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		<title>タグ“刑法総論”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E8%AB%96/</link>
		<description>タグ“刑法総論”の公開資料</description>
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		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【慶應通信】刑法総論　参考答案【科目試験過去問】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928325895343@hc19/154786/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のっち]]></author>
			<category><![CDATA[のっちの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 22:54:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928325895343@hc19/154786/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928325895343@hc19/154786/" target="_blank"><img src="/docs/928325895343@hc19/154786/thmb.jpg?s=s&r=1745157244&t=n" border="0"></a><br /><br />過去問配布が無くなった2024年度第1回科目試験以降の科目試験で出題された問題を基に参考答案を作成したものです。
試験問題自体は掲載しておりませんが、参考答案内容を見ればどのような問題が出題されたか分かると思います。

今後、2024[330]<br />2025年度第Ⅰ回科目試験

第１緊急避難
１．緊急避難の制度趣旨と法的性質
法治国家において、個人の権利・利益が侵害されそうになった場合、その回復は公的機関の任務に属し、私人による実力行使は原則として禁止される（自力救済禁止の原則）。しかし、公的機関の保護を求めていたのでは権利・利益の救済が不可能ないし著しく困難であるような場合は、例外的に、私人による実力行使が許される（自力救済禁止の原則の例外）。
このような場合に行使される行為を緊急行為といい、緊急避難は緊急行為の１つである。
そして、緊急避難の法的性質（刑法37条1項本文の「罰しない」の解釈問題）については様々な見解があり、今日の通説は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　中大通教2020年度刑法総論　第４課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153181/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:19:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153181/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153181/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153181/thmb.jpg?s=s&r=1711153187&t=n" border="0"></a><br /><br />１　Aが、通行人Xに暴行を加え、その犯行を抑圧した行為について、強盗罪(236条1項)が成立するか。
(1)　そもそも、強盗罪の成立要件は、①「暴行や脅迫」により、②「人の財物を奪う」ことである。
(2)　本件についてみると、まず、Xに対しての暴行は、①Xの犯行を抑圧する程度の「暴行」であり、かかる暴行後、②Xの財布や時計をBとともに奪取している行為は、財物を奪う行為といえる。
暴行をもってXの反抗を抑圧し、その結果として財物を自己の占有に移す行為であり、行為と結果には因果関係が認められ、「強取」に当たる。そのため、「強盗」に当たる。
(3)　また、Aは元々Xから財物を奪おうと暴行を加えているため、故意も阻却されない。
(4)　よって、Aに対する強盗罪が成立する。
２　Bに強盗罪の共同正犯が成立するか。
(1)　そもそも、共同正犯は「2人以上共同して犯罪を実行」することをいう(60条)。
　そして、共同正犯は、犯罪実行のための一部の行為を行えば、生じた結果の全部に責任を負う（「一部行為の全部責任」の法則)。
　(2)　これについて、実行行為を分担しない共謀者も正犯とされるのかが問題とな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程　中大通教2020年度刑法総論　第三課題　D評価]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153180/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 法学部生]]></author>
			<category><![CDATA[法学部生の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 09:19:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153180/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/916099536107@hc23/153180/" target="_blank"><img src="/docs/916099536107@hc23/153180/thmb.jpg?s=s&r=1711153187&t=n" border="0"></a><br /><br />１．まず、AのBに対する行為に、殺人未遂罪が成立するか。
