
　第1暴行は、Aに対する不法な有形力行使と言え、暴行罪（208条）が成立する。
第２、第2暴行について
１、甲に加療約2週間を要する顔面挫創の障害を負わせた第2暴行行為は、人の生理的機能に障害を生じさせる行為と言え、傷害罪（204条）の実行行為と言える。また、故意（38条1項）も認められ、傷害罪の構成要件に該当する。
２、もっとも、第2暴行はAが甲に殴りかかろうとした際になされているので、正当防衛（36条1項）として違法性が阻却されないか。
（１）本件では、Aは甲から受けた第1暴行にやり返すつもりで攻撃に及んでおり、かかるAの攻撃は甲の第1暴行に触発されたものと言える。この様に、自らの先行行為に触発された攻撃に対しても正当防衛は成立するのか。
　　ア、この様な自招侵害に対する防衛行為について明文の規定は無い。しかし、そもそも、違法性の実質は社会的相当性を逸脱する法益侵害の惹起にある。そして、正当防衛が違法性阻却されるのは、不正の侵害に対する防衛行為には社会的相当性が認められるからである。そのため、①侵害を触発する先行行為と反撃行為が一連一体の事態の中で行われている場合において、②侵害行為が先行行為の程度を大きく超えるもので無い場合には、侵害行為に対する反撃は社会的相当性を有するとは言えず、違法性は阻却されないというべきである。
イ、本件では、まず、前述の通りAの侵害行為は甲の先行行為（第1暴行）に触発されたものである。また、Aの侵害行為は第1暴行から僅か数分後、移動距離にして86メートルたらずの場所で行われており、これに対する反撃行為（第2暴行）もその場でされているから、第1暴行と第2暴行は時間的、場所的には近接している。当事者の主観としても、Aは第1暴行に対する仕返しのつもりで侵害行為に至っていることも併せて考えれば、先行行為と反撃行為は一つの喧嘩闘争という一連、一体の事態の中で行われていると言える（①充足）。
　次に、先行行為たる第1暴行は、素手による左頬の殴打であるのに対し、侵害行為は自転車に乗ったまま水平に伸ばした腕で甲の背中上部から首付近を強く殴打するというものであり、自転車による加速力を用いる分、侵害行為が先行行為の程度を超えて居ないとまでは言い難い。しかし、甲はAから殴打され転倒した直後もすぐに立ちあがれている事からす..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　22]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120880/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120880/thmb.jpg?s=s&r=1435728732&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　２２
第1　設問１　「300万円」の支払請求を拒めるか
　１　連帯根保証人Cが死亡し、DEFが相続人
相続によって一切の権利義務を承継する（896条）ので、Cの負担していた債務も負担することになる。
本件では、DFが２０１１年３月６日に相続放棄をしているが、Cの死亡時2010年11月18日から3ヶ月以上経っており、熟慮期間（915条1項）を経過したとしてとして、相続放棄の効力は認められない。　
　２　では、DEFの負担額はどの程度か
　（１）Bの死亡時の保証債務額は60万円。
しかし、保証人たる地位を相続していれば、保証人として支払うべき現在の保証債務300万を履行しなければならない。
　　　　そこで、相続される一切の権利義務にはCの「連帯根保証人」たる地位が含まれるかが問題となる。
　（２）確かに、根保証は責任限度額の定めのないときは、その責任の範囲が広範で不確実であり、それゆえ保証人たる地位は、債権者との信頼関係を基盤とする属人的な性格があるといえる。
　　　　しかし、責任限度額の定めがあれば、責任の範囲が広範で不確実となるおそれはないといえ、保証人の属人的な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　21]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120879/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120879/thmb.jpg?s=s&r=1435728731&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　２１
第１　設問１
　１　ABの家業の手伝い等の事実は寄与分（902条の2）として考慮されるか
　　されるなら、相続分に寄与分に加えられるので取り分を増やす方向に働くといえる
　＊寄与分の要件
①共同相続人が被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって
②被相続人財産の維持または増加に
③特別の寄与
２　本件では、
（１）子Bの家事の手伝い
&rarr;①「被相続人の事業に関する労務の提供」該当
１９７５年から家事手伝いがあったことから②③もOK
（２）子の配偶者A（ないしB）による療養看護
　ア　AはDの相続人ではない（８８９条参照）ので「共同相続人」（904条の2第1項）
に該当せず。したがって、Aが単独で療養介護していたのならば、寄与分として考慮さ
れない
このように解することは、寄与分制度が遺産分割手続中で共同相続人間の公平を図るという趣旨に合致する。
（AをBの手足とみることも考えうるが、解釈上無理があるP358）
イ　ただし、本件では、Bも療養看護にかかる費用を負担していたことから、その点に関してはBの寄与分を肯定でき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　18]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120878/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120878/thmb.jpg?s=s&r=1435728731&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える18
第一　設問１
1.X&rarr;B病院
（１）不法行為に基づく損害賠償請求権
（２）要件：①被用者の不法行為の事実（ⅰ.一定の権利・法律上保護された利益を有すること
ⅱ.ⅰに対する加害行為
ⅲ.ⅱについて故意があること、または過失の評価根拠事実
ⅳ.損害が発生したことおよびその数額
ⅴ.ⅱとⅳとの間に因果関係があること）
②加害行為以前に、被告・被用者間で使用被用関係(指揮監督関係)が成立したこと
③加害行為が被告の事業の執行についてなされたこと
&rarr;本件で問題となるのは、ⅰ、ⅲ、ⅴ
（３）ⅰについて
　&rarr;Aの生命、若しくは、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性。（H12判決の枠組み）
（４）ⅲについて
　過失の意義とは何かが問題となる。
この点、「過失」(709条)を、一定の結果が発生することを予見することが可能でありながら、不注意のために予見しないという心理状態に求める見解がある。
しかし、過失は帰責の根拠である以上、法的評価を伴うものであるから、客観的な義務違反を過失と捉えるべきである。
　よって、過失とは、一般人を基準とした、客観的注意義務違反であると解する。
　もっとも、医師は、人の生命や健康という重大な利益を管理する業務に従事するものであるから、危険防止のために最善の注意義務が要求される。そして、医師の負う客観的注意義務違反については、当時の医療水準や、当該地域や当該医療機関の特性などを考慮して総合的に判断する。
　&rarr;患者の言い分を鵜呑みにして、特段の検査もしなかった。
　&rarr;上記基準に照らして、客観的注意義務違反があるといえ、過失あり。
（５）ⅴについて（なお、加害行為は、適切な診療をしなかったという不作為による違法行為。）
　因果関係とは何かが問題となる。
この点、因果関係を条件関係（事実的因果関係説）とすると、その損害賠償の範囲は無限に拡大しうる。
これでは、公平に反する。
それゆえ、因果関係は、損害賠償を合理的範囲に制限する機能を有しなければならない。
そこで、因果関係の判断は、同じく損害賠償の合理的範囲の制限を趣旨とする416条を類推適用してなすべきと解する。
ア.延命可能性5割なので、診療行為の不作為とAの死亡による因果関係の立証は困難。
&rarr;死亡についての損害は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　17]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120877/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120877/thmb.jpg?s=s&r=1435728730&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える17
第一　設問１
1.C&rarr;A
（１）訴訟物：CのAに対する不当利得返還請求権
（２）請負契約と所有権の帰属
　請負契約において完成した目的物の所有権は注文者と請負人どちらに帰属するか｡
　この点、材料を自己の出捐によって供給した者に所有権の帰属を認めるのが最も当事者の合理的意思に合致するし､請負人が出捐して目的物を完成させた場合に､請負人の代金債権を確保できる。
　そこで､注文者が材料の主要部分を供給したとき､建物の所有権は原始的に注文者に帰属するが､請負人が材料の主要部分を供給したときは請負人に帰属すると解する｡（材料提供者帰属説）
　なお、材料を請負人が供給した場合であっても、請負代金が出来高に応じて支払われる契約の場合には、代金はその出来高に対応しているから、材料の所有権も漸次注文者に移転して、不動産となった時には建物所有権を注文者が原始的に取得すると解すべきである。
　もっとも、物権法の論理に基づく材料提供者帰属説は、当事者の所有権の帰属する合意を排除するものではない以上（民法176条）、当事者間に特約がある場合には、所有権の帰属は特約によって定まる。
&rarr;..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　16]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120876/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120876/thmb.jpg?s=s&r=1435728729&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　１６
第１　設問１　
　１B&rarr;C:賃料減額請求。根拠として借地借家32条を主張
　特約②があるが、32条は強行法規なので無効（32条１項但書にも該当しない）となる
　２本件では、そもそも借32条が適用できるのか
本件、BがCの銀行からの借入金返済債務を一部負担している、甲建物を改装してそれをノウハウのあるBに活用させて収益をあげることを企図して転借を前提としている点で、共同事業性がある。(①)（いわゆるサブリースといえる）
そうすると、CはBにその土地利用を委任したともみえる。
　　しかし、使用収益の対価として賃料を支払う賃貸借契約である以上、借32条の適用を否定すべき理由なし
　　適用を肯定
　３では、借32条による減額は認められるか
　（１）32条１項に該当する事情はあるか
　　　　なさそう？近傍同種の建物の借賃に比較して不相当の要件にあてはまるとする
　（２）もっとも、本件では、上述①（共同事業性）の事情あり
　　　　そうするとCも転借人の収入減のリスクを負っていたとも思える
しかし、BC特約②では賃料が800万と定額なのに、AB特約では、Aの売上に応じて転..]]></description>

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			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　15]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120875/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120875/thmb.jpg?s=s&r=1435728728&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　１５
第１　設問１　住戸①（賃借人Aが合意なく家賃を減額払い）
　１　Aは2012年5月に賃料減額の申し入れをしている。
&rarr;借地借家32条１項の請求あり。（「近傍同種の建物の借賃に比較して不相当」）
そして、協議が調わなかった本件では借地借家法32条3項によって「相当と認める額」の支払をすることで足りると主張
　２　Aの減額請求が認められるかは、現行賃料、賃貸目的、位置構造周辺環境耐用年数など諸般の事情を考慮して判断
　３　認められる可能性あり
第2　設問２　住戸②（賃借人Cがいわゆる敷引金の返還請求）
　１　Cは引渡しを受ける際に支払った保証金には、賃貸関係の債務不履行によって生ずる損害の一切の担保たる敷金としての合意部分の他、損害の発生とは無関係に15万円が差し引かれる合意（敷引契約）部分がある。
この15万円の無条件の支払合意が、消費者契約法10条に反し無効と主張
　２　まず本件賃貸借契約は「消費者契約」（法10条）にあたるか
　　消費者契約とは、事業者と消費者との間の契約をいう（法2条3項　労働契約を除く4８条）。
本件では、賃貸人Dは個人である。しかし、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　14]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120874/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120874/thmb.jpg?s=s&r=1435728723&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />14
【設問1】
１、まず、ＣはＢに対して甲土地売買契約（555条）に基づく甲土地引渡請求をすることが考えられる
　　もっとも、甲土地は相続によりＡと共有（898条）
　　この共有は249条以下の共有と同義　&rarr;　Ａ持分につきＢに処分権限なし
＝Ａの持分については他人物売買
　　Ａが拒んでいる以上Ｃ、はＡの持分分を取得できない
　　&rarr;この請求は認められない
２、そこで、権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任（563条）追求
　（１）代金減額請求（563条1項）
　　　ア、「売買の目的である権利の一部が他人に属する」
　　　　　売買の目的物たる甲土地所有権の一部がＡの持分にかかる　&rarr;問題なく満たす
　　　イ、「売主がこれを買主に移転することが出来ないとき」
　　　　　社会通念上履行不能と言えるか否かで判断
　　　　　Ｂの申し出に対しＡは3000万円以上でなければ持分を譲ることは出来ないと応じ、Ｂは諦めている
　　　　　&rarr;社会通念上履行不能
　　　ウ、したがって、減額請求が認められる。
　（２）契約解除（563条2項）
　　　ア、「善意の買主」
　　　　・相続が起きたのは十数年前..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　13]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120873/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120873/thmb.jpg?s=s&r=1435728723&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問１３
設問１
１　C&rarr;A：建替えor取替えを要求。これは、債務不履行に基づく完全履行請求と構成。
　(1)　Cに債務不履行はあるか。
　　　本件は、契約時にACが甲区画を指定して契約締結しているから、目的物の個性に着目した特定物売買。
そして、特定物売買では、現状において目的物を引き渡せば足りるから(483)、当時の現状において甲区画を引き渡したAは債務不履行&times;とも。
しかし、目的物が居住用建物である以上、日常生活を送る上での最低限度の安全性を備えていることはACが前提としている。そのため、目的物が安全性を備えていることは黙示的に合意があり、債務の内容。すなわち、Aは、安全性を備えた甲区画を提供するという債務。
そして、甲区画には安全性に瑕疵がある以上、Cに債務不履行OK
(2)　それでは、安全性を備えた甲区画を提供するという債務の完全履行請求として、建替え・取替えは請求できるか。
　　　まず、売買契約に基づいて建替え請求ができるのか。
たしかに、売買契約の売主が負うのは目的物の給付義務であって、目的物の修補自体は債務内容ではない。しかし、債務者は自らの費用で第三者に修補させたうえで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　12]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120872/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120872/thmb.jpg?s=s&r=1435728722&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える12
第一　設問について
1.A&rarr;E,F
　Eは妻、Fは行方不明なので、703,709請求しても実効性なし。
2.A&rarr;B
（１）A:定期預金契約の期限前解約に基づく預金払戻し請求をする。
（２）ア.B:有権代理、表見代理規定の適用なし。761条は、110条の趣旨の類推適用により、適用の余地あるが、なお否定されると考える。
　　　イ.そこで、Bは478条を主張する。478条の要件は、①債権の準占有者に対して②弁済に当たる行為を③善意無過失で、なすこと。なお、債権の準占有者とは、債権者その他受領権者らしい外観を呈する者をいう。
　　　　a.定期預金の期限前払戻は「弁済」(478)にあたるか。
b.この点、定期預金の期限前払戻は定期預金の解約及び払戻であって、まず解約の有効性が問題になることからすれば、「弁済」にはあたらないとも思える。
しかし、銀行は解約の申込に応じるのが通常であり、満期に弁済をうけるか、満期前に払戻を受けるかは、利息が異なるだけで債権者が自由に選択できるものであるから、定期預金の期限前払戻は実質的には弁済に当たる。
よって、「弁済」に含まれると解する。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　10]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:32:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120870/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120870/thmb.jpg?s=s&r=1435728721&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問題１０
設問１
１　G&rarr;E：保証債務の履行請求(446Ⅰ)
AG間で587OK、EG間契約OK、契約書があるため「書面」(446Ⅱ)OK
２　Eとしては、BやGからの説明で錯誤に陥ったことを理由に履行を拒む旨の反論が考えられる。
　(1)　Bの詐欺に基づく取消し(96Ⅱ)
　　　保証契約における「第三者」BはEに対し「G内部での融資審査をパスするために形式上求められた」という虚偽の事実を伝え、よってEは錯誤、Bの故意OK
　　　しかし、「相手方」Gがこのことを知らないから、&times;
　(2)　Gの詐欺に基づく取消し(96Ⅰ)
　　　次に、GはEに「信用もあり返済もきちんとしている」旨述べている。
しかし、契約時においては、客観的事実に異なるとまではいえない。
欺罔&times;
　(3)　錯誤無効(95本)
　　　錯誤とは、表示と内心の不一致を表意者が認識していないこと。
本件では、Eは①ABの資力が今後も十分である旨、②保証が形式的なものに過ぎない旨誤信しているところ、これらは動機に錯誤。
動機の錯誤は「錯誤」に含める？
