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		<title>タグ“判例”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%88%A4%E4%BE%8B/</link>
		<description>タグ“判例”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[破綻の認定に関する判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52720/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:01:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52720/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/52720/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/52720/thmb.jpg?s=s&r=1247994076&t=n" border="0"></a><br /><br />愛情喪失の基準
判例
Ⅰ　甲府地判昭和４２年５月１７日
事案の流れは、夫の度重なる浮気&rarr;内縁関係（子供もできる）&rarr;夫からの離婚請求、である。
・この事案では、被告である妻の夫に対する愛情はまだ残っている、と判断されているように思われ[344]<br />愛情喪失の基準
判例
Ⅰ　甲府地判昭和４２年５月１７日
事案の流れは、夫の度重なる浮気&rarr;内縁関係（子供もできる）&rarr;夫からの離婚請求、である。
・この事案では、被告である妻の夫に対する愛情はまだ残っている、と判断されているように思われる。
「性格の不一致と愛情の喪失の主張について判断を進めるに、婚姻はもともと、生育環境、家庭、年令、素質、体質、学業、職業などの異る男女が、無期限に夫婦関係を成立させる意思の下に結合されたものである以上、性格の不一致ということは、多かれ少なかれすべての夫婦について言えることであるから、これを理由に離婚を請求した場合には、その不一致の程度、これを調整克服するために費した双方の努力、並びに円満な婚姻生活回復の可能性等につき、客観的にして然も慎重な判断を要すべき」
「愛情の喪失についてもまた同様」
・・・・離婚請求は棄却となった。
○　上記基準（下線部）について考えると、愛情の喪失の認定基準・要素は、、、
１）愛情の喪失の程度
２）調整克服するために費やした双方の努力
３）円満な婚姻生活回復の可能性
であり、この３つを客観的（かつ慎重）に判断することとなる。
仮説..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法（総論）　罪刑法定主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52235/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:50:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52235/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52235/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52235/thmb.jpg?s=s&r=1247032248&t=n" border="0"></a><br /><br />罪刑法定主義について述べよ。

　罪刑法定主義とは、行為が犯罪として処罰されるためには、その行為が行われる以前に、法律で、その行為を犯罪とし、かつ、それに対応する刑罰の種類・程度が定められていなければならないとする原則で、「法律なければ[352]<br />罪刑法定主義について述べよ。
　罪刑法定主義とは、行為が犯罪として処罰されるためには、その行為が行われる以前に、法律で、その行為を犯罪とし、かつ、それに対応する刑罰の種類・程度が定められていなければならないとする原則で、「法律なければ犯罪なく、刑罰なし」という標語で表される、近代刑法の基本原理である。また、罪刑法定主義は、刑法の持つ「法益保護機能」と「人権保障機能」の矛盾に対し、人権保障機能を法益保護機能に優先させることによってその矛盾を解消する役割を果たしている。
　歴史的には、不文主義をとるイギリスのマグナ・カルタにさかのぼり、アメリカの独立宣言、合衆国憲法修正５条に結実し、成文法主義をとるヨーロッパでは、フランス革命、ナポレオン刑法典を通じて諸国に広く導入された。わが国においては、旧刑法２条に採用されて以来、現行の日本国憲法は、３１条で、「何人も、法律の定める手続によらねば、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその刑罰を科せられない」、また、３９条では、「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない」として罪刑定主義に関する規定をお..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法（総論）　ショック死]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52234/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:50:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52234/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52234/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52234/thmb.jpg?s=s&r=1247032247&t=n" border="0"></a><br /><br />AとBは常日頃より不仲の関係にあったが、某日ささいなことから喧嘩となり、組んずほぐれつの乱闘となった。体力に勝るAは、自己の勝利を確信しBを軽くあしらうつもりでいたが意外にもBが強かったので、すっかり本気になってBを押し倒しその上に馬乗りに[348]<br />AとBは常日頃より不仲の関係にあったが、某日ささいなことから喧嘩となり、組んずほぐれつの乱闘となった。体力に勝るAは、自己の勝利を確信しBを軽くあしらうつもりでいたが意外にもBが強かったので、すっかり本気になってBを押し倒しその上に馬乗りになって両手でBの頸部を強く圧迫した。そのため特異体質（心臓肥大と高度の脂肪変性）であったBはその場でショック死した。Aの刑事責任はどうか。
　本問において、まずＡの実行行為と結果を整理する。実行行為とは特定の構成要件に該当する行為をいうが、実質的客観的説の立場から本問の実効行為を検討すると、ＡがＢの「頸部を強く圧迫した」こと、つまり、暴行・傷害が実行行為にあたる。一方、結果とは行為から生じた帰結を意味し、Ｂのショック死が結果である。従って、本問においては、上記の実行行為と結果の関係から、Ａは結果的加重犯として傷害致死罪（刑法２０５条）に問われるかが問題となる。
　結果的加重犯とは、基本となる軽い犯罪を犯す故意で実行行為に出たところ予期せざる重い結果を発生させる犯罪形態をいうが、この成立には下記を検討しなければならない。
　結果的加重犯の成立要件には、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法（債権総論）　詐害行為取消権　再提出]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52230/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:44:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52230/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52230/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52230/thmb.jpg?s=s&r=1247031872&t=n" border="0"></a><br /><br />ある時、ＸがＡから建物を買い受けたが、他方、当該建物について抵当権を有していたＢ（Ａの債権者）が、当該建物を代物弁済によってＡから取得し、さらにＹに転売して、登記も移転してしまった。この場合、ＸはＡ・Ｂ間の代物弁済の取消しと、移転登記の抹消[360]<br />　ある時、ＸがＡから建物を買い受けたが、他方、当該建物について抵当権を有していたＢ（Ａの債権者）が、当該建物を代物弁済によってＡから取得し、さらにＹに転売して、登記も移転してしまった。この場合、ＸはＡ・Ｂ間の代物弁済の取消しと、移転登記の抹消を請求できるか。
　１、民法４２４条によれば、債権者は、債務者がその債権を害することを知ってなした法律行為の取消を裁判所に請求することができる（債権者取消権）。これは、減少された責任財産を回復することを目的とするものである。
　この債権者取消権の性質については、詐害行為の取消を請求する権利とする「形成権説」や、責任財産の返還を請求する権利とする「請求権説」、債権者取消権は責任的無効という効果を生ずる一種の形成権であるとする「責任説」などがあるが、詐害行為を取消し、さらに逸出した財産の返還を請求する権利であるとする「折衷説」が今日の判例・通説である。
　また、債権者取消権の要件としては、①被保全債権の存在の他に、②客観的要件と③主観的要件を必要とする。
　①被保全債権は、詐害行為の前に成立していなければならないというのが判例・通説である。また、債権者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法（各論）　偽装心中]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52227/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:39:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52227/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52227/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52227/thmb.jpg?s=s&r=1247031582&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は、かねてから交際していた、すでに丙との婚姻関係にある乙女に別れ話を持ちかけたところ、かえって乙女から心中を持ちかけられた奇貨として、追死の意思がまったくないのに、これを装って乙女を欺き、甲も追死するものと誤信させ、まず、乙女が夫丙と暮ら[360]<br />　甲は、かねてから交際していた、すでに丙との婚姻関係にある乙女に別れ話を持ちかけたところ、かえって乙女から心中を持ちかけられた奇貨として、追死の意思がまったくないのに、これを装って乙女を欺き、甲も追死するものと誤信させ、まず、乙女が夫丙と暮らしているマンションに立ち入り、かねてから用意していた青酸カリを乙女に手渡し、同女を自殺にいたらせた。甲の罪責を記せ。
　１、（１）まず甲は、乙が丙と暮らしているマンションに立ち入っていることから、住居侵入罪（刑法１３０条前段）の罪責が問われるかかが問題となる。
　住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居などに侵入した場合に成立する。
　ここで、どのような立入りを「侵入」とするのかという問題があり、住居侵入罪の保護法益とも関係して、住居権者・管理者の意思に反する立入りを侵入であるとする見解（意思侵害説）と、住居の平穏を害する立入りが侵入であるとする見解（平穏侵害説）が対立している。この点につき判例は、住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解している（最判昭和５８・４・８刑集３７・３・２１５）。
　その他、住居侵入罪は、他の罪との手段と目..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法（各論）　クレジットカード詐欺]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52226/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:39:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52226/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52226/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52226/thmb.jpg?s=s&r=1247031579&t=n" border="0"></a><br /><br />多額の借金にあえぎ、サラ金業者から再三の取り立てを受けていたＡは、まず、自分の時価１０万円の時計を、かつて芸能人Ｂが使用していた時計と称して、Ｃに１０万円で売却し、同日、さらに、Ｘ信販会社の会員としてクレジット・カードの発行を受けていたＡは[360]<br />　多額の借金にあえぎ、サラ金業者から再三の取り立てを受けていたＡは、まず、自分の時価１０万円の時計を、かつて芸能人Ｂが使用していた時計と称して、Ｃに１０万円で売却し、同日、さらに、Ｘ信販会社の会員としてクレジット・カードの発行を受けていたＡは、Ｘ信販会社の加盟店であるＹデパートにおいて、現金を得るための質草にしようと、代金支払いの意思も能力もないのにクレジット・カードを使用して約３０万円の電化製品を購入した。Ａの罪責を論ぜよ。
　１、本問において①Ａは、自分の時計を、かつて芸能人Ｂが使用していた時計と称し、時価相当額でＣに時計を売却した。また、②Ａは代金支払いの意思も能力もないのにＸ発行のクレジット・カードを使用し、Ｙにおいて電化製品を購入した。
　つまり本問において、Ａの行為①は真実に反する告知をして相手方を誤信させ代金を交付させたとして詐欺罪（刑法２４６条）、同じくＡの行為②はクレジット・カードの不正使用につき詐欺罪の罪責に問われるかが問題となる。
　２、そもそも詐欺罪とは、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を交付させる罪である。つまり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不作為（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51468/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:33:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51468/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51468/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51468/thmb.jpg?s=s&r=1245659587&t=n" border="0"></a><br /><br />不作為
Xは、重病の患者に手をかざして自然治癒力を高める治療法で、Aらの信望を集めていた。ある日、Aが脳内出血で倒れて、病院内で点滴治療を受けていた際、Aから携帯電話でXに「手かざし」治療の依頼があった。そこで、深夜にAを病院から自宅まで運[346]<br />　　不作為
Xは、重病の患者に手をかざして自然治癒力を高める治療法で、Aらの信望を集めていた。ある日、Aが脳内出血で倒れて、病院内で点滴治療を受けていた際、Aから携帯電話でXに「手かざし」治療の依頼があった。そこで、深夜にAを病院から自宅まで運んだ上、Aの治療を試みたが、翌日には、Aの症状が悪化して危機的な状況に陥った。甲は、このままAを自宅内に放置すれば死亡するであろうと思ったが、「手かざし」治療の失敗が分かるのを恐れて、Aがしんでもやむを得ないと考え、Aに必要な医療措置を受けさせなかった。そのため、Aは数時間後に死亡した。Xの罪責を論ぜよ。
　まず、問題となる具体的な場面は、このまま放置すればAが死んでしまうという認識がXにあったにも関わらず、自身の行った「てかざし」治療の失敗が分かるのを恐れ、Aが死んでもやむを得ないと考え、Aに適切な医療措置を受けさせず、死亡させたというところである。
　本問の問題の所在は、Aの死亡可能性を認識しながらも、その死をやむを得ないと考え適切な行為をなさずに、Aを死亡させたXに対し、殺人罪（１９９条）が成立するかという点である。
　通常、犯罪の構成要件..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２回：Xの罪責]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51458/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51458/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51458/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51458/thmb.jpg?s=s&r=1245659578&t=n" border="0"></a><br /><br />第２回　　レポート課題　　　「Xの罪責について」
ケース
　XはAと共謀し、保険金を詐取するために偽装事故を起こした。Xは自車を
Aの運転する自動車に衝突させ、Aに軽傷を負った。そして、その事故の後、
偶然起きた２つ目の事故により、Aは死亡[338]<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　第２回　　レポート課題　　　「Xの罪責について」
ケース
　XはAと共謀し、保険金を詐取するために偽装事故を起こした。Xは自車を
Aの運転する自動車に衝突させ、Aに軽傷を負った。そして、その事故の後、
偶然起きた２つ目の事故により、Aは死亡した。このときXが問われる罪は、
どのようなものか。 
　まず、この事件におけるＸの罪の所在であるが、ここでは、①Ｘが偽装事故において
Ａに軽傷を負わせた。②その後の偶発的な事故によって、Ａが死亡した。という２点に
絞る。今回は、②については、①における判断により決まるとして、①においてＸが罪
となるか、否かの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[窃盗罪２（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51442/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51442/thmb.jpg?s=s&r=1245659562&t=n" border="0"></a><br /><br />窃盗罪
Xは、自動車をもって訪れた客に、時価の5分の1程度の融資金額を示したうえ、用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約書の内容は、借主が自動車の所有権と占有権を被告人に移転し、買戻期限までに一定の利息を[352]<br />窃盗罪
Xは、自動車をもって訪れた客に、時価の5分の1程度の融資金額を示したうえ、用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約書の内容は、借主が自動車の所有権と占有権を被告人に移転し、買戻期限までに一定の利息を付した金額を払って買戻権を行使しない限り、被告人が自動車を任意に処分することができるというものであったが、契約当事者の間では、借主が契約後も自動車を保管し、利用することができることになっていた。Xらは、自動車を転売したほうが格段に利益が大きいため、借主が返済期限に遅れれば直ちに自動車を引き上げて転売するつもりであったが、客に対してはその意図を秘していた。Xは..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[窃盗罪（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51441/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51441/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51441/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51441/thmb.jpg?s=s&r=1245659562&t=n" border="0"></a><br /><br />窃盗罪
XとYは、裁判所の支払督促制度を利用して、Xの叔父Aの保有財産を差し押さえて、現金に換えようと考えた。そこで、裁判所に対して、虚偽内容の貸金債権があると申し立てて、A宛てに支払督促状が送達される時点で、A宅の前で待機していたYが、A[342]<br />窃盗罪
XとYは、裁判所の支払督促制度を利用して、Xの叔父Aの保有財産を差し押さえて、現金に換えようと考えた。そこで、裁判所に対して、虚偽内容の貸金債権があると申し立てて、A宛てに支払督促状が送達される時点で、A宅の前で待機していたYが、A本人であるかのように装い、郵便送達報告書の受領者欄にAの氏名を記入して、郵便配達人のBから支払い督促状を受け取った。その結果、Aから督促意義の申し立てが為されないまま、強制執行手続きが開始されることになった。なお、XとYは、当初から支払督促正本を廃棄する意図で受け取っており、実際にもこれらの文書を廃棄した。XとYの罪責を論ぜよ。
