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		<title>タグ“刑法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%88%91%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“刑法”の公開資料</description>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[法学（1分冊）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21616/]]></link>
			<author><![CDATA[ by minminmin]]></author>
			<category><![CDATA[minminminの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 16:34:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21616/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430395101@hc06/21616/" target="_blank"><img src="/docs/983430395101@hc06/21616/thmb.jpg?s=s&r=1212305677&t=n" border="0"></a><br /><br />法の解釈とは、実定法に含まれている法規範の意義を明確にすることをいう。合理的な決定に到達するための法分野の実践的議論の一分野が法の解釈である。もとよりの法の解釈は、法全般の共通の問題であるが、その方法は、民事法（民法）と刑事法（刑法）とでは[360]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[我が国にいける少年非行の特徴とその大差について述べよ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962251334779@hc08/21594/]]></link>
			<author><![CDATA[ by せばすちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[せばすちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:09:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962251334779@hc08/21594/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962251334779@hc08/21594/" target="_blank"><img src="/docs/962251334779@hc08/21594/thmb.jpg?s=s&r=1212138565&t=n" border="0"></a><br /><br />「我が国にいける少年非行の特徴とその大差について述べよ。」
　「少年非行」という言葉は、戦後になってから使われるようになった新しい言葉である。「少年非行」の定義として専門家の間では、少年法において家庭裁判所へ送られるべき少年を非行少年と呼び[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[性犯罪受刑者の出所情報]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428645901@hc07/19291/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tanaka1985]]></author>
			<category><![CDATA[tanaka1985の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 21:24:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428645901@hc07/19291/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428645901@hc07/19291/" target="_blank"><img src="/docs/983428645901@hc07/19291/thmb.jpg?s=s&r=1202300654&t=n" border="0"></a><br /><br />　性犯罪受刑者の出所情報の公開については二〇〇四年十一月十七日に起きた奈良市の女児誘拐殺人事件が発端とされる。この事件を契機にして、児童に対する性犯罪者の情報の登録や公表が問題とされるようになった。英米では既に「メーガン法」として一九九〇年[360]<br />　性犯罪受刑者の出所情報の公開については二〇〇四年十一月十七日に起きた奈良市の女児誘拐殺人事件が発端とされる。この事件を契機にして、児童に対する性犯罪者の情報の登録や公表が問題とされるようになった。英米では既に「メーガン法」として一九九〇年代に多くの州で制定・導入されている。このメーガン法の導入に関して政府は消極的である。この事件を契機にして、法務省と警察庁の間で話し合いが持たれ、性犯罪者が出所した場合に法務省が一定の情報を警察庁に提供する制度が創設されることとなった。だが、アメリカのように性犯罪者に一定の情報を登録させて全国的に管理するようなシステムは構築されていない。ましてや性犯罪者の情報..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　罪刑法定主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963251220945@hc08/19109/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mamesiba]]></author>
			<category><![CDATA[mamesibaの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:12:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963251220945@hc08/19109/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963251220945@hc08/19109/" target="_blank"><img src="/docs/963251220945@hc08/19109/thmb.jpg?s=s&r=1202087569&t=n" border="0"></a><br /><br />　罪刑法定主義とは、どのような行為が犯罪として処罰されるか、及びその場合どのような刑罰が加えられるか、その行為が行われる以前に法律でその行為を犯罪とし、かつ、それに対応する刑罪の種類・程度が定められていなければならないとする原則で、「法律な[360]<br />　罪刑法定主義とは、どのような行為が犯罪として処罰されるか、及びその場合どのような刑罰が加えられるか、その行為が行われる以前に法律でその行為を犯罪とし、かつ、それに対応する刑罪の種類・程度が定められていなければならないとする原則で、「法律なければ犯罪なく、刑罰なし」という標語で表される。
　歴史的には、専制国家における恣意的な刑罰権行使から解放されるべく、市民革命を通じて確立された近代自由主義国家における刑法の基本原則である。その淵源は不文法主義をとる１２１５年のイギリスのマグナカルタまで遡る。これがアメリカに渡って、独立宣言や権利章典を得て、合衆国憲法修正５条に結実したとされている。
　一方、成文法主義をとるヨーロッパ大陸では、１７８９年のフランス革命時の人権宣言八条において、初めてこの原則が姿を見せ、その後、ナポレオン刑法典を通じてヨーロッパ大陸に広く導入された。
　我が国では、ボアソナードの助言により、旧刑法二条を規程として罪刑法定主義を採用した。日本国憲法３１条・３９条にあらためて罪刑法定主義に関する規定をおいているのだが、刑法上最も重要な原則であるので刑法典に明文規定をおくべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[傷害の罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19095/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sana1005]]></author>
			<category><![CDATA[sana1005の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 00:56:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19095/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429692801@hc06/19095/" target="_blank"><img src="/docs/983429692801@hc06/19095/thmb.jpg?s=s&r=1201967804&t=n" border="0"></a><br /><br />～傷害の罪～
・保護法益：人の身体の安全である。
一　客体
１　他人の身体である。自傷行為は本罪を構成しない。
２　胎児性傷害と傷害の罪の成否
【胎児性傷害と傷害罪の成否】
＊肯定説
胎児に対する傷害を認める見解　
（理由）
一定段階の「胎[342]<br />～傷害の罪～
・保護法益：人の身体の安全である。
一　客体
１　他人の身体である。自傷行為は本罪を構成しない。
２　胎児性傷害と傷害の罪の成否
【胎児性傷害と傷害罪の成否】
＊肯定説
胎児に対する傷害を認める見解　
（理由）
一定段階の「胎児」は人であるという「解釈」が不可能とはいえない
（批判）
胎児を人とする類推解釈であり、罪刑法定主義に反する母体に対する傷害を認める見解
・その１　母体一部傷害説（判例）
（理由）
胎児は母体の一部であり、かかる胎児を侵害するのであるから、胎児性傷害は母体に対する傷害になる
（批判）
①胎児が母親の体の一部であるとすれば、自己堕胎は自傷行為として不可罰となるはずである。しかし刑法は、自己堕胎罪を処罰する規定（212）を置いている。②判例は錯誤論に関する法定的符合説的な考え方をとっているものと評することができるが、錯誤論が適用できるのは、実行行為の時に他の客体が人として存在することを要することは明らかであり、解釈論として無理がある。
・その２　母体機能傷害説
（理由）
傷害は広く生理機能の障害と据えられている
（批判）
母親の生理機能の一部が侵害され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「超法規的違法性阻却事由ー被害者の承諾」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18907/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:46:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18907/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18907/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18907/thmb.jpg?s=s&r=1201679179&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
超法規的違法性阻却事由 
―被害者の承諾― 
構成要件該当行為であっても処罰するためには、違法性阻却事由が存在しないことが必
要である。刑法中に規定のある違法性阻却自由には、正当防衛・緊急避難・正当業務行為
がある。このほか、法[344]<br />刑法総論 
超法規的違法性阻却事由 
―被害者の承諾― 
構成要件該当行為であっても処罰するためには、違法性阻却事由が存在しないことが必
要である。刑法中に規定のある違法性阻却自由には、正当防衛・緊急避難・正当業務行為
がある。このほか、法令中に規定のない自由による違法性の阻却事由として、超法規的違
法性阻却事由がある。その典型が、被害者の承諾である。被害者の承諾とは、その行為に
ついて被害者が承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、さらに、行為をするよ
うに自ら求めた場合などがある。これら、被害者の承諾がある場合に、犯罪が成立するの
か検討する。 
刑罰は対国家（対社会的）責任をとうものであって被害者個人に対する責任では無いと
一般に言われる。しかし、被害者の承諾がある場合には、法益のよう保護性に欠けるとの
理由から、犯罪が成立しない場合がある。これは、侵害法益が個人が自由に処分しうる可
能性があるためである。例えば、財産権などは、放棄してもなんらの易経が無い場合には、
刑法をもって法益を保護する必要性が無い場合にあたる。しかし、被害者の承諾による違
法性阻却が問題となる犯罪は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「新旧過失論」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18906/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:44:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18906/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18906/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18906/thmb.jpg?s=s&r=1201679096&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
新旧過失論 
過失とは、不注意による犯罪事実の不認識をいう。これには違法性があり、責任がある
として犯罪が成立するととなる。刑法 38 条 1 項により、過失犯は「法律に定めのある場合」
に限り処罰される。過失犯の内容には、注意[334]<br />刑法総論 
新旧過失論 
過失とは、不注意による犯罪事実の不認識をいう。これには違法性があり、責任がある
として犯罪が成立するととなる。刑法 38 条 1 項により、過失犯は「法律に定めのある場合」
に限り処罰される。過失犯の内容には、注意義務違反であるとされるが、その内容につい
ては新旧２つの理論がある。 
旧過失論とは、第二次世界大戦後、結果無価値論の立場から主張された過失概念で、過
失は行為者の内部的側面（責任）に属すると携える。従って、故意犯と過失犯は構成要件
や違法性の段階では区別ができないものと考える（伝統的な旧過失論）。また、旧過失論で
は、過失行為は実質的に許されない危険行為として把握し、過失を予見可能性として把握
する。旧過失論では、違法性判断は、客観的に実質的で許されない危険と把握し、責任判
断の段階で初めて、故意を犯罪事実の認識と把握するのに対応して過失を予見可能性（非
難可能性）として勘案することとなる。たとえば、殺人罪と過失致死罪を比較すると、両
罪ともに、保護法益は人の生命であり、客観的に判断した場合には同一結果をもたらし、
違法性は同一と判断される。しかし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「違法性と安楽死」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18904/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:42:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18904/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18904/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18904/thmb.jpg?s=s&r=1201678937&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
違法性と安楽死 
刑法上の安楽死とは、死苦を緩和させるためにとった方法が、（自然の死期に先立って）
人を死亡させる結果となることをいう。死期が切迫していること及び、肉体的苦痛の緩和
のみを目的とし、精神的苦痛の緩和を目的としない[348]<br />刑法総論 
違法性と安楽死 
刑法上の安楽死とは、死苦を緩和させるためにとった方法が、（自然の死期に先立って）
人を死亡させる結果となることをいう。死期が切迫していること及び、肉体的苦痛の緩和
のみを目的とし、精神的苦痛の緩和を目的としないこと、及び、本人に意識があることを
絶対的に要する点が特徴である。 
安楽死の種類としては、積極的安楽死、間接的安楽死、消極的安楽死がある。積極邸安
楽死とは、死期の切迫している患者の耐え難い肉邸敵苦痛の緩和・除去するために、生命
短縮を手段とすることにより、自然の死期に先立って患者を死亡させる安楽死である。間
接的安楽死とは、苦痛緩和のために強い麻酔薬を投..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「刑法」と刑法の「効力」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18900/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:37:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18900/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18900/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18900/thmb.jpg?s=s&r=1201678657&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
「刑法」と刑法の「効力」 
刑法とは、どのような行為を行えば、どのような刑罰を科されるかを規定した、刑罰を
方向かとする規範である。広義の意味での刑法とは、法効果として刑罰が科されるもので、
刑法以外でも罰則規定のある法令を含む[348]<br />刑法総論 
「刑法」と刑法の「効力」 
刑法とは、どのような行為を行えば、どのような刑罰を科されるかを規定した、刑罰を
方向かとする規範である。広義の意味での刑法とは、法効果として刑罰が科されるもので、
刑法以外でも罰則規定のある法令を含む。他方で、狭義の刑法とは、明治４６年に施行さ
れた刑法典そのものを意味する。また、刑法には、国家刑罰権の内容と範囲とを規定した
実質的刑法(刑法典・特別刑法)と、国家刑罰権を実現するために必要とする手続を規定した
ものがある。 
＜刑法の効力＞ 
１．時に関する効力（時的適用範囲） 
（１）行為時法によれば犯罪でなかった行為が、裁判時法によって犯罪となった場..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論　「可罰的違法性の理論と判例」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18800/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:59:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18800/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18800/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18800/thmb.jpg?s=s&r=1201496350&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法総論 
犯罪論－違法性 
「可罰的違法性の理論と判例」 
１．総論 
違法性の本質については結果無価値論と行為無価値論との争いがある。結果無価値論と
は、違法性の実質を「法益の侵害ないしその危険性を生じさせた結果」と理解する見解で
ある[340]<br />刑法総論 
犯罪論－違法性 
「可罰的違法性の理論と判例」 
１．総論 
違法性の本質については結果無価値論と行為無価値論との争いがある。結果無価値論と
は、違法性の実質を「法益の侵害ないしその危険性を生じさせた結果」と理解する見解で
ある。行為の結果に着目し、否定的評価（無価値）を加えたもので、結果の無価値性をそ
の理論根拠とする。これに対し行為無価値論は、結果の無価値のみならず、「行為の種類や
方法･意図･目的などを客観的・主観的な要素によって特徴付けられる行為の全体的ありよ
うが社会倫理上相当であるか否かの点もあわせて考慮し、その相当性からの逸脱」として
違法性を理解する見解である。 
しかし、わが国の行為無価値論は、行為無価値で一元的に理解するのではなく、結果無
価値とともに行為無価値をも考慮するという「二元的行為無価値論」を採用している。こ
れは、結果無価値論は法益侵害またはその危険という結果のみで違法とし、侵害・危害を
生じさせた結果にいたる過程（行為過程）を全く考慮しないという点に問題があり、他方、
行為無価値論はこうした結果無価値論の問題点を克服してはいるものの、法以外..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[高等学校教育実習　学習指導案「人身の自由」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18798/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:53:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18798/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18798/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18798/thmb.jpg?s=s&r=1201496004&t=n" border="0"></a><br /><br />1
高等学校教育実習・研究授業 
年 月 日・ 限： 
「自由権」・人身の自由 
＊人身の自由 
教科書３２ページ、資料集１３３ページを開いてください。 
がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくある
ため[328]<br />1
高等学校教育実習・研究授業 
年 月 日・ 限： 
「自由権」・人身の自由 
＊人身の自由 
教科書３２ページ、資料集１３３ページを開いてください。 
がないということは、奴隷状態を意味するということですから、本当に人間らしくある
ためには人身の自由が欠かせないものなのです。そのために、日本国憲法は１８条で奴
隷的拘束の禁止、３６条では拷問・残虐な刑罰の禁止を定め、人身の自由を保障してい
ます。また、３１条では、戦前・戦中の警察権力等による不当な人身の自由の侵害の経
験から、法定手続きの保障を定めています。 
資料集１５ページを開いてください。 
＊Co ３１ 法定手続の保障 
罪刑法定主義 
３１条を生徒に読ませる。 
憲法３１条は、「法律の定める手続きによらなければ、生命・自由を奪われたり、刑
罰を科せられない」と規定しています。これは、逆に言えば、人身の自由を制限して、
刑罰を科すためには、法律に定められた手続き従わなければならないということを意味
します。これが、法定手続きの保障です。
（逮捕や取調べ、裁判のやり方など）は刑事訴訟法という法律に定められています。 
また、手..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「消費者保護と刑法」の領域における刑罰法規の役割について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18195/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:46:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18195/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18195/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18195/thmb.jpg?s=s&r=1200754003&t=n" border="0"></a><br /><br />「消費者保護と刑法」の領域における刑罰法規の役割について 
１⑴ 悪徳商法によって消費者が被害を受けた場合、それを法的に解決するためには、ま
ずは、民事法規（損害賠償等）が消費者である私人の利益保護や取引秩序維持のため
に大きな役割を[344]<br />「消費者保護と刑法」の領域における刑罰法規の役割について 
１⑴ 悪徳商法によって消費者が被害を受けた場合、それを法的に解決するためには、まずは、民事法規（損害賠償等）が消費者である私人の利益保護や取引秩序維持のために大きな役割を果たすべきである。また、民間の自主規制措置や行政の規制措置（行政処分）等によって不公正な取引の抑止が図られている場合もある。とすれば、刑罰法規はこれらの諸手段では十分でないときに登場する最後の手段としての役割を担うものと解すべきである。 
しかし、その一方で、悪徳商法による消費者取引被害の深刻さや、各種の民事規制や行政規制措置等の不十分さという現状からすれば、刑法の謙抑性・補充性だけに固執するべきではない。 
⑵ 現代社会において、消費者は複雑化した商 品や役務の性質、取引条件等について十分な知識を持つことが難しい状況に置かれており、合理的判断によって自分達の経済的利益を守ることが困難である。かかる現状においては、消費者保護が優先され、その視点が刑事制裁の積極的行使という政策的判断の妥当性を基礎づけている。 
この傾向は、近代刑法において原則的に排斥されるべき..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員裁判において被害者が参加する場合、心理学的に見てどのような問題があるか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18193/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:41:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18193/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18193/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18193/thmb.jpg?s=s&r=1200753715&t=n" border="0"></a><br /><br />心理学レポート 裁判員裁判において被害者が参加する場合、心理学的に見てどのような問題が
あるか。 
１ 平成 19 年 6 月 20 日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を
改正する法律案」(いわゆる被害者[318]<br />心理学レポート 裁判員裁判において被害者が参加する場合、心理学的に見てどのような問題があるか。 
１ 平成 19 年 6 月 20 日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」(いわゆる被害者参加法案)が可決成立し、裁判員制度に先だって被害者参加制度が導入されることになった。この制度では、犯罪被害者や遺族が裁判に参加し、一定の要件をみたせば、直接被告人や証人に質問したり、意見を述べたりすることが認められる。