動機はあくまで内心の前提に過ぎず、「錯誤」&times;。もっとも、保護の必要性・第三者の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　9]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120869/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120869/thmb.jpg?s=s&r=1435728719&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える９
第一　設問１前段について
1.BのAC間の債権譲渡に関する主張
（１）Aは、倒産の危機に瀕しているにもかかわらず、①２０１１年８月、②２０１１年１０月に、AがD,Eに対して有する債権を譲渡している。そこで、Bは、D,Eに対して、詐害行為取消権に基づく債権譲渡契約の取消権及び不当利得返還請求権を主張する。
（２）①について
ア.詐害行為取消権（民法424条）の成立要件は、ⅰ詐害行為の前に成立した金銭債権の存在 、ⅱ財産権を目的とする詐害行為の存在、ⅲ債務者および取消権行使の相手方に詐害意思があること、ⅳ債務者の無資力である。以下、要件充足性を順に検討していく。
　（ア）ⅰについて
　　a.まず、2013年1月時点で、被保全債権たるAB間準消費貸借契約（588条）に基づく貸金返還請求権の弁済期は、2013年4月である以上未到来であるが、被保全債権は詐害行為時までに発生していればよく、履行期の到来を問題としない。なぜならば、債権者のための共同担保は債権の弁済期にあると否とを問わず、その債権のために存在するからである。＋濫用のおそれが訴訟だけなので少ない。
　　b.次に、被保全債権たる準消費貸借契約（588条）の基づく貸金返還請求権は、2012年7月に成立しており、取り消しの対象たる債権譲渡契約以後に成立したと思われ、ⅰ要件を不充足となるとも思われる。
　　しかし、準消費貸借契約に基づく債権は、従前の2010年3月以降の継続的売買契約に基づく売買代金支払い請求債権と債権の同一性を保っているので、被保全債権は詐害行為前に成立したといえる。
　　もっとも、被保全債権たる売買代金支払請求権は、2010年3月ではなく、法律関係の実態を有する2011年5月に300万円が、9月に200万円が、2012年2月に500万円が発生すると考える。
　　以上より、ⅰは充足する。
　（イ）ⅱについて
　　a.本件①債権譲渡契約は、詐害行為に当たるか。「債権者を害することを知ってした法律行為」（424条1項）の意義が明らかでなく問題となる。
　　b.この点、詐害行為取消権の趣旨は、債務者の財産管理権への不当な干渉の防止と債権者の責任財産保全の必要性の調和にある。右の趣旨より、「債権者を害することを知ってした法律行為」は、行為の客観的性質、行為の主観的性質、手段の相当性等を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　8]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120868/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120868/thmb.jpg?s=s&r=1435728712&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　第８問
第１　設問１「Bは、内金の残余1000万円の返還をAに求めることができるか
１　B&rarr;A：盗難による目的物引渡債務の履行不能&rarr;解除（543）
原状回復請求として、内金1000万の返還請求 
（内金2000万は、受領済みの恵味200t＝2000万円相当と相殺）
２　A&rarr;B；そもそも履行不能か？
（１）恵味の引渡債務は、「2010年6月から9月の収穫期に収穫する」という限定がある恵味86という種類物の引渡債務
＝引渡しの対象とされる種類物が特定の範囲によって制限されている制限種類債務
&rarr;まだ300ｔ（＝800ｔ
盗まれた300ｔ－引渡済200t）の恵味86があるので引渡債務は存続
（２）しかし、甲倉庫内の300tに特定が生じていれば、300ｔの恵味の引渡債務は、履行不能といえる。
では、特定はあるか？
「債務者が物を給付するのに必要な行為」（401条2項）を完了したと言えるか。
　論証；取立債務の場合における「必要な行為」とは、債務者が、弁済の準備をし、これを債権者に通知することに加え、目的物を分離することを要すると解する。
なぜなら、特定によって債権者に（給付..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　7]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120867/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120867/thmb.jpg?s=s&r=1435728712&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える　第７問
第１　設問１
１　C（買主、譲渡担保権者）&rarr;A　漁場甲の生簀内の養殖魚（以下「甲」）の所有権に基づく引渡請求
２　Bの異議（第三者異議　民執38条？）
（１）Bは、甲所有権を有しており、対抗要件として占有改定による引渡しを受けている
　　　&rarr;Cは、Bに対して所有権を対抗できない、と主張
　　ア　　しかし、Bは、Aから債権担保のために甲を譲渡し、弁済されない場合、甲がAに復帰することなく、確定的にBに権利が帰属する譲渡担保として甲の譲渡を受けているに過ぎない。
　　イ　　他方、CA間の買戻特約付売買契約も、実質的には売買代金額を融資するものといえ（条項②）、返済できなかった場合に、Aが管理する甲の所有権が確定的にCに移転するもの（条項①③）&rarr;譲渡担保と言える。
ウ　　そして、譲渡担保は、目的物を譲渡する法形式と担保目的という実質を調和し、債権担保の目的を達するのに必要な範囲において所有権が移転するものと解する。
　　　　　そうすると、Bは債権担保に必要な限度で所有権の移転を受けたにすぎないので、AがCに対し、甲についてあらたに担保権を設定することが否定される..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　5]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120866/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120866/thmb.jpg?s=s&r=1435728711&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える5
第一　設問１
1.共有総論
（１）対内関係
①　単独の持分権確認
各共有者は、自己の共有持分が否認された場合、他の共有者に対して、単独で持分権の確認を求めることができる（判例 ）。
②　単独の明渡請求
共有者各人は共有物全部を使用する権利を有しているため、他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて現に共有物を占有する共有者に対しても、他の共有者は当然には共有物の明渡請求をすることはできない（判例 ）。
&rarr;　持分権侵害を理由とする損害賠償請求等によるべき
CF.1 第三者が共有者一人の同意に基づいて目的物を占有・利用している場合、この占有は共有者の持分に基づく適法なものとなるため、その第三者に対して、当然には共有物返還請求をすることはできない。
2 共有者の一人が無断で目的物を占有・利用している場合、持分権に基づく妨害排除請求の一内容として、持分に応じた利用を阻害しないように請求できる。
③　他方に対する妨害排除請求
ABが土地を共有している場合（持分は、Aが2/3、Bが1/3）、AがBに無断で土地を造成し、その形状を変更しようとしたときは、Bは、「右..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120865/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120865/thmb.jpg?s=s&r=1435728710&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える４
第一　設問１
1.（１）A&rarr;B
・訴訟物：所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
・土地の明渡請求をする場合の要件事実
①原告が、平成○年○月○日当時、当該土地を所有していること
②被告が当該土地を占有していること
・請求原因事実
 １、原告Aは、2011年11月18日当時、本件土地を所有していた
 ２、被告Bは、本件土地を占有している
 ３、よって、原告Aは被告Bに対し、所有権に基づき、本件土地の明渡しを求める
（２）A&rarr;DEF
・訴訟物：Aの所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記請求
・抵当権設定登記の抹消登記手続請求の要件事実 ①原告が本件土地を所有していること  ②本件土地についてY名義の抵当権設定登記が存在すること
・抵当権設定登記の抹消登記手続請求の請求原因事実 ①原告Aは別紙物件目録記載の土地を所有している。 ②本件土地について、別紙登記目録記載の抵当権設定登記がある。 ③よって、AはDEFに対し所有権に基づき、抵当権設定登記の抹消登記手続をすること を求める。
2.
・Yの反論：所有権に基づく土地明渡請求訴訟に対する被告の防御方法としては、原告の明渡請求権を消 滅せしめる事実の主張として、所有権喪失の抗弁が考えられる。
・所有権喪失の抗弁の要件事実
①　原告が当該土地の所有権を喪失したこと 
を被告は立証する必要がある。 　　
  ・答弁書には、 
抗弁事実
 １、原告Aは、2011年11月18日、Bに対して、本件土地を3000万円で売った
 と記載する   。
3.（１）
・Xの再反論：被告の所有権喪失の抗弁に対し、原告としては所有権移転事実を消滅せしめる事実、契約解 除の再抗弁が考えられる。
・履行遅滞を理由とする契約解除の要件事実
①　XがBに対して代金支払いの催告をしたこと（付遅滞の要件事実）
②　①の催告後、相当期間が経過したこと
③　XがBに対して、②の相当期間経過後に、解除の意思表示をしたこと
④　XがBに対して、①の催告以前に売買契約に基づき当該土地の所有権移転登記手続き
　（及び引渡し）の提供をしたこと（同時履行の抗弁権の排斥）
を原告は立証する必要がある。
  ・準備書面には 、再抗弁事実として、
 １、　原告Aは、Bに対し、2012年4月20日、売買残代金2700万円の支払..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120864/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120864/thmb.jpg?s=s&r=1435728710&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />事例から民法を考える３
第一　設問１
１.A&rarr;E
・請求の趣旨：被告Eは、原告Aに対し、本件土地について、1981年8月時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、との判決を求める。（主位請求）
　仮に主位請求が認められない場合には、被告Eは原告Aに対し、本件土地について、1987年5月6日の相続を新権原とする時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよ、との判決を求める（予備的請求）
・訴訟物：所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記手続請求
・請求原因事実（長期取得時効）
１－ⅰ．Bは、1981年8月、本件土地を占有していた。
１－ⅱ．Bは、1987年5月6日に死亡した。
１－ⅲ．原告AはBの子である。
２．Aは、現在本件土地を占有している。
３．AはEに対し、2010年9月4日、時効を援用するとの意思表示をした。
４．本件土地について、Eの所有権移転登記がある。
５．よって、AはEに対し、所有権に基づき、本件土地につき、1981年8月時効取得を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める。
・Eの抗弁
　時効取得による所有権に基づく所有権移転登記請求訴訟に対する被告の防御方法としては、物権的登記請求権を不発生せしめる事実の主張として、原告に所有の意思がなかったとの抗弁が考えられる。
・所有の意思がなかったという抗弁の要件事実
１、Aがその性質上、所有の意思のないものとされる権原に基づいて占有を取得した事実（他主占有権原）
または、
２、占有者が占有中、真の所有者であれば、通常はとらない態度を示し、もしくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかったことなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される具体的事実。（他主占有事情）（最判S58.3.24）
を被告は立証する必要がある。
&rarr;本件では、Bの占有取得原因は自主占有権限である贈与であるので、Eとしては他主占有事情で争うしかない。
&rarr;結論としては、抗弁は立たないと思われる。
　抗弁肯定の事情としては、BがCEに対して、移転登記手続きを求めていない、農業委員会の許可を求めていない、Aがしていない以上、甲の固定資産税を負担していないであろう事情がある。
　しかし、Cから贈与されてからBはすぐに体調を崩しており、移転登記手続きを求める余力がなかったこと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)　解答　2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:31:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120863/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120863/thmb.jpg?s=s&r=1435728709&t=n" border="0"></a><br /><br />事例から民法を考える (法学教室ライブラリィ)の解答です。本書は、法学教室にて人気連載の事例シリーズのうち、民法を単行本化したものです。
このシリーズは、刑法、会社法、民法と好評であり、事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高[352]<br />問題２
設問１
１　X&rarr;Y・Z：所有権に基づく妨害排除請求
　(1)　Xは、元所有・YZ登記を主張
　　　対して、YZとしては、XY売買(555)による所有権喪失を主張
　　　もっとも、XはAの求めに応じて書類に署名押印したのみで、売買契約成立の意思&times;
　　　そのため、売買契約は不成立
　　　意思表示が完成するには、表示意思は不要であり、表示の合致があれば契約は成立する
　　　なぜなら、意思表示の効力に関する種々の規定の存在から、これらの規定による柔軟な解決を図ることを民法が想定しているから
　　　本件では、成立
　(2)　そこで、Xは、Aの契約書に関する偽罔によって意思表示したとして、詐欺取消(96Ⅱ)
すなわち、Xは、「第三者」Aから契約内容につき違法な偽罔、よって意思表示、これらにつきAに故意、相手方Yは「その事実を知っていた」
そのため、XY売買契約は遡及的無効となり(121)、Zは無権利者Yから甲を譲受けたことに
もっとも、Zは取消前に詐欺につき「善意」で法律関係に入った「第三者」(96Ⅲ)にあたるため、Xは取消を対抗&times;※無理筋なので論証せず
　(3)　次に、Xは、錯誤無効(..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　40]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120862/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:24:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120862/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120862/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120862/thmb.jpg?s=s&r=1435724647&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第1　乙の罪責について
1 　本件では、乙は平成17年3月23日，A検事の取調に対し，「二　私は&hellip;甲という男に&hellip;覚せい剤1個をただでくれてやりました」という虚偽の事実を告げ、供述調書を作成させている。かかる書面は，甲の覚せい剤使用罪の公判でも証拠として使用されることが考えられる（刑事訴訟法321条1項2号）。そこで，乙の行為につき証拠偽造罪（刑法104条）が成立しないか。
(１)　そもそも，参考人が虚偽の供述をした行為については，偽証罪（169条）が定められている。そして，偽証罪は，宣誓を行った証人のみがその主体となるため、参考人による虚偽の供述は，宣誓をした証人となる場合以外は罰しない趣旨であると考えられる。そうすると、宣誓を行っていない参考人たる乙は同罪で罰するべきではない。
　また、「証拠」には物的な証拠や人証を広く含むが、その「偽造」とは不真正な証拠の作出であるから、「証拠」は物理的存在としての証拠に限定され、証言ないし供述はこれに含まれないというべきである。
よって，参考人による取調段階における虚偽の供述は，証拠偽造罪を構成しない。
(２)以上より，乙がA検事に対し，虚偽の証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　37]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120859/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:24:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120859/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120859/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120859/thmb.jpg?s=s&r=1435724643&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第３７問　某球団ファンの暴走　その２
第１　乙の罪責
　１　住居侵入罪
乙は、A宅に野球道具等を盗む目的で侵入しており、Bもその目的を知っていれば家に入れることはなかったと言える。したがって、住居侵入罪の共同正犯が成立する（130条前段、60条）
　２　Aに対する詐欺罪の成否
　（１）乙は、自らがAから依頼を受けたC社社員であると嘘をついて、BにAが使用するバットとグローブ（以下、「本件バット等」とする。）を持ってこさせ、受領している。そこで、かかる行為について、詐欺罪が成立しないか。
　　　　詐欺の成立要件は、①処分に向けた欺罔行為、②①による錯誤、③錯誤に基づく交付行為④行為者の詐取であり、これらが因果関係で包摂されていることを要する。
　　　　本件は、所有者でないBに本件バット等を交付させており、かかる交付が③にいう交付行為として評価できるかが特に問題となる。
　（２）　まず、Bが本件バット等の占有を有していれば、Bが被害者であると同時に被欺罔者といえるため、被害者の意思に基づいた交付として③を認めることができる。
　　　　　本件では、BはA宅に滞在しておりAの部屋の掃除等をして..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　36]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120858/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:24:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120858/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120858/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120858/thmb.jpg?s=s&r=1435724641&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第３６問　一石三鳥
