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		<title>タグ“受領遅滞”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%8F%97%E9%A0%98%E9%81%85%E6%BB%9E/</link>
		<description>タグ“受領遅滞”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[民法3(債権総論)_受領遅滞／B評価合格／中央大学法学部通信教育課程]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147943/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Sacrifice]]></author>
			<category><![CDATA[Sacrificeの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:11:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147943/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957500395108@hc09/147943/" target="_blank"><img src="/docs/957500395108@hc09/147943/thmb.jpg?s=s&r=1648192276&t=n" border="0"></a><br /><br />文字数：2千文字(2,000文字)程度
課題レポートです。
中央大学法学部通信教育課程のほか、他大学の法学部、文系学部の法律系科目等の書き方の例として、参考にお使いください。（このままの引用はおすすめしません）
参考文献は文末です。[329]<br />1.問題の所在
　受領遅滞とは、債務の履行が債権者の受領等の協力によって完了する場合に、債務者が債務の本旨に従った履行の提供をしたにもかかわらず、債権者が履行の完了に必要な協力をしないことである。この場合に債権者は、履行の提供があったときから遅滞の責任を負うと定められている(４１３条)。一方で、弁済の提供があれば、債務者はその提供のときより債務不履行によって生ずべき一切の責任を免れるという規定がある(４９２条)。受領遅滞と弁済の提供の関係については見解の対立があり、その解釈によって受領遅滞の効果が異なることが問題と考えられる。

2.学説
　受領遅滞がどのような意義・趣旨の制度であるかについて、大別して次の２つの見解がある。
（１）法定責任説
　権利の行使は債権者の自由であるとして、特約や慣習がない限り、債権者の受領義務はなく、弁済を受領しないことは義務違反ではないとする。この立場では、受領遅滞の本質を、債務者を不履行責任から免除するとともに、公平の観念から履行遅滞に伴って生ずる不利益(保管費用等)を債権者に負担させるために認められた法定責任と考える。弁済の提供との関係は、４９２条が債..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法4(B07A)第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128646/]]></link>
			<author><![CDATA[ by damens]]></author>
			<category><![CDATA[damensの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2017 19:52:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128646/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954373967489@hc10/128646/" target="_blank"><img src="/docs/954373967489@hc10/128646/thmb.jpg?s=s&r=1490439167&t=n" border="0"></a><br /><br />⑴　制度趣旨は、双務契約の各当事者は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自分の債務の履行を拒むことができ(533条)、この権限を同時履行の抗弁権という。同時履行の抗弁権は、留置権と同じく、相手方の債務履行を確保する機能を有する。しかし、前者は双務契約の効力として生じた単なる対人的拒絶機能に過ぎないのに対し、後者はすべての人に対抗し得る独立の物権である。同時履行の抗弁権が成立するためには①当事者双方が一個の双務契約から生じた債務を負担すること。②双方の債務が共に弁済期にあること。③相手方が自らの履行またはその提供をしないで履行の請求をしたことをすべて具備することを要する。効果としては、同時履行の抗弁は相手方の請求を否認する否定的抗弁ではなく、自分の債務の履行を延期させる延期的抗弁であり、行使がなくともそれが、存在するだけで一定の効力を有する。
⑵　解除の効果として、原状回復義務(545条1項)が生ずるが、解除とその効果である原状回復義務との結びつきの法的構成について判例の立場では、解除により契約関係が物権的遡及効を伴って消滅するため、物権変動も初めからなかったことになる。従って、目的..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87143/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddaaa]]></author>
			<category><![CDATA[dddaaaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:37:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87143/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960930035916@hc08/87143/" target="_blank"><img src="/docs/960930035916@hc08/87143/thmb.jpg?s=s&r=1319463448&t=n" border="0"></a><br /><br />科目コード0134。
弁済の提供といわゆる受領遅滞との関係について。[92]<br />弁済の提供とは、債務消滅のために、債務者が当該事情のもとでなしうべきことをなし、履行につき債権者の協力を求めることをいう。弁済は、債務者の行為によって完了するものと、債権者の協力がなければ完了しないものとがある。全車の場合は、債務者の自己がなすべきことをなすことによって債権は消滅し、債務者は債務不履行の責任は問われることはない。しかし、後者の場合には、債務不履行責任を問われるおそれが残る。そこで、民法は、債務者が当該事情のもとでなしうることをなせば、これを弁済の提供として、債務不履行責任を免れるとし（49 2条）、他面、債務の完了（弁済）について債権者の協力を必要とする場合において、債務者が債務の本旨に従った履行の提供をなしたにもかかわらず、債権者が協力（受領）しないために生じる事柄を、受領遅滞とし、債権者に責任を負わせることにした（41 3条）。債権者の必要な協力を得られないために、履行を完了し得ない場合、その事から生じる損害や、その他の負担を債務者が負うのは不合理である。そこで、債務者と債権者との利害関係を調整するために、受領遅滞の制度が設けられているのである。受領遅滞責任の法的性..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[民法Ⅲ　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73793/]]></link>
