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		<title>タグ“刑法II”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%88%91%E6%B3%95II/</link>
		<description>タグ“刑法II”の公開資料</description>
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			<title><![CDATA[2016 日本大学通信教育メディア講義_刑法II MA]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125513/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 20:57:47 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/125513/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/125513/thmb.jpg?s=s&r=1469534267&t=n" border="0"></a><br /><br />2016年日大通信メディア前期MA刑法IIの最終試験レポートです。参考程度に止めてください。剽窃は厳禁です。[146]<br />2016年通信教育メディア講義　刑法II MA
最終試験レポート　2016年6月18日
要約
財産に対する罪の成否を考える際に民事法上の権利義務関係（あるいは解釈論）にどこまで配慮すべきかについて具体例をあげつつ論述する
2016年通信教育メディア講義　刑法II MA
最終試験レポート　2016年6月18日
要約
財産に対する罪の成否を考える際に民事法上の権利義務関係（あるいは解釈論）にどこまで配慮すべきかについて具体例をあげつつ論述する
2016年通信教育メディア講義　刑法II MA 最終試験レポート
【設問】
　財産に対する罪の成否を考える際に民事法上の権利義務関係（あるいは解釈論）にどこまで配慮すべきか、について、複数の具体例をあげて論じなさい。
　財産罪規定は、個人の財産、究極的には、個人の私有財産の保護を実現するために設けられたものである。財産罪は、窃盗罪（235条）、強盗罪（236条以下）、詐欺罪（246条）、背任罪（247条）、恐喝罪（249条）、横領罪（252条）、盗品等に関する罪（256条以下）、そして、毀棄及び隠匿の罪（258条以下）からなる。
　財産罪の客体には、「財物」と「財産上の利益」とがある。財物は、背任罪を除くすべての財産犯の客体となる。これに対して、財産上の利益とは、財物以外の財産的な価値のある利益のことをいい、積極的財産の増加でもよいし、消極的財産の減少でもよい。この財産上の利益は、必ずしも私法上（民法上）適法な利益には限定されない。具体的には、不法な白タク運賃も財産上の利益として保護される（名古屋高判昭35.12.26）。
財物の意義
　では、ここでいう「財物」の意義とは何か。財物とは、所有権の対象となるだけではなく、一定の財産的価値を有するものでなければならない。しかし、そこでは、客観的価値のみならず主観的価値も考慮されるべきである。民法85条は、物を有体物と定義する。そこで、財物とは有体物であるということがいえるが、財物とはこれに限られるのか。まず、エネルギーを盗用する者を取り締まる必要があるから、管理可能な物は財物とすることが考えられる。このことは、電気を財物としていることからも窺える。
　しかし、財物が物という概念から乖離しすぎるのは妥当ではない。したがって、財物とは、物理的に管理可能な物を指すというべきである。
　で..]]></description>

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			<title><![CDATA[2015年日大通信教育部　秋期夜間スクーリング刑法II試験問題＆解答]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123432/]]></link>
			<author><![CDATA[ by HarvardLaw]]></author>
			<category><![CDATA[HarvardLawの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 21:53:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123432/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/939118599359@hc15/123432/" target="_blank"><img src="/docs/939118599359@hc15/123432/thmb.jpg?s=s&r=1454331200&t=n" border="0"></a><br /><br />2015年日大通信秋期夜間スクーリング刑法IIの最終試験問題とその解答例です。（合格済み）[123]<br />2015 年秋期夜間スクーリング 
刑法 II （刑法各論）試験問題と解答 
全 3 問解答すること。 
小問(1) 財産罪における財物の意義について具体例を挙げつつ説明せよ。 
参照：通信テキスト 123 頁 
キーワード： 
 有体物説 
 管理可能性説 
 交換価値（金銭価値） 
 消極的価値 
【解答】 
第一 財物の意義 
財物とは、所有権の対象となるだけでなく、一定の財産価値を要するものでなくてはならな
い。しかし、そこでは、客観的価値のみならず、客観的な交換価値を有しない主観的価値も考
慮されるべきである（東京高裁判昭 28.9.18 ）。したがって、古いラブレターや、旅行先で拾
った小石なども、主観的価値が認められる限り財物にあたる。 
第二 財物は有体物に限るか 
民法 85 条は、物を有体物と定義するが、財物とはこれに限られる（有体性説）のか。ま
ず、エネルギーを盗用する者を取り締まる必要があるから、管理可能な物は財物とすることが
考えられる（管理可能性説）。このことは、電気を財物としている（刑法 245 条）ことからも
窺われる。しかし、財物が物という概念..]]></description>

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