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		<title>タグ“判決”の公開資料</title>
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		<description>タグ“判決”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【日大通信】倫理学基礎講読　課題１（２０１９～２０２２年度）合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932100466867@hc17/144266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kikirm7535]]></author>
			<category><![CDATA[kikirm7535の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2021 21:04:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932100466867@hc17/144266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932100466867@hc17/144266/" target="_blank"><img src="/docs/932100466867@hc17/144266/thmb.jpg?s=s&r=1620821044&t=n" border="0"></a><br /><br />日本大学通信教育部　倫理学基礎講読　課題１（２０１９～２０２２年度）の合格レポートです。　
本レポートは参考程度とし、ご使用は自己責任でお願いいたします。丸写しなどはご遠慮ください。[272]<br />倫理学基礎講読 課題１ 合格レポート 

回答例： 
①ソクラテスが告発された内容は、最初の訴人による「天上地下のことを探求し、弱論を強弁するなどいらざるふるまいをなし、かつ、この同じことを他人にも教えている」ことと、後の訴人による「青年に対して有害な影響を与え、国家の認める神々を認めず、別の新しいダイモンを祭る」ことである。ソクラテスは、その訴えの理由は、多くの人からの中傷と嫉妬によるものであると考える。 
告発のきっかけであるソクラテスの活動とは、人々にソクラテスよりも知恵のある者は誰もいないという神託の真偽を問うものである。彼は知者と呼ばれる人々を訪ね歩いたところ、人々はそれぞれの分野の知恵は持っていることから知恵があると思っているに過ぎず、正しいことを知らないということが分かった。正しい知恵とは、人間として持つべき徳、善美に関することである。人間として、また一国の市民として持つべき徳を知っているかである。ソクラテス自身は、この善美の事柄を知らないことを知っている。この点で知者より優れているということを自覚する。そして、真の知者とは神であり、その知恵に比べて人間の知恵は無価値だと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2019年　民事訴訟法第3課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144106/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 05 May 2021 10:36:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144106/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144106/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144106/thmb.jpg?s=s&r=1620178561&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Dです。
レポート作成の参考にしてください。[69]<br />１．小問１について
（1）確定判決の既判力は原則として当事者間にだけ作用する（民事訴訟法（以下、「法」という）115条）。なぜなら、判決は当事者間の紛争を解決するためになされるものであるから、その結果も裁判所および両者を拘束すれば足りるからである。また、弁論する機会を与えていない第三者に対し既判力を強要することは、その者の裁判を受ける権利（憲法32条）を実質上奪うことになるからである。
（2）ところで、YのXに対する300万円の債務は存在しないという勝訴判決は、Yの主債務の不存在を確定する。この既判力は、訴訟に参加していないZには、上記の紛争解決の相対性ゆえに原則として及ばない。
しかし、実体法の法理によれば、保証債務の附従性に基づき、主たる債務が不存在の場合、保証債務は発生しない。
したがって、XのZに対する請求においても、Xは保証債務の前提となる主債務の存否について争えないとすることが紛争解決の実行性に資するのである。
（3）反射的効力という概念を肯定する見解によれば、保証人であるZはYの勝訴判決を援用することができ、Xは主債務の存否を争うことが許されなくなる。ここでいう、反射的効..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部 通信課程【憲法】2020年度 第２課題 合格レポート「公務員の政治活動の自由に対する規制について」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 00:20:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/141589/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/141589/thmb.jpg?s=s&r=1598196030&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学法学部　通信課程【憲法】2020年度 第２課題 合格レポート

「公務員の政治活動の自由に対する規制について」

＜問題＞　

公務員の政治活動の自由に対する規制について、猿払事件及び堀越事件最高裁判例を軸として、検討し[324]<br />【憲法】2020年度　第２課題　合格レポート　

＜問題＞　
公務員の政治活動の自由に対する規制について、猿払事件及び堀越事件最高裁判例を軸として、検討して下さい。　

※このまま提出せず、あくまで参考とするに留めてください。

※参考文献は、必ずご自分で読んで確認してください。

※アドバイスコメントを欄外に記入しました。参考になると思います。


１．公務員の政治的表現の自由&hellip;猿払事件
公務員の政治的表現の自由につき憲法上の限界を定める基準は何か。
事実：北海道宗谷郡猿払村の郵便局員Xは、衆議院議員選挙に際し、日本社会党を支持する目的で、同党公認候補者の選挙用ポスターを自ら公営掲示場に掲示したり、他に配布したりした。この行為が、一般職の国家公務員の政治的行為を禁止する国家公務員法102条1項と、同項の委任に基づきその政治的行為の内容を定める人事院規則14－7に違反するという理由で起訴された。一審・二審は、国公法110条1項19号所定の刑事罰が本件行為に適用される限度で憲法21条・31条に違反すると判断しXを無罪とした。検察官が上告。

２．問題文の分析
(1)一定の政治的行為を禁止..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ロースクール民事訴訟法第4版全解答例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954433868695@hc10/131665/]]></link>
			<author><![CDATA[ by freeze]]></author>
			<category><![CDATA[freezeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 15:12:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954433868695@hc10/131665/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954433868695@hc10/131665/" target="_blank"><img src="/docs/954433868695@hc10/131665/thmb.jpg?s=s&r=1512022329&t=n" border="0"></a><br /><br />ロースクール民事訴訟法第4版（最新版）の全QUESTIONの解答例です。ヤメ裁教官によるチェックあり。2016年時作成。[154]<br />UNIT１　重複起訴の禁止と相殺の抗弁
QUESTION１
１）
１．設問前段
　まず、後訴たる給付訴訟の提起については訴えの利益が認められる。先行する消極的確認訴訟で被告が勝訴しても既判力によって債権の存在が確認されるにとどまり、執行力を確保することができないからである。他方、消極的確認訴訟での原告敗訴判決は給付訴訟の認容判決に包含される関係にあるものの、先行する消極的確認訴訟は別訴提起により訴えの利益を失わないと解される。確認訴訟は給付訴訟に当然に劣後するものではなく、また、後訴提起によって先行訴訟が不適法とされると敗訴濃厚な前訴被告が別訴提起により前訴審理をすべて無駄にすることが可能となるからである。そうすると、本問では、前訴後訴ともに訴えの利益の面で不適法となることはないため、後訴が重複起訴の禁止（142条）に抵触しないかが問題となる。
　　この点、重複起訴禁止に触れる「事件」であるか否かは、基本的には当事者の同一性、審判対象の同一性をもって判断される。本設問では、当事者が同一で訴訟物も同一であるから、同一の「事件」であるといえ、後訴は重複起訴として不適法となる。
２．設問後段
　　上記の通り、消極的確認訴訟は給付訴訟に包含される関係にある。そうすると、後訴の提起については訴えの利益が認められず不適法となる。