①Aの銃を発砲するという行為は、人の生命を保護する法益を侵害する現実的危険性を有している。
そして、Aは殺人の故意をもってBに向けて発砲したが、死亡しておらず傷害にとどまっており、②199条の定める「人を殺」すという要件を満たしておらず、殺人の結果は発生していない。
未遂犯の成立要件である、①犯罪の実行に着手したこと、②構成要件的結果が発生しなかったことを充足しているため、Bに対する殺人未遂罪(203条)が成立する。
２．次に、AのCに対する行為に殺人罪が成立するか。
　(1)まず、Aの行為とC死亡という結果に因果関係があるか。
因果関係とは、実行行為から生じたといえる結果に帰責範囲を画する機能を有するところ、実行行為とは構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるから、かかる行為の有する危険性が結果に現実化したといえる場合に、因果関係が認められると解する。
　本件についてみると、Aの発砲によりC死亡という殺人罪の構成要件である「人を殺」すという結果が生じているのであるから、実行行為の危険性が現実化したものといえ、因果関係..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2019年刑法第１課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144074/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 17号]]></author>
			<category><![CDATA[17号の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 May 2021 15:19:39 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144074/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/928504732563@hc19/144074/" target="_blank"><img src="/docs/928504732563@hc19/144074/thmb.jpg?s=s&r=1620109179&t=n" border="0"></a><br /><br />評価Dです
レポート作成の参考にしてください。[66]<br />1.間接正犯とは
形式的意義の刑法である刑法典や軽犯罪法や道路交通法といった犯罪と刑罰について定めている特別刑法において、自ら基本的構成要件を実現する者を単独正犯という。また、単独正犯には、犯罪行為の形態に従って、直接に行為者自ら犯罪を実行する直接正犯と犯罪を行っているという認識のない他人を道具として利用し犯罪を実現する間接正犯があり、あたかも器具を使うのと同様に、他人を道具のごとく一方的に支配・利用し犯罪を実現する行為も正犯となるのである。
2.間接正犯の意義について
間接正犯は、従来、共犯の従属性にいう極端従属形式の従った場合に生じる共犯で処罰できない間隙を埋めるものとして共犯論からその処罰範囲が導かれてきたが、近時の多数説は、間接正犯の正犯性を基礎づける根拠として被利用者を道具として利用することに求めている。（道具理論）。
なお、間接正犯は、あくまでも直接正犯と同じく単独正犯に含まれるものであり、その判断には、「正犯性」の判断を検討する必要が生じる。
3．間接正犯の成立要件
間接正犯が成立するためには、まず、他人が行為者の道具にすぎないことが必要である。
つまり、①行為者が、他人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【刑法総論】2020年度第２課題　合格レポート〔評価：Ａ〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142829/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 00:02:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142829/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142829/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142829/thmb.jpg?s=s&r=1610550162&t=n" border="0"></a><br /><br />【刑法総論】中央大学法学部　通信課程
2020年度　第２課題　合格レポート　〔評価：Ａ〕　

＜問題＞　

【第２課題】

未遂犯の意義を述べ、実行の着手時期について説明しなさい。その上で、以下の〔設問〕に答えなさい。

[316]<br />【第２課題】
未遂犯の意義を述べ、実行の着手時期について説明しなさい。その上で、以下の〔設問〕に答えなさい。
〔設問〕
Ａは、深夜、Ｗ菓子店の店舗内において、懐中電灯を手に、窃盗の目的で、現金が置いてあると思われる事務机に近づき金員を物色していた際に、たまたま近くを警邏中の警察官Ｘに発見され、その場で逮捕された。
Ａの罪責を論ぜよ。

＜解答案＞
Ⅰ．未遂犯の意義
未遂犯とは、①犯罪の実行に着手したが、②これを遂げなかった場合をいい（刑法43条）、この２つが成立要件である。広義には、自発的意思に基づき犯罪を中止した場合である中止未遂も含むが、狭義には障害未遂（自発的意思に基づかない未遂）を指す。障害未遂は更に①着手未遂（実行行為に着手したが終了しなかった場合）と②実行未遂（実行行為は終了したが、予期した構成要件的結果は発生しなかった場合）とに分類できる。刑罰法規は既遂を基本的構成要件として想定しているが、処罰の必要性の観点から、犯罪の発展段階に応じて基本的構成要件を修正しており（処罰の早期化）、未遂犯の規定を置いているのである。
