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		<title>タグ“司法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%8F%B8%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“司法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【東北福祉大学　総合福祉学部　福祉行政学科】刑事司法と福祉　【合格レポート】【品質保証】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/153564/]]></link>
			<author><![CDATA[ by オドーア]]></author>
			<category><![CDATA[オドーアの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 14:08:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/153564/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/153564/" target="_blank"><img src="/docs/917927756994@hc22/153564/thmb.jpg?s=s&r=1717736894&t=n" border="0"></a><br /><br />【課題】
医療観察制度の概要をまとめ、精神保健福祉士の果たす役割を考察しなさい。

東北福祉大学『刑事司法と福祉』の講義における課題です。
品質保証、参考文献の掲載付きです。[253]<br />刑事司法と福祉　レポート

　医療観察制度とは、特定の精神障害者が重大な犯罪を犯した場合、その再犯を防止し、適切な治療と支援を提供するために設けられた制度である。この医療観察制度の対象となる特定の精神障害者とは、主に統合失調症、躁うつ病（双極性障害）、重度のうつ症、知的障害を伴う精神障害である。また、この重大な犯罪とは、殺人、傷害、放火、強制性交などを犯したと認められる者である。これらの者は、通常の刑事責任を問うことが難しいため、それを問わない代わりに特別な医療観察を行う必要がある。この制度は、日本において2005年に施行された医療観察法、すなわち心神喪失などの状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づいて運営されている。そして、この制度は主に三つの段階で成立している。第一に「被告人の責任能力の有無の判断」である。精神障害者が重大な犯罪を犯した場合、裁判所がその者の責任能力の有無を評価する。そして、責任能力があると判断された精神障害者は、通常の被告人と同じく量刑が下され、逆に責任能力が無いと判断された精神障害者は、量刑を免れる代わりに医療観察制度の対象となる。第二..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2023年度 行政法２ レポート課題 第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152587/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中大太郎]]></author>
			<category><![CDATA[中大太郎の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:57:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152587/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152587/" target="_blank"><img src="/docs/915373224037@hc23/152587/thmb.jpg?s=s&r=1702256237&t=n" border="0"></a><br /><br />合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。[252]<br />１　取消訴訟の原告適格とは、取消訴訟を提起する資格のことをいい、行政事件訴訟法9条1項は取消訴訟の原告適格につき、「法律上の利益」を要求している。
２　そこで、「法律上の利益」の意義の前提として、原告適格を制限する規定の存在根拠が問題である。
　　思うに、取消訴訟は、国や公共団体の違法な「処分その他公権力の行使に当たる行為」により自己の権利利益を侵害された者がその権利・利益の回復を求めて提起するもの（主観訴訟）であり、原告となるには、行政活動により自己の権利利益の侵害を受けたことが前提となる。このような取消訴訟の目的から逸する、単なる正義感や公共心だけに基づいた訴訟提起は却下されることとなるのである。
　　また、司法権は具体的な争訟を前提として、相対立する当事者間の権利義務に関する具体的な紛争を、法の適用・宣言をもって解決する国家的権能であるから、具体的な権利利益の侵害がないのに、抽象的な法令の違憲を争う訴えは事件性を欠く訴えとなるのである。
　　加えて、行政活動に関連して紛争が生じる場合、それら紛争の解決をすべて司法権の任務とすると、限られた人員と予算で運営されている裁判所の能力を超..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[明星大学　通信　法律学概論1　1単位目]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922910047687@hc20/149538/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 明星の右腕]]></author>
			<category><![CDATA[明星の右腕の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 18:09:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/922910047687@hc20/149538/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/922910047687@hc20/149538/" target="_blank"><img src="/docs/922910047687@hc20/149538/thmb.jpg?s=s&r=1662109742&t=n" border="0"></a><br /><br />【課題】
日本国憲法76条３項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定するが、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論[352]<br />４３　法律学概論１―１
【課題】
日本国憲法76条３項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定するが、
裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいのかについて論じなさい。

　本稿では、裁判官が「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合には何を基準に判断を行えばよいかについて述べる。
　日本国憲法76条3項は「すべての裁判官はその良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」と規定されている。これより、「憲法および法律」に判断の根拠を求められない場合、裁判官の良心にもとづいて判断を行えばよいと考えられる。この憲法76条3項は、司法権の独立と裁判官の職権の独立を意味している。裁判は争点の真偽を明らかにする場であり、原告と被告の両者にとって公正公平なものでなくてはならない。司法権の独立は、あらゆる権力の干渉を排除し、国民の権利を保護するための原則なのである。また、裁判官の職権の独立は裁判官の身分保障によって担保している。こうした保障があるのも、法の規定に基づ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学入門課題１（2020年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144072/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 05:58:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144072/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144072/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144072/thmb.jpg?s=s&r=1620075520&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学
評価D
レポート作成の参考にしてください[71]<br />１．「法の適用とは、法の具体的事案にルールをあてはめ結論を出す作業のことをいい、この作業は、事実の認定と法の発見と、あてはめの3つの段階からなり、ここであてはめるべきルールを法源より導いてくる作業のことをいう」と定義付けられている。（永井和之、2018、Ｐ51）
またもう少し具体的には、「法の解釈とは、法規範の個々のことばと文章の意味内容を明らかにするとともに条文全体としてどのような意味を有するのか明らかにすることが、法の解釈である」（五十嵐清、2015、Ｐ127）と定義付けをしている。
1．次に、法解釈の主体が問題となるが、大きく分けて（1）学理解釈と（2）有権解釈に分けることができる。
（1）学理解釈とは、法解釈は誰でもでき、法の解釈の権限が与えられていない者でも学理を根拠にして行う解釈のことをいう。つまり、誰もが広く多くの人々の支持が得ることができれば、司法や立法を変革する大きな力となる解釈である。
（2）有権解釈とは、「一つの国家の内部で制定法に依拠する法制度が安定的に機能するにはその内容に関する統一的な理解が厳格に必要となり、そのために、ある機関に一定の範囲で他機関を拘束する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法課題２（2018年・2019年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144070/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 05:58:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144070/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144070/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144070/thmb.jpg?s=s&r=1620075520&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学
評価C
レポート作成の参考にしてください[71]<br />1.日本国法における司法権の意義
日本国憲法は、大日本帝国憲法に比べ、司法の範囲が拡大させ、司法権の独立を強化し、憲法81条の規定により裁判所に違憲審査権を与えた点で、顕著な特色を有すると言われる。
具体的には、憲法76条1項の規定により、権力分立の下で、最高裁判所を頂点とする裁判所が司法権の主体であることを明らかにし、司法権の一元化を図り、民事事件や刑事事件の他に行政事件も裁判所の管轄とし、特別裁判所は禁止された（76条2項後段）。なお、行政事件については、行政機関の終審としての裁判を禁止しているのであり、前審として判断を下すことまでを否定はしていない。
司法とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用」だと定義される実質的意味の司法権といわれている通例であるが、その本質的役割として最も重要とされるのは、国民の基本的人権を保障することである。
2.法律上の争訟
裁判所法3条1項の規定により、裁判所は、法律上の争訟を裁判することが明記されており、この法律上の争訟にあたるには①当事者間の具体的な法律関係ないし権利義務の存否に関係する紛争であって（..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[W0782 権利擁護と成年後見制度論　科目最終試験]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></link>
			<author><![CDATA[ by allA]]></author>
			<category><![CDATA[allAの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 13:17:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/934207734182@hc17/133574/" target="_blank"><img src="/docs/934207734182@hc17/133574/thmb.jpg?s=s&r=1523420271&t=n" border="0"></a><br /><br />w0782　権利擁護と成年後見制度論

科目最終試験のまとめ。
レポート評価A、試験95点。


テキストに即して900字前後でまとめた答案6題です。[195]<br />W0782　権利擁護と法定後見制度論

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
②法定後見制度と日常生活自立支援事業の異同について説明しなさい。
③法定後見制度と任意後見制度の異同について説明しなさい。
④介護施設内で利用者が負傷した場合における被害者側のなしうる法的主張について論じなさい。
⑤市民後見人が求められる社会的背景、市民後見人の特徴と果たすべき役割について述べなさい。
⑥市町村長申立を検討すべき場合の社会福祉士の関与のあり方について論じなさい。

①行政による違法または不当な処分に対する法的救済について説明しなさい。
 行政主体が違法に、私人の権利や利益を侵害した場合、三権分立の原理に基づき、司法による救済が認められなければならない。行政不服審査は不当な処分に対しても申し立てることができるが、行政事件訴訟は違法な侵害に制限される。行政事件訴訟は司法が行政上の争いを裁く制度であるのに対し、行政不服申立制度は、行政上の争いを行政が裁く制度である。前者は行政事件訴訟法、後者は行政不服審査法に基づく。また、いずれの法的救済によっても是正することができない場合は、国または地方公共団体に損害賠償を請求することができる。

 行政事件訴訟法の類型については、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟がある。抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟の六つに類型化している。これに対して、当事者訴訟は、公権力を行使する行政庁に対する不服の争いではない訴訟であり、対等な関係における行政主体と私人の争いに関する訴訟である。

 民衆訴訟は、客観訴訟と呼ばれる、直接的な利害関係者以外の第三者が訴訟を提起できる類型であり、公職選挙法に基づく選挙関係訴訟や地方自治法に基づく住民訴訟などがある。機関訴訟は、国または地方公共団体の機関相互における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟類型である。

行政不服申立制度は、手続きが簡易迅速で費用も低価格であるのと、司法では対応できない機能があり、広く不当な行政行為までを裁くことができるのが特徴である。行政不服申立制度には、異議申立、審査請求、再審査請求の三類型がある。異議申立は、処分庁または不作為庁に対して、直..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学２（日本国憲法）２単位目　合格レポート　２０１４年度～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942741252422@hc14/131588/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ここんて]]></author>
			<category><![CDATA[ここんての資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 00:20:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942741252422@hc14/131588/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942741252422@hc14/131588/" target="_blank"><img src="/docs/942741252422@hc14/131588/thmb.jpg?s=s&r=1511104829&t=n" border="0"></a><br /><br />ＷＥ１０２０　法学２（日本国憲法）２単位目　合格レポートです。参考にしていただければ幸いです。

1.	日本の国会が二院で構成される理由。
2.	司法権の機能と独立。
参考文献：『法学』北岡勲・児玉誠著（明星大学）

＜講評＞[322]<br />ＷＥ１０２０　法学２（日本国憲法）２単位目
日本の国会が二院で構成される理由。
司法権の機能と独立。
１．国会は、衆議院と参議院の二院制をとっている。二院制の場合、下院は国民の直接公選による議員で組織されるのに対し、上院は何らかの別の選出方法による議員で組織される。この制度の目的は、下院が代表する民主的勢力を牽制することにある。二院制の類型は次の3つに大別できる。すなわちイギリスに代表される貴族院型二院制、アメリカやドイツが採用する連邦型二院制、イタリアや日本などの民選議員型二院制である。現在日本において、あえて二院制を採用している理由は2つある。
　まず、二院制の方が、議会の活動を一層慎重にさせるためである。一院制の場合、一院の活動が直接に議会の活動となる。一方、二院制では、各別に構成された二院が独立に議事を行い、議決し、両院の議決の合致したとき国会の意思が成立するという原則をとっている。
　もう一つの理由は、議会活動に理性を期待するためである。議会制民主政治は、本来的に複数の政党による政治であり、かつ、議決方法として多数決の原則をとる。もし一院で論議が党利党略に流され、単に数による..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法 第2課題 第1設題 評価S]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946343500564@hc13/125731/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ちーのすけ]]></author>
			<category><![CDATA[ちーのすけの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2016 02:31:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946343500564@hc13/125731/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946343500564@hc13/125731/" target="_blank"><img src="/docs/946343500564@hc13/125731/thmb.jpg?s=s&r=1470936660&t=n" border="0"></a><br /><br />第2課題、第1設題
評価:S
提出:2012/12/06