第１　甲の罪責
　１甲はAのパソコンを盗み出しており、窃盗罪に当たる。
　２また、甲は乙に盗品たるパソコンの売却を委託しているが、かかる行為は不可罰的事後行為であるため、盗品等関与罪は成立しない。
第２　乙の罪責
　１　Aに対する犯罪
（１）盗品等保管罪
乙は、甲から売却委託を受けた際に本件パソコンが盗品であることを知らなかった。しかし、その後盗品であることを確信しながらさらに保管を継続している。そして、盗品等保管罪の処罰根拠は財産犯罪の被害者の追求侵害と、財産犯罪の助長誘発効果にある。そうすると、かかる保管継続行為は、被害者Aの追求を困難にし、本犯者甲の犯行発覚を妨げるものである。
したがって、同罪が成立する。
（２）有償処分あっせん罪
乙は、被害者たるAに対し、盗品たる本件パソコンを50万円で買い戻すよう仲介している。かかる行為については、確かに、正常な回復を困難にしたとはいえ、かかる買い戻しによってAは本件パソコンを取り戻すことができるため、追求権の侵害があったとは言い難い。しかし、本犯者たる甲が売却利益の一部を受け取るため、本犯助長的性格は認められる。したが..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　35]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120857/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120857/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120857/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120857/thmb.jpg?s=s&r=1435724638&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第35問　妄想と勘違い
第一、甲がＢに車を衝突させて転倒させた行為(第一行為)につき殺人未遂罪(203条、199条)が成立しないか。
１、本件において、甲はＢが重傷を負わないよう速度に注意しつつ、時速20キロメートルという低速でＢに車を衝突させている。そのため、第一行為それ自体はＢを死に至らしめる現実的危険性を有する行為とは言えず、殺人の実行行為性は認められないのが原則である。
(１)もっとも、甲は第一行為ののち、転倒したＡを包丁で刺し殺すこと(第二行為)を計画して第一行為に及んでいる。そこで、第一行為と第二行為を一体として見て、第一行為の時点で一個の殺人の実行行為に着手したと認められないか。
ア、　そもそも，実行行為とは法益侵害の現実的危険を惹起する行為をいう。そして，①第１行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であり②第１行為成功後、殺害計画遂行の障害となる特段の事情が無く③第１行為と第二行為が時間的・場所的に接着している場合には、第一行為の時点で法益侵害惹起の現実的危険性が生じたといえ、一連の行為の実行の着手が認められると考える。
　　　　　　イ、　これを本件について..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　33]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120855/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120855/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120855/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120855/thmb.jpg?s=s&r=1435724637&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />３３
１　Dの204号室の壁を焼損させた行為につき現住建造物放火罪(108条)の成否
　(1)　204号室は、Aが一次的に使用することがあるものの、空き部屋であって「現に人が住居に使用」しているわけではない。また、同行為時には行為者甲しかいないことから、「現に人がい」たとはいえない。もっとも、204号室は集合住宅たるDの一室である。そこで、同行為の客体をDとして一体評価し、「現に人が住居に使用」していたといえないか。延焼可能性を考慮した物理的・機能的な一体性で判断する。
　　　Dの各室は、各室の北側に換気口が突出しており、南側側のベランダも金属板の簡易なしきりで区切られているのみであるため、一室で火災が発生すれば、火勢が他の部屋に及ぶこともありうる構造であった。そのため、Dの各室には延焼可能性があるため、物理的・機能的に一体であるということができる。
　　　したがって、客体は「現に人が住居として使用」するDである。
(2)　また、甲は媒介物である灯油のかかった衣類に火をつけ、壁に投げつけて燃え移らせて「放火」し、「焼損」させている。
　　そのため、同罪の構成要件に該当する。
　(3)　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　30]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120852/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120852/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120852/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120852/thmb.jpg?s=s&r=1435724632&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />３０
１　第一暴行につき甲乙の傷害致死罪の共同正犯(60条、205条)の成否
(1)　甲の第一暴行は、Ｂの手をＡの髪から離すために、甲乙がＢを暴行する中でなされたものであるから、甲乙が共同実行の意思の下で「共同して実行した」行為と評価できる。そして、第一暴行で転倒して地面に頭を打ち付けたＢはくも膜下出血で死亡している。そのため、同罪の構成要件に該当する。
(2)　もっとも、両者はＢがＡの髪をつかんで引き回す等したことに対してかかる行為に出ているため、正当防衛(36条1項)とならないか。
ア　まず、Ｂの上記侵害行為は、もともと、乙がＢに「ちょっと待てよ、謝れ」と声をかけたことに誘発されているため、甲乙は正当防衛状況になかったようにも思える。
　　　　しかし、かかる乙の誘致行為は、乙にショルダーバッグを強くぶつけたにも関わらずなんらの挨拶もしないＢに一言謝罪させるために声をかけたというだけのものであって、態様は軽い上に挑発の意図なくなされたものである。対して、誘致されたＢの侵害行為は、Ａの髪をつかんで引き回すという通常考えられない態様である上に、Ａに傷害を負わせかねない危険性を有しており、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　28]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120850/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120850/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120850/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120850/thmb.jpg?s=s&r=1435724629&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第２８問　元風俗嬢の憤激
第１　行為の一体性
　１　甲は、Aの右腰部を包丁で一回軽く突き刺す行為（以下「第一行為」という。）によって、Aを負傷させている。かかる第一行為は、Aの脅しに対する恐怖心から出たものであり、その態様は急所ではない腰部に軽く一度突き刺す程度にとどまる。これらの事実からAを殺害する意図までは認められず、傷害の故意にとどまるといえる。
　２　次に甲は、Aの腹部を包丁で力任せに三度突き刺している（以下「第二行為」という）。
　　かかる第二行為は、Aの執拗な暴行に対し憤激の極みに達しなされたものであり、その態様は刃渡り１５・５センチの包丁で、内蔵の位置する腹部を力任せに三度ついており、生命侵害の危険性が高い。さらに甲は負傷したAになんらの救助を与えず立ち去っている。これらの事実からすれば甲には、少なくともA殺害の未必的故意があったといえる。
　３　そして、第一行為は、Aからの暴行や菜箸をつかった脅迫に殺意なく対応する意思のもと行われたのに対し、第二行為は、後述するがAからのその後の暴行に対して殺意を持って攻撃しており、侵害に対応する意思がない。そのため、両行為は同一の意思..]]></description>

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			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　27]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:49 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120849/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120849/thmb.jpg?s=s&r=1435724629&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />２７
第一　甲の罪責
１　Aに売却済の本件土地をB売却した行為につきAへの横領罪(252条1項)の成否
(1)　「他人の物」とは、他人が刑法上保護に値するような所有権を有することをいう。
本件では、本件土地について、甲A間で売買契約を締結しているから、同土地の民法上の所有権はAに移転している(民法176条参照)。また、かかる売買に基づいて、Aは甲に1600万円という代金2000万円の大半を支払っている。以上からAが刑法上保護に値する同土地の所有権を得たということができ、本件土地は「他人の物」にあたる。
(2)　「占有」とは、濫用の恐れのある支配力をいい、事実上のみならず法律上の支配も含む。
本件では、甲が本件土地について登記を有しており、法律上支配をしているといえるから、同土地は「自己の占有」物にあたる。
(3)　甲はAと本件土地を売却する契約を結んでおり、その移転登記に協力する義務を負っているから、甲A間に委託信任関係がある。
(4)　「横領」とは、他人の物の占有者がその物につき権限が無いのに所有者でなければできない処分をする意思たる不法領得の意思の発現する領得行為をいう。
本件では..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　25]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120847/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120847/thmb.jpg?s=s&r=1435724622&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第２５問　報復と仲間割れ
第一、甲の罪責について
１、傷害罪の共同正犯(60条、204条)
(１)甲がAと共にDの顔面や頭部などを足蹴りにし、手拳で殴打するなどして②上顎左右中切歯亜脱臼させた行為(第一行為)について、傷害罪の共同正犯(60条、204条)が成立する。
(２)さらに、甲は①顔面挫傷・左頭頂部切傷という結果についても責任を負うか。
　本件では、②結果については第一行為から生じたことが明らかであるが、①結果については第一暴行から生じたのか甲が帰ったあとに行われた第二暴行から生じたのか明らかではない。このような場合、甲は第二暴行についてAとの共犯関係になければ①結果について帰責されない。そこで、甲は第二行為の時点で共犯関係から離脱していたかが問題となる。
(１)　そもそも、一部実行全部責任の根拠は、共犯者が相互利用補充関係のもと互いに物理的・心理的因果性を及ぼしあい犯罪を実現する点にある。そこで、法益侵害に対する自らの物理的・心理的因果性を切断して相互利用補充関係を解消すれば、離脱が認められると考える。
(２)　本件では、確かに甲は「俺帰る」と言って離脱の意思を表明し、Aも甲を引き止めることをしていないから、Aに対する心理的因果性を解消しているようにも思える。しかし、甲は、第一行為後もAや乙においてなおDに制裁を加える恐れが存在していたにもかかわらず、格別これを防止する積極的な措置を講ずることなく成り行きにまかせて現場を去ったに過ぎない。そのため、既に生じていた法益侵害に対する自らの因果性を解消したとは言えない。
(３)よって、甲はAとの共犯関係から離脱したとは言えず、①結果についても責任を負うと考える。
(４)以上より、第一暴行及び第二暴行について傷害罪の共同正犯が成立する。
２、恐喝罪(60条、249条)
(１)まず、AがDに暴力をふるった上、Dに慰謝料を支払わせた行為につき恐喝罪(249条1項)が成立するか。
　ア、本件では、AはDに対してその顔面を殴打するなどして犯行を抑圧するにいたらない程度に相手方を畏怖させ、Dをして手持ちの10万円をAに交付させているため「恐喝」行為があったと言える。
　イ、もっとも、Aの恐喝行為はCが強姦されたことの慰謝料としてなされており、CはAに助けを乞うているため慰謝料請求権行使につきCからAに授権があると考えられ、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　23]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120845/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120845/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120845/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120845/thmb.jpg?s=s&r=1435724621&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第２３問　即断三連発
第１　問題文（２）前半について
　１　甲のB男の胸をまさぐり首筋の数カ所にキスをする行為は、強制わいせつ罪（１７６条）の構成要件に該当する。しかし、甲はBをA女と認識しており、強姦罪（１７７条）の故意でかかる行為に出ている。
　２　この場合、強姦罪は客体が女子に限定されているため成立しないが、強制わいせつ罪は成立するか。同罪の故意が認められるかが問題となる。
　（１）　故意責任の本質は、構成要件という形で示された規範に直面しながらあえて乗り越えた点に対する非難である。そして、構成要件は行為態様や保護法益に着目した犯罪類型であり、これらの共通性から実質的な重なり合いの認められる範囲では、同時に規範に直面していたといえる。したがって、かかる範囲内であれば故意は阻却されない。
（２）そして、強姦罪は女子の性的自由に一層の保護を与える強制わいせつ罪の加重特別類型である。そのため、強制わいせつ罪は強姦罪を包摂しており、強姦罪の故意がある場合には、実質的重なり合いのある強制わいせつ罪の故意が認められる。
（３）したがって、甲には強制わいせつ罪の故意が認められ、同罪が成立する。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　22]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 13:23:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120844/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120844/thmb.jpg?s=s&r=1435724620&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />22問
１　酩酊状態での運転行為につき酒酔い運転罪(道交法117条の2第1号)の成否
(1)　甲は運転開始時点では自己制御能力が著しく減弱していた可能性がある。そこで、限定責任能力として必要的減軽(39条2項)とならないか。
ア　原則として、責任要素は実行行為と同時存在している必要がある。しかし、これは実行行為が完全な責任能力ある状態での意思決定の実現といえることが責任非難にとって重要だからである。そうすると、責任能力を減退させた原因行為と実行行為とが一つの意思決定に貫かれているといえる場合には、同原則の例外として39条を適用せず完全な責任を問えると解する。
イ　本件では、3時間に及ぶ多量の飲酒が甲を限定責任能力に陥れた原因行為である。そして、甲はかかる飲酒時点で、普段通り車を運転する予定であった。そうすると、甲は原因行為時に同罪実行の意思を有していたといえる。そして、甲はかかる意思に従って車を運転している。したがって、原因行為と実行行為とが一つの意思決定に貫かれているといえ、完全な責任が問える。
(2)　よって、同罪が成立する。
２　運転中にＤ車両に追突し、死亡させた行為につき危険運..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　48]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 12:26:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120839/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120839/thmb.jpg?s=s&r=1435721171&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第48問
第1　乙の罪責
　１　乙は、Bの祖父が危篤であるとの虚偽の事実を述べ、Bの引き渡しを受けている。かかる行為について、営利目的誘拐罪(225条)の成否を検討する。 
　２同罪は、①営利の目的で②人と誘拐することによって成立する。
（１）①営利の目的とは、誘拐行為によって財産上の利益を得ることを動機とする場合をいい、必ずしも被誘拐者自身の負担によって得られるものに限定されないと解する。
本件では、乙は、Bを誘拐することによって得られる甲からの報酬50万円を目当てに誘拐を実行しており、財産上の利益を得ることを動機としており、①は認められる。
（２）②誘拐とは、欺罔または誘惑を手段として自己または第三者の実力的支配下に移すことをいう。
　　　乙は、Bの祖父が危篤であるとの虚偽の事実を述べ、担任CからBの引き渡しを受けているため②も認められる。
　３　したがって、乙に営利目的誘拐罪が成立する。
第2　甲の罪責
　１
（１）甲は乙に、Bを誘拐するよう依頼しているため、営利目的誘拐罪の共同正犯の成否を検討する。
「共同して」（60条）実行したといえるためには、共同遂行の合意ないし意思連絡および自己の犯罪として関与する正犯意思を要する。
　甲乙は、B誘拐については合意しており、共同遂行の合意は認められる。そして、Bは、甲の実子であり、Aとの同居をやめさせ自らのもとにおくべく誘拐を決意している。また、誘拐の実行犯たる乙は、日ごろ甲の世話になっており、かつ金に困っており報酬目当てと相まって、甲の誘拐指示に従う状況にあり、乙の実行を仕向けた関係にある。したがって、甲はB誘拐を自己の犯罪として関与する意思を有している。
　したがって共同正犯にあたる。
（２）しかし、甲は、乙と異なり営利目的を有していない。営利目的誘拐罪における営利目的は、その有無によって犯罪の構成ないし刑の軽重にかかわるため身分といえる。かかる身分を欠く甲には、営利目的誘拐罪の共同正犯が成立するかが問題となる。
この点、65条の文理からして共同正犯が除外されているとは言えないので、共同正犯についても65条は適用される。そして、文言に従えば、同条は1項で構成的身分の連帯作用、2項は、加減的身分の個別作用を規定したものといえる。