未遂犯の処罰根拠については、学説が分かれる。①主観説は、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信課程【刑法総論】2020年度第３課題　合格レポート〔評価：Ａ〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142828/]]></link>
			<author><![CDATA[ by student's T]]></author>
			<category><![CDATA[student's Tの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 23:59:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142828/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926213419772@hc19/142828/" target="_blank"><img src="/docs/926213419772@hc19/142828/thmb.jpg?s=s&r=1610549977&t=n" border="0"></a><br /><br />【刑法総論】中央大学法学部　通信課程
2020年度　第３課題　合格レポート　〔評価：Ａ〕　

＜問題＞　

【第３課題】

〔設問〕

Ａは、殺人の故意でＢに対して発砲したところ、弾はＢの肩を貫通し、Ｂに傷害を負わせ、さら[316]<br />第３課題
〔設問〕
Ａは、殺人の故意でＢに対して発砲したところ、弾はＢの肩を貫通し、Ｂに傷害を負わせ、さらにたまたま通りかかったＣに命中し、Ｃを死亡させた。Ａの罪責を論ぜよ。
　
〔解答案〕
Ａの罪責について
１．ＡがＢに対して発砲し傷害を負わせた行為につき、殺人未遂罪（刑法203条、199条）の成否を検討する。
(1) まず、ＡはＢに対して殺人の故意で発砲していることから、人の生命に対する現実的な危険があり、殺人罪（刑法199条）の実行行為に該当する。
(2) しかし、Ｂは傷害を負ったものの死亡しなかったことから、Ａには殺人未遂罪が成立する。
２．次に、Ａが発砲した弾丸が通りかかったＣに命中しＣを死亡させた事実につき、Ａへの殺人罪または過失致死罪（刑法210条）の成否を検討する。
(1) 刑法38条1項は、行為者の故意があることを犯罪成立要件としているので、ＡがＣを死亡させた点につき、故意の成立可否が問題となる。
(2) 行為者が行為の当時に認識していた犯罪事実と実際に発生した事実とが一致しない場合を、事実の錯誤という。本件では、Ａは、Ｂを殺害する意思で発砲したところ、認識したものと..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[論証ノート　[刑法総論]]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943788542439@hc14/111659/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tali912]]></author>
			<category><![CDATA[tali912の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 21:19:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943788542439@hc14/111659/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943788542439@hc14/111659/" target="_blank"><img src="/docs/943788542439@hc14/111659/thmb.jpg?s=s&r=1396613957&t=n" border="0"></a><br /><br />司法試験用に作成した刑法総論の論証パターンです。
・単に論証を記載するのみでなく、論述においてどのような点に気を付けるべきか、どのような部分に配転があると考えられるか、といった点についてももまとめてあります。
・すべての論証を判例の立場に基[356]<br />刑法総論　論証パターン
不真正不作為犯の実行行為性
Qどのような場合に、不真正不作為犯の実行行為性を肯定できるか 。
A不作為が作為と同価値と評価できる場合（作為義務がある場合）に限るべき。
∵①処罰範囲の不当拡大の防止
　②不真正不作為犯も作為犯と同一の条文を用いるのだから、同価値性を要求すべき
Qどのような場合に作為義務 があるといえるのか
A作為とは、因果の流れを設定し、結果の実現の支配をいう 。であれば、不作為が作為と同価値といえるためには、危険創出（もしくは危険の意識的引受け）があり、結果実現過程を排他的に支配していた（法益の維持・存続が排他的に依存しているという関係）といえることが必要である。 
Q作為義務のみで実行行為性を認めてよいか
A作為義務の容易性・可能性が必要である。
∵刑法は不可能を強いるものではない
〔論証例〕
（不作為で実行行為性を認められるか、問題提起）
どのような場合に、不真正不作為犯の実行行為性を肯定できるかであるが、不作為が作為と同価値と評価できる場合（作為義務がある場合）に限るべきであると考える。
　なぜなら、そうでない場合にも実行行為性を肯定すると、処罰範囲が不当に拡大してしまうおそれがあるといえる他、不真正不作為犯も作為犯と同一の条文を用いるのだから、同価値性を要求すべきといえるためである。
　そして、作為とは、因果の流れを設定し、結果の実現の支配をいう。そうであるならば、①危険創出があり、②結果実現過程を排他的に支配していたといえることが、作為と不作為の同価値性のために必要である。さらに、③作為義務のみで実行行為性を認めると、かかる作為をなすことが不可能である場合には作為と同価値であるとは言えない。そこで、作為義務の容易性・可能性が必要であると解する。 
不作為の因果関係　
Q作為義務違反の行為と結果との因果関係はいかなる場合に認められるか。証明の程度は。
A作為義務違反がなければ結果が発生しなかったという関係があればよい。