参考文献
・日本国憲法/斎藤静敬
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(聖徳大学通信教育部)12.02.01
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[引用:P.63]
・憲法要説/斎藤静敬
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;([241]<br />第2課題　第1設題
日本国憲法は、前文と本文が十一章、一〇三ヵ条で構成されているもので、「国家の根本原則すなわち国家の統治組織および統治作用に関する基本的なあり方などについて定めている」のだ。
その中に、司法権というものがある。司法権とは、「具体的な訴訟について、法を適用して、これを解決する国家作用」のことである。また、立法権、行政権を含む三権分立の一つである。明治憲法では、司法権は天皇にあったが、日本国憲法では、「最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(第七六条)」と規定されている。
また、明治憲法では、軍隊での犯罪は軍法会議、行政への申し立ては行政裁判所、のような..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[破産手続の概要について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949148310958@hc12/125525/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosiyosiyosi]]></author>
			<category><![CDATA[yosiyosiyosiの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 16:43:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/949148310958@hc12/125525/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/949148310958@hc12/125525/" target="_blank"><img src="/docs/949148310958@hc12/125525/thmb.jpg?s=s&r=1469605400&t=n" border="0"></a><br /><br />各種試験、レポートの参考になれば幸いです。[63]<br />破産手続の概要について　(以下、破～条の破は、破産法を意味する)、以下のとおり、参考例として、論述を整理した。
＜参考例＞
1　
(1)手続の開始
　破産手続開始の申立てを受けた裁判所は、破産手続開始の原因の存否その他の要件を審理し、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、所定の申立棄却事由に該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする（破30条。なお、破産手続開始を妨げる事由として、債務者に対する民事再生・特別清算・会社更生の各手続の開始がある。民事再生法39条1項、会社法515条、会社更生法50条1項）。
　債権者又は債務者の申立てに基づき、法定の手続開始原因があると認めるときに開始される（破15,16,18,30条）。　
債務者の総財産が破産手続開始時において破産手続の費用を支弁するのにさえ不足するときは、破産手続開始決定と同時に破産手続の廃止決定を行う（同216条）。これを同時廃止というが、以下の破産手続は行われない。
破産手続開始時に費用不足が判明したときも破産手続は廃止される（同217条）。これを異時廃止という。　
　裁判所が、破産手続開始の決定をするときは、それ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神保健福祉論-触法精神障害者の支援における司法・医療・福祉の各分野の精神保健福祉士の役割と連携の在り方について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/123317/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sayacom]]></author>
			<category><![CDATA[sayacomの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 12:46:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/123317/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959271623646@hc09/123317/" target="_blank"><img src="/docs/959271623646@hc09/123317/thmb.jpg?s=s&r=1453002392&t=n" border="0"></a><br /><br />サブタイトルは（更生保護制度、医療観察法の内容を踏まえて）となっています。
評価「C」です。[134]<br />第二課題 第一設題
まず、一般的に触法者についての支援としては、矯正施設での支援と実刑後の支援として更生保護制度によって再犯を防ぐことを目的とした支援が法務省管轄にて展開される。精神障害者についての支援は、通常医療と福祉で厚生労働省管轄において支援が展開される。「触法精神障害者」に対する支援としては省庁を超えて支援が展開される。
まず、司法においては、医療観察法での審判に関わる精神保健参与員と、保護観察所における社会復帰調整官があげられる。精神保健参与員はその審判において医療観察法第36条に定められており、精神保健福祉の専門的視点から責任ある意見が求められている。社会復帰調整官は医療観察法にお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法第2課題第1設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/940930474120@hc15/119785/]]></link>
			<author><![CDATA[ by annmnaaa]]></author>
			<category><![CDATA[annmnaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 00:39:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/940930474120@hc15/119785/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/940930474120@hc15/119785/" target="_blank"><img src="/docs/940930474120@hc15/119785/thmb.jpg?s=s&r=1429285155&t=n" border="0"></a><br /><br />『憲法要説』（成文堂）斎藤静敬　1998年[55]<br />第2課題　第1設題
　まず、日本国憲法では、司法権の独立が強化されている。
裁判は公正に行なわれ、人権の保障が確保されなければならない。そのためには、司法権が立法権や行政権から独立していなければならないのだ。例えば、憲法76条3項では、裁判を担当する裁判官が外部からの圧力や干渉を受けずに、職責を果たすことが必要とされている。もちろん、裁判官は内部である司法権の圧力や干渉も受けてはならない。
では、司法権の独立とはどのようなことをいうのだろうか。司法が他の権力からの圧力や干渉を受けることなく、分離･独立して自主的に活動するという意味、裁判をする裁判官が法以外に拘束されず、公正無私の立場でその職権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法第1課題第1投題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/940930474120@hc15/119784/]]></link>
			<author><![CDATA[ by annmnaaa]]></author>
			<category><![CDATA[annmnaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 00:39:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/940930474120@hc15/119784/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/940930474120@hc15/119784/" target="_blank"><img src="/docs/940930474120@hc15/119784/thmb.jpg?s=s&r=1429285154&t=n" border="0"></a><br /><br />『憲法要説』（成文堂）斎藤静敬　1998年[55]<br />第1課題　第1設題
　まず、日本国憲法において天皇は、「日本国の象徴」（1条）であるとされている。象徴とは、抽象的な思想・観念・事物などを理解しやすく表す具体的な存在をいう。例えば、鳩が平和の象徴や百合の花が純潔の象徴とされること同じである。
　大日本帝国憲法と日本国憲法とでは、天皇の持つ権力が大きく異なるのだ。 まず、大日本帝国憲法において天皇は、天皇大権と呼ばれる以下の権利を持っていたのである。
一つ目に統治権である。主権が天皇にあることを意味している。 
二つ目に立法権。大日本帝国憲法では、国会ではなく天皇が唯一の立法機関であって、国会はあくまでもそれを補佐するものと定められていた。 
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[弁護士論　公益弁護・司法制度改革]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115519/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 04:05:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115519/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115519/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115519/thmb.jpg?s=s&r=1410030346&t=n" border="0"></a><br /><br />弁護士論　公益弁護・司法制度改革
Ⅰ公益弁護
１公益弁護活動の可能性
　公益弁護活動とは、社会的・経済的弱者等に対して、無償又は低額な報酬で行う法律事務の提供等の活動など幅広い活動を意味する概念である。
　従来は、公益弁護活動の遂行は個々の弁護士の情熱や関心を含めた弁護士倫理によるところが大きく、医療過誤問題等についてマスコミに取り上げられるなど、強い社会的関心を集めないと協力者もあまり集まらないような状況であった。
　しかし、近年では、上記弁護士倫理の実現を現実に支援する手法等が増えている。
　ここで注目したいのは、法律家に限らず、様々なボランティア活動やNPO団体が以前よりも多く発足し活動していることに伴い一般市民の公益活動に対する理解が進んできたことや、クラウドファウンディング（インターネットを経由して多数の人間から資金を調達する手法）等を用いることで資金調達を容易にして、公益活動を資金的な側面から支援する手法・団体が増えている点である。
　その点を考慮すると、公益弁護活動の場面においても、弁護士と共通の問題意識を持つ団体等と協力することにより、法律問題も含めた総合的な問題の解決..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[弁護士モデル・就職先]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 09:43:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/115408/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/115408/thmb.jpg?s=s&r=1409618619&t=n" border="0"></a><br /><br />目次
1 弁護士の理念形
２弁護士の就職先・考えられるメリットデメリット[100]<br />弁護士についての分析
A 弁護士の理念形と法曹養成制度改革
①在野精神論、②プロフェッションモデル、③法サービスモデル、④関係志向モデル
　まず、弁護士の職務理念は、大きく４つに分類され、①在野精神論、②プロフェッションモデル、③法サービスモデル、④関係志向モデルが挙げられる。
　①は野にあって権力に対抗して国民の自由と人権を擁護することが弁護士の職務理念するものである。②は教育訓練によって習得された特殊技能を個々の依頼者の要求に応じた具体的奉仕活動を行い、よって社会全体のために尽くす職務理念である。③は職務理念を依頼者が支払う対価に見合う法サービスを提供するものとする。④は弁護士は依頼者が法的観点に加え関係的側面を相手との交渉において自ら「織合わせる」作業を援助すべき、とする。
　今回の法曹養成制度改革では、司法試験受験生が司法試験予備校に通って受験テクニックを学んで試験合格を目指すので、法律の表面的な理解しか無く、実際に起きる複雑な事件に対応できない、という批判がなされていたことに対応して、法曹養成の教育方式を変更し、一連のプロセスを重視した制度が導入された。
　具体的には、法科大..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[答案　平成２６年度司法試験民事系第１問設問３]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113411/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 00:32:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113411/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/113411/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/113411/thmb.jpg?s=s&r=1402500751&t=n" border="0"></a><br /><br />要件事実に関する問題です
[37]<br />答案　平成２６年度司法試験民事系第１問設問３
１　本問における訴訟物について
　平成２６年４月１５日、ＨはＫに対し丙建物の収去及びその敷地の明渡を請求していることから、その訴訟物はＨの敷地所有権に基づく返還請求権としての敷地明渡請求権である。
　そうすると、建物は民法上土地と別個の不動産とされており、土地明渡の債務名義の範囲には入らないので、執行法上の制約から建物収去ができないようにも思われる。
　そこで、建物収去は土地明渡の履行方法として捉えることとし、判決主文には執行方法の明示として記載されるとすべきである。
　また、建物収去土地明渡請求の相手方は現実に所有者の土地を占有する者に対して行われるべきであるから、ＫがＨの請求の相手方になる。
　もっとも、建物収去土地明渡請求訴訟における訴訟物の個数については、①土地所有権に基づく妨害排除請求権として建物収去請求権及び返還請求権として土地明渡請求権を観念する見解、②物権的請求権の三類型にとらわれずに、土地所有権に基づく建物収去土地明渡請求権とする見解がある。
　しかし、①については、土地の占有侵害という１つの社会的事実に対して、２つの物権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事司法における更生保護の位置づけについて論じてください。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107127/]]></link>
			<author><![CDATA[ by おだわら]]></author>
			<category><![CDATA[おだわらの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 21:22:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107127/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953193460354@hc11/107127/" target="_blank"><img src="/docs/953193460354@hc11/107127/thmb.jpg?s=s&r=1381407752&t=n" border="0"></a><br /><br />○刑事司法における更生保護の位置づけについて論じてください。
　刑事司法の目的とは、市民生活の安全のために、非行・犯罪が発生する前にできるだけそれを防止することであり、非行・犯罪が行われてしまった場合には適切な処置を講ずることである。近代社会では、非行少年や犯罪者に対して社会的制裁である刑罰を加えれば足りるという考えではなく、人道主義の高揚、心理学・社会学・教育学等の人間諸科学の発達などとあいまって、犯罪者の改善更生をいかに図るかということが、犯罪対策を実施する刑事司法の重要な課題となったのである。
　19世紀後半になると、犯罪者、そして受刑者も市民の一員であり、その人権を守らなければいけない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政治学分冊2　日本の弾劾裁判について論述しなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946768497160@hc13/102726/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mukku1]]></author>
			<category><![CDATA[mukku1の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 23:30:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946768497160@hc13/102726/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946768497160@hc13/102726/" target="_blank"><img src="/docs/946768497160@hc13/102726/thmb.jpg?s=s&r=1366641020&t=n" border="0"></a><br /><br />とりあえず、合格したい人向け
平成21－23まで

