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		<title>タグ“司法権”の公開資料</title>
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		<description>タグ“司法権”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法第2課題第1設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/940930474120@hc15/119785/]]></link>
			<author><![CDATA[ by annmnaaa]]></author>
			<category><![CDATA[annmnaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2015 00:39:15 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/940930474120@hc15/119785/" target="_blank"><img src="/docs/940930474120@hc15/119785/thmb.jpg?s=s&r=1429285155&t=n" border="0"></a><br /><br />『憲法要説』（成文堂）斎藤静敬　1998年[55]<br />第2課題　第1設題
　まず、日本国憲法では、司法権の独立が強化されている。
裁判は公正に行なわれ、人権の保障が確保されなければならない。そのためには、司法権が立法権や行政権から独立していなければならないのだ。例えば、憲法76条3項では、裁判を担当する裁判官が外部からの圧力や干渉を受けずに、職責を果たすことが必要とされている。もちろん、裁判官は内部である司法権の圧力や干渉も受けてはならない。
では、司法権の独立とはどのようなことをいうのだろうか。司法が他の権力からの圧力や干渉を受けることなく、分離･独立して自主的に活動するという意味、裁判をする裁判官が法以外に拘束されず、公正無私の立場でその職権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【2014】法学2 (日本国憲法)WE1020 2単位目合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944084891462@hc14/120154/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tarojiro]]></author>
			<category><![CDATA[tarojiroの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2015 21:51:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944084891462@hc14/120154/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944084891462@hc14/120154/" target="_blank"><img src="/docs/944084891462@hc14/120154/thmb.jpg?s=s&r=1431089499&t=n" border="0"></a><br /><br />■■■2014年度　明星大学　通信教育部　法学2(日本国憲法)　(WE1020) 2単位目合格レポート■■■

２０１4年度の明星大学 通信教育部における、合格レポートです。

■課題： 
1.日本の国会が二院で構成される理由
2.司法権の[300]<br />明星大学通信教育学部　法学2 (日本国憲法)(WE1020) 2単位目合格レポート
■課題： 
1.日本の国会が二院で構成される理由
2.司法権の機能と独立
■成績：合格
■講評：
1は二院制の機能上の特色、二院制の特色・課題がよく説明してある。
2も司法権の役割と統一と独立の必要性がよく考察してある。
■レポート本文
1.日本の国会が二院で構成される理由 
　まず、世界における二院制の類型についてみていきたい。議会が二つの合議体で構成される場合、これを二院制と呼ぶ。二院制の場合、少なくともそのうち一院は直接公選による議員で組織されるのに対し、他の院は別の選出方法による議員で組織される。前者を通常、下院と呼び、後者を上院と呼ぶ。この制度の目的は、下院が代表する民主的勢力を牽制することにあり、例として、19世紀ドイツ連邦の上院、イギリスの上院などがある。連邦制をとる国においては、各支分国の代表によって上院が組織される。この場合には、支分国の利益を議会に反映させることが目的であり、中央集権の連邦主義と支分国の主権の要求とを調和させることが目的となる。
　日本においても、明治憲法で二院制を採..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　裁判所と事実認定権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81772/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 01:20:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81772/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/81772/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/81772/thmb.jpg?s=s&r=1306599611&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～裁判所と事実認定権～
【問題】
　行政機関の認定した事実が裁判所を絶対的に拘束し、訴訟では法令の適用が審理されるだけとする制度を設けることの合憲性について論ぜよ。
【考え方】
　・・・司法権は、
　　　　　①事実認定
　　　　　②事実認定に対する法適用　　　　　　の２つの過程を含んでいる。
　　　&rarr;　本問のような制度は、事実認定権を裁判所から奪うものである。
　〈見解〉
　&rarr;　事実認定権が司法権の不可欠の一部分をなすものかについての見解。
１）肯定説
　　・・・平等・公正な紛争解決のためには、法適用の対象となる事実が正しく認識・確定される必要があること、事実認定も証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法☆第２課題☆]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953959281349@hc11/79813/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ﾏﾏちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ﾏﾏちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 15:29:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953959281349@hc11/79813/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953959281349@hc11/79813/" target="_blank"><img src="/docs/953959281349@hc11/79813/thmb.jpg?s=s&r=1300429752&t=n" border="0"></a><br /><br />第２課　第１設題
日本国憲法では、権力の分散、つまり三権分立を唱えているが、三権とは立法権、行政権と司法権である。また、日本国憲法は、基本的人権を保障し、すべての権力はそのための手段であり、国民のために行われるものとしている。