この質問の中身自体は証拠となるわけではないが、裁判員の心証形成に与える影響は大きいものと考えられる。 
２ 確かに、一般市民たる裁判員にとって、裁判は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法課題レポート（保護処分と執行猶予判決）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:41:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18190/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18190/thmb.jpg?s=s&r=1200753714&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法 課題レポート 
論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(少年院送致)がな
され、乙に対しては刑事裁判で執行猶予判決が下された。この場合、甲と乙に対す
る処分はいずれが重いと考えるか。また、なぜそう考え[338]<br />少年法 課題レポート 
論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(少年院送致)がなされ、乙に対しては刑事裁判で執行猶予判決が下された。この場合、甲と乙に対する処分はいずれが重いと考えるか。また、なぜそう考えるのか。 
１ 甲に対する保護処分(少年院送致)と、乙に対する強盗致死罪の執行猶予判決とでは、甲に対する処分が重いと考える。 
２⑴ 少年に対する保護処分とは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことをいう。 
保護処分の本質は、行為者の自由を制約することで、社会及び行為者自身を保護する点にある。そして、少年に対する保護処分は、国親思想から生まれたものであるから、両者のうち行為者保護の側面がより強調される。よって、少年に対する保護処分の本質は、第一次的に少年（行為者）を保護し、第二次的に社会を保護する点にある。 
また、法が、虞犯少年に対する保護処分の余地を認めていることからすれば(少年法3 条 1 項 3 号、6 条・7 条、8 条、21 条、24 条 1 項)、少年に対する保護処分は少年(行為者)の性格の危険性に着目し、その..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神障害と犯罪の関係、家庭と犯罪の関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16056/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vanquish]]></author>
			<category><![CDATA[vanquishの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:43:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16056/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16056/" target="_blank"><img src="/docs/983428561701@hc07/16056/thmb.jpg?s=s&r=1197722591&t=n" border="0"></a><br /><br />精神障害と犯罪の関係
精神障害とは何か？
精神障害とは精神疾患ともいわれ、意識障害や知的障害、記憶障害、思考障害などがある。簡単に言うと「精神機能が障害され、人との交流が正常にできなくなること」である。我が国の精神障害者は200万人以上と推[350]<br />精神障害と犯罪の関係
精神障害とは何か？
精神障害とは精神疾患ともいわれ、意識障害や知的障害、記憶障害、思考障害などがある。簡単に言うと「精神機能が障害され、人との交流が正常にできなくなること」である。我が国の精神障害者は200万人以上と推測されており、精神科に入院している患者も35万人と意外とありふれている病気である。
精神障害と犯罪の関係性について
一般的によく知られている知的障害者を検討することにした。知的障害者は知能が低く、適切な判断能力を欠き、社会適正が劣ると言われている。よって世間では犯罪率が高いと思われがちだが、実際はどうなのであろうか？
義務教育では、特別な支援を要する児童生徒のために設けられた学級のことを特殊学級といい、普通学級と区別されている。1960～70年でのある調査では、特殊学級と普通学級の卒業者の非効率の差はほぼなし無しという結果が出ている。教育法の発達により知的障害者は犯罪に陥りやすいというのは間違っているという見解もある。一方、元衆議院議員山本譲司は、不正受給問題で懲役刑を受けた時の体験から「獄窓記」という書籍を出版している。その中には刑務所内の知的障害..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14927/]]></link>
			<author><![CDATA[ by sjtjd1117]]></author>
			<category><![CDATA[sjtjd1117の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:41:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14927/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428848001@hc07/14927/" target="_blank"><img src="/docs/983428848001@hc07/14927/thmb.jpg?s=s&r=1194784873&t=n" border="0"></a><br /><br />「わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい。」 
非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯す恐れのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。（少年警察活動規則第2条第5条）[350]<br />「わが国における少年非行の特徴とその対策について述べなさい。」
非行少年とは、刑罰法令に規定する罪を犯した少年または犯す恐れのある少年のことである。非行少年には、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の種類がある。（少年警察活動規則第2条第5条）犯罪少年とは、罪を犯した少年のことである。触法少年とは、14歳に満たないで、刑罰法令に触れる行為をした少年のことである。虞犯少年とは、保護者の正当な観察に服しない性癖があるもの、正当の理由が無く家庭に寄り付かない者、犯罪性のある人または不道徳な人と交際する者、いかがわしい場所に出はいりする者、自己または他人の特性を害する行為をする性癖がある者であり、かつ、その性格または環境に照らして、将来、罪を侵し、または刑罰法令に触れる行為をする恐れのある少年のことである。　
わが国の少年刑法犯検挙人員は、昭和26年の16万6433人をピークとする第一の波、39年の23万8830人をピークとする第二の波、58年の31万7438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られる。平成8年以降増加していたが、11、12年と減少した後、増加に転じ、14年の少年刑法犯検挙..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[日本国憲法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/]]></link>
			<author><![CDATA[ by シーサー]]></author>
			<category><![CDATA[シーサーの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 16:32:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963973438585@hc07/14718/" target="_blank"><img src="/docs/963973438585@hc07/14718/thmb.jpg?s=s&r=1194593571&t=n" border="0"></a><br /><br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、[354]<br />「法の下の平等について」
　法の下の平等とは、国民1人１人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。憲法１４条第１項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。
　近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。憲法上の平等原則とは「個人の尊重」を重要視し、「民主主義」を基礎とした平等思想を具体化したものである。その内容は、「国民はすべての人を平等に扱わなければいけない」ということである。
　では、平等とは何であるのか。すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の１つである。しかし、現実的に人間には個性があり、性別や民族、皮膚の色などによって異なった人生を送る。ギリシアの哲学者アリストテレスは『正義論』において、「等しいものは等しく、異なるものは異..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不真正不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14658/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:52:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14658/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14658/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14658/thmb.jpg?s=s&r=1194515543&t=n" border="0"></a><br /><br />『不真正不作為犯』
＜意義＞
　不真正不作為犯とは、作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する犯罪をいう。
作為の形式で定められている構成要件も単に作為を標準として規定されているにすぎず、作為犯の禁止規範には一定の場合には一定の[354]<br />『不真正不作為犯』
＜意義＞
　不真正不作為犯とは、作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する犯罪をいう。
作為の形式で定められている構成要件も単に作為を標準として規定されているにすぎず、作為犯の禁止規範には一定の場合には一定の作為をせよという命令規範も含まれ、禁止も命令もともに法益保護という目的に向けられた規範であるから、法益侵害ないし構成要件的結果発生の現実的な危険において同じであるから、不真正不作為犯も認められる(通説)。
＜不作為犯の理論～不作為の行為性・因果性・違法性～＞
①刑法における行為とは、人の意思によって支配可能な社会的意味のある身体の動静をいうから、不作為も作為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[間接正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14654/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:51:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14654/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14654/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14654/thmb.jpg?s=s&r=1194515491&t=n" border="0"></a><br /><br />『間接正犯』
＜定義＞
　正犯とは、自ら犯罪を実行した者をいうが、間接正犯とは、他人を利用してあたかも自ら直接に実行したのと同様の態様で実行行為を行うことをいう。間接正犯は、刑法典にこれを認める明文は存在しないが、他人を利用して自己の意思通[356]<br />『間接正犯』
＜定義＞
　正犯とは、自ら犯罪を実行した者をいうが、間接正犯とは、他人を利用してあたかも自ら直接に実行したのと同様の態様で実行行為を行うことをいう。間接正犯は、刑法典にこれを認める明文は存在しないが、他人を利用して自己の意思通りに犯罪を実現することは不可能でなく、これを自ら実行行為をなしたものと評価することは可能で、解釈上間接正犯を認めても罪刑法定主義には反しない。
＜間接正犯の正犯性＞
この点、利用者が被利用者をあたかも自らの犯罪実現のための道具として利用した点に求める説や利用者が被利用者の行為を支配して犯罪を実現する点に求める説がある。しかし、意思に基づく人の行為は厳密な意味..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[条例制定権の限界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by wady0202]]></author>
			<category><![CDATA[wady0202の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:46:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432356401@hc05/14644/" target="_blank"><img src="/docs/983432356401@hc05/14644/thmb.jpg?s=s&r=1194515176&t=n" border="0"></a><br /><br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例[346]<br />『条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ』
1．条例の意義および条例制定権の根拠
　憲法94条は、地方公共団体は、「法律の範囲内で条例を制定することができる」ことを定めている。一般に、「条例とは、地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法である」と抽象的に定義される。たた、実質論として、94条の｢条例｣の意味については争いがあるが、普通地方公共団体の議会の議決によって制定される条例、長の制定する規則、各種委員会の定める規則その他の規定が94条の｢条例｣であると解される(最広義の条例)。
　条例制定権の根拠をめぐっては、92条に求める見解、94条に求める見解、92条と94条を並列的にあげる見解などがある。最高裁(最判昭和37年5月30日)は、「地方公共団体の制定する条例は、憲法が特に民主主義政治組織の欠くべからざる構成として保障する地方自治の本旨に基づき（同九二条）、直接憲法九四条により法律の範囲内において制定する権能を認められた自治立法に外ならない」と述べて、94条説、あるいは92条94条並列説の立場に立っている。もっとも、憲法は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被疑者における国選弁護制度の是非]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429075101@hc07/14079/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bariafuri]]></author>
			<category><![CDATA[bariafuriの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 17:50:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429075101@hc07/14079/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429075101@hc07/14079/" target="_blank"><img src="/docs/983429075101@hc07/14079/thmb.jpg?s=s&r=1184748641&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事弁護の発端は古くは中世ヨーロッパ、領主による農民搾取にまで遡る。時の権力者や為政者は嘘の証言や偽の証拠によって犯人を作って罪人にし、葬ってしまったことはいくらでもある。[258]<br />被疑者における国選弁護制度の是非
刑事弁護の発端は古くは中世ヨーロッパ、領主による農民搾取にまで遡る。時の権力者や為政者は嘘の証言や偽の証拠によって犯人を作って罪人にし、葬ってしまったことはいくらでもある。魔女狩り、ナチスによるユダヤ人虐殺なども、時の権力者による横暴を超えた残虐な行為だった。日本でも戦前の治安維持法などによる政府に反対する勢力の逮捕や牢獄送りがあったことは記憶に新しい。刑事弁護はそのような悪政や罪人作りとの戦いから生まれてきたものなのである。
　ただ、なぜ弁護を行う必要があるのか。そこには、日本が&ldquo;法律を守る法治国家&rdquo;であるという理由が根底にある。法治国家である限り日本はすべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正当防衛と緊急避難の異同]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 水曜日のカピバラさん]]></author>
			<category><![CDATA[水曜日のカピバラさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:43:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14041/" target="_blank"><img src="/docs/983429242401@hc06/14041/thmb.jpg?s=s&r=1184471025&t=n" border="0"></a><br /><br />正当防衛とは刑法３６条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは３７条１項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を[358]<br />正当防衛とは刑法３６条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは３７条１項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」を要件・効果とするものである。 　そこで正当防衛と緊急避難の異同について以下で説明する。
まず、両者はいずれも緊急行為であり、その本質を「罰しない」とする理論的根拠は、緊急避難において争いはあるものの、違法性阻却事由である点が共通している。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[具体的事実の錯誤における方法の錯誤についての法的処理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 水曜日のカピバラさん]]></author>
			<category><![CDATA[水曜日のカピバラさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:38:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14040/" target="_blank"><img src="/docs/983429242401@hc06/14040/thmb.jpg?s=s&r=1184470702&t=n" border="0"></a><br /><br />具体的事実の錯誤においての方法の錯誤の説明
　具体的事実の錯誤とは、同一構成要件内における具体的な事実に錯誤があることで、行為者が客体を取り違えたために、当初の客体と異なった客体に結果が発生してしまった場合である客体の錯誤、行為者がその方法[358]<br />具体的事実の錯誤においての方法の錯誤の説明
　具体的事実の錯誤とは、同一構成要件内における具体的な事実に錯誤があることで、行為者が客体を取り違えたために、当初の客体と異なった客体に結果が発生してしまった場合である客体の錯誤、行為者がその方法に齟齬(手違い)があったために、当初予定していた客体と異なった客体に結果が発生してしまった場合である方法（打撃）の錯誤、行為者が予見した因果関係とは異なる因果経過をたどって、同一の結果が発生してしまった場合である因果関係の錯誤の３つがある。
その中で、方法の錯誤においての法的処理について論じる。例えば、甲が乙を殺害しようとして乙を狙って発砲したところ、その弾..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不真正不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 水曜日のカピバラさん]]></author>
			<category><![CDATA[水曜日のカピバラさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:33:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14039/" target="_blank"><img src="/docs/983429242401@hc06/14039/thmb.jpg?s=s&r=1184470432&t=n" border="0"></a><br /><br />不真正不作為犯とは不作為によって作為犯と同じ結果をもたらすことを言う。例えば、刑法199条の殺人罪において、「人殺した者は」という構成要件が作為の形式で規定されているが、母親が殺意をもって、自分の嬰児に授乳せず餓死させた場合が不真正不作為犯[354]<br />不真正不作為犯とは不作為によって作為犯と同じ結果をもたらすことを言う。例えば、刑法199条の殺人罪において、「人殺した者は」という構成要件が作為の形式で規定されているが、母親が殺意をもって、自分の嬰児に授乳せず餓死させた場合が不真正不作為犯に当たる。このように構成要件が作為の形式で規定されている場合に、不作為が当該犯罪の実行行為を犯罪とみなすことができる。しかし、不真正不作為犯の場合は、要求される不作為が構成要件上、明らかにされてないので、これを安易に認めると類推解釈の禁止に反し、罪刑法定主義の原則に反するのではないかという問題がある。
不真正不作為犯が実行行為として認められるためには、法益侵..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[因果関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14038/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 水曜日のカピバラさん]]></author>
			<category><![CDATA[水曜日のカピバラさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:28:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14038/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14038/" target="_blank"><img src="/docs/983429242401@hc06/14038/thmb.jpg?s=s&r=1184470096&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法における因果関係とは、構成要件上の事実において、一定の行為がなされなければ、一定の結果は発生しなかったであろうという関係である。つまり実行行為があり、構成要件的結果が発生すれば、必ず既遂犯が成立するわけではなく、この行為が原因となってそ[360]<br />刑法における因果関係とは、構成要件上の事実において、一定の行為がなされなければ、一定の結果は発生しなかったであろうという関係である。つまり実行行為があり、構成要件的結果が発生すれば、必ず既遂犯が成立するわけではなく、この行為が原因となってその結果がもたらされたと刑法的に評価できること、すなわち因果関係が認められることが既遂犯を問うのに必要である。そこで、どのような場合に実行行為と結果との間に刑法上の因果関係が認められるかが問題となる。
　まず条件説があげられる。この説は、その行為がなかったならば、その結果は生じなかったであろうという条件関係が存在する限り、刑法上の因果関係を認めるというものであ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[写真撮影&minus;京都府学連デモ事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ksocfpj]]></author>
			<category><![CDATA[ksocfpjの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 00:52:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13863/" target="_blank"><img src="/docs/983429986801@hc06/13863/thmb.jpg?s=s&r=1182268373&t=n" border="0"></a><br /><br />９　写真撮影－京都府学連デモ事件（刑訴判例百選P20）
最高裁昭和44年12月24日大法廷判決
（昭和40年(あ)第1187号公務執行妨害、傷害被告事件）
【事実の概要】
　被告人長谷川俊英は、当時立命館大学法学部の学生で同大学一部学友会書[318]<br />９　写真撮影－京都府学連デモ事件（刑訴判例百選P20）
最高裁昭和44年12月24日大法廷判決
（昭和40年(あ)第1187号公務執行妨害、傷害被告事件）
【事実の概要】
　被告人長谷川俊英は、当時立命館大学法学部の学生で同大学一部学友会書記長であった。被告人は1962（昭和37）年6月21日、京都府学生自治会連合（学連）主催の大学管理制度改悪反対、憲法改悪反対を標榜する集団行進集団示威運動（デモ行進）に参加した。被告人は、その先頭集団で同大学学生集団先頭列外に位置して隊列を誘導していたが、京都市上京区の立命館大学正面前から同市東山区円山公園に向う途中、同市中京区木屋町御池通付近において、許可条件と異なった誘導を行なったことで、デモ行進が「集会，集団行進及び集団示威運動に関する条例（京都市公安条例）」に基づき京都府公安委員会の付した許可条件に違反することとなった為、これを規制しようとする機動隊との間で衝突・混乱が起き隊列が崩れた。この状態が、府公安委員会が付した『行進隊列を4列縦隊とする』という許可条件及び警察署長が道路交通法第77条に基づき付した『車道の東側端を進行する』という条件に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[コンピュータを利用した『わいせつ物』の扱いについて]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13811/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ksocfpj]]></author>