参考分権　「新・政治経済資料」　著・島根正幸
　　　　　　　「政治・経済」　著・筒井若水[194]<br />弾劾裁判とは、刑事や民事の裁判ではない。正式には裁判官弾劾裁判所と言って、その名の通り裁判官を辞めさせるかどうかについて裁判をする。日本では、弾劾裁判所は憲法や三権分立などに深い関係がある。弾劾裁判所は、弾劾裁判を通じて裁判官を罷免する権限をもつ裁判所である。弾劾裁判は、裁判官訴追委員会という別の機関から裁判官の罷免を求める訴えが提起された場合に限って開かれる。この訴追委員会の訴えを「罷免の訴追」という。
　訴追委員会は、特定の裁判官について、国民や最高裁判所から罷免訴追の請求があったとき、請求がなくても独自の判断で、罷免の事由があるかどうかを調査することができる。次に、その結果に基づいて、その裁判官の罷免の訴追をすべきかどうかを審議する。
　日本では、憲法によって裁判官を対象とした制度として採用され、昭和22年に弾劾裁判所が設置された。例えば、憲法上日本の裁判官は身分が保障されている。裁判官には、憲法や法律に基づいて公正な裁判を行い、国民の権利を守るという大切な役目がある。その裁判官が、外部から圧力をかけられるなどして公正な裁判ができなくなるようなことがあってはいけない。そこで、身..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 国際法 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97691/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 22:53:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97691/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/97691/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/97691/thmb.jpg?s=s&r=1349877219&t=n" border="0"></a><br /><br />１．国際司法裁判所とは
　国際司法裁判所（ICJ）とは、国際連盟時代に設立された常設国際司法裁判所（PCIJ）を引き継ぐものであり、国連の主要な司法機関（国連憲章92条）として、国連との組織的な結合が図られ、国際紛争を解決する司法裁判所としての役割を担っている。
　ICJが行う主な任務は、国家間の紛争に司法的判断を下しその解決を目指す司法的機能と、国際組織が諮問する法律問題に対し意見を与える勧告的意見機能にある。
　このようなICJの役割から、ICJと国内裁判所とでは、以下のような異同が生じる。
２，ICJと国内裁判所の異同
（１）当事者適格
　ICJは、国家間の紛争に司法的判断を下すものであるから、国家のみが当事者となり得る（ICJ規定34条1項）。すなわち、国際機関や個人・私企業などは訴訟当事者になれない。
これに対して、国内裁判所では、幅広い紛争の解決を目的としているから、自然人・法人を問わず、広く訴訟当事者能力が認められている。また、国家賠償訴訟や行政訴訟でも見られるように、国家も訴訟当事者となり得る。民事訴訟の場合には、代表者の定めがある権利能力なき社団も訴訟の当事者になるこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[更生保護制度の概要　(社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事等）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950038584276@hc12/95064/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エンカウンター]]></author>
			<category><![CDATA[エンカウンターの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 14:46:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950038584276@hc12/95064/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950038584276@hc12/95064/" target="_blank"><img src="/docs/950038584276@hc12/95064/thmb.jpg?s=s&r=1342676768&t=n" border="0"></a><br /><br />評価はAでした。1000〜1200字程度。
参考程度にどうぞ。原文をそのまま使用することは、くれぐれもお控えください。[157]<br />｢更生保護制度について｣
近代日本の更生保護の歴史は、1888年の金原明善の静岡県出獄人保護会社に遡る。当時監獄のための財政負担が余りに大きいことから、再入獄者を減少させることが大きな課題となっていた。出獄者の保護事業には民間の篤志家たちが取り組み、公費による助成も行われた。さらに1905年には執行猶予制度が、1922年には起訴猶予制度が導入され、それぞれ更生保護の対象に加えられた。 　現在の保護観察制度の前史として、旧少年法に基づく司法保護委員、思想犯保護観察法に基づく思想犯保護観察制度等をあげることが出来る。1942年に犯罪者予防更正法、1950年に更生緊急保護法、保護司法、1954年に執..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952335296509@hc11/83249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by okocha]]></author>
			<category><![CDATA[okochaの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:28:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952335296509@hc11/83249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952335296509@hc11/83249/" target="_blank"><img src="/docs/952335296509@hc11/83249/thmb.jpg?s=s&r=1311136130&t=n" border="0"></a><br /><br />裁判員制度、参審制度、陪審員制度の比較と国民の司法参加について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
裁判員制度とは国民のなかから裁判員を無作為に、事件ごとに選任し裁判員はその裁判で被告人が有罪かどうか、そして量刑を裁判官と一緒に決定するというものである。ここで注目したいのは裁判員制度はアメリカやイギリスで用いられてる陪審員制度、ドイツやイタリア、フランスで用いられてる参審制度とは異なる日本独自のものであるという点である。陪審員制度とは無作為に、事件ごとに陪審員が選任される点では裁判員制度と同じであるが、陪審員のみで有罪、無罪を決定し量刑については裁判官が決定するという点で裁判員制度と異なっている。また参審制度では裁判官と共に被告人が有罪であるかとその量刑を決める点では同じであるが、参審員は推薦によって選ばれ、また任期制である点が裁判員制度と異なる。このように裁判員制度とは陪審員制度と参審制度とはそれぞれ共通した点もあるが、違ったものなのである。
選任方法
期間
有罪かどうか
量刑
裁判員制度
無作為
事件ごと
裁判官と共に決定
裁判官と共に決定
陪審員制度
無作為
事..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　司法消極主義 合憲限定解釈]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83092/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 23:43:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83092/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83092/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83092/thmb.jpg?s=s&r=1310308996&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～司法消極主義～
【問題】
　「権力分立及び民主政の観点から、原則として、裁判所は、国会及び内閣の判断を尊重すべきであり、それが、極めて明白に違憲の場合にのみ、違憲の宣言をすべきである」との見解を論評せよ。
【考え方】
　・・・本問ではいわゆる「司法消極主義」の肯否が問題となる。
　・司法消極主義の肯否
　１）肯定説
　　・・・具体的事件の解決を図るという司法権の本質、民主政の見地、手続的制約、三権分立等を根拠として、肯定する見解
２）限定肯定説
　　・・・単純な肯定説とは異なり、裁判所が民主政の過程の維持保全という役割を負っていること、少数者保護、立法府、行政府の対応が不十分の場合の救済の必要性等を根拠として、民主政の過程に瑕疵が生じている場合、重要な人権が問題となっている場合等、積極的に違憲判断をしていく必要がある場合があることを肯定する見解
３）否定説
・・・憲法98条1項の存在、違憲判決といっても国会に具体的な立法を命ずるものでないから、必ずしも民主政や三権分立には反しないとして否定する見解。
【答案例】
　本問見解は、いわゆる司法消極主義を肯定するも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　裁判所の規則制定権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82742/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:48:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82742/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82742/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82742/thmb.jpg?s=s&r=1309362492&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～裁判所の規則制定権～
【問題】
　法律と裁判所規則との関係について説明せよ。
【考え方】
・・・法律と裁判所規則との関係
　　&rarr;　１．法律は裁判所規則の所管事項について定めることはできるのか
　　　　２．定めることができるとして、両者が矛盾抵触する場合どちらが優先されるか
　・１について
　　１）肯定説
　　　&hellip;憲41条が国会の唯一の立法機関であるとしていること、憲法は、31条、40条、64条2項、76条1項等、司法に関する諸事項を法律事項としていること等を根拠として、これを全面的に肯定する見解。
２）否定説
　　　&hellip;司法権の独立を強調し、全面的に否定する見解
　　３）折衷説
　　　&hellip;規則事項とされているものの性格によって分類し、裁判所の内部規律事項および司法事務処理事項は裁判所の独立に直接関わるので、法律で定めることは許されないが、それ以外の事項については法律で定めうるとする見解。
・２について
　&rarr;　１．において一部でも肯定すれば、法律と裁判所規則の優劣が問題となる余地がある。
　
　ⅰ）法律優位説
　　&hellip;憲41条が国会を唯一の立法機関であると定めている..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　違憲審査権の法的性格]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82739/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 00:47:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82739/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/82739/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/82739/thmb.jpg?s=s&r=1309362430&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～違憲審査権の法的性格～
【問題】
　日本国憲法における裁判所による違憲審査制の法的性格について論述せよ。
【考え方】
　・・・憲法81条は、裁判所による違憲審査制を規定するが、その法的性格をどのように捉えるかは争いがある。
〈見解〉
　１）抽象的審査制説
　　・・・単なる違憲審査制であれば、司法権の本質から当然に導きだせるにもかかわらず、特に憲法81条という規定が置かれていること、憲法98条1項からして法令の合憲性を判定する機関の存在が当然予定されていること等を根拠として、裁判所は具体的な訴訟事件とは無関係に法令等の違憲性を一般的・抽象的に審査し、決定する権限を有す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習内閣　衆議院の解散]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81776/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81776/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81776/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81776/thmb.jpg?s=s&r=1306599616&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　内閣
～衆議院の解散～
【問題】
　衆議院の解散に関して、実質的決定権者、根拠条文、解散事由が憲法69条の場合に限定されるか否かについて、自説を述べ反対説を批判せよ。
【考え方】
　衆議院の解散とは、「衆議院議員全員について、その任期満了前に議員として資格を失わせる行為」をいう。
　問題となるのは、（１）実質的決定権者、（２）根拠条文、（３）解散事由である。
　解散の実質的決定権者
&rarr;　・自律解散説
　　・内閣説　&rarr;　&rarr;　根拠　　　　　解散事由
　　　　　　　　　　　・7条説 ・・・非限定説
・69条説・・・限定説
　　　　　　　　　　　　・65条説・・・非限定説
　　　　　　　　　　　　・制度説 ・・・非限定説
〔見解〕
１）内閣＝69条＝限定説
　・・・この見解は、国会の最高機関性、解散の根拠に関する明文が69条しかないこと等を根拠とする。
　　　　　&uarr;
　　　　これまでの憲法実例に反する、国民と議会の意思の不一致が疑われる場合等、69条以外にも解散を行い、民意を問う必要がある場合があるという批判がある。
２）内閣＝7条＝非限定説
　・・・この見解は、現実に69条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　司法権の特質,客観訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81774/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81774/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81774/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81774/thmb.jpg?s=s&r=1306599613&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～司法権の特質～
【問題】
　司法権の特質について行政権の特質と比較して説明せよ。
【考え方】
（１）司法権
　・・・司法権とは、法を適用して具体的な争訟を解決する国家の作用を指す。
　　　司法権の特質
　&rarr;　①非政治性（非権力的、非政治的機関であること）
　　　②司法権の独立（司法府の独立と裁判官の職権行使の独立）
　　　　　　　　　　&uarr;
　　　　　　これらは、憲法が裁判所を多数の意思に抗しても個人や少数者の人権保障の最後の砦としていることから、一般世論がストレートに作用することがむしろ忌避されること、また、裁判が公正に行われるべきことを根拠とする。
（２）行政権
　・・・国家作用のうち、立法および司法を控除した残余の作用とするのが有力な見解。
　　　行政権の特質
　&rarr;　「統一性」「継続性」
　　　　　　　　　　&uarr;
　　　　　　行政については、それが社会を全体として向上させ、国民の福祉の実現を図るという国家目的を積極的かつ現実具体的に実現しようとする国家作用であるため、能率性と効率性が要求され、それは全体として統一性をもった継続的な国家活動でなければならなく..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　裁判所と事実認定権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81772/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81772/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81772/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81772/thmb.jpg?s=s&r=1306599611&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～裁判所と事実認定権～
【問題】
　行政機関の認定した事実が裁判所を絶対的に拘束し、訴訟では法令の適用が審理されるだけとする制度を設けることの合憲性について論ぜよ。
【考え方】
　・・・司法権は、
　　　　　①事実認定
　　　　　②事実認定に対する法適用　　　　　　の２つの過程を含んでいる。
　　　&rarr;　本問のような制度は、事実認定権を裁判所から奪うものである。
　〈見解〉
　&rarr;　事実認定権が司法権の不可欠の一部分をなすものかについての見解。
１）肯定説
　　・・・平等・公正な紛争解決のためには、法適用の対象となる事実が正しく認識・確定される必要があること、事実認定も証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習国会　国政調査権と検察権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81766/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81766/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81766/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81766/thmb.jpg?s=s&r=1306599603&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　国会
