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		<title>タグ“取消訴訟”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%8F%96%E6%B6%88%E8%A8%B4%E8%A8%9F/</link>
		<description>タグ“取消訴訟”の公開資料</description>
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		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 2023年度 行政法２ レポート課題 第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152587/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 中大太郎]]></author>
			<category><![CDATA[中大太郎の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:57:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152587/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/915373224037@hc23/152587/" target="_blank"><img src="/docs/915373224037@hc23/152587/thmb.jpg?s=s&r=1702256237&t=n" border="0"></a><br /><br />合格答案です。 評価は大学側からの特定の可能性があるため公表しません。 なおそのまま提出すれば、間違いないくバレ、処罰されます 何かしら変更点を加えるなどをオススメします。[252]<br />１　取消訴訟の原告適格とは、取消訴訟を提起する資格のことをいい、行政事件訴訟法9条1項は取消訴訟の原告適格につき、「法律上の利益」を要求している。
２　そこで、「法律上の利益」の意義の前提として、原告適格を制限する規定の存在根拠が問題である。
　　思うに、取消訴訟は、国や公共団体の違法な「処分その他公権力の行使に当たる行為」により自己の権利利益を侵害された者がその権利・利益の回復を求めて提起するもの（主観訴訟）であり、原告となるには、行政活動により自己の権利利益の侵害を受けたことが前提となる。このような取消訴訟の目的から逸する、単なる正義感や公共心だけに基づいた訴訟提起は却下されることとなるのである。
　　また、司法権は具体的な争訟を前提として、相対立する当事者間の権利義務に関する具体的な紛争を、法の適用・宣言をもって解決する国家的権能であるから、具体的な権利利益の侵害がないのに、抽象的な法令の違憲を争う訴えは事件性を欠く訴えとなるのである。
　　加えて、行政活動に関連して紛争が生じる場合、それら紛争の解決をすべて司法権の任務とすると、限られた人員と予算で運営されている裁判所の能力を超..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選民法Ⅱ（債権譲渡通知と詐害行為取消権、受益権者である債権者の取消債権者に対する分配請求権）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:22:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/58667/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/58667/thmb.jpg?s=s&r=1258183350&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法2違法性の承継について説明せよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49674/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49674/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49674/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49674/thmb.jpg?s=s&r=1243441641&t=n" border="0"></a><br /><br />違法性の承継の問題について説明せよ。
　違法性の承継の問題とは、二つ以上の行政行為が連続した場合、先行行為に対して取消訴訟を提起しなかった者が、後行行為に対する取消訴訟において、先行行為が違法だから後行行為も違法となると主張することができる[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48023/thmb.jpg?s=s&r=1241870694&t=n" border="0"></a><br /><br />詐害行為取消権詐害行為取消権とは、どのような制度か。・債権者を害する法律行為の効力を失わせて責任財産を維持・保全する。・債権者代位権以上に、債務者の財産管理権に強く干渉する制度。・強制執行・保全執行との違い：積極的な財産回復[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　無効の行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7042/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:43:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7042/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7042/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7042/thmb.jpg?s=s&r=1140511402&t=n" border="0"></a><br /><br />無効の行政行為
　Ａは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Ｂに無断でＢの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Ａは必要に迫られて、Ｂ作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をＣに売り渡した。
　[352]<br />無効の行政行為
Ａは債権者からの差押えを回避するために自己の所有する土地および家屋を、Ｂに無断でＢの名義に所有権を移転する登記を行った。その後、Ａは必要に迫られて、Ｂ作成名義の売買契約書を偽造して右土地および家屋をＣに売り渡した。
　ところが、登記簿の記載の変化から、税務署長Ｄは、右売却からの所得をＢの譲渡所得として認定して課税処分（決定）を行った。しかし、Ｂは何かの間違いであると確信して放置していたところ、所定の手続を経て滞納処分が開始された。あわてて滞納処分については不服申立てをしたが棄却されたので、むろん。右課税処分につちえは不服申立期間を徒過していたのですぐさま無効確認訴訟を提起した。