　本問における問題の所在は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[住居侵入罪（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51437/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51437/thmb.jpg?s=s&r=1245659558&t=n" border="0"></a><br /><br />住居侵入罪
Ｘは、労働組合の春季闘争の一環としてＡ郵便局にビラ約1000枚を貼付することとし、午後9時30分頃、他の6名の組合員とともに同郵便局に赴き、無施錠の通用門を通り、宿直員(組合員)に声をかけてその黙認のもと、土足のまま局舎内に立ち[338]<br />住居侵入罪
Ｘは、労働組合の春季闘争の一環としてＡ郵便局にビラ約1000枚を貼付することとし、午後9時30分頃、他の6名の組合員とともに同郵便局に赴き、無施錠の通用門を通り、宿直員(組合員)に声をかけてその黙認のもと、土足のまま局舎内に立ち入った。同郵便局の管理権者である局長Ｂは、この立入り並びにビラ貼りを事前に許諾・了承したことはなく、Ｘらのビラ貼り行為を確認すると、直ちに局長代理Ｃらとともに局舎に入ってＸらに退去を求めた。Ｘの罪責を論ぜよ。
　本問における問題の所在は、管理権者の局長Bの許可を得ずに郵便局内に立ち入ったXの行為について、住居侵入罪が成立するかという点である。
　
　住居侵入..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[罪数論（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51436/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51436/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51436/thmb.jpg?s=s&r=1245659557&t=n" border="0"></a><br /><br />罪数
Xは、犯行当日、夜中の２時すぎから未明にかけて、Aが管理する事務所に忍び込み、パソコンや事務機器類を順次運び出し、あらかじめ用意しておいた軽トラックに積み込んだ。また、上記の荷物を運び出す途中で、事務机の中にA名義の預金通帳があるのに[352]<br />　罪数
Xは、犯行当日、夜中の２時すぎから未明にかけて、Aが管理する事務所に忍び込み、パソコンや事務機器類を順次運び出し、あらかじめ用意しておいた軽トラックに積み込んだ。また、上記の荷物を運び出す途中で、事務机の中にA名義の預金通帳があるのに気づいたので、Aの預金を不正に引き出す目的で、これを自分のポケットに入れた。しかし、突然、事務所内の警報機が鳴り始めたため、Xは、急いで軽トラックを発進させて、大幅に制限速度を超えるスピードで暴走した。その際、運転免許のないXは、ハンドル操作を誤って、歩道上の通行人Bを轢き殺して逃走したが、その翌日には、C郵便局に出向いて、あり合わせた印を用いたA名義の貯金払戻受領証を提示し、預金の払戻を受けた。罪数関係に注意して、Xの罪責を論ぜよ。
　本問における問題の所在は、Xが、①Aの事務所に侵入し、②事務所内からパソコンや事務機器類を次々と運び出し、その課程で目に入った③A名義の預金通帳を後々引き出すために、荷物と共に盗み出し、④運転免許を持っていないにもかかわらず、荷物の運搬、逃走のために軽トラックを運転し、⑤その逃走中で、通行人Bを轢き殺した。そして翌..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[過失犯（事例）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51432/]]></link>
			<author><![CDATA[ by みこまる]]></author>
			<category><![CDATA[みこまるの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 17:32:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51432/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958866742893@hc09/51432/" target="_blank"><img src="/docs/958866742893@hc09/51432/thmb.jpg?s=s&r=1245659550&t=n" border="0"></a><br /><br />過失
Xは、助手席にAを同乗させ、普通貨物自動車（軽四輪）で最高速度が時速３０キロメートルに指定されている道路を、時速約６５キロメートルの高速度で運転していた。運転中、Xは、急に対向してきた車両を認めて狼狽し左に急ハンドルを切ったところ、道[352]<br />過失
Xは、助手席にAを同乗させ、普通貨物自動車（軽四輪）で最高速度が時速３０キロメートルに指定されている道路を、時速約６５キロメートルの高速度で運転していた。運転中、Xは、急に対向してきた車両を認めて狼狽し左に急ハンドルを切ったところ、道路左側のガードレールに衝突しそうになり、さらにあわてて右に急ハンドルを切った。そのためXの自動車は、走行の自由を失って暴走し、道路左側に設置してあった信号柱に自車左側後部荷台が激突した衝撃でようやく停止した。その衝撃により、助手席に同乗していたAは、全治２週間の傷害を負い、さらに後部荷台に同乗していたBおよびCの両名が死亡した。後部荷台に同乗していたBおよび..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法　権限のない代表取締役による会社代表行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51262/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:53:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51262/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/51262/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/51262/thmb.jpg?s=s&r=1245167582&t=n" border="0"></a><br /><br />権限のない代表取締役による会社代表行為
論点
会社法362条4項の意義
重要財産の処分とは
362条4項1号違反行為の効力
民法93条但書類推
代表取締役による代表権濫用
心裡留保説
代表権制限説
相対的無効説
絶対的無効説
一、債権譲渡の[316]<br />権限のない代表取締役による会社代表行為
論点
会社法362条4項の意義
重要財産の処分とは
362条4項1号違反行為の効力
民法93条但書類推
代表取締役による代表権濫用
心裡留保説
代表権制限説
相対的無効説
絶対的無効説
一、債権譲渡の有効性
１．甲丙間における債権譲渡契約の成立の可否
AはBとの間で、甲社が乙社に対して有する過払金返還請求権を丙社に譲り渡す合意をした。Aは甲社の代表取締役、Bは丙社の代表取締役であり、代表取締役は包括的代表権を有する（会社法349条4項）ので、A及びBの行為の効果は各々甲社及び丙社に帰属することになり、この債権譲渡は両社間で有効に成立したこととなる。
２．会社法362条4項1条違反の可否
しかし、AはBとの合意に際して、甲社において取締役会決議を経ていないことから、この債権譲渡が362条4項1号違反にあたるのではないかが問題となる。
そもそも、362条4項が重要な業務執行につき取締役会決議を必要としている趣旨は、同項で挙げられている事項について代表取締役が権限を濫用すると会社の経営状態に影響を与えるおそれが高いため、代表取締役の代表権の濫用・誤用を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法　表見代理の成否をめぐって、本人の帰責自由はどのように考慮されているか]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51283/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:26:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51283/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/51283/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/51283/thmb.jpg?s=s&r=1245209162&t=n" border="0"></a><br /><br />１１０条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。
一、表見代理とは、代理権の存在を信頼した相手方の保護を趣旨とし、無権代理行為による効果は原則として本人に帰属しない（広義の無権代理）が、そのうち無[356]<br />１１０条の表見代理の成否をめぐって、本人の帰責事由はどのように考慮されているか論じなさい。
一、表見代理とは、代理権の存在を信頼した相手方の保護を趣旨とし、無権代理行為による効果は原則として本人に帰属しない（広義の無権代理）が、そのうち無権代理人と本人との間に特別の関係があり、相手方が真実の代理人であると信じたときは、公平の立場からそれを保護し、本人に責任を認めるものである。民法は１０９～１１２条で表見代理を規定しているが、すべて本人に一定の帰責性、外観の存在、相手方の信頼を要求している。
　民法１１０条は、「前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。」と示し、権限外の行為の表見代理について規定している。これは、一応本人から権限を与えられていても、その範囲を超えて代理行為をすれば無権代理となるが、相手方が代理人にそこまでの権限があると信じ、また、そう信じたことに正当な理由があるときは表見代理が成立し、本人はその責任を負うことを示している。
　つまり、基本代理権が存在するかどうか、また、その権限..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[商法　分冊2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34953/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bardot]]></author>
			<category><![CDATA[bardotの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:37:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34953/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429490001@hc06/34953/" target="_blank"><img src="/docs/983429490001@hc06/34953/thmb.jpg?s=s&r=1232807820&t=n" border="0"></a><br /><br />場屋営業とは、公衆の来集に適する物的・人的施設を設けて、これを有償で利用させることを目的とする行為をいう（商法502条7号）。商法594条1項は、旅店、飲食店及び浴場を例示しているが、それに限らず、公衆の日常娯楽に関係を有する企業形態の多く[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tatakuma]]></author>
			<category><![CDATA[tatakumaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 01:27:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961810268585@hc08/49673/" target="_blank"><img src="/docs/961810268585@hc08/49673/thmb.jpg?s=s&r=1243441640&t=n" border="0"></a><br /><br />取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。
　違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[相殺と差押、債権譲渡]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/49051/]]></link>
			<author><![CDATA[ by eigojyuku]]></author>
			<category><![CDATA[eigojyukuの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 19:36:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/49051/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961545757273@hc08/49051/" target="_blank"><img src="/docs/961545757273@hc08/49051/thmb.jpg?s=s&r=1242643018&t=n" border="0"></a><br /><br />相殺と差押・債権譲渡
１　問題の本質
　反対債権に第三者の権利関与があった場合に相殺をもって対抗できるかが、相殺と差押の問題
【１】一方では、そのような問題にかかわる唯一の規定である511条の解釈論
　　&rarr; しかし、511条は、差押[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：法定地上権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48278/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48278/thmb.jpg?s=s&r=1242058417&t=n" border="0"></a><br /><br />法定地上権1　法定地上権は、どのような趣旨から建物を保護するものか。わが国では土地と建物は別々の不動産とされたが、土地と建物の双方を所有する者がその一方または双方に抵当権を設定し、実行の結果、別々の所有者に帰属するとき、建物は土地の[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：弁済による代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48277/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:13:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48277/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48277/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48277/thmb.jpg?s=s&r=1242058416&t=n" border="0"></a><br /><br />弁済による代位1　弁済による代位の制度の趣旨：求償権の確保メリット：①求償権が確保され、弁済者は安心して弁済できる　　　　　②第三者からの弁済が促され、債権者として得になる　　　　　③債務者や担保権設定者は債務者が弁済しない[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民事訴訟法：類似必要的共同訴訟　論点まとめ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48046/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48046/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48046/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48046/thmb.jpg?s=s&r=1241873845&t=n" border="0"></a><br /><br />類似必要的共同訴訟例）数人の提起する会社合併無効の訴え（会828①七八②七八）　　会社設立無効の訴え（同条①一②一）株主総会決議取消しまたは無効確認の訴え（会831・830②）数人の提起する人事に関する訴え（人訴5）数人[320]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：差止請求　論点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48041/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48041/thmb.jpg?s=s&r=1241873840&t=n" border="0"></a><br /><br />差止請求 　★損害賠償との違いは、将来の危険の解消・侵害原因の排除にある。 　・実定法法上の根拠（不正競争3条、特許100条など）がない場合が問題。 　　法律構成
①物権的請求権説：被侵害利益が物権である場合は物権に基づいて妨害排除ないし[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：集合動産譲渡担保]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48027/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48027/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48027/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48027/thmb.jpg?s=s&r=1241870699&t=n" border="0"></a><br /><br />集合動産譲渡担保
【基本的確認事項】
1　集合動産譲渡担保に関する集合物論・分析論とは、どのような考え方か。判例は？
集合物論：集合物を全体として一つの物とみ、その上に譲渡担保が設定していると考える
　　　　　個々の構成物は譲渡担保[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48025/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48025/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48025/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48025/thmb.jpg?s=s&r=1241870697&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位権と債権執行のメリット・デメリット（1）手続の開始 　強制執行手続をおこなうには、債務名義（民執22条：例、確定勝訴判決、公正証書など）が必要である。 債権者代位権の制度では、債務名義が不要であり、簡易に手続を開始できる。 も[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：債権者代位権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48024/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48024/thmb.jpg?s=s&r=1241870696&t=n" border="0"></a><br /><br />債権者代位権1　債権者代位権とは、どのような制度か。債権者代位権と金銭債権執行とのメリット・デメリットを比較するとどうか。債権者代位権：債務者の責任財産を保全する制度　　　　　　　債務者が自らの権利を行使しない時に、債権者が[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48023/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48023/thmb.jpg?s=s&r=1241870694&t=n" border="0"></a><br /><br />詐害行為取消権詐害行為取消権とは、どのような制度か。・債権者を害する法律行為の効力を失わせて責任財産を維持・保全する。・債権者代位権以上に、債務者の財産管理権に強く干渉する制度。・強制執行・保全執行との違い：積極的な財産回復[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法：共同抵当と代位]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48014/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 21:04:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48014/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/48014/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/48014/thmb.jpg?s=s&r=1241870681&t=n" border="0"></a><br /><br />共同抵当と代位