～国政調査権と調査権～
【問題】
　国政調査権の限界について、検察権との関係で論ぜよ。
【考え方】
　国政調査権といえども絶対無制約ではなく、その法的性格からすると限界が存することはもちろんであるし、権力分立や人権保障の見地から限界があることは明白である。
　行政権については、わが憲法が議院内閣制を採用し（憲67条など）、内閣が行政権の行使につき国会に対して責任を負う立場にあることから（憲66条3項）、議院が行政全般にわたって調査するのみならず、その結果について批判することも、行政処分の取消・停止にわたらない限り広く認められているとされる。
　本件で問題となるのは、行政権の一種である検察権である。しかし、検察権は準司法的作用も有することから、司法権の独立に準ずる検察権の独立性の保障が要求される。
&rarr;①起訴・不起訴について検察権の行使に政治的圧力を加えることを目的とする調査
　②起訴事件に直接関連のある捜査及び公訴追行の内容を対象とする調査
　③捜査の続行に重大な障害をきたすような方法（例として、担当検事の喚問等）による調査
　は許されない。
・・・限界として問題..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法MB　理解度チェック3　合格　日本大学通信　メディア]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80764/]]></link>
			<author><![CDATA[ by trek]]></author>
			<category><![CDATA[trekの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:22:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80764/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961003089747@hc08/80764/" target="_blank"><img src="/docs/961003089747@hc08/80764/thmb.jpg?s=s&r=1303521745&t=n" border="0"></a><br /><br />問題１：「統治行為」に裁判所の審査はおよぶか。 
統治行為とは、国家機関の行為のうち、高度の政治性を有する行為であって、それについて法
律的判断は可能であっても、高度の政治性という性格ゆえに、裁判所の審査から除外される行為
と解されている。これは、統治行為論または政治問題の法理とよばれている。統治行為が認めら
れるかどうかについては肯定説と否定説とが対立しているが、司法権の範囲に属し、その法律的
判断に服すべきものでありながら、特別の事情があるために、裁判所の審査に適しないとみなさ
れる統治行為をまったく否定することはできないように思われるし、また、実際に統治行為にあ
たる事項が何であるかが明確でないことに鑑みて、司法権が政治的部門との関係や問題の特別の
性格から、みずから裁量的に判断して、司法権の行使を自制遠慮すべき場合を認めてもいいと思
われる。 
問題２：法律で規則事項を定めることができるか。また、両者が矛盾した場合の効力はどうなる
か。 
法律で規則事項を定めることができるかどうかの問題であるが、憲法は国会を唯一の立法機関
としており、また、憲法第３１条の保障は、刑事手続の基本..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法☆第２課題☆]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953959281349@hc11/79813/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ﾏﾏちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ﾏﾏちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:29:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953959281349@hc11/79813/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953959281349@hc11/79813/" target="_blank"><img src="/docs/953959281349@hc11/79813/thmb.jpg?s=s&r=1300429752&t=n" border="0"></a><br /><br />第２課　第１設題
日本国憲法では、権力の分散、つまり三権分立を唱えているが、三権とは立法権、行政権と司法権である。また、日本国憲法は、基本的人権を保障し、すべての権力はそのための手段であり、国民のために行われるものとしている。
司法権についてであるが、司法権とは、個々の具体的な法律紛争につき、法律を適用し、宣言する国家作用であり、「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」（第１３条）とされている。しかし、大日本帝国憲法の下においての司法権は「天皇の名において」おこなわれることになっており、国民の権利や自由を守るという目的は持っていなかった。また、違憲審査権も認められていなかったので裁判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955901488371@hc10/79235/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tigermountain]]></author>
			<category><![CDATA[tigermountainの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 22:51:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/955901488371@hc10/79235/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/955901488371@hc10/79235/" target="_blank"><img src="/docs/955901488371@hc10/79235/thmb.jpg?s=s&r=1298037066&t=n" border="0"></a><br /><br />裁判員制度の確認、さらに制度のメリットとそれに対する反論を考察していきます。[114]<br />『裁判員制度』
　まず、裁判員制度について簡単に確認しておきたい。裁判員制度はより国民に理解しやすい裁判を実現することで司法を国民にとって身近なものにするという趣旨のもと導入され、平成２１年５月２１日から施行された。対象事件は、法定刑に死刑または無期懲役・無期禁錮を含むなど、一定以上の重大犯罪であり、裁判官と裁判員は、共に評議し、有罪・無罪の決定及び刑の量定を行う。裁判員は、評議において、裁判官と基本的に対等の権限を有しており、裁判員が加わる合議体の員数は、裁判官3名、裁判員6名を基本とするが、一定の要件を満たして争いの少ない事件においては、裁判官1名、裁判員4名という構成も可能である。裁判員の選任は、選挙人名簿から無作為抽出した者を母体とする。裁判員は、具体的事件ごとに選任され、1つの事件を判決にいたるまで担当し、裁判所から召喚を受けた裁判員候補者は出頭の義務を負い、裁判員となった後は守秘義務を負う。評議における判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によってなされる。
　次に裁判員制度導入によって一般的に期待されるメリットについて確認しておく。まず、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gender, Democracy, and Justice]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430668001@hc06/79162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by LaDyBug]]></author>
			<category><![CDATA[LaDyBugの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:17:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430668001@hc06/79162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430668001@hc06/79162/" target="_blank"><img src="/docs/983430668001@hc06/79162/thmb.jpg?s=s&r=1297754272&t=n" border="0"></a><br /><br />Gender, Democracy, and Justice
 Thoughts after reading the writings by Marion Young 
In Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective, Iris Marion Young, construct framework of social conception of women while raising question of &quot;how can women be conceptualized as a single social collective when there are so many differences among them?&quot; 
By thinking about women as a political collective, and by understanding women as a series rather than a group, Young provides a solution to the problem in feminist discourse which groups all women in a single category in totality. The problem exists in feminism as a dilemma between following two contradictions: 
It is important to be able to conceptualize women as a group for practical political reasons, because feminist politics is build around this concept of women as a totality, thus its political movement fundamentally depends on the category of women. Also, the category of women is an important tool to understand unfavorab..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[体育社会学～スポーツ労働市場のグローバル化から見るサッカーの移籍]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953907108190@hc11/78510/]]></link>
			<author><![CDATA[ by YKK]]></author>
			<category><![CDATA[YKKの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:28:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953907108190@hc11/78510/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953907108190@hc11/78510/" target="_blank"><img src="/docs/953907108190@hc11/78510/thmb.jpg?s=s&r=1296574122&t=n" border="0"></a><br /><br />スポーツ界の発展と共に、スポーツ労働市場のグローバリゼーションは、もうはや必然的なこととなっていく。サッカーはヨーロッパへ、バスケットボールはアメリカへ、卓球は中国へと、スポーツ界の発展を支える流れとなり、グローバリゼーションに新たな力を入れることに違いない。そして、そのグローバリゼーションを代表しているのが、スポーツ選手の移籍であること。毎年、各国のサッカークラブの間に、数多くの選手の移籍が行われているが、選手やクラブにかかわらず、移籍する際にＦＩＦＡのルールを従わなければならない。そうでない場合は移籍にめぐって、トラブルが起こりかねない。食のグローバリゼーションがもたらした問題を解決するた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信　刑法Ⅱ　分冊２合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/76497/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:35:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/76497/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/76497/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/76497/thmb.jpg?s=s&r=1291451759&t=n" border="0"></a><br /><br />捜査段階で参考人が虚偽の供述をし。捜査官がそれに基づいて供述調書を作成した場合、参考人の罪責を検討せよ。[156]<br />刑法２　分冊２
捜査段階で参考人が虚偽の供述をし、捜査官がそれに基づいて供述調書を作成した場合、参考人の罪責を検討せよ。
　供述調書は、捜査機関が取り調べで被疑者や参考人などの供述を記録した文書である。刑事訴訟において、供述調書は一定の条件の下で証拠能力が認められれば、裁判の行方を決定的にすることも考えられる。わが国の刑事訴訟法は、第317条で「事実の認定は、証拠による」と規定しており、この証拠裁判主義という考え方の指す「証拠」とは、適正な証拠調べを経た証拠能力のある証拠のことである。
通常、人の供述は誤りが混入する可能性が高く、反対尋問を経ていない供述証拠は証拠能力が認められない。つまり、供述調書も人の供述を書面としていることから証拠能力がないことがいえる。しかし、伝聞法則を徹底した場合、証拠が限定されすぎて訴訟遅延や事案の真相究明が困難になるなど現実的でないため、伝聞法則の例外規定においては供述調書に証拠能力が認められる場合もある。
他人の刑事事件に関して証拠の利用をさまたげる罪に、刑法１０４条の証拠隠滅罪がある。証拠隠滅罪にいう証拠とは、犯罪の成否・態様、刑の軽重に関係を及ぼすべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史&nbsp; 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76183/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76183/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76183/thmb.jpg?s=s&r=1291091629&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価C】課題『江戸幕府の司法制度について述べなさい。幕府の裁判権や管轄、司法体系、吟味筋・出入筋の特徴などに注意し答えなさい。』[258]<br />日本法制史　第２課題
『江戸幕府の司法制度について述べなさい。幕府の裁判権や管轄、司法体系、吟味筋・出入筋の特徴などに注意して答えなさい。』
江戸幕府では、犯罪が同一領分、同一支配のものに限定される場合は、当該領主、支配者が裁判管轄権を持つという考えが基本方針だった。各裁判機関には、それぞれ自由に決定できる刑の範囲が定められており、それを超える刑については、上級の機関に指示をあおぐことになっていた。例えば、三奉行は、庶民を処罰するときは中追放まで自由に決定できたが、それ以上は老中の指示を仰ぐこととなる。
しかし、遠国奉行には、原則として江戸から遠いほど大きな権限が与えられていた。ここが大きな特徴である。自己の権限を越えるときには、老中に伺いを提出するが、京都町奉行などには京都所司代、阪町奉行・堺奉行には大阪城代が指示を与えていた。ただし、老中・京都所司代・大阪城代も、遠島刑以上の決定には将軍の裁可を必要とした。
幕府でもっとも権限が弱かったのは、郡代・代官で、（上方代官などの例外はあったが）賭博などごくわずかなもの以外はすべて勘定奉行の指示に従うことになっていた。もし、事件が二つ以上の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【聖徳大学】日本国憲法　第２課題第１設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958965974420@hc09/70282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by harukaruhahaha]]></author>
			<category><![CDATA[harukaruhahahaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 03:25:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958965974420@hc09/70282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958965974420@hc09/70282/" target="_blank"><img src="/docs/958965974420@hc09/70282/thmb.jpg?s=s&r=1281119123&t=n" border="0"></a><br /><br />課題：司法権の独立について説明しなさい。
評価：Ａ
講評：憲法７６条３項の良心の意義について、学説が対立していることについての記述が必要。
司法権の独立をめぐる事件の例としては「大津事件」の方がよいとのことでした。[318]<br />第２課題 第１設題　