２）
重複起訴は、同一の訴えの提起を禁止するものである。そこで、「裁判所に係属する事件」に該当するか否かは、基本的には、当事者の同一性、審判対象の同一性をもって判断される。もっとも、かかる判断にあたっては、142条の趣旨である、訴訟経済・相手方の応訴の煩の防止・判決の矛盾抵触の防止、という観点から実質的になされるべきである。
Xの手形訴訟は、当事者の同一性・審判対象の同一性を形式的に判断すると重複起訴に該当するようにも思われる。しかし、重複起訴に該当し別訴提起ができないとすると、通常訴訟と手形訴訟は「同種の訴訟手続」（136条）に当たらず反訴を提起できないことから、手形債務不存在確認訴訟を先行された場合、手形所持者は別訴でも反訴でも手形訴訟を提起することができない。これでは、手形所持者に簡易迅速に債務名義を獲得させようという手形訴訟の立法趣旨が貫徹できない。
以上のことから、手形訴訟の提起は、その制度趣旨を重視して例外的に142条の重複起訴に該当..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1票の格差 原稿完全版★]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121882/]]></link>
			<author><![CDATA[ by タロウ17]]></author>
			<category><![CDATA[タロウ17の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 17:09:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121882/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121882/" target="_blank"><img src="/docs/939314664555@hc15/121882/thmb.jpg?s=s&r=1442131792&t=n" border="0"></a><br /><br />第二回添削用ファイルです。よろしくお願いします。[72]<br />第三章　一票の格差問題について
第一節　はじめに
先生：さて、これから選挙の問題について話していきます。
まや：法案とか外交とかなんとかの問題はニュースとかでよく聞きますが、選挙自体に問題ってあるのですか？もしあるとすればその選挙は意味をなさなくなりませんか？
先生：そうですね。いくら選挙をしてもその選挙の制度に誤りがあればその選挙は意味をなしませんね
まや：そうですよね。もしもそうだとすれば日本は大変なことになるでしょう。　　　
先生：しかし残念ながら・・・ありますよ。それもおそらくまやちゃんが想像するよりも多く・・
まや：そうなのですか。
先生：はい。ではこの章では日本の選挙制度で最も訴訟が行われている議員定数不均衡問題、通称「1票の格差」について説明していこうと思います。
まや：唐突に長い用語が出ましたね。急に難しくなっていませんか？
先生：大丈夫ですよ。ここで少し質問です。もしまやちゃんが知らない間にそこに住んでいるからというだけで他の県に住んでいる人間と格差があるとすればまやちゃんはどう思いますか？
まや：どこに住んでいてもそこが日本ならば皆一緒なのではないですか？
先生：残念ながらそうではありません。
まやちゃんの実家は鳥取でしたっけ？島根だったでしょうか？
まや：鳥取ですよ。
先生：ならばまやちゃんの１票の格差は最大で6.59倍にまでなりえるということになります。
まや：そんな馬鹿なことはないでしょう
先生：これを見てください。
画像ソース：http://www.nippon.com/ja/currents/d00150/
衆議院議員定数配分主要訴訟一覧
最高裁判決
最大較差 &times;憲法の選挙権平等に反する ○反しない
期間の経過 
&times;合理的期間を経験した○経過しない
結論
昭和51.4.14大法廷判決
1対4.99 &times;
昭和39年7月2日の
法改正から、約8年 &times;
違憲
昭和58.11.7大法廷判決
1対3.94 &times;
昭和50年改正法の
施行日（昭和51.12.5）から、約3年半 ○
合憲
昭和60.7.17大法廷判決
1対4.40 &times;
具体的期間の言及なし 　&times;
違憲
昭和63.10.21判決
1対2.92 ○
合憲
平成5.1.20大法廷判決
1対3.18 &times;
昭和61年改正法の
施行日（昭和61.7.6）
から、約3年7ヶ月 　 ○
合憲
平成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1表の格差　原稿　完成　9月2日]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121713/]]></link>
			<author><![CDATA[ by タロウ17]]></author>
			<category><![CDATA[タロウ17の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 20:08:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121713/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939314664555@hc15/121713/" target="_blank"><img src="/docs/939314664555@hc15/121713/thmb.jpg?s=s&r=1441192090&t=n" border="0"></a><br /><br />ドラマパート
Ｔ：&darr;&darr;&darr;
T：さて、これから選挙の問題について話していくわけなんだけれども
JK：法案とか外交とかなんとかの問題はニュースとかでよく聞くけどさ、選挙自体に問題ってあんの？もしあるならそれって意味なくない？
T：そうだねえ結局いくら選挙してもその選挙の制度がダメじゃあその選挙は意味無いよね
JK：でしょそんなんだったら日本今頃終わってるでしょ　笑　　　
T：でもごめんそれが結構あるんだなぁ　それもたぶん君が想像するよりずっと
JK：そんなばかな　笑
T:よし、じゃあこの章では日本の選挙制度で最も訴訟が行われている議員定数不均衡問題通称「1票の格差」について説明していこうか
JK：なんかいきなり長い用語が・・・・ていうか唐突に難しくなってない？　あと章とかってなにいってｎ
T:　では質問だ
　　もし君が知らない間にそこに住んでいるからというだけで他の県に住んでいる人間と格差があるとどう思う？
JK：どこに住んでいようとそこが日本ならみんな一緒でしょ？
T：残念ながらそうでもない君は実家が鳥取だったかな？島根だったかな？
JK：鳥取ですよ
T：ならば君の１票の格差は最大で6.59倍にまでなりえるということだね
JK：そんなばかな
T：これを見てくれ
画像ソース：http://www.nippon.com/ja/currents/d00150/
衆議院議員定数配分主要訴訟一覧
最高裁判決
最大較差 &times;憲法の選挙権平等に反する ○反しない
期間の経過 
&times;合理的期間を経験した○経過しない
結論
昭和51.4.14大法廷判決
1対4.99 &times;
昭和39年7月2日の
法改正から、約8年 &times;
違憲
昭和58.11.7大法廷判決
1対3.94 &times;
昭和50年改正法の
施行日（昭和51.12.5）から、約3年半 ○
合憲
昭和60.7.17大法廷判決
1対4.40 &times;
具体的期間の言及なし 　&times;
違憲
昭和63.10.21判決
1対2.92 ○
合憲
平成5.1.20大法廷判決
1対3.18 &times;
昭和61年改正法の
施行日（昭和61.7.6）
から、約3年7ヶ月 　 ○
合憲
平成7.6.8判決
1対2.82 ○
合憲
平成11.11.10大法廷判決
1対2.309 ○
合憲
平成19.6.13大法廷判決
1対2.171 ○
合憲
平成23.3.23大法廷判決
1対..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120806/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あきしも]]></author>
			<category><![CDATA[あきしもの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 15:18:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120806/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939885280965@hc15/120806/" target="_blank"><img src="/docs/939885280965@hc15/120806/thmb.jpg?s=s&r=1435472313&t=n" border="0"></a><br /><br />東京高裁平成21年9月30日判決および最高裁平成24年3月16日判決、同判決内の裁判官須藤正彦の反対意見を交えつつ、生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条について検討し、いずれの考えを支持するか私見を交えつつ説明する。[327]<br />生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条について
　一．東京高裁平成21年9月30日判決について
　結論：無催告失効条約は、消費者の利益を一方的に害するものであり、信義則違反である。理由は以下の通りである。
　
　(1).本件保険契約は消費者契約法10条の適用があり、その内容については信義則に反し、消費者の利益を一方的に害するものを無効とするものである。
　(2).民法が契約を解除するにはまず相当の期間を定めた履行の催告をし、その相当期間内に履行がないときに履行をしない者に対して解除の意思表示をするとしているのは、契約の解除をするために一定の要件を課し、履行遅滞に陥った債務者の権利の保護を図る趣旨であることが明らかであり、本件無催告失効条項は、保険契約者がその保険料支払虐務を履行しない場合に保険者がその履行の催告をすることを要しないとしている点や、保険者が保険契約者に対して契約解除の意思表示をすることを要しないとしている点において、民法540条1項及び541条に対して考えると、消費者である保険契約者の権利を制限しているものであることは、明らかである。
　(3).本件保険契約は保険者と保険契約者との間に長期間にわたって継続的な関係が形成されるものであり、保険契約者が疾病や高度障害になった際の生活を保障することを目的とするものであるから、本件保険契約者や保険金受取人にとって、本件保険契約が保険契約者の意に反して終了することとなった場合、不利益の度合いは極めて保険契約者側に大きいものであると言える。
　(4).本件保険契約による保険料の支払いは、今日において保険契約の原則的な支払い方法である口座振替の特約が付されており、このような支払いの方法は当日において振替口座に必要な金額以上の残高を保持していなければならない(今日では公共料金、ローン・クレジット、賃料や税金などにより残高の管理が難しくなっていることは周知の事実である)。さらに、一度滞納してしまった場合、次の引き落とし日には二ヶ月分の保険料の合計以上の残高がなければ振替不能となる事態が起こりうる。また、複数の保険契約をしていた場合は、一度にそれが失効するという、保険契約者にとって酷な事態が発生する可能性がある。
　(5).上記より、保険契約者にとって保険契約が意に反して終了することになった場合の不利益..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MINAMATA　レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941222864855@hc15/118280/]]></link>
			<author><![CDATA[ by すぬぴくさん]]></author>
			<category><![CDATA[すぬぴくさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 19:52:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/941222864855@hc15/118280/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/941222864855@hc15/118280/" target="_blank"><img src="/docs/941222864855@hc15/118280/thmb.jpg?s=s&r=1422096741&t=n" border="0"></a><br /><br />MINAMATAのレポートです。（２０１４年度期末）[62]<br />総合講座MINAMATA　レポート
「チッソ水俣病関西訴訟最高裁判決（２００４年）」の歴史的意義について。
＊参考サイト
＊１チッソ水俣病関西訴訟ホームページ（http://www1.odn.ne.jp/~aah07310/index-j.html）
＊２チッソ水俣病関西訴訟最高裁勝利判決の歴史的意義