1　共同抵当制度の趣旨と公示方法について説明しなさい。

共同抵当の意義：同一の債権を被担保債権として、複数の不動産に抵当権が設定される場合を共同抵当という（392条）。担保価値の集積と危険の分散

　　　次順位者の代位は[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[三井住友銀行 entry sheet]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/47893/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 09 May 2009 04:19:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/47893/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/47893/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/47893/thmb.jpg?s=s&r=1241810364&t=n" border="0"></a><br /><br />三井住友バンク
■学生時代に打ち込んだこと■ 
[1] あなたが学生時代にもっとも打ち込んだことを簡潔に入力して下さい。 （30字以内）
私が最も打ち込んだことは、民事手続法ゼミの活動です。
[2] [1]の他にあなたが学生時代に打[314]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[就業規則の不利益変更と労働条件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959308248560@hc09/47768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mist4235]]></author>
			<category><![CDATA[mist4235の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:04:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959308248560@hc09/47768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959308248560@hc09/47768/" target="_blank"><img src="/docs/959308248560@hc09/47768/thmb.jpg?s=s&r=1241748257&t=n" border="0"></a><br /><br />就業規則の不利益変更と労働条件―(I)第四銀行事件(II)みちのく銀行事件
(I)第四銀行事件
最高裁平成9年2月28日第二小法廷判決
(平成4年(オ)第2112号賃金債権請求事件)
(民集51巻2号705頁，労判710号12頁，判[274]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法学　第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959325450118@hc09/47151/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ri_ko]]></author>
			<category><![CDATA[ri_koの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:51:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959325450118@hc09/47151/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959325450118@hc09/47151/" target="_blank"><img src="/docs/959325450118@hc09/47151/thmb.jpg?s=s&r=1241070684&t=n" border="0"></a><br /><br />「法の下の平等について」
　１７７６年のアメリカ独立宣言はその中で、「すべての人は平等に創られ、創造者によって不可譲の権利を与えられていること」が自明の真理であることを認める、と宣言している。　
　１８世紀の末にこれらの宣言を行った人々にと[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[著作権法（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:24:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46410/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46410/thmb.jpg?s=s&r=1240881880&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
著作物を例示し、簡単に説明せよ。
テレビゲームソフトの著作物性について述べ、次に、中古テレビゲームソフトの販売について述べよ。
　
１．２．を順に述べること。
（解答）
１．まず、著作権法の目的について述べる。著作権法[336]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親族・相続法①（２０００字用）レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:24:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/46406/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/46406/thmb.jpg?s=s&r=1240881878&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
　離婚による財産分与について説明せよ
（解答）
１．総説
　離婚によって夫婦の共同生活（婚姻関係）は終了し、婚姻によって生じた一切の財産上の権利義務が将来に向かって消滅する。ところで、これとは別に、離婚に際しては、婚姻中に[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[著作権法レポート～著作物該当性について～]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959369050393@hc09/46187/]]></link>
			<author><![CDATA[ by teyoteyo]]></author>
			<category><![CDATA[teyoteyoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:35:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959369050393@hc09/46187/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959369050393@hc09/46187/" target="_blank"><img src="/docs/959369050393@hc09/46187/thmb.jpg?s=s&r=1240810525&t=n" border="0"></a><br /><br />著作権法レポート
Ⅰ．はじめに
本レポートでは、著作物該当性について争われた裁判例①ラストメッセージin最終号事件（東京地判平成7年12月18日）、②日経新聞要約翻案事件（東京地判平成6年2月18日）、③パックマン事件（東京地判昭和59[326]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[メイプルソープ事件 概要・判例要旨]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959721076827@hc09/38270/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mukumuku33]]></author>
			<category><![CDATA[mukumuku33の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 22:52:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959721076827@hc09/38270/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959721076827@hc09/38270/" target="_blank"><img src="/docs/959721076827@hc09/38270/thmb.jpg?s=s&r=1237211565&t=n" border="0"></a><br /><br />第一審（平成１４年　１月２９日）
原告が携行していた写真集について、被告が関税定率法２１条１項４号所定の輸入禁制品に該当する旨の通知をしたことに関し、原告が、同規定は憲法２１条に反し無効であり、本件写真集は風俗を害する物品に当たらないから[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[法律学　嫡出子と非嫡出子]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38153/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ayame]]></author>
			<category><![CDATA[ayameの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:16:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38153/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961206171116@hc08/38153/" target="_blank"><img src="/docs/961206171116@hc08/38153/thmb.jpg?s=s&r=1237043805&t=n" border="0"></a><br /><br />子どもにはいろいろな法律上の地位がある。まず、子には親子関係のある実子と法定親子関係のある養子に分けられる。実子は婚姻によって生まれたと婚姻外で生まれたに分けられる。嫡出子は本来の嫡出子と準正の嫡出子に分けられ、本来の嫡出子は推定される嫡出[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法人権論証パターン（新司法試験対策）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432402201@hc05/37553/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yotota26]]></author>
			<category><![CDATA[yotota26の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:39:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432402201@hc05/37553/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432402201@hc05/37553/" target="_blank"><img src="/docs/983432402201@hc05/37553/thmb.jpg?s=s&r=1235914792&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法人権パターン
Ⅰ、通常の場合（実質的要件のみが問題）
第１、規制されている側の主張
☆ここでは「どのような点で、どのような侵害が生じているか」を被規制者の立場から具体的に論じることが必要。
☆１では単に主張を並べるだけでなく、問[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法総合・事例演習　《債権譲渡》　答案構成]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:52:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37542/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37542/thmb.jpg?s=s&r=1235886726&t=n" border="0"></a><br /><br />民法総合・事例演習　《債権譲渡》　答案構成（１）Ｘは、Ｙ１に&alpha;債権の支払いを求めることができるか。１．XがY１に対して債務の履行を請求するためには、請求原因として、①譲受債権の発生原因事実②債権の取得原因事実を立証する必要がある。[345]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事実認定に関する基本的事項（故意の認定、近接所持の法理）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37540/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37540/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37540/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37540/thmb.jpg?s=s&r=1235885115&t=n" border="0"></a><br /><br />事実認定に関する基本的事項（故意の認定、近接所持の法理）
☆自由心証主義
・自白を強要しないため&rArr;自白以外であれば状況証拠で認定するしかない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&rarr;これを認定するルールとしての自由心証主義
【資料[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事実務　事実認定ノート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37532/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:16:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37532/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37532/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37532/thmb.jpg?s=s&r=1235884604&t=n" border="0"></a><br /><br />事実認定ノート
故意の認定
第三十八条（故意） １罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 ２重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[部分社会論]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36750/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:09:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36750/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36750/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36750/thmb.jpg?s=s&r=1235149776&t=n" border="0"></a><br /><br />問題：
『部分社会論の事例として本文で取り上げた「単位認定」事案のほかに、「富山大学事件」には、もう１つ、同日判決の出された「大学院専攻科終了」に関わる事案（最判昭52・3・15民集31巻2号280頁）がある。同じく部分社会論を取り上げな[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[罪刑法定主義について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36261/]]></link>
			<author><![CDATA[ by alphardic]]></author>
			<category><![CDATA[alphardicの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 02:00:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36261/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960012750970@hc09/36261/" target="_blank"><img src="/docs/960012750970@hc09/36261/thmb.jpg?s=s&r=1234198845&t=n" border="0"></a><br /><br />罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ法律により明確に規定しておかなければならないというものである。これは、「法律なければ犯罪なく、刑罰なし」という標語で表され、人権保障をする[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【手形法】白地手形]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960067625821@hc09/35964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by stella]]></author>
			<category><![CDATA[stellaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:16:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960067625821@hc09/35964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960067625821@hc09/35964/" target="_blank"><img src="/docs/960067625821@hc09/35964/thmb.jpg?s=s&r=1233648982&t=n" border="0"></a><br /><br />白地手形について論じなさい
(1)白地手形の意義
　白地手形とは、後に手形所持人に補充される意思で、必要的記載事項の全部または一部を記載せずに交付した手形のことをいう。白地手形は手形として完成していないが、それを完成させる権限（白地補充[346]<br />白地手形について論じなさい
(1)白地手形の意義
　白地手形とは、後に手形所持人に補充される意思で、必要的記載事項の全部または一部を記載せずに交付した手形のことをいう。白地手形は手形として完成していないが、それを完成させる権限（白地補充権という）が手形所持人に与えられ、白地補充権の行使による完成が予定されているため、要件の欠缺により無効となる手形とは異なるとされる。
　白地手形の定義については学説が分かれており、①白地手形と無効手形を当事者の意思で分けるとする主観説や、②証券の外見上補充が予定されていれば足りるとする客観説、③基本的には主観説に立ちながら、書面の外形上、欠けている記載が将来補充を予定されているものと認められる場合には白地手形として認められるとする折衷説などがあるが、判例は主観説を採っている（大判大10.10.1民録27巻1686頁）。
(2)白地手形の要件
　白地手形には、①白地手形行為者の署名、②手形要件の欠缺、③白地補充権の授与という要件が必要である。
　①白地手形は、後日補充がなされたとき署名者が手形上の責任を負うものであるから、手形行為者の署名が少なくとも一つ以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[★国家公務員の労働基本権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35290/]]></link>