			<author><![CDATA[ by やまとなでしこ]]></author>
			<category><![CDATA[やまとなでしこの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 20:48:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73793/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956247147412@hc10/73793/" target="_blank"><img src="/docs/956247147412@hc10/73793/thmb.jpg?s=s&r=1289216934&t=n" border="0"></a><br /><br />口頭の提供と受領義務の関係について[51]<br />民法Ⅲ　分冊２
　債務者がその給付の実現に必要な準備をして債権者の協力を求めることを弁済の提供という。給付の実現には債務者による弁済の提供と、債権者によるその受領という協力行為が必要である。民法493条は弁済提供の程度に関連して、現実の提供と口頭の提供の二つの場合を規定している。弁済の提供によって、①債務不履行の責任が発生しない②双務契約においては、債権者の同時履行の抗弁権がなくなる③債務者が目的物を保管する際の注意義務の軽減④増加費用の負担⑤危険の移転、などの効果が発生する。
弁済の提供と密接に関連する問題として、受領遅滞がある。受領遅滞とは、債務の弁済において債権者の協力を必要とする場合に、債務者が債務の本旨に従った弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が協力しないために生ずる履行遅滞をいう。受領遅滞の法的性格をめぐっては、債権者は権利を持っているだけで法が公平の観点から特別に認めた法定の責任であるという法定責任説と、債権者には弁済の提供を受領する義務があり、それを怠ることは一種の債務不履行であるとする債務不履行説との二つがあり、通説、判例は法定責任説を採っている。受領遅滞の効果は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[合宿課題　第1問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3738/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 14:46:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3738/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/3738/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/3738/thmb.jpg?s=s&r=1134107207&t=n" border="0"></a><br /><br />家具商を営む甲は，乙とタンス１さおを乙に売る契約を締結し，履行期に乙方に届けたところ，乙から受けとることを拒まれた。そこで，甲は，運送業者丙に運送賃を支払ってその運送を依頼し，これを持ち帰って甲の店舗に保管していたところ，地震により右店舗が[360]<br />　家具商を営む甲は，乙とタンス１さおを乙に売る契約を締結し，履行期に乙方に届けたところ，乙から受けとることを拒まれた。そこで，甲は，運送業者丙に運送賃を支払ってその運送を依頼し，これを持ち帰って甲の店舗に保管していたところ，地震により右店舗が倒壊したため，右タンスがき滅した。乙が受領を拒んだ理由が， 　１　置場所が片付いていないことにある場合 　２　右タンスに瑕疵があることにある場合 とに分けて，甲・乙間の法律関係を説明せよ。
小問(1)
1．甲は履行期に乙方にタンスを届けたのであるから、債務の本旨に従った提供をなしており、債務不履行により生じる一切の責任を免れる(492条)。
2．一方、乙はタンスの受領を拒絶しており、受領遅滞(413条)が問題となる。受領遅滞については、その法的性質について争いがある。
(1)この点、債権債務関係は両当事者の信頼の上にたつもので、信義則上受領義務を認めるべきで、条文も債務不履行の規定中に位置することから、受領遅滞の責任は債務不履行責任とする説(債務不履行責任説)もある。しかし、債権はあくまで権利であって義務ではなく、受領遅滞の責任を債務不履行責任と解..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[受領遅滞]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3026/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 19:40:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3026/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/3026/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/3026/thmb.jpg?s=s&r=1131619242&t=n" border="0"></a><br /><br />※債権者が受領遅滞となるためには、a弁済の提供とb債権者の受領拒絶・受領不能が必要である。
aをすることで、以下の効果が発生する。
１．注意義務の軽減（故意・重過失さえなければ履行不能になっても責任なし）
２．危険負担（特約で債務者負[342]<br />受領遅滞（４１３条）の法的性質 
■法定責任説 判例 
結論：債務者が履行したのに、受け取らなかった債権者によって不利益が生じたのだからその不利益は
債権者が負担せよ、と法が特に定めた責任（法定責任）である。（公平の観念、信義則） 
理由：①特約や慣習がない限り、債権者には受領する「義務」はなく、受領する「権利」があるだけで
ある。 
②４１３条は、債務者側の規定である４９２条（弁済の提供）と同じことを言っているだけ（債
権者側の規定である）。 
修正説：みかんの売買など、目的物が長期間保存できないことが、当事者双方とも明白である場合は、
債権者（買主）に信義則（１条２項）上の受領義務を認め、それを怠った場合には、債務不履
行責任を負わせることも可能。 
※債権者が受領遅滞となるためには、①弁済の提供 と ②債権者の受領拒絶・受領不能 が必要。 
①をすることで、以下の効果が発生する。 
１．注意義務の軽減（故意・重過失さえなければ履行不能になっても責任なし） 
２．危険負担（特約で債務者負担になっていた場合でも債権者主義に移転する） 
３．増加費用の債権者負担（保管費用など・４８５条..]]></description>

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