（http://www1.odn.ne.jp/~aah07310/news_release/tanaka.html）
＊３水俣病チッソ関西訴訟最高裁判決について
（http://www.ls.kagoshima-u.ac.jp/ronshu/ronshu1/65/v40n2uneme.）
１　チッソ水俣病関西訴訟概要。
⑴　概要
関西には、熊本、鹿児島両県の不知火海沿岸より、チッソ水俣工場からのメチル水銀を含む汚悪水たれ流しにより海を破壊され、また、その汚悪水で汚染された魚介類を多食して健康被害を蒙った多くの人たちが、生活の糧を求めて移り住んでいる。（水俣病患者の移住）そのうち、チッソ水俣病関西患者の会に集う40名が、1982年10月28日、チッソ・国・熊本県を被告として、損害賠償を求め..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[制限能力者の遺言能力と公正証書遺言の効力(相続)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111396/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:23:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111396/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111396/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111396/thmb.jpg?s=s&r=1395710582&t=n" border="0"></a><br /><br />制限能力者の遺言能力と公正証書遺言の効力
制限能力者
　９６２条より、遺言には制限能力の制度の適用はなく、意思能力さえあえれば、満１５歳以上の者は単独で遺言をすることができる（遺言能力）。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、二人以上の証人の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口述し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印することによって成立する遺言のことである。また、法律の専門家である公証人が関与するので証拠力が高く、遺言者が自署できなくてもよい方式であるが、秘..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形小切手法論文答案練習手形行為総論　小切手の静的安全]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87873/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:46:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87873/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87873/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87873/thmb.jpg?s=s&r=1320558395&t=n" border="0"></a><br /><br />手形小切手法論文答案練習　手形行為総論
～小切手の静的安全～
【問題】
　小切手において静的安全のための制度が要求されるのはなぜか。そのためにどのような制度があるのか。
【答案例】
１　小切手において静的安全のための制度が要求される理由
　　小切手は、手形と同様に金銭債権を表章する有価証券であるが、それ経済的機能は、専ら金銭の支払手段たるところにある。すなわち、支払をなす者が、自ら金銭出納をなすことは過誤と危険を伴いやすいので、金銭の取扱いを専門とする銀行等に資金を置き、支払の度に小切手を振り出し、その所持人をして銀行等に提示せしめ、振出人の預金から支払を得させるのである。このように、小切手が支払の用具として、現金の代用物とされるためには、換金しようと思えば直ちに現金化しうること、すなわち、支払の簡易・迅速性が必要となる。
　　そこで、小切手法は、右の見地から小切手の一覧払性を徹底するとともに（小切手28条）、持参人払式、記名持参人式を認め（小切手5条）、また支払拒絶証明の簡易化に関する規定（小切手39条）等を置いている。
　　このように、小切手において支払の簡易、迅速性が図られると、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[近畿大学通信教育科目終末試験解答　民事訴訟法[偶数番号]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/100874/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近畿大学通信-mahuyu201]]></author>
			<category><![CDATA[近畿大学通信-mahuyu201の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:42:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/100874/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953615035564@hc11/100874/" target="_blank"><img src="/docs/953615035564@hc11/100874/thmb.jpg?s=s&r=1360197766&t=n" border="0"></a><br /><br />資料に関する説明及び紹介文句を入力してください。(検索、露出及び販売にお役立ちます)[123]<br />近畿大学通信教育　科目終末試験　解答
　民事訴訟法　問題番号［２］
１．訴訟能力について、未成年者の場合を例にとって説明しなさい。
　　未成年者には、原則訴訟能力はない。（31条本文）
訴訟行為は取引行為よりも複雑であるため、無効である。しかし、未成年者が独立して法律行為ができる場合（31条ただし書）（Ex：営業の許可を得た場合の当該営業に関する訴訟（民法6条1項）等）や、婚姻による成年擬制（民法753条）は例外として認められる。
　　つまり、行為能力者はすべて訴訟能力者であるといえる。
　民事訴訟法　問題番号［４］
１．二重起訴の禁止について、具体例をあげながら説明しなさい。
同一事件について訴訟を重複させることが禁止されるのは、［当事者の同一性］、［審判対象の同一性（訴訟物の内容たる権利関係の同一性）］である。
当事者の同一性については、例えば、［Ａ］が［Ｂ］に対して提起した不動産の所有権確認訴訟の係属中に、［Ａ］が［Ｃ］に対して同一不動産に関して所有権確認の別訴を提起することは、［重複起訴］にはあたらない。これに対し、例えば、［Ａ］が［Ｃ］に代位して、［Ｂ］に対して提起した貸金返..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日大通信、憲法分冊2、違憲判決の効力について論ぜよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99903/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mairo13]]></author>
			<category><![CDATA[mairo13の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 22:30:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99903/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953312413274@hc11/99903/" target="_blank"><img src="/docs/953312413274@hc11/99903/thmb.jpg?s=s&r=1357738231&t=n" border="0"></a><br /><br />２４年度日大通信教育学部の合格レポートです。科目は憲法。分冊２です。講評では、要点を押さえたリポートとして評価します。と記載され合格。
参考文献：ベーシックテキスト憲法第２版、君塚正臣、Ｐ260、法律文化社、2011.10.5
やさいい憲法[332]<br />１　問題の所在
　最高裁判所が法律を違憲と判断した場合に、違憲とされた当該法令の効力が問題になる。
２　違憲審査権の根拠
　憲法は、個人の尊厳の確保と法の支配の徹底のため、司法裁判所に法令等が憲法に適合するか決定する違憲審査権を付与した（憲法第81条）。行政権による人権侵害の恐れがあり、法の下の平等の観点から行政権を司法的にコントロールする必要があり、国家権力の恣意的な、特に少数者の自由と権利を守るという立憲民主主義を実現するためにも、裁判所に違憲審査権を付与した。
３　違憲審査権の法的性質
　違憲審査権を行使できるのは、具体的事件が提起されたときに限るのかが問題になる。沿革的に81条はアメリカ型の付随的審査制に由来し、また同条は司法について定める第６章にある。付随的審査制から具体的事件の存在を前提に、つまり事件性の要件を必要とし、その事件を解決するのに必要な限度で違憲審査をする。したがって、裁判所は具体的な事件もないのに、法律等を違憲とすることはできないと考える（通説同じ）。他の主な学説は、事件がなくても法律等の憲法適合性を判断できるとする抽象的審査制説や、法律により事件がなくても法..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育 2012年度 民事執行・保全法 第2課題 合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94334/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 22:31:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94334/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/94334/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/94334/thmb.jpg?s=s&r=1340026297&t=n" border="0"></a><br /><br />・課題
なぜ強制執行に債務名義の存在が必要であるか明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（善意・取得方法など）につき説明しなさい。
[220]<br />第１　総論 
　債務名義とは、強制執行によって実現されるべき給付請求権の存在と内容を明らかにし、それを基本としてその請求権についての強制執行をすることを法律が認めた一定の格式を有する文書である。
　そして、債務名義は、債務名義に表示された給付請求権の強制執行による実現を求める執行力を有する。
　また、債務名義は資格証券的機能を有する。すなわち、執行機関は、自ら執行債権の存否について実質的な調査をせずに、強制執行を実施しなければならず、債務名義の記載が、強制執行をする際の唯一の基準となる。さらに、債務名義に記載された請求権が不在でも、債務名義に基づく執行実施は有効となる。
　このように債務名義は、国家の強制力を発動して債務者の権利園に侵害を加えるものである。そのため、不当に国民の権利が侵害されることを防止するべく、債務名義は法定されており、類推によって拡張されることは許されず、文書に高度の蓋然性が要求され、債務者の手続保障が必要となる。
　次に民事執行法２２条各号が定める債務名義について説明する。
第２　民事執行法２２条各号が定める債務名義
１．確定判決（２２条１号）、仮執執行宣言付判決..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法　分冊２　日本大学通信教育部]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954028422907@hc11/90434/]]></link>
			<author><![CDATA[ by pomp_s]]></author>
			<category><![CDATA[pomp_sの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:58:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/954028422907@hc11/90434/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/954028422907@hc11/90434/" target="_blank"><img src="/docs/954028422907@hc11/90434/thmb.jpg?s=s&r=1328936328&t=n" border="0"></a><br /><br />課題
違憲判決の効力について論ぜよ。