司法権についてであるが、司法権とは、個々の具体的な法律紛争につき、法律を適用し、宣言する国家作用であり、「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」（第１３条）とされている。しかし、大日本帝国憲法の下においての司法権は「天皇の名において」おこなわれることになっており、国民の権利や自由を守るという目的は持っていなかった。また、違憲審査権も認められていなかったので裁判..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国法研究_(司法権の優越_02)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/70196/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marunire]]></author>
			<category><![CDATA[marunireの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:34:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/70196/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962942425415@hc08/70196/" target="_blank"><img src="/docs/962942425415@hc08/70196/thmb.jpg?s=s&r=1280590499&t=n" border="0"></a><br /><br />外国法研究1 B23A
第2課題
アメリカに発達した「司法権の優越」という概念を説明しなさい。
---------------
アメリカ法制の最も特色ある制度の一つとして、司法権の優越(judicial supremacy)すなわち人民を代表する議会の制定した法律が連邦や州の憲法と低触することを理由として、それを無効とする権限を裁判所がもつことが、あげられる。日本国憲法81条も、このアメリカ流の違憲審査制度を移植したものといえる。
違憲審査制(司法審査制)とは、法律・命令や国家行為が憲法に適合するかどうかを、特定の国家機関とくに裁判所が審査し、憲法違反の国家行為を無効としてそれを除去する制度である。その目的には、人権保障と憲法保障(憲法の最高法規性の保障)の2面がある。
この違憲審査制(司法審査制)は、19世紀初頭のアメリカで、1803年のマーベリー対マデイソン事件(Marbury Vs Madison、 l Cranch (5 us) 137、 (1803)におけるマーシャル判決を契機に憲法慣習として確立された。以後アメリカでは、 とりわけ合衆国最高裁判所が人種差別や表現の自由、政教..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法権の独立について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66161/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bunntann]]></author>
			<category><![CDATA[bunntannの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:59:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66161/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/kmitukonoheya/66161/" target="_blank"><img src="/docs/kmitukonoheya/66161/thmb.jpg?s=s&r=1271977160&t=n" border="0"></a><br /><br />通信教育のレポートです。あくまで参考にお願いします。一部変えただけや、そのまま写したりは、違反になり処罰の対象となります。司法権の独立について述べています。[234]<br />司法権の独立について
　権力がひとつの機関に集まりすぎると、権力が濫用されて国民の人権が侵される恐れがある。それを防ぐ考えとして、フランスの思想家モンテスキューが「法の精神」（１７４８年）の中で主張した三権分立論がある。国家の権力を区別して、それらを異なった機関に担当させ、相互に牽制させて国民の基本的権利を保障しようとする政治組織の原理で、一般には立法・行政・司法の三権に分けることから三権分立制と呼ばれている。日本においては、明治憲法下の司法権は、天皇主権の原理に立ち、天皇の大権を翼賛する機関であった（大日本帝国憲法５７条1項）ため司法権の独立は完全ではなかった。例えば、裁判も民事と刑事だけに限定されており、行政事件においては、これら通常裁判所のほかに、行政機関たる行政裁判所が設けられ、ここでその裁判が行われた。しかし、日本国憲法に変わってからは、国民主権の原理（日本国憲法前文、1条）に立ち、立法権を国会に（第４１条）、行政権を内閣に（第６５条）、司法権を裁判所に（第７６条）分属させ、三権分立の原理を実現している。司法権は、立法権・行政権と並んで、国家の機能のひとつであるが、立法府や行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　司法権＆行政権に対する民主的統制について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24345/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ToShiTaKa]]></author>
			<category><![CDATA[ToShiTaKaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:01:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24345/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962379311464@hc08/24345/" target="_blank"><img src="/docs/962379311464@hc08/24345/thmb.jpg?s=s&r=1221800477&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　司法権に対する民主的統制について、行政権に対する民主的統制と比較しつつ論ぜよ。
１　司法権に対する民主的統制の必要性と限界
　国民主権からは全ての国家機関の活動に対する民主的統制が必要。
　　&darr;
　行政権に対しては強い民主的統制の必[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法〜司法権の独立〜]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429934601@hc06/13461/]]></link>
			<author><![CDATA[ by anjerike]]></author>
			<category><![CDATA[anjerikeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 00:00:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429934601@hc06/13461/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429934601@hc06/13461/" target="_blank"><img src="/docs/983429934601@hc06/13461/thmb.jpg?s=s&r=1171551618&t=n" border="0"></a><br /><br />　
はじめに、司法権独立の意義について述べていくとする。三権分立の１つである司法権には、民事・刑事・行政事件の裁判が含まれる。日本国憲法によって司法権の分立が定められた意義は、次のようなことである。裁判所あるいは、個々の裁判官が、他のいかな[358]<br />　
