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		<title>タグ“勾留”の公開資料</title>
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		<description>タグ“勾留”の公開資料</description>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[司法試験・刑訴法　論証]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/141428/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 00:12:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/141428/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/141428/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/141428/thmb.jpg?s=s&r=1596553923&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験・刑事訴訟法で使っていた自己作成論証パターン。作成者司法試験合格時まで作成・使用していました。[153]<br />刑訴・捜査法　論証集
職務質問（警職法２条２項）関係
論点
論証
備考
「停止させて」（警職法２
①）
職務質問は任意の手段であるから（警職法２条３項）、強制力の
行使を伴う職務質問は、原則として違法となる。
　もっとも、職務質問の実効性を確保するため、職務質問を行うた
め、必要性かつ相当性が認められる行為であれば、（例外的に）
適法と解すべきである。
　必要性および相当性は、①嫌疑の強弱、②緊急性、③方法の
内容、④人権制約の程度等を考慮する。
★　エンジンキーの取り上げ行為
百選２
留め置き
①　行政警察活警察活動か、パクトに認定
　なら、職務質問に伴う行為として適法か。　
②　たいてい、。１９７条の論証
★　で、①、②のための確
保がり。（要性の内容が
「の」捜査の
ため？
職務質問のための
　職務質問は任意の手段であるから（警職法２条３項）、職務質問
に伴うにをは、原則として違法となる。
　もっとも、職務質問の実効性を確保するため、職務質問を行うた
め、必要性かつ相当性が認められる行為であれば、（例外的に）
適法と解すべきである。
　必要性および相当性は、①嫌疑の強弱、②緊急性、③方法の
内容、④人権制約の程度等を考慮する。
百選３
ルのに足を
た
そのえつけ
は３０らい
査
　査は、職務質問にするにあたる。
　職務質問の実効性を確保するをしとしても、職務
質問は任意の手段であるから（警職法２条３項）、に承
諾をは、原則として違法となり、の必要性（緊急
性を）と人権の程度等をして、的の
相当と認められるには、なくとも適法と解
すべきである。
①「捜ない程度」のあてはめ
②必要性・人権程度
百選４
★３５条との関係
1
強制・任意（１９７条１項）・・・的なでないをに。
論点
論証
備考
強制の
「強制の」（、強制。１９７条１項）とは、①権利
意た②な権約をいう。
　なら、強制法１９７①の（など）あら
かじめ法定され（、にる）的な強制は
、
３３条や３５条で保れたな人権をする
ものらである。
とは異なる
★　プライバシーは憲
法１３条
論点
ポイント
備考
ビ・カ
プライバシーの的の
としての性質３５①、刑訴法２１８①）違反
「」（憲３５①）
おとり捜査
決にる制約の
　・
決たかなど
としての性質３５①、刑訴法２１８①）違反
電話
（ 通信傍受）
２２２条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑訴まとめ（東京大学法科大学院）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62184/]]></link>
			<author><![CDATA[ by たまねぎまん]]></author>
			<category><![CDATA[たまねぎまんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:31:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62184/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431048601@hc06/62184/" target="_blank"><img src="/docs/983431048601@hc06/62184/thmb.jpg?s=s&r=1263976272&t=n" border="0"></a><br /><br />刑訴まとめ
最終更新日　：　2009/09/30
１章 序章 7
１.１ 刑事手続きの流れ 7
１.２ 裁判の種類 8
１.３ 憲法と捜査手続き 8
２章 捜査の端緒 9
２.１ 告訴・告発・請求 9
２.２ 自首 9
２.３ 職務質問 9
２.３.１ 職務質問（警職法2） 9
２.３.２ 職務質問における実力行使 9
２.３.３ 職務質問に伴う所持品検査 10
２.３.４ 自動車検問 11
３章 任意捜査と強制捜査 12
３.１ 捜査に関する規律の基本的枠組み 12
３.２ 任意捜査と強制捜査の区別 12
３.２.１ 伝統的な基準 12
３.２.２ 近年の基準 12
３.３ 任意捜査の限界 13
３.４ 強制捜査の限界 13
３.５ まとめ 14
４章 取調べ 15
４.１ 被疑者の取調べ手続き（198） 15
４.２ 任意同行後の取調べ（逮捕前） 15
４.２.１ 序説 15
４.２.２ 任意同行が実質的に強制処分にあたる場合 15
４.２.３ 任意同行が実質的な強制処分に至らない場合 16
４.３ 逮捕後の取調べ（起訴前） 16
４.３.１ 取調べ受忍義務 17
４.３.２ 取調..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53396/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53396/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53396/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53396/thmb.jpg?s=s&r=1249148704&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案②
　　　　　　　　　　　　　　　　　～逮捕・勾留～
本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、６時間経過した後通常逮捕され、その２３時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。
　任意同行の時点で、緊急[348]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案②
　　　　　　　　　　　　　　　　　～逮捕・勾留～
本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、６時間経過した後通常逮捕され、その２３時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。
　任意同行の時点で、緊急逮捕（刑訴法２１０条）の要件、つまり、嫌疑の充分性、逮捕の緊急性、犯罪の重大性が認められる。つまり、犯罪が窃盗罪である点、手配人物と酷似している点、被疑者が検問を突破し逃げ出している点を考慮して上記３つの要件が満たされていると考えられる。
　したがって、本問では緊急逮捕をするべきだったにもかかわらず、それをせずに任意同行を求めたことは令状主義に反するので違法であり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事件記録教材第５号・第３分冊　殺人未遂被疑事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37539/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37539/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37539/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37539/thmb.jpg?s=s&r=1235885113&t=n" border="0"></a><br /><br />事件記録教材第５号・第３分冊　殺人未遂被疑事件
１ 本件犯行の犯人の同一性について，争う余地はないか。仮に，被告人が公判廷で人違いを主張した場合でも，同一性を認定できるか。
以下の点より犯人の同一性について争う余地あり。
①凶器発見されてお[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事件記録教材（第13号）窃盗被疑事件　まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37537/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37537/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37537/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37537/thmb.jpg?s=s&r=1235885112&t=n" border="0"></a><br /><br />事件記録教材（第13号）窃盗被疑事件　まとめ