			<category><![CDATA[ksocfpjの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 01:25:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13811/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13811/" target="_blank"><img src="/docs/983429986801@hc06/13811/thmb.jpg?s=s&r=1181579103&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法Ⅲレポート
【例題２】
Xは、日本の判例で禁止されているレベルのわいせつ画像を、いつか金に困った時に売ってやろうと考え、日本にある自分のパソコン（ハードディスク）に保存していたが、ネット検索によって個々人のハードディスク内の情報を相互に[354]<br />刑法Ⅲレポート
【例題２】
Xは、日本の判例で禁止されているレベルのわいせつ画像を、いつか金に困った時に売ってやろうと考え、日本にある自分のパソコン（ハードディスク）に保存していたが、ネット検索によって個々人のハードディスク内の情報を相互に検索できるソフトをそのパソコンで利用していたため、上記の画像が国内外にいる不特定多数の一般人の目に触れることになった。Xの罪責について述べなさい。 
刑法第175条（わいせつ物頒布等） 　わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[実行の着手時期をめぐる学説の対立]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13559/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1117ikeike]]></author>
			<category><![CDATA[1117ikeikeの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:19:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13559/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430876101@hc06/13559/" target="_blank"><img src="/docs/983430876101@hc06/13559/thmb.jpg?s=s&r=1175141973&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず、課題を論じていく上で、次のことを先に書いておく必要がある。
　構成要件を充足しなくても、なお犯罪が成立する場合がある。代表的なものとして、未遂犯および共犯がある。未遂犯は、少なくとも結果が発生していないにもかかわらず、犯罪が成立し、[358]<br />　まず、課題を論じていく上で、次のことを先に書いておく必要がある。
　構成要件を充足しなくても、なお犯罪が成立する場合がある。代表的なものとして、未遂犯および共犯がある。未遂犯は、少なくとも結果が発生していないにもかかわらず、犯罪が成立し、共犯の場合は、その一人一人の行為をとってみれば構成要件の一部を充足しているにすぎないか、あるいは構成要件の周辺の行為にすぎないにもかかわらず、なお犯罪が成立する。これらは基本的構成要件を前提とし、これに変更が加えられ、新たな構成要件が作られる。基本的構成要件とは、刑法各本条や各種の刑罰法規においてここ敵に定められている構成要件をいう。殺人罪や窃盗罪の基本形である。これからは、この基本形を時間的・人的に変容した、修正された構成要件について検討していくことになる。
　単なる犯罪の決意は、「何人も思想のゆえに処罰されることはない」から、準備段階以後の行為が処罰の対象の問題となる。それには行為の発展段階に応じて、予備罪・陰謀罪・未遂罪・既遂罪の類型が考えられる。予備・陰謀は原則として処罰されず、例外的に処罰される規定があるにすぎない。
　予備とは、犯罪の実行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[触法患者の退院審判について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12393/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 06:47:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12393/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12393/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12393/thmb.jpg?s=s&r=1167428872&t=n" border="0"></a><br /><br />触法患者の退院審判について
１、退院審判とは
「退院審判」とは、心神喪失や心神耗弱と診断され不起訴や無罪になった触法患者の精神病院への入院を裁判所が判断し、入院治療を受けた者が裁判所に退院の申請をし、その申請を受けて、退院が相当であるかどう[356]<br />触法患者の退院審判について
１、退院審判とは
「退院審判」とは、心神喪失や心神耗弱と診断され不起訴や無罪になった触法患者の精神病院への入院を裁判所が判断し、入院治療を受けた者が裁判所に退院の申請をし、その申請を受けて、退院が相当であるかどうかの審判を裁判所が行うものであり、アメリカの多くの地域で実際に運用されている。
この審判は、患者本人、主治医、精神科医、地域住民の代表である地方検事、保護監察機関、心理学者など、さまざまな立場の者が証言台に立ち、「病気は回復したのか」、「将来の再犯のおそれはないか」「退院は相当か」などについて、賛成派、反対派に分かれ、公開の場で激しい議論を展開し、これをもとに裁判所が、退院の可否について最終決定を下す仕組みになっている。
　アメリカでは、この「退院審判」を導入してから、再犯率が２１パーセント減った地域もあり、実効性のあるものとされている。
２、退院審判についての評価
　このような「退院審判」導入については、「誤って再犯の恐れがあると判断され、長期入院となるケースが必ず出る」、「社会復帰のための医療を掲げる新制度が治安のための長期拘禁につながるのではな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[還元論の問題点について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12240/]]></link>
			<author><![CDATA[ by gorogoro88]]></author>
			<category><![CDATA[gorogoro88の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 15:02:56 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12240/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429421801@hc06/12240/" target="_blank"><img src="/docs/983429421801@hc06/12240/thmb.jpg?s=s&r=1167112976&t=n" border="0"></a><br /><br />「還元論の問題点について」
還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが[358]<br />「還元論の問題点について」
還元論の前提には、社会は「不特定または多数の集合体」であるという考えがある。そのために社会法益は個人法益に還元できると考えられている。この考えは個人法益がまず基礎として存在し、これを超越した社会法益も存在はするが、社会が個の集合である以上は結果として個人法益に還元できるということである。しかし、実際には個人法益には還元できない社会法益も存在し、このことが公共危険罪などで、何に対する保護法益かという問題を生じさせることとなる。私は「社会は個の集団である」という考え方自体に問題があると考える。以下、私見を述べることとする。
私は法学の成立や歴史についての知識もなく、還元論自体についても理解不足であるが、考えが及ぶ範囲にて個人的見解を述べたい。まず、法とはなにか、どのような役割があるのかについて考えることにする。
そもそも人とは何かと考えたとき、生物の一種であり、群を成して生活する生物であると考える。そして、人は個で見たときはそれぞれの異なった能力・特性（個性）をもった固有の存在である。この個性は群となったときに、力関係を生ずることとなり、群内で順位付けが行われる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[罪刑法定主義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429265601@hc06/12127/]]></link>
			<author><![CDATA[ by aya_bisco34]]></author>
			<category><![CDATA[aya_bisco34の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 03:51:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429265601@hc06/12127/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429265601@hc06/12127/" target="_blank"><img src="/docs/983429265601@hc06/12127/thmb.jpg?s=s&r=1166554304&t=n" border="0"></a><br /><br />　　　　　　　　　罪刑法定主義
＜定義＞
　罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ成文の法により明確に規定しておかなければならないという刑法の基本原則である。一般に、フォイエル[356]<br />　　　　　　　　　罪刑法定主義
＜定義＞
　罪刑法定主義とは、いかなる行為が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科されるかについて、あらかじめ成文の法により明確に規定しておかなければならないという刑法の基本原則である。一般に、フォイエルバッハが提唱したラテン語の標語によって、「法律無くば刑罰無く、法律無くば犯罪無し」と定義される。濫用されがちな刑罰権を制御する原理として、現代の刑法解釈を強く規定するものであり、近代以降の西欧型刑法の大原則である。
＜歴史的沿革＞
　罪刑法定主義の根本精神は、古くイギリスのマグナ・カルタ(1215年)に遡る。その中で、国民の手になる「法」によって権力、特に刑罰権を制限しようと定めたのであった。その後、権利請願および権利章典などに受け継がれ、やがてアメリカに渡り、1774年のフィラデルフィアを初めとする諸州の権利宣言を経て、ついにアメリカ合衆国憲法において成文化された。
　英米においては刑事手続きの面で罪刑法定主義が採用されたが、ヨーロッパ大陸では実体刑法上の原則とされ、1789年のフランス人権宣言を経て、1810年のナポレオン刑法典において明文化され..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[キセル乗車と詐欺罪の関係について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/11301/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 02:03:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/11301/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/11301/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/11301/thmb.jpg?s=s&r=1162746183&t=n" border="0"></a><br /><br />１．キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員に呈示して電車に乗り、予め購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員に呈示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れて不正乗車する行[360]<br />キセル乗車と詐欺罪の関係について
１．キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員に呈示して電車に乗り、予め購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員に呈示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れて不正乗車する行為をいう。
このキセル乗車が、詐欺利得罪を構成するかについては、争いがある。
２．これについては、行為者が甲駅の改札口で乙駅までの乗車券を呈示しても、有効な乗車券を呈示する行為である以上は詐欺行為とはいえず、また丁駅から集札係員を欺いて出場しても、正当な乗車券を呈示している以上は係員に錯誤はないから、２項詐欺罪は成立しないと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[証拠開示・公判前整理手続]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10443/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 16:10:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10443/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10443/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10443/thmb.jpg?s=s&r=1155366630&t=n" border="0"></a><br /><br />＜検察官の証明予定事実＞ 
被告人は、平成１４年１２月１４日午後１１時頃、横浜市中区枕木町２丁目４８番地の１カラオケスナック「アーヴァン」において、客として居合わせた被害者と喧嘩し･･･（中略）･･･上記事件に付き、以下を検討せよ。 
[348]<br />＜検察官の証明予定事実＞ 　被告人は、平成１４年１２月１４日午後１１時頃、横浜市中区枕木町２丁目４８番地の１カラオケスナック「アーヴァン」において、客として居合わせた被害者と喧嘩し、同店前路上において、一方的に暴行を受け受傷した。被告人は、酔余、いったん同店から約２キロメートル離れた被告人宅に戻ったが、一方的に被害者から暴行を受け負傷したことに対する憎しみの感情を抑えられず、被害者を殺害しようと決意した。そして、被告人は、自宅から刺身包丁（刃体の長さ約１５センチメートル）を持ち出して同店へ再来し、翌１５日午前零時頃、同店内で飲酒していた被害者を店外に呼び出した。そして、被告人は、同店西側歩道上..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情状弁護の事例について（鬱病罹患者、肝炎罹患者）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 15:33:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10439/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10439/thmb.jpg?s=s&r=1155364429&t=n" border="0"></a><br /><br />被疑者・被告人の９割以上が自白し、事実を争わない日本の刑事裁判の現実のもとでは、殆どの事件では、刑事弁護の中心的テーマは情状立証と量刑をめぐる問題になる。捜査弁護においても、起訴猶予を得るための情状について、検察官との交渉が重要な問題となる[360]<br />被疑者・被告人の９割以上が自白し、事実を争わない日本の刑事裁判の現実のもとでは、殆どの事件では、刑事弁護の中心的テーマは情状立証と量刑をめぐる問題になる。捜査弁護においても、起訴猶予を得るための情状について、検察官との交渉が重要な問題となることが多い。 各事例において、訴因・冒頭陳述を含む客観的・外形的事実関係について争いがないことを前提とすると、弁護人としては、情状弁護をするに際し、どのような点に焦点を当てたら良いだろうか。 　考えられる情状弁護のポイントを指摘し、その為にはどのような弁護活動をし、どのような証拠を収集したら良いか、検討せよ。 
鬱病罹患の被告人による窃盗事件
被告人である女..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不起訴を目指す弁護（痴漢冤罪）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10438/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 15:25:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10438/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10438/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10438/thmb.jpg?s=s&r=1155363905&t=n" border="0"></a><br /><br />竹森・竹下法律事務所に、「息子が強制わいせつ罪で逮捕された。女性に無理矢理抱きついた、ということらしい。」との電話があった。弁護士の竹森一郎は、早速、被疑者の両親を事務所に呼んで事情を聞いた。両親の説明は、概要以下のとおりであった。 
「[354]<br />下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、（1）被疑者にはどのような助言をすべきか、（2）更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、（3）どのような調査をする必要があるか、（4）何らかの法的申立の必要があるか、（5）示談についてはどう考えるべきか、（5）その他なすべき弁護活動を検討せよ。 ＜事例＞ 　竹森・竹下法律事務所に、「息子が強制わいせつ罪で逮捕された。女性に無理矢理抱きついた、ということらしい。」との電話があった。弁護士の竹森一郎は、早速、被疑者の両親を事務所に呼んで事情を聞いた。両親の説明は、概要以下のとおりであった。 「息子は、２８歳で、従業員３００名位の化学工業株式会社に勤務し、営業を担当している。１人暮らしだが婚約者がおり、２０日後に結納を控えている。一昨日１０日間の勾留になったと朝霞中央警察署から連絡があり、昨日息子と警察で面会してきた。息子は、『転んだだけで、わざと女性に触ったりなどしていない。でも周りの誰も、自分の訴えを聞いてくれない』と言っている。私達も、あの子はそんなことをする子ではない、と信じている。是非弁護を引き受けて欲しい。」 ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不起訴を目指す弁護（他に主犯の存する事件）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 15:22:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10437/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10437/thmb.jpg?s=s&r=1155363758&t=n" border="0"></a><br /><br />下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、（1）被疑者にはどのような助言をすべきか、（2）更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、（3）どのような調査をする必要があるか、（4）何らかの法的申立の必要があるか、（5[350]<br />下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、（1）被疑者にはどのような助言をすべきか、（2）更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、（3）どのような調査をする必要があるか、（4）何らかの法的申立の必要があるか、（5）示談についてはどう考えるべきか、（5）その他なすべき弁護活動を検討せよ。 ＜事例＞ 　稲津弁護士は、その日、強盗致傷の容疑で勾留されている被疑者からの、当番弁護士派遣要請に応じて、浦和中央警察署で勾留中の被疑者・町田真知男と接見した。町田の言い分は、概要以下のとおりであった。 「自分は、現在25歳で建築作業員をしている。本件前日、小学校時代からの同級生の友人・岩田豊太郎と仕事が終わった後、飲みに行くことになり、午後８時頃から10時ころまでの間、自分の家でビールや焼酎を飲んだ。その後、岩田が『外で飲もう。』と誘ってきたので、自分もその気になり、岩田が勤務先から借りて使用している自動車を運転し、自分が助手席に同乗して、スナック『聖子ちゃん』に赴き、翌日の午前２時頃まで、２人で焼酎等を飲んだ。岩田は、スナックを出た後、助手席に自分を乗せて、また、運転して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不起訴を目指す弁護（不誠実な依頼人）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 15:16:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10436/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10436/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10436/thmb.jpg?s=s&r=1155363405&t=n" border="0"></a><br /><br />下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、（1）被疑者にはどのような助言をすべきか、（2）更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、（3）どのような調査をする必要があるか、（4）何らかの法的申立の必要があるか、（5[350]<br />下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、（1）被疑者にはどのような助言をすべきか、（2）更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、（3）どのような調査をする必要があるか、（4）何らかの法的申立の必要があるか、（5）示談についてはどう考えるべきか、（5）その他なすべき弁護活動を検討せよ。 
＜事例＞ 　　住良会系暴力団・峯一家組員・牛木は、覚せい剤の売人であった。昨日、組事務所のある地域を所轄する高砂警察署の小村刑事から、「お前に逮捕状が出た。シャブだ。分かってるな。明後日までに出頭しろ。」と連絡を受けた。 牛木は、以前に、やはり覚せい剤の件で、世話になった船波弁護士..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[当番弁護士のなすべき活動と準抗告申立書（案）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10435/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:59:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10435/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10435/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10435/thmb.jpg?s=s&r=1155362365&t=n" border="0"></a><br /><br />＜当日中に行うこと＞
1.被疑者両親（佐賀に在住）に電話連絡を行う。可能であれば、翌23日午前中に両親のいずれかにでも被疑者との面談・供述調書の作成・身柄引受書の書面の作成を兼ねて事務所まで来てもらう約束をする。
2.供述調書・身柄引受[340]<br />当番弁護士のなすべき活動
＜当日中に行うこと＞
被疑者両親（佐賀に在住）に電話連絡を行う。可能であれば、翌23日午前中に両親のいずれかにでも被疑者との面談・供述調書の作成・身柄引受書の書面の作成を兼ねて事務所まで来てもらう約束をする。
供述調書・身柄引受書の書面を作成し、両親に押印してもらう。（直接来て押印してもらうのが望ましいが無理なら宅急便で送付しておく）&rarr;FAXでも可能？
被疑者の戸籍謄本と住民票を取りに行く&rarr;時間外の場合は23日
担当検察官と面会する。（取調べが長時間にわたること、間接的な暴行の違法性について言及し、待遇の改善を申し入れる）
＜翌日中に行うこと&gt;
第3回接見を行い、弁護人に対する供述調書・誓約書を作成する。
勾留却下を求める準抗告を行う（別紙のとおり）。
1とあわせ勾留理由開示請求を行い、被疑事実について被疑者の意見（同意傷害であった旨）を述べる。
＜今後の準備として＞
ローソン（浦和駅前店）に対し任意で防犯ビデオ提出の希望を伝える（断られた場合、弁護士法23条の2を根拠として弁護士会を通して株式会社ローソンに申入を行う）。
JR東日本（浦和駅）に対し、任意で友..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公判における被告人の供述変遷への弁護人の対応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10434/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:49:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10434/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10434/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10434/thmb.jpg?s=s&r=1155361745&t=n" border="0"></a><br /><br />1.本件の第１回公判期日は、平成１５年２月２０日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 
