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		<title>タグ“医療過誤”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%8C%BB%E7%99%82%E9%81%8E%E8%AA%A4/</link>
		<description>タグ“医療過誤”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
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			<title><![CDATA[近畿大学通信教育学部、卒業論文「医療過誤における民事責任について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947781915623@hc12/106673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by dddnnn]]></author>
			<category><![CDATA[dddnnnの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 21:46:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/947781915623@hc12/106673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/947781915623@hc12/106673/" target="_blank"><img src="/docs/947781915623@hc12/106673/thmb.jpg?s=s&r=1379594809&t=n" border="0"></a><br /><br />設題11　「医療過誤における民事責任について」　
～医療システムにおける共同不法行為と信頼の原則の適応について～
上記の設題にて、平成25年7月に提出しました。合格を頂いています。参考にして頂ければ幸いです。[298]<br />Ⅰ序論
1) 論文の執筆までの過程
筆者は理学療法士として病院に勤務している。日頃から業務を行っていると、筆者個人だけが患者に関わるのではなく、医師・看護師・介護士・ソーシャルワーカー等の各職種と共同して業務を行うことになる。それぞれの職種の立場から意見交換を行い、患者様の最善の治療や退院後の生活について、よりよい関わりをするように努める。そしてお互いの職種が患者治療における協力関係にある。
しかしお互いの職種が協力関係にあるとはいえ、やはり患者の治療方針を決定するリーダーが必要である。それが医師の役割となる。医師は各職種に指示を出し、また各職種もその指示を尊守しなければならない。
このような各職種が協力した業務の中、それぞれの職種の業務範囲や医師からの指示内容の範囲などの質的な問題がある。1人の患者様に対して、各職種が医師の指示のもと業務を実施するが、その指示内容の範囲外のことも存在する場合もある。また患者様の状態や業務の忙しさ、病院職員自体のマンパワー等の問題により、医師の指示や各職種同士の連携がスムーズでない場合もあり得る。各職種の共同した業務においてトラブルが発生した場合、その民事責任の所在がいかようにあるのか、また法律的考察がいかようになるかが論文作成の出発点であった。
2)理学療法士　
　前述したが筆者は理学療法士という業務を行っている。理学療法士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に「理学療法」を行うことを業とする者をいう。
理学療法士は、その定義として「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう（理学療法士及び作業療法士法昭和40年6月29日法律第137号第2条）。」この理学療法士法のもと、筆者は医師の指示により患者様の治療を行っている。
理学療法士の仕事内容は、代表的に骨折の術後や脳卒中などの疾患を呈した患者様の訓練を行う職種である。その訓練は、日常生活に必要な歩行能力や身の回りの動作能力の獲得に向けて訓練を行う者であり、一般的には「リハビリテ―ション」と呼ばれている。医師の指示としては、患者の訓練負荷量に関する指示を出し、その内容のもと訓練を行う。
3）論文の執筆動機と問題提起
日々..]]></description>

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			<title><![CDATA[R0711 法律学概論　第2設題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89480/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＊＊るか＊＊]]></author>
			<category><![CDATA[＊＊るか＊＊の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:01:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89480/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950915929819@hc11/89480/" target="_blank"><img src="/docs/950915929819@hc11/89480/thmb.jpg?s=s&r=1326618061&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度A評価レポートです。指定されたテキストに沿った内容です。アレンジして使ってください。[134]<br />第2設題：医療をめぐる法律問題について
1．医師と患者の権利義務関係
　従来の医療は患者に対して医者が上位の関係にあり、恩恵的・権威主義的色彩を帯びたものであり、必ずしも患者の立場に立った医療が実践されていたとはいえない状況があった。近時はこれまでの反省の上に立ち、医師と患者の関係を権利義務に基づく関係に変えていくことによって適切な医療を確立しようとする動きが顕著である。
その具体的な表われとしては、患者の自己決定権の承認や、医師の医療過誤責任を追及する訴訟の増加などをあげることができる。こうした動きはどれも、医療における患者の権利の確立に関するものであると見なすことができる。
2．患者の自己決定権について 　近年、医療における患者の主体的地位を尊重することによって、適切な医療の実現を図る必要性がさけばれている。その方向性をよく表しているのが「患者の自己決定権」や「説明を受けたうえでの同意」という言葉である。
　患者の自己決定権とは、医療の実施に際して主体的な存在であり、診療に際しての重要事項の最終決定権は患者がなしうるとする権利である。患者が自己決定権を適切に行使し特定の診療の受け入..]]></description>

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			<title><![CDATA[医療過誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431427201@hc05/3913/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sawa6868]]></author>
			<category><![CDATA[sawa6868の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 23:12:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431427201@hc05/3913/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431427201@hc05/3913/" target="_blank"><img src="/docs/983431427201@hc05/3913/thmb.jpg?s=s&r=1134396728&t=n" border="0"></a><br /><br />　「医療事故」とは、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生する人身事故一切を包括する言葉として使われている。医療事故には、患者ばかりではなく医療従事者が被害者である場合も含み、また、廊下で転倒した場合のように医療事故の全てに医療提供[360]<br />「医療事故」とは、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生する人身事故一切を包括する言葉として使われている。医療事故には、患者ばかりではなく医療従事者が被害者である場合も含み、また、廊下で転倒した場合のように医療事故の全てに医療提供者の過失があるというわけではなく、過失が存在するものと、不可抗力（偶然）によるものの両方を含む。
また、「事故（アクシデント）」に対応する言葉として「インシデント」という言葉がよく用いられる。インシデントの言葉の定義は明確に定められてはいないが、「患者に障害を及ぼすことはなかったが、日常業務の現場で&ldquo;ヒヤリ&rdquo;としたり、&ldquo;ハッ&rdquo;とした出来事」ということができる。
これに対し、「医療過誤」とは、医療の過程において医療従事者が当然払うべき業務上の注意義務を怠り、これによって患者に障害を及ぼした場合のことをいう。過失の有無については、事例によっては、必ずしも明確でない場合がある。また、事実認定が医療事故の発生時点における医療水準に照らし合わせて判断されることから、医療過誤の範囲は時代とともに変化することになる。
　医療過誤の深刻なケース以外にも「軽微な」ミスは..]]></description>