１　本件職務質問に問題はないか。

職務質問：警察官がいわゆる挙動不審者等を発見した際、これを停止させて質問すること（警職法2条1項）

&rarr;行政警察活動であり目的は何らかの犯罪予防、既発生犯罪[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[捜査手続―「勾留」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18912/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:52:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18912/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18912/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18912/thmb.jpg?s=s&r=1201679523&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
勾留 
勾留とは、逮捕され送検された被疑者について、その身柄をさらに継続して拘束する理
由と必要がある場合に検察官の請求に基づき、裁判官が発する「勾留状」によって行う被
疑者の身柄拘束処分である。これは、逮捕とは別の長期の身柄[348]<br />刑事手続法 
勾留 
勾留とは、逮捕され送検された被疑者について、その身柄をさらに継続して拘束する理
由と必要がある場合に検察官の請求に基づき、裁判官が発する「勾留状」によって行う被
疑者の身柄拘束処分である。これは、逮捕とは別の長期の身柄拘束の処分である。期間は、
刑事訴訟法 208 条 1 項及び 2 項の規定により、原則１０日間であるが、1 度の更新が可能
であり最大で２０日間の勾留が可能である。刑事手続きは逮捕し、警察での取り調べの後、
４８時間以内に検察での取調べのため送検されることになる。検察官による被疑者の勾留
は送検から２４時間以内であり、この時間内に保釈するか公訴提起をするか勾留請求(205
条)をすることになる。勾留請求がなされるとさらに１０日間、検察官による被疑者勾留が
延長される。さらに、勾留請求から１０日以内に保釈するか公訴提起するか勾留再延長請
求のいずれかの処分がなされることになる。検察官により勾留再延長請求がなされた場合、
裁判官は最大で１０日間の再度の勾留延長を許可することができるが、再延長の場合には、
裁判官の裁量による短縮が認められる。例外的に、内..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[令状によらない逮捕・勾留]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 20:23:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8162/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8162/thmb.jpg?s=s&r=1146050601&t=n" border="0"></a><br /><br />本問では、?緊急逮捕の合憲性、?17歳のＹの了承にもとづく捜索の適法性、?逮捕に伴う捜索・差押えの時間的限界、場所的限界、物的限界、が問題となる。以下、順番に検討する。
１（１）ＡはＸを麻薬の不法所持の嫌疑で緊急逮捕するためにＸ宅へ赴いて[346]<br />令状によらない捜索・差押え
【論点】
Ｑ：令状によらない捜索・差押えという令状主義の例外が設けられた根拠は？
緊急処分説：220条は、逃亡の防止と証拠破壊の防止の必要性から設けられたものであるから、捜索・差押えは緊急事態に伴って行われることを要する。
相当説：　　220条は、逮捕現場における証拠存在の蓋然性から設けられたのであるから、緊急事態の要件は不要である。
Ｑ：220条の「逮捕する場合」とは、現に被疑者を逮捕する場合に限定されるのか、それとも逮捕が予定されていれば足りるのか。
　　緊急処分説&rarr;現に被疑者を逮捕する状況の存在が必要となる。
　　相当説　　&rarr;証拠存在の蓋然性が認められれば足りるから緊急処分説のような限定なし。
　　判例　　　&rarr;「逮捕との時間てき接着を必要としているけれども、逮捕着手時の前後関係は、これを問わないものとすべきものと解すべき」&rarr;逮捕が予定されていれば足りる。&rarr;少なくとも逮捕に着手したといえる状況が必要。
Ｑ：「逮捕の現場」とは、どの程度の空間的広がりをいうのか。
　
　　緊急処分説&rarr;逮捕された被疑者の周辺に限定される。