私は、「アーヴァン」で飲[350]<br />1.　 本件の第１回公判期日は、平成１５年２月２０日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。　被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 　私は、「アーヴァン」で飲酒中、金本さんと喧嘩となり、店の前の路上で、金本さんから一方的に殴られ、顔面や足などに怪我をしました。止めに入った安田社長の車で自宅まで送って貰いました。自宅に戻ると、一方的に殴られたり蹴られたりした金本さんに仕返しをしてやりたいという気持ちが沸きました。しかし、殺してやるとまで思ったわけではありません。刺身包丁を持ち出したのは、脅しのつもりでした。そして、私は、歩いて「アーヴァン」へ戻りました。店の出入口扉を開けて、外へ金本さんを呼び出しました。金本さんが出てきた時、最初から包丁を使うつもりだったわけではありません。金本さんが向かって来たんで、咄嗟に右手に持っていた包丁をそのまま出したのです。腹の真ん中をねらって刺したわけではありません。寧ろ、金本さんの腹の右の端をねらった記憶です。金本さんを殺そうとは思っていないし、こんなことをしたら金本さん..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被告人への助言ならびに弁護人意見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10433/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:24:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10433/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10433/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10433/thmb.jpg?s=s&r=1155360259&t=n" border="0"></a><br /><br />1. 本件の第１回公判期日は、平成１５年２月２０日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。　被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 
私は、「アーヴァン」[348]<br />1.　 本件の第１回公判期日は、平成１５年２月２０日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。　被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 　私は、「アーヴァン」で飲酒中、金本さんと喧嘩となり、店の前の路上で、金本さんから一方的に殴られ、顔面や足などに怪我をしました。止めに入った安田社長の車で自宅まで送って貰いました。自宅に戻ると、一方的に殴られたり蹴られたりした金本さんに仕返しをしてやりたいという気持ちが沸きました。しかし、殺してやるとまで思ったわけではありません。刺身包丁を持ち出したのは、脅しのつもりでした。そして、私は、歩いて「アーヴァン」へ戻りました。店の出入口扉を開けて、外へ金本さんを呼び出しました。金本さんが出てきた時、最初から包丁を使うつもりだったわけではありません。金本さんが向かって来たんで、咄嗟に右手に持っていた包丁をそのまま出したのです。腹の真ん中をねらって刺したわけではありません。寧ろ、金本さんの腹の右の端をねらった記憶です。金本さんを殺そうとは思っていないし、こんなことをしたら金本さん..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最終弁論（要旨）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10432/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:12:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10432/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10432/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10432/thmb.jpg?s=s&r=1155359554&t=n" border="0"></a><br /><br />「起訴状、冒頭陳述要旨、証人尋問調書、被告人供述調書、論告要旨」を検討して、「無罪」主張をしている被告人の弁護人として、弁論要旨の「アウトライン・構成」を作成せよ。その際、被告人の主張を根拠づけるには、どのような間接事実を摘示し、主張を構成[360]<br />「起訴状、冒頭陳述要旨、証人尋問調書、被告人供述調書、論告要旨」を検討して、「無罪」主張をしている被告人の弁護人として、弁論要旨の「アウトライン・構成」を作成せよ。その際、被告人の主張を根拠づけるには、どのような間接事実を摘示し、主張を構成すれば良いかに意を用いよ。 
最終弁論（要旨）
はじめに、被告の自白調書について
偽計を用いて得た被告の自白調書の証拠能力は、否定されるものである。
このことは判例からも明らかである。&rarr;最大判S45.11.25（切り違え尋問事件）
当該判決は、「捜査手続といえども、憲法の保障下にある刑事手続の一環である以上、刑訴法一条所定の精神に則り、公共の福祉の維持と個人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[弁護人意見書（傷害事件）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:03:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10431/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10431/thmb.jpg?s=s&r=1155359008&t=n" border="0"></a><br /><br />下記「被告人杉本太郎」事件につき、弁護人として、検察官の上記要請に対する意見書を作成せよ。
被告人は、下記公訴事実により浦和地方裁判所に公訴提起された。
記
「被告人は、平成12年６月18日ころ、埼玉県浦和市曲本１丁目５番３号ミランダ[340]<br />下記「被告人杉本太郎」事件につき、弁護人として、検察官の上記要請に対する意見書を作成せよ。
被告人は、下記公訴事実により浦和地方裁判所に公訴提起された。
記
「被告人は、平成12年６月18日ころ、埼玉県浦和市曲本１丁目５番３号ミランダハイツ西浦和第６―804被告人方において、山川花子（当28年）に対し、果物ナイフ、剃刀等で同女の頭髪を無惨な外観を呈するまで切断し、あるいは刈り取る傷害を負わせたものである。」 　　第１回公判期日において、検察官は、上記傷害事件について上述のとおりの冒頭陳述を行った。弁護人が、山川花子の供述調書を不同意にしたことから、検察官は、山川の調書にかえて、同人を証人尋問請求した。立証趣旨は、「被害に至る経緯・被害状況等」であった。 　　その際、検察官は、裁判所に対し、刑事訴訟法第157条の３に基づき、証人山川と被告人及び同証人と傍聴人が相互に相手の状態を認識することができないようにするため、同証人と被告人及び傍聴人との間に衝立を設置するよう求めた。そして、検察官は、上記要請を裏付ける疎明資料として、添付ファイルの検面調書を提出した。 　　裁判所は、検察官の上記要請..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪の三要件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/10326/]]></link>
			<author><![CDATA[ by rasuta2525]]></author>
			<category><![CDATA[rasuta2525の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 21:38:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/10326/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431363901@hc05/10326/" target="_blank"><img src="/docs/983431363901@hc05/10326/thmb.jpg?s=s&r=1154781486&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法上の犯罪とは「構成要件に該当する違法かつ有責的な行為である」と定義することができる。「構成要件該当性あり」「違法性あり」「責任あり」は犯罪成立の三要件であり、言い換えれば、このうちのどれかひとつが欠けても犯罪とはならない。
この三要件[356]<br />　刑法上の犯罪とは「構成要件に該当する違法かつ有責的な行為である」と定義することができる。「構成要件該当性あり」「違法性あり」「責任あり」は犯罪成立の三要件であり、言い換えれば、このうちのどれかひとつが欠けても犯罪とはならない。
この三要件それぞれの詳細を簡単に述べると、まず「構成要件該当性」の構成要件とは、成文の刑罰法規に規定された行為のことである。罪刑法定主義を根本原則とする刑法のもとでは、犯罪は単に反社会的な侵害行為であるだけでなく、その行為を禁ずる法律がなければ罰することができない。そして、行為が構成要件に該当するという「性質」が構成要件該当性なのである。
次に違法性とは、構成要件に該当する行為が、全法秩序の見地から見て許されないという性質を意味する。構成要件は本来、反社会的な違法行為を類型化・定型化して規定したものであるから、構成要件に該当する行為は、通常、違法であるということになる。しかし、正当防衛によって人を殺した場合など、行為そのものは構成要件に該当するが、実質的に違法でないとされる場合がある。このように、正当化事由・違法性阻却事由が存在しないことが、違法性ありと判断さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[厳格な構成要件的符号説、抽象的符号説、法定的符号説からの結論の比較]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/10249/]]></link>
			<author><![CDATA[ by taurusjjj]]></author>
			<category><![CDATA[taurusjjjの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 16:04:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/10249/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/10249/" target="_blank"><img src="/docs/983430216901@hc06/10249/thmb.jpg?s=s&r=1154588642&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは、Ｘの彫像を損壊する意思でライフル銃を発砲したところ、弾丸がそれて友人Ｙに当たり、Ｙが死亡した。Ａの罪責について、厳格な構成要件的符号説、抽象的符号説、法
定的符号説からの結論を比較し論評せよ。
厳格な構成要件的符号説とは、故意の認[352]<br />2006/05/25 
レポート課題 
Ａは、Ｘの彫像を損壊する意思でライフル銃を発砲したところ、弾丸がそれて友人Ｙに
当たり、Ｙが死亡した。Ａの罪責について、厳格な構成要件的符号説、抽象的符号説、法
定的符号説からの結論を比較し論評せよ。 
厳格な構成要件的符号説とは、故意の認識たる事実は、構成要件ごとに完全に異なると
する考え方である。この見解によれば、Ａ罪の未遂と過失によるＢ罪しか認められないと
いうことになる。この事例の場合、器物損壊罪（刑 261 条）と過失致死罪（刑 210 条）の
間には一方が他方を包摂する関係は存在しない。よって、厳格な構成要件的符号説を用い
て考えると、Ａには..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[因果関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/10248/]]></link>
			<author><![CDATA[ by taurusjjj]]></author>
			<category><![CDATA[taurusjjjの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 16:00:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/10248/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/10248/" target="_blank"><img src="/docs/983430216901@hc06/10248/thmb.jpg?s=s&r=1154588421&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは、Ｘに対し、殺意をもって、深夜の公園で約2 時間10 分にわたり、間断なく、極めて激しい暴行を繰り返し、さらにマンションの居室に場所を移して約45 分の間、断続的に同様の暴行を加えた。
Ｘは隙を見て、そのマンションの居室から靴下履きのま[342]<br />2006/05/15 
レポート課題 
Ａは、Ｘに対し、殺意をもって、深夜の公園で約 2 時間 10 分にわたり、間断なく、極め
て激しい暴行を繰り返し、さらにマンションの居室に場所を移して約 45 分の間、断続的に
同様の暴行を加えた。Ｘは隙を見て、そのマンションの居室から靴下履きのまま逃走して
きたが、約 10 分後、マンションから約 800 メートル離れた高速道路に侵入したところ、疾
走してきた自動車に衝突し、後続の自動車にひかれて死亡した。Ａに殺人罪(199 条)は成立
するか。殺人未遂罪(203 条)にとどまるか。 
問題になるのは、Ａの行為とＸの死亡に因果関係があるかどうかである。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法６５条１項と２項の関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10126/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diamonds]]></author>
			<category><![CDATA[diamondsの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 16:28:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10126/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10126/" target="_blank"><img src="/docs/983429807401@hc06/10126/thmb.jpg?s=s&r=1154244533&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法65条は、共犯と身分の問題に対する刑法の解決法である。しかし、この規定の解釈については、学説上、共犯理論の対立とも相まって、さまざまな対立がある。
65条１項は、身分なき加功者も共犯とするという規定であるから、関与者間の「連帯性」を表[348]<br />刑法課題　「65条1項と2項の関係」　　　　　　　　　　　　　
　刑法65条は、共犯と身分の問題に対する刑法の解決法である。しかし、この規定の解釈については、学説上、共犯理論の対立とも相まって、さまざまな対立がある。
　65条１項は、身分なき加功者も共犯とするという規定であるから、関与者間の「連帯性」を表しているのに対して、65条2項は、身分者と非身分者が関与した場合に、それぞれの身分が「個別」に作用する旨を定めている。したがって、1項の規定の趣旨と2項の規定の趣旨は矛盾しているようにみえる。そこで、この規定の解釈については争いが生じるのである。
　判例は、1項は真正身分犯に関する規定、2項は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 中止犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9537/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki444]]></author>
			<category><![CDATA[yuki444の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 16:42:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9537/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/9537/" target="_blank"><img src="/docs/983430385901@hc06/9537/thmb.jpg?s=s&r=1152603759&t=n" border="0"></a><br /><br />　Ｘこの事例は刑法第235条　（窃盗）他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。の行為に対する中止犯の有無に罪責の有無がある。
　まず中止犯とは、犯罪の実行に着手したが、「自己の意思により」犯罪を完成させることを「[346]<br />　中止犯
　かつて金庫破りの天才と言われたＸは、長く足を洗っていたが、妻の治療費に困って、深夜の銀行に侵入した。金庫を開け始めたが、悲しむ妻の顔が脳裏をよぎったため、続けられなくなり、金庫を開けずに途中でその場を立ち去った。しかし、いずれにせよその日たまたま金庫は空であった。Ｘの罪責を論ぜよ。
Ｘこの事例は刑法第235条　（窃盗）他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。の行為に対する中止犯の有無に罪責の有無がある。
　まず中止犯とは、犯罪の実行に着手したが、「自己の意思により」犯罪を完成させることを「中止した」ときのことで中止未遂については通常の未遂犯と異なり刑が必ず..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[放火]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/9508/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuo_uni]]></author>
			<category><![CDATA[chuo_uniの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 20:57:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/9508/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430041101@hc06/9508/" target="_blank"><img src="/docs/983430041101@hc06/9508/thmb.jpg?s=s&r=1152532623&t=n" border="0"></a><br /><br />本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説（支持する学説）を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。
　放火及び失火は公共危険罪に該当し第1次保護法益は公[350]<br />　本件については、刑法第2節9章の放火及び失火の罪からその罪責を考え、判例・学説などを比較しながら自説（支持する学説）を明らかにする。反対説について、各項目の検証において、批判を加える。
　放火及び失火は公共危険罪に該当し第1次保護法益は公共の安全であり、他人の財産法益の侵害は第2次保護法益に過ぎない。学説および判例もこれを支持し、異論は少ない。仮に、財産法益の侵害を主として考えるならば、自己財産の放火（失火・延焼しない）は罰する必要がなくなるので、一部の条文の存在価値を否定してしまうので適さない。故に、自己所有の物に放火しても、放火罪が成立する。
課題文から得る情報は①自己所有の家財道具に放火し、風の影響で激しく燃える。②火力によって隣のマンションの壁が崩落。③壁は不燃性耐火構造であった。
①は110条2項に該当する。公共の危険性の発生が無ければ、単なる器物損壊罪が適用されるが、本件においては公共の危険性があったと判断するのが妥当である。110条の故意の内容として公共の危険の発生の認識は必要か否かで学説は分かれている。１つは本罪が結果的加重犯であるから、公共の危険の発生の認識は故意に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「刑法60条と責任主義の関係について論ぜよ」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9237/]]></link>
			<author><![CDATA[ by taurusjjj]]></author>
			<category><![CDATA[taurusjjjの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 20:06:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9237/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9237/" target="_blank"><img src="/docs/983430216901@hc06/9237/thmb.jpg?s=s&r=1151492799&t=n" border="0"></a><br /><br />「刑法60条と責任主義の関係について論ぜよ」

　刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という共同正犯についての規定である。つまり犯罪の一部を実行すれば全責任を負わなければならないようになる。責任主義とは[344]<br />「刑法 60 条と責任主義の関係について論ぜよ」 
刑法 60 条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という共同
正犯についての規定である。つまり犯罪の一部を実行すれば全責任を負わなければならな
いようになる。責任主義とは「責任なければ刑罰なし」という帰責における責任主義、「刑
罰は責任の量に比例しなければならない」という内容の量刑における責任主義があり、合
わせて広義の責任主義という。また、帰責における責任主義には主観的責任の原則(結果的
責任の否定)、個人責任の原則(団体責任の否定)、行為と責任の同時存在の原則という３つ
原則がある。 
ここで刑法 60 条と責任主..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑罰の目的（応報刑論・目的刑論）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9236/]]></link>
			<author><![CDATA[ by taurusjjj]]></author>
			<category><![CDATA[taurusjjjの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 20:03:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9236/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9236/" target="_blank"><img src="/docs/983430216901@hc06/9236/thmb.jpg?s=s&r=1151492583&t=n" border="0"></a><br /><br />刑罰の目的（応報刑論・目的刑論）


刑罰の目的は「過去におきた犯罪を浄化すること」である。これを行う過程には応報刑論と目的刑論の二つがある。
応報刑論は「罪において責任を追及し、罪を償わせる」というものである。これにおいて刑罰は正[344]<br />刑罰の目的（応報刑論・目的刑論） 
刑罰の目的は「過去におきた犯罪を浄化すること」である。これを行う過程には応報刑
論と目的刑論の二つがある。 
応報刑論は「罪において責任を追及し、罪を償わせる」というものである。これにおい
て刑罰は正当化される。しかしながら「目には目を、歯に歯を」の絶対的応報刑論ではな
く、犯した罪と刑のバランスとが見合っていて、責任に応じた刑を与えることが重要なの
である。これについての批判はいくつかあり、まず人間は自由意志をもっているかどうか
ということだ。そもそも人は許されない行為をしないという前提の下で罪を非難できるの
であり、もともと自由意志をもっているかどうかの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「刑法を学ぶとは」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9234/]]></link>
			<author><![CDATA[ by taurusjjj]]></author>
			<category><![CDATA[taurusjjjの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 19:58:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9234/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9234/" target="_blank"><img src="/docs/983430216901@hc06/9234/thmb.jpg?s=s&r=1151492328&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法とは人を裁く法律である。人の自由をあるいは生命を奪う刑罰を伴うため、原因と結果を考えどのような罪になるかのはっきりとした理由が必要になる。いい加減な思考はせず、十分な思考力、そして、明確な理由を説明するコミュニケーション能力が求められる[360]<br />「刑法を学ぶとは」 
刑法とは人を裁く法律である。人の自由をあるいは生命を奪う刑罰を伴うため、原因と
結果を考えどのような罪になるかのはっきりとした理由が必要になる。いい加減な思考は
せず、十分な思考力、そして、明確な理由を説明するコミュニケーション能力が求められ
る。法律を学ぶにあたってこの思考力とコミュニケーション能力を身につけ、高めること
できる。 
授業において、講師の説明を聞いて疑問に思うことが当然出てくるはずである。この場
合に「どのように疑問を説明したらいいかが分からない」では話にならない。まず疑問に
思うことの原因をしっかり理解し、講師に何が疑問なのかを適切に説明するためには思..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 不真正不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/8436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki444]]></author>