違憲判決の効力とは、付随的違憲審査制のもとにおいて、最高裁判所によって
法令違憲と判断された場合、その判決が違憲とされた法令、特に法律の効力について、
憲法上どのような法的効果をもつか、ということであ[350]<br />違憲判決の効力について論ぜよ。

ポイント
テキストを明確に詳論せよ。

キーワード
課題そのものを理解せよ。

参考文献
憲法学なら全て可

現行
違憲判決の効力について述べる。

違憲判決の効力とは、付随的違憲審査制のもとにおいて、最高裁判所によって
法令違憲と判断された場合、その判決が違憲とされた法令、特に法律の効力について、
憲法上どのような法的効果をもつか、ということである。

この点に関しては、問題を区別することが必要である。
第1は、最高裁判所の違憲判決は、法律をさかのぼって向こうとする効力をもつのかどうかである。
違憲判決の時間的効力の問..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法504条の法理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950849088942@hc12/89730/]]></link>
			<author><![CDATA[ by toshi0907]]></author>
			<category><![CDATA[toshi0907の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:34:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/950849088942@hc12/89730/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/950849088942@hc12/89730/" target="_blank"><img src="/docs/950849088942@hc12/89730/thmb.jpg?s=s&r=1327044898&t=n" border="0"></a><br /><br />商法504条の法理[21]<br />商法504条の法理
(最高裁昭和43年4月24日大法廷判決・判時515号27頁)
一．事実の概要
金融業者であるX会社は、A会社に対する債権の担保として、A会社が所有していたラムアンゴラの毛糸を譲渡担保に取っていた。このA会社が倒産したため、X会社はこの担保に取った毛糸の換価処分を、倒産したA会社の代表者であったBに依頼し、Bはさらに、同じくA会社の代表者であったCに依頼した。その後、A会社の代表者であるCとY会社の代表者Dとの間で、この毛糸を40万円余でY会社に売却する契約が締結された。
この売買契約締結当時、BとCは、この毛糸がX会社へ譲渡担保に供せられていたことを知っており、A会社の代表..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　訴訟能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87878/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:50:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87878/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87878/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87878/thmb.jpg?s=s&r=1320558606&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～訴訟能力～
【問題】
　訴訟能力について論ぜよ。
【考え方】
　訴訟能力
定義：自ら単独で有効に訴訟行為をなし、または受けるために必要な能力。
趣旨：訴訟行為は複雑で、拙劣であれば敗訴等の不利益を被るおそれがある。そこで、訴訟能力を欠く者の訴訟行為を無効とし、単独で訴訟追行を十分になし得ない者を保護する。
・要件
①未成年者：原則として法定代理人によって訴訟行為を行う（民訴31条）。
②成年被後見人：法定代理人によって訴訟行為を行う（民訴31条）。
③被保佐人：原則として保佐人の同意を要する（民13条1項4号）
　　　　　　応訴には同意が必要であり、訴え取下げ等には特別の同意が必要（民訴32条）。
・効果
　・・・訴訟行為を欠く行為は無効（手続安定の要請）。
　是正手段
　　　　&rarr;①追認による有効（民訴32条2項）　②補正命令（民訴34条1項）
　　・・・訴訟能力がないことを看過してなされた判決の効力には争いがある。
　１）有効説：法的安定性重視。無効とすることは上訴・再審制度を設けた趣旨を没却。　
　２）無効説：訴訟無能力者に十分な手続保障が与えられていない..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　死者に対する判決の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87877/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:50:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87877/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87877/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87877/thmb.jpg?s=s&r=1320558605&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～死者に対する判決の効力～
【問題】
　AがBに対し貸金請求訴訟を提起したところ、この訴訟の判決言渡後に、次の事情が判明した（なお、Bの相続人はCのみである）。以下の場合における問題点を説明せよ。
（１）訴訟係属前にBが死亡しており、Cが訴状を受け取った。
（２）訴訟係属後口頭弁論終結前にBが死亡した。
（３）口頭弁論終結後判決言渡前にBが死亡した。
【考え方】
１　訴訟係属前の死亡
（Ａ）当事者確定の基準
１）意思説・・・原告の意思を基準とする。
２）行動説・・・当事者の振舞い、行動を基準とする。
　　　　　　　　　　
３）表示説・・・訴状の記載を規準とする。
４）規範分類説・・・手続開始前は表示説により、手続進行後は当該紛争で当事者適格を有して現実に関与していた者とする。
　　　　　　　　　　
（Ｂ）訴訟係属前に死亡した場合の取扱い
　１）規範分類説　&rarr;　当事者確定論により処理
　２）表示説を修正
　　　・当然承継の類推
　　　　・・・原告が訴訟代理人を選任し、あるいは裁判所に訴状を発送した後に被告が死亡した場合（訴訟の準備段階）、訴訟係属後の当事者の死亡の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　訴え提起の効果]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87120/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 01:16:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87120/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/87120/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/87120/thmb.jpg?s=s&r=1319386585&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～訴え提起の効果～
【問題】
　訴え提起の効果として何があるか。
【考え方】
訴え提起
意義：訴えとは、原告が裁判所に対して裁判を求める申立てをいう（133条）。
効果：特定の事件が特定の裁判所で審判される状態（訴訟係属）が生じる。
　・訴訟係属の発生時期
　１）訴訟提起時説：現行法は訴え提起と訴訟継続を区別しない
　　　　　　　　　民事訴訟法147条
2）訴訟送達時説：被告に訴状が到達して初めて二当事者対立構造が生じる
　　　　　　　　 　訴状に不備があれば裁判長の命令で訴状を却下される
・訴訟法上の効果
（１）二重起訴の禁止（142条）
（２）訴訟参加（42条、47条、52条等）、訴訟告知（53条）が可能となる。
（３）訴えの変更（143条）、反訴（146条1項）、中間確認の訴え（145条）などの関連した請求の裁判籍が発生する。
・実体法上の効果
・・・起訴のときに、起訴に基づく事項中断または法律上の期間遵守の効果が発生。
　　&rarr;　時効中断の効果の根拠（147条の趣旨）から、どのように説明するか。
１）権利行使説：訴状の提出は、権利者が権利の上に眠るべきもの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行・保全法 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86921/]]></link>
			<author><![CDATA[ by cs3000952]]></author>
			<category><![CDATA[cs3000952の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:47:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86921/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958776133122@hc09/86921/" target="_blank"><img src="/docs/958776133122@hc09/86921/thmb.jpg?s=s&r=1318841254&t=n" border="0"></a><br /><br />民事執行・保全法　第2課題
なぜ強制執行に｢債務名義｣の存在が必要であるかどうかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（意義・取得方法など）につき説明しなさい。
１．債権名義とは
債権名義は、強制執行によって実現されるべき給付請求権の存在と内容とを明らかにし、それを基本としてその請求権についての強制執行をすることを法律が認めた、一定の格式を有する文書である。また、強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する（２５条）。この執行文とは強制執行の実体要件のうち、有効な債務名義の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件の成就といった事項について、裁判所書記官や公証人等、執行機関以外の適切な機関に審査させた結果を記した文章である。原則的には、これが債務名義の末尾に付記されたときに初めて執行を開始できることとなる。このような、執行文の付与されている債務名義の正本を、執行力ある債務名義の正本という。
２．債権名義の必要性
強制執行手続では、私法上の請求権の実現を目的としており、実現すべき請求権が存在することが大前提ではあるが、本当に強制執行に適する請求権..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[テスト対策；　重要ポイント（刑事訴訟法）(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86461/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:14:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86461/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86461/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/86461/thmb.jpg?s=s&r=1317482068&t=n" border="0"></a><br /><br />科目試験に合格した暗記用の重要ポイントです。個人利用だったため形式のばらつきや多少変な言い回しがある点はご了承下さい。多くの重要ポイントを短期間で確認・習得したい方にお勧めです。 特に重要な64のポイントを論述形式で収録してこの価格！手間を[354]<br />非常上告
非常上告とは、日本における刑事訴訟の確定判決について、検事総長が最高裁判
所に対して、その事件の審判が法令に違反したことを理由としてその違法の是正を
求める申立て（刑事訴訟法454条）を指す。
通常、判決文の中に如何に明白な誤りがあったとしても、当事者が上訴しなければ
訂正はできないが非常上告については特別にこれが認められている。当事者の上訴
の意思とは無関係に原判決を破棄できる点に、この制度の意義がある。
例えば、法律上は最高刑が罰金10万円となっているのに、求刑・判決とも罰金20万
円となり、被告人が控訴・上告等をせずに判決が確定してしまったとして、このケース
について被告人本人ではなく検事総長が非常上告により判決を破棄させることがで
きる。
非常上告は、裁判官が法令の解釈を誤認するという例外的な事態への対処として設
けられている制度であり、現実に発動されることは極めて稀である。傾向としては、簡
易裁判所で判決が確定した事件が多い。簡易裁判所では1人の裁判官で判決が下
され、かつ、当該裁判官たる簡易裁判所判事が必ずしも、司法試験の合格及び司法
修習生の研修修了等の法曹資格を有していると限らず、また、弁護人を付す義務の
ない事件が多く、罰金などで済む判決がほとんどであり、間違いが見過ごされたまま
一審で判決が確定してしまうことがあるためである。
再審請求
再審（さいしん）とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由があ
る場合に、再審理を行なうこと。
日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立
ができるが（民訴法338・342-2・349条項）、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた
人物の利益のためにしか行うことができない。
刑事訴訟法では、第435条に定められている被告人の利益になる場合だけが再審請
求が認められるケースである。具体的には以下の通り。
①証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであっ
たことが証明されたとき
②有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき
③判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
④特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効
となったとき
⑤有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法第１部]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62001/]]></link>
			<author><![CDATA[ by papa-san]]></author>
			<category><![CDATA[papa-sanの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62001/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429782601@hc06/62001/" target="_blank"><img src="/docs/983429782601@hc06/62001/thmb.jpg?s=s&r=1263698048&t=n" border="0"></a><br /><br />訴訟要件についてその調査のあり方を説明しなさい[69]<br />訴訟要件とは、提起された訴えすべてを裁判所が行うのではなく、その訴えが紛争の解決にふさわしいかどうかを判断する要件である。この要件を判断する理由は、すべてを受け入れていれば、国民の税金で運営されている裁判所が有効に活用されないこと、裁判所の人的予算的なものに制約があるためである。
