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		<title>タグ“協議離婚”の公開資料</title>
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		<description>タグ“協議離婚”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[現行離婚法について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12183/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 20:19:33 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12183/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12183/thmb.jpg?s=s&r=1166872773&t=n" border="0"></a><br /><br />「現行離婚法について」
１．離婚法の問題点
婚姻の解消には、一方の死亡による解消と離婚による解消がある。さらに離婚には協議離婚と裁判離婚が存在する。そして、離婚は婚姻のような事実婚（内縁関係）と異なり、婚姻関係の事実上の解消ではなく届出と受[356]<br />「現行離婚法について」
１．離婚法の問題点
婚姻の解消には、一方の死亡による解消と離婚による解消がある。さらに離婚には協議離婚と裁判離婚が存在する。そして、離婚は婚姻のような事実婚（内縁関係）と異なり、婚姻関係の事実上の解消ではなく届出と受理によって成立するため、当事者の意思をどこまで認めるのか（意思の範囲）が問題となるであろう。さらには、離婚に伴う当事者間の財産分与と経済的な保障、そして、子供がいる場合には子の監護権・養育費の問題が出てくるであろう。よって、整理すると以下の3つの問題点となる。
離婚に対する当事者の意思
財産分与と経済的保障
子の監護権・養育費
以下、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のそれぞれについて検討を行うこととする。
２．協議離婚
協議離婚の根拠は民法763条の「夫婦は、その協議で、離婚することができる。」による。よって、協議離婚は当事者間に婚姻解消の意思の合致があることが前提となる。そして、双方の意思の合致がある場合は②財産分与と経済的保障・③子の監護権・養育費についても意思の合致があると考えるのが当然である。しかし、実際は離婚給付や養育費の公平な配分・..]]></description>

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			<title><![CDATA[協議離婚について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/4610/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rasuta2525]]></author>
			<category><![CDATA[rasuta2525の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2006 21:58:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/4610/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/4610/" target="_blank"><img src="/docs/983431363901@hc05/4610/thmb.jpg?s=s&r=1136465884&t=n" border="0"></a><br /><br />　協議離婚をする場合には夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はないが、他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せず裁判離婚をする場合には、法律の定める離婚原因にあたることが必要である。民法第７７０条１項が離婚原因として認める事項は?相手に[358]<br />協議離婚をする場合には夫婦で離婚を合意すればよく、離婚原因に制限はないが、他方が離婚に反対して離婚の合意が成立せず裁判離婚をする場合には、法律の定める離婚原因にあたることが必要である。民法第７７０条１項が離婚原因として認める事項は①相手に不貞行為があった場合②相手から悪意で遺棄された場合③相手の生死が3年以上不明である場合④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合、である。 　本課題の夫婦例の離婚原因として考えられるのは、「⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」となってくるが、この⑤はあまりにも抽象的であり、同じような事柄があるケースでは離婚原因となっても、他のケースでは離婚原因とならない場合があり、夫婦のいろいろな事情と合わせて総合的に解釈されるものである。 　例えば、「性格の不一致」が原因で客観的に見て婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がないという場合のみ離婚請求は認められる。また「家庭内で暴力が振るわれるような場合」には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができるので、その上で「婚姻を継続しがたい重大な事由..]]></description>

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