営利目的誘拐罪の客体たる「人」は成年、未成年の両方を含むところ、客体が成年であれば営..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　47]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120838/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 12:26:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120838/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120838/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120838/thmb.jpg?s=s&r=1435721171&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />第47問
第1　乙の罪責
　１　A銀行に対する詐欺罪（246条1項）
　　A銀行B支店従業員Cに対し、目的を秘して口座開設の申し込みをし、通帳キャッシュカードの交付を受けた行為について詐欺罪の成否を検討する。
　　詐欺罪の要件は、①欺罔行為②相手方の錯誤③財物の交付及びこれらが因果関係で結ばれていることである。
（１）①欺罔行為とは、相手の交付の判断の前提となる重要な事実を偽ることを言う。
乙の口座開設申込み時、金融機関では預金取引に関する約款等で預金口座の譲渡を禁止しており、A銀行もそれを採用していた。そのため、乙に応対したCとしては、通帳・キャッシュカードを第三者に譲渡する目的で口座開設の申し込みをしていることを知っていれば、申込みに応じることはなかった。そうすると、第三者に通帳キャッシュカードを譲渡するか否かというのは、交付の判断の前提となる重要な事実といえる。
乙は、かかる事実をあえて秘して申込みをしており、その意図を秘した申込み行為が重要な事実を偽る行為といえ、①欺罔にあたる。
（２）Cは、乙の欺罔行為によって第三者へ譲渡する意図をしらず、承諾しており②錯誤も認められる。
（３）③「財物」とは、財産権特に、所有権の目的となるものをいうが、通帳キャッシュカードは、所有権の目的となるものであり、口座利用を可能ならしめる経済的価値もあるので財物にあたる。Cは、上記錯誤に基づいて乙に通帳キャッシュカードを交付しており、③財物の交付が認められる。
　したがって、乙にAに対する詐欺罪が成立する。
２　Dに対する詐欺罪
F社の承諾を得ずプリペイド式携帯電話を甲に譲渡する意図を秘して、D販売店店長Eに携帯電話の販売の申し込みをすることは、上述と同様に①欺罔にあたる。すなわち、携帯電話サービスの契約者は自己が契約者となっている携帯電話を他人に譲渡しようとする場合には、通信事業者の承諾を要し、Eとしても事業者に無承諾で第三者に譲渡する場合には販売を拒否することを予定しており、乙の甲に譲渡する意図を秘して申し込む行為は、交付の判断の前提となる重要な事実を偽る欺罔である。
そして、Eはその意図を知らず（②）、乙に2台携帯電話を交付しており（③）、詐欺罪が成立する。
３　乙の上記二つの詐欺罪については、後述する通り甲との共同正犯（60条）として成立する。
　　そして、これらの詐..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　46]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120824/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 02:16:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120824/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120824/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120824/thmb.jpg?s=s&r=1435684603&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />４６
一　甲の罪責
１　両親宅に入った行為につき住居侵入罪(130前)
「人の住居」とは、自らが居住者ではない住居をいう。本件では、甲にとって両親宅は自宅でもある。しかし、甲が長く両親宅に住んでいなければ、甲は居住者ではないから、これにあたる。
また、「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りをいう。本件では、甲は両親の殺害目的であったから、住居権者である両親の意思に反する立ち入りといえ、これにあたる。
したがって、同罪が成立する。
２　両親の殺害につき二項強盗殺人罪(240、236Ⅱ)、殺人罪(199)
　(1)　甲に二項強盗罪(236Ⅱ)が成立し、「強盗」(240)にあたるか。
ア　甲は、両親を殺害にして同人らの唯一の法定相続人(民887Ⅰ)として相続することを企図しているところ、これが「財産上不法の利益」に向けられた「暴行」といえるか。
2項犯罪は、財物の移転の場合と同様に処罰されるから、「財産上不法な利益」というには、財物の移転と同視できる現実性・具体性が必要であり、「暴行」はそれに向けられることを要する。
本件では、たしかに、甲が両親の唯一の法定相続人であり、両親は遺言を残していないから、甲が確実に両親を相続するとも思える。しかし、故意に被相続人を死亡させたものは欠格事由にあたるから、甲は相続人とはなれない(民891)。そうすると、相続は甲の抽象的な期待にとどまり、現実的・具体的ではない。そのため、「財産上不法の利益」にあたらず、これに向けられた「暴行」はない。
　　イ　したがって、同罪は成立せず、甲は「強盗」にあたらない。
　(2)　同行為には、単に2人の「人を殺した」ものとして殺人罪が2罪成立する
３　Eの声音を装ってCからカードの暗証番号を聞き出した行為につきCへの二項詐欺罪(246Ⅱ)
　(1)　甲は、同行為により、自身の手元にあるカードにかかるC名義の口座の預金を引き出せる地位を得ようとした。同行為は「財産上不法の利益」に向けられた「欺いて」といえるか。
ア　「財産上不法な利益」については前述同様に判断する。
本件では、カードの占有を容易に取得できる者が暗証番号を知れば、事実上、ATMから預金を引き出す地位を得る。そして、甲はカードを手にした上で暗証番号を聞いているから、C名義の口座から預金を引き出す現実的かつ具体的な地位を得ており、同行為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　44]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120822/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 02:16:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120822/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120822/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120822/thmb.jpg?s=s&r=1435684602&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />刑法事例演習教材44　ハートブレイカー
第一.丙について
　1.(1)丙は、Bの手術を執刀し、よってBを死亡させている。そこで、Bの死につき、丙は業務上過失致死罪（刑法(以下、特記無き限り省略する。)211条1項前段）が成立しないか。
　　(2)業務上過失致死罪の構成要件は、①「業務上」、②「必要な注意を怠り」、③「よって人を死傷させ」ることである。
　　(3)まず、本罪の「業務」とは、「人が社会生活上の地位にもとづき反復・継続して行う行為であって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」をいうところ、医師による医療行為は、医師が社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う行為であって、客観的には他人の生命・身体に危害を加えるおそれのある傷害罪等に当たるような行為を包含するものであり、業務にあたる。(①充足)
　　(4)ア.次に、「業務上必要な注意を怠り」とは、その業務を行う際に要求される注意義務に違反することをいう。
　　　そして、注意義務の根拠・範囲は、業務の性質に従い、法令・慣習・条理などから具体的に定められる。
　　　イ.本件において、標準的見地からの医学的評価として、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法事例演習教材　第二版(新版)　43]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120821/]]></link>
			<author><![CDATA[ by law_jukenn]]></author>
			<category><![CDATA[law_jukennの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 02:16:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120821/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/law_jukenn/120821/" target="_blank"><img src="/docs/law_jukenn/120821/thmb.jpg?s=s&r=1435684601&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材 第2版(新版)の解答です。事例問題形式での刑法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を網羅するとともに「考えさせられる」良問が揃っているため、現時点で，刑法科目最高の問題集であります。
充実した解答のついていない本[350]<br />刑法事例演習教材43　JBC48
第一.CD購入行為について
　1.Aのクレジットカード情報を不正に取得する行為
　　(1)甲は，アルバイト先の居酒屋で客Aが提示したクレジットカードの情報を盗み見て、右情報を取得している。このような行為に支払い用カード電磁的記録不正作出準備罪(刑法(以下、特記無き限り省略する。)163条の4) は成立しないか。
　　(2)ア.同条は、①「163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的」で、②「同項の電磁的記録の情報を取得」 することにより成立する(同条1項)。
　　　イ.そして、②は、単にカードの券面情報の一部を取得するだけではなく、カードによる決済を行うための情報処理の対象となる電子データを含めたひとかたまりの情報の取得をいう。
　　(3)本件で甲は、Aのクレジットカードの番号、有効期限、会員氏名などの券面情報の一部を取得するにとどまっているので、②の要件を充足しない。
　　(4)よって、甲は右罪責を負わない。
　2.B社のインターネットサイトでCDを注文する行為
　　(1)ア.甲は、A名義のクレジットカードを用いてCDの注文をB社のインターネットサイ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度 民法債権各論 第二課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107060/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107060/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107060/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107060/thmb.jpg?s=s&r=1381179492&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：A[10]<br />付随的債務の不履行を理由に契約を解除する事が出来るかどうか、具体例を挙げて論じなさい１．契約の解除　契約の解除とは、契約が締結された後に、その一方の当事者の意思表示によって、その契約がはじめから存在しなかったのと同様の状態に戻す効果を生じさせる制度のことをいう。　解除には約定解除権と法廷解除権の2種類が存在している(540条)。約定解除権とは、当事者相互の契約によって解除権をあらかじめ留保しておき、その留保解除権を行使して行われるものをいう。解除手付(557条1項)と、不動産買戻し特約(579条)以外は例が少ない。法廷解除権は、当事者の一方がその債務を履行しない場合に、相手方を救済する手段として、法律上当然に認められているものをいう。例えば、履行遅滞(541条、定期行為の場合は542条)、履行不能(543条)、不完全履行といった債務不履行があった場合に契約の解除が認められ、また瑕疵担保責任(566条、570条)の効果としても契約の解除が認められたりする。付随的債務の債務不履行の場合には契約を解除できるかは解釈上の問題がある。２．付随的債務　契約の当事者は一個の契約から数種の義務を負うの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年度 民法債権各論 第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107059/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 05:58:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107059/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/107059/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/107059/thmb.jpg?s=s&r=1381179491&t=n" border="0"></a><br /><br />評価：A[10]<br />契約締結上の過失、特にその諸類型を踏まえた要件と効果につき論じなさい。
１．契約締結上の過失とは
　契約締結上の過失とは、契約成立過程あるいは契約締結のための準備段階において当事者一方に帰責する原因があったことにより相手方に損害を与えた場合の賠償責任の問題である。したがって、締結された契約が無効であった場合だけでなく、不成立であった場合、契約締結に至らなかった場合も広く含めるべきであるとされる。この責任の法的性質については、当初不法行為上の責任とする見解が強かったが、その後は契約は、信義則上の付随義務違反(調査義務・通知義務・説明義務・保持義務)による契約責任として説明されている。
　契約締結上の過失の一般的要件としては、①当事者が締結した契約が原始的不能のため、契約自体が無効となること、②給付をなそうとした者が、その不能なことを過失によって知らなかったこと、③相手方が善意・無過失であること、④契約の成否に関わらず、契約準備段階に過失があり、相手方の信頼が害され、それによる損害を与えたこと、などが挙げられる。
　
　契約締結上の過失を、不法行為責任とするには、売主の故意・過失を立証しな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神保健福祉援助技術各論①(ｸﾗｲｴﾝﾄの居住地域における精神保健福祉士の役割について､具体的事例(ﾃｷｽﾄ掲載事例､身近な事例可)をもとに､あなたの考えを述べなさい)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952799161082@hc11/102455/]]></link>
			<author><![CDATA[ by はぴこ☆]]></author>
			<category><![CDATA[はぴこ☆の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 18:19:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952799161082@hc11/102455/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952799161082@hc11/102455/" target="_blank"><img src="/docs/952799161082@hc11/102455/thmb.jpg?s=s&r=1365326382&t=n" border="0"></a><br /><br />合格レポートです。指摘を受けた部分は修正をして掲載しています。是非参考にしてください。[129]<br />科目名： 精神保健福祉援助技術各論①
本文 ：1034文字
レポート題 ｸﾗｲｴﾝﾄの居住地域における精神保健福祉士の役割について､具体的事例(ﾃｷｽﾄ掲載事例､身近な事例可)をもとに､あなたの考えを述べなさい　 
本文 私は現在、保健師として保健所で精神保健を担当している。精神保健福祉士を持つ同僚と共に仕事をしているが、社会資源や社会福祉に関する知識は深い。クライエントや関わる人全てに専門的な知識や技術を提供するのが、精神保健福祉士の専門性ではないかと考える。 　私の担当させていただいているクライエントを紹介する。Ａ氏は５０代男性で、以前はサラリーマンをしていたがうつ病を発症し、離婚・退職と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2011年度　刑法2(各論)　第三課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98260/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:39:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98260/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98260/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98260/thmb.jpg?s=s&r=1352180395&t=n" border="0"></a><br /><br />住居侵入罪(130条前段)という「侵入」の意義について論じなさい。[89]<br />刑法各論　2011年度　第三課題
　住居侵入罪(130条前段)という「侵入」の意義について論じなさい。　　刑法130条前段の住居侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の住居もしくは人の看守する低邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した場合に成立する規定である。住居や建造物などへのどのような立入りを侵入と捉えるかは、住居侵入罪の保護法益の理解と密接に関わっている。以下に住居侵入罪の保護法益について述べた上で、侵入の意義について考察する。　住居侵入罪の保護法益について、従来の通説である住居権を侵害する犯罪と解す「住居権説」と、住居等の事実上の平穏を法益と解する「平穏説」との間で対立がある。　判例では、戦前の家父制度の関係で、住居権は「家長としての夫」のみに帰属という「旧住居権説」の見解から、夫の不在中に姦通目的で妻の承諾を得て住居に立ち入る行為について住居侵入罪の成立を肯定した(大判昭和14年12月22日刑集18巻565頁)。戦後、夫の住居権を理由に姦通事例について住居侵入罪の成立を肯定することに対する批判から、学説では平穏説が有力視され、判例もそれに従った(最決昭和49年5月31日裁集刑192号..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　2012年度　刑法各論　第一課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98259/]]></link>
			<author><![CDATA[ by nnncap]]></author>
			<category><![CDATA[nnncapの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:35:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98259/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/948219509622@hc12/98259/" target="_blank"><img src="/docs/948219509622@hc12/98259/thmb.jpg?s=s&r=1352180151&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論　2012年度　第一課題