			<author><![CDATA[ by northcircular]]></author>
			<category><![CDATA[northcircularの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:46:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35290/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/961892812145@hc08/35290/" target="_blank"><img src="/docs/961892812145@hc08/35290/thmb.jpg?s=s&r=1233200771&t=n" border="0"></a><br /><br />『国家公務員の労働基本権』について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　
『国家公務員の労働基本権』
判例
全農林警職法事件　 最大判 昭和48年[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[境界確定訴訟]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35132/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35132/thmb.jpg?s=s&r=1233047001&t=n" border="0"></a><br /><br />民事訴訟法・境界確定訴訟
テーマ：「原告の主張する境界線を越えて境界を定めることが出来るか」
１　問題提起
　境界確定訴訟において、原告は特定の境界線を主張し、それに基づいて裁判所が境界線を定めることになるが、境界線が証明されない場合でも請[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例　破産管財人の善管注意義務]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35136/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:03:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35136/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35136/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35136/thmb.jpg?s=s&r=1233047005&t=n" border="0"></a><br /><br />民事手続法判例
研究判例・・・最判H18・12・21（&rarr;　2つの事件）
　　　　　　～破産管財人の善管注意義務～
－裁判所の判断－
○　事件Ⅰ（第276号事件　質権者から債権回収の委託を受けたX1のYに対する訴え）
　事件Ⅰでは、①旧破産法[322]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[マンションの環境瑕疵についての瑕疵担保責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/33654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akatsukisx]]></author>
			<category><![CDATA[akatsukisxの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 00:31:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/33654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/33654/" target="_blank"><img src="/docs/983432186801@hc05/33654/thmb.jpg?s=s&r=1231601516&t=n" border="0"></a><br /><br />マンションの環境瑕疵についての
瑕疵担保責任
大阪地裁昭五九（ワ）第一四二五号
売買代金返還請求事件
一．瑕疵：
１．瑕疵というのは、物に欠陥があること、すなわちその物が備えていなければならない一定の性質、性能を有していないという[340]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【義務づけ訴訟について】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33053/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kawasaki52ide69]]></author>
			<category><![CDATA[kawasaki52ide69の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 17:35:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33053/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/1234/33053/" target="_blank"><img src="/docs/1234/33053/thmb.jpg?s=s&r=1231058144&t=n" border="0"></a><br /><br />【義務づけ訴訟について】⑬
　これまで、行政処分が発せられる前に、国民の権利・利益の保護のために、行政処分を引き出すあるいは差し止めるシステムは、法定されてこなかった。平成１６〔２００４〕年の行政事件訴訟法の改正により義務づけ訴訟と差止め[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[夕刊和歌山時事事件の最高裁判決の妥当性について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27221/]]></link>
			<author><![CDATA[ by spiral11]]></author>
			<category><![CDATA[spiral11の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 23:09:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27221/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960984749737@hc08/27221/" target="_blank"><img src="/docs/960984749737@hc08/27221/thmb.jpg?s=s&r=1224684587&t=n" border="0"></a><br /><br />夕刊和歌山時事事件における最高裁判決の適当性について
　◎事実概要
この事件の被告人は、「夕刊和歌山時事」上において、「和歌山特だね新聞」の記者Aやその指示を受けた記者が和歌山市役所某課長や上層の主幹に対して暴言を吐いた、と掲載したため、こ[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１５回　伝聞例外（２），裁判の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20646/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:44:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20646/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20646/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20646/thmb.jpg?s=s&r=1206161086&t=n" border="0"></a><br /><br />第１５回　伝聞例外（２），裁判の効力
321①にあてはまる&rarr;320&rarr;書面が証拠に&rarr;公判での供述になるわけではないが公判証拠と同価値に&rarr;324②準用で証拠に
第１　検証調書と実況見分調書（３項書面）
１　検証調書が伝聞例外とされる理由[328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１４回　伝聞法則とその例外]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20645/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:44:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20645/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20645/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20645/thmb.jpg?s=s&r=1206161058&t=n" border="0"></a><br /><br />第１４回　伝聞法則とその例外
憲37条2項「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自分のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する。
　&darr;具体化
320条「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１３回　自白法則・補強法則等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:43:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20644/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20644/thmb.jpg?s=s&r=1206161035&t=n" border="0"></a><br /><br />第１３回　自白法則・補強法則等
問題点
自白法則の根拠、違法収集証拠排除法則との関係
約束自白、利益誘導、偽計
第二次証拠の扱い、因果関係をどこで切るか
第１　自白法則
１　「自白」の意義
＝自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被告[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１２回　証明と証拠能力（関連性と科学的証拠）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:43:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20643/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20643/thmb.jpg?s=s&r=1206161003&t=n" border="0"></a><br /><br />第１２回　証明と証拠能力（関連性と科学的証拠）
証拠（317～328条）
証拠裁判主義：317
自由心証主義：318
自白法則：319
伝聞法則（伝聞例題）：320～329
第１　証明
１　証明と疎明
（１）「証明」＝確信の[286]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１１回　公判の準備]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:42:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20642/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20642/thmb.jpg?s=s&r=1206160970&t=n" border="0"></a><br /><br />第１１回　公判の準備
第１　被告人の出頭の確保
１　起訴前後の勾留の相違点とその理由
被　疑　者 　　被　告　人 逮捕前置主義の有無 ○(207Ⅰ)　① &times;(60Ⅰ)　② 勾留期間の違い 10日＋10日(208) 2月＋更新1月(60[287]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１０回　訴因と訴訟条件等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20641/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:42:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20641/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20641/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20641/thmb.jpg?s=s&r=1206160953&t=n" border="0"></a><br /><br />第１０回　訴因と訴訟条件等
第１　訴訟条件
１　訴訟条件の意義
＝訴訟を有効に係属させ，これを継続させるための条件
①公訴条件〔応訴拒否条件〕説（&rarr;申立事項）：当事者主義的に理解
　　　　被告人側から見る（被告人からすると妨訴要件になる&rarr;当[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第９回　訴因の特定と変更]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20640/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:42:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20640/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20640/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20640/thmb.jpg?s=s&r=1206160927&t=n" border="0"></a><br /><br />第９回　訴因の特定と変更
第１　刑事訴訟の対象
１　審判の対象
書かれた事実（現行法上の「公訴事実」）&hArr;書かれるべき事実（旧法上の「公訴事実」)
訴因対象説　&hArr;　公訴事実対象説
【事例】住居に侵入した上で窃盗した事案において，窃盗[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第８回　公訴提起]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20639/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:41:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20639/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20639/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20639/thmb.jpg?s=s&r=1206160907&t=n" border="0"></a><br /><br />第８回　公訴提起
第１　公訴提起に関する諸原則
１　公訴の意義
＝刑事事件につき裁判所の審判を求める意思表示
＊　国民の訴追参加の在り方：私人訴追，民衆訴追のメリット・デメリット
２　公訴の原則
　①国家訴追主義，②起訴独占主義，③起訴便宜[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第７回　適正手続と違法収集証拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:41:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20638/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20638/thmb.jpg?s=s&r=1206160869&t=n" border="0"></a><br /><br />第７回　適正手続と違法収集証拠
【発想】 
捜査における証拠ルール：違法収集証拠の排除法則
行政機関を統制する目的が原点（政策上の問題、効果のある捜査段階からの規制）
真実とは別の価値（人権擁護）を守るため、将来同じことが起こらないように
[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第６回　被疑者の権利と接見交通等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20637/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:40:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20637/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20637/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20637/thmb.jpg?s=s&r=1206160843&t=n" border="0"></a><br /><br />第６回　被疑者の権利と接見交通等
【被疑者の権利】
①黙秘権　②弁護人依頼権　③接見交通権　④勾留理由開示請求権（207）　⑤勾留取消請求権（207）　
⑥証拠保全請求権（179）　⑦不服申立権（429準抗告&larr;逮捕の段階ではできない）[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第４回　取調べ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:52:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20635/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20635/thmb.jpg?s=s&r=1206111177&t=n" border="0"></a><br /><br />第４回　取調べ
第１　被疑者の取調べ
１ 「取調べ」の意義と役割
（１）取調べの意義
＊　197条の「取調」と198条の「取調」との相違
　　&darr;　　　　　　　　　&darr;
捜査一般について　　　事情聴取
＊　弁解録取（203条）との[312]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第３回　逮捕・勾留]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:52:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20634/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20634/thmb.jpg?s=s&r=1206111160&t=n" border="0"></a><br /><br />第３回　逮捕・勾留
【手続きの流れ】 
逮捕
&darr;
司法警察員に引致（202）：203の手続できる人のところへ連れて行く
&darr;
送致手続（203）
&darr;　　　&darr;
釈放　　&darr;
　　釈放しない
　　&darr;
検察官の手続（205）
[286]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２回　職務質問，所持品検査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:52:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20633/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20633/thmb.jpg?s=s&r=1206111139&t=n" border="0"></a><br /><br />第２回　職務質問，所持品検査
捜査の端緒&hellip;捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由
　①捜査機関が自ら犯罪を感知する場合（職務質問、自動車検問、検視など）