　Ｂはこのような場合、右課税処分の無効を主張できるか。
行政行為とは、行政機関が公権力の行使として、対外的に、具体的な規律を加える法行為である。
&darr;また
行政行為は、その公定力によって、仮に違法の瑕疵があったとしても、当然に無効とはならない。
&darr;そして、
行政事件訴訟法は、行政行為の適法性を争いその効力を否定する方法を取消訴訟に限定している（取消訴訟の排他的管轄）。そうだとすると、あくまで取消訴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取消訴訟の基本構造]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6937/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 23:14:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6937/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/6937/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/6937/thmb.jpg?s=s&r=1140012853&t=n" border="0"></a><br /><br />１ 取消訴訟の機能
取消訴訟の機能としては、まず、原状回復機能がある。これは、取消訴訟の勝訴判決によって、行政行為がなかった状態に復帰するというものである。
次に、適法性維持機能がある。これは、取消訴訟の審理の結果、当該行政処分が違法で[350]<br />取消訴訟の基本構造 
１ 取消訴訟の機能 
取消訴訟の機能としては、まず、原状回復機能がある。これは、取消訴訟の勝訴判決
によって、行政行為がなかった状態に復帰するというものである。 
次に、適法性維持機能がある。これは、取消訴訟の審理の結果、当該行政処分が違法
であると認定された場合には、当該処分は取り消され、違法状態が排除される。原告の
主観的利益保護に奉仕する機能は民事訴訟と同じだが、行政訴訟はさらに客観的な法秩
序の維持にも奉仕する機能を有する点で民事訴訟と異なる。 
第三に、合一確定機能がある。これは、処分の取消訴訟においては、原告以外にも利
害関係人が存在することがあるので、原告の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政訴訟法　【取消訴訟】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5840/]]></link>
			<author><![CDATA[ by userid503]]></author>
			<category><![CDATA[userid503の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 03:13:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5840/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430923101@hc06/5840/" target="_blank"><img src="/docs/983430923101@hc06/5840/thmb.jpg?s=s&r=1138385595&t=n" border="0"></a><br /><br />取消訴訟の要件
?定義：取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば&hellip;&hellip;
『不適法に為された行政処分』を取り消す（取消訴訟）ために、適法な訴えを提起・維持するために必要な要件（訴訟要件）のことである。
　*当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不[344]<br />行政訴訟法
取消訴訟の要件
①定義：取消訴訟の訴訟要件とは具体的に言えば&hellip;&hellip;
『不適法に為された行政処分』を取り消す（取消訴訟）ために、
適法な訴えを提起・維持するために必要な要件（訴訟要件）のことである。
　　　　　　　　　　*当然ながら訴訟要件が欠けた訴えは、不適法とみなされ却下される。
②主な要件は以下に示す。
処分性　・原告適格　・被告適格　・狭義の訴えの利益　・出訴期間
③内容
　ⅰ）処分性
　　『行政庁の処分』とは&hellip;
　　　　　定義：公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。
　　　　　　　　　　　*公権力の主体：国・公共団体など　　　行政事件訴訟法３条２項
ここでは、国・公共団体の行為が『行政処分』としての処分性を備えているか否かが要件とされている。もし行政処分としての処分性が無ければ、行政処分の取り消しを目的としている取消訴訟の主旨に不適合である。
注意したいのが行政処分と行政行為は区別される、ということだ。
処分性があるものは行政処分・無いものは行政行為ということができよう。---＊公定力？
処分性が認められたものは
法律行為的行政処分　準法律行為的行政処分..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公定力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4525/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 11:38:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4525/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4525/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4525/thmb.jpg?s=s&r=1136255897&t=n" border="0"></a><br /><br />☆レストランの営業許可の取り消しの問題点
１　まず、営業許可を取り消されたＡは、そのまま営業を継続することができるか。
　この点、許可が取り消された状態のままでは、Ｘは無許可営業をしたことになり、刑事罰を科せられる可能性がある。よって、[352]<br />【行政法・公定力】
☆レストランの営業許可の取り消しの問題点
１　まず、営業許可を取り消されたＡは、そのまま営業を継続することができるか。
　　この点、許可が取り消された状態のままでは、Ｘは無許可営業をしたことになり、刑事罰を科せられる可能性がある。よって、営業許可を取り消されたまま営業を継続することはできないと解する。
２　では、本件のような許可の取消は問題ないのか。食品衛生法を見る限り、営業許可の取消しは、衛生上の観点からの違反があった場合、許可後に人的な欠格事由に該当するようになった場合、施設が基準に違反している場合などに限って認められている。
　　つまり、営業の自由は最大限尊重されなけ..]]></description>

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