　　　　　　　　例）被疑者を居間で逮..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　逮捕勾留]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2843/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:11:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2843/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2843/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2843/thmb.jpg?s=s&r=1131153114&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
１　以下の書く場合において、司法警察員より送致を受けた検察官は、被疑者を勾留請求してよいか。
（１）司法警察員は、被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していたとき。
（２）司法警察員は、逮捕状の発付を得ている被疑者に対し[348]<br />刑事法総合演習Ⅲ　刑事訴訟法重点
問題
１　以下の書く場合において、司法警察員より送致を受けた検察官は、被疑者を勾留請求してよいか。
（１）司法警察員は、被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していたとき。
（２）司法警察員は、逮捕状の発付を得ている被疑者に対し、同人の自宅から警察署に連行して、被疑事実の取調べを行い、取調べ開始後4時間を経過したところで、被疑者に逮捕状を示して逮捕手続を行い、その逮捕手続後48時間内に被疑者を検察官に送致したとき。
２　被疑者Bは暴行罪の現行犯で逮捕された。逮捕時にBが所持していたカメラについてBは自分が窃取したことを認める供述をした。検察官はBを暴行罪で勾留請求する際、カメラの窃盗事件についても併せて勾留請求できるか。Bの勾留期間が満了する当日、検察官は暴行罪については不起訴とし、カメラの事件については窃盗ではなく盗品無償譲受け罪で起訴した。検察官はBの勾留を継続してよいか。
問題1(1)
１　検察官は被疑者を勾留請求してよいか。
　　緊急逮捕の場合には逮捕状が必要とされる（210条１項）のに対して、現行犯逮捕の場合にはそれが不要とされる（21..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　再逮捕再勾留禁止の原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2841/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:03:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2841/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2841/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2841/thmb.jpg?s=s&r=1131152593&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、?平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、?同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯し[326]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）
問題
　Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、①平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、②同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯したとして、爆発物取締罰則違反の事実により、平成11年1月7日逮捕され、同月9日勾留された。その後、拘留期間が延長されたが、Xは犯行を否認し続け、そのほかにXの犯行を具体的に証明する資料が得られなかったので、勾留満期日の同月28日に処分保留のまま釈放された。
　ところが、その後の捜査によってAが前記②の犯行に関与している疑いが濃厚になり、平成11年3月4日、Aを取り調べたところ、同人は、Xらとの共謀による②の事実を自白し、Xが隊長で本件犯行の責任者であることが明白になったとして、捜査当局は、あらためて、A、Bと共謀の上、前記②の爆弾を仕掛けたとの被疑事実でXを逮捕した。検察官は引き続きXの勾留を請求した。
　請求を受けた裁判官はいかなる処置をすべきか、自己の見解とその理由を述べよ。
１　Xは、②平成10年10月23日に..]]></description>

		</item>

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