司法権とは、具体的な争訟について、法を適用してこれを解決する国家作用のことを言う。民事裁判・刑事裁判・行政裁判を対象としている。わが国の日本国憲法は三権分立の原則に基づき「すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(第76条1項)」と規定され、司法権が裁判所に帰属されていることを定めている。司法権は立法府（国会）や行政府（内閣）のように積極的な国家活動をするわけではないが、裁判によって法律の解釈が確定し国民の権利や義務の内容が明らかになるとことから、その担う役割は大きい。また、裁判所は第3者的な立場の公平な審判機関であり、裁判官は法以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[西洋経済史　分冊１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/68954/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＡＹＡＭＩＮ]]></author>
			<category><![CDATA[ＡＹＡＭＩＮの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:06:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/68954/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/68954/" target="_blank"><img src="/docs/958851864720@hc09/68954/thmb.jpg?s=s&r=1278281167&t=n" border="0"></a><br /><br />古代や中世から商人は活動していたがその当時はただ商品を販売していただけだった。中世後期になると、商業資本の役割が大きくなり商業資本が産業を支配し組織したという点で、従来の商人とは違った意味を持ってきた。そして、産業を支配し組織した商人は、問屋制手工業と呼ばれた。
　問屋制手工業は12世紀から目立ち始め、15世紀に盛んになった生産組織の方法である。商人か職人に対して原材料を貸し与え、職人はそれを自宅で加工することによって賃金をもらう。ギルドの手工業者とはちがって、全工程の仕事はしない。ある分業の仕事だけをする。商人はこの工程をいくつかに分割をして、第一工程の職人の家から第二工程の職人の家へと商品を移して、最終的な完成品までにもっていくと、これを商人の倉庫に保管し、市場に販売して利益をあげる。マニュファクチュアが一つの工場の中で行った分業を、それぞれの職人の家でおこなわせ、最終的に商人がそれをまとめる役割をもった。
　商人あるいは問屋が一種の資本家となり、職人は賃金をもらうだけの一種の労働者になった。ギルドの親方がこのような立場の職人にはならないが、従来奉公を終わりながら親方になれなかっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度と憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64450/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:05:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64450/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/64450/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/64450/thmb.jpg?s=s&r=1267805159&t=n" border="0"></a><br /><br />裁判員制度の違憲性について
　裁判員制度とは、無作為に選ばれた国民が、一定の刑事事件について審理に参加する制度である。わが国でも2009年5月21日に施行されるが、施行を前にして、多くの問題点が指摘されている。本稿では、特に日本国憲法との関係で被告人の立場から問題となる点につき、形式的な論点を検討したうえで見解を述べたい。
　憲法は、国民に基本的人権の一つとして裁判を受ける権利を保障している(憲法32条)。刑事事件においては、被告人が公正な裁判を受ける権利を意味し(憲法32条、37条1項)、また公正な裁判でなければ拒否できる、という自由権的側面も有する。それに対し、裁判員制度は、裁判官でない者による審理を許すことになる。だとすれば裁判員制度は、被告人が公正な裁判を受ける権利を侵害するものとして違憲ではないか。まず憲法32条は職業裁判官のみによる裁判を権利として保障しているのか検討したい。
　この点、憲法は裁判官以外の者による裁判を予定しておらず、憲法79条が定める最高裁判所の構成に関する規定が下級裁判所にも類推され、憲法32条は職業裁判官のみによる裁判を受ける権利を保障したものだとする..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学読書1]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67601/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:06:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67601/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/67601/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/67601/thmb.jpg?s=s&r=1274317582&t=n" border="0"></a><br /><br />それでは、訴えさせていただきます
－大解雇時代を生き抜く 2009年08月20日 労働者を守る弁護士有志の会 実は休日には２種類あって、労働基準法で義務付けられてる1週一日（変形週休制の場合は４週４日）の休日を「法定休日」、そしてそれ以外に会社が定めた休日を、「会社休日」または「法定外休日」といいます。週休２日の場合、そのうちの１日が法定休日で、もう1日が会社休日となります。そして、法定休日に働くのと会社休日に働くのとでは、賃金の割増率がかわってくるのです。法定休日に働けば、35％の賃金の割り増しがなされなければならないのに対し、法律で定めのない会社休日に働いた場合は法的な効力はなく、通常の時間外労働に定められた25％割り増しにとどまります。したがって、法定休日が土曜日、日曜日のいずれをさすのか、就業規則で事前に調べておくことが重要です、というのも、法律が定めているのは週に1日休日を設けることだけであり、土曜日、日曜日の指定はないからです。
なぜ君は絶望と闘えたのか 2009年07月02日 門田 隆将 弥生に残された司法解剖の傷は痛々しかった。額や脇の下の大きなメスの跡は、荒々しく縫合..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学　日本国憲法　第２課題第２設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428953101@hc07/63876/]]></link>
			<author><![CDATA[ by njm]]></author>
			<category><![CDATA[njmの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:00:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428953101@hc07/63876/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428953101@hc07/63876/" target="_blank"><img src="/docs/983428953101@hc07/63876/thmb.jpg?s=s&r=1265882435&t=n" border="0"></a><br /><br />第２課題第２設題
日本国憲法は国の機能を立法権・行政権・司法権の三つに分けている。立法権は国会が行政権は内閣がそして司法権は裁判所が担当し、権力が一つの機関に集中して濫用されるおそれをなくすため、お互いに憲法に違反する行為が行われていないか確認する三権分立という仕組みを採用しているのである。その三権分立の一部である司法が国における政治性の強い他機能の影響下に入らず、公正に裁判を行い国民の権利を保障することができるように定めているのが司法権の独立という概念である。
　日本国憲法においてはその第６章が司法に関して規定している。その中でも主に第７６条「司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立」の条項が、司法権の独立を強く支持する内容である。
　第７６条第１項では「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とし、司法権の独立性は、制度としての裁判所すなわち司法府の独立が保障されなければ確保されることはなく、その権限はすべて裁判所にあるとしているのである。また第２項では「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[222 法学 ４単位目]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957793460384@hc09/63674/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 明星・近大姫路・教員採用試験]]></author>
			<category><![CDATA[明星・近大姫路・教員採用試験の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:01:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957793460384@hc09/63674/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957793460384@hc09/63674/" target="_blank"><img src="/docs/957793460384@hc09/63674/thmb.jpg?s=s&r=1265554911&t=n" border="0"></a><br /><br />明星大学　通信教育　合格　レポート　222 法学 ４単位目[77]<br />明星大学　通信教育　合格レポート　課題
２２２　法学　４単位目
○課題
１．日本国憲法における国会の地位
２．司法権の独立
○講評
１．憲法上の国会の位置・立法の意味と派生する２つの原則がよく示してある。
２．司法権特有の機能・司法の統一性と独立の重要性がよく論考してある。
４単位－１
憲法第４１条で「国会は、国権の最高機関であって、唯一の立法機関である」としている。これは、行政権が内閣に、司法権が裁判所に帰属するのに対して、立法権が国会に帰属することを定めるとともに、立法権の主体である国会を「国権の最高機関」と定めている事である。ここで、国権の最高機関という言葉は、三権分立制の観点から考えると、必ずしも明確ではない。よって、支配的見解からみると、国会が最高機関であるということは、明治憲法における天皇中心主義を否定し、主権者である国民によって直接に選挙される国会が国政運営の中心におかれるべきだとする政治的要請を意味していると解される。しかしこの見解が、最高機関という資格が単なる政治的美称に過ぎないことを強調する見方と、国会が唯一の立法機関として制定する法律により、行政権と司法権を拘束す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学通信教育課程：日本法制史（江戸幕府の司法制度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62346/]]></link>
			<author><![CDATA[ by panappo]]></author>
			<category><![CDATA[panappoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:36:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62346/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962133124067@hc08/62346/" target="_blank"><img src="/docs/962133124067@hc08/62346/thmb.jpg?s=s&r=1264152969&t=n" border="0"></a><br /><br />2008年に提出した中央大学通信教育課程の課題レポートです。 評価は4での合格レポートです。 もし参考になりましたらどうぞ☆ 
&amp;Lt;課題&amp;Gt;
江戸幕府の司法制度について述べよ。[240]<br />日本法制史
≪課題≫
江戸幕府の司法制度について述べよ。
　江戸幕府の司法制度は、幕府による中央集権的支配と、大名や旗本等による、文献的支配の統合の上に成り立ったものである。ここで、司法制度について考えるにあたり、幕府の裁判権や管轄、司法体系や吟味筋・出入筋の手続きから検討する。
藩法や庶民間による自治的法
　そもそも、江戸時代は複合国家であったことから、幕府法や藩法、村法といった法により規律されていた。よって、原則的には幕府による裁判権（幕府法）を基本とするが、幕府法に抵触しない限りで、大名などによる藩法や庶民間による自治的法（村法）が法として認められていた。ただ実際のところ、幕府は村等の隅々にまで眼を配ることは困難であり、一方庶民にとっても、村法によって処罰した方が体制も費用的にも負担が少なかった。その為、幕府の司法制度では藩や村の実生活に即して、幕府法に従わずともよく、ある程度は各々の自治に委ねる方針をとったのである。
このことから、江戸時代の刑罰権（裁判権）において考える。江戸時代では原則として幕府による公権力が裁判権を掌握した。だが、上記事由から一部ではそれ以外に私的刑罰も認..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法法律上の争訟について・公害防止協定の法的性質について・不許可処分における行政庁の裁量権について・手続的瑕疵について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/61967/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 17:59:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/61967/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/61967/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/61967/thmb.jpg?s=s&r=1263632387&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />行政法　法律上の争訟について・公害防止協定の法的性質について・不許可処分における行政庁の裁量権について・手続的瑕疵について
第１　公害防止協定の法的性質について
１．Ｂ市はＡに対し、公害防止協定（以下、「本件協定」という。）10条に基づく改善指示の遵守を求める民事訴訟を提起しているが、一方当事者が行政主体であるところ、裁判所は本問訴えについて司法権を行使することができるか問題となる。
２．裁判所法3条1項は、裁判所がその権限に基づいて審判できる対象を原則「法律上の争訟」に限定しており、裁判所は国家権力である司法権をもって個人の人権を保障する機関であるから、「法律上の争訟」とは、当事者間の具体的な権利義務に関する紛争であって、かつ法令の適用により終局的に解決できるものに限られる。
３．では、本問訴えは、当事者間において具体的な権利利益の保護救済を目的としているといえるか。本問訴えの根拠となっているのは本件協定10条であるが、これはＢ市公害防止条例10条1項及び2項を根拠とするものである。しかし、Ｂ市公害防止条例10条は協定締結の際の市長の助言・指導を規定したものであり法的拘束力を認めたも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政裁量]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61522/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youhei04]]></author>
			<category><![CDATA[youhei04の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:36:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61522/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958199532731@hc09/61522/" target="_blank"><img src="/docs/958199532731@hc09/61522/thmb.jpg?s=s&r=1262831816&t=n" border="0"></a><br /><br />行政法１〔第３課題〕
行政行為に裁量が認められるとき、これが適法に行われるためには、どのような観点に注意しなければならないか
１、行政裁量とは、行政庁が、法令によって一義的に拘束されずに独自の判断を加味して行う行政行為のことである。法律による行政の原理からすれば、あらゆる事態を想定して法律を詳細に定めておくのが理想である。しかし、多様化・専門技術化した行政活動の全てを詳細に定めておくことは不可能であるばかりか、法律上あまり詳細な規定を設けると、行政活動を硬直化させ、かえって弊害が生ずることにもなりかねない。
そこで、法律であえて不明確で多義的な概念を要件や効果の規定に用いることで、行政庁に一定の範囲で判断の自由を認め、その専門的判断によって、個別的な事態に対応した行政行為ができるようにしているのである。