			<category><![CDATA[yuki444の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 16:15:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/8436/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/8436/" target="_blank"><img src="/docs/983430385901@hc06/8436/thmb.jpg?s=s&r=1147763709&t=n" border="0"></a><br /><br />問題：Aは内縁の妻の子Xと海水浴に出かけた。海水浴場で偶然友人BとであったAが浜辺でBと話し込んでいる間にXは足の届かないところで溺れそうになった。AはXが溺れそうになっていることに気づいたが日頃からXを疎ましく思っていたためこのまま死んで[342]<br />　第9回レポート課題　不真正不作為犯
問題：Aは内縁の妻の子Xと海水浴に出かけた。海水浴場で偶然友人BとであったAが浜辺でBと話し込んでいる間にXは足の届かないところで溺れそうになった。AはXが溺れそうになっていることに気づいたが日頃からXを疎ましく思っていたためこのまま死んでしまえばよいと思い救助しなかった。近くにいた海水浴客の数人はXが溺れそうになっていることに気づいたが、本当に危険があればAが助けるであろうし、お節介はやめようと考え救助しなかった。異変に気づいたライフセイバーが駆けつけたときにはXは溺死していた。Aは殺人罪の罪責を負うか。
①AはXを故意に助けなかったとしてAの行為を作為..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪論の体系/構成要件要素/法人の犯罪能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/8435/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki444]]></author>
			<category><![CDATA[yuki444の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 16:12:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/8435/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/8435/" target="_blank"><img src="/docs/983430385901@hc06/8435/thmb.jpg?s=s&r=1147763562&t=n" border="0"></a><br /><br />問題：公害罪法(人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律)４条に関し、法人Xの代表取締役Yは安全のため社会規範を設けていたが、法人Xの従業者のうちの誰かの過失によって有害物質が排出され公害が生じた。その後の調査の結果行為者を具体的に特定する[350]<br />第８回レポート課題　犯罪論の体系/構成要件要素/法人の犯罪能力 問題：公害罪法(人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律)４条に関し、法人Xの代表取締役Yは安全のため社会規範を設けていたが、法人Xの従業者のうちの誰かの過失によって有害物質が排出され公害が生じた。その後の調査の結果行為者を具体的に特定することはできなかったが、工場長Zが業績向上のため日頃から従業者の社内規範違反を黙認していたことがわかった。この場合に当該法人Xを処罰することは許されるか。 問題点：法人Xを自然人同様に処罰することができるか。 否定要因：法人には肉体も意識もないことを前提として、①行為もないから、②それに対する非難..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 因果関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/8434/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yuki444]]></author>
			<category><![CDATA[yuki444の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 16:07:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/8434/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430385901@hc06/8434/" target="_blank"><img src="/docs/983430385901@hc06/8434/thmb.jpg?s=s&r=1147763263&t=n" border="0"></a><br /><br />問題文：Aは、Xに対し、殺意をもって、深夜の公園で焼く2時間10分にわたり、間断なく、極めて激しい暴行を繰り返し、さらにマンションの居室に場所を移して約45分の間、断続的に同様の暴行を加えた。Xは隙をみて、そのマンションの居室から靴下履きの[344]<br />　第10回レポート課題　因果関係
Aは、Xに対し、殺意をもって、深夜の公園で焼く2時間10分にわたり、間断なく、極めて激しい暴行を繰り返し、さらにマンションの居室に場所を移して約45分の間、断続的に同様の暴行を加えた。Xは隙をみて、そのマンションの居室から靴下履きのまま逃走したが、約10分後、マンションから約800メートル離れた高速道路に侵入したところ、疾走してきた自動車に衝突し、後続の自動車にひかれて死亡した。Aに殺人罪(199条)は成立するか。殺人未遂罪(203条)にとどまるか。
第199条　殺人罪　人を殺した者は、死刑又は無期若しくは５年以上の懲役に処する。
第203条　未遂罪　第199..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[文書概念、名義人承諾と私文書偽造罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8019/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:05:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8019/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8019/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8019/thmb.jpg?s=s&r=1145178326&t=n" border="0"></a><br /><br />参考判例　
最高裁平成6年11月29日第三小法廷決定（刑集48巻7号453頁、86事件）
　最高裁昭和56年4月8日第二小法廷決定（刑集35巻3号57頁、94事件）
説例
　暴走族のAは、中学生のときから度々自動車を無免許で運転して[294]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論）
参考判例　
最高裁平成6年11月29日第三小法廷決定（刑集48巻7号453頁、86事件）
　最高裁昭和56年4月8日第二小法廷決定（刑集35巻3号57頁、94事件）
説例
　暴走族のAは、中学生のときから度々自動車を無免許で運転していたことから運転技術にはたけていたものの、運転免許センターで実施される学科試験には数回受験したが合格できなかった。そこで、Aは、自分に似ているBが既に運転免許を取得しているのに目をつけて、平成16年9月初旬にBに対して替玉受験を依頼し、うまくパスしたら報酬として10万円を渡す約束をした。Bは、11月初旬になって依頼されたことを実行しようと思い立ち、変装して学科試験の会場に行き、マーク解答用紙の氏名欄にAの名前を書き、解答欄に正答をマークして提出した。しかし、試験中のBの挙動がおかしかったことから試験終了後に試験官がBを別室に連れて行ったところ、変装していることが発覚した。
　一方、Aは、免許証が手元に届くまでの間、無免許運転で捕まるのはまずいと考えたが、10万円をアルバイトで稼ぐため、アルバイト先まで自動車で通うことにした。そこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[放火罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8013/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 17:52:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8013/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8013/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8013/thmb.jpg?s=s&r=1145177577&t=n" border="0"></a><br /><br />≪事実の概要≫
　被告人は、鉄骨鉄筋コンクリート造12階建マンションのほぼ中央部に設置された9人乗りエレベータのかごに燃え移るかもしれないと認識しながら、ライターで新聞紙等に点火し、これを当該エレベータのかごの床上に置かれたガソリンのしみ[350]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論）
最決平成元年7月7日判時1326号157頁
≪事実の概要≫
　被告人は、鉄骨鉄筋コンクリート造12階建マンションのほぼ中央部に設置された9人乗りエレベータのかごに燃え移るかもしれないと認識しながら、ライターで新聞紙等に点火し、これを当該エレベータのかごの床上に置かれたガソリンのしみ込んだ新聞紙等に投げつけて火を放ち、当該エレベータのかごの側壁に燃え移らせて、側壁化粧鋼板表面の化粧シート約0.3㎡を燃焼させた。
≪原審における被告人の主張≫
(1)エレベータのかごには建造物性がない、もしくは、独立の非現住建造物である。
(2)焼燬の結果が生じていない。
と主張した。
≪原審≫
(1)については、エレベータはマンションの共有部分であり、各居住空間とともに一体として住宅として機能していること、またこれを取り外すには作業員4人で丸一日かかることを理由に、建造物たるマンションの一部を構成するものとして現住建造物性を肯定した。
(2)については、ガソリンの火気による高温にさらされた結果、壁面表面の化粧シートが融解、気化して燃焼し、一部は炭化状態になり、一部は消失したこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 方法の錯誤と不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7998/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ja023036]]></author>
			<category><![CDATA[ja023036の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 16:06:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7998/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7998/" target="_blank"><img src="/docs/983430563901@hc06/7998/thmb.jpg?s=s&r=1145171169&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は、Aを殺害しようとしてピストルを発射したところ、Aをはずれ、側にいたBに当たり、重傷を負わせてしまった。Aが逃げ去った後、倒れた人を見て無関 係のBに重傷を負わせたことに驚いた甲は、すぐさま自分の車にBを乗せ、病院に向かったのだが、Bが[344]<br />甲は、Aを殺害しようとしてピストルを発射したところ、Aをはずれ、側にいたBに当たり、重傷を負わせてしまった。Aが逃げ去った後、倒れた人を見て無関 係のBに重傷を負わせたことに驚いた甲は、すぐさま自分の車にBを乗せ、病院に向かったのだが、Bが意識を失っているのを幸い、このまま道路に置き去りに すれば自己の罪責を隠すことができると考え、Bを車道に引き摺り下ろし放置して逃走した。その際、甲は、ひょっとすると誰かが通りかかってBを救助してくれるのではないかと願いつつも、通りかからない場合は死んでもかまわないと考えていた。結局のところ、Bは発見が遅れ、死亡に至った。甲の罪責を論ぜよ。
設問前段Bに対する罪責について
甲はピストルを発射するという実行行為によってBに重傷を負わせている。そこで甲に殺人未遂罪（199、203）が成立しないか。甲はAを殺害する目的でピストルを発射していることからBの負傷について甲に故意責任を問いうるかが問題となる。
この点、構成要件的に重要な事実において、表象した内容と発生した事実が具体的に一致していなければ故意は認められないとする考えがある（具体的符合説）
しかし、こ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死と臓器移植法が持つ問題点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7997/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ja023036]]></author>
			<category><![CDATA[ja023036の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 15:59:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7997/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7997/" target="_blank"><img src="/docs/983430563901@hc06/7997/thmb.jpg?s=s&r=1145170757&t=n" border="0"></a><br /><br />1、規範は「死」を決められるか
　この章では、「脳死は人の死か」をテーマに、脳死は人の死と認められるか否か、どちらが正しいのかについて考察している。筆者はまず、脳死についての議論が対立しているのは規範的な「正しさ」と事実的な「正しさ」をは[354]<br />1、規範は「死」を決められるか
　この章では、「脳死は人の死か」をテーマに、脳死は人の死と認められるか否か、どちらが正しいのかについて考察している。筆者はまず、脳死についての議論が対立しているのは規範的な「正しさ」と事実的な「正しさ」をはっきりさせていかないからであると論じている。具体的には、脳死状態の人間を死んでいるものとして扱うべきかという規範的な「正しさ」と、脳死状態の人間は生命活動をしているかという事実的な「正しさ」の微妙な交錯である。この2つの違いを理解し整理することによって、問題を解決する糸口が見えてくる。
事実とは後から変更できず、客観的に確定できるもので、規範とは事実に反することを定めることが可能である。具体例として、民法では相続にかかわる胎児とかかわらない胎児とで実態的な違いはないが、胎児の保護の観点から事実に反する取り扱いをして既に生まれたものと看做している。このように事実的な判断の如何にかかわらず社会的、法的に必要性があれば事実と反する決定も可能なのである。脳死についても前述の胎児の問題と同じように、どちらが社会的に必要性が高いかで判断すれば柔軟な判断が可能になる..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死刑存廃の是非]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7996/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ja023036]]></author>
			<category><![CDATA[ja023036の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 15:48:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7996/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430563901@hc06/7996/" target="_blank"><img src="/docs/983430563901@hc06/7996/thmb.jpg?s=s&r=1145170082&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
日本の死刑制度は3世紀の中ごろから刑罰として存在していたことが「魏志倭人伝」によりうかがえる。また、701年の「大宝律令」によって初めて法文化された。（１）このように我が国における死刑の歴史はとても長いが、古代社会の死刑は威嚇、[348]<br />死刑存廃の是非
目次
一.　はじめに
二.　我が国における死刑制度と状況
三.　死刑制度をめぐる問題点
1.　死刑制度と世論
2.　死刑の抑止力
3.　死刑制度の代替刑
四.おわりに
一.　はじめに
日本の死刑制度は3世紀の中ごろから刑罰として存在していたことが「魏志倭人伝」によりうかがえる。また、701年の「大宝律令」によって初めて法文化された。（１）このように我が国における死刑の歴史はとても長いが、古代社会の死刑は威嚇、復讐のためとして国家の名によって行われていた。これは「目には目を、歯には歯を」といった応報観に基づくものである。確かに一般の人は、被害者は応報感情を抱くものであると考えるであろう。ここにいう応報感情は古くから人間が持つ純粋な感情である。しかし、今日の刑罰権の全てが国家に帰属している以上、国家が個人に代わって復讐を行うということは考えられない。このように現在の死刑制度の本質が復讐でないとすると何が考えられるのか。本論文では死刑制度をめぐる問題点から死刑制度の本質を探り、死刑存廃の是非について検討していく。
二.　我が国における死刑制度と状況
　我が国の現行刑法は12種..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　文書偽造罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7045/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 17:55:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7045/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7045/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7045/thmb.jpg?s=s&r=1140512118&t=n" border="0"></a><br /><br />文書偽造の論点
一　Xの罪責について
論点
１．「Ａ大学理事長Ｘ」という表示が他人名義の冒用といえるか。
&darr;（そこで）
当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。
&darr;（この点）＜反対説＞
代理人と本人を一体とする「Ａ代理人Ｘ[330]<br />文書偽造の論点
一　Xの罪責について
論点
１．「Ａ大学理事長Ｘ」という表示が他人名義の冒用といえるか。
&darr;（そこで）
当該文章の名義人を誰と解するかが問題となる。
&darr;（この点）＜反対説＞
代理人と本人を一体とする「Ａ代理人Ｘ」という人格が名義人であり、そのような人物は存在しないから（架空人名義の文書）、一般人がそのような名前の人物が存在すると誤信しうる範囲で偽造罪が成立するとする見解がある。
&darr;（しかし）
架空人名義を想定するのは技巧的に過ぎる。
&darr;（そこで）
偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用であるから、名義人が誰であるかというところは一般人が何を信用するかという点から判断するべきで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公務員の転職前の職務に関する賄賂の収受と賄賂罪の成否（その２）学説・関連判例・私見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6324/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 19:08:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6324/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6324/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6324/thmb.jpg?s=s&r=1139134093&t=n" border="0"></a><br /><br />【学説】
?　賄賂罪肯定説（前田、中森、川端、西田）
一般的職務権限の同一性の認められない他の職務に転職した後でも、公務員がその「身分性」を有している限り賄賂罪が成立するという見解。
　　この肯定説の根拠としては以下のものがある。?公[344]<br />公務員の転職前の職務に関する賄賂の収受と賄賂罪の成否（その２）
【学説】
Ⅰ　賄賂罪肯定説（前田、中森、川端、西田）
一般的職務権限の同一性の認められない他の職務に転職した後でも、公務員がその「身分性」を有している限り賄賂罪が成立するという見解。
　　この肯定説の根拠としては以下のものがある。①公務員の身分を失ったものが退職直前に請託を受けて不正な行為をしたことの対価として、退職後に賄賂を収受した場合には事後収賄罪が成立するのに、現に公務員である者が同一の行為を行った場合を不可罰とするわけにはいかない。この場合には、197条の3第3項の条文が「公務員･･･であった者」としているため事後収賄罪には問えない。とすれば、現に公務員である以上は通常の収賄罪を問うしかない。②公務員が転職することは多く、賄賂罪の収受の時期を遅らせて転職後に行えば不可罰となるのでは、公務の信頼は失われる。これに対し、「過去の職務の公正さに対する信頼を害することを理由に処罰することになる」との批判があるが（団藤・曽根）、これに対しては、職務に対する信頼の保護に関し時間的な要素をそこまで厳格に解するべきではなく、公務員..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公務員の転職前の職務に関する賄賂の収受と賄賂罪の成否　?事実の概要・判例要旨・争点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6322/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 19:05:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6322/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/6322/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/6322/thmb.jpg?s=s&r=1139133938&t=n" border="0"></a><br /><br />【事実の概要】
　Ｔは、兵庫県職員であり、昭和46年4月1日から昭和50年3月31日まで、同県建築部建築振興課宅建業係長として宅地建築物取引業法に基づき、宅地建物取引業者に対する指導監督及び右業者で組織する社団法人同県宅地建物取引業協会に[338]<br />　公務員の転職前の職務に関する賄賂の収受と賄賂罪の成否　
最高裁昭和５8年３月25日第二小法廷決定　刑集37巻2号170頁
【事実の概要】
　Ｔは、兵庫県職員であり、昭和46年4月1日から昭和50年3月31日まで、同県建築部建築振興課宅建業係長として宅地建築物取引業法に基づき、宅地建物取引業者に対する指導監督及び右業者で組織する社団法人同県宅地建物取引業協会に対する指導助言などの職務に従事していたが、同年4月1日付をもって、同県建築部建築総務課課長補佐に任命されると同時に同県住宅供給公社に出向となり、同公社開発部参事兼開発課長に就任した。
　兵庫県で宅地建物取引業を営む株式会社の代表取締役である被告人Ｎは、同業者Ｕと共謀の上、昭和50年7月30日ころ、Ｔから前記宅地建物取引業者に対する指導監督などに便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼の趣旨で、Ｔに現金50万円を供与した。
　これに対して、第一審判決（神戸地判昭和55年10月28日）および控訴審判決（大阪高判昭和56年11月6日）は、いずれも贈賄罪の成立を認めた。弁護人は、県職員の身分を有していたとしても、一般的抽象的権限において全..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[原因において自由な行為]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5868/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hapisare]]></author>
			<category><![CDATA[hapisareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 19:17:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5868/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5868/" target="_blank"><img src="/docs/983430914201@hc06/5868/thmb.jpg?s=s&r=1138443421&t=n" border="0"></a><br /><br />責任能力が欠如するときは、違法行為に出たことについての法的非難が不可能であるから、犯罪は成立しない。責任能力が著しく低減するとき、犯罪は成立するが、刑は必ず減刑される（39条参照）。しかし、構成要件に直接的に該当する行為（結果犯の場合であれ[356]<br />原因において自由な行為
はじめに
責任能力が欠如するときは、違法行為に出たことについての法的非難が不可能であるから、犯罪は成立しない。責任能力が著しく低減するとき、犯罪は成立するが、刑は必ず減刑される（39条参照）。しかし、構成要件に直接的に該当する行為（結果犯の場合であれば、最終的な結果惹起行為）の時点（これを「結果行為」の時点という）において行為者が飲酒等による一時的な責任無能力ないし限定責任能力の状態にあっても、それに先行する時点（すなわち、「原因行為」の時点）において責任能力が認められるとき、39条の適用を否定して、完全な責任を肯定しえる場合があるのではないか。これが、「原因において自由な行為」の問題である。
これにつき、肯定説と否定説が対立している。
肯定説では、原因行為を構成要件該当行為とし、これを帰責の対象とする「原因行為説」ないし「構成要件モデル」と、結果行為を構成要件該当行為であるとしつつ、原因行為の時点における行為者の意思決定への非難可能性に注目して、後に行われる構成要件該当行為についての有責性を肯定する「結果行為説」ないし「例外モデル」に分かれている。
否定説では..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不能犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hapisare]]></author>
			<category><![CDATA[hapisareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 18:47:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5863/" target="_blank"><img src="/docs/983430914201@hc06/5863/thmb.jpg?s=s&r=1138441662&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