　②捜査機関以外の者が犯罪を感知して捜査機関に届け出る場合（被害届、告訴・告発、自首[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１回　任意捜査と強制捜査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:50:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20632/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20632/thmb.jpg?s=s&r=1206111057&t=n" border="0"></a><br /><br />第１回　任意捜査と強制捜査
第１　任意捜査と強制捜査
１　「捜査」の意義
　　　犯罪事実について，その犯人及び証拠を収集し保全する捜査機関の活動（「必要な取調」（197Ⅰ本））
（１）犯罪事実：犯罪の疑い（嫌疑）のある事実
（２）[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遺棄の罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19096/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 00:57:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19096/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19096/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/19096/thmb.jpg?s=s&r=1201967825&t=n" border="0"></a><br /><br />～遺棄の罪～
＜総説＞
一　はじめに
1　遺棄の罪とは、扶助を要する者を保護されない状態に置くことによって、その生命・身体を危険にさらす罪である。
2　刑法は、本罪に当たるものとして単純遺棄罪（217）、保護責任者遺棄罪（218）及び遺棄致[336]<br />～遺棄の罪～
＜総説＞
一　はじめに
1　遺棄の罪とは、扶助を要する者を保護されない状態に置くことによって、その生命・身体を危険にさらす罪である。
2　刑法は、本罪に当たるものとして単純遺棄罪（217）、保護責任者遺棄罪（218）及び遺棄致死傷罪（219）を規定している。
二　保護法益：遺棄の罪の保護法益は、生命・身体の安全である（通説）。
【遺棄の罪の保護法益】
１）生命の安全であるとする説
（理由）
①218条で「生存に必要な保護」をしないことが遺棄と並んで規定されており、生命に対する危険を処罰の要件とすることを示している。②遺棄の罪が「遺棄」という不明確な行為を内容としていることから、身体に対する危険も含むとすれば本罪の成立範囲がきわめて無限定になる。
２）生命・身体の安全であるとする説（判例）
（理由）
①遺棄罪の規定は、傷害罪、過失傷害罪の後に規定されている②219条において傷害の発生による結果的加重犯が規定されており、それは遺棄罪に傷害発生の危険が含まれていることを意味する。③法定刑が1年以下の懲役（217）、3月以上5年以下の懲役（218）と傷害の法定刑（最高刑が懲役10..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[傷害の罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19095/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 00:56:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19095/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19095/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/19095/thmb.jpg?s=s&r=1201967804&t=n" border="0"></a><br /><br />～傷害の罪～
・保護法益：人の身体の安全である。
一　客体
１　他人の身体である。自傷行為は本罪を構成しない。
２　胎児性傷害と傷害の罪の成否
【胎児性傷害と傷害罪の成否】
＊肯定説
胎児に対する傷害を認める見解　
（理由）
一定段階の「胎[342]<br />～傷害の罪～
・保護法益：人の身体の安全である。
一　客体
１　他人の身体である。自傷行為は本罪を構成しない。
２　胎児性傷害と傷害の罪の成否
【胎児性傷害と傷害罪の成否】
＊肯定説
胎児に対する傷害を認める見解　
（理由）
一定段階の「胎児」は人であるという「解釈」が不可能とはいえない
（批判）
胎児を人とする類推解釈であり、罪刑法定主義に反する母体に対する傷害を認める見解
・その１　母体一部傷害説（判例）
（理由）
胎児は母体の一部であり、かかる胎児を侵害するのであるから、胎児性傷害は母体に対する傷害になる
（批判）
①胎児が母親の体の一部であるとすれば、自己堕胎は自傷行為として不可罰となるはずである。しかし刑法は、自己堕胎罪を処罰する規定（212）を置いている。②判例は錯誤論に関する法定的符合説的な考え方をとっているものと評することができるが、錯誤論が適用できるのは、実行行為の時に他の客体が人として存在することを要することは明らかであり、解釈論として無理がある。
・その２　母体機能傷害説
（理由）
傷害は広く生理機能の障害と据えられている
（批判）
母親の生理機能の一部が侵害され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-内縁関係の法的性質・不当破棄]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:58:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18917/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18917/thmb.jpg?s=s&r=1201679909&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1[334]<br />民法判例―内縁関係の法的性質・不当破棄 
最判昭和３３年４月１１日第二小法廷判決 
論点①「内縁の法的な性質は何か？」 
②「内縁関係を不当に破棄した場合に当事者はどのような法律関係に立
つのか？」 
＜事実の概要＞ 
昭和２６年１２月 1１日、それまで事実上の夫婦として同棲していたⅩ女とＹ男は結
婚式を挙げた。結婚式後、Ｙ男の両親・実弟と同居し、家業の貨物運送業の手伝い、
家事にとＸ女は苦労を強いられた。次第に、口うるさいＹ男の母と対立するようにな
り、家族の味方ばかりするＹ男に対しても不満が募っていった。対立はＸ女とＹ男家
族という構図になっていった。昭和２７年６月２日、Ｙ男の母とＸ女の態..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-長期別居中の懐胎子と嫡出推定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:57:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18915/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18915/thmb.jpg?s=s&r=1201679874&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法[342]<br />民法判例―長期別居中の懐胎子と嫡出推定 
論点「嫡出推定が働く場合には、夫からの嫡出否認の訴えがなければ、
子は生物学上の父に対し認知請求をすることができないか。」 
最判昭和４４年５月２９日第一小法廷判決 
＜序論＞ 
嫡出推定とは、民法７７２条の規定の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫のこと
推定する」という子の父性推定と嫡出性付与の２つの推定が同時に働く推定であ
る。嫡出推定を受ける子は、民法７７４条、７７５条に定める嫡出否認の訴えま
たは家事審判法２３条による審判によらなければ、嫡出子としての身分を奪われ
ないという早期の「親」の確定という利益を得られる。また、嫡出否認の訴えは
原則として..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「財産分与」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18909/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:49:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18909/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18909/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18909/thmb.jpg?s=s&r=1201679355&t=n" border="0"></a><br /><br />1
家族法 
５．離婚の効果（１）―財産分与 
５－１．財産分与の法的性質 
・財産分与の具体的内容･･･１）夫婦財産の清算 
２）離婚後の扶養 
３）離婚慰謝料 
・判例（最判昭和４６年７月２３日民集 25-5-805） 
「財産分与請求[310]<br />1
家族法 
５．離婚の効果（１）―財産分与 
５－１．財産分与の法的性質 
・財産分与の具体的内容･･･１）夫婦財産の清算 
２）離婚後の扶養 
３）離婚慰謝料 
・判例（最判昭和４６年７月２３日民集 25-5-805） 
「財産分与請求権と慰謝料請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではな
い。」 
５－２．財産分与の要素 
５－２－１．夫婦財産の清算 
・夫婦財産の清算･･･夫婦の協力によって築き上げた財産を離婚に際して清算すること。 
５－２－１－１．清算の対象となる財産 
・清算の対象となる財産：婚姻後に夫婦の協力によって取得した財産 
・財産分与と過去の婚姻費用分担の太陽の斟酌 
「当事者の一方が過当に負担しすぎた婚姻費用の清算のための給付をも含めて」斟酌
する。 
５－２－１－２．清算の割合 
・寄与度の評価 
①共稼ぎ型 
②家業協力型 
③専業主婦型 
最近では、夫婦の生活形態を問わず、夫婦平等の見地から原則として半分ずつとする
傾向が見られる。 
2
５－２－１－３．将来の退職金・年金 
将来の退職金・年金：一般に肯定 
５－２－１－４．「清算」の意味と夫婦別..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「違法性と安楽死」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18904/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:42:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18904/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18904/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18904/thmb.jpg?s=s&r=1201678937&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
違法性と安楽死 
刑法上の安楽死とは、死苦を緩和させるためにとった方法が、（自然の死期に先立って）
人を死亡させる結果となることをいう。死期が切迫していること及び、肉体的苦痛の緩和
のみを目的とし、精神的苦痛の緩和を目的としない[348]<br />刑法総論 
違法性と安楽死 
刑法上の安楽死とは、死苦を緩和させるためにとった方法が、（自然の死期に先立って）
人を死亡させる結果となることをいう。死期が切迫していること及び、肉体的苦痛の緩和
のみを目的とし、精神的苦痛の緩和を目的としないこと、及び、本人に意識があることを
絶対的に要する点が特徴である。 
安楽死の種類としては、積極的安楽死、間接的安楽死、消極的安楽死がある。積極邸安
楽死とは、死期の切迫している患者の耐え難い肉邸敵苦痛の緩和・除去するために、生命
短縮を手段とすることにより、自然の死期に先立って患者を死亡させる安楽死である。間
接的安楽死とは、苦痛緩和のために強い麻酔薬を投..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[家族法レジュメ：「婚姻の成立」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18901/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:39:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18901/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18901/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18901/thmb.jpg?s=s&r=1201678745&t=n" border="0"></a><br /><br />家族法 
１．婚姻の成立 
１－１．婚姻の成立要件 
・形式的要件：届出(739 条)&rarr;届出婚姻主義-----------------&rarr;婚姻不存在(通説･判例) 
&rarr;成年の証人２人以上が必要。 
・実質的要件：婚姻意思の存在--------[274]<br />家族法 
１．婚姻の成立 
１－１．婚姻の成立要件 
・形式的要件：届出(739 条)&rarr;届出婚姻主義-----------------&rarr;婚姻不存在(通説･判例) 
&rarr;成年の証人２人以上が必要。 
・実質的要件：婚姻意思の存在----------------------------------&rarr;婚姻無効 
婚姻障害事由(731 条～)不該当--------------&rarr;原則として取消可能 
１－２．形式的要件―――届出という「方式」 
当事者双方及び成年の証人２人以上から口頭又は署名した書面による届出 
&darr; 
届出の受付・必要事項遺漏の有無の形式的審査 
法令に違反しないことの確認後、受理(740 条) 
届出に自署されていなくても、受理によって治癒(742 条２号但書) 
&darr; 
婚姻の成立は、受理によって形式的に成立し戸籍簿への記載を要しない。 
（大判昭和１６年７月２９日民２０－１０１９） 
・平成１２年４月～成年後見制度 
成年被後見人が婚姻する場合･･･後見人の同意を要しないが(738 条)、届出の性質
及び効果を理解するに足りる能力を有すること
を証明する診断書の添付が必要(戸..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法対策]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/18278/]]></link>
			<author><![CDATA[ by caduceus]]></author>
			<category><![CDATA[caduceusの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 01:23:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/18278/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/18278/" target="_blank"><img src="/docs/983428999201@hc07/18278/thmb.jpg?s=s&r=1201105409&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;&lt;憲法・対策&gt;&gt;
非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か？（04年問１）
参考：判例
最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的[342]<br />&lt;&lt;憲法・対策&gt;&gt;
非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは法の下の平等に反して違憲か？（04年問１）
参考：判例
最高裁の意見は、民法が法律婚主義を採用している以上、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったこの規定の立法理由には合理的根拠があり、相続量の設定についても合理的な裁量判断の域を超えていないとした。
違憲である。
出生による社会的身分を根拠とする差別は否定されることが憲法に明記されている。
非嫡出子は自分の身分を自分で選んだわけではない。「親を選べない」
このようなことは婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超える。
半分という数字の合理的根拠はなく、立法目的と手段との実質的関連性は認められない、また人権制約の手段としても疑問符がつく。
相続身分規定に排他的性格を持たせることはいささかの合理的目的はない。
「外国人には社会保険への加入は認められるべきであるが、選挙権は認められるべきでない。」という見解について（04年問１）
参考：判例
最高裁判所の判例では、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」としている。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[会社法Ⅰ　取締役会決議と特別利害関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 15:54:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18266/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18266/thmb.jpg?s=s&r=1201071245&t=n" border="0"></a><br /><br />会社法Ⅰ 
取締役会決議と特別利害関係 
問題）代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。 
１．総論 
２．商法２６０条の２第２項 
（１）判例（肯定説） 
（２）否定説 
（３）検討 
１．総論 
[322]<br />会社法Ⅰ 
取締役会決議と特別利害関係 
問題）代表取締役の解任に関する取締役会決議において当該取締役は議決権行使ができ
るか。 
１．総論 
２．商法２６０条の２第２項 
（１）判例（肯定説） 
（２）否定説 
（３）検討 
１．総論 
株式会社の業務執行は、日常的・一般的にものについてはその決定権を代表取締役に一
任しているが、重要事項等に関しては取締役会の決議をもって決するのが一般的である。
それに関して、公正・適格な判断を下すために、商法は明文をもって、取締役会決議に関
し、特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加することができない旨定めている。 
取締役会は代表取締役を監視する権限を持っており、支配権争奪、経営責任などに関連
して、代表取締役解任を行うことがある。その際、決議の利害関係人である当該代表取締
役は自らの解任に関し、議決権行使が可能か、またもし行使した場合、取締役会決議に影
響を及ぼすかについて検討する。 
２．代表取締役の解任決議に関し、当該代表取締役は商法２６０条の２第２項及び旧２３
９条５項（株主総会決議における特別利害関係人の排除規定―現行法では、株主総..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963335464839@hc08/18238/]]></link>
			<author><![CDATA[ by borodin]]></author>
			<category><![CDATA[borodinの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:04:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963335464839@hc08/18238/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963335464839@hc08/18238/" target="_blank"><img src="/docs/963335464839@hc08/18238/thmb.jpg?s=s&r=1200971058&t=n" border="0"></a><br /><br />インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
２．２　プロバイダ責任制限法以前の判例
　　　２．２．１　対抗言論を用いた判決
　　　２．２．２　シスオペの責任が問われた[346]<br />インターネット上の名誉毀損における争点と匿名性の問題
目次
はじめに
プロバイダ責任制限法以前の対応
対抗言論の法理
２．２　プロバイダ責任制限法以前の判例
　　　２．２．１　対抗言論を用いた判決
　　　２．２．２　シスオペの責任が問われた判例
３.　プロバイダ責任制限法
３．１　プロバイダ責任制限の目的
３．２　プロバイダ責任制限法の概要
　　　３．２．１　損害賠償責任の制限(3条)