行政裁量は、法律が、その執行者である行政機関に対し、独自の判断の余地を認めた場合に認められる。行政裁量が認められ、その範囲内で行政機関による自由な法解釈が許されるということは、その部分について、裁判所による司法審査が及ばない。すなわち、法律によって許容された行政庁の裁量権の範囲内にある..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　行政活動の裁量]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58975/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:04:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58975/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58975/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58975/thmb.jpg?s=s&r=1258351452&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史　江戸幕府の司法制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58547/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:59:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58547/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58547/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58547/thmb.jpg?s=s&r=1258084798&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法医学]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55712/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Raaaaa]]></author>
			<category><![CDATA[Raaaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55712/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430293801@hc06/55712/" target="_blank"><img src="/docs/983430293801@hc06/55712/thmb.jpg?s=s&r=1253995040&t=n" border="0"></a><br /><br />法医学（
Legal medicine
）とは，「医学的解明，助言を必要とする法律上の案件，事項
について，科学的で公正な医学的判断をくだすことによって，個人の基本的人権の擁護，
社会の安全，福祉の維持に寄与することを目的とする医学[316]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　適用違憲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49671/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49671/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49671/thmb.jpg?s=s&r=1243441639&t=n" border="0"></a><br /><br />適用違憲について、合憲限定解釈との関連で説明し、分類せよ。また、裁判実務におけるそのあり方について批判的に検討せよ。
　日本の実務においては、裁判所はその争点に触れないで事件を解決できるならば、あえて憲法判断をする必要はないし、すべきでは[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学　日本国憲法　試験対策　大津事件編]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/49442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ma-mare-do]]></author>
			<category><![CDATA[ma-mare-doの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:01:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/49442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/49442/" target="_blank"><img src="/docs/960843683216@hc08/49442/thmb.jpg?s=s&r=1243166489&t=n" border="0"></a><br /><br />大津事件（おおつじけん）は、1891年5月11日にシベリア鉄道の極東地区起工式典に出席するため、
日本を訪問中のロシア帝国の皇太子ニコライが、滋賀県大津市で突然斬りかかられ負傷した、暗殺未遂事件である。
旧刑法116条は、日本の皇室に対して[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学　第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959325450118@hc09/47152/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ri_ko]]></author>
			<category><![CDATA[ri_koの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:51:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959325450118@hc09/47152/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959325450118@hc09/47152/" target="_blank"><img src="/docs/959325450118@hc09/47152/thmb.jpg?s=s&r=1241070685&t=n" border="0"></a><br /><br />「民事訴訟と刑事訴訟との違いについて」
　現在の裁判制度の基本的な特質をあげていくと、まず他の政治機構から独立した裁判所の、法のみによって決定される裁判があり、誰でもこの裁判を受ける権利がある（刑事事件について憲法３７条１項、民事事件につい[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[部分社会論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36750/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:09:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36750/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36750/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36750/thmb.jpg?s=s&r=1235149776&t=n" border="0"></a><br /><br />問題：
『部分社会論の事例として本文で取り上げた「単位認定」事案のほかに、「富山大学事件」には、もう１つ、同日判決の出された「大学院専攻科終了」に関わる事案（最判昭52・3・15民集31巻2号280頁）がある。同じく部分社会論を取り上げな[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[聖徳大学　日本国憲法　第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/36377/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ma-mare-do]]></author>
			<category><![CDATA[ma-mare-doの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:00:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/36377/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960843683216@hc08/36377/" target="_blank"><img src="/docs/960843683216@hc08/36377/thmb.jpg?s=s&r=1234360853&t=n" border="0"></a><br /><br />第2課題　第2設題　司法権の独立について
わが国の日本国憲法は三権分立の原則に基づき「すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(第76条1項)」と規定され、司法権が裁判所に帰属されていることを定めて[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本史　第一設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36254/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kazukichan]]></author>
			<category><![CDATA[kazukichanの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:49:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36254/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kazuki/36254/" target="_blank"><img src="/docs/kazuki/36254/thmb.jpg?s=s&r=1234194544&t=n" border="0"></a><br /><br />「鎌倉幕府と執権政治について」
鎌倉幕府、執権政治の順に、考えて見る。
まずは、鎌倉幕府について考えてみる。
鎌倉幕府は、1192年(建久3年)に源頼朝が征夷大将軍に任官されて始まったとされていた。
しかしながら、源頼朝の権力・統治[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[労働法分冊２　不当労働行為制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34965/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:37:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34965/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34965/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34965/thmb.jpg?s=s&r=1232807850&t=n" border="0"></a><br /><br />わが国の憲法二八条は、団結権、団体交渉権、団体行動権を保障し、労働者・労働組合に対する資本の側のこれら権利侵害に対し、司法上、行政上の措置を通じて、これらの権利保障をしている。この権利の保障としての侵害に対する救済の一つとして不当労働行為制[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死刑制度の代わりに代替刑の導入すべきか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31373/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant4850]]></author>
			<category><![CDATA[kant4850の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:39:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31373/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31373/" target="_blank"><img src="/docs/960618176802@hc08/31373/thmb.jpg?s=s&r=1228300767&t=n" border="0"></a><br /><br />死刑制度の代わりに代替刑の導入すべきか
　近年、重大な犯罪問題と凶悪犯罪が増えて続ける。凶悪犯罪を抑制するため、死刑制度を存置したほうがいいという意見がたくさんある。しかし、誤判などの場合も増加し続けている。これらの問題について、死刑の代わ[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[代用監獄制度に対する国連拷問禁止委員会勧告について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27222/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spiral11]]></author>
			<category><![CDATA[spiral11の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:11:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27222/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27222/" target="_blank"><img src="/docs/960984749737@hc08/27222/thmb.jpg?s=s&r=1224684704&t=n" border="0"></a><br /><br />代用監獄制度に対する国連拷問禁止委員会勧告について
◎代用監獄 &ldquo;Daiyo Kangoku&rdquo;
代用監獄とは、刑事収容施設・被収容者処遇法に定められた制度で、おもに「刑事訴訟法の逮捕されたものであって、留置されるもの」に対して、「刑事施設に[328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19098/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 01:01:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19098/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19098/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/19098/thmb.jpg?s=s&r=1201968066&t=n" border="0"></a><br /><br />～犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪～
【保護法益】
国の刑事司法作用の円滑な運用である。ただし、証人威迫罪では、刑事被告事件の証人、参考人またはその親族らの私生活の平穏も保護法益である。
＜犯人蔵匿罪＞
★　要件
①　客体：「罰金以上の刑に当たる罪[350]<br />～犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪～
【保護法益】
国の刑事司法作用の円滑な運用である。ただし、証人威迫罪では、刑事被告事件の証人、参考人またはその親族らの私生活の平穏も保護法益である。
＜犯人蔵匿罪＞
★　要件
①　客体：「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者」である。
②　行為：「蔵匿し、又は隠避させ」ることである。
③　結果：本罪の成立には、現実に刑事司法の機能を妨げたという結果の発生を要せず、その可能性が在れば足り、いわゆる危険犯であるとするのが判例・通説である。
④　因果関係
⑤　故意
⑥　罪数：同一人を蔵匿し、かつ隠避したときは、本罪の包括一罪であり、同一事件についての共犯者数名を一個の行為で蔵匿・隠避させたときは、本罪の観念的競合となる。
「罪を犯した者」の意義
（論点）
甲は、恐喝被疑事件によって指名手配中の乙を匿った。乙はその後、逮捕・起訴されたが無罪であるとの判決を受けた。甲に犯人蔵匿罪は成立するか。「罪を犯した者」が真犯人を指すのであれば甲に犯人蔵匿罪は成立しないので問題となる。
（論証）
この点、「罪を犯した者」について、真犯人をいうと解する説がある。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現在の司法修習制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/19052/]]></link>
			<author><![CDATA[ by caduceus]]></author>
			<category><![CDATA[caduceusの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 21:54:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/19052/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/19052/" target="_blank"><img src="/docs/983428999201@hc07/19052/thmb.jpg?s=s&r=1201870483&t=n" border="0"></a><br /><br />- -1
現在の司法修習制度について
第１ 司法修習制度の概要
○ 司法修習では，司法試験合格者である司法修習生に対し，法曹として活
動を始めるのに必要な法律実務の知識，技能のほか，法曹倫理などを養成
するため，実践的で体系的な専門職業教育[338]<br />- -1
現在の司法修習制度について
第１ 司法修習制度の概要
○ 司法修習では，司法試験合格者である司法修習生に対し，法曹として活
動を始めるのに必要な法律実務の知識，技能のほか，法曹倫理などを養成
するため，実践的で体系的な専門職業教育を行っている。
○ 司法修習は，１年６か月間行われ，導入教育である「前期集合修習」
（司法研修所で実施・３か月），実践的教育である「実務修習」（全国の
修習地で実施・１年），仕上げ教育である「後期集合修習」（司法研修所
で実施・３か月）から構成されている。最後に最終試験（司法修習生考
試）が行われ，これに合格すると法曹資格を取得する。
○ 現在，司法修習生の年間養成数は，約１０００人である。
１ 司法修習の位置付け
(1) 司法修習を終えたものは，一人前の法曹として活動を始めることになる。
そのため司法修習では，法律実務家として最低限必要とされる基礎的な法律
実務の知識，法的思考力，法曹としての倫理観と職業意識を養成することを
目的としており，実務における生の事実を対象とした実践的で体系的な法律
実務教育を行っている。