評価：B[52]<br />刑法各論　2012年度　第一課題
　本問のような、騒音によって他人に精神的なストレスを与え、体調を崩させたことが他人の身体を傷つける罪として傷害罪(204条)や暴行罪(208条)に該当するかが問題となる。　　傷害の基本的な意味は人の「健康状態を悪化させること」であり(明45・6・20)、刑法204条において、「人の身体を傷害した者」と規定するだけで、傷害の概念について特に明示していない。「傷害」とはどのような行為を意味するのかについては、消極説（生理的機能障害説）と積極説（身体完全性侵害説）で対立している。　両説ともに、怪我をさせることだけでなく、慢性頭痛症・睡眠障害・耳鳴り症・ノイローゼ・病的抑うつ状態に陥れる場合も傷害に当たるとされるが、軽微なもの、例えば、毛を1本引き抜いた場合、消極説は「傷害」とはならない。他方、積極説は、「身体の概観に重要な変化を加えること」であるとされており、頭髪、眉毛、特別に蓄えた髭を剃り落とすのも、「傷害」に含まれるとされる。　　これら学説について考察すると、身体の完全性を変更せず生理的機能だけを害した場合と、生理的機能に変化を与えず身体の完全性を害した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 刑法2(刑法各論) 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98037/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 21:55:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98037/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98037/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98037/thmb.jpg?s=s&r=1351083314&t=n" border="0"></a><br /><br />１．被告人Ｘは、真正な供託金受領証から切り取ったＡ供託官の記名印および公印押捺部分を、虚偽の供託事実を記載した供託書用紙の下方に接続させる方法で、改ざんを行っているため、このＸの行為が公文書偽造罪（155条）に該当するか問題となる。
　まず、文書偽造罪の本質は、文書の作成名義の真正を保護するものと考える（形式主義）。なぜなら、文書偽造罪の保護法益である公共の信頼を保護するためには、作成名義の真正を保護する必要があるからである。　これに対して、文書偽造罪の本質を文書内容の真正を保護するものと考える説がある（実質主義）。しかし、この説だと、他人の名義を偽っても文書の内容が真実である場合は処罰されないこととなり、文書に対する公共の信頼を害することとなり、妥当ではない。
　そこで、刑法は形式主義を採用していると解し、文書の偽造は、文書の作成名義人以外の者が、権限なしに、その名義を用いて文書を作成することと解する。そして、「偽造」が成立するためには、文書が一般人をして真正に作成された文章であると認識されるに足りる程度の形式・外観を備えていることが必要となる。なぜなら、この程度に至らない文書では、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 刑法2(刑法各論) 第1課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98007/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 23:01:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98007/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/98007/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/98007/thmb.jpg?s=s&r=1351000907&t=n" border="0"></a><br /><br />１．Ａに対する行為の罪責
　Ｘの騒音行為により、Ａは慢性頭痛症、睡眠障害、耳鳴り症を患うに至ったため、Ａに対する傷害罪（204条）の成立が問題となる。
　傷害罪の構成要件は、人の身体を傷害することであるため、まず、傷害があったといえるか問題となる。
（１）傷害の意義
　傷害の意義については、①人の生理的機能の傷害を意味する説、②人の身体の完全性を害することとする説、③人の生理的機能を害すること並びに身体の外形に重要な変更を加えることとする説がある。毛髪を切り取る等単なる身体の完全性の侵害は、①の説では傷害罪とならないが、②・③は傷害罪となることとなる。しかし、このような場合は、傷害罪より軽微な暴行罪として処理すれば足りるので、①の説が妥当であると解する。傷害の保護法益は人の身体の安全であるし、このように解することで「傷害」の用語にも合致するからである。
判例・通説も、①の立場をとり、傷害罪は、他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わないとし、暴行によらない傷害罪の成立を認めている（最判昭和27年6月6日）。本事例では、Ｘの行為により、Ａは上記症状を患っ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 刑法2(刑法各論) 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97955/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 16:16:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97955/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97955/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97955/thmb.jpg?s=s&r=1350717411&t=n" border="0"></a><br /><br />１．ローンカードの交付について
　Ａは、消費者金融会社の係員を欺いて自らをＢと思い込ませ、Ｂ名義のローンカードの交付を受けた。この行為が詐欺罪（246条）に該当しないか問題となる。
　ここで、詐欺罪の構成要件は、①人を欺いて相手方の錯誤を惹起し、②財物を交付させたことである。その保護法益は、他人の財物・財産上の利益である。
　それでは、ローンカードは詐欺罪でいう「財物」に該当するであろうか。
例えば、旅券の交付は、財産的利益の付与を与えず、「財物」に該当しないとするのが判例のため、ローンカードにおいてもその財産的価値を有するかどうかが問題となる。
ここで、ローンカードは、それ自体として所有権の対象となり得るものであるのみならず、金銭の借入をなしうる点において財産的価値を有するものであるから、ローンカードは財物と解する。
　次に、詐欺罪における詐欺行為とは、一般人を財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥れる行為をいう。本事例では、Ａは係員を欺いてローンカードを交付させているため、詐欺行為があったと言える。
　さらに、詐欺罪の保護法益は、他人の財物・財産上の利益であるため、詐欺罪が成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程 2012年　刑法2(各論)　第4課題（B評価）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952990947086@hc11/93685/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fwgi8748]]></author>
			<category><![CDATA[fwgi8748の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:55:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952990947086@hc11/93685/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952990947086@hc11/93685/" target="_blank"><img src="/docs/952990947086@hc11/93685/thmb.jpg?s=s&r=1337954136&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部
刑法2（各論）（Ａ０７Ａ）2012
第四課題
　本問のように、留守宅に忍び込み窃盗を働いたが、帰宅した家人に見つかり、通報により駆けつけた警察官に対し、逮捕を免れるために暴行・傷害を与えた罪としての事後強盗罪（刑法238条）に該当するか検討する。
　まず事後強盗罪について、窃盗犯人が、財物取戻し防止、逮捕免脱または罪跡隠滅目的で、被害者等に暴行・脅迫を行った場合に成立し、強盗として取り扱われる。判例や通説によれば、本罪における暴行・脅迫は、本来の強盗罪と同様「相手の反抗を抑圧するに足る」暴行・脅迫でなければならず、また、それは「窃盗の機会」の継続中におこなわれたものでなければならないとされる。
事後強盗罪の典型としては、①犯人が追跡される「逃走追跡型」、②犯人が現場に居続ける「現場滞留型」、犯人が現場に舞い戻る「現場回帰型」などがある。
逃走追跡型では、犯行現場から300m離れた道路を通行中の犯人が、追跡者に取り押さえられそうになり、逮捕免脱目的で追跡者を負傷させた事案（大判昭和８・６・５刑集12巻648頁、広島高判昭和28・５・27高刑判特31号15頁他）では、場所・..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民法4 第3課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:22:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/93266/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/93266/thmb.jpg?s=s&r=1336566152&t=n" border="0"></a><br /><br />第３課題
不完全履行、あるいは積極的債権侵害に基づく契約解除はどうあるべきか、想定され得る複数の具体例にそくして論じなさい。
[185]<br />第１．総論
　契約の解除とは、成立した契約につき当事者の一方の意思表示によって契約関係を解消し、契約から生じた債務を消滅させ、すでに履行されているものの原状回復をさせることを目的とする法律行為をいう。
　すなわち、契約の解除は、当事者を契約の拘束力から免れさせ、契約関係を清算するという役割を果たす（民法５４５条）ものであり、契約の解除権には、契約によって当事者が解除権を予め留保させておく約定解除権と、法律の規定によって発生する法定解除権とがある。
　ここで、民法５４１条以下では、相手方の債務不履行を理由に契約を解除して自己の債務を免れる旨規定しており、本課題が対象とする不完全履行と積極的債権侵害に基づく契約の解除は、債務不履行による法定解除に分類されるものである。
　次に、不完全履行・積極的債権侵害に基づく契約解除はどうあるべきかについて説明する。
第２．不完全履行による契約の解除
１．不完全履行の意義
　不完全履行とは、形式的には債務の履行がなされたが、それが債務の本旨に従った完全なものではないことをいう。例えば、履行された目的物に瑕疵がある場合や履行の方法が不完全な場合や履行するの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　刑法２（各論）　第１課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:10:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85848/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85848/thmb.jpg?s=s&r=1315969819&t=n" border="0"></a><br /><br />本問のように、騒音によって他人に精神的なストレスを与えて、それによって、体調を崩させたことが他人の身体を傷つける罪としての傷害罪（刑204条）や暴行罪（刑208条）に該当するか検討していくことにする。
　まず、傷害罪について、その実行行為は、通常、殴る、蹴る、刃物で刺す、倒す、突くなど、典型的暴力の暴行であるが、刑法204条は傷害の手段を限定しておらず、有形力の行使以外の作為、不作為によってもなされうる。判例も、「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何かであるかを問わない」とし、性交により相手に性病を感染させた場合に、暴行によらない手段によるものとして傷害罪の成立を認めている（最判昭27・6・6刑集6巻6号795項）。また、判例は、傷害罪には、傷害結果に故意を必要とする故意犯に加えて、故意の必要のない、暴行罪の結果的加重犯も含まれるとし、後者の場合には暴行の故意があれば傷害の故意は必要ないとしている（最判昭22・12・15刑集1巻80項、最判昭25・11・9）。これによれば、騒音を出す行為が暴行にあたれば、結果的加重犯としての傷害罪が成立することになる。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法４　第4課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85699/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:36:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85699/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85699/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85699/thmb.jpg?s=s&r=1315406199&t=n" border="0"></a><br /><br />共同不法行為は、連帯責任を認めることによって不法行為責任を強化するために定められた。これにより被害者の救済がはかられる。数人が、ばらばらに不法行為責任を負うだけだと、個々の不法行為によって損害もまちまちであり、そのために被害者は、損害の全部について十分に救済を受けられないおそれがある。連帯責任とすると、その不法行為の誰に対してでも全額の損害賠償責任の追及が可能となる（民432条）。この点で、個々の単独不法行為の成立の場合に比べて、被害者は、損害賠償を請求しやすくなる。
　個々の単独不法行為に比べて、特に民719条が共同不法行為責任を定めたのは、普通の不法行為の要件を修正しているのではないかということが問題となる。この点については、因果関係の点で共同不法行為は責任を強化したのだという学説が有力である。すなわち、個々の不法行為における厳格な因果関係の立証が成り立たない場合であっても、不法行為が共同して行われるときには、広く不法行為の成立を認める。共同して行為をしたという以上、その個々の行為と損害との結びつきである因果関係が完全には立証されなくても、そこに因果関係があるものとみて不法行為の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法４　第3課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85698/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 23:34:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85698/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85698/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85698/thmb.jpg?s=s&r=1315406079&t=n" border="0"></a><br /><br />債務不履行には、履行遅滞と履行不能のほか、民415条の「債務の本旨」に従った履行がされなかった場合の一態様として不完全履行がある。かつてドイツでいわゆる積極的債権侵害論が唱えられ、消極的な不履行と異なり積極的に履行はしたが不完全な給付をしたために債権者に損害を加えたという場合の責任が債務不履行の一態様として認められるに至った、その責任の内容として債権者の解除権が発生する。不完全履行とは、一応履行はされてはいるが債務者の行った給付は債務の本旨に従わない不完全な場合である。
　具体的に、引渡債務の場合には、不完全な給付が追完（あとで完全な給付をすること）できる時には、債務の本旨にかなった履行が可能であるのにいまだなされていないのだから、履行遅滞の問題で処理すればよいことになる。また、追完が意味を持たない場合は、結局、本来の履行ができなかったわけであるから、履行不能の問題となる。いずれの場合も履行遅滞または履行不能を理由に解除し得ると解する。また、一部の不完全履行によって契約の目的を達しえないときには、契約全体を解除でき、一部の不完全履行があっても契約の目的を達しうるときには、不完全履行の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法４　第2課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85426/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 15:59:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85426/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85426/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85426/thmb.jpg?s=s&r=1314860393&t=n" border="0"></a><br /><br />危険負担とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合、それと対価的関係にある債務（反対債務）も消滅するか否かという存続上の牽連関係の問題である。
　わが国の民法では、消滅した債務の債務者が危険を負担するという考え方（債務者主義）を原則としているが、その例外として特定物に関する物権の設定・移転を目的とする双務契約の場合には、消滅した債務の債権者が危険を負担するという債権者主義を採用した（民534条1項）。これは例外の場合とされているが、実際上危険負担の多くはこの場合に生ずるので、債権者主義が日本民法の原則となっているといえる。
　この債権者主義は、たとえば、建物などの不動産（特定物）の売買契約（所有権の移転を目的とする双務契約）で、目的建物が契約成立後に両当事者の責に帰すべからざる事由で滅失した場合は、牽連性がない、つまり、売主は代金債権を失わないということである。逆にいえば、買主は目的建物を手に入れられないにもかかわらず、代金を支払わなければならない。534条1項はこのことを規定している。このように534条1項の債権者主義が立法として公平を欠く..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育　民法４　第1課題　合格レポート　2011年]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85052/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たっちゅん]]></author>
