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		<title>タグ“参政権”の公開資料</title>
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		<description>タグ“参政権”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[【卒論】　外国人の参政権について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150564/]]></link>
			<author><![CDATA[ by マロン栗]]></author>
			<category><![CDATA[マロン栗の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 15:00:38 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150564/" target="_blank"><img src="/docs/916056530742@hc23/150564/thmb.jpg?s=s&r=1673762438&t=n" border="0"></a><br /><br />外国人の参政権について

11105文字

評価Aをいただきました！[86]<br />目次

第1章　外国人の人権と国民主権
第2章　外国人の参政権についての問題
第3章　国民とは　国政選挙権について
第4章　住民とは　地方参政権について
第5章　まとめ

第1章

わが国には現在221万人の外国人が住んでいるとされ、その半数以上は、韓国・朝鮮人、中国人と近隣のアジア諸国で占められている。また、日本の少子化により将来的には人口が減ると推測されているが、その場合、産業の働き手となるのは主に他国から移住してきた外国人となることは明白であり、日本の総人口における外国人の存在は圧倒的なものとなる予想は容易である。
外国人の中でも、特別定住者と一般定住者に分けることができ、特別永住者とは日本が昭和20年に降伏する前から日本に居住していて、昭和26年に結ばれたサンフランシスコ平和条約の規定により日本国籍を喪失した者とその子孫を呼び（主に在日○○人と呼ばれている）、一般定住者は素行が善良で、独立生計を営むに足りる資産や技能があること、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることを満たした、引き続き10年以上日本に在留することができる外国人のことである。そのほかにも、留学や日本人の配偶者を持つ者などの外国人もいる。
では、日本で暮らしている外国人は日本の憲法の保障を受けることができるのだろうか。
現在の日本国憲法では外国人の人権について保障しなければならない権利、保障してはいけない権利、保障してもしなくてもよい権利の３つのパターンに分けることができる。
　外国人に保障しなくてはならない権利については、第1に思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由などの精神的事由があげられる。これは、原則として日本国民と同じく権利の保障がなされるべきである。第2に裁判を受ける義務、人身の自由、第3にプライバシー権などが挙げられる。このことから、外国人に保障しなければならない権利は、人格の核心にかかわる権利であり、これについてはいかなることであっても憲法で保障されていることから差別は許されない。次に、外国人に保障してはならない権利は、参政権であり、公職選挙法を改正して外国人に国政選挙権を与えることは、憲法違反とされている。なぜならば、日本国憲法は国民主権を基本原則にしており、国民主権とは国政のありかたを最終的に決定する権利のことであり、これを外国人に保障した場合には、国民主権..]]></description>

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			<title><![CDATA[【卒論】「外国人の参政権について」　概要・参考文献リスト]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150563/]]></link>
			<author><![CDATA[ by マロン栗]]></author>
			<category><![CDATA[マロン栗の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 14:58:12 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916056530742@hc23/150563/" target="_blank"><img src="/docs/916056530742@hc23/150563/thmb.jpg?s=s&r=1673762292&t=n" border="0"></a><br /><br />卒論　「外国人の参政権について」　

・卒論の概要
・参考文献のリスト[102]<br />外国人の参政権について　

概要

　わが国の外国人は年々数を増しており、外国人の中でも半数以上が韓国・朝鮮人、中国人のアジア人が占めている。その中でも、定住外国人と特別外国人が存在している。当然であるがその外国人には選挙権が無い。日本国憲法では外国人に対して保障している人権とそうでない人権がある。外国人に保障しなければならない権利については、第1に思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由などの精神的自由は、原則として日本国民と同じく権利の保障がなされるべきである。（しかし、政治的言論に関しては表現の自由の一部制限が許される。）第2に裁判を受ける権利、人身の自由、第3にプライバシー権などがあげられる。　外国人に保障してもしなくてもよい権利には、個人の生存、生活の維持・発展に必要な諸条件の確保を国家に要求する社会権や今回のテーマである地方参政権も含まれている。
　最高裁は地方議会参政権については、外国人に権利も認めていない現行法を合憲としながらも、同時に将来法律を改正して選挙権を外国人にまで広げてもよいと判断しており、よって外国人の地方参政権は外国人にこれを保障してもしなくてもよい権利と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学概論【レポート】A判定 「基本的人権の尊重について述べよ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119332/]]></link>
			<author><![CDATA[ by レオナルド博士☆]]></author>
			<category><![CDATA[レオナルド博士☆の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 19:46:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119332/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/945304103039@hc13/119332/" target="_blank"><img src="/docs/945304103039@hc13/119332/thmb.jpg?s=s&r=1427193982&t=n" border="0"></a><br /><br />【A判定】です！
教員の評価にも、「基本的人権の意義・沿革・種類を簡潔にまとめてあります。」と高評価の所見をいただいております。