　不能犯に関する現在の通説である具体的危険説は、以前からその問題性を指摘され続けてきたが、その批判者である客観的危険説は、判断基準として採用するにはあまりに不明確であったために、具体的危険説の優位を崩せずにいた。しかし、ここにきて[358]<br />不能犯
はじめに
　不能犯に関する現在の通説である具体的危険説は、以前からその問題性を指摘され続けてきたが、その批判者である客観的危険説は、判断基準として採用するにはあまりに不明確であったために、具体的危険説の優位を崩せずにいた。しかし、ここにきて、その内容を明確化しようとする動きが盛んになってきている。本稿は、まず、具体的危険説の問題点を検討し、次いで、客観的危険説の諸説を検討し、最後に主体の不能と警官ピストル事例を取り上げる。
具体的危険説の問題点
　第一に、この説は、法益侵害の危険を処罰するものではなく、行為者の意思を処罰しているのではないかという疑いがある。例えば、精巧な人形を人であると誤信して銃を撃った場合、この説によれば、一般人もその人形を人であると誤信するような状況であれば、殺人未遂が成立する（1）。しかし、この場合には、法益侵害の危険は全く発生していないのである。そうだとすると、「今日においては刑法における客観主義的見解により主観主義的なそれが克服された」（2）とは言えないのではないだろうか。
　第二に、この説では危険判断を一般人を基準に行うために、不合理な結論に至る。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[文書偽造の罪について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5828/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 00:05:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5828/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/5828/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/5828/thmb.jpg?s=s&r=1138374325&t=n" border="0"></a><br /><br />（本文）
　以下において、Xの刑事責任について検討することにする。
　県立高校の校長であるXはAを合格させるために、入学試験の答案であるAの解答用紙を書き換え、入試委員会に提出している。これだけを見ていくと、偽造罪にあたるだろうという検[344]<br />（本文）
以下において、Xの刑事責任について検討することにする。
県立高校の校長であるXはAを合格させるために、入学試験の答案であるAの解答用紙を書き換え、入試委員会に提出している。これだけを見ていくと、偽造罪にあたるだろうという検討はつく。現行刑法には、偽造の罪について、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払い用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪、の各犯罪類型がある。今回の事例はこのなかでも文書偽造罪にあたると考えられる。では、文書とはなにかであるが、「文字を用いて、人の意思、または観念を確定的かつ多少とも継続的に表示したもので、法律関係または社会生活上重要な事実関係に関する証拠となり得るもの」である。文書は、公共の信用が生じうるだけの可読性を有しなければならない。文書の概念には広義では図画も含む。
文書偽造罪の保護法益は文書に対する公共の信用を保護することであるが、その方策としては形式主義と実質主義があり、前者は文書の作成名義の真正性を保護するものであり、有形偽造行為を偽造罪として処罰する立法主義である。有形偽造とは作成名義を偽ることをいう。たとえば、作成権限のな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ドイツ法と日本法の比較　「防衛の意思」について　]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430993401@hc06/5671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by so717keio]]></author>
			<category><![CDATA[so717keioの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2006 23:50:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430993401@hc06/5671/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430993401@hc06/5671/" target="_blank"><img src="/docs/983430993401@hc06/5671/thmb.jpg?s=s&r=1138027835&t=n" border="0"></a><br /><br />　日本の現行刑法はドイツ刑法を中心に各国の刑法を参考にしながら1907年に成立した。このこともあり、日本とドイツの刑法には共通点が多い。幅広い刑法学の中で、「正当防衛における防衛の意思」について日本とドイツの判例を比較していこうと思います。[352]<br />日本の現行刑法はドイツ刑法を中心に各国の刑法を参考にしながら1907年に成立した。このこともあり、日本とドイツの刑法には共通点が多い。幅広い刑法学の中で、「正当防衛における防衛の意思」について日本とドイツの判例を比較していこうと思います。
まず、ドイツについてみていきます。正当防衛の成立のためには、防衛意思が必要であるというのは、ドイツの判例・通説であります。これによれば、行為者が客観的には正当防衛行為をおこなっているが、そのことを認識していない場合には、行為は正当防衛として正当化されることはないということになります。学説には、この場合に行為者に既遂の責任を認める見解と、行為者は違法な意思は有してはいたが、少なくとも客観的には法秩序に違反しておらず、保護に値する利益を守る結果を生じさせたものであるから、未遂の責任のみを認めるべきだとする見解があります。行為の合法性を基礎付ける防衛意思として、判例は、一貫して、行為が正当防衛の動機・目的に出たものでなければならないとして、それ以上のものを要求してきています。たとえば、「カップ暴動事件」に関するライヒ裁判所の判決は、「現実のあるいは想像的な..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 遺法収集証拠排除法則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431200301@hc06/4792/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 1192desu]]></author>
			<category><![CDATA[1192desuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2006 19:11:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431200301@hc06/4792/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431200301@hc06/4792/" target="_blank"><img src="/docs/983431200301@hc06/4792/thmb.jpg?s=s&r=1136887899&t=n" border="0"></a><br /><br />○遺法収集証拠排除法則とは違法に収集された証拠の証拠能力を否定する原則をいう。
　簡単に言えば違法捜査によって手に入れた証拠を出してきてもそれは排除されるということである。しかし違法収集の非供述証拠の排除に関しては自白法則と違い明文がない[356]<br />○遺法収集証拠排除法則とは違法に収集された証拠の証拠能力を否定する原則をいう。
簡単に言えば違法捜査によって手に入れた証拠を出してきてもそれは排除されるということである。しかし違法収集の非供述証拠の排除に関しては自白法則と違い明文がない。なので、たとえ違法に入手した証拠でも証拠には変わりないし、その証拠が使えなくなったら犯人を処罰出来なくなる。また、証拠排除をしたからといって違法捜査が無くなる事に直接つながる訳ではない。それらの事から見て反対論も出ているが、排除法則を認めるのが判例・通説である。その根拠についてはいくつか考えられる。
　・排除法則を憲法によって定められた刑事手続きの基本原則に内..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　情報窃盗]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4513/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 10:31:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4513/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/4513/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/4513/thmb.jpg?s=s&r=1136251880&t=n" border="0"></a><br /><br />【参考判例】東京地裁昭和59年６月28日・東京高裁昭和56年8月25日
?　Ｘの罪責について
　１　本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪（235条）または、業務上横領罪[322]<br />情報窃盗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【参考判例】東京地裁昭和59年６月28日・東京高裁昭和56年8月25日
Ⅰ　Ｘの罪責について
　１　本件において、Xは、預かっていた鍵で金庫を開け、A大学の入試問題を写真に撮影した。この行為につき、窃盗罪（235条）または、業務上横領罪（253条）のいずれが成立するか。
（１）まず、当該入試問題が「財物」といえるかが問題となる。
思うに、「財物」とは、管理可能な対象であり、かつ財産的価値があることを要するものと解する。本問の場合、入試問題を記載した問題用紙は、管理可能な対象であり、かつ入試問題を作成には通常人件費等の費用を支出する。この点、Ａ大学も例外ではなく、当該入試問題には、財産的価値が認められる。
したがって、当該資料は「財物」にあたる。
（２）次に、当該入試問題が「他人の」財物（235条）といえるか。この点、窃盗罪の保護法益は占有と解され、「他人の」とは他人の占有を意味するから、自己の占有であれば、窃盗罪ではなく横領罪の成否の検討を要することから問題となる。
　　　思うに、上下主従関係間の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「判例法」、「法律不遡及の原則」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3706/]]></link>
			<author><![CDATA[ by piyopiyo]]></author>
			<category><![CDATA[piyopiyoの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 14:14:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3706/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431512401@hc05/3706/" target="_blank"><img src="/docs/983431512401@hc05/3706/thmb.jpg?s=s&r=1133932464&t=n" border="0"></a><br /><br />《序論》
　以下において、１．「判例法」がわが国における法源としてどのように位置づけられるのか、裁判事例を１つ取り上げて論じる。また、２．「法律不遡及の原則」について、特に「刑法」との関係を中心に説明することにする。
　《本文》
・１[348]<br />《序論》
　以下において、１．「判例法」がわが国における法源としてどのように位置づけられるのか、裁判事例を１つ取り上げて論じる。また、２．「法律不遡及の原則」について、特に「刑法」との関係を中心に説明することにする。
　《本文》
　・１について
まず、「法源」とはなにかということであるが、法律学小辞典によると、「通常は法適用するにあたって法として援用しうる法形式、特に裁判官が判決理由でそれを援用して裁判の理由としうる法形式を意味する」とある。通説によれば、「理由としうる」とは必要条件を意味し、抽象的な法理念や法格言、政策原理などは法源ではないとされている。法は成文法と不文法に大別され、成文法には国際法・国内法、さらに国内法は憲法、法律、命令などに分かれる。不文法は判例法、慣習法などである。私たちは日常的に考えて、文章化されている成文法が法律であると考えがちであるが、文章化されていない不文法も法律として大きな役割を果たしている。そのなかの判例法とは、一定の法律問題について、同一趣旨の判決が繰り返され、判例の方向が大体において確定した場合に、成分法化されることなく法的規範となるものである。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保護観察官について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431523301@hc05/3560/]]></link>
			<author><![CDATA[ by youmei02815]]></author>
			<category><![CDATA[youmei02815の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 00:31:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431523301@hc05/3560/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431523301@hc05/3560/" target="_blank"><img src="/docs/983431523301@hc05/3560/thmb.jpg?s=s&r=1133537514&t=n" border="0"></a><br /><br />　当初、私は保護監察官という職業がどんなものなのか、どんな働きをしているのかわかっていなかった。今までの講義の中や、テレビのドキュメンタリー番組やドラマの中で何度か目にした覚えはあるものの、実際のところはよくわかっていなかったのである。今回[360]<br />保護監察官について。
当初、私は保護監察官という職業がどんなものなのか、どんな働きをしているのかわかっていなかった。今までの講義の中や、テレビのドキュメンタリー番組やドラマの中で何度か目にした覚えはあるものの、実際のところはよくわかっていなかったのである。今回、関東地方更生保護委員会というところから、辻先生がおいでになり、講義をしてくださったことは、そんな私にとてもよい勉強の機会になった。
私は、保護監察官の仕事とは、少年院や刑務所から出所、もしくは仮釈放された加害者とのみ、関係しているのだと思っていた。そのため、講義のテーマが「保護の現場における犯罪被害者への対応」となっているのをみて、疑問..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論論点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3481/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syokudou]]></author>
			<category><![CDATA[syokudouの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 20:35:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3481/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3481/" target="_blank"><img src="/docs/983432243301@hc05/3481/thmb.jpg?s=s&r=1133264123&t=n" border="0"></a><br /><br />・罪刑法定主義の定義
法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし。
&rarr;一定の行為を犯罪とし、これに刑罰を科するためには、その行為がなされる前に、犯罪と刑罰が法律によって規定されていなければならない
・罪刑法定主義の派生的原則
?慣習[342]<br />刑法総論
罪刑法定主義の定義
法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし。
&rarr;一定の行為を犯罪とし、これに刑罰を科するためには、その行為がなされる前に、犯罪と刑罰が法律によって規定されていなければならない
罪刑法定主義の派生的原則
慣習刑法の排除･･･慣習法によって処罰することは許されない
事後法の禁止（遡及処罰の禁止）･･･犯罪時、適法であった行為は、犯罪後の法律によってさかのぼって処罰されてならない。
類推解釈の禁止･･･類推解釈は裁判官による法の創造であり、違法。
刑罰法規の適正･･･刑罰法規はたんに犯罪と刑罰が法定されていたら良いのではなく、形式・内容において適正なものでなければならない。
明確性の原則･･･犯罪となる行為とならない行為との限界が不明確なものは、罪刑法定主義に反する
限時法の定義
あらかじめ有効期間を限って制定された法。
犯罪の定義
構成要件に該当する違法有責な行為
違法性推定機能とは何か。構成要件と違法性の関係を示しながら説明せよ。
　　構成要件は違法行為を類型化したものであるから、行為が構成要件に該当するという判断を経た以上、ひとまずその行為は違法であると推..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論要点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3480/]]></link>
			<author><![CDATA[ by syokudou]]></author>
			<category><![CDATA[syokudouの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2005 20:33:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3480/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432243301@hc05/3480/" target="_blank"><img src="/docs/983432243301@hc05/3480/thmb.jpg?s=s&r=1133264023&t=n" border="0"></a><br /><br />◎刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか？
?個人的法益に対する罪
?社会的法益に対する罪
?国家的法益に対する罪
・殺人罪、傷害致死罪および過失致死罪の定義を示せ
?殺人罪･･･死の結果を意図的に実現する
?過失致死罪[326]<br />刑法各論
刑法典における犯罪類型はどのように分類できるか？ ①個人的法益に対する罪
②社会的法益に対する罪
③国家的法益に対する罪
殺人罪、傷害致死罪および過失致死罪の定義を示せ
殺人罪･･･死の結果を意図的に実現する
過失致死罪･･･直接、加害の意図のない行為により意図しない死の結果を惹起
傷害致死罪･･･身体に向けられた加害行為が原因となって、意図しない死の結果が惹起
人となる時期について、一部露出説が判例・通説となっているがそれはなぜか？
　　一部露出すれば&quot;直接に&quot;胎児を攻撃することができるから、 人として保護しなくてはならない
人の死亡時期について、脳死説が有力になっているのはなぜか？
殺人行為の定義
殺人の故意をもって自然の死期に先立って、他人の生命を奪う
本人が同意している場合であっても、殺害は違法とされるが、それはなぜか
生命が、人格の根源であることを重視し、同意は無効であるとするため。
合意に基づく同死（心中）の場合、生き残ったものは自殺幇助が成立しうるとされるが、それはなぜか？ 自殺行為をすることを拍車するよう、援助し、容易にさせるから
偽装心中の定義
相手に追死を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　不法原因給付と詐欺罪・横領罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3409/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:25:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3409/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3409/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3409/thmb.jpg?s=s&r=1132889114&t=n" border="0"></a><br /><br />設例
　Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてし[330]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論）
設例
　Aは、Bから公務員Xを買収することを依頼され、Xに手渡す賄賂として100万円を預かった。Aは、何とかXに話をつけようとしたが、悪辣なBに手を貸すことに嫌気がさして、預かっていた100万円を趣味の骨董品を買うための資金の一部にしてしまった。その後、Bは、借金の返済に窮することになり、強欲なYを騙して現金を手にしようと考え、Yに対して、「大麻を仕入れて売りさばく計画をしているが、一口のらないか。必ず出資金の3倍を配当として戻す。」と言って、Yから出資金50万円を受け取った。Bは、手にした50万円を自己の返済に充てた。A及びBの罪責について論ぜよ。
１　本問においては、ABいずれも不法原因給付（民法708条）がからむ罪責を犯している。すなわち、Aは不法原因給付物を横領しており、Bは詐欺によって不法原因給付物を受けている。そこで、前者では、不法原因給付に当たる以上、もはや給付者の物といえず「他人の物」にあたらないのではないか、後者では、不法原因給付に当たる以上、給付者に刑罰をもって保護すべき法益がないのではないかが問題とされる。以下これについて検討した後、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　クレジットカード不正使用]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3405/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:14:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3405/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3405/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3405/thmb.jpg?s=s&r=1132888484&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたロー[338]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論）
問題
　Aは、支払意思も支払能力もないのにかかわらず、すでに取得していた自己名義のクレジットカードを使いX電気店においてノート型パソコン1台とデジカメ1台を30万円で買い求め、それらを友人Bに10万円で売却して現金化し、差し迫っていたローンの返済に充てた。数日後、Bは、自宅の居間でAが立ち寄った際に落としたと思われるAのクレジットカードを見つけ、そのクレジットカードを使ってデスクトップのパソコンを購入しようと思い立ち、Y電気店に出かけ、AになりすましてAのサインをした上、30万円のパソコンを自宅に持ち帰った。A及びBの罪責について論ぜよ。
第一　Aの罪責
１　自己名義のクレジットカードを使用してノート型パソコン1台とデジカメ1台（以下、本件X商品）を購入した行為につき、詐欺罪（246条）が成立するか。
（1）まず、「欺いて」の意義が問題となる。
　　思うに、「欺いて」とは、相手方を錯誤に陥れ、それに基づいて財産的処分行為をなさしめるような現実的危険性のある行為でなければならないと解する。なぜなら、246条は奪取行為を禁じているのであって、単に人を欺く行為を..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法における未遂犯について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431648401@hc05/3401/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 未熟児の卵]]></author>
			<category><![CDATA[未熟児の卵の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 01:28:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431648401@hc05/3401/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431648401@hc05/3401/" target="_blank"><img src="/docs/983431648401@hc05/3401/thmb.jpg?s=s&r=1132849682&t=n" border="0"></a><br /><br />＜序論＞
　刑法は、犯罪と刑罰についてまとめて規定したものだ。世の中には悪事が溢れ、不正が絶えないが、その全てを犯罪として処罰する必要はない。単なるマナーの問題として道徳に任せればいいことがらもある。また、法律で対処しても被害者に対して加[356]<br />＜序論＞刑法は、犯罪と刑罰についてまとめて規定したものだ。世の中には悪事が溢れ、不正が絶えないが、その全てを犯罪として処罰する必要はない。単なるマナーの問題として道徳に任せればいいことがらもある。また、法律で対処しても被害者に対して加害者が損害賠償する方法を確保したり、初期段階では警告ですませたり、反則金を納めることで自覚をうながしたりするなど、さまざまな方法が用意されている。
　ただし、事柄によっては、社会全体が許さない犯罪として位置づけ処罰する必要があるため、国民全体の約束事として、予め犯罪とそれに対する刑罰を用意したのである。
　通常、犯罪と考えられるほとんどが、刑法に納められている。刑法は刑罰の内容や犯罪の成立要件について規定しているところから「刑法典」とも呼ばれている。その他に、公害罪法、軽犯罪法などを規定している「特別刑法」国家公務員法、道路交通法などを規定している「行政法」の中の「行政刑罰法規」、都道府県や、市町村が制定する「条例」の中の「刑罰法規」も実質的意味の刑罰と考えられるため、これらを総称して刑法というのだ。