　　　３．２．２　 発信者情報開示請求(4条)
４．　検討
はじめに
日本のインターネット人口は2006年で7361万9000人なり、インターネット世帯普及率は57.3％となった。（1）このように、インターネットのウェブページや電子掲示板など、不特定多数のものによって受信されることを目的とする高度情報通信ネットワークを通じた情報流通が著しく拡大し、国民の利便性が向上する一方で、インターネット等の利用に関しての負の遺産として、他人の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害する内容の情報がウェブページに掲載されたりするといったようなトラブルの急増という負の側面も大きな問題となっている。
現実の社会で起きたトラブ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[国際紛争と法：シラバス]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/17576/]]></link>
			<author><![CDATA[ by caduceus]]></author>
			<category><![CDATA[caduceusの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 23:02:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/17576/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428999201@hc07/17576/" target="_blank"><img src="/docs/983428999201@hc07/17576/thmb.jpg?s=s&r=1199800977&t=n" border="0"></a><br /><br />2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 
神戸大学法学部 2006 年度後期 
国際紛争と法 シラバス 
教授 濵本正太郎 
shotaro@kobe-u.ac.jp 
講義目標 
中央機関による強制執行の存在しない国際法体系にお[266]<br />2006 年度後期 神戸大学法学部 国際紛争と法 
神戸大学法学部 2006 年度後期 
国際紛争と法 シラバス 
教授 濵本正太郎 
shotaro@kobe-u.ac.jp 
講義目標 
中央機関による強制執行の存在しない国際法体系において、紛争処理のために法はど
のような役割を果たしているのか、いないのか。一見する限り法はなんの役にも立ちそ
うにない国際紛争過程を法の観点から検討することにより、「法」について、また、国
講義内容 
ま ず 、「紛争の平和的処理」に関する国際法規則・制度を概観する。強制管轄権を持
つ裁判所も強制執行機関もない国際法は、紛争が生じた場合にどのような処理手続・制
度を有しているか。紛争処理制度の歴史的展開――これは戦争の法的規制と不可分であ
続いて、その体系的理解を基に、紛争処理に関する国際法規範が実際にどのような働
きをするのかについて、3 つの事例を通じて考える。「現場」での国際法の使われ方を
見ることにより、「体系的」学習だけでは得られない深い理解を得ることを目的とする。
論を構築するか。それを考えることがここでの内容である。 
教材 
必携２点..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宗教団体内部の紛争に対する司法審査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aunt-mary]]></author>
			<category><![CDATA[aunt-maryの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:58:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431588401@hc05/17499/" target="_blank"><img src="/docs/983431588401@hc05/17499/thmb.jpg?s=s&r=1199638722&t=n" border="0"></a><br /><br />宗教団体内部の紛争に対する司法審査について
司法とは一般に「具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」と定義される。裁判所法3条1項は「一切の法律上の争訟を裁判し」とある。この法律上の争訟は①当事者間の具体[354]<br />宗教団体内部の紛争に対する司法審査について
司法とは一般に「具体的な争訟について法を適用し宣言することによってこれを裁定する国家の作用」と定義される。裁判所法3条1項は「一切の法律上の争訟を裁判し」とある。この法律上の争訟は①当事者間の具体的な法律関係ないし権利義務の存否に関する争いであること、及び②法令の適用により終局的に解決できるものという二つの要件を備えたものを言うというのが通説である。ここで、宗教団体内部の紛争に対して司法審査が及ぶか、すなわち宗教団体内部の紛争は法律上の争訟に当たるかが問題となる。
　判例、通説は、純然たる信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断自体を求める訴え..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「人間の尊厳」について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983427441301@hc07/16825/]]></link>
			<author><![CDATA[ by htm_19851212]]></author>
			<category><![CDATA[htm_19851212の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 10:19:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983427441301@hc07/16825/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983427441301@hc07/16825/" target="_blank"><img src="/docs/983427441301@hc07/16825/thmb.jpg?s=s&r=1198891183&t=n" border="0"></a><br /><br />「人間の尊厳」という考え方は、生命倫理のどのような問題において役に立つのだろうか。人間の尊厳に含まれるいくつかの条件を守るという名目によって尊厳死・安楽死が認められる場合があるので、これらの倫理問題を考える際にこの考え方は有効であると私は考[360]<br />「人間の尊厳」という考え方は、生命倫理のどのような問題において役に立つのだろうか。人間の尊厳に含まれるいくつかの条件を守るという名目によって尊厳死・安楽死が認められる場合があるので、これらの倫理問題を考える際にこの考え方は有効であると私は考える。その有効性について、本レポートでは説明していきたい。
近年の医療は、人工呼吸器や心拍蘇生装置、栄養補給などといった延命技術の進歩により、人為的に生を延長することが可能となってきた。これらの技術によって私たちはさまざまな病気を克服してきたが、今なお不治の病も存在しており、一方で患者は、高度な延命技術によって治る見込みのないまま、時には苦痛に喘ぎながら命を長らえるという事態も起きている。 　すでに私たちは、末期医療においては「自然な死」を望むことはほとんど不可能といってよい状況となっている。そのような状況下において、尊厳死や安楽死といった考え方が生じてくる。
まず、尊厳死は「一個の人格としての尊厳を保って死を迎える、あるいは迎えさせること」と定義される。本来、 病死 を含む 自然死 であれば人間は尊厳を保ったまま死にゆくことができるはずであるが、 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続きにおける弁護人の法的地位と役割およびその義務について(刑事訴訟法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 21:40:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16862/thmb.jpg?s=s&r=1199018437&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法３４条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法３７条３項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している（３０条１項）。
　現行刑事訴訟[356]<br />憲法３４条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法３７条３項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している（３０条１項）。
　現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われる。しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差がある。したがって、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たす。これにより被疑者・被告人は実質的に十分で有効な弁護を受けることができる。
　それでは弁護人は各訴訟手続段階においてどのような役割を果たしているか。
　捜査段階での役割について。捜査段階の弁護人の役割として最も重要なものは、身体を拘束されている被疑者との接見交通権である（憲法３４条前段、法３９条１項）。すなわち、弁護人は接見交通を通じて密行性が高い状況下での取り調べに伴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形が偽造された場合において各人が負う責任について(商法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 20:44:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16660/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16660/thmb.jpg?s=s&r=1198755880&t=n" border="0"></a><br /><br />第１　偽造の意義
　１　偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。
　２　偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。す[352]<br />第１　偽造の意義
　１　偽造とは、署名の代行権限を有しないものが、他人の署名を使ってあたかもその他人が手形行為をなしたかのような外観を作出する行為を言う。
　２　偽造は、本人のためにする意思を必要としない点において、無権代理と異なる。すなわち無権限者が機関方式で代理した場合、本人のためにする意思があれば無権代理であり、それがなければ偽造である。もっとも後述のように、今日の判例は偽造について表見責任や手形法８条の類推適用を認めることから、偽造と無権代理との区別は形式的なものとなってきている。
　３　また偽造は、手形債務の内容を決する手形上の記載に他人が無権限で変更を加える「変造」に類似するが、偽造が新たにその署名に基づく手形を作出する行為であるのに対し、変造は本人による有効な手形作出を前提として手形上の記載を変更する行為であるという点が異なる。
第２　被偽造者（本人）の責任
　１　原則
　　　手形の偽造がなされた場合、被偽造者が責任を負うかどうかについては手形法・民法上に規定がない。しかし、偽造の場合、本人は自ら署名したわけでもなく、また他人に自己の署名の代行権限を与えたわけでもないので..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[偽造の登記申請委任状による登記]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/16064/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akatsukisx]]></author>
			<category><![CDATA[akatsukisxの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 12:00:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/16064/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/16064/" target="_blank"><img src="/docs/983432186801@hc05/16064/thmb.jpg?s=s&r=1197774016&t=n" border="0"></a><br /><br />偽造の登記申請委任状による登記－家屋明渡請求事件　　　　　　　　　　　　　　　　　（最高裁昭和二九年六月二五日第二小法廷判決）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（民集八巻六号一三二一頁）
一、登記の諸問題：
１．登記（とうき[356]<br />偽造の登記申請委任状による登記－家屋明渡請求事件　　　　　　　　　　　　　　　　　（最高裁昭和二九年六月二五日第二小法廷判決）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（民集八巻六号一三二一頁）
一、登記の諸問題：
１．登記（とうき）とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。
一般には権利関係などを公示するため法務局（登記所）に備える登記簿に記載すること、又は、その記載をいう。そのほかには会計法などの規定に基づいて行われる国などの会計帳簿（現金出納簿など）への登記がある。
　２．不動産登記とは、不動産（土地・建物）の物理的現況及び権利関係を公示することを目的とする登記で、取引の安全を保護するのに役立つ（公示力）。不動産の物理的現況を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する「権利に関する登記」の2種類に分かれる。
によっては所有権を失うこともある）。これは、登記を信頼して取引に入った第三者を保護するとともに、このような不利益を受けないために権利者が登記を具備するよう促すことによって、実際の権利関係と登記が一致する状態を維持するためである。これによっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[低額譲渡　HC]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/15833/]]></link>
			<author><![CDATA[ by せいろん]]></author>
			<category><![CDATA[せいろんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 00:01:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/15833/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/15833/" target="_blank"><img src="/docs/ceylon_mypage/15833/thmb.jpg?s=s&r=1197471686&t=n" border="0"></a><br /><br />～低額譲渡と法人税法22条2項～
　　　　　　　　　　　・・・実質的に資本金を全額出資している会社
　　　　　　　　X2が代表取締役として経営支配
　　　　　　　　　　　・・・金融会社等を営む会社
　　　　　　　　　　　　14万9025株取[330]<br />～低額譲渡と法人税法22条2項～
　　　　　　　　　　　・・・実質的に資本金を全額出資している会社
　　　　　　　　X2が代表取締役として経営支配
　　　　　　　　　　　・・・金融会社等を営む会社
　　　　　　　　　　　　14万9025株取得（S55～S61）　　S63.04.01に13万9025株
　　　　　　　　　　　　（一株あたり平均225円）　　　　H01.03.31に１万株　譲渡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（いずれも一株あたり225円）
税務署長Y
X1からX2への本件株式の譲渡は、時価よりも低廉なものでなされたものであるとして、X1については法人税法22条2項により時価との差額に相当する金額を益金に参入する更正処分を行い、X2については、X1から時価との差額に経済的利益を受けたものと認定し、同額を給与所得（賞与）とする更正処分を行った。
Yは、本件株式の時価を
S63.04.01・・・一株あたり280円
H01.03.31・・・一株あたり430円とそれぞれ認定
これらの処分の取り消しを求め、X1らが審査請求を経て出訴
①宮崎地裁（H05.09.1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[０８.株主代表訴訟の対象となる責任の範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15745/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bmt26868]]></author>
			<category><![CDATA[bmt26868の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:15:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15745/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15745/" target="_blank"><img src="/docs/963694068868@hc07/15745/thmb.jpg?s=s&r=1197386140&t=n" border="0"></a><br /><br />＊株主代表訴訟の対象となる責任の範囲
　株主代表訴訟の対象となる役員等の責任の範囲については、大阪高判昭和54年10月30日の事例を挙げて論じる。
　本件は、Ａ株式会社の株主であるＸが、本件土地はＹらの先代亡ＺがＡ株式会社の代表取締役として[344]<br />＊株主代表訴訟の対象となる責任の範囲
　株主代表訴訟の対象となる役員等の責任の範囲については、大阪高判昭和54年10月30日の事例を挙げて論じる。
　本件は、Ａ株式会社の株主であるＸが、本件土地はＹらの先代亡ＺがＡ株式会社の代表取締役として買い受け自己名義に所有権移転登記を経由したものであると主張して、Ａ株式会社のために真正な所有名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をなすべきことをＹらに求めた事案である。
　本件における両者の争点としては、土地所有権移転登記義務が取締役の責任に当たるか否かである。ここで、取締役の責任の範囲が論点となる。
　本判決は、不動産所有権の真正な登記名義の回復義務に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[０６.自己株式取得(平成15年3月5日事例)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15742/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bmt26868]]></author>
			<category><![CDATA[bmt26868の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 00:03:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15742/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963694068868@hc07/15742/" target="_blank"><img src="/docs/963694068868@hc07/15742/thmb.jpg?s=s&r=1197385422&t=n" border="0"></a><br /><br />＊平成15年3月5日事例
　本件は、Ａ社の株主である原告Ｘが、同社の取締役であった被告Ｙらに対し、Ａが本件自己株式を取得したことについて、商法２１０条に違反しており、同社に損害を被らせたと主張して起こした事件である。
　ここでの主な争点は、[348]<br />＊平成15年3月5日事例
　本件は、Ａ社の株主である原告Ｘが、同社の取締役であった被告Ｙらに対し、Ａが本件自己株式を取得したことについて、商法２１０条に違反しており、同社に損害を被らせたと主張して起こした事件である。
　ここでの主な争点は、(ⅰ)①本件自己株式の取得が消却目的でなされたものかどうか、また②自己株式取得による損害はいくらであるか、さらに(ⅱ)新株発行の有利発行であるか否かについての大きく分けて2つについてである。ここでは、(ⅰ)について考えていく。