　訴訟要件に関しては、①裁判所の管轄②当事者適格③訴えの利益がある。上に述べたようにその訴えがふさわしいかどうかの判断をするのであれば、訴訟要件の存在が確定してから本案の審理に入ればいいと考えられる。しかし実際には本案の審理と訴訟要件の調査が同時並行で進んでいる事が多い。訴訟要件は本案判決の要件ではあるが、本案の審..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法論文答案練習　当事者確定論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83900/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 01:32:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83900/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83900/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83900/thmb.jpg?s=s&r=1312043551&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法論文答案練習
～当事者確定論～
【問題】
　民事訴訟における当事者の確定について説明せよ。
【考え方】
　・・・当事者の確定とは、当事者が誰であるかを明らかにすることを指す。
　　　&rarr;当事者が誰であるかは、裁判籍の有無、裁判官の除斥原因、当事者能力、訴訟能力、二重起訴、訴状・呼出上の送達先等を決定するための前提となる
　　
　　&rArr;　よって、当事者の確定をどのように行うか、その確定基準が問題となる。
・当事者確定の基準
１）意思説・・・原告の意思を基準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　内心の意思は外部から知ることは困難
２）行動説・・・当事者の振舞い、行動を基準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　訴訟追行は本人以外でもでき、どの訴訟行為をとらえて基準と
するか不明確
３）表示説・・・訴状の記載を規準とする。
　　　　　　　　　　　　&uarr;批判
　　　　　　　　氏名冒用訴訟や死者を被告とする訴訟において具体的妥当性
を欠く結果となる。
４）規範分類説
　　　・・・手続開始前は表示説により、手続進行後は当該紛争で当事者適格を有して現実に関与..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法論文答案練習裁判所　違憲判決の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 23:44:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/83093/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/83093/thmb.jpg?s=s&r=1310309057&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法論文答案練習　裁判所
～違憲判決の効力～
【問題】
　裁判所の違憲判決の効力について説明せよ。
【考え方】
・・・違憲判決がなされることにより、違憲とされた法律はどのような状態に置かれるのか。これは、いわゆる違憲判決の効力の問題であるが、この問題は違憲審査権の法的性格をどう捉えるのかを密接に関わる。
　&rarr;　違憲審査権の法的性格を抽象的審査制であるとする見解を前提とすると、違憲審査に事件性が必要なくなることから、当然、違憲判決は当該法令を法令集から除去せしめるか、それと同様の効果をもつこととなる（一般的効力説）。
　&rarr;　違憲審査権の法的性格を付随的審査制であるとすると見解が分かれる。
　１）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[体育社会学～スポーツ労働市場のグローバル化から見るサッカーの移籍]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953907108190@hc11/78510/]]></link>
			<author><![CDATA[ by YKK]]></author>
			<category><![CDATA[YKKの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:28:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953907108190@hc11/78510/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953907108190@hc11/78510/" target="_blank"><img src="/docs/953907108190@hc11/78510/thmb.jpg?s=s&r=1296574122&t=n" border="0"></a><br /><br />スポーツ界の発展と共に、スポーツ労働市場のグローバリゼーションは、もうはや必然的なこととなっていく。サッカーはヨーロッパへ、バスケットボールはアメリカへ、卓球は中国へと、スポーツ界の発展を支える流れとなり、グローバリゼーションに新たな力を入れることに違いない。そして、そのグローバリゼーションを代表しているのが、スポーツ選手の移籍であること。毎年、各国のサッカークラブの間に、数多くの選手の移籍が行われているが、選手やクラブにかかわらず、移籍する際にＦＩＦＡのルールを従わなければならない。そうでない場合は移籍にめぐって、トラブルが起こりかねない。食のグローバリゼーションがもたらした問題を解決するた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新司法試験論文解説平成21年民事法第1問]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75836/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 14:52:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75836/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/75836/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/75836/thmb.jpg?s=s&r=1290923530&t=n" border="0"></a><br /><br />平成21年　民事法第1問
１．弁論主義、自白の拘束力
（１）不利益な陳述（先行自白）の該当性
「YはXに対して買取請求権を行使した」事実はXにとって不利益な陳述か？
○証明責任説
Yに証明責任がある事実であることに鑑みるとXにとっての不利益性は認められる
○敗訴可能性説
買取請求権行使が認められることによってXは自らの請求につき一部敗訴の結果を招来&rarr;不利益性認められる。
（２）Yが否認した場合
弁論主義の第1テーゼから、裁判所はこの事実を基礎とすることができる。
but
相手方が争う場合疑問有り
※権利抗弁（形成権、留置権、同時履行の抗弁権）の場合
それらを基礎付ける客観的事実だけではなく、そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行・保全法&nbsp; 第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bloom]]></author>
			<category><![CDATA[bloomの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:33:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958872769592@hc09/76188/" target="_blank"><img src="/docs/958872769592@hc09/76188/thmb.jpg?s=s&r=1291091639&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学 法学部 通信教育課程　合格レポート【評価C】課題『なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（意義・取得方法など）につき説明しなさい。』[308]<br />民事執行・保全法　第2課題
『なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義（意義・取得方法など）につき説明しなさい。』
１、債務名義とは
　債務名義とは、給付請求権の存在と内容（誰が当事者かを含む）を明らかにし、これに基づいて強制執行することを法が認めた一定の形式を持つ文書のことである。強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施されることとなる（25条）。この執行文とは強制執行の実体要件のうち、有効な債務名義の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件の成就といった事項について、裁判所書記官や公証人等、執行機関以外の適切な機関に審査させた結果を記した文章である。原則的には、これが債務名義の末尾に付記されたときに初めて執行を開始できることとなる。このような、執行文の付与されている債務名義の正本を、執行力ある債務名義の正本という。
２、なぜ債務名義が必要か
強制執行手続では、私法上の請求権の実現を目的としており、実現すべき請求権が存在することが大前提ではあるが、本当に強制執行に適する請求権が執行債権者に存在す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論論文答案練習　詐欺　訴訟詐欺]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 23:00:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/74839/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/74839/thmb.jpg?s=s&r=1290175254&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法各論論文答案練習　～詐欺罪（訴訟詐欺）～
詐欺罪　～訴訟詐欺～
問題
　Xは、裁判所に虚偽の証拠を提出し、自己に有利な判決を取得し、これに基づく強制執行によりA所有の不動産を取得した。Xの罪責はどうなるか。
問題点
　訴訟詐欺とは、裁判所に虚偽の申立を行い、裁判所を欺罔して勝訴判決を得、それによって他人の財物を取得し、あるいは自己の債務の免除を受けるなどの行為をさす。
　この訴訟詐欺において、問題となるのは、
①　裁判所に錯誤があるか。
②　強制執行による財物の交付も処分行為（任意の交付）といえるか。
の2点が挙げられる。
見解
・訴訟詐欺が詐欺罪を構成するかどうかについての見解
　１）否定説
〔根拠〕
　　ⅰ　民事訴訟においては形式的真実主義が妥当するため、裁判所が虚偽だと分かっていても勝訴判決を下さなければならない場合がある。
　　ⅱ　敗訴者がやむを得ず物を提供することが、「意思に基づく交付」と言えるか疑問がある。
２）肯定説
〔根拠〕
　ⅰ　否定説の1つ目の根拠につき、裁判所自身が欺罔される場合も否定できない。
　ⅱ　物を交付するのは、敗訴者ではなく、被欺罔者である裁判所だか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[期限の利益喪失特約と貸金業法43条の支払いの「任意性」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431290201@hc06/70430/]]></link>
			<author><![CDATA[ by toushu]]></author>
			<category><![CDATA[toushuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:29:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431290201@hc06/70430/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431290201@hc06/70430/" target="_blank"><img src="/docs/983431290201@hc06/70430/thmb.jpg?s=s&r=1281781757&t=n" border="0"></a><br /><br />期限の利益喪失特約と貸金業法43条の支払いの「任意性」
最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決
(民集60巻1号1頁)
目次
《事案の概要》
《判旨》
《研究》
一　はじめに
二　本判決に至る経緯
三　本判決における支払いの「任意性」の要件
四　本判決の射程と今後の展開
《事実の概要》
貸金業法所定の登録を受けた貸金業者被上告人Xは平成１２年７月６日，上告人Ｙ１に対し，３００万円を貸し付け，上告人Ｙ２は，同日，被上告人に対し，上告人Ｙ１の本件貸付けに係る債務について連帯保証をした。Xは，本件貸付けに係る契約を締結した際に，上告人Ｙ１に対し，「貸付及び保証契約説明書」及び「償還表」と題する書面を交付した。 　貸付及び保証契約説明書には，利息の利率を利息制限法１条１項所定の制限利率を超える年２９％とする約定が記載された後に，本件期限の利益喪失特約につき，「元金又は利息の支払いを遅滞したときは催告の手続きを要せずして期限の利益を失い直ちに元利金を一時に支払います。」と記載され，期限後に支払うべき遅延損害金の利率を同法４条１項所定の制限利率を超える年２９．２％とする約定が記載されていた。　Xは，Ｙ１に対し，各弁済の都度，直ちに「領収書兼利用明細書」と題する書面を交付した。 　各受取証書には，貸金業の規制等に関する法律施行規則１５条２項に基づき，法１８条１項２号所定の契約年月日の記載に代えて，契約番号が記載されていた。 Xは，本件各弁済には法４３条１項又は３項の規定が適用されるから，利息制限法１条１項又は４条１項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超える部分の支払も有効な債務の弁済とみなされるなどと主張して，Yらに対し，本件貸付けの残元本１８９万４３６９円及び遅延損害金の支払を求めた。
《判旨》
破棄差戻し
貸金業の規制等に関する法律施行規則１５条２項の規定のうち、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもって、貸金業の規制等に関する法律１８条１項１号から３号までに掲げる事項の記載に代えることができる旨定めた部分は、他の事項の記載をもって法定事項の記載の一部の記載に代えることを定めたものであるから、内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効である。
利息の利率を利息制限法１条１項所定の制限利率を超える年２９パーセント..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証：一部認容判決の可否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68776/]]></link>
			<author><![CDATA[ by NanoPixel]]></author>
			<category><![CDATA[NanoPixelの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:59:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68776/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/956652008610@hc10/68776/" target="_blank"><img src="/docs/956652008610@hc10/68776/thmb.jpg?s=s&r=1277711988&t=n" border="0"></a><br /><br />論証：一部認容判決の可否