∵不作為犯は作為義務違反を処罰根拠とする。
A証明の程度は、合理的疑いを超える程度立証されていることを要する。
∵①作為をしていれば必ず結果が不発生だったことを要件とすると、成立範囲が著しく限定されて妥当でない。
　②刑法の自由保障機能との調和を図る必要もある。
+危険の現実化をさらっと書く。
因..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年中央大学通信レポート刑法総論第1課題C]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/108811/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 16:45:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/108811/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/108811/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/108811/thmb.jpg?s=s&r=1386661545&t=n" border="0"></a><br /><br />2013年 刑法総論 第1課題 C 
(1)Xは、居酒屋で言い争いになったAの胸を両手で強く突いたところ、Xは知らなかったがAには
たまたま心臓に重大な疾患があり、死亡するに至った。Xの罪責を論ぜよ。
(2)Yは、公園でBに激しい暴行を加えて重傷を負わせ、10キロメートルほど離れた郊外の工場の空
き地に同人を運んでこれを放置したところ、通りかかった第三者ZがBに更に殴る蹴るの暴行を加
え、その後Bは死亡するに至った。検証によれば、Bの死亡の原因はYが加えた暴行によるもので
あったが、Zの暴行によって、それが数時間早められたことが明らかとなった。Yの罪責を論ぜ
よ
。 
第1 設問（1）について（法令名なき条文は刑法を指す。） 
1 Xは、居酒屋で言い争いになったAの胸を両手で強く突いているため、人に対する不法な有形
力の行使をしていると評価することができるため、暴行罪（208条）
の客観的構成要件を満たす。
そして、言い争いになった勢いで暴行をしているため、暴行の故意も認められる。したがって、主
観的構成要件も満たす。 
よって、暴行罪の構成要件を満たす。 
ところが、Aは当該暴行の結..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2013年中央大学通信レポート刑法総論第2課題A]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/108686/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 10:58:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/108686/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/108686/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/108686/thmb.jpg?s=s&r=1386122287&t=n" border="0"></a><br /><br />評価A[7]<br />2013年 刑法総論 第2課題 A 
Xは、狭い道路を歩いていたところ、前方から自動車が猛スピードでこちらに向かってくるのを認
め、危うくこれと接触するような事態となったので、やむを得ず、道路脇のYの家に同宅の花壇の
花を踏みつぶしつつ侵入したところ、その事情を理解しつつも、憤りを感じたYは、Xの胸を両手
で強く突くなどして道路に押し戻した。XとYの罪責を論ぜよ
。 
1（1） Xは、前方から猛スピードで向かってくる自動車との接触を避けるため、やむを得ず、Y
宅の花壇の花という「他人の物」を踏みつぶしてその効用を失わせて「損壊」しつつ、Y宅の敷地
内である「住居」に「侵入」しているため、客観的には器物損壊罪（261条前段）及び住居侵入罪
（130条前段）の構成要件を満たす。もっとも、これらの行為は自動車との接触を避けるためにや
むを得ずした行為であるから、緊急避難（37条1項本文）が成立しないか。 
緊急避難が成立するためには、「自己」の「生命、身体」等に対する「現在の危難」を「避け
るため」「やむを得ず」、避難行為の結果として、第三者に「害」を与え、「生じた害が避けよ
うとした害の程..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不真正不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105673/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105673/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105673/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105673/thmb.jpg?s=s&r=1376577794&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・刑法1（総論）のものです。[68]<br />題：不真正不作為犯甲の罪責
序
　本件の問題の所在は、①甲が過失により車でＸを轢いたこと対する法的評価、②甲がＸを遺棄する場所を探しながら車に乗せて走行する行為、及び③甲のＸが死に至ることを認識認容しながら、つまり殺意を持ちながらもＸを救助する義務がないと考えていること、の3点にある。
　以上の論点を考察した上で、甲の罪責は如何に判断すべきか。
　
第一章：自動車運転過失致傷罪の成否
甲がＸを自動車で轢いたことに対する法的評価を如何に考えるべきか。
まず甲は、過失により車をＸに衝突させ、Ｘに重度の障害を負わせたため、自動車運転過失致傷(211条2項)の罪責を負う。