　本判決によると、イ)自己株式取得に関する株主総会議事録、取締役会議事録などに自己株式の取得が消却目的であると記載されていないこと、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例検討-連帯保証と利益相反行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 17:04:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/15363/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/15363/thmb.jpg?s=s&r=1196237041&t=n" border="0"></a><br /><br />民法判例 
連帯保証と利益相反行為 
論点：「第三者の債務につき、親権者自ら連帯保証すると共に、未成年子
を代理して、その子と債務者との間で連帯保証契約並びにその子
の不動産に抵当権を設定する契約の締結は利益相反行為に該当す
るか？」 
未[342]<br />民法判例 
連帯保証と利益相反行為 
論点：「第三者の債務につき、親権者自ら連帯保証すると共に、未成年子
を代理して、その子と債務者との間で連帯保証契約並びにその子
の不動産に抵当権を設定する契約の締結は利益相反行為に該当す
るか？」 
未成年子が有効に法律行為を遂行する為には、親権者等の同意等を要する。親権
者の権利濫用から未成年子の権利を保護する目的で利益相反行為の禁止制度が設け
られている。これには、一般の代理人に、自己契約と双方代理を禁じていることと
の整合性確保の目的が含まれる。親権者によるどのような行為が権利濫用に当たる
のか検討する。 
最判昭和４３年１０月８日第三小法廷判決 
＜事実の概要＞ 
Ｘ１はＡとの協議離婚に際して、ＡからＸ1 及びその間の子Ｘ2 からＸ5 と共に不
動産の贈与を受けた。これにより、Ｘ1 からＸ5 はこの不動産について 5 分の 1 ず
つ取得した。 
その後、Ｘ1 はＢと知り合い、ＢがＣより融資を受けるに際し、連帯保証契約を
締結した。さらにＸ1 はＸ1～Ｘ5 がＡより贈与を受けた不動産のＸ2～Ｘ5 の持ち
分について、親権者代理権行使により、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[詐害行為取消権]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 01:45:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/15170/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/15170/thmb.jpg?s=s&r=1195231535&t=n" border="0"></a><br /><br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できる[354]<br />～債権者取消権の法的性質について～
一　はじめに
　債権者取消権の要件をみたした場合、いかなる効果が認められるか。
具体的には、①債権者は誰に何を請求しうるか、②債権者が取り戻せる財産はどの範囲か、③取消債権者は自らへ返還するよう請求できるか、という三点が問題となる。
二　債権者は誰に何を請求できるか（債権者取消権の法的性質）
詐害行為取消権を行使しようとする場合、債権者は具体的には誰を被告として何を請求できるのだろうか。特に、目的物が転得者のもとにある場合、受益者を相手に価格の賠償を求めることができるか、詐害行為取消権の法的性質に関連して問題となる。
どの考え方を採るかによって、この権利を誰に対して（誰を被告として）行使するか、いかなる請求をするか、取消権の効果をどのように解するか等の相違が出てくる。
三　学説の対立
１　取消権
詐害行為取消権は、債務者の行為（詐害行為）を取り消してこれを無効にすると考える説であり、ドイツの物権説及びわが国の形成権説がこれに当たる。
⑴　物権説
この説は、取消しを一般の法律行為の取消しに関する民法142条のそれと同一の意義に解し、その法律的な性質は形..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/]]></link>
			<author><![CDATA[ by シーサー]]></author>
			<category><![CDATA[シーサーの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:32:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/" target="_blank"><img src="/docs/963973438585@hc07/14718/thmb.jpg?s=s&r=1194593571&t=n" border="0"></a><br /><br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、[354]<br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
　近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
　では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の１つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[政教分離原則に関する判例の分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14647/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:47:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14647/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14647/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14647/thmb.jpg?s=s&r=1194515242&t=n" border="0"></a><br /><br />政教分離原則に関する判例の分析(愛媛玉串料訴訟判決について)
1．事実の概要
　愛媛県は、昭和56年から61年にかけて、宗教法人靖国神社の行う宗教上の祭祀である例大祭に際し玉串料として9回にわたり各5000円を、同みたま祭に際し献灯料として[332]<br />政教分離原則に関する判例の分析(愛媛玉串料訴訟判決について)
1．事実の概要
　愛媛県は、昭和56年から61年にかけて、宗教法人靖国神社の行う宗教上の祭祀である例大祭に際し玉串料として9回にわたり各5000円を、同みたま祭に際し献灯料として4回にわたり各7000円または8000円(計31000円)を、また、宗教法人靖国神社の行う慰霊大祭に際し供物料として9回にわたり各10000円を、それぞれ県の公金から支出して奉納した。これに対し、同県の住民らが、憲法20条3項、89条等に違反する違法な支出であると主張して、当時の知事らに地方自治法242条の2第1項4号に基づき、県に代位して当該支出相当額の損害賠償を求めた。
2．判旨および津地鎮祭事件判決との比較
(1)本問で問題となったのは、いわゆる政教分離原則である。この問題は、20条3項にいう「宗教的活動」をいかに解するかと密接な関係にある。
①政教分離とは、国家の非宗教性ないし中立性をいう。つまり、国家は原則として国民の信仰的、内面的生活に関与すべきではないので、国家は宗教的行為をしてはならないとの原則である。日本国憲法では、20条1項後段と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[信教の自由の保障と政教分離原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14645/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:46:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14645/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14645/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14645/thmb.jpg?s=s&r=1194515198&t=n" border="0"></a><br /><br />＜公立高校であるX高校の校長は、Aが信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局AはX高校を退学処分となった。このX高校校長による処分に含まれる憲法上の問題[350]<br />＜公立高校であるX高校の校長は、Aが信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局AはX高校を退学処分となった。このX高校校長による処分に含まれる憲法上の問題点につき論じよ。＞
1．X高校の校長による処分は、Aの信教の自由を害しないか、信教の自由に対する制限の合憲性判定基準が問題となる。
(1)信教の自由は、人間の精神生活において重要な位置を占めており、現行憲法は徹底した信教の自由を保障する。信教の自由は、内心における信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由をその内容とし、これらの自由は公権力によって制限されず、また、これらを理由として不利益を受けることも禁止される。
(2)しかし、宗教的行為の自由及び宗教的結社の自由は外部に表現されるものであるから、一定の内在的制約を受けることは否定できない。では、いかなる基準でその制約に対する合憲性を判断すべきか。
①この点、判例は、比較衡量論により判断する立場を採る。しかし、公益と比較された場合には、公益が勝ってしまう場合が多く、広汎な制約が許容されかねず、妥..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[集会の自由に関する判例の比較]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14641/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:45:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14641/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14641/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14641/thmb.jpg?s=s&r=1194515114&t=n" border="0"></a><br /><br />集会の自由に関する判例の比較
1．上尾市福祉会館事件判決の事実の概要
　上尾市福祉会館は、市民の文化的向上と福祉の増進を図るために設けた施設で、1階には大ホールのほか、展示場、食堂、ラウンジ及び会館事務所が、2階及び3階には4つの披露宴室([344]<br />集会の自由に関する判例の比較
1．上尾市福祉会館事件判決の事実の概要
　上尾市福祉会館は、市民の文化的向上と福祉の増進を図るために設けた施設で、1階には大ホールのほか、展示場、食堂、ラウンジ及び会館事務所が、2階及び3階には4つの披露宴室(会議室兼用)と結婚式場、写真室、着付室、結婚控室等の結婚式関係の施設が、5階には小ホールと4つの会議室が設けられており、大ホールと2階以上の施設とは出入口をことにしている。なお、斎場として利用するための特別の施設はない。
　本件会館の設置及び管理については条例が定められ、その5条によれば、使用にはあらかじめ市長の許可を受けるべきものとされ、その許可条件を定める6条1項によると、(1)会館の管理上支障が認められるとき(1号)、(2)公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき(2号)、その他会館の設置目的に反すると認められるとき(3号)のいずれか1つに該当する場合は、市長は、会館の使用を許可しないものとされている。
　上告人は、いわゆるJR関係の労働者で組織する東日本旅客鉄道労働組合等の単位組合の連合体であるが、総務部長が帰宅途中で殺害されたため、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例に見る交際費の課税要件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/13978/]]></link>
			<author><![CDATA[ by せいろん]]></author>
			<category><![CDATA[せいろんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 16:33:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/13978/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/ceylon_mypage/13978/" target="_blank"><img src="/docs/ceylon_mypage/13978/thmb.jpg?s=s&r=1183880036&t=n" border="0"></a><br /><br />【文献番号】２８０８２６７２ 法人税更正処分取消請求控訴事件 東京高等裁判所平成１４年（行コ）第２４２号 平成１５年９月９日判決
①事件概要
　　　　　　　　　　&darr;医学論文の英文添削依頼
　　　　　　　　　　&uarr;料金徴収（平均的な値段）
　　[346]<br />【文献番号】２８０８２６７２ 法人税更正処分取消請求控訴事件 東京高等裁判所平成１４年（行コ）第２４２号 平成１５年９月９日判決
①事件概要
　　　　　　　　　　&darr;医学論文の英文添削依頼
　　　　　　　　　　&uarr;料金徴収（平均的な値段）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&larr;３倍以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&larr;外注&rarr;　　　　料金負担
製薬業者である控訴人は、医薬品を販売する大学病院の医師等から海外の雑誌に掲載するための医学論文の英文添削依頼を受けた。控訴人は、当該英文添削をアメリカ添削業者2社に外注し、医師等に対しては、平均的な英文添削料金を徴収していたが、外注業者に対してはその3倍以上の料金を支払い、差額分を負担していた。
被控訴人（税務署）は、英文添削を依頼した医師等が、控訴人の「事業に関係ある者」と判断し、本件負担額の支出の目的が医師等に対する接待等のためであって、本件負担額は交際費に該当するとして、控訴人の3事業年度にわたる法人税の更正処分を行った。
これに対し、控訴人は、本件負担額は交際費でなく損金算入が認められる寄付金に該当す..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例の法源性]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428947901@hc07/13491/]]></link>
			<author><![CDATA[ by marica]]></author>
			<category><![CDATA[maricaの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 23:05:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428947901@hc07/13491/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428947901@hc07/13491/" target="_blank"><img src="/docs/983428947901@hc07/13491/thmb.jpg?s=s&r=1172844336&t=n" border="0"></a><br /><br />法は憲法や法律のような成文法と慣習法などの不文法と大きく二つにわける事ができる。これらは法の淵源となるものとして法源とよばれ、裁判の判決を決定する基準となっている。そこで本レポートでは、判例は法源として価値があるかとの課題に対し、判例の[356]<br />　法は憲法や法律のような成文法と慣習法などの不文法と大きく二つにわける事ができる。これらは法の淵源となるものとして法源とよばれ、裁判の判決を決定する基準となっている。そこで本レポートでは、判例は法源として価値があるかとの課題に対し、判例の法源性に関する議論を整理し、具体的に英国と日本の判例の位置づけを確認し、事例をあげながら述べていきたい。結論では事実上においての判例の法源性は存在するが将来の判決に絶対的拘束力はなく、判例の変更はあると展開する。
１判例の法源に関する議論
　判例とは裁判の先例のことであり、本来ならば裁判の判決は同一事件のみを拘束する。判例の法源性が問題になるのは、将来似た事件がおきた場合、判例が法源になるかという点である。
　判例を重視する理由は同じ類型の事件に同様の判断をすることにより、判例が統一性を保ち、みだりに変更されない事で法的安定性が生じることがとても重要である。一般の人にとって先例に従っている限り、安心して経済社会活動ができ、安定した社会発展が可能になる。また、同様の事件がおきた時の対応の際に、判決の予測ができるため対応しやすく無駄を省く事ができる。
　一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[百選８７既判力の時的限界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8025/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:19:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8025/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8025/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8025/thmb.jpg?s=s&r=1145179140&t=n" border="0"></a><br /><br />1　百選87　既判力の時的限界(２)　最高裁平成7年12月15日第2小法廷判決　民集49巻10号3051頁
2　判決要旨
「土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2項所定の建物[308]<br />判　例　カ　ー　ド
　　　　　　
1　百選87　既判力の時的限界(２)　最高裁平成7年12月15日第2小法廷判決　民集49巻10号3051頁
2　判決要旨
「土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法4条2項所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合であっても、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができるものと解するのが相当である。けだし、(1)建物買取請求権は、前訴確定判決によって確定された賃貸人の建物収去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵&hellip;&hellip;とは別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であって、賃貸人がこれを行使することにより建物の所有権が法律上当然に賃貸人に移転し、その結果として賃借人の建物収去義務が消滅するに至るのである、(2)したがって、賃借人が前訴の事実審口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使しなかったとしても、実体法上、そ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&nbsp; 捜査の端緒?　事例問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:15:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7964/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7964/thmb.jpg?s=s&r=1145081727&t=n" border="0"></a><br /><br />素材：最高裁判決昭和55年9月22日
一　１　自動車検問を許容した明文上の規定はない。一斉交通検問の適法性が問題。
２　判例は警察法2条1項を根拠。しかし、組織法としての警察の一般的職務を定めた規定を、直ちに警察官の行使する具体的な権限[338]<br />素材：最高裁判決昭和55年9月22日
一　１　自動車検問を許容した明文上の規定はない。一斉交通検問の適法性が問題。
２　判例は警察法2条1項を根拠。しかし、組織法としての警察の一般的職務を定めた規定を、直ちに警察官の行使する具体的な権限の根拠とするのは飛躍。
　　　警職法2条1項は、警察官に、職務質問の要件の存否を確認するため、自動車の利用者に対して停止を求める権限を与えたものと解し、一斉検問を適法とする。
　批判：「異常な挙動」という職務質問の要件の在否を確認のために停車を求める権限もまた職務質問の権限に含まれると解さざるをえない。