皆様のお力になれる資料かと思います。 
レポートなど資料作成する際の、ご参考としてご活用ください♪ 
[335]<br />「基本的人権の尊重について述べよ。」
　Ⅰ．基本的人権の成立した背景
基本的人権とは、人間が人間である以上、人間として当然持っている基本的・絶対的な権利のことである。この基本的人権の考え方は人類が出現した時から当然に認められていたものではなく、無数の人々の長い苦難・試練の中で確立した権利である。
人権思想は、被支配層が支配層に要求を突きつける形で発展してきた。その先駆けは1215年のイギリスの封建貴族たちがジョン王の不法な政治に抵抗して承認を強制した文書のマグナ・カルタである。そこから、1628年の権利請願、1689年の権利章典へと続いていく。しかし、これらは封建貴族の権利に限った話であり、彼らの支配する領民は含まれていなかった。それが現代の形に近づいたのは1789年のフランス革命で人権宣言が採決されてからである。
それ以来、人間が生まれながらの基本的人権を持つということは、各国の人権宣言や憲法に明記されてきた。最も、1850年のプロイセン憲法や、それを手本としたといわれる1889年の大日本帝国憲法では、国家主義的考え方から、「国民の権利は法律の下で認められる制限的なもの」とされてい..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[Z1001 【2013年度レポート】 日本国憲法(A判定合格済)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944797576361@hc13/114777/]]></link>
			<author><![CDATA[ by がんたろう]]></author>
			<category><![CDATA[がんたろうの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 15:16:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/944797576361@hc13/114777/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/944797576361@hc13/114777/" target="_blank"><img src="/docs/944797576361@hc13/114777/thmb.jpg?s=s&r=1407824163&t=n" border="0"></a><br /><br />佛教大学通信教育学部
Z1001 日本国憲法　2013年度対応
第１設題：法の下の平等について。
のレポートです。主に課題指定テキストからの作成となっており、簡単に内容についてまとめています。
今年度も同様の課題及び教科書です。是非参考にし[332]<br />第１設題
　法の下の平等について
　法の下の平等は、日本国憲法１４条１項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」という形で規定されており、国民一人一人が国家から差別されず平等に扱われる権利を保障し、国家には個人を差別しないという憲法上の原則のことである。また、人権の歴史において、自由とともに基本的人権の最高目的とされてきたものである。
　人間平等の理念は、個人の尊厳の原理の当然の表れであるが、近代的な諸要因、特に人間生来の平等を主張する近代的自然法思想、神の前におけるすべての人間の平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義等を背後に受けて、法の下の平等は近代憲法に受け入れられている。それは、近代憲法の不可欠の部分といえる。勿論、旧来の慣行や偏見は平等権の実現の障害となることが多いが、近代は、平等権の確保のために歩みを進めてきた。明治憲法も平等権を無視しておらず、公務に就任する資格の平等を明示していた（１９条）。しかし、そこでは平等原則は必ずしも十分に実現されず、..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[戦後「在日コリアン」に対する国籍政策（サンフランシスコ講和条約まで)hp用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78912/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yamakou]]></author>
			<category><![CDATA[yamakouの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:35:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78912/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429521201@hc06/78912/" target="_blank"><img src="/docs/983429521201@hc06/78912/thmb.jpg?s=s&r=1297312505&t=n" border="0"></a><br /><br />戦後「在日コリアン」に対する国籍政策について（サンフランシスコ講和条約まで）
１：参政権の停止　
　1945年の8月15日を日本では「終戦記念日」と称すが、見方を変えれば韓国では「光復節」であり朝鮮民主主義人民共和国では「祖国解放記念日」である。それでは、解放された後に「日本国臣民」であった「朝鮮人」たちはどのような境遇であったのだろうか。この項目では制度として「朝鮮人」がどのようにして「日本国臣民」から「外国人」へと変えられていくのかを見ていく。
　解放直後の1945年8月20日当時日本に居住していた「朝鮮人」の数は196万8807人であったという1
『100年のあかし－在日韓人歴史資料館開設記念－』（在日韓人歴史資料館.2009.19p）あくまでも推計値とされている。。日本に多く存在していた「日本国臣民」であった「朝鮮人」の処遇に関して日本政府内では一体どのように話し合われていたのか。次は1945年11月29日の貴族院で勅選議員である大野緑一郎が発言した内容であるが、ここではどのような法的地位として「朝鮮人」を見做すのかにおいて混乱している様子が伺える。（下線は筆者）
　私は「ポツダム」宣言の效力の發生の時期と云ふことに付て御尋ね致したいと思ひます、それは主として外地に關することに關して御聽きしたいのですが「ポツダム」宣言の内容に於て「カイロ」宣言を認める、それに依ると、朝鮮、臺灣等が日本の領土でなくなることになつて居りますのですが、其の時期が何時からなくなるのであるか、極端なと言ひますか、私は三つの考へ方が出來るのぢやないかと思ふのですが、八月十五日に遡つてそれがなくなると云ふ考と、それから今御話の九月の二日に調印を致しました其の時に致しますか、或は更に何か特殊の條約と申しまするか、手續に依つて引渡すと云ふことになるか、どう云ふ形になるのでありますか、それに依りまして朝鮮が既に日本の領土でなくなつて居るのであるか、又國内に居る朝鮮人が帝國の臣民たる身分を喪失したのであるか、それ等の點が頗るはつきりしないやうに考へて居るのであります、又聯合軍の側に於ても、或は國内に於ける朝鮮人或は臺灣人等に對して、お前達はもう外國人なんだからと云ふやうな取扱をして、それが爲に取締上も非常に困難を感じて居る實例も見て居ります2