この点、Ｘは結果として死亡しているので甲は自動車運転過失致死(同条)の罪責を負うかとも考えられるが、死の結果はその後の甲の一連の不作為により発生したとみることもできる。
　そこで、事故発生直後Ｘは意識不明状態であり、結果発生の最大原因は甲の不作為によるものと考えることが自然であるため、自動車運転過失致死罪の適用は妥当ではないと考える。
　よって、本件では甲に対し自動車運転過失致傷罪の成立がまず考えられる。
第二章：殺人罪の成..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被害者の承諾]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105671/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105671/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105671/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105671/thmb.jpg?s=s&r=1376577790&t=n" border="0"></a><br /><br />2011年度課題レポート・刑法1（総論）のものです。[68]<br />題：被害者の承諾
　　　　　　　　　　序
　明文にない違法性阻却事由として一般に承認されているものに、被害者の承諾がある。この点、犯罪不成立になる根拠を如何に考えるかについて等、様々な論点があるので考察する。
　そこで本稿では、適宜関連判例を示しながら章立てて論点を考察する。以下、意義とその効果（第一章）、要件（第二章）、錯誤による承諾（第三章）、そして推定的承諾（第四章）に注目する。
第一章：被害者の承諾の意義とその法的効果
　被害者の承諾とは、法益の帰属者である被害者が、自己の法益を放棄し、その侵害に承諾または同意することである(1)。
　では、被害者の承諾が犯罪成立を阻却する根拠をいかに考えるべきか。
　この点、承諾により構成要件該当性がなくなると考える立場がある(有力説)。しかし、条文上、承諾のないことが要求されていない犯罪もあり、これを構成要件に含めて考えるのは無理がある。
　しかし、個人の処分可能な法益の侵害に承諾があるならば、これを侵害する行為からは社会的相当性が失われない場合がある。
　よって、被害者の承諾は違法性阻却事由にあたると解する（通説）。
体系上の地位は35条..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不能犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95951/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:45:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95951/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95951/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/95951/thmb.jpg?s=s&r=1344620730&t=n" border="0"></a><br /><br />問：Aは、殺人の故意で病室内にて死亡したBに発砲した。[77]<br />問：Aは、殺人の故意で病室内にて死亡したBに発砲した。
１、本問において、AはBが既に死亡していることに気づかずに殺人の故意で発砲している。そこで、Aの行為は殺人の実行行為にあたり殺人罪となるか、それとも不能犯として不処罰となるかが問題となる。
２、まず、未遂犯（43条）とは、実行に着手してこれを遂げなかった場合であり、刑の任意的減軽が認められる。これに対し不能犯とは、行為者が本来犯罪の完成に至るべき危険性を含まない行為によって犯罪を実行しようとする場合のことをいい不処罰となる。
　この点、学説はいくつかに分かれる。まず主観説とは、犯罪の意思を持って行為した以上、常に未遂犯であり、不能犯ではな..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中止犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95950/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:45:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95950/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95950/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/95950/thmb.jpg?s=s&r=1344620730&t=n" border="0"></a><br /><br />問：AはBに対して殺人の故意をもって短刀で斬りつけたところ、大量の血が吹き出し、怖くなってそれ以上の犯行を断念した。[170]<br />問：AはBに対して殺人の故意をもって短刀で斬りつけたところ、大量の血が吹き出し、怖くなってそれ以上の犯行を断念した。
１、本問では、Aのなした行為が未遂犯として刑の任意的減軽の対象となるのか、それとも中止犯が成立し、刑の必要的減免となるのかが問題となる。