裁判所は、原告の請求の一部について認容判決することは認められるか。裁判所は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行法における債務者保護制度について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68166/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:08:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68166/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/68166/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/68166/thmb.jpg?s=s&r=1275120511&t=n" border="0"></a><br /><br />【設題】民事執行法における債務者保護制度について説明しなさい。 
1.民事執行手続において債務者を保護するための制度としては、執行抗告(民事執行法 10
条)、執行異議(同法 11 条)、請求異議の訴え(同法 35 条)、の 3 つがある。前二者は違法執
行に対する救済制度であり、後一者は不当執行に対する救済制度である。違法執行とは、
執行の実体的正当性は確保されているが、執行機関の執行行為が執行法規に違反してい
る執行をいう。不当執行とは、執行法上は適法であるが、実体法上違法で、執行の実体的
正当性が侵害されている執行をいう。 
2.執行抗告とは、民事執行手続に関する執行裁判所の裁判に対する上訴であり、特別の規
定がある場合にのみ許される(民事執行法 10 条 1 項)。 
抗告事由は法定されており、その趣旨により次の 3 つに分類することができる。①裁判が
関係人にとって最終処分である場合。執行抗告の申立を却下する原裁判所の決定(民事執
行法 10 条 8 項)、費用の予納のないことを理由として民事執行の申立を却下する裁判(民事
執行法 14 条 5 項)、などが該当する。②裁判が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法　課税における行政解釈の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958548402355@hc09/62851/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akaisred]]></author>
			<category><![CDATA[akaisredの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:00:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958548402355@hc09/62851/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958548402355@hc09/62851/" target="_blank"><img src="/docs/958548402355@hc09/62851/thmb.jpg?s=s&r=1264669241&t=n" border="0"></a><br /><br />―ストックオプション訴訟における私たちが目を向けるべき課題―
１. おさらい&hellip;一連のストックオプション訴訟について
ストックオプションを「一時所得」として確定申告するも、税務署は「給与所得」であるとして増額更正処分と過少申告加算税賦課決定処分を賦課決定した。この処分を不服とし処分の取り消しを訴えた。（&rArr;同様の訴訟が１００件）
ここで争点となったのは「ストックオプションは給与所得か一時所得か」という点と「過少申告をしてしまったことに正当な理由があるか」という点。前者は平成17年1月25日の最高裁判決により「給与所得」と判決され、後者は平成18年10月24日や同18年11月16日の最高裁判決において「正当な理由あり」と判決された。
２. ストックオプション訴訟で見られた意義と課題
この訴訟は一部の富裕層に限られた特殊な問題であるのか？
私はこの問題において私たちも目を向けるべき意義と課題があると考える。
意義その１：安易な課税に対する最高裁の指摘
通達変更（平成14年）までの課税庁の指導
平成10年以前はほとんどの税務署が「一時所得」と回答、公刊物にも明記
同10年頃、課税庁内部で「一時所..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本法制史　江戸幕府の司法制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58547/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:59:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58547/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/58547/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/58547/thmb.jpg?s=s&r=1258084798&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例法主義とは]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57784/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rindberg21]]></author>
			<category><![CDATA[rindberg21の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:45:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57784/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958936071063@hc09/57784/" target="_blank"><img src="/docs/958936071063@hc09/57784/thmb.jpg?s=s&r=1257677110&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法答案　既判力１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 02:25:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/57723/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/57723/thmb.jpg?s=s&r=1257614737&t=n" border="0"></a><br /><br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[人身保護法による子の引渡請求と拘束の顕著な違法性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57181/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:55:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57181/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57181/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57181/thmb.jpg?s=s&r=1257353749&t=n" border="0"></a><br /><br />【請求方法】
本判決において、Ｘ（請求者・被上告人）はＹ（拘束者・上告人）に対して、ＸとＹの子Ａ、Ｂの引渡請求において、１．家庭裁判所の家事調停・審判、２．人身保護手続、３．民事訴訟の三つの方法で引渡を請求できると考えられる。裁判所はいず[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[約束手形への裏書と原因債務の保証の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57179/]]></link>
			<author><![CDATA[ by king09]]></author>
			<category><![CDATA[king09の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:39:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57179/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957700145830@hc09/57179/" target="_blank"><img src="/docs/957700145830@hc09/57179/thmb.jpg?s=s&r=1257352790&t=n" border="0"></a><br /><br />【事実概要】
　Ｙ（被告・被控訴人・被上告人）は、かねて取引のあったＢ社の代表者であるＡから融資先の紹介を依頼され、旧知のＸ（原告・控訴人・上告人）を紹介し、昭和５９年9月ころ、Ｘ（Ａとは従来面識がなかった）がＡに５００万円を弁済期１ヵ月[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事執行　債務名義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:26:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/54496/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/54496/thmb.jpg?s=s&r=1251426411&t=n" border="0"></a><br /><br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、[356]<br />なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法２２条が定める各号の債務名義（意義・取得方法）につき説明しなさい。
　１、強制執行は債務名義により行うと定められている（民事執行法２２条）。ここで債務名義とは、一定の給付請求権の存在と範囲を表示した文書で、法律により執行力が認められたものである。従って強制執行は、債務名義に表示された内容（実現されるべき給付請求権や執行対象財産ないし責任の限度等）を基準として進められることになる。
　また、強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するという定め（民事執行法２５条）がある。これは、強制執行の手続を開始する際、執行機関が、開始を申立てた執行債権者から提出される債務名義がそのときもなお効力を失っていないことを確かめるため、原則として執行文が必要となる。またこの点については、我が国においては強制執行にあたり判断機関と執行機関が分かれており、債務名義の中には一定の条件が充足されたら具体的な給付義務が発生するといった内容のものもある。その条件の充足等の判断を執行機関が行うのは不適当であり、執行機関にはあくま..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[反致]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958677437087@hc09/53793/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sanhyokim]]></author>
			<category><![CDATA[sanhyokimの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:16:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958677437087@hc09/53793/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958677437087@hc09/53793/" target="_blank"><img src="/docs/958677437087@hc09/53793/thmb.jpg?s=s&r=1250140561&t=n" border="0"></a><br /><br />本来、国際私法は、問題となる法律関係に最も密接な場所の法を準拠法として指定することにより、渉外的私法関係の法的規制を図ることを目的としているのだが、その内容が完全に統一されていない結果、同一の法律関係であっても、準拠法が異なってしまうという[360]<br />反致について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
本来、国際私法は、問題となる法律関係に最も密接な場所の法を準拠法として指定することにより、渉外的私法関係の法的規制を図ることを目的としているのだが、その内容が完全に統一されていない結果、同一の法律関係であっても、準拠法が異なってしまうということが起こり得る。そこで複数の国々に跨って法律関係を有する場合、どの国の法を適用すべきか予め一定のルールを定めておく必要がある。
例えば、中国人である被相続人が所有していた日本国内の不動産の相続について（最判平6.3.8）、国内の法と中国の法のどちらを適用するのか、といった場合である。A国の国際..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案4]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53398/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53398/thmb.jpg?s=s&r=1249148705&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案④
　　　　　　　　　　　　　～一時不再理効の客観的範囲～
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。[348]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案④
　　　　　　　　　　　　　～一時不再理効の客観的範囲～
確定判決の一事不再理効とは、同一事件について再訴を許すまいとする効力である。
一事不再理効の根拠は、内容的効力説、公訴権消滅説、二重の危険説がある。内容的効力説は、審判の対象を訴因とした場合に公訴事実にまで一事不再理効の効力が及ばず、被告人の不利益となるため採用し得ない。公訴権消滅説は一事不再理効を検察官の側から説明したものであり、他方、二重の危険説は一事不再理効を被告人側から構成したものであり、憲法３９条を根拠に、被告人に再度の危険を負わせることはできないというものである。
　思うに、一事不再理効は被告人の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[所得税の同族会社の行為計算の否認に関する判例研究]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/52860/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぴっぴ]]></author>
			<category><![CDATA[ぴっぴの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 23:16:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/52860/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429263901@hc06/52860/" target="_blank"><img src="/docs/983429263901@hc06/52860/thmb.jpg?s=s&r=1248272207&t=n" border="0"></a><br /><br />判旨に疑問を感じる。