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			<title><![CDATA[医療事故について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432197901@hc05/1363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosiboo]]></author>
			<category><![CDATA[yosibooの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2005 19:36:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432197901@hc05/1363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432197901@hc05/1363/" target="_blank"><img src="/docs/983432197901@hc05/1363/thmb.jpg?s=s&r=1122028618&t=n" border="0"></a><br /><br />医療事故と警察の不祥事が、連日マスコミをにぎわしている。ともに日常生活に密着した信頼関係を基盤として成り立っている問題だけに、国民の不安といらだちは高まり、深刻な社会問題となっている。とくに、最近の医療事故をみているとケアレスミスが続発し、[360]<br />　　　　　　　　　　　　　　　医療事故について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　02B3136036 滑田絵美
　　　
医療事故と警察の不祥事が、連日マスコミをにぎわしている。ともに日常生活に密着した信頼関係を基盤として成り立っている問題だけに、国民の不安といらだちは高まり、深刻な社会問題となっている。とくに、最近の医療事故をみているとケアレスミスが続発し、しかも患者の死亡という不幸な結末を迎えており、まさに危機的な状況である。
1999年1月の横浜市大病院患者取り違え手術事件、次いで2月には都立広尾病院の消毒液誤認点滴死亡事件、11月末の国立循環器病センターでの心臓手術時の薬剤混合ミス死亡事件、12月の大阪赤十字病院における抗がん剤過量投与死亡事件、2000年1月の国立松江病院の人工呼吸器電源入れ忘れ死亡事件、２月末の京大病院における人工呼吸器の加湿器消毒液誤注入中毒死事件、4月の東海大学病院における内服薬点滴女児死亡事件等々、重大な事件があいついで発生している。しかし、このような医療事故はこの1，2年に急に発生したものではなく、以前にも類似事故は数多く発生してい..]]></description>

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			<title><![CDATA[請求権競合]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/684/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2005 15:12:03 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/684/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/684/thmb.jpg?s=s&r=1120198323&t=n" border="0"></a><br /><br />設問１　交通事故により意識不明のままA病院に搬送されたBは、当直医Cの医療過誤によって後遺症に苦しんでいるため、不法行為を理由として損害賠償を請求した。これに対し、AはCの過失によりBの主張どおりの障害が発生していることについて争わなかった[348]<br />民事法総合演習（民事責任法）
問題　請求権競合に関する次の設問に答えよ。
設問１　交通事故により意識不明のままA病院に搬送されたBは、当直医Cの医療過誤によって後遺症に苦しんでいるため、不法行為を理由として損害賠償を請求した。これに対し、AはCの過失によりBの主張どおりの障害が発生していることについて争わなかったが、過誤のときから3年が経過しているから損害賠償請求権は時効消滅したと主張し、事実関係もそのとおりのようである。Bはどのように反論を行うべきか。
設問２　甲は、運送業者乙に引越しを依頼し、乙のトラックに同乗して引越し先に赴き、乙と共に荷降ろし作業をしていたところ、乙が誤って積み荷を甲の頭上に落下させ、甲の積み荷に損傷を与えたばかりでなく、甲に頭蓋骨骨折の傷害を与えた。甲が傷害についても損害賠償を請求したところ、乙は、甲乙間の契約書には、積み荷についてのみ一定の額を限度として賠償するという条項しか存しないので、傷害については責任を負わないと主張している。どのように考えるべきか。
設問３　医師Xの医療過誤により傷害を受けたYは、「不法行為又は債務不履行により」傷害を受けたと主張して..]]></description>

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			<title><![CDATA[不法行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:05:59 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/282/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/282/thmb.jpg?s=s&r=1118304359&t=n" border="0"></a><br /><br />東南アジアの甲国から就労目的ながら観光ビザでわが刻に入国したA女は、B社に雇われ、在留期間を超えた後も、同社の経営するキャバレーでホステスとして約2年間働いていた。日本人女性の平均賃金には及ばなかったものの、祖国甲国の男性の平均賃金の数倍を[354]<br />民事責任法
問題
　東南アジアの甲国から就労目的ながら観光ビザでわが刻に入国したA女は、B社に雇われ、在留期間を超えた後も、同社の経営するキャバレーでホステスとして約2年間働いていた。日本人女性の平均賃金には及ばなかったものの、祖国甲国の男性の平均賃金の数倍を稼いでいた。深夜、仕事を終えて帰宅途中、歩道橋の下の道路を横断していたところ、飲酒運転をしていたCの自動車にはねられ、救急車でD病院に運ばれた。たまたまD病院で夜勤をしていた医者Eは、内科が専門のインターンであったため、本人としてはできるだけの治療をしたものの、すぐにしなければならない薬剤の投与や外科手術等適切な治療をしなかったばかりか、反対に、必要のない薬液の注射をしたことで、Aの特異なアレルギー体質によるショック状態を引き起こし、それらの結果、Aには重い後遺症が残り、介護なくしては一人で生活することが困難となった。現在は、Aの内縁の夫F（日本人）がAの介護をしている。AやFは、誰に対してどのような請求をすることができるか。争点となりうる問題点に関する判例ないし反対説を踏まえつつ、あなたの見解を述べなさい。なお、自動車損害賠償保..]]></description>

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