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		<title>タグ“占有”の公開資料</title>
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		<description>タグ“占有”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[占有の意義報告書(刑事法演習)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111180/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2014 01:41:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111180/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111180/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111180/thmb.jpg?s=s&r=1395420068&t=n" border="0"></a><br /><br />占有の意義 報告書
事実
被告人と被害者Ｙとは、ともに新聞専売所に住み込みで働いている同僚であったが、Ｙは、ある日の夕方、集金を終えて同専売所に戻り、従業員が自由に出入りする一階食堂で集金かばんを開けて集金額を数えるなどするうち、同僚従業員二人と一緒に近所の弁当屋に弁当を買いに行くことになったが、その際、その食堂にいた被告人が、Ｙに対し、被告人の弁当も買ってくるよう依頼するとともに、「かばん持ってお前買いに行くのか」と言ったことから、Ｙは、買い物から帰って来るまでの間被告人に対し、上記の趣旨で、「これ預かってください」と言って集金かばんを手渡し、同僚二人とともに買い物に出掛けた。
　この集金かばんには、Ｙが当日集金し、その明細を明らかにしうえ直ちに雇い主である専売所長Ｓに引き渡すべき現金１７万４４００円が入っていたが、その時刻にたまたまＳの姿が見えなかったため引き渡すことができずにいたものであった。また、そのかばんは、中のチャックが閉まっておらず、施錠もされていなかったが、上蓋が閉まっていて、その止め金もかけられていた。
　被告人は、Ｙらが外出するや間もなく集金かばんの上蓋を開け、在中現金のうち１７万３２００円を抜き取り、これを持って同専売所から逃走した。
　他方、Ｙらは、上記弁当屋で弁当を買い、道筋のスーパーマーケットでも買い物をして、約３０分後に専売所に戻ったところ、被告人はすでに上記の現金を持って逃走していた。
　なお、上記専売所と弁当屋との間の距離は２００ｍ強であり、弁当を買うだけであれば、注文時間を含めても往復１２、３分程度である。
判旨
　本件は、自由に出入りする場所で看視するとの趣旨で預かり、また、集金かばんは施錠されてはいないものの、上蓋の止め金は掛けられていて、被告人がその在中物を取り出すことは許されていたものではないので、被告人が専らの事実的支配をしていたとは認められない。したがって、現金を抜き取り、逃走した行為は、Ｙの占有を侵害し窃取したというべきことが明らかである。
①窃盗罪 (保護法益は、「個人の財産」)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する
客体
窃盗罪の客体は、他人の占有する他人の財物である
　そして財物には、電気も含まれる
占有の意義・・・
　　　占有とは、財物に対する事実上の支配をいう
占有の意思&rarr;財..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[38自転車泥棒（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88934/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:34:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88934/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88934/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88934/thmb.jpg?s=s&r=1324028082&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上気になる点についてはコメントを付けてあります。参考までに。[159]<br />刑法事例演習教材
38　自転車泥棒 
　甲の罪責
甲は、Aの店の前に放置されていた自転車を発見し、Aに無断でこれを借りて帰宅した。この行為は、Aの意思に反して、自転車の占有を取得するものである。そこで、甲には、窃盗罪が成立するのではないか（235条）。
　窃盗罪の保護法益は、一次的には物に対する占有である。そこで、本件自転車に対するAの占有が認められるか、問題となる。
窃盗罪における占有とは、人が物を実力的に支配する関係をいう。そして、その判断は、社会通念上 そのような関係があると考えることが通常か否かによってする。
本件自転車は、公道上に放置されてはいたが、事実上Aの店の駐輪場として使用されており、他にもAの店の物件が常に借り置きされている場所に置かれていた。そのため、本件自転車は、社会通念上、Aが実力的に支配していると考えることが通常であるといえる。そして、当時は、従業員が本件自転車を店内に取り入れるのを忘れただけであって、Aは、本件自転車の所有権に基づく占有を放棄する意思はなかった。
したがって、本件自転車には、Aの占有が認められる。
　もっとも、甲は、本件自転車を借りるつもりで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2D子は見ていた（刑法事例演習教材）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88293/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:59:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88293/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/88293/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/88293/thmb.jpg?s=s&r=1322189961&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法事例演習教材の答案を作成してみました。答案上記になるところには、簡単にコメントを付けてあります。参考までに。[168]<br />刑法事例演習教材
2　D子は見ていた 
　甲は、スーパーマーケットBの6階のベンチに置いてあったA所有の財布を、Cの物と誤解し、持ち去った。この行為により、甲には、窃盗罪が成立するか（235条）。
　窃盗罪の客体は、他人の占有する財物である。そこで、甲がAの財布を持ち去った時点において、本件財布について他人の占有は認められるか。
　窃盗罪は、他人の意思に反して、その財物の占有を奪う行為である。そこで、窃盗罪における占有とは、財物に対する事実上の支配をいう。そして、事実上の支配があるか否か は、時間的・場所的事情 などの客観的事情から判断して、その財物が他人の支配領域内にあるか否かにより判断する。
　本件では、Aは、Bの6階のベンチに本件財布を置き忘れたまま、Bの地下1階までいってしまっている。そして、建物の6階と地下1階とは、連続した一つの空間と見ることはできず、異なる支配領域であるといえる。したがって、Aは、Bの外には出ておらず、約5分で戻ってきているが、本件財布に対する事実上の支配を失っており、Aは、本件財布を占有していたとはいえない。