　＜本論＞刑法では「未遂犯罪」は、結果が同じであったと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[暴行罪]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2970/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 00:26:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2970/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2970/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/2970/thmb.jpg?s=s&r=1131463562&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法　各論　論点
&rarr;暴行罪（＊２０８条）成立に身体的接触が必要であるか否か？？
・「判例」
判例については、身体的接触が不要と考える説を採る。なぜなら、暴行で死に至ると暴行致傷罪で処罰するが、必要としてしまうと脅迫罪となり脅迫には致傷罪がな[354]<br />刑法　各論　論点
&rarr;暴行罪（＊２０８条）成立に身体的接触が必要であるか否か？？
・「判例」
判例については、身体的接触が不要と考える説を採る。なぜなら、暴行で死に至ると暴行致傷罪で処罰するが、必要としてしまうと脅迫罪となり脅迫には致傷罪がないので重過失致死罪（２１１条）との併合罪となり暴行致死罪により法定刑が軽くなってしまうからである。
しかし、学説からは、批判があり処罰範囲が広まってしまうとある。
「学説」
（１）多数説　
&rarr;判例と同様に接触不要説をとる。
（２）平野説　
&rarr;代表的な学説である。暴行は、結果犯であるので身体的接触が必要であるとする。暴行罪の保護法益が身体の安全なら、少しでも接..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　事後強盗とその予備]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2851/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:51:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2851/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2851/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2851/thmb.jpg?s=s&r=1131155460&t=n" border="0"></a><br /><br />第一、事実
被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐[340]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論重点）
最高裁昭和54年11月19日第２小法廷決定（刑集33巻７号710頁）
第一、事実
被告人は当時26歳の男子で、失業中であったが、適当な職が見つからぬうちに貯えもなくなり生活費に窮したため、事務所等に忍び込んで窃盗を働こうと思い立ち、昭和51年10月23日、ドライバー、ペンチ、ニッパー、ガラス切り、金づち、懐中電燈、白手袋、サングラス等及び模造拳銃、登山ナイフ（刃体の長さ14.5センチメートル）を用意してアタッシュケースに入れ、これを携えて、東京都杉並区のアパートの自室を出て新宿へ赴いたが実行に至らず、サウナ風呂で一夜を過ごした。翌24日も終日街を徘徊したが、実行できぬままアパートへ戻ろうと思ったが、部屋代を滞納しているなどのために帰りづらく、夜になるのを待って帰ることとし、時間つぶしに国電山手線に乗り込み時間を費やすうち眠り込んでしまい、その翌日である25日午前1時ころ、終点の国鉄池袋駅で下車させられた。そして、駅構内からも締め出されたので、被告人は同駅東口前から明治通りを北に進み、三和銀行池袋支店を横を右折した付近のビル街路上を前記のアタッシュケース..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　窃盗罪の不法領得意思、親族相盗例]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2847/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:31:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2847/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2847/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2847/thmb.jpg?s=s&r=1131154273&t=n" border="0"></a><br /><br />設問
　Aは、遊び仲間で神田神保町に住んでいるBに対して「おまえの父親Xの自動車を使って、甲子らを誘い江ノ島方面にドライブに行こうぜ。甲子らには自分が上手く話をつけるから、Xに分からないように駐車場から夜に一寸持ち出して来いよ。朝方に、戻[348]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論重点）　　　10/24第4講
設問
　Aは、遊び仲間で神田神保町に住んでいるBに対して「おまえの父親Xの自動車を使って、甲子らを誘い江ノ島方面にドライブに行こうぜ。甲子らには自分が上手く話をつけるから、Xに分からないように駐車場から夜に一寸持ち出して来いよ。朝方に、戻しておけば分かりはしないよ。」と話しかけた。Bは、恋心を持っていた甲子とドライブができるなら絶好のチャンスだと思い、Xに無断で駐車場から自動車を持ち出した。その際、Bは、自動車の助手席に現金10万円の入った茶封筒があるのを見つけたが、どうせ父親の忘れ物だと思い、ドライブの費用にしてしまおうと考え、ポケットに入れて出かけた。中封筒の現金は実はXの金ではなく、顧客に返金するために会社の経理課からXが預かっていたものであったが、うっかり自動車の中に置いたままにしていた物であった。その後、Bは、Aに上を話して茶封筒の10万円を見せ、「ドライブの軍資金だ。今夜は楽しもうぜ。」と話しかけ、Aが誘い出した甲子らを自動車に乗せてドライブをし、現金を使い果たした上、朝方に自動車を駐車場に戻した。一方、Xは夜中に茶封..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　名誉毀損の真実性の証明]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2846/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:22:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2846/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2846/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2846/thmb.jpg?s=s&r=1131153754&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、[342]<br />刑事法総合演習Ⅱ（刑法各論重点）
第３講　名誉毀損罪における真実性の証明
問題
　週刊誌の記者であるAは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っていることを聞き及び、そのことを週刊誌に掲載した。そのため、Xの評判は悪くなり、間もなくして実施された選挙において、Xは落選してしまった。Xは、Aを名誉毀損で告訴した。Aは、聞き込みで集めた資料により掲載した事柄が真実であると思っていたが、伝聞によるものが多かったために、真実であることを立証することができなかった。Aの罪責を述べよ。
１　Aは、県知事Xが土木業者から賄賂を取っているという事実を週刊誌に掲載し、そのためにXの評判が悪くなった。もっとも、Aは上記事実が真実であると思っていたが、裁判上真実であることを立証することができなかった。
　　とすれば、真実であることの証明がない以上、230条の２第3項を適用することができない。では、常に名誉毀損罪の成立を認めるべきか、「罰しない」の意義が問題となる。
２　この点、事実が証明可能な程度に真実であったことを阻却事由とし、真実性の証明により構成要件該当性そのものが阻却されるとする説がある。
　　この説によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[強制わいせつ罪の成否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2839/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 17:14:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2839/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2839/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2839/thmb.jpg?s=s&r=1131092073&t=n" border="0"></a><br /><br />【判例】最高裁昭和45年1月29日　
被告人Ｘは、内妻A女がB女（当時２３歳）の手引きにより東京方面に逃げたものと信じ、これを詰問すべく、アパート内の自室にB女を呼び出し、A女とともに、約２時間にわたりB女を脅迫し、B女が許しを請うのに対[334]<br />【判例】最高裁昭和45年1月29日　
被告人Ｘは、内妻A女がB女（当時２３歳）の手引きにより東京方面に逃げたものと信じ、これを詰問すべく、アパート内の自室にB女を呼び出し、A女とともに、約２時間にわたりB女を脅迫し、B女が許しを請うのに対し、その裸体写真を撮ってその仕返しをしようと考え、「五分間裸で立っておれ。」と申し向け、畏怖している同女を裸体にさせ、これを写真撮影した。被告人Ｘの罪責について論ぜよ。　　　　　　
１　本件では、ＸはＢ女を脅迫し、畏怖している同女を裸体にさせ、これを写真撮影した。Ｘは、自らの性欲を満たすためでなく、ただ嫌がらせ目的で相手の性的羞恥心を害する行為をしているが、この行為が強制わいせつ罪（176条）にあたるかが問題になる。
私見によれば、Ｘに強制わいせつ罪が成立する。以下、強制わいせつ罪の意義、要件、行為について検討しつつ、その理由を述べる。
２（１）「わいせつ」の意義は、性的風俗を保護法益とする公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪における「わいせつ」と基本的には同じである。すなわち、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法　問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2782/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 15:14:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2782/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2782/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/2782/thmb.jpg?s=s&r=1130825648&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法
　(問)
Aは、コンビニエンスストアの店主であったが、ある日少女B子（年齢１７歳）が、商品をかばんの中に忍ばせたまま店の外に出て行こうとしているのを発見し、同女をレジの裏にある事務室に連行した。Aは当初警察に通報するつもりであった[342]<br />刑法
　(問)
Aは、コンビニエンスストアの店主であったが、ある日少女B子（年齢１７歳）が、商品をかばんの中に忍ばせたまま店の外に出て行こうとしているのを発見し、同女をレジの裏にある事務室に連行した。Aは当初警察に通報するつもりであったが、B子をしかっている間に少女の裸体写真を売って一儲けしてやろうと考えるにいたった。そしてB子に裸になってそこにたっていろ。いうことを聞かないと、警察に通報し学校にも連絡する。と命じ、畏怖している同女を裸にさせて学生証を手に持たせ、これをデジタルカメで撮影した。その後、Aはインターネット上の電子掲示板に女子高生の全裸写真を売ります。購入希望の方は、下記アドレスに..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法脅迫罪害悪の内容]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2579/]]></link>
			<author><![CDATA[ by blue]]></author>
			<category><![CDATA[blueの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 00:17:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2579/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432012301@hc05/2579/" target="_blank"><img src="/docs/983432012301@hc05/2579/thmb.jpg?s=s&r=1130167033&t=n" border="0"></a><br /><br />吉凶禍福・事故や不幸の予告を告知の内容から排除するとしたらどのような見解を述べることができるだろうか？？
まず、保護法益についての学説は以下の通りである。
A説は、意思決定の自由に対する危険犯と解する見解である。
要求の前段階である目[346]<br />刑法２２２条の脅迫の害悪を加える旨を告知しての告知の内容に関しての解釈について検討する。
吉凶禍福・事故や不幸の予告を告知の内容から排除するとしたらどのような見解を述べることができるだろうか？？
まず、保護法益についての学説は以下の通りである。
A説は、意思決定の自由に対する危険犯と解する見解である。
要求の前段階である目的、すなわち手段を独立して犯罪類型化する。２２２条には目的は要件とされていないので、目的が明白でない場合の規定である。これによって、検察官の負担も軽減されるのである。逆に目的が明白である場合は強盗罪や１７６条と１７７条が成立する。A説からB説に対しては処罰範囲が広すぎてしまう..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　クレジットカードの不正使用について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2490/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ryon71]]></author>
			<category><![CDATA[ryon71の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 20:14:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2490/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431849601@hc05/2490/" target="_blank"><img src="/docs/983431849601@hc05/2490/thmb.jpg?s=s&r=1129547650&t=n" border="0"></a><br /><br />1.　クレジットカード不正使用の形態には、大きく分けて2種類ある。一つは、自己名義のカードを、支払意思や能力があることを偽って使用する場合であり、もう一つは、主に偽造され、もしくは窃取や拾得された他人名義のクレジットカードを使用する場合であ[354]<br />刑法Ⅱ
「クレジットカードの不正使用について」
1.　クレジットカード不正使用の形態には、大きく分けて2種類ある。一つは、自己名義のカードを、支払意思や能力があることを偽って使用する場合であり、もう一つは、主に偽造され、もしくは窃取や拾得された他人名義のクレジットカードを使用する場合である。
2.　前者の場合においてはまず、詐欺罪（刑法246条）の成否が問題となる。そして、カードは不正使用者の自己名義であり、名義に偽りがないことから、このような場合にも欺罔行為が認められるかが争いとなる。
(1)　クレジットカード契約においては、加盟店はクレジットカードによる物品販売に伴ってほぼ確実に、信販会社から立替払いを得られることに特色がある。そのため、たとえカードの使用者に支払意思・能力が欠けているとしても、加盟店においてはそのことにつき顧慮する必要が無いとする見解があり、この見解によれば加盟店に対する欺罔行為が認められず、詐欺罪は成立しないことになる。
(2)　しかし、クレジットシステムは利用者と信販会社と加盟店との間の信頼関係に基礎を置くものであるから、カード使用者に支払意思・能力がないこと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[安楽死　横浜地裁平成7年3月28日判決類似の事案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2457/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 22:59:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2457/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2457/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2457/thmb.jpg?s=s&r=1129384779&t=n" border="0"></a><br /><br />１（事案と罪責）
　本問は、大学病院の医師Ｘが、末期症状の患者Ａの妻Ｂから要請を受けて、心停止の副作用のある薬剤を患者Ａに注射して同人を死亡させたという事案である。本問では、患者Ａは医師Ｘに嘱託をしていないため、嘱託殺人罪（202条後段）[350]<br />　安　楽　死　
～横浜地裁平成7年3月28日判決類似の事案～
１（事案と罪責）
　　本問は、大学病院の医師Ｘが、末期症状の患者Ａの妻Ｂから要請を受けて、心停止の副作用のある薬剤を患者Ａに注射して同人を死亡させたという事案である。本問では、患者Ａは医師Ｘに嘱託をしていないため、嘱託殺人罪（202条後段）の構成要件には該当せず、Ｘの行為は殺人罪（199条）の構成要件に該当する。以下、医師Ｘの行為が安楽死として違法性が阻却されるかが問題となる。
　　まず、安楽死について検討した上で、医師Ｘの行為による安楽死が違法性阻却事由となるかを検討する。
２（安楽死の類型）
　　安楽死とは、死期が切迫している病者の肉体的苦痛を緩和、除去して、病者に安らかな死を迎えさせる行為をいう。
　　安楽死については一般的に以下の４つに分類される。生命短縮を伴わない純粋安楽死、生命短縮の危険を伴うが苦痛の緩和を主たる目的とする間接的安楽死、死苦を長引かせないために必要な生命延長の措置をとらない消極的安楽死、生命短縮を目的とする積極的安楽死である。
　　まず、純粋安楽死が問題にならないことはいうまでもない。なぜなら、死..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法各論　酩酊運転致死罪の事案]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2434/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 01:25:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2434/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2434/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2434/thmb.jpg?s=s&r=1129307154&t=n" border="0"></a><br /><br />１（事案と罪責）
　　本件は、Ｘが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたＢの自動車と衝突し、Ｂを死亡させた事案である。Ｘは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Ｂを死亡させているため、酩酊運転致死罪（208条の２前段）に[350]<br />刑法各論
　酩酊運転致死罪の事案
１（事案と罪責）
　　本件は、Ｘが酒を飲み酩酊状態で自動車を運転中、対向車線を走っていたＢの自動車と衝突し、Ｂを死亡させた事案である。Ｘは飲酒による酩酊状態で車を運転し、その結果Ｂを死亡させているため、酩酊運転致死罪（208条の２前段）に該当する。
　　以下、Ｘの行為の構成要件該当性、その他必要な事項を検討し、Ｘに酩酊運転致死罪が該当することを証明する。
２（構成要件該当性）
（１）実行行為
酩酊運転致死罪の行為は、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で4輪以上の自動車を運転することである。ここにいう「正常な運転が困難」な状態とは、道路および交通の状況、運転車両の性能等に応じた運転操作を行うことが現に困難な状況をいう。
この点、Ｘは「ビールや日本酒などを多量に飲み酩酊状態」になった上、車を運転し「蛇行を繰り返し、センターラインを越えるなどし」ている。このことから、Ｘはアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を運転したといえる。よって、Ｘには酩酊運転致死罪の実行行為があったといえる。
　（２）因果関係
　　　　　次に、本罪は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[＜因果関係＞福知山線 脱線事故に関する考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Oct 2005 01:00:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/2431/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/2431/thmb.jpg?s=s&r=1129305659&t=n" border="0"></a><br /><br />　まず、はじめに置石をした者を「Ａ」、速度超過した電車の運転士を「Ｂ」と仮定する。また、事故の原因として置石と電車の速度超過運転の両方の行為が同時にあったことと、それを行なったＡ・Ｂ両名には意思の連絡がなかったことを前提に、以下の2通りに場[358]<br />＜因果関係＞福知山線 脱線事故に関する考察
　４月２５日午前、約５８０人を乗せたＪＲ宝塚線の快速電車が兵庫県尼崎市で脱線した。多くの犠牲者を出したこの事故について、以下、その法律関係を検討する。
　まず、はじめに置石をした者を「Ａ」、速度超過した電車の運転士を「Ｂ」と仮定する。また、事故の原因として置石と電車の速度超過運転の両方の行為が同時にあったことと、それを行なったＡ・Ｂ両名には意思の連絡がなかったことを前提に、以下の2通りに場合分けをする。
①置石と電車の速度超過運転は、単独では脱線の結果は生じ得なかったが、重畳して脱線という結果を発生させた場合（重畳的因果関係）。
②置石と電車の速度超過運転が競合して脱線という結果を発生させた場合において、それらの行為のいずれもが単独でも同じ脱線の結果を発生し得た場合（択一的競合）。
　以下、この２つの場合について検討する。
①置石と電車の速度超過運転は、単独では脱線の結果は生じ得なかったが、重畳して脱線という結果を発生させた場合（重畳的因果関係）。
　Ａは置石をし、Ｂは電車を速度超過で運転し、結果として電車を脱線させているが、そもそもＡ・Ｂの..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神病と刑罰]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/2077/]]></link>
			<author><![CDATA[ by go55go]]></author>
			<category><![CDATA[go55goの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 04:36:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/2077/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432257401@hc05/2077/" target="_blank"><img src="/docs/983432257401@hc05/2077/thmb.jpg?s=s&r=1122752190&t=n" border="0"></a><br /><br />大阪教育大付属池田小児童殺傷事件において、宅間被告は、2001年6月8日午前10時10分ごろ、大阪府池田市の小学校に乱入、8人の児童を殺し、教師2人を含む15人に重軽傷を与えた。事件の特異性もさることながら、社会問題として注目されたのは、被[332]<br />大阪教育大付属池田小児童殺傷事件において、宅間被告は、2001年6月8日午前10時10分ごろ、大阪府池田市の小学校に乱入、8人の児童を殺し、教師2人を含む15人に重軽傷を与えた。事件の特異性もさることながら、社会問題として注目されたのは、被告が過去に傷害容疑で逮捕されながら、精神障害を理由に不起訴になっていたことがわかったからだ。大阪地検は、「人格障害ではあるが、刑事責任能力はある」とする精神鑑定と「責任を免れるために精神障害を装っていた」という本人の供述を受けて、同年9月、殺人・殺人未遂罪で起訴した。
論告求刑（2003年5月22日）は、「わが国の犯罪史上、特筆すべき凶悪かつ重大な無差別大量..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪について心理学からの分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/1399/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akatsukisx]]></author>
			<category><![CDATA[akatsukisxの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2005 04:28:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/1399/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/1399/" target="_blank"><img src="/docs/983432186801@hc05/1399/thmb.jpg?s=s&r=1122060494&t=n" border="0"></a><br /><br />　現代社会のマスコミ（mass communication）はかつてない速度で発展しているにつれて、少年は敏感な心で、時代の変化を受け入れている。彼らは経験が豊富で知識が広くて、ませていて、元気で活発的である。しかし、その一方、少年犯罪は新[324]<br />少年犯罪について心理学からの分析