			<category><![CDATA[たっちゅんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:15:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85052/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954799074820@hc10/85052/" target="_blank"><img src="/docs/954799074820@hc10/85052/thmb.jpg?s=s&r=1313763356&t=n" border="0"></a><br /><br />契約締結上の過失とは、契約の成立過程あるいは契約締結のための準備段階において、当事者の一方の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合の賠償責任の問題である。したがって、締結された契約が無効であった場合のみならず、不成立であった場合、契約締結に至らなかった場合も広く含めるべきものである。もともとこの概念はドイツのイェーリングが、当時のドイツ不法行為法の短所を補うために、原始的不能な契約が締結された場合における相手方の保護責任を設けるべきと主張したことにより注目を帯びたものである。日本でもこの理論は早くから紹介され、学説や判例に大きな影響を与えてきた。現在では、当初の契約の原始的不能の場合のみならず、上記で書いた、契約が不成立の場合に契約の準備段階で過失であった者も同様の責任を負うことや契約が成立した場合にも、不当な方法で契約を成立させた者も同様の責任を負うとしており、その射程は広がっている。
　次に契約締結上の過失責任が問題となる場合の具体的な類型をみていくことにする。類型の分類については、学者により多少ことなるものの、以下の４つの分類により検討されることが多いため、これを用い..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法２（各論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85016/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ririy]]></author>
			<category><![CDATA[ririyの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:43:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85016/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952056942926@hc11/85016/" target="_blank"><img src="/docs/952056942926@hc11/85016/thmb.jpg?s=s&r=1313761427&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は、自己のクレジットカード支払用銀行口座の残金残高が少ないことを知りながら、代金支払いの意思なくＸデパートでカメラを購入し、クレジットカードで支払いをした。その際、店員から未成年に見られ、また自己のカードである確認を受けるなど不愉快な扱い[360]<br />まず、支払いの意思・能力がないのに自己名義のクレジットカードを使用してカメラを購入した甲の罪責はいかなるものか。
刑法において詐欺罪（刑法２４６条）は、「人を欺いて財物を交付させ」、または「財産上不法の利益を得」たか、「他人に得させた」場合に成立し、１０年以下の懲役に処する、としている。人を欺く（欺罔）とは、取引の相手方が真実を知っていれば財産的処分行為を行わなかったような重要な事実を偽ることである。とすれば、Ｘデパートは甲が代金支払の意思も能力もないという事実を知っていれば、信義則上当然に取引を拒絶しなければならない義務を負うことになる。したがって、それを秘してＸデパートに対しクレジットカードを提示することは欺罔行為といえる。
また、詐欺罪は交付罪であり、占有者の「意思に基づく占有の移転」が必要となる。この点で、占有者の意思に反する占有の移転を要件とする窃盗罪と区別できる。この場合、Ｘデパートの店員はカメラを甲に渡す意思があり渡したのであるから、占有者の意思に基づく占有移転となり、窃盗罪にはあたらない。
では、甲に対する詐欺罪（刑法２４６条）は財物詐欺罪（同条１項）か、利益詐欺罪（同..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるのかを論じなさい。合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957996803015@hc09/70712/]]></link>
			<author><![CDATA[ by emelu]]></author>
			<category><![CDATA[emeluの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:53:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957996803015@hc09/70712/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957996803015@hc09/70712/" target="_blank"><img src="/docs/957996803015@hc09/70712/thmb.jpg?s=s&r=1282575192&t=n" border="0"></a><br /><br />２０１０年度　民法４　第４課題
錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるのかを論じなさい。　
和解が成立した後に、合意と異なる真実が判明しても、和解の効果は失われないのが、和解契約の原則である（民法６９６条）。例えば、２００万円の金銭債権について債務者は弁済したといい、債権者は弁済の事実がないと主張しているところから、和解によって１００万円の弁済をするところに落ち着いたところ、後に弁済の証拠が出てきても、和解の効果は覆らないとされている。なぜなら和解の効果が覆ることになると和解制度は、制度として維持することができなくなるからである。なので、和解で定めた権利が最初から存在していなかったという..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/70432/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:09:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/70432/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/70432/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/70432/thmb.jpg?s=s&r=1281791396&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
＜第一話＞
　中年女性・澤田つるゑが、蒸発した夫を探すために、子供２人と大人１人、一泊（二食付）２万円の約束で宿泊しました。四日目に、６万円を支払うと残りはわずか（４万円以下）になってしまいました。彼女は、毎日、東京都内を探し歩きましたが、夫は見つかりませんでした。
　七日目に、「清算して欲しい」と言われた時には、全額を支払うことができなくなってしまいましたが、「夫が見つかれば必ず清算しますから、もう１日待ってください」と頼み、外出しました。しかし、夫は見つかりませんでした。その晩、&lsquo;うまくだまして逃げるしかない&rsquo;と決心しました。翌朝（八日目の朝）、「お世話になりました夫がみつかりましたので、夫と一緒に帰ってきて清算します」と嘘をついて、逃げ出しましたが、上野駅で東北新幹線の切符を買って、改札口に入ったところで、旅館の番頭と警察につかまってしまいました。
　この中年女性・澤田つるゑは、犯罪を犯したとして処罰されるでしょうか？
＜第二話＞
　学生（梅垣）が温泉旅館で、芸者を挙げて、豪遊しました（代金宿泊料込みで、２０万円位）。翌朝、散歩から帰ってきて、支払いを済まそうとした時に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法4（債権各論）第3課題　建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。 　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68586/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:11:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68586/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/68586/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/68586/thmb.jpg?s=s&r=1276751499&t=n" border="0"></a><br /><br />民法４（債権各論）第3課題
建築請負契約において完成した建物の所有権は、完成時において注文者・請負人のいずれに帰属するかを論じなさい。
　請負（632条）とは、当事者の一方（請負人）がある仕事を完成することを約し、相手方（注文者）がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約である。請負人は、仕事完成義務と目的物受け渡し義務を負う。仕事完成義務とは、仕事を完成する義務であるが、特約があるか、または仕事の性質上請負人自身が、しなければその目的を達成し得ない場合を除いて、請負人自ら仕事を完成しなくともよい。履行補助者を使用することはもちろん、履行代行者として下請人を使用してもよい。完成した目的物の所有権が注文者に帰属するときは、引き渡しは単なる占有の移転にすぎないが、これに対し、目的物の所有権が請負人に帰属するときは、引き渡しによって所有権が注文者に移転することになる。
ゆ完成した建物の所有権は、完成時において、誰に帰属するかという問題は、材料の供給形態を基準として制作物の所有権の帰属を決めるとされている（最判平5.10.9）。具体的には、注文者が材料の全部または主要部分を供給した場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法４(債権各論)　第4課題　錯誤につき和解の効力はいかなる影響を受けるか。　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66889/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:59:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66889/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/66889/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/66889/thmb.jpg?s=s&r=1273579146&t=n" border="0"></a><br /><br />民法４（債権各論）第4課題
錯誤によって和解の効力はいかなる影響を受けるか。
和解とは、当事者が譲歩してその間に存在する争いをやめることを約束契約をいう。和解の成立には①争いの存在、②争いの譲歩(互譲)、③紛争終結の合意、が必要である。
①争いの存在における｢争い｣は、法律関係の存否・範囲または態様に関するものであればその種類を問わないが、当事者が処分し得ない法律関係の争いや、公序良俗に反して無効な法律関係の争いについてなされた和解は無効である。通説・判例は当事者間に争いがなく単に不明確な法律関係を確定するための合意は和解ではないとする。しかし、近時の学説には、争いの存在という要件を緩やかに解し、当事者間の不明確な法律関係を確定させたり、権利行使の不安定を除去するための合意も和解であるとするものがある。
　②互譲について、判例通説によれば、争いをやめるために当事者双方の譲歩が必要であり、一方だけがその主張を止めるのは和解ではないとする(大判明39.6.8)したがって示談と呼ばれているもののうち、当事者が互いに譲歩するものは和解であるが、一方だけがその主張を放棄するものは和解ではないとさ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法４ 民法６１２条]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/64778/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:52:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/64778/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/64778/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/64778/thmb.jpg?s=s&r=1268718726&t=n" border="0"></a><br /><br />民法４（債権各論）第３課題
民法612条の趣旨を踏まえつつ、同条の適用に制限を認めるべきか、認めるとして、どのような場合に同条の適用を制限すべきかを論じよ。
１、民法612条によれば、賃借権の譲渡及びに転貸の制限について、１項で「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」、２項で「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」と規定している。
　つまり、民法の原則は、賃借人がその賃借権を譲渡したり、転貸したりするような場合、賃貸人の承諾が必要であり、無断でこれを行うと解除原因となる。このように賃貸人の承諾が必要であるという点が、地上権や永小作権等の物権とは異なる点である。なお、賃借権の譲渡・転貸といえるためには、譲渡契約・転貸借契約を終結しただけでは足りず、譲受人・転借人が目的物を現実に使用収益することが必要である。
　このように、貸借権の譲渡・転貸の際に、賃貸人の承諾が必要な理由は、転貸借契約は信頼関係に基づくものであるため、誰が貸借人で目的物を使用収益するのかと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法（各論）　偽装心中]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52227/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:39:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52227/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52227/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52227/thmb.jpg?s=s&r=1247031582&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は、かねてから交際していた、すでに丙との婚姻関係にある乙女に別れ話を持ちかけたところ、かえって乙女から心中を持ちかけられた奇貨として、追死の意思がまったくないのに、これを装って乙女を欺き、甲も追死するものと誤信させ、まず、乙女が夫丙と暮ら[360]<br />　甲は、かねてから交際していた、すでに丙との婚姻関係にある乙女に別れ話を持ちかけたところ、かえって乙女から心中を持ちかけられた奇貨として、追死の意思がまったくないのに、これを装って乙女を欺き、甲も追死するものと誤信させ、まず、乙女が夫丙と暮らしているマンションに立ち入り、かねてから用意していた青酸カリを乙女に手渡し、同女を自殺にいたらせた。甲の罪責を記せ。
　１、（１）まず甲は、乙が丙と暮らしているマンションに立ち入っていることから、住居侵入罪（刑法１３０条前段）の罪責が問われるかかが問題となる。
　住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立する。
　ここで、どのような立入りを「侵入」とするのかという問題があり、住居侵入罪の保護法益とも関係して、住居権者・管理者の意思に反する立入りを侵入であるとする見解（意思侵害説）と、住居の平穏を害する立入りが侵入であるとする見解（平穏侵害説）が対立している。この点につき判例は、住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解している（最判昭和５８・４・８刑集３７・３・２１５）。
　その他、住居侵入罪は、他の罪との手段と目..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法（各論）　クレジットカード詐欺]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52226/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:39:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52226/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52226/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52226/thmb.jpg?s=s&r=1247031579&t=n" border="0"></a><br /><br />多額の借金にあえぎ、サラ金業者から再三の取り立てを受けていたＡは、まず、自分の時価１０万円の時計を、かつて芸能人Ｂが使用していた時計と称して、Ｃに１０万円で売却し、同日、さらに、Ｘ信販会社の会員としてクレジット・カードの発行を受けていたＡは[360]<br />　多額の借金にあえぎ、サラ金業者から再三の取り立てを受けていたＡは、まず、自分の時価１０万円の時計を、かつて芸能人Ｂが使用していた時計と称して、Ｃに１０万円で売却し、同日、さらに、Ｘ信販会社の会員としてクレジット・カードの発行を受けていたＡは、Ｘ信販会社の加盟店であるＹデパートにおいて、現金を得るための質草にしようと、代金支払いの意思も能力もないのにクレジット・カードを使用して約３０万円の電化製品を購入した。Ａの罪責を論ぜよ。
　１、本問において①Ａは、自分の時計を、かつて芸能人Ｂが使用していた時計と称し、時価相当額でＣに時計を売却した。また、②Ａは代金支払いの意思も能力もないのにＸ発行のクレジット・カードを使用し、Ｙにおいて電化製品を購入した。
　つまり本問において、Ａの行為①は真実に反する告知をして相手方を誤信させ代金を交付させたとして詐欺罪（刑法２４６条）、同じくＡの行為②はクレジット・カードの不正使用につき詐欺罪の罪責に問われるかが問題となる。
　２、そもそも詐欺罪とは、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を交付させる罪である。つまり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術各論　間接援助技術の必要性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963625003383@hc07/19164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yatax]]></author>
			<category><![CDATA[yataxの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:27:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963625003383@hc07/19164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963625003383@hc07/19164/" target="_blank"><img src="/docs/963625003383@hc07/19164/thmb.jpg?s=s&r=1202131651&t=n" border="0"></a><br /><br />「間接援助技術の必要性、今後の課題について述べよ。」
　間接援助技術の必要性
　社会福祉援助技術の主なものには直接援助技術と間接援助技術がある。直接利用者に会って援助する方法である直接援助技術に対して、間接援助技術は、利用者に対して直接[352]<br />　「間接援助技術の必要性、今後の課題について述べよ。」