また、本件財布は、Aが置き忘れてから甲が持ち..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　取得時効と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50920/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 00:28:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50920/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/50920/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/50920/thmb.jpg?s=s&r=1244561285&t=n" border="0"></a><br /><br />取得時効と登記

1　自主占有と他主占有
権原の性質上占有者に所有の意思がある場合&rarr;自主占有
　　　　　　　　　　　　　　　　ない場合&rarr;他主占有
2　「所有の意思」（162条）の有無
所有の意思：自分のものにしようという内心の意[326]<br />取得時効と登記
【基本的確認事項】　
1　自主占有と他主占有
権原の性質上占有者に所有の意思がある場合&rarr;自主占有
　　　　　　　　　　　　　　　　ない場合&rarr;他主占有
2　「所有の意思」（162条）の有無
所有の意思：自分のものにしようという内心の意思ではなく、
権利の性質から客観的に判断して、所有者としての所持であること
相続が開始すると、被相続人の占有は、相続人に現実の占有がなくても、相続人の占有に移るか？
観念的占有でよい
4　他主占有から自主占有への転換（185条）
　相続による占有の承継があれば、当然に、被相続人の占有の性質が相続人の下で変化するか？
事故に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示すること
新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めること
5　相続の際の新権原の立証責任
占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されるか？
占有者の「所有の意思」を推定する186条は適用されず、相続人の側で所有の意思を立証しなければならない。
&rarr;「事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情」の立証責任を負う
6　取得時効の要件（16..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[即時取得と占有について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429244301@hc06/12333/]]></link>
			<author><![CDATA[ by decokuma]]></author>
			<category><![CDATA[decokumaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 00:13:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429244301@hc06/12333/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429244301@hc06/12333/" target="_blank"><img src="/docs/983429244301@hc06/12333/thmb.jpg?s=s&r=1167318780&t=n" border="0"></a><br /><br />（１）はじめに
　　動産に関して「占有者＝所有者」とならないことも多いところ、「占有者＝所有者」だと信じ、かつ、信じたことに過失がなかった人に対しては、「占有もの＝所有者」であることの効果を認めてあげようというものが、即時取得制度である。
[356]<br />（１）はじめに
　　動産に関して「占有者＝所有者」とならないことも多いところ、「占有者＝所有者」だと信じ、かつ、信じたことに過失がなかった人に対しては、「占有もの＝所有者」であることの効果を認めてあげようというものが、即時取得制度である。
　その背景には、物件は誰に対してでも主張できる権利であることから、公示の必要性が不可欠となってくるが、動産に関する公示の不十分性によって即時取得という制度がでてきた。即時取得が成立するためには６個の要件があるが、そのうちのひとつに「占有を取得すること」とある。即時取得が成立するための占有の要件はどうあるべきか、問題となる、「占有改定」と「指図による占有移転」の二つから検討していきたい。　
（２）占有について
　　　　占有とは、法律上の根拠や権原の有無に関わらず、物を自己のためにする意思をもって事実上支配することを占有という。この事実上の支配に法的保護が与えられた権利を占有権という。所有権等の本権とは別に法が、事実上の支配状態に着目した占有権を認めている趣旨は、各個人の法的原状を保護することで、社会の秩序と平和を維持するところにある。効力として、三つの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取得時効と登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diamonds]]></author>
			<category><![CDATA[diamondsの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 16:24:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10164/" target="_blank"><img src="/docs/983429807401@hc06/10164/thmb.jpg?s=s&r=1154330681&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題の所在
民法は、不動産の時効による取得として、他人の不動産を一定期間占有した者はその不動産の所有権を取得すると規定する（１６２条）。
時効による取得は原始取得とされる。しかし、建物の新築のような場合と違って、取得時効の場合には、[352]<br />取得時効と登記
１．問題の所在
　民法は、不動産の時効による取得として、他人の不動産を一定期間占有した者はその不動産の所有権を取得すると規定する（１６２条）。
　時効による取得は原始取得とされる。しかし、建物の新築のような場合と違って、取得時効の場合には、権利を取得するBに対して、権利を失う真正所有者Aがいるし、またAが第三者Cに権利を譲渡することもあるので、B・A間の関係、B・C間の関係をどうとらえるか、そしてその場合に対抗要件を必要とするかという問題が生ずる。だが、他方において、民法は、物権の得喪変更は「登記」がなければ「第三者」に対抗できないとし（１７７条）、物権変動の原因に何ら制限を付していない。この規定からすると、不動産の時効による取得を第三者Cに対抗するためには、「登記」を要するものだとも解されよう。
　このように、時効によってA所有の不動産を取得した者Bは、その後、元権利者Aから当該不動産を譲り受けた第三者Cとの関係では、「占有」の事実だけで所有権取得を主張できるのか、それとも「登記」が必要とされるかという問題が生じてくる。
2. 判例の立場
①当事者関係　先ず第一に、原..]]></description>

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