　現代社会のマスコミ（mass communication）はかつてない速度で発展しているにつれて、少年は敏感な心で、時代の変化を受け入れている。彼らは経験が豊富で知識が広くて、ませていて、元気で活発的である。しかし、その一方、少年犯罪は新しい特徴が出てきた。犯罪の動機、形式及び手段はいずれも新たな変化が現れた。
　少年たちはもともと無邪気であるが、犯罪者になるのは、親にも、社会にも、認めなければならない事実である。
　少年犯罪の特徴と原因を探求することによって、より良く少年犯罪を防ぐには重大な意味が存在している。
　今のところには、少年犯罪は以前より、いろいろな特徴があります。
　凶暴性。少年時代は幼稚から成熟まで発展している時期である。一部の少年は社会でまだ健全な人格にならないから、誤った道にふみ入りやすい。そのうえ、少年は空威張りで負けず嫌いから、違法行為をやるとき、常によほどの凶暴性が現れている。
　突然性。少年犯罪の動機は簡単で、目的も単純で、随意にする。一般的に、計画犯罪が少なくて、大部は事前で練られていなくて、計画もない。原因は常にある外..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自由刑について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1371/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2005 21:20:59 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1371/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1371/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1371/thmb.jpg?s=s&r=1122034859&t=n" border="0"></a><br /><br />１、総論
自由系は受刑者を拘禁してその自由を剥奪することを内容とする刑罰、国によって一様ではない。わが国の現行法は、懲役・禁固・拘留の３つである。未決拘留の意味しかもたなかったが主要な刑罰となった理由は?大規模な拘禁が可能になった?自由の[352]<br />自由刑について
総論
自由系は受刑者を拘禁してその自由を剥奪することを内容とする刑罰、国によって一様ではない。わが国の現行法は、懲役・禁固・拘留の３つである。未決拘留の意味しかもたなかったが主要な刑罰となった理由は①大規模な拘禁が可能になった②自由の価値の自覚がなされるようになった③労働力が貴重となり社会復帰の利益が強まった④民主主義の発達による４点である。これらにより残虐な刑を課すことの不当性を自覚するようになった。
　自由刑の長所は①危険な犯罪者に対する隔離効果②物的・人的資源を集中して教育、心理治療、社会復帰のための総合的処遇を行いうること③悪い社会環境から離脱させ反省の機会を与える④一..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ペースメーカー使用者と正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322701@hc05/1112/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yatamura]]></author>
			<category><![CDATA[yatamuraの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:09:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322701@hc05/1112/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432322701@hc05/1112/" target="_blank"><img src="/docs/983432322701@hc05/1112/thmb.jpg?s=s&r=1121692141&t=n" border="0"></a><br /><br />Xの行為の構成要件該当性について検討する。
XはYのMDプレーヤーや携帯電話をひったくり、踏みつけて破壊している。
XはYの財物を破壊する故意を持って、他人の財物を損害しているので、刑法261条の器物損壊罪の構成要件に該当する。
Yの[326]<br />【問題】
心臓に疾患を持ち、ペースメーカーを着用して生活しているX（女性、５０歳）は、電車に乗った際に、車内アナウンスでの注意にも従わずにMDプレーヤーをヘッドフォンで聞きながら携帯メールを打っているY（男性、２０歳）と隣り合わせになったが、車内が混雑しており、その場から移動できない状況になった。そこで、XはYにペースメーカーへの悪影響を説明して、MDプレーヤーや携帯電話の使用を差し控えてくれるように頼んだが、Yはこれを無視してなおも使用を続けたため、Xはそれらの機器をひったくり、さらにその場で踏みつけて破壊した。Xの罪責を論じなさい。
【解答】
問題の論点を整理する。
一、XとYの行為の構成要件該当性
二、Xの正当防衛の成否
　（一）「不正の侵害」の有無
　（二）急迫性の有無
　（三）防衛するための行為か否か
　（四）やむを得ずにした行為か否か
以上の論点について、述べていく。
一、XとYの行為の構成要件該当性について
Xの行為の構成要件該当性について検討する。
XはYのMDプレーヤーや携帯電話をひったくり、踏みつけて破壊している。
XはYの財物を破壊する故意を持って、他人の財物を損..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[行政法ゼミ志望理由書]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1048/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 08:11:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1048/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1048/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1048/thmb.jpg?s=s&r=1121555506&t=n" border="0"></a><br /><br />プライベートも含め私が２０年間、特に大学２年間において実行してきたことは自分なりに行動する、つまり個性の伸長です。どんな場面でも自分にしか出来ないことをしたい。だけど注意しなくてはならないのは、そこには最低限のルール（いわゆる公共性と私は考[360]<br />プライベートも含め私が２０年間、特に大学２年間において実行してきたことは自分なりに行動する、つまり個性の伸長です。どんな場面でも自分にしか出来ないことをしたい。だけど注意しなくてはならないのは、そこには最低限のルール（いわゆる公共性と私は考えます）が存在する事です。例えば、今現在私が所属している「華道部」においては、自由に自分の感性によって花を生けることができます。しかし、やたらめったらに活けるのではなく、「芯、添え、対」という軸の３本をまず始めに固定しなくてはならないというルールがあり、全体のバランスを考えなければいけません。他の例としては、接客について厳格なマニュアルが存在するディズニーランドでバイトした事も私にとっての貴重な経験となりました。ここにも髪型や髪の色から爪の先まで事細かに規則があります。ただしお客様の前で、ゲストに声をかける言葉までマニュアル化されておらず、個々のお客様への思いやりと言う形で各個人の倫理観に任されていました。初めの一声もその人によって「こんにちは」だったり「ようこそ」だったり、「このキャラクター可愛いですよね？」だったり、様々でした。その後家庭教師のバ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法正当防衛]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/330/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:21:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/330/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/330/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/330/thmb.jpg?s=s&r=1119093666&t=n" border="0"></a><br /><br />空手三段のＸが夕刻帰宅する途中、ＡとＢ子がもつれ合い、突然Ｂ子が路上に転倒した。ＡはＢ子を介抱していたのであるが、ＸはＡがＢ子に暴行を加えているものと思い込み、Ｂ子を助けようとして近寄ったところ、ＡがＸに向かってファイティングポーズをとった[360]<br />問題１　
空手三段のＸが夕刻帰宅する途中、ＡとＢ子がもつれ合い、突然Ｂ子が路上に転倒した。ＡはＢ子を介抱していたのであるが、ＸはＡがＢ子に暴行を加えているものと思い込み、Ｂ子を助けようとして近寄ったところ、ＡがＸに向かってファイティングポーズをとったので、ＸはＡが自分にも殴りかかってくると誤信し、自分とＢ子を防衛する意思で空手の回し蹴りを加えたところ、その結果Ａは死亡した。Ｘの罪責はどうか。
＜通常＞　回し蹴りで死亡&rarr;傷害致死罪
＜正当防衛＞　回し蹴りで死亡&rarr;無罪（一審）
Ｘの行為は正当防衛にあたるのか？　　　
・急迫不正の侵害
実際は介抱していた&hArr;暴行　急迫不正の侵害にＸの誤信　
急迫不正の侵害がないのに、あると誤信して防衛行為をする&rarr;誤想防衛
・相当性
防衛行為が相当性を逸脱&rarr;過剰防衛
Ｘの回し蹴りは防衛行為の相当性があるか？
ファイティングポーズ&hArr;回し蹴り　　相当性アリ
ファイティングポーズ&hArr;空手三段外国人の回し蹴り　相当性アリ？？？
空手三段外国人の回し蹴りは兇器による殴打にも匹敵する攻撃力を有している。
&rarr;相当性を逸脱した行為
Ｘは急迫不正の侵害がないのにあると誤信して防衛行..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[承継的共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/329/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:19:12 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/329/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/329/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/329/thmb.jpg?s=s&r=1119093552&t=n" border="0"></a><br /><br />承継的共同正犯とは、ある者（先行者）がある犯罪の実行に着手した後、その行為の全部を終了しない段階で、他の者（後行者）が先行者との間に共同実行の意思を生じ、その後、先行者とが共同してその後の実行行為を行う場合をいう。　
この場合、後行者はど[356]<br />承継的共同正犯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　承継的共同正犯とは、ある者（先行者）がある犯罪の実行に着手した後、その行為の全部を終了しない段階で、他の者（後行者）が先行者との間に共同実行の意思を生じ、その後、先行者とが共同してその後の実行行為を行う場合をいう。
　
この場合、後行者はどの範囲について先行者との共同正犯としての責任を負うのか、すなわち、後行者は介入する前の先行者の行為について帰責することができるかどうかが問題となる。
　
学説は主に肯定説、否定説、中間説の三つに大きく分かれている。介入前の先行者の行為を含めて全体について責任を負うとするのが肯定説であり、介入後の行為についてだけ責任を負うとするのが否定説である。中間説　犯罪の種類、先行者の行為の影響や後行者の意思などといった視点を考慮して一定の範囲について介入前の先行者の行為についても責任を負うとするのが中間説である。
　肯定説は、犯罪の不可分性や犯罪共同説犯罪共同説を根拠として、後行者は先行者の行為を了承した上で、それを利用する者であるから、共同意思で共同実行を認めることができるとしてい..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[過失犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/328/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:17:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/328/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/328/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/328/thmb.jpg?s=s&r=1119093442&t=n" border="0"></a><br /><br />甲は貨物自動車の助手席に乙を乗せて業務として運転し、走行中ハンドル操作を誤り信号柱に激突、乙は負傷した。さらに、甲の知らない内に荷台に乗り込んでいた丙と丁がこの事故のより死亡した。甲の罪責はどうか。

「無謀とも言うべき自動車運転をすれ[352]<br />刑法演習
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問題１　甲は貨物自動車の助手席に乙を乗せて業務として運転し、走行中ハンドル操作を誤り信号柱に激突、乙は負傷した。さらに、甲の知らない内に荷台に乗り込んでいた丙と丁がこの事故のより死亡した。甲の罪責はどうか。
問題提起　甲は乙に対しての業務上過失傷害罪（211条）が成立するのに争いはない。それでは、丙丁に対する業務上過失致死罪（211条）も成立するのか？
問題点　甲に丙丁の死亡につき過失があったといえるかどうか？
過失　＝　客観的注意義務違反（実行行為）　＋　主観的注意義務違反（責任）
注意義務違反　＝　予見義務違反　＋　結果回避義務違反
　　１．予見義務違反　予見可能性が前提
　　　　具体的予見可能性（S51.3.18）&hArr;不安感（S48.11.28）※ドライミルク事件
　　　　&rarr;具体的予見可能性が必要　
∵　予見可能性を軽視し過失犯処罰を拡大することは過失が道義的責任をも基礎づけることを軽視し、責任主義に反する恐れがある。
　　　　&rarr;具体性　　　　cf．具体的事実の錯誤
・およそ人の死の予見性で十分（法定的符号説）
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/327/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:15:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/327/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/327/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/327/thmb.jpg?s=s&r=1119093348&t=n" border="0"></a><br /><br />不動産業を営む乙の下で甲は働いていた。乙は善意の鈴木を通して架空の不動産取引の話を同じ不動産業者である丁に持ちかけて手付金名義に現金8000万円を持参させて強奪しようとした。甲は乙から穴を掘ることと車の移動などを頼まれ、穴を掘った。工場裏の[352]<br />刑法演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
事案Ⅰ　
＜事実の概要＞
登場人物　　加害者側　被告人（甲）、乙（不動産業者・首謀）、丙（共犯者）
　　　　　　被害者側　丁（不動産業）、戊（丁への出資者）、鈴木（仲介人）
　
不動産業を営む乙の下で甲は働いていた。乙は善意の鈴木を通して架空の不動産取引の話を同じ不動産業者である丁に持ちかけて手付金名義に現金8000万円を持参させて強奪しようとした。甲は乙から穴を掘ることと車の移動などを頼まれ、穴を掘った。工場裏の河川敷で甲乙丙は車で来た丁戊鈴木に暴行を加え、用意してあった4000万円の小切手を強取した。
＜争点＞
被告人（甲）は本件の共同正犯にあたるか、従犯（幇助）にあたるか。
＜共同正犯（60条の）の要件＞　　
主観的要件・共同実行意思　　相互に他人の行為を利用補充し合う意思
客観的要件・共同実行行為　　共同者が相互に他人の行為を利用補充し合う実行行為
＜従犯（62条）の要件＞
正犯を幇助　正犯者の実行行為を容易にすること（物理的・精神的・予備的・随伴的）
幇助の因果性
＜原審の事実認定＞
①共同実行意..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[３８条１項について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/323/]]></link>
			<author><![CDATA[ by riuriu]]></author>
			<category><![CDATA[riuriuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2005 20:08:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/323/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432366401@hc05/323/" target="_blank"><img src="/docs/983432366401@hc05/323/thmb.jpg?s=s&r=1119092907&t=n" border="0"></a><br /><br />外国人Aは覚醒剤を所持していたが、覚醒剤であることの認識がなかった。Aの罪責はどうか。
原則　覚醒剤であるという認識が必要
一　　対象物が確定的なものとして認識される必要はない　
法規制の対象とされている違法な薬物として、覚醒剤を含む[344]<br />刑法演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
問題１　外国人Aは覚醒剤を所持していたが、覚醒剤であることの認識がなかった。Aの罪責はどうか。
　
問題提起　覚醒剤輸入罪の故意がAに認められるか。
問題点　Aは覚醒剤としての認識がない。輸入剤及び所持罪に「覚醒剤である」という認識が必要かどうか。　
38条1項　罪を犯す意思がない行為は、罰しない。　
「罪を犯す意思」＝　故意：犯罪事実を認識し認容すること
原則　覚醒剤であるという認識が必要
一　　対象物が確定的なものとして認識される必要はない
&darr;
　　　　法規制の対象とされている違法な薬物として、覚醒剤を含む数種の薬物を認識予見したが、特定した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[現代社会と犯罪についての考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/188/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 01:39:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/188/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/188/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/188/thmb.jpg?s=s&r=1116607192&t=n" border="0"></a><br /><br />当初、被害者についての研究（被害者学）は、犯罪を加害者と被害者の落ち度（有責性）による共同作品であると考えていた。しかし、この考え方は問題があると考える。なぜなら、例えば通り魔犯罪のような場合にも、被害者はそこにいるべきではなかったという有[360]<br />児童虐待の現状について 
① 児童虐待の種類としては以下の 4 つがある。1 つめに身体的虐待である。これは身体的外傷を与える暴力と定
義される。例えば、子どもの腕にたばこの火を押しつける行為などである。2 つめに心理的虐待である。これは
心理的外傷を与える暴力と定義される。例えば、子どもに「おまえを生むのではなかった」と言うなどである。 
3 つめに性的虐待である。これはわいせつな行為またはわいせつな行為の強要と定義される。例えば、性行為を
強要するなどである。4 つめにネグレクト(放任、無視)である。これは減食・放置などの監護の懈怠と定義され
る。例えば、食事を作らない不作為などである。 
② 日本では近年、児童虐待の相談件数が増加して社会問題化し、2000 年には児童虐待防止法が成立した。 
児童相談所における相談件数(実質的には通報件数)は、年々明らかに増加し、10 年で 20 倍以上になっている。
ただし、これは本当に実体として激増したのかどうかについては、疑問である。 
なぜ近年において日本では児童虐待が増えているのであろうか。まず、人々の意識の変化が挙げられる。従来、
他..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 May 2005 00:44:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/174/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/174/thmb.jpg?s=s&r=1116603858&t=n" border="0"></a><br /><br />&lt;刑法典の編纂&gt;
明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。
律の中では、唐時代の「開元25年律」がもっともまとまっているとされる。
[340]<br />日本法史（憲法・民法・刑法の編纂における歴史的考察） 
&lt;刑法典の編纂&gt; 
・ 明治政府はまとまった刑法典を作ろうとしたが、当時ヨーロッパの刑法典をきちんと訳
せる人がいなかったため、明や清の「律」をもとに作るしかなかった。 
・ 律の中では、唐時代の「開元 25 年律」がもっともまとまっているとされる。 
・ ただし、唐の時代であることから現物は残っていないが、元の王朝のときに出版された
注釈書「唐律疏議」は現存している。 
&lt;律令の特徴&gt; 
・ 律令は儒教的な身分関係、儒教的評価を含んだものになっている。具体的には、社会に
対してどれだけ悪影響を及ぼしたか、殺し方(武器の有無等)などで刑罰の程度が決定され
ている。 
・ また、下級役人が法を解釈するということはおそれ多いことだとされた。そのため、条
文を増やし、内容を具体的なものにして、解釈なしに適用できるようにした。 
&lt;明治初期当時の背景&gt; 
・ 当時は、政権がまだ不安定だったため、仮刑律のままでは不十分であり、政府は何とか
して早く完成した刑法典がほしいと考えていた。 
・ 旧幕府の五枚の高札を撤去し、代わりに明治政府が五枚..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[「犯罪学者のアメリカ通信」を読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/97/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 19:21:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/97/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/97/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/97/thmb.jpg?s=s&r=1113387706&t=n" border="0"></a><br /><br />犯罪大国のアメリカ。世界中を武力で抑えつけようとしているアメリカ。アメリカと言えば、そのような悪いイメージが瞬時に思いつくけれども、私はその地で生活してみたいという強い希望を抱いている。それは、英語圏であるから、そして事実上実質的に世界一の[360]<br />犯罪大国のアメリカ。世界中を武力で抑えつけようとしているアメリカ。アメリカと言えば、そのような悪いイメージが瞬時に思いつくけれども、私はその地で生活してみたいという強い希望を抱いている。それは、英語圏であるから、そして事実上実質的に世界一の国であるからである。もしかしたら日本より上位に位置する国はアメリカ以外にないと私が思っているからかもしれない。とにかく私はアメリカに関心を持っている。
　アメリカに関心を持っていたからこそ選びえた「犯罪学者のアメリカ通信」という本を読んで、アメリカに留学、あるいは滞在することが出来た藤本先生の娘さんに羨ましさを感じるとともに、二つの犯罪に関連する事柄を考えるきっかけを掴んだ。一つは、犯罪発生数減少のために罪を犯した者を長期間懲役させるというシステムの是非、もう一つは、一般人であっても銃を持つことのできる社会の是非である。この二つの是非とこれらを日本に適用したらどうなのかということを、私の感想として書いていきたいと思う。
　まず一つ目について。比較的安全である日本に対して、犯罪大国アメリカの政府にとって、国家の治安維持は重要な課題である。その課題をクリ..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[「犯罪学の散歩道」を読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/96/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 19:12:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/96/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/96/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/96/thmb.jpg?s=s&r=1113387157&t=n" border="0"></a><br /><br />「犯罪学の散歩道」という本の目次を開くと、無性に気になった題名が一つあった。それは確かに犯罪の一つの形態に過ぎないのだが、今の私にとっては最も注目してしまう題名であった。その題名は「少年少女向けポルノ・コミックについて考える」である。
つ[356]<br />「犯罪学の散歩道」という本の目次を開くと、無性に気になった題名が一つあった。それは確かに犯罪の一つの形態に過ぎないのだが、今の私にとっては最も注目してしまう題名であった。その題名は「少年少女向けポルノ・コミックについて考える」である。
つい先日、早稲田大学の大学生による集団レイプ事件が発覚し、異常なほど卑劣で残虐であったために週刊誌等で大きく取り上げられ、世間を騒がした。ある週刊誌には、容疑者である早稲田生の詳細、彼らの手口、さらには無理やり犯され妊娠してしまった被害者のインタビューが載せてあり、大勢がその彼女に対して同情したはずである。そして私自身も例外ではなく、彼女に同情した。こうした状況にある私は性犯罪に対して敏感になっていたのであろう。そのため、目次のページを開き、すぐに性犯罪についての題名が目に付いたわけである。したがって、以後性犯罪についての感想を書いていきたいと思う。
　性犯罪といっても多種多様な形態がある。刑法には強制わいせつ罪や強姦罪等があり、個人の性的自由を保障している。一般的にこうした罪を聞くと、加害者が男性で、被害者が女性であろうと考える傾向があると思う。しかし..]]></description>

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