　間接援助技術の必要性
　社会福祉援助技術の主なものには直接援助技術と間接援助技術がある。直接利用者に会って援助する方法である直接援助技術に対して、間接援助技術は、利用者に対して直接的に働きかけるわけではないが、利用者へのサービス提供が効率よく展開され、より質の高いサービスが提供できるように環境を整える役割をもっている。
　すなわち間接援助技術は、社会福祉を運営するためにサービス資源や福祉制度を整備する技術であり、これが整備されていなければ直接援助の実践も効力を十分に発揮することができない。このように間接援助技術は、直接援助技術が有効に実践できるような土台をつくる働きを持っているのである。
　社会福祉援助は、社会生活上の問題をもつ利用者に対して、社会福祉の制度や政策のもと、さまざまな福祉サービスを活用して問題解決するが、多くのサービスメニューがあるだけでは問題解決につながらない。社会生活上の問題をもつ利用者と福祉サービスを有効に結びつける必要がある。さらには、利用者に対して効果的な援助を行うために、各サービス間の連携がとれているこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術各論Ⅰ　理論と内容]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963625003383@hc07/19163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yatax]]></author>
			<category><![CDATA[yataxの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:27:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963625003383@hc07/19163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963625003383@hc07/19163/" target="_blank"><img src="/docs/963625003383@hc07/19163/thmb.jpg?s=s&r=1202131651&t=n" border="0"></a><br /><br />個別援助技術（ケースワーク）の理論と内容について述べよ。
　社会福祉の専門家が、福祉サービスを必要とする人々に援助を行うことを社会福祉援助活動という。そして、その援助活動を進める方法が、社会福祉援助技術である。社会福祉援助技術には直接援助[356]<br />個別援助技術（ケースワーク）の理論と内容について述べよ。
　社会福祉の専門家が、福祉サービスを必要とする人々に援助を行うことを社会福祉援助活動という。そして、その援助活動を進める方法が、社会福祉援助技術である。社会福祉援助技術には直接援助技術と間接援助技術があり、個別援助技術（ケースワーク）は直接援助技術の一つである。
　１　ケースワークの理論
　アメリカのリッチモンドはケースワークを次のように理論づけた。
①　ケースワークとは、「個人」と家族・友人関係・文化などの「環境」との関係に働きかける調整作用である。
②　ケースワークとは一人ひとりに応じて行う調整作用である。
③　ケースワークの過程は結果を見通して計画的に行われる。
④　ケースワークの最終目標は、利用者の適応能力の向上に置かれるべきである。
　リッチモンドは、以上のようにケースワークの基本的枠組みとその視点を明らかにし、問題解決を図るためには、援助者の優しさや努力といった人格的な感化だけでは不十分であり、心理学やそのほかの社会科学を用いた実践が必要であるとした。
　S.バワーズの定義　「ソーシャル・ケースワークは、クライエント..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉援助技術論各論　個別援助技術]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963625003383@hc07/19162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yatax]]></author>
			<category><![CDATA[yataxの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:27:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963625003383@hc07/19162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963625003383@hc07/19162/" target="_blank"><img src="/docs/963625003383@hc07/19162/thmb.jpg?s=s&r=1202131651&t=n" border="0"></a><br /><br />個別援助技術（ケースワーク）の展開について述べよ。　　　　　　　　　　　
個別援助技術とは、社会生活を送るうえで身体的、精神的、社会的などの諸要因によって何らかの解決を要する生活課題に直面している個人や家族に対して、その問題解決や課題遂行[356]<br />個別援助技術（ケースワーク）の展開について述べよ。　　　　　　　　　　　
個別援助技術とは、社会生活を送るうえで身体的、精神的、社会的などの諸要因によって何らかの解決を要する生活課題に直面している個人や家族に対して、その問題解決や課題遂行を援助するために、援助者によって用いられる援助技術である。
個別援助技術の展開過程を述べるにあたり、まず先に個別援助技術とはなにかの定義を示す。
グループワークやコミュニティワークなどの援助技術との違いは、特に援助者の主観が介入しやすいことにより、その援助者の特性によって援助方法が異なること。さらに個別的な援助のためにクライアントという個人を主として考え、その環境に適応するために必要な援助を行っていた所に違いがある。
個別援助技術の展開
個別援助技術は、利用者との出会いから始まり、生活問題の解決とともに終結する。この展開過程は
①受理面接
②アセスメント
③プランニング
④インターベーション
⑤モニタリング
⑥事後評価となる。
援助は利用者の状況や生活環境の変化などから当初の計画どおりにすすむわけではなく、アセスメントから評価までを繰り返している。もち..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査についての相違について述べなさい」　　　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430164501@hc06/10216/]]></link>
			<author><![CDATA[ by torute]]></author>
			<category><![CDATA[toruteの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 20:10:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430164501@hc06/10216/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430164501@hc06/10216/" target="_blank"><img src="/docs/983430164501@hc06/10216/thmb.jpg?s=s&r=1154430611&t=n" border="0"></a><br /><br />1．社会福祉調査の性格
社会福祉調査法は、何らかの問題意識により、実際にデータを収集・整理・分析を行う方法であり、社会福祉援助活動における「効率性」、「効果性」を確保し、合理的な福祉サービスの提供を目的にして、サービスの必要性を明らかにす[354]<br />「社会福祉調査の性格と類型についてまとめ、統計調査と事例調査についての相違について述べなさい」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．社会福祉調査の性格
社会福祉調査法は、何らかの問題意識により、実際にデータを収集・整理・分析を行う方法であり、社会福祉援助活動における「効率性」、「効果性」を確保し、合理的な福祉サービスの提供を目的にして、サービスの必要性を明らかにする方法・技術として確立してきた。社会福祉政策の企画・実施にあたり、社会課題に対応するために、厳密な社会福祉調査によって、実態を把握し、効果的・計画的に問題解決を図ることが必要である。
ソーシャルワーカーの仕事は、様々なニーズを抱える人々に対して適切なプログラムを提供することである。クライアントのニーズを適切に理解するとともに、効果的な援助方法、サービスの提供に関する知識を深める必要がある。社会福祉調査はクライアントに援助する際に必要な知識、情報の収集・蓄積、社会問題対応のための対策、に有効である。調査は、「科学的に質問する方法」、「体系的な情報の研究方法」であり、目的は質問や疑問の答えを発見..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[放火]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/9508/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 20:57:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/9508/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/9508/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/9508/thmb.jpg?s=s&r=1152532623&t=n" border="0"></a><br /><br />本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説（支持する学説）を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。
　放火及び失火は公共危険罪に該当し第1次保護法益は公[350]<br />　本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説（支持する学説）を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。
　放火及び失火は公共危険罪に該当し第1次保護法益は公共の安全であり、他人の財産法益の侵害は第2次保護法益に過ぎない。学説および判例もこれを支持し、異論は少ない。仮に、財産法益の侵害を主として考えるならば、自己財産の放火（失火・延焼しない）は罰する必要がなくなるので、一部の条文の存在価値を否定してしまうので適さない。故に、自己所有の物に放火しても、放火罪が成立する。
課題文から得る情報は①自己所有の家財道具に放火し、風の影響で激しく燃える。②火力によって隣のマンションの壁が崩落。③壁は不燃性耐火構造であった。
①は110条2項に該当する。公共の危険性の発生が無ければ、単なる器物損壊罪が適用されるが、本件においては公共の危険性があったと判断するのが妥当である。110条の故意の内容として公共の危険の発生の認識は必要か否かで学説は分かれている。１つは本罪が結果的加重犯であるから、公共の危険の発生の認識は故意に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[傷害の故意]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8827/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 23:34:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8827/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8827/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/8827/thmb.jpg?s=s&r=1149690850&t=n" border="0"></a><br /><br />１ 甲がＸ の顔面を平手で数回殴打した行為は暴行罪（ ２ ０ ８ 条） の実行行為にあたる。もっとも、甲の行為によって、Ｘ に傷害の結果が生じている。そして、甲はけがをさせるつもりはなかったのであるから、傷害の故意を認めるこはできず、暴行の[344]<br />傷害の故意 
＜問題＞ 
甲は、ある日の深夜、かねてより気に入らないＸを路上で見かけたので、懲らしめてやろ
うと決意し（けがをさせるつもりはなかった。）、Ｘの顔面を平手で数回殴打した。その結
果、Ｘは、顔面打撲等の傷害を負った。甲の罪責を論ぜよ。 
１ 甲がＸの顔面を平手で数回殴打した行為は暴行罪（２０８条）の実行行為にあたる。
もっとも、甲の行為によって、Ｘに傷害の結果が生じている。そして、甲はけがをさせ
るつもりはなかったのであるから、傷害の故意を認めることはできず、暴行の故意が認
められるにとどまる。 
このように、傷害を負わせるつもりはなく暴行を加えたが、傷害結果を発生させてし
まった..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別基準]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8433/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 16:06:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8433/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/8433/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/8433/thmb.jpg?s=s&r=1147763199&t=n" border="0"></a><br /><br />窃盗罪か占有離脱物横領罪かという問題は、被害者の占有の有無、すなわち、被害者が占有を失ったかどうかの問題に帰着する。
その判断として、判例・学説は「距離・時間」という基準を立て、これらが短いといえれば、被害者の事実的支配力はなお及んでいる（[358]<br />＜刑法各論レポート：－窃盗罪か占有離脱物横領罪か－＞ 
窃盗罪か占有離脱物横領罪かという問題は、被害者の占有の有無、すなわち、被害者が
占有を失ったかどうかの問題に帰着する。 
その判断として、判例・学説は「距離・時間」という基準を立て、これらが短いといえ
れば、被害者の事実的支配力はなお及んでいる（窃盗罪となる）と解している。 
もっとも、「距離・時間」をどの時点から考えるべきか（起算点）について、見解が分か
れている。つまり、①犯人が財物を領得した時点（客観重視）なのか、②被害者が財物の
ないことに気づいた時点（主観重視）なのかという問題である。 
実際にこのことが問題となった近時の判例と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　文書偽造罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:55:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7045/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7045/thmb.jpg?s=s&r=1140512118&t=n" border="0"></a><br /><br />文書偽造の論点
一　Xの罪責について
論点
１．「Ａ大学理事長Ｘ」という表示が他人名義の冒用といえるか。
&darr;（そこで）
当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。
&darr;（この点）＜反対説＞
代理人と本人を一体とする「Ａ代理人Ｘ[330]<br />文書偽造の論点
一　Xの罪責について
論点
１．「Ａ大学理事長Ｘ」という表示が他人名義の冒用といえるか。
&darr;（そこで）
当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。
&darr;（この点）＜反対説＞
代理人と本人を一体とする「Ａ代理人Ｘ」という人格が名義人であり、そのような人物は存在しないから（架空人名義の文書）、一般人がそのような名前の人物が存在すると誤信しうる範囲で偽造罪が成立するとする見解がある。
&darr;（しかし）
架空人名義を想定するのは技巧的に過ぎる。
&darr;（そこで）
偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用であるから、名義人が誰であるかというところは一般人が何を信用するかという点から判断するべきで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[文書偽造の罪について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5828/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 00:05:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5828/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5828/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5828/thmb.jpg?s=s&r=1138374325&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　以下において、Xの刑事責任について検討することにする。
　県立高校の校長であるXはAを合格させるために、入学試験の答案であるAの解答用紙を書き換え、入試委員会に提出している。これだけを見ていくと、偽造罪にあたるだろうという検[344]<br />（本文）
以下において、Xの刑事責任について検討することにする。
県立高校の校長であるXはAを合格させるために、入学試験の答案であるAの解答用紙を書き換え、入試委員会に提出している。これだけを見ていくと、偽造罪にあたるだろうという検討はつく。現行刑法には、偽造の罪について、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払い用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪、の各犯罪類型がある。今回の事例はこのなかでも文書偽造罪にあたると考えられる。では、文書とはなにかであるが、「文字を用いて、人の意思、または観念を確定的かつ多少とも継続的に表示したもので、法律関係または社会生活上重要な事実関係に関する証拠となり得るもの」である。文書は、公共の信用が生じうるだけの可読性を有しなければならない。文書の概念には広義では図画も含む。
文書偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用を保護することであるが、その方策としては形式主義と実質主義があり、前者は文書の作成名義の真正性を保護するものであり、有形偽造行為を偽造罪として処罰する立法主義である。有形偽造とは作成名義を偽ることをいう。たとえば、作成権限のな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　情報窃盗]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4513/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 10:31:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4513/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4513/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4513/thmb.jpg?s=s&r=1136251880&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考判例】東京地裁昭和59年６月28日・東京高裁昭和56年8月25日
?　Ｘの罪責について