２、まず、未遂犯について刑法43条本文は「犯罪の実行に着手してこれを成し遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」と規定する。そして、中止犯は刑法43条但し書きにより「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定されている。43条但し書きの必要的減免の根拠については、犯罪成立要件の枠を超えた政策的な要請に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[承継的共同正犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95949/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:45:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95949/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95949/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/95949/thmb.jpg?s=s&r=1344620729&t=n" border="0"></a><br /><br />問：Xが強盗の手段としてAに暴行・脅迫を加えAを反抗抑圧状態に陥れた後、たまたま通りがかった友人Yが、その場の状況を把握した上で、Xと通じて共にAの財物を奪取した。[234]<br />問：Xが強盗の手段としてAに暴行・脅迫を加えAを反抗抑圧状態に陥れた後、たまたま通りがかった友人Yが、その場の状況を把握した上で、Xと通じて共にAの財物を奪取した。 
１、Yは、強盗目的のXの暴行・脅迫行為によってAが反抗抑圧状態になっているのを承知の上で、Xと意思を通じてXと共同してAの財物を奪取している。そこで、そのようなYに、Xとの強盗罪の共同正犯（60条、236条1項）が成立するか、いわゆる承継的共同正犯の肯否が問題となる。
２、思うに、共同正犯の成立について定める刑法60条が「すべて正犯とする」と規定して、「一部実行全部責任」を認めているのは、共同実行の意思のもとに相互に他の共同者の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[具体的事実の錯誤（数故意犯説）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95948/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:45:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95948/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95948/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/95948/thmb.jpg?s=s&r=1344620729&t=n" border="0"></a><br /><br />問：甲は乙に対して殺人の故意でピストルを発砲したところ、乙の肩を貫通し、そこを通りがかった丙に命中し死亡させた。[168]<br />問：甲は乙に対して殺人の故意でピストルを発砲したところ、乙の肩を貫通し、そこを通りがかった丙に命中し死亡させた。
１、本問において、甲は乙に殺害の故意でピストルを発砲し、乙に重症を負わせ丙も殺害するに至っている。そこで、乙に対する殺人未遂（199条、203条）が成立するとしても、丙の死亡という結果については認識していなかったのであるから、甲の丙に対する殺人罪の故意（38条1項）が認められるかが問題となる。
２、この点、故意を認めるためには、行為者の表象するところと現実に発生したところが、具体的に符合することが必要である（具体的符合説）とし、乙に対する殺人未遂と丙に対する過失致死が成立するとの見..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[違法性の錯誤]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95947/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yosh_rock]]></author>
			<category><![CDATA[yosh_rockの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 02:45:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95947/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951645008678@hc11/95947/" target="_blank"><img src="/docs/951645008678@hc11/95947/thmb.jpg?s=s&r=1344620728&t=n" border="0"></a><br /><br />問：大学生Aは、帰宅途中に自宅近くのゴミ捨て場に、本物の拳銃が捨てられていることに気づき、本物でも観賞用であればかまわないと思い、持ち帰り自宅で保管した。[229]<br />問：大学生Aは、帰宅途中に自宅近くのゴミ捨て場に、本物の拳銃が捨てられていることに気づき、本物でも観賞用であればかまわないと思い、持ち帰り自宅で保管した。
１、本問では、本物の拳銃を観賞用であればかまわないと思って保管した大学生Aはその行為が違法であることを知らなかった。このように、自己の行為が違法であるのに違法でないと誤信して行ったAの行為は、故意犯として銃砲刀剣類等取締法（以下、銃刀法という。）に違反するか、それとも故意が阻却されるかが問題となる。これは、故意の成立に違法性の意識を要件とすべきか否かの違法性の錯誤の問題である。
２、違法性の意識を必要とするかについては、これを必要とする厳格..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑法総論 近畿大学　通信]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953878043176@hc11/77802/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 近大通信設題募集中]]></author>