　反論：自動車は、停止させなければ確認できない。同条項は職..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[猿払事件大隈の意見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hosi1639]]></author>
			<category><![CDATA[hosi1639の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 14:37:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2935/" target="_blank"><img src="/docs/983432344101@hc05/2935/thmb.jpg?s=s&r=1131341871&t=n" border="0"></a><br /><br />＜要旨＞
　本件被告人の行為に適用される限りにおいて規則6項13号の規定を無効として、被告人を無罪とした原判決は結論において正当である。
本件上告は理由がなく、棄却すべきものである。
　国公法102条1項は、公務員に禁止されるべき政治[334]<br />憲法基礎演習　　猿払事件
＜要旨＞
　本件被告人の行為に適用される限りにおいて規則6項13号の規定を無効として、被告人を無罪とした原判決は結論において正当である。
本件上告は理由がなく、棄却すべきものである。
　国公法102条1項は、公務員に禁止されるべき政治的行為に関し、懲戒処分を受けるべきものと、犯罪として刑罰を科せられるべきものとを区別することなく、その内容についての定めを人事院規則に委任している。このような立法の委任は、犯罪の構成要件の規定を委任する部分に関する限り、憲法に違反するものである。
＜理由＞
基本的人権としての政治活動の自由と公務員の政治的中立
　政治活動の自由（国民が国の基本的政策の決定に直接間接に関与する機会を持ち、かつ、そのための積極的な活動を行う自由のこと）は、自由民主主義国家において、統治権力及びその発動を正当付ける最も重要な根拠をなすものとして、国民の個人的人権の中でも最も高い価値を有する基本的権利である。
　性質上、その時々の政治権力によって制限を受けやすい政治活動の自由は、絶対無制限のものではないが、もし制限される場合には、その理由を明らかにし、その..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[民法判例に関するレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2715/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2005 18:32:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2715/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2715/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/2715/thmb.jpg?s=s&r=1130664722&t=n" border="0"></a><br /><br />最高裁平成８年１１月１２日第３小法廷判決
１．(事案)Ｙは、別荘を開発しリゾートマンションである本件マンションを建築して分譲するとともにスポーツ施設である本件クラブの施設を所有し、管理している。Ｘ１Ｘ２は、Ｙから本件マンションの１区分であ[352]<br />最高裁平成８年１１月１２日第３小法廷判決
１．(事案)Ｙは、別荘を開発しリゾートマンションである本件マンションを建築して分譲するとともにスポーツ施設である本件クラブの施設を所有し、管理している。Ｘ１Ｘ２は、Ｙから本件マンションの１区分である本件不動産を買い受け、Ｘ１、これと同時にＹから本件クラブの本件会員権を購入した。
　本件不動産の売買契約書の記載、本件クラブの会則の定め等によれば、本件マンションの区分所有権を買い受けるときは必ず本件クラブに入会しなければならず、これを他に譲渡したときは本件クラブの会員たる地位を失うこととされており、本件マンションの区分所有権の得喪とは密接に間接づけられている。
　本件マンションの分譲広告等には、本件クラブの施設内容として、テニスコート、屋外プール等を完備しているほか、さらに、屋内プール、ジャグジー等が近く完成の予定である旨が明記されていたが、ＸらがＹに対して屋内プールの建設を再三請求したにも関わらず、いまだに着工されてない。
　そこで、Ｘらは、Ｙに対して、屋内プール完成の遅延を理由として、上記売買契約及び会員権契約を解除する旨の意思表示をし、売買代..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[隣人訴訟判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431866601@hc05/2314/]]></link>
			<author><![CDATA[ by k18a07]]></author>
			<category><![CDATA[k18a07の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2005 06:51:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431866601@hc05/2314/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431866601@hc05/2314/" target="_blank"><img src="/docs/983431866601@hc05/2314/thmb.jpg?s=s&r=1129067487&t=n" border="0"></a><br /><br />1『事実の概要』
原告X１･X2夫婦と被告Y1･Y2夫婦は、農業用溜池のすぐ近くの新興住宅地の同じ町内に住居し親しく交際する間柄であり、原告らの長男A(３歳)と被告らの三男B(4歳)とは遊び友達であった。昭和52年5月8日、AとBはY1ら[310]<br />隣人訴訟判決
1『事実の概要』
原告X１･X2夫婦と被告Y1･Y2夫婦は、農業用溜池のすぐ近くの新興住宅地の同じ町内に住居し親しく交際する間柄であり、原告らの長男A(３歳)と被告らの三男B(4歳)とは遊び友達であった。昭和52年5月8日、AとBはY1ら方庭先で遊んでいたが、午後3時頃買い物に出かけるX2がAを連れて行こうとしたところAが拒んだため、Y1･Y2夫婦がAを預かる旨を伝え、X2はAを預けた。Y2はAとBが遊んでいるのを仕事の合間に視認していたがしばらく経ってBが戻ってきてAが溜池に潜り帰ってこない旨を告げた。Y2らは溜池に駆けつけたが、Aは溺死してしまった。
この件に関し原告X1･X2夫婦は、被告Y1･Y2夫婦に対し、一次的に、準委任契約に基づく保護監督義務違反、　二次的に、条理上ないし信義則上の監護義務を怠った不法行為責任を民法709条に基づき損害賠償責任を請求し、国･県･市に対し国家賠償補償法2条に基づき損害賠償を請求した。
2『判旨』
X2と被告Y1･Y２らの応答は近隣者の好意から出たものであって、Aの監護一切を被告らが引き受ける趣旨のものとは認められないとして準委任契..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[脳死について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1296/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 20:56:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1296/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1296/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1296/thmb.jpg?s=s&r=1121947007&t=n" border="0"></a><br /><br />（事案）
　１９９９年２月２２日、患者Ａが、クモ膜下出血で、倒れ、高知赤十字病院に運ばれた。Ａは、ドナーカードを所持（家族の署名あり）しており、家族から臓器提供の申し出があった。しかし、臓器移植は行われたものの、その経過、特に病院側の手順[356]<br />脳死について（新聞記事）　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年５月２７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
わが国の脳死事例
&lt;１&gt;高知赤十字病院事件（１９９９年２月２２日～２８日）
臓器移植法後、初めての脳死判定
（事案）
　１９９９年２月２２日、患者Ａが、クモ膜下出血で、倒れ、高知赤十字病院に運ばれた。Ａは、ドナーカードを所持（家族の署名あり）しており、家族から臓器提供の申し出があった。しかし、臓器移植は行われたものの、その経過、特に病院側の手順やマスコミなどの報道に問題があった。&rarr;「患者のプライバシー権と報道の自由」（法律論の観点）
（問題点）
患者及び家族へのプライバシー権の侵害
　　　　　　　　　　　　　　　　&hArr;憲法21条「表現の自由（＝報道の自由）」の保障
　　&rarr;提供者の性別、住所、職業、自宅周辺の雰囲気
臓器移植の透明性
(解決策)
何を報道し、何は伏せるべきか憲法　条と憲法　条との兼ね合い&rarr;情報公開の基準
行政（厚生省）と病院との連携
&lt;2&gt;慶応大学病院事件（1999年5月７日～１２日）
情報開示の不透明さ
　（事案）
　患者Ｂは、慶..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[契約法についての判例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1295/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 20:49:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1295/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1295/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1295/thmb.jpg?s=s&r=1121946571&t=n" border="0"></a><br /><br />判例
最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等

判示事項：
　　一　同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合

　　二　いわゆる[308]<br />｢同一当事者間での2個の契約のうち1個の契約の債務不履行が他の契約の解除の理由となる場合｣についての論評
判例
最高裁判・平成例8年11月12日、民集50巻10号2673頁 損害賠償等
判示事項： 　　一　同一当事者間で締結された二個以上の契約のうち一の契約の債務不履行を理由に他の契約を解除することのできる場合
　　二　いわゆるリゾートマンションの売買契約と同時にスポーツクラブ会員権契約が締結された場合にその要素たる債務である屋内プールの完成の遅延を理由として買主が右売買契約を民法五四一条により解除することができるとされた事例 要旨： 　　一　同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった二個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者は、法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
　　二　同一当事者間でいわゆるリゾートマンションの区..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[隣人訴訟事件-好意で預かった子供が水の事故]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432299701@hc05/1169/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tomoriayano]]></author>
			<category><![CDATA[tomoriayanoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 17:15:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432299701@hc05/1169/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432299701@hc05/1169/" target="_blank"><img src="/docs/983432299701@hc05/1169/thmb.jpg?s=s&r=1121760903&t=n" border="0"></a><br /><br />原告夫婦および、被告夫婦は同じ本件農業用溜池の周りに作られた団地に住んでいた。原告の子であるA君と被告の子であるB君の共に三歳が遊び友達であり、家族との交流もあった。　
昭和52年5月8日事故当日、原告Ｘは被告Ｙに使いに行くからよろしく頼[344]<br />好意で預かった子供が水の事故（隣人訴訟事件） 
判事1083号125項 
事実の概要
原告夫婦および、被告夫婦は同じ本件農業用溜池の周りに作られた団地に住んでいた。原告の子であるA君と被告の子であるB君の共に三歳が遊び友達であり、家族との交流もあった。　
昭和52年5月8日事故当日、原告Ｘは被告Ｙに使いに行くからよろしく頼む旨を告げ、同被告もこれを了承した。被告Ｙは両児が遊んでいるのを仕事の合間に確認していた。しばらくたって、Ｂ君がもどってきてＡ君が泳ぐと言って池にもぐり帰ってこない旨を告げ、これを聞いた被告らは溜池へ駆けつけたが、Ａ君は溺死してしまった。
溜池は被告らからは直線で４０ないし5..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[予防接種事故と国家賠償]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358601@hc05/627/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hamakko]]></author>
			<category><![CDATA[hamakkoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 27 Jun 2005 21:58:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358601@hc05/627/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432358601@hc05/627/" target="_blank"><img src="/docs/983432358601@hc05/627/thmb.jpg?s=s&r=1119877127&t=n" border="0"></a><br /><br />第１章　学説

１．日本の行政法とその救済法
　　もし、あなたが道を歩いていて車にはねられたのなら、運転手を訴えることができる。ではもし野原を歩いていて野犬に噛まれ重傷を負ったり、狂犬病にかかってしまったら？まさか犬を訴えようなんて思[348]<br />はじめに
　予防接種に行くと、「最近熱を出したことがありませんか？」「今日の体調はどうですか？」などと聞かれる。予防接種の近日に熱を出したり、当日の体調が良くないと、予防接種は副作用を起こす可能性が高くなるので、それを予防するために聞いているのだ。しかし予診をしたうえで、副作用が起こってしまったらどうであろうか？誰が被害者を救済してくれるのだろうか。
　実はそのことをきちんと定めた法律がない。その問題点をとりあげ、予防接種による副作用や後遺症害は国にどのような責任があるかを調べる。「予防接種によって、自分の子供が被害に遭わないようにするにはどうすれば良いか、万が一遭ったときにでも泣き寝入りしたくない」と思い、このテーマを選んだ。
目次
第１章　学説
　　　１．日本の行政法とその救済法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3　
　　　２．日本における国家補償について・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
　　　　　①行政争訟法　
　　②国家補償法とその体系
Ａ．国家賠償（ａ公権力責任　 ｂ営造物責任）・・・・・・・・・・・・４
　Ｂ．損失補償　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..]]></description>

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			<title><![CDATA[法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:34:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/170/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/170/thmb.jpg?s=s&r=1116603246&t=n" border="0"></a><br /><br />本件で主に争点となったのは以下の3つである。まず、目的の範囲（43条）とは何の範囲を定めたものなのか、言い換えると、何を制限したものなのかということである。次に、「目的の範囲」という文言の中の「目的」の意味についてである。さらに、政治献金は[354]<br />法人の目的の範囲(八幡製鉄政治献金事件) 
1.事実の概要と判旨 
まず、本件の事実の概要は以下の通りである。八幡製鉄株式会社の代表
取締役 Y1・Y2 が、同会社を代表して自由民主党に政治資金３５０万円を
寄付した。同会社の株主 Xは、右行為が「鉄鋼の製造及び販売並びにこれ
に附帯する事業」という定款所定の目的外であり、自然人たる日本国民に
のみ認められた参政権を侵害し、株主の政治的信条を無視することから株
主の参政権をも侵害するなど種々の点から民法９０条違反の行為であり、
取締役 Y1・Y2 は同会社に対する忠実義務に反し会社に上寄付額と同額の
損害を与えたので、同会社へこれを賠償する義務を負担しているとし、
Y1・Y2 に株主代表訴訟を提起し、Y1・Y2 が同会社に連帯して３５０万円
及びそれに対する遅延利息を支払うように求めた。 
最高裁は、上告を棄却した。判決の要旨は以下の通りである。「会社は、
自然人と等しく、社会の構成単位たる社会的自在であるから、それとして
の社会的作用を負担せざるを得ない。一見定款所定の目的と関係がない行
為でも、会社に、社会通念上、期待ないし要請され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[宇奈月温泉事件判決について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/169/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:32:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/169/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/169/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/169/thmb.jpg?s=s&r=1116603137&t=n" border="0"></a><br /><br />権利濫用と判断されれば、権利の行使が制約される（1条3項）。いかなる場合に権利の行使が濫用になるかについて、初期の判例は、「他人を害する目的で権利を行使する」という主観的要件を重視したが、次第に、「権利の行使によって生ずる権利者の利益と相手[356]<br />宇奈月温泉事件 
&lt;事実の概要&gt; 
Ｘは、宇奈月温泉を経営するＹ電鉄会社の引いた引湯管が、ある地主甲の土地を 
２坪程度かすめているのに目をつけ、甲からその土地を廉価で買い受け、Ｙに不当 
な高値でその土地を売りつけてＹにこれを拒否されると、引湯管の撤去を求めた。 
&lt;判決の要旨と解釈&gt; 
所有権が侵害されてもこれによる損失がいうに足りないほど軽微であり、しかもこれを除去することが
著しく困難で莫大な費用を要するような場合に、不当な利益を獲得する目的で、その除去を求めるの
は権利の濫用にほかならない。（大判昭 10・10・5 民集 14-1965） 
所有者の側から見れば、自分の土地上に他人が勝手に物を置いているのであるから、それを撤去し
ろと請求する権利がある。この権利行使を許さないとする具体的な条文は、どこにも存在しない。しか
し、その権利行使は、会社の落ち度に目を付けて不当な利益を得る目的でなされているものであり、社
会通念上到底許容できるものではない。 
ただし、Ｘは時価相当額（正当な金額）でＹに土地を売りつけることは可能である。 
&lt;権利濫用の禁止&gt; 
(1)意義 
&rarr;形式的..]]></description>

		</item>

	</channel>
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