Yの主張は、所得税法157条の適用を肯定するには、その条文上、納税居住者（原告）の不動産所得税の負担を不当に減少させる結果となることだけで十分である。としており、判決もその判断をしているが、所得税法一五七条は、「[344]<br />　　　　　　　　　所得税の同族会社の行為計算の否認
最高裁平成6年6月21日第三小法廷判決
（平成5年（行ツ）第74号所得税更正処分取消請求上告事件）
（訟月41巻6号1539頁）
X&hellip;原告・控訴人・上告人
Y&hellip;税務署長―被告・被控訴人・被上告人
事実の概要
　Xは、土地、建物、駐車場（以下「本件物件」）を所有している。有限会社A社は、X及びXの妻Bの出資により設立された法人税法2条10号に規定する同族会社である。XとBはA社から役員報酬(注１)を受け取っている。（昭和61年分については、X570万･B450万）
XとA社は、Xが本件物件をA社に、「①賃料は月額200万円とする。②Xは、A社が第三者に使用目的&hellip;の範囲内で賃貸することを認める。③A社の責任で管理その他一切を行う」の条件で賃貸する契約（以下「本件賃貸借契約」）を締結した。
本件賃貸借契約に基づき、XはA社から係争各年分（昭和59･60･61年分）において、それぞれ年額2400万円の賃貸料（以下「本件賃貸料」）を受け取った。A社は、本件賃貸借契約に基づいて本件物件を第三者に転貸することにより、転貸料収入（以下「本件転貸料」）..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺言無効確認の訴えの適否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52100/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:25:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52100/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52100/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52100/thmb.jpg?s=s&r=1246893909&t=n" border="0"></a><br /><br />遺言無効確認の訴え
1
　確認訴訟は、理論的にはその確認を求める範囲が無限定であり、確認判決には執行力がなく紛争解決手段としては迂遠な訴訟方法である。このことから、有限な裁判制度を効率よく運営するため、訴えの利益のある確認の訴えのみを許容す[354]<br />遺言無効確認の訴え
1
　確認訴訟は、理論的にはその確認を求める範囲が無限定であり、確認判決には執行力がなく紛争解決手段としては迂遠な訴訟方法である。このことから、有限な裁判制度を効率よく運営するため、訴えの利益のある確認の訴えのみを許容すると考えるべきである。現在の学説では訴えの利益とは審判対象である特定の請求について本案判決をすることにより、紛争が有効適切に解決する事を意味する訴訟要件であり、訴えの利益を欠けば訴えは不適法却下される事となる。
2
　では、確認の利益の存否はどのように判断すればよいであろうか。この点①確認対象の適否②即時確定の必要性③確認方法選択の適否によって決するべきであ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選第5版90事件　法定地上権最高裁平成9年2月14日判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52081/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kingkingking]]></author>
			<category><![CDATA[kingkingkingの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:52:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52081/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958751985469@hc09/52081/" target="_blank"><img src="/docs/958751985469@hc09/52081/thmb.jpg?s=s&r=1246881122&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁判所平成9年2月14日第三小法廷判決百選5版90事件
事案の概要
Y1所有
　　　　建物
土地
　　　　　営業譲渡に基づく譲り渡し　　　　　共同根抵当権設定
　　　　　　　　X　　　　　　　　A
①Aは昭和50年7月29日、Y1から本[308]<br />最高裁判所平成9年2月14日第三小法廷判決百選5版90事件
事案の概要
Y1所有
　　　　建物
土地
　　　　　営業譲渡に基づく譲り渡し　　　　　共同根抵当権設定
　　　　　　　　X　　　　　　　　A
①Aは昭和50年7月29日、Y1から本件土地と旧建物に共同担保として極度額600万円の根抵当権の設定を受けた。
②Y1は、Aの了解を得て旧建物を取り壊した。
　平成元年2月13日滅失登記、目録から抹消
③旧建物の担保評価額の推移(建物滅失後の更地としての評価)
　平成元年8月29日　　　1億円
　　　同年10月20日　1億4000万円
　平成2年10月25日　1億8000万円
　平成3年04月1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２０回：違法性の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51453/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51453/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51453/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51453/thmb.jpg?s=s&r=1245659574&t=n" border="0"></a><br /><br />第２０回　　レポート課題　　　「違法性の錯誤」
　違法性の錯誤とは、行為者が法律上許されないことをしているにも関わらず、自身では、その行為が法に触れないと思っていることを指す。すなわち、犯罪事実は正確に認識しているのだが、自己の行為は違法で[358]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第２０回　　レポート課題　　　「違法性の錯誤」
　違法性の錯誤とは、行為者が法律上許されないことをしているにも関わらず、自身では、その行為が法に触れないと思っていることを指す。すなわち、犯罪事実は正確に認識しているのだが、自己の行為は違法ではないと誤信した場合である。
　この錯誤に陥る原因として、２点挙げることができる。①法律の存在を知らないで自己の行為が法律上許されると誤信する「法の不知」②刑罰法規の存在は知っているが、その解釈を間違え、自己の行為が法律上許されると誤信する「あてはめの錯誤」である。
　ここで、②のあてはめの錯誤には、&ldquo;相当の理由&rdquo;がある..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判決文の書き方・雛型（主文・事実・理由）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51269/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51269/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51269/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51269/thmb.jpg?s=s&r=1245167592&t=n" border="0"></a><br /><br />判決文の書き方・雛型（主文・事実・理由）
（建物退去土地明渡請求事件）
主　　　　　　文
１　被告Yは、原告に対し、別紙物件目録記載２の建物から退去して、同目録記載１の土地を明渡せ。
２　被告Yは、原告に対し、平成２０年１０月１５日から右土[348]<br />判決文の書き方・雛型（主文・事実・理由） 
（建物退去土地明渡請求事件） 
主 文 
１ 被告 Y は、原告に対し、別紙物件目録記載２の建物から退去して、同目録記載１の土
地を明渡せ。 
２ 被告 Y は、原告に対し、平成２０年１０月１５日から右土地明渡しに至るまで一ヶ月
金５万円の割合による金員を支払え。 
３ 原告のその余の請求を棄却する。 
３ 訴訟費用は、被告 Y 
４ この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。 
事 実 
第１ 当事者の求めた裁判 
１ 請求の趣旨 
（１） 被告らは、原告に対し、別紙物件目録記載２の建物から退去して、同目録記載１
の土地を明渡せ。 
（２） 被告らは、原告に対し、各自、平成２０年１０月１５日から右土地明渡しに至る
まで一ヶ月金５万円の割合による金員を支払え。 
（３） 訴訟費用は被告らの負担とする。 
（４） 仮執行宣言 
２ 請求の趣旨に対する答弁 
（１） 原告の請求を棄却する。 
（２） 訴訟費用は原告の負担とする。 
第２ 当事者の主張 
１ 請求原因 
（１） Aは、平成２０年１０月１日当時、別紙物件目録記載１の土..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[債権者代位訴訟（要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51264/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51264/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51264/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51264/thmb.jpg?s=s&r=1245167585&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位訴訟（要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加）第１　請求の趣旨１　被告は、原告に対し、金３５０万円及びこれに対する平成２１年３月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を、原告のＢに対する金２０３万円及びこれに対[356]<br />債権者代位訴訟（要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加）
第１　請求の趣旨
１　被告は、原告に対し、金３５０万円及びこれに対する平成２１年３月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を、原告のＢに対する金２０３万円及びこれに対する平成２１年４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の限度で支払え。
第２　請求の原因
　１　原告は、Ｂに対し、平成２１年１月８日、２００万円を、弁済期を同年３月末日、利息を年６分との約定で貸し付けた。（以下、本件消費貸借契約）
　２　平成２１年３月末日は経過した。
　３　Ｂには、原告の上記貸金債権を満足させるに足りる財産はない。
　４　Ｂは、被告に対し、平成２１年２月１５日、製図用機械１台（以下、本件機械）を、代金を３５０万円、代金支払期日を商品受取後２０日後との約定で売った。（以下、本件売買契約）
５　Ｂは、被告に対し、平成２１年２月末日、本件売買契約に基づいて、本件機械を引き渡した。
　６　よって、原告は、被告に対し、Ｂに代位して、本件消費貸借契約に基づいて、代金３５０万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成２１年３月２１日から支払済..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法5公定力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49677/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:33:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49677/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49677/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49677/thmb.jpg?s=s&r=1243442030&t=n" border="0"></a><br /><br />公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなると[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法：類似必要的共同訴訟　論点まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48046/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48046/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48046/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48046/thmb.jpg?s=s&r=1241873845&t=n" border="0"></a><br /><br />類似必要的共同訴訟例）数人の提起する会社合併無効の訴え（会828①七八②七八）　　会社設立無効の訴え（同条①一②一）株主総会決議取消しまたは無効確認の訴え（会831・830②）数人の提起する人事に関する訴え（人訴5）数人[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最決昭和五八年九月二一日　刑法判例百選Ⅰ　７２事件　間接正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37533/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:20:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37533/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37533/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37533/thmb.jpg?s=s&r=1235884846&t=n" border="0"></a><br /><br />最決昭和五八年九月二一日　刑法判例百選Ⅰ　７２事件　間接正犯
【事案】
被告人は、刑事未成年者である養女（当時１２歳）に暴行・脅迫を加えて、意のままに従わせ、金員を窃取させた。
【判旨】
養女が是非善悪の判断能力を有する者であったと[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法　ダメ答案１　一部請求]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:57:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35898/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35898/thmb.jpg?s=s&r=1233475073&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法第2部答案（判例ベース）：一部請求
設問１
　一部請求とは、第一義的には可分な金銭債権につき債権額全額のうち一部を訴訟において請求することができるか、という問題である。
　思うに、訴訟物を特定する権能は当事者が有していること[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民訴・一部請求・既判力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35131/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35131/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35131/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35131/thmb.jpg?s=s&r=1233047000&t=n" border="0"></a><br /><br />テーマ：「一部請求と訴訟物の範囲」
１　問題提起
　可分的な債権の一部に関して訴訟をした後、残りの部分についての訴訟をすることが許されるか、というのが今回の問題となる。訴訟物が既判力の客観的範囲の基準となるため、訴訟物の範囲が関係してくる。[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[白地補充権の消滅時効]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34931/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:33:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34931/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/34931/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/34931/thmb.jpg?s=s&r=1232807596&t=n" border="0"></a><br /><br />白地補充権の消滅時効
テーマ「満期白地手形における白地補充権の消滅時効について論ぜよ」
　白地手形とは、署名者が後日他人に補充させる意思をもって、手形要件の全部又は一部を記載せずに流通させた手形である。本来、手形要件を欠いた手形は要式性[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死刑制度は廃止すべきか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31375/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kant4850]]></author>
			<category><![CDATA[kant4850の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 19:41:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31375/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960618176802@hc08/31375/" target="_blank"><img src="/docs/960618176802@hc08/31375/thmb.jpg?s=s&r=1228300888&t=n" border="0"></a><br /><br />死刑制度は廃止すべきか
　1983年、原田明男氏は、長谷川敏彦、井田正道、東公平の3被告人により、1000万円の保険金を目的に殺害された事件の遺族として、原田明男氏の兄原田正治さんはこの加害者たちに死刑をするすべきか、とういう質問が出てきた[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[徳島市公安条例事件における最高裁判決の適当性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spiral11]]></author>
			<category><![CDATA[spiral11の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 15:29:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27439/" target="_blank"><img src="/docs/960984749737@hc08/27439/thmb.jpg?s=s&r=1225002594&t=n" border="0"></a><br /><br />徳島市公安条例事件における最高裁判決の適当性について
この事件の被告人は、集団行進において蛇行進を扇動した行為が道路交通法及び徳島市公安条例（以下、本条例）に違反するとして起訴された。争点となったのは、本条例の条文の明確性についてである。
[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-利息制限法と利息債権2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:47:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18849/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18849/thmb.jpg?s=s&r=1201589273&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―利息制限法と利息債権② 
論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能か？」 
①最高裁判所昭和４３年１１月１３日 大法廷判決 
[342]<br />民法判例―利息制限法と利息債権② 
論点「債務者が利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支
払った場合における超過部分の元本充当による元本完済後の支払額
の返還請求は可能か？」 
①最高裁判所昭和４３年１１月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞上告棄却 
「利息制限法所定の制限を超える利息・損害金を任意に支払った債務者は、制
限超過部分の充当により計算上元本が完済になったときは、その後に債務の存在
しないことを知らないで支払った金銭の返還を請求することができる」 
＊参照条文 
利息制限法１条・４条 
民法７０５条「債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタル債務者カ其当時債務ノ存在セ
サルコトヲ知リタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求ス
ルコトヲ得ス」 
＜事実の概要＞ 
昭和３１年５月１日、Ｘは自己所有の建物を物上担保として、Ｙから５０万円を
弁済期同年６月１日、利息月７％という条件で金銭消費貸借契約を締結した。同
年５月４日、ＹはＸに１か月分の利息を差し引いた４６．５万円を交付し、Ｘは
自己の所有建物について、Ｙを権利者とする抵当権設定登記・賃貸借権設定登記
及び停止条件付代物弁済を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-利息制限法と利息債権１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:03:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18844/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18844/thmb.jpg?s=s&r=1201586622&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―利息制限法と利息債権① 
論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ
れるか？」 
①最高裁判所昭和３６年６月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞破棄差戻 
「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上[340]<br />民法判例―利息制限法と利息債権① 
論点「任意に支払われた法定の制限超過の利息・損害金は元本に充当さ
れるか？」 
①最高裁判所昭和３６年６月１３日 大法廷判決 
＜判決要旨＞破棄差戻 
「債務者が利息制限法所定の制限を越える金銭消費貸借上の利息・損害金を任
意に支払ったとき、右制限を越える金員は、当然、残存元本に充当されるべきも
のと解するべきではない。」 
＊利息制限法の規定 
１条１項「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率に
より計算した金額を超えるときは、その超過分につき無効とする。」 
元本１０万円未満 ２０％／年 
元本１０万円以上１００万円未満 １８％／年 
元本１００万円以上 １５％／年 
２項「債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にか
かわらず、その返還を請求することはできない。」 
４条１項「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による損害賠償の予定は、
その賠償額の元本に対する割合が第１条１項に規定する率の 1.46倍を
超えるときは、その超過部分につき無効とする。」 
２項「第１条２項の規定は、債務者が前項の超過部..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[肖像権に関する判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:45:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14642/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14642/thmb.jpg?s=s&r=1194515133&t=n" border="0"></a><br /><br />肖像権に関する判例(京都府学連事件判決について)
１.事実の概要
　当時、京都市内の大学法学部の学生であった被告人は、京都府学連主催の大学管理法反対のデモに参加し、先頭集団の列外最先頭に立って行進していた。デモ隊が、京都府公安委員会が京都市[350]<br />肖像権に関する判例(京都府学連事件判決について)
１.事実の概要
　当時、京都市内の大学法学部の学生であった被告人は、京都府学連主催の大学管理法反対のデモに参加し、先頭集団の列外最先頭に立って行進していた。デモ隊が、京都府公安委員会が京都市公安条例に基づいて付した許可条件および警察署長が道路交通法77条に基づいて付した条件に反するような行進を行ったため、許可条件違反等の違法状況の視察、採証に従事していた警察官が、違法な行進の状態および違反者の確認のため、歩道上から被告人を含むデモ隊の先頭部分の行進状況を写真撮影した。被告人はこれに抗議し、デモ隊員の持っていた旗竿で警察官に全治1週間の障害を負わせたため障害および公務執行妨害罪で起訴された。
2.判旨
①本件において問題となったのは、承諾なしにみだりに容貌等を撮影されない自由、いわゆる肖像権が憲法上保障されるかどうかである。
この点、本件判決は、「憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定している..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判決書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8022/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:13:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8022/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8022/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8022/thmb.jpg?s=s&r=1145178781&t=n" border="0"></a><br /><br />平成17年（ワ）第170930号　貸金返還請求事件
口頭弁論終結日　平成18年1月10日

