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		<title>タグ“司法福祉”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E7%A6%8F%E7%A5%89/</link>
		<description>タグ“司法福祉”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[【更生保護 A評価】更生保護制度を支えるボランティアについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930878834145@hc18/133842/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 10good]]></author>
			<category><![CDATA[10goodの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 May 2018 02:32:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930878834145@hc18/133842/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930878834145@hc18/133842/" target="_blank"><img src="/docs/930878834145@hc18/133842/thmb.jpg?s=s&r=1525541520&t=n" border="0"></a><br /><br />レポートを作成する際には、図書館で最新・最適の参考文献・資料を探しました。
また、公官庁のデータも、レポート作成時点において、最新のデータを用いています。
さらに、誤字や脱字、文章構成についても細心の注意を払い、そうした形式面でのミスは[352]<br />「更生保護制度を支えるボランティアについて」
1.我が国における犯罪者処遇と更生保護制度
　一般的に更生保護とは、我が国の刑事司法制度において、犯罪者や非行少年（以下、単に犯罪者等とする）の処遇の最終段階を担う段階の総称を意味し、一般社会内において通常の生活を営ませながら、彼らの社会復帰・改善更生を進めることを目的としている。
　我が国における犯罪者等の処遇は、刑務所や少年院等の矯正施設内において改善更生を図る「施設内処遇」と、社会内において改善更生を目指す「社会内処遇」とに分類できる。このうち、後者は、平成19年（2007年）に制定された「更生保護法」を主たる根拠法とすることから、「更生保護」と呼ばれている。
2. 更生保護制度の種類と意義
　現行法上、更生保護に関する基本制度は、①保護観察（刑法25の2や更生保護法48条以下）、②更生緊急保護（更生保護法85条以下）、③執行猶予（刑法25条以下）、及び④仮釈放（刑法28条）の4種であるが、このうち、処遇内容を伴う制度は、①と②である。①の保護観察は、更生保護法48条に規定される対象者（保護観察処分少年等を含む計5種の対象者）が、遵守..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[【司法福祉 A評価】犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職およびボランティアの役割分担とその意義について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930878834145@hc18/133838/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 10good]]></author>
			<category><![CDATA[10goodの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 May 2018 02:13:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/930878834145@hc18/133838/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/930878834145@hc18/133838/" target="_blank"><img src="/docs/930878834145@hc18/133838/thmb.jpg?s=s&r=1525540381&t=n" border="0"></a><br /><br />レポートを作成する際には、図書館で最新・最適の参考文献・資料を探しました。
また、公官庁のデータも、レポート作成時点において、最新のデータを用いています。
さらに、誤字や脱字、文章構成についても細心の注意を払い、そうした形式面でのミスは[352]<br />「犯罪者・非行者への援助活動と援助専門職およびボランティアの役割分担とその意義について述べよ。」
1.我が国における罪を犯した者への援助活動
　犯罪者・非行者（以下、単に、犯罪非行者とする）への援助活動とは何か、については争いの余地はあるが、それは罪を犯した者に対し、単に「懲らしめ」として罰を与えるのではなく、有罪の確定判決を受けた者や、後述する家庭裁判所による、「保護処分」を受けた少年に対し、様々な教育・指導等を通じて、彼らの改善更生と社会復帰を目指す諸活動（犯罪者処遇）と位置付けることができよう。この点、我が国における犯罪者処遇は、成人の場合は主として、いわゆる「刑事収容施設法」、少年の場合は「少年法」及び「少年院法」に基づき、（少年）刑務所や少年院を中心とする施設内において、彼らの処遇を図る「施設内処遇」と、施設外、つまり一般社会内において彼らの処遇を図る「社会内処遇」とに大別できる。前者は、成人の場合は「矯正処遇」（刑事収容施設法84条）、少年の場合は生活指導等を含む5分野に渡る教育改善指導を意味する「矯正教育」（少年院法23条以下）と呼ばれ、後者は、平成19（2007）年に制..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉士　92点/100点　更生保護制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944513056007@hc14/126151/]]></link>
			<author><![CDATA[ by uina]]></author>
			<category><![CDATA[uinaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 19:35:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944513056007@hc14/126151/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944513056007@hc14/126151/" target="_blank"><img src="/docs/944513056007@hc14/126151/thmb.jpg?s=s&r=1473071757&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士通信一般講座　更生保護制度　92点/100点　課題レポートの解答例です。[111]<br />＜課題名＞
更生保護制度
（3）医療観察制度における、社会福祉士の役割について論じなさい。 ＜引用・参考文献＞
社会福祉士養成講座編集委員会 (編集)
新・社会福祉士養成講座〈20〉更生保護制度
中央法規出版 第2版 (2010/01) 　医療観察制度は、心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人の社会復帰を促進することを目的として、２００３年成立、２００５年から施行されている。
成立の経緯として、精神保健福祉法における、一般の精神障害者と同様の措置ではソフト面ハード面の不足により必要とされる専門治療が困難な点、医師が過剰な責任を負う点及び退院後の継続的な医療を確保するための制度的仕組みがない点などの問題を解決すべく、裁判所が入院・通院などの適切な処遇を決定するとともに，国の責任において手厚い専門的な医療を統一的に行い，地域において継続的な医療を確保するための仕組みを設ける等の措置が盛り込まれた。
　医療観察法の対象者の処遇は、裁判所（検察官、裁判官、鑑定医など）保護観察所（保護監察官は関与せず、精神保健福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、作業療法士の有資格者で業務経験者を社..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[少年犯罪の処遇と再犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432286101@hc05/1131/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syokua]]></author>
			<category><![CDATA[syokuaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 00:31:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432286101@hc05/1131/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432286101@hc05/1131/" target="_blank"><img src="/docs/983432286101@hc05/1131/thmb.jpg?s=s&r=1121700672&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法は、少年に大人と同様な刑罰を科すことが少年にとっても社会にとっても著しい弊害を生じたという世界各地の体験をふまえて発展してきた。少年が成人と一緒に監獄に収容されていた時代には、体力のない少年たちは不衛生な環境と過酷な労働により健康が破[360]<br />非行少年の処遇と再犯
　少年法は、少年に大人と同様な刑罰を科すことが少年にとっても社会にとっても著しい弊害を生じたという世界各地の体験をふまえて発展してきた。少年が成人と一緒に監獄に収容されていた時代には、体力のない少年たちは不衛生な環境と過酷な労働により健康が破壊され、死に至ることもあった。また、何度も犯罪を繰り返している成人の囚人の影響を受け、監獄が｢犯罪学校｣とよばれることもあった。そこで成人とは区別された少年監獄がつくられ、次いで、刑罰よりも教育や治療に重点を置いた処遇がなされるようになった。本レポートでは、罪を犯した少年の処遇について、初めに江戸時代以降の日本の歴史を述べる。その後具体的な施設などでの処遇についてその長所・短所をふまえつつ述べ、最後に再犯との関わりを考察する。
　まず日本の歴史を述べる。江戸時代には少年は成人よりも寛大に扱われていた。しかしそれは成人よりも刑罰をやや軽くするといった程度であり、少年独自の処遇があるわけではなく、基本的には成人と同じ処遇を受けていた。明治時代に入ると法整備が進んだ。少年を15歳・10歳・7歳で分け、年齢段階別に重い刑罰から逃れやす..]]></description>

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