はじめに、司法権独立の意義について述べていくとする。三権分立の１つである司法権には、民事・刑事・行政事件の裁判が含まれる。日本国憲法によって司法権の分立が定められた意義は、次のようなことである。裁判所あるいは、個々の裁判官が、他のいかなる者からも圧力・干渉を受けず裁判を行うことである。そしてこれらは、裁判所の独立と裁判官の独立の２つに別れている。前者は、司法権が他の国家機関からの独立していることを示し、後者は、裁判官は憲法及び法律と良心（裁判官の職業倫理）だけに拘束されることである。
これにより、裁判官の身分が厳格に保障されていないと、他の権力により地位が奪われる可能性が出てくる。それを阻..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法権の観念と限界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10165/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diamonds]]></author>
			<category><![CDATA[diamondsの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 16:33:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10165/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10165/" target="_blank"><img src="/docs/983429807401@hc06/10165/thmb.jpg?s=s&r=1154331185&t=n" border="0"></a><br /><br />司法権の観念については，通説を踏まえたうえで，「現代司法については，その法創造的機能，政策形成的機能の重要性を加味すべきではないかという趣旨の提言（芦部）や，これに対して，「司法権とは，具体的紛争の当事者がそれぞれ自己の権利義務をめぐって理[360]<br />１．司法権の観念と限界
（１）司法権の観念　司法とは，具体的な争訟について，法を適用し，宣言することによって，これを裁定する国家の作用。しかし司法権の観念は，近代の権力分立原理とともに生成し，歴史の中でたえず流動し，発展しているものである。
　司法権の観念については，通説を踏まえたうえで，「現代司法については，その法創造的機能，政策形成的機能の重要性を加味すべきではないかという趣旨の提言（芦部）や，これに対して，「司法権とは，具体的紛争の当事者がそれぞれ自己の権利義務をめぐって理を尽くし真剣に争うことを前提にして，公平な第三者たる裁判所がそれに依拠して行う法原理的な決定に当事者が拘束されるとい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[司法権と法人の内部紛争]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431175901@hc06/4900/]]></link>
			<author><![CDATA[ by saruchinn]]></author>
			<category><![CDATA[saruchinnの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 23:30:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431175901@hc06/4900/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431175901@hc06/4900/" target="_blank"><img src="/docs/983431175901@hc06/4900/thmb.jpg?s=s&r=1136989822&t=n" border="0"></a><br /><br />　はじめにこのテーマを選んだ理由について述べる。司法権とは具体的な争訟について法を適用し、宣言することによってこれを裁定する国家の作用のことである。この司法権から法人の内部紛争がどのように結び付けられるのか、司法権について調べながら探ってい[360]<br />はじめにこのテーマを選んだ理由について述べる。司法権とは具体的な争訟について法を適用し、宣言することによってこれを裁定する国家の作用のことである。この司法権から法人の内部紛争がどのように結び付けられるのか、司法権について調べながら探っていきたいと思ったからである。
　法律上の争訟とは、当事者の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつそれが法律を適用することによって終局的に解決することができるものということである。このときに効力を争うことができるが、次の３項目にあてはまる時には、争うことはできない。
１．具体的事実性もないのに、抽象的に法令の解釈または効力について争うこと。
２．単なる事実の存否、個人の主観的意見の当否、学問上・技術上の論争など。
３．純然たる信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断自体を求める訴え、あるいは単なる宗教上の地位の確認の訴え。
このそれぞれについての具体例はここでは省略するが、何でも裁判できるものではないということが分かる。具体的事実があり、かつ法律によって解決できるものであれば何でも裁判で争うことができるのであろうか。日本には私..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法;権力分立論（その歴史と現代的変容）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3003/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 17:40:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3003/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3003/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3003/thmb.jpg?s=s&r=1131612054&t=n" border="0"></a><br /><br />権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法に区別し、それらをそれぞれ異なった機関に担当させるように分離し、相互に抑制と均衡を保たせる制度をいう。
権力分立の趣旨は、国民の権利・自由の保護を図ることにある。また、権力分立の特性[356]<br />近代からの権力分立論と現代における権力分立論の変容についてまとめなさい 
権力分立とは、国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法に区別し、それらをそれぞれ異なった
機関に担当させるように分離し、相互に抑制と均衡を保たせる制度をいう。 
権力分立の趣旨は、国民の権利・自由の保護を図ることにある。また、権力分立の特性として、自由主
義的、消極的、懐疑的、中立的という点を挙げることができる。 
なお、このような権力分立を採用せずとも、国民の意見を十分に反映させるためには立法機関に権力
を集中させるべきであり、権力分立は民主政と矛盾するとも思える。しかし、民主政においては多数派
のための自由を目指すものではないから、権力分立を採用しても民主政に矛盾するものではない。 
権力分立にはヨーロッパ型・アメリカ型という２つの種類がある。まず、ヨーロッパ型は、君主に従
属し、権力を振るった裁判所に対する不信から、立法権が優位となっている点が特徴的である。ヨーロ
ッパ型では、違憲審査制は権力分立と矛盾する。したがって、ヨーロッパ型の権力分立を採用するフラ
ンスでは憲法院、ドイツでは憲法裁判所が別途設置さ..]]></description>

		</item>

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