判　　　　　　　　　決
東京都千代田区神田神保町３丁目８番１号　　　　　　　　　　　
原　　　　　告　甲　　野　　　太　　郎　　　
原告[310]<br />民事法総合演習Ⅴ（民事訴訟法）
平成17年（ワ）第170930号　貸金返還請求事件
口頭弁論終結日　平成18年1月10日
判　　　　　　　　　決
東京都千代田区神田神保町３丁目８番１号　　　　　　　　　　　
原　　　　　告　甲　　野　　　太　　郎　　　
原告訴訟代理人　○　　○　　　○　　○　　　
神奈川県川崎市多摩区東三田２丁目１番１号　　　　　　　　　　
被　　　　　告　乙　　野　　　次　　郎　　　
被告訴訟代理人　○　　○　　　○　　○　　　
主　　　　　　　　　文
　　１　被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成12年6月1日から同年10月30日までは年15パーセント、同年10月31日から支払済みまでは年21.9パーセントの各割合による金員を支払え。
　　２　訴訟費用は被告の負担とする。
事　　　　　　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
　１　請求の趣旨
　（１）主文第1項と同旨。
　（２）主文第２項と同旨。
　２　請求の趣旨に対する答弁
　（１）原告の請求を棄却する。
　（２）訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者の主張
　１　請求原因
　（１）平成11年12..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人の公務就任権について最高裁判決の検討]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431847801@hc05/2489/]]></link>
			<author><![CDATA[ by snoopy]]></author>
			<category><![CDATA[snoopyの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 14:15:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431847801@hc05/2489/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431847801@hc05/2489/" target="_blank"><img src="/docs/983431847801@hc05/2489/thmb.jpg?s=s&r=1129526142&t=n" border="0"></a><br /><br />５．特別永住者の位置づけの問題
　外国人とは、日本国籍をもたない人のことである。しかし、日本国籍はもたないけれども生活の実態は日本国民一般と変わらないという外国人もいる。永年にわたり日本で生活し、あるいは日本で生まれ育ち、日本に生活の本拠[356]<br />東京都管理職選考受験資格確認等請求事件に関する最高裁判決に含まれる憲法上の論点について
事実の概要
　本件は、大韓民国籍の外国人であり、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者として我が国に在住するＸ（被上告人）が、昭和63年4月、Ｙ（上告人）に保健婦として採用され、平成6年度及び同7年度に東京都人事委員会の実施した管理職選考を受験しようとしたが、日本の国籍を有しないことを理由に受験が認められなかったため、Ｙに対し、①管理職選考受験資格の確認を求めるとともに、②国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払いを請求した事案である。
問題の所在
　本件判決の問題となる論点として、①公務就任権の根拠、②公務就任権の国民主権との関係③特別永住者の位置づけの問題があげられる。
　以下それぞれの問題について論じる。
公務就任権の根拠
　本件訴訟は、憲法裁判としての意義をもつ。それならば、公務就任権の根拠はどこに求めるべきか。
公務就任権について、公務にはさまざまな種類があることから、その政策の決定・執行に直接関わるものとはいえない。したがって、公務..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判の理由付けについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1515/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2005 20:59:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1515/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1515/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1515/thmb.jpg?s=s&r=1122292789&t=n" border="0"></a><br /><br />理由付けはしっかりしたほうがよいと思います。 
基準の明確性に加えて、敗訴責任を分担させることが正当化できるのは、 
参加人・被参加人ともに攻撃防御を尽くすことになるであろう部分である、 
とでもすればよいと思います
とにかく「裁判[338]<br />裁判の理由付けについて
理由付けはしっかりしたほうがよいと思います。 基準の明確性に加えて、敗訴責任を分担させることが正当化できるのは、 参加人・被参加人ともに攻撃防御を尽くすことになるであろう部分である、 とでもすればよいと思います とにかく「裁判には理由を付さなければならない」というのは手続法では明文もあることです。
１、裁判における意見の表示
　最高裁判所の裁判書には、各裁判官の意見を明確に表示しなければならないことになっている。（裁判所法１１条）一般的には、従来合議体の裁判における評議の内容・各裁判官の意見については、秘密を保持することが要求されており、裁判所法も下級裁判所の裁判につい..]]></description>

		</item>

	</channel>
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