　１　本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪（235条）または、業務上横領罪[322]<br />情報窃盗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【参考判例】東京地裁昭和59年６月28日・東京高裁昭和56年8月25日
Ⅰ　Ｘの罪責について
　１　本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪（235条）または、業務上横領罪（253条）のいずれが成立するか。
（１）まず、当該入試問題が「財物」といえるかが問題となる。
思うに、「財物」とは、管理可能な対象であり、かつ財産的価値があることを要するものと解する。本問の場合、入試問題を記載した問題用紙は、管理可能な対象であり、かつ入試問題を作成には通常人件費等の費用を支出する。この点、Ａ大学も例外ではなく、当該入試問題には、財産的価値が認められる。
したがって、当該資料は「財物」にあたる。
（２）次に、当該入試問題が「他人の」財物（235条）といえるか。この点、窃盗罪の保護法益は占有と解され、「他人の」とは他人の占有を意味するから、自己の占有であれば、窃盗罪ではなく横領罪の成否の検討を要することから問題となる。
　　　思うに、上下主従関係間の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論要点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3480/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syokudou]]></author>
			<category><![CDATA[syokudouの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 20:33:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3480/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3480/" target="_blank"><img src="/docs/983432243301@hc05/3480/thmb.jpg?s=s&r=1133264023&t=n" border="0"></a><br /><br />◎刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか？
?個人的法益に対する罪
?社会的法益に対する罪
?国家的法益に対する罪
・殺人罪、傷害致死罪および過失致死罪の定義を示せ
?殺人罪･･･死の結果を意図的に実現する
?過失致死罪[326]<br />刑法各論
刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか？ ①個人的法益に対する罪
②社会的法益に対する罪
③国家的法益に対する罪
殺人罪、傷害致死罪および過失致死罪の定義を示せ
殺人罪･･･死の結果を意図的に実現する
過失致死罪･･･直接、加害の意図のない行為により意図しない死の結果を惹起
傷害致死罪･･･身体に向けられた加害行為が原因となって、意図しない死の結果が惹起
人となる時期について、一部露出説が判例・通説となっているがそれはなぜか？
　　一部露出すれば&quot;直接に&quot;胎児を攻撃することができるから、 人として保護しなくてはならない
人の死亡時期について、脳死説が有力になっているのはなぜか？
殺人行為の定義
殺人の故意をもって自然の死期に先立って、他人の生命を奪う
本人が同意している場合であっても、殺害は違法とされるが、それはなぜか
生命が、人格の根源であることを重視し、同意は無効であるとするため。
合意に基づく同死（心中）の場合、生き残ったものは自殺幇助が成立しうるとされるが、それはなぜか？ 自殺行為をすることを拍車するよう、援助し、容易にさせるから
偽装心中の定義
相手に追死を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　不法原因給付と詐欺罪・横領罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:25:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3409/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3409/thmb.jpg?s=s&r=1132889114&t=n" border="0"></a><br /><br />設例
　Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてし[330]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論）
設例
　Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。
１　本問においては、ABいずれも不法原因給付（民法708条）がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　クレジットカード不正使用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3405/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:14:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3405/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3405/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3405/thmb.jpg?s=s&r=1132888484&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたロー[338]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論）
問題
　Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたローンの返済に充てた。数日後、Bは、自宅の居間でAが立ち寄った際に落としたと思われるAのクレジットカードを見つけ、そのクレジットカードを使ってデスクトップのパソコンを購入しようと思い立ち、Y電気店に出かけ、AになりすましてAのサインをした上、30万円のパソコンを自宅に持ち帰った。A及びBの罪責について論ぜよ。
第一　Aの罪責
１　自己名義のクレジットカードを使用してノート型パソコン1台とデジカメ1台（以下、本件X商品）を購入した行為につき、詐欺罪（246条）が成立するか。
（1）まず、「欺いて」の意義が問題となる。
　　思うに、「欺いて」とは、相手方を錯誤に陥れ、それに基づいて財産的処分行為をなさしめるような現実的危険性のある行為でなければならないと解する。なぜなら、246条は奪取行為を禁じているのであって、単に人を欺く行為を..]]></description>

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			<title><![CDATA[刑法各論　事後強盗とその予備]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2851/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:51:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2851/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2851/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2851/thmb.jpg?s=s&r=1131155460&t=n" border="0"></a><br /><br />第一、事実
被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐[340]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論重点）
最高裁昭和54年11月19日第２小法廷決定（刑集33巻７号710頁）
第一、事実
被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐中電燈、白手袋、サングラス等及び模造拳銃、登山ナイフ（刃体の長さ14.5センチメートル）を用意してアタッシュケースに入れ、これを携えて、東京都杉並区のアパートの自室を出て新宿へ赴いたが実行に至らず、サウナ風呂で一夜を過ごした。翌24日も終日街を徘徊したが、実行できぬままアパートへ戻ろうと思ったが、部屋代を滞納しているなどのために帰りづらく、夜になるのを待って帰ることとし、時間つぶしに国電山手線に乗り込み時間を費やすうち眠り込んでしまい、その翌日である25日午前1時ころ、終点の国鉄池袋駅で下車させられた。そして、駅構内からも締め出されたので、被告人は同駅東口前から明治通りを北に進み、三和銀行池袋支店を横を右折した付近のビル街路上を前記のアタッシュケース..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　窃盗罪の不法領得意思、親族相盗例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:31:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2847/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2847/thmb.jpg?s=s&r=1131154273&t=n" border="0"></a><br /><br />設問
　Aは、遊び仲間で神田神保町に住んでいるBに対して「おまえの父親Xの自動車を使って、甲子らを誘い江ノ島方面にドライブに行こうぜ。甲子らには自分が上手く話をつけるから、Xに分からないように駐車場から夜に一寸持ち出して来いよ。朝方に、戻[348]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論重点）　　　10/24第4講
設問
　Aは、遊び仲間で神田神保町に住んでいるBに対して「おまえの父親Xの自動車を使って、甲子らを誘い江ノ島方面にドライブに行こうぜ。甲子らには自分が上手く話をつけるから、Xに分からないように駐車場から夜に一寸持ち出して来いよ。朝方に、戻しておけば分かりはしないよ。」と話しかけた。Bは、恋心を持っていた甲子とドライブができるなら絶好のチャンスだと思い、Xに無断で駐車場から自動車を持ち出した。その際、Bは、自動車の助手席に現金10万円の入った茶封筒があるのを見つけたが、どうせ父親の忘れ物だと思い、ドライブの費用にしてしまおうと考え、ポケットに入れて出かけた。中封筒の現金は実はXの金ではなく、顧客に返金するために会社の経理課からXが預かっていたものであったが、うっかり自動車の中に置いたままにしていた物であった。その後、Bは、Aに上を話して茶封筒の10万円を見せ、「ドライブの軍資金だ。今夜は楽しもうぜ。」と話しかけ、Aが誘い出した甲子らを自動車に乗せてドライブをし、現金を使い果たした上、朝方に自動車を駐車場に戻した。一方、Xは夜中に茶封..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　名誉毀損の真実性の証明]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2846/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:22:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2846/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2846/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2846/thmb.jpg?s=s&r=1131153754&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、[342]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論重点）
第３講　名誉毀損罪における真実性の証明
問題
　週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。
１　Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。
　　とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の２第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。
２　この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。
　　この説によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[強制わいせつ罪の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 17:14:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2839/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2839/thmb.jpg?s=s&r=1131092073&t=n" border="0"></a><br /><br />【判例】最高裁昭和45年1月29日　
被告人Ｘは、内妻A女がB女（当時２３歳）の手引きにより東京方面に逃げたものと信じ、これを詰問すべく、アパート内の自室にB女を呼び出し、A女とともに、約２時間にわたりB女を脅迫し、B女が許しを請うのに対[334]<br />【判例】最高裁昭和45年1月29日　
被告人Ｘは、内妻A女がB女（当時２３歳）の手引きにより東京方面に逃げたものと信じ、これを詰問すべく、アパート内の自室にB女を呼び出し、A女とともに、約２時間にわたりB女を脅迫し、B女が許しを請うのに対し、その裸体写真を撮ってその仕返しをしようと考え、「五分間裸で立っておれ。」と申し向け、畏怖している同女を裸体にさせ、これを写真撮影した。被告人Ｘの罪責について論ぜよ。　　　　　　
１　本件では、ＸはＢ女を脅迫し、畏怖している同女を裸体にさせ、これを写真撮影した。Ｘは、自らの性欲を満たすためでなく、ただ嫌がらせ目的で相手の性的羞恥心を害する行為をしているが、この行為が強制わいせつ罪（176条）にあたるかが問題になる。
私見によれば、Ｘに強制わいせつ罪が成立する。以下、強制わいせつ罪の意義、要件、行為について検討しつつ、その理由を述べる。
２（１）「わいせつ」の意義は、性的風俗を保護法益とする公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪における「わいせつ」と基本的には同じである。すなわち、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　クレジットカードの不正使用について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2490/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:14:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2490/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2490/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2490/thmb.jpg?s=s&r=1129547650&t=n" border="0"></a><br /><br />1.　クレジットカード不正使用の形態には、大きく分けて2種類ある。一つは、自己名義のカードを、支払意思や能力があることを偽って使用する場合であり、もう一つは、主に偽造され、もしくは窃取や拾得された他人名義のクレジットカードを使用する場合であ[354]<br />刑法Ⅱ
「クレジットカードの不正使用について」
1.　クレジットカード不正使用の形態には、大きく分けて2種類ある。一つは、自己名義のカードを、支払意思や能力があることを偽って使用する場合であり、もう一つは、主に偽造され、もしくは窃取や拾得された他人名義のクレジットカードを使用する場合である。
2.　前者の場合においてはまず、詐欺罪（刑法246条）の成否が問題となる。そして、カードは不正使用者の自己名義であり、名義に偽りがないことから、このような場合にも欺罔行為が認められるかが争いとなる。
(1)　クレジットカード契約においては、加盟店はクレジットカードによる物品販売に伴ってほぼ確実に、信販会社から立替払いを得られることに特色がある。そのため、たとえカードの使用者に支払意思・能力が欠けているとしても、加盟店においてはそのことにつき顧慮する必要が無いとする見解があり、この見解によれば加盟店に対する欺罔行為が認められず、詐欺罪は成立しないことになる。
(2)　しかし、クレジットシステムは利用者と信販会社と加盟店との間の信頼関係に基礎を置くものであるから、カード使用者に支払意思・能力がないこと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　酩酊運転致死罪の事案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2434/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 01:25:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2434/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2434/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2434/thmb.jpg?s=s&r=1129307154&t=n" border="0"></a><br /><br />１（事案と罪責）
　　本件は、Ｘが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたＢの自動車と衝突し、Ｂを死亡させた事案である。Ｘは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Ｂを死亡させているため、酩酊運転致死罪（208条の２前段）に[350]<br />刑法各論
　酩酊運転致死罪の事案
１（事案と罪責）
　　本件は、Ｘが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたＢの自動車と衝突し、Ｂを死亡させた事案である。Ｘは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Ｂを死亡させているため、酩酊運転致死罪（208条の２前段）に該当する。
　　以下、Ｘの行為の構成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Ｘに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。
２（構成要件該当性）
（１）実行行為
酩酊運転致死罪の行為は、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で4輪以上の自動車を運転することである。ここにいう「正常な運転が困難」な状態とは、道路および交通の状況、運転車両の性能等に応じた運転操作を行うことが現に困難な状況をいう。
この点、Ｘは「ビールや日本酒などを多量に飲み酩酊状態」になった上、車を運転し「蛇行を繰り返し、センターラインを越えるなどし」ている。このことから、Ｘはアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を運転したといえる。よって、Ｘには酩酊運転致死罪の実行行為があったといえる。
　（２）因果関係
　　　　　次に、本罪は..]]></description>

		</item>

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