(2) 戦前は，司法官（裁判官..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[捜査手続―「捜索・差押・検証」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18914/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:54:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18914/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18914/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18914/thmb.jpg?s=s&r=1201679663&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法 
捜査手続―捜索・差押・検証 
１．定義 
捜査手続きにおける「捜索」とは、一定のもの・場所及び人の体について、モノ（証拠
物）または人（被疑者や証人）の発見を目的として行われる強制処分を言う。「差押え」と
は、捜索の結果、発見[344]<br />刑事訴訟法 
捜査手続―捜索・差押・検証 
１．定義 
捜査手続きにおける「捜索」とは、一定のもの・場所及び人の体について、モノ（証拠
物）または人（被疑者や証人）の発見を目的として行われる強制処分を言う。「差押え」と
は、捜索の結果、発見した物の占有を強制的に取得する処分をいい、被疑者の発見により
その者を拘束することは「逮捕」にあたる。「領置」とは、遺留品や任意に提出されたもの
を占有することを言う。任意提出品を対象とする点で差押えと異なる。「差押え」＝物の占
有に対する強制処分と「領置」＝物の占有に対する任意処分を併せて「押収」という。押
収は有体物（動産）が対象である。 
２．令状によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被疑者の逮捕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:52:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18913/thmb.jpg?s=s&r=1201679537&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
被疑者の逮捕 
1.逮捕とは何か 
「逮捕」とは、講学上、短時間の身柄拘束を伴う強制処分である。法令上の逮捕には、「通
常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある。「別件逮捕」や「再逮捕」という用語は、講学
上・実務上の用語で、[340]<br />刑事手続法 
被疑者の逮捕 
1.逮捕とは何か 
「逮捕」とは、講学上、短時間の身柄拘束を伴う強制処分である。法令上の逮捕には、「通
常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある。「別件逮捕」や「再逮捕」という用語は、講学
上・実務上の用語で、逮捕の方法・形態を示す言葉である。「再逮捕」刑事訴訟法上は、メ
ディアで見かける「既に別件容疑で逮捕されている被疑者が、さらに別の犯罪の容疑者と
して逮捕されること」とは異なり、同一被疑事件について再度逮捕する意味で用いられる。 
２．逮捕の要件と手続き 
（１）通常逮捕（令状逮捕） 
通常逮捕とは、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があるときに、裁判官が発
する逮捕令状に基づいて行われる逮捕である。逮捕状発行の要件は、逮捕の理由と必要背
が存在することである。逮捕の理由の要件とは、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な
理由があることである（199 条 1 項）。相当な理由は資料となるものの提出によって示すこ
とを要する（規則 143 条）。逮捕の必要性の要件とは、司法警察職員の請求により、被疑者
が罪を犯したと認めるに足る相当の理由があると裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[任意捜査と強制捜査の区別]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:47:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18908/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18908/thmb.jpg?s=s&r=1201679257&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
任意捜査と強制捜査の区別 
刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする
ことができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これ
をすることができない」と規[332]<br />刑事手続法 
任意捜査と強制捜査の区別 
刑事訴訟法 197 条 1 項は「捜査については、その目的を達するために必要な聴取をする
ことができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これ
をすることができない」と規定する。この規定の前段は、任意捜査（処分）を規定し、例
外として但書で強制捜査（処分）について定めるという形式を採っており、任意処分の原
則を表明したものであるということができる。聞き込みや証拠捜し、尾行、張り込みなど
は 196 条の捜査上の注意点を遵守し任意に行うことができる。また、強制処分は、法律に
定めるものに限り行うことができる強制処分法定主義が採..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際紛争と法：シラバス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/17576/]]></link>
			<author><![CDATA[ by caduceus]]></author>
			<category><![CDATA[caduceusの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:02:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/17576/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/17576/" target="_blank"><img src="/docs/983428999201@hc07/17576/thmb.jpg?s=s&r=1199800977&t=n" border="0"></a><br /><br />2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 
神戸大学法学部 2006 年度後期 
国際紛争と法 シラバス 
教授 濵本正太郎 
shotaro@kobe-u.ac.jp 
講義目標 
中央機関による強制執行の存在しない国際法体系にお[266]<br />2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 
神戸大学法学部 2006 年度後期 
国際紛争と法 シラバス 
教授 濵本正太郎 
shotaro@kobe-u.ac.jp 
講義目標 
中央機関による強制執行の存在しない国際法体系において、紛争処理のために法はど
のような役割を果たしているのか、いないのか。一見する限り法はなんの役にも立ちそ
うにない国際紛争過程を法の観点から検討することにより、「法」について、また、国
講義内容 
ま ず 、「紛争の平和的処理」に関する国際法規則・制度を概観する。強制管轄権を持
つ裁判所も強制執行機関もない国際法は、紛争が生じた場合にどのような処理手続・制
度を有しているか。紛争処理制度の歴史的展開――これは戦争の法的規制と不可分であ
続いて、その体系的理解を基に、紛争処理に関する国際法規範が実際にどのような働
きをするのかについて、3 つの事例を通じて考える。「現場」での国際法の使われ方を
見ることにより、「体系的」学習だけでは得られない深い理解を得ることを目的とする。
論を構築するか。それを考えることがここでの内容である。 
教材 
必携２点..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宗教団体内部の紛争に対する司法審査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aunt-mary]]></author>
			<category><![CDATA[aunt-maryの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:58:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/" target="_blank"><img src="/docs/983431588401@hc05/17499/thmb.jpg?s=s&r=1199638722&t=n" border="0"></a><br /><br />宗教団体内部の紛争に対する司法審査について
司法とは一般に「具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」と定義される。裁判所法3条1項は「一切の法律上の争訟を裁判し」とある。この法律上の争訟は①当事者間の具体[354]<br />宗教団体内部の紛争に対する司法審査について
司法とは一般に「具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」と定義される。裁判所法3条1項は「一切の法律上の争訟を裁判し」とある。この法律上の争訟は①当事者間の具体的な法律関係ないし権利義務の存否に関する争いであること、及び②法令の適用により終局的に解決できるものという二つの要件を備えたものを言うというのが通説である。ここで、宗教団体内部の紛争に対して司法審査が及ぶか、すなわち宗教団体内部の紛争は法律上の争訟に当たるかが問題となる。
　判例、通説は、純然たる信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断自体を求める訴え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法レポート(剣道実技拒否事件)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:56:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14660/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14660/thmb.jpg?s=s&r=1194515770&t=n" border="0"></a><br /><br />1．今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというもの[358]<br />1．今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというものである。この事案で問題となるのは、いわゆる行政裁量である。
2．行政裁量とは、行政行為を行うに際し、法律により行政庁に認められた判断の余地をいう。
(1)法律による行政の原理を徹底すると、行政行為の内容(要件・効果)は、あらかじめ法律で一義的に決定しておくこと(覊束行為)が望ましいようにも思える。しかし、複雑多様な行政需要に対応するため、また、高度に専門的な問題に対応するため、むしろ行政庁の知識と判断能力に期待するほうが結果的に妥当な場合が多い。そのため、行政裁量は必要不可欠なものとなっている。
(2)行政行為は、裁量が認められるか否かで、覊束行為と裁量行為に分けられる。覊束行為とは、法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えず、法律による厳格な拘束の下に行われる行為をいい、裁量行為とは、法律が行政機関に広汎な授権を行い、その授権に基づき、行政機..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[在監者の人権制限]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:44:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14638/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14638/thmb.jpg?s=s&r=1194515041&t=n" border="0"></a><br /><br />＜拘置所長が、未決勾留中の者に対して、監獄内の処遇を批判する投書を禁止する措置をとった。この措置は憲法に反しないか。＞
１．本問においては、在監者の人権制限が問題となっている。在監者の人権も憲法上保障されることが原則であり、いかなる根拠に基[358]<br />＜拘置所長が、未決勾留中の者に対して、監獄内の処遇を批判する投書を禁止する措置をとった。この措置は憲法に反しないか。＞
１．本問においては、在監者の人権制限が問題となっている。在監者の人権も憲法上保障されることが原則であり、いかなる根拠に基づき在監者の人権制限は許容されるか。在監者の人権制限は、いわゆる特別な法律関係における人権制約についてのものであり、ここでは特別権力関係論が問題となる。
(1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を｢特別権力関係｣という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。
(2)しかし、この理論は採ることができないものと解する。わが国の憲法は国民主権原理基づき国会を唯一の立法機関と定め、法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[在監者の人権に関する判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14637/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:43:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14637/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14637/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14637/thmb.jpg?s=s&r=1194515015&t=n" border="0"></a><br /><br />在監者の人権に関する判例(｢よど号｣新聞記事抹消事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる｢よど号｣ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、[352]<br />在監者の人権に関する判例(｢よど号｣新聞記事抹消事件判決について)
1．まず、事実の概要を述べる。刑事事件の被告人として勾留されていた者が、拘置所内で新聞を定期購読していたが、いわゆる｢よど号｣ハイジャック事件が発生したために、拘置所長は、新聞の同事件に関する記事一切を数日にわたって墨で塗りつぶして抹消してから配布した。そこで、勾留中に制限されうるのは身体的自由のみであって、基本的人権たる知る権利は完全に保障されなければならないとして国家賠償訴訟が提起された事件である。
2．本件で問題となったのは、いわゆる特別な法律関係における人権の保障と限界の問題のうちの一つである在監者の人権である。この点について述べるについては、特別権力関係論の議論がある。
　特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を｢特別権力関係｣という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14636/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:43:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14636/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14636/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14636/thmb.jpg?s=s&r=1194514991&t=n" border="0"></a><br /><br />『裁判員制度を導入することに憲法上問題はないか』
1．裁判員制度
(1)審議会意見書及び裁判員法によると、裁判員制度の骨子は以下のようにまとめることができる。
①対象事件は、法定刑に死刑または無期懲役・無期禁錮を含むなど、一定以上の重大犯罪[346]<br />『裁判員制度を導入することに憲法上問題はないか』
1．裁判員制度
(1)審議会意見書及び裁判員法によると、裁判員制度の骨子は以下のようにまとめることができる。
①対象事件は、法定刑に死刑または無期懲役・無期禁錮を含むなど、一定以上の重大犯罪である。
②裁判官と裁判員は、共に評議し、有罪・無罪の決定及び刑の量定を行う。裁判員は、評議において、裁判官と基本的に対等の権限を有する。
③裁判員が加わる合議体の員数は、裁判官3名、裁判員6名を基本とするが、一定の要件を満たして争いの少ない事件においては、裁判官1名、裁判員4名という構成も可能である。
④裁判員の選任は、選挙人名簿から無作為抽出した者を母体とする。裁判員は、具体的事件ごとに選任され、1つの事件を判決にいたるまで担当する。
⑤裁判所から召喚を受けた裁判員候補者は出頭の義務を負い、裁判員となった後は宣誓、審理立会い、秘密保持、品位保持などの義務を負う。
⑥被告人は、裁判官と裁判員で構成される裁判体による裁判を辞退することはできない。
⑦審理中に新たに裁判員として加わった者がある場合には、公判手続を更新する。
⑧評議における判断は、構成裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428936201@hc07/13516/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fwis8154]]></author>
			<category><![CDATA[fwis8154の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 20:17:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428936201@hc07/13516/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428936201@hc07/13516/" target="_blank"><img src="/docs/983428936201@hc07/13516/thmb.jpg?s=s&r=1173698235&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法課題 平成19年1月21日
裁判員に選任されたとき、公正な裁判を実現するために、どのように努めるか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000字以上