昭和２０年１１月２９日貴族院昭和２０年勅令５４２..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[在日外国人と参政権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961728219243@hc08/61633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chiro_nora]]></author>
			<category><![CDATA[chiro_noraの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:19:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961728219243@hc08/61633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961728219243@hc08/61633/" target="_blank"><img src="/docs/961728219243@hc08/61633/thmb.jpg?s=s&r=1263014353&t=n" border="0"></a><br /><br />在日外国人問題と参政権
在日外国人問在日外国人は日本人と同じように日本で生活し、日常生活において日本の問題に興味を持ち、身近な問題に注意を向けていた。そして日本人と同じように、生計をたてるため労働をし、日本人と同じように旅行に出かけたり遊んだり生活を送っていた。しかし、他の日本人と同じような環境下で暮らしながら、あらゆる面において差別をうけていた。
　では、その差別や人権侵害という問題に対し、ここでは特に外国人の参政権に焦点をあてる。なぜなら政治的自己決定が統治団体の政策決定に影響を与え、その政策が外国人の生活に密接に関わるからである。だから、現在の憲法・立法・判例はどのように在日外国人の人権を判断しているのか以下論述し、必要な解決策を示していこうと思う。
　最初に最高裁は外国人の人権に関して、｢権利の性質上日本国民を対象と解されるものを除き広く外国人にも憲法の人権規定が及ぶ。｣と判事している（マクリーン事件,1997）。つまり、権利の性質上、日本人のみを解されているというのは、例えば｢選挙権（日本国憲法15条：以下、日本国憲法省略）があるし、国籍離脱の自由（22条）｣がある（伊藤真,..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[外国人の参政権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17492/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aunt-mary]]></author>
			<category><![CDATA[aunt-maryの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:41:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17492/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17492/" target="_blank"><img src="/docs/983431588401@hc05/17492/thmb.jpg?s=s&r=1199637688&t=n" border="0"></a><br /><br />外国人参政権
はじめに
　近年、日本に居住する外国人が急激に増えつつある。1995年の時点で136万人であった外国人登録者数は、2004年には197万人まで増加した。人口減少による労働力減少対策として外国人労働者の受け入れに注目が集まり[324]<br />外国人参政権
はじめに
　近年、日本に居住する外国人が急激に増えつつある。1995年の時点で136万人であった外国人登録者数は、2004年には197万人まで増加した。人口減少による労働力減少対策として外国人労働者の受け入れに注目が集まりつつある日本では、今後さらに外国人の数が増加することが予測される。
　このような潮流の中で、日本社会はどのようにあるべきなのかが問われている。端的に言うならば、日本は外国人と日本人が共生する社会を目指すのか、それともその逆を目指すのかという問いである。
そのような議論の中で代表的なものが外国人の参政権問題である。現在日本では外国人の参政権は全く認められていないが、それは適切なのであろうか。本稿は日本社会における外国人の人権について参政権問題を通して考察するものである。議論の順番として、まず外国人の人権一般について述べるところから始め、その後外国人参政権について国政選挙と地方選挙の二つに場合わけして考察していきたい。そして最終的には憲法上の議論だけではなく、立法政策の観点からも外国人参政権について考えていきたい。
外国人の人権
そもそも日本国内において外国..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[参政権の法的性質]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/725/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2005 22:54:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/725/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/725/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/725/thmb.jpg?s=s&r=1120571671&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本国憲法は、我が国が「国民主権」を原則とする民主主義国家であることを前文(第一段)と１条後段で明示的でないながらも、その旨を示している。そして、我が国における国民主権の原則は、民主的政治過程の保障を通じて実現されると明言している。つまり[356]<br />教科書講読　Ⅰ、人権編　10、裁判・政治と人権
「参政権」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ、参政権の法的性質
１、始めに
　日本国憲法は、我が国が「国民主権」を原則とする民主主義国家であることを前文(第一段)と１条後段で明示的でないながらも、その旨を示している。そして、我が国における国民主権の原則は、民主的政治過程の保障を通じて実現されると明言している。つまり、対内的最高性を有するのは国権であり、その国家の意思決定（国政の最終決定）を行う権限は国民に帰属するというのである。こうした国家の意思決定を、国家の構成員たる国民に委ねる以上、国政に対する国民の意思決定を問うことが必要となる。その過程が公職者の選挙制度であり、各種の国民投票制度である。こうした制度を設け、国民が国政に参画するために保障することが要請される権利が参政権である。
２、参政権
（１）参政権とは
参政権＝国民が、主権者として、直接または代表者を通じて、国又は地方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公共団体の政治に参加する権利。　　（野中他『憲法Ⅰ（３版）』有斐閣4..]]></description>

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