　公正とは、「すべてのものを同じように扱うこと。判断[334]<br />憲法課題 平成19年1月21日
裁判員に選任されたとき、公正な裁判を実現するために、どのように努めるか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1000字以上
　公正とは、「すべてのものを同じように扱うこと。判断や処理などが、かたよっていないこと。」（大辞林 第二版）とされている。私は裁判における「公正」の場合、その判断する者に国民は高い倫理観をも要求していると考えている。
　この課題を出されたとき、○○における&times;&times;先生が講義された、ﾃﾐｽの話を思い出した。手に持つ天秤は和と衡平を、剣は勇気と正義を象徴し、また目隠しは何事にも左右されない不偏を象徴しているとされている。まさしくこれは、これは一般的国民の法曹に対する願望的姿勢が具現化された像といってよいだろう。かくいう私は、この姿勢を支持している。
　だが、裁判に私が裁判員として選任された場合、果たしてその公正さを維持することができるかは恥ずかしながら疑問である。なぜならば、私は自分で自分をｺﾝﾄﾛｰﾙできる人格を持っているとは思わないからである。なにより、私が予備自衛官で裁判員への就業が禁止されており、制度..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度導入の意義と課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429901701@hc06/12765/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damdamzone]]></author>
			<category><![CDATA[damdamzoneの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 01:16:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429901701@hc06/12765/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429901701@hc06/12765/" target="_blank"><img src="/docs/983429901701@hc06/12765/thmb.jpg?s=s&r=1169482601&t=n" border="0"></a><br /><br />「裁判員制度導入の意義と課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．裁判員制度導入の理由・経緯
２．制度の具体的内容
３．裁判員制度の問題点
４．裁判員制度に関する私見[262]<br />「裁判員制度導入の意義と課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．裁判員制度導入の理由・経緯
　現行では資格を持った裁判官が法律の下に判決を下している。しかしながら近年、世間を揺るがすような凶悪な事件や、青少年による犯罪が多発し、現行の法律による判断では不足であるとの声が被害者家族や世論から次々と上がっている現状がある。そこで、国民の皆さんが裁判に参加することによって、法律の専門家ではない人たちの感覚が、裁判の内容に反映される、といわれるように、客観的に判断される裁判官の判断に、国民の世論と言う名の主体的な意見を取り入れ、より善と悪の観念を裁判という場に取り入れようというものである。また、国民の裁判への参加によって、国民の裁判への理解を深め、司法の信頼を深めようとする意図も含まれている。
２．制度の具体的内容
　国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう、といわれるように、裁判員制度は、現在のところ刑事裁判にのみ適用され、裁判官3名に裁判員6名によって裁判を行うものである。この裁判員は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職およびボランティアの役割分担とその意義について述べよ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430164501@hc06/9447/]]></link>
			<author><![CDATA[ by torute]]></author>
			<category><![CDATA[toruteの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 23:37:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430164501@hc06/9447/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430164501@hc06/9447/" target="_blank"><img src="/docs/983430164501@hc06/9447/thmb.jpg?s=s&r=1152369431&t=n" border="0"></a><br /><br />犯罪者処遇における援助の意義
我われは、生活する上で社会という基盤の上に生活している。そして、その基盤は規範、秩序というものを守る構成員により成り立っている。しかし、時に人は規範から外れる行為を行う場合があり、社会や個人に対し迷惑をかける[356]<br />「犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職およびボランティアの役割分担とその意義について述べよ」　　
犯罪者処遇における援助の意義
我われは、生活する上で社会という基盤の上に生活している。そして、その基盤は規範、秩序というものを守る構成員により成り立っている。しかし、時に人は規範から外れる行為を行う場合があり、社会や個人に対し迷惑をかける犯罪者・非行者になる。犯罪者・非行者において、社会の中で成長過程による阻害状態に陥ってしまった場合があり、人格的、社会的に未成熟な彼が、適切な問題処理、解決能力の欠如が考えられる。そのため、社会の責任として、社会の防衛と基本的人権の保障を果たすため、犯罪者・非行者を積極的に援助しなくてはならないのである。また、社会の秩序や安定の維持のためには、刑罰による犯罪抑制だけでなく、犯罪者・非行者への人格的成長、社会成長の促進、健全な社会人として再び社会参加できるように援助を行うことが、重要な社会的責任といえる。
援助に携わる者の留意点
　彼らは、他の人からの興味をひかせたいために逸脱行動を行う場合がある。また、一般の人は、愛してほしい、甘えたいという場合には、そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;国政調査権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3010/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 18:12:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3010/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3010/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3010/thmb.jpg?s=s&r=1131613974&t=n" border="0"></a><br /><br />＜報告手順＞
１ 国政調査権とは（６２条）
２ 国政調査権の法的性質、４１条の「国権の最高機関」の意義
・政治的美称説 法的意味なし
∵国民の代表機関（４３条）、権力分立制（４１条、６５条、７６条１項）、三権同等
・補助的権能説 [332]<br />議院の国勢調査と司法権との関係につきまとめなさい。 
＜報告手順＞ 
１ 国政調査権とは（６２条） 
２ 国政調査権の法的性質、４１条の「国権の最高機関」の意義 
・政治的美称説 法的意味なし 
∵国民の代表機関（４３条）、権力分立制（４１条、６５条、７６条１項）、三権同等 
・補助的権能説 議院に与えられた権能を実効的に行使するためのもの 
３ 立法権は広汎な事項に及ぶので、国政調査権の及ぶ範囲は国政のほぼ全般、制限必要 
４ 司法権の独立とは 
・司法府の独立 立法権・行政権から独立 
・裁判官の職権の独立 事実上も重大な影響を受けないで独立して職権を行使 
趣旨 非政治的権力、少数者の保護 
国政調査権に限界あり 
・訴訟指揮や裁判内容への批判はだめ 
・判決確定後の判決や訴訟手続についてもだめ ∵後続の同種同様の事件に事実上の影響あり 
・もっとも異なる目的の並行調査であれば、議院の職責であり、司法権の独立に反しないのでＯＫ 
＜報告内容＞ 
１ 国政調査権とは、国会を構成する両議院が国政に対する調査を行い、これに関し、証人の出頭及び
証言並びに記録の提出を要求することのできる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法・総論・行政行為のまとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2302/]]></link>
			<author><![CDATA[ by issy1025]]></author>
			<category><![CDATA[issy1025の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2005 01:02:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2302/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431885701@hc05/2302/" target="_blank"><img src="/docs/983431885701@hc05/2302/thmb.jpg?s=s&r=1128614527&t=n" border="0"></a><br /><br />行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。
　行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、[356]<br />行政行為
行政行為とは何かを述べ、行政行為はどのように分類されるのか説明せよ
　行政行為とは、行政庁が法律の定めるところに従い、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法定地位を具体的に決定する行為である。
　行政行為は、まず法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる。法律行為的行政行為はさらに、命令的行為である①下命・禁止、②許可、③免除、形成的行為である④特許、⑤認可、⑥代理に分けられる。ちなみに、準法律行為的行政行為は、⑦確認、⑧公証、⑨通知、⑩受理に分けられる。
法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為はどのような観点から分けられるか述べよ
　法律行為的行政行為とは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪学;犯罪の転移]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/414/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 23:15:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/414/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/414/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/414/thmb.jpg?s=s&r=1119104124&t=n" border="0"></a><br /><br />まず犯罪のやりにくい場所になったとしても、犯罪自体は犯罪のやりやすい場所へと移動するに過ぎない(犯罪の転移)という問題がある。
次に、対象犯罪が財産犯のみに制約されるのではないかという問題がある。
さらに、環境犯罪学を徹底することで、か[348]<br />犯罪学 中間レポート 4 
選択問題番号 18.環境犯罪学の人間観についてまとめよ。 
環境犯罪学の人間観として、性悪説と合理的選択理論が挙げられる。性悪説とは、人は
機会があれば犯罪を犯す存在であり、犯罪の機会を作らなければ諦めるという考え方であ
る。一方、合理的選択理論とは、人は損得勘定に従って行動する動物であるから、犯罪利
益を手に入れる(得をする)ことがあったとしても犯罪利益がなかったり、捕まったり、刑
罰を受けたりする(損をする)ことはしないという考え方である。 
選択問題番号 19.環境犯罪学の理論や具体例を挙げよ。 
環境犯罪学の理論としては、クラークの「合理的選択理論」やフェル..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;政党]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/386/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:42:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/386/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/386/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/386/thmb.jpg?s=s&r=1119102155&t=n" border="0"></a><br /><br />1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のことをいう。
日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条1 項)を保障し、議院内閣制(66 条3 項、67 条、69 条[314]<br />憲法課題レポート 4 
１．問題 
一.政党の憲法上の地位に関して、以下の諸点に答えよ。 
(1)政党の憲法上の地位について説明し、政党に対する国庫助成が合憲かどうかについて論ぜよ。 
(2)内部組織が民主的ではない政党には国庫助成を与えない、とする法律は合憲か。 
(3)政党が党員に対してした除名処分の効力について、裁判所は判断できるか。 
２．回答 
(1) 
1 政党とは、共通の政治的意見を持つ人々が、その意見を実現するために組織する政治団体のこ
とをいう。 
日本国憲法は政党について、格別の規定を設けていないが、結社の自由(21 条 1 項)を保障し、
議院内閣制(66 条 3 項、6..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法:司法権の独立]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 22:40:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/384/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/384/thmb.jpg?s=s&r=1119102014&t=n" border="0"></a><br /><br />1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言う。
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意[344]<br />憲法課題レポート２ 
１．問題 
司法権の独立とその限界について論ぜよ。 
２．回答 
1 司法権の独立とは、裁判所(裁判官)が他の権力、特に政治権力からの干渉を受けないことを言
う。 
2 これは裁判の公正を維持することで、とりわけ民主主義の過程から疎外された少数者の人権保
障を確保し、裁判に対する国民の信頼を確保することに、意義がある。 
3 そして、その具体的には、①裁判所が他の国家機関、特に政治部門から独立して自主的に活動
できるという司法府の独立(76 条・77 条・80 条)、②個々の裁判官が、その職務を行うに際して、
法規範以外のなにものにも拘束されず、独立して職権を行使できると..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法制度改革]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/294/]]></link>
			<author><![CDATA[ by fearless]]></author>
			<category><![CDATA[fearlessの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 13:41:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/294/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432388301@hc05/294/" target="_blank"><img src="/docs/983432388301@hc05/294/thmb.jpg?s=s&r=1118637664&t=n" border="0"></a><br /><br />司法制度の主な問題点として容量が小さく、仕組みが官僚的・硬直的である事。例えば現在の裁判官の組織は、給料の安い裁判官から高い裁判官まで23段階のピラミッドになっており、裁判官は人事権を掌握している最高裁の事務総局の評価を気にしながら昇進を目[356]<br />司法と法（司法制度改革）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　司法制度は時と共に改革されていく。それは社会の変化により現状の制度では不十分となり、社会の変化によって生み出される新たな問題が見出されるからである。本文は現時点での日本司法の問題点を分析し、その対処法において考察するものである。
司法制度の主な問題点として容量が小さく、仕組みが官僚的・硬直的である事。例えば現在の裁判官の組織は、給料の安い裁判官から高い裁判官まで23段階のピラミッドになっており、裁判官は人事権を掌握している最高裁の事務総局の評価を気にしながら昇進を目指す事になる。こういった官僚的なシステムでは、国民のことを考えるより自分の事を考えてしまう裁判官を生み出す危険性があり、現実にそういった問題が起きている。そのため現状の様々な問題に照らし合わせ、司法改革が行われる事になったのである。
司法制度改革で核となる概念は、「司法の効率性」である。司法制度の理念として第一に挙げられるのは「公正」であろう。途上国の中には司法の独立性や透明性が確立されておらず、腐敗が問題となっている国も少なくない。その..]]></description>

		</item>

	</channel>
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