			<category><![CDATA[近大通信設題募集中の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:43:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953878043176@hc11/77802/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953878043176@hc11/77802/" target="_blank"><img src="/docs/953878043176@hc11/77802/thmb.jpg?s=s&r=1295595791&t=n" border="0"></a><br /><br />・刑法総論［１］
・2011年3月末までの設題
・前添削者のもとで合格済み[97]<br />(1)刑法は、犯罪と刑罰に関する法律である。それは、われわれの社会的共同生活秩序を侵害する行為のうち、どのようなものを犯罪とし、また、その制裁として、死刑、懲役、禁錮、罰金、科料、拘留および付加刑としての没収の刑罰を科すことをあきらかにしている。
(2)目的刑論の基本思想は、犯人に対し、その犯罪行為についての社会的責任をあきらかにし、それに見合った苦痛つまり刑罰を犯人に科すことによって、その犯人が再び犯罪におちいらないようにすること（特別抑止&lt;&lt;特別予防&gt;&gt;論）の他に、（一般予防&lt;&lt;一般予防&gt;&gt;論）がある。
社会的責任&rarr;そのような責任があるのか
一般予防&rarr;教科書精読
(3)再社会化論は、人間の行為は、決定されうるものであることを前提としており、犯罪者は、犯罪がおかされたとき、内外面的な強制力によって犯罪を犯すように決定された、いわば病人であるから、治療によって、常に適切な意思決定ができるようにし、再び社会に適応できるようにすることを目的としている。
(4)現行刑法ができた明治時代とくらべると、現代社会は非常に複雑で、価値観も多様化しているので、処罰されるべき反倫理的。反社会的行為をすべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[正当防衛と緊急避難の異同]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14041/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 水曜日のカピバラさん]]></author>
			<category><![CDATA[水曜日のカピバラさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:43:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14041/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14041/" target="_blank"><img src="/docs/983429242401@hc06/14041/thmb.jpg?s=s&r=1184471025&t=n" border="0"></a><br /><br />正当防衛とは刑法３６条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは３７条１項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を[358]<br />正当防衛とは刑法３６条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」を要件・効果とするものである。一方、緊急避難とは３７条１項「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」を要件・効果とするものである。 　そこで正当防衛と緊急避難の異同について以下で説明する。
まず、両者はいずれも緊急行為であり、その本質を「罰しない」とする理論的根拠は、緊急避難において争いはあるものの、違法性阻却事由である点が共通している。
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[具体的事実の錯誤における方法の錯誤についての法的処理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14040/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 水曜日のカピバラさん]]></author>
			<category><![CDATA[水曜日のカピバラさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:38:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14040/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14040/" target="_blank"><img src="/docs/983429242401@hc06/14040/thmb.jpg?s=s&r=1184470702&t=n" border="0"></a><br /><br />具体的事実の錯誤においての方法の錯誤の説明
　具体的事実の錯誤とは、同一構成要件内における具体的な事実に錯誤があることで、行為者が客体を取り違えたために、当初の客体と異なった客体に結果が発生してしまった場合である客体の錯誤、行為者がその方法[358]<br />具体的事実の錯誤においての方法の錯誤の説明
　具体的事実の錯誤とは、同一構成要件内における具体的な事実に錯誤があることで、行為者が客体を取り違えたために、当初の客体と異なった客体に結果が発生してしまった場合である客体の錯誤、行為者がその方法に齟齬(手違い)があったために、当初予定していた客体と異なった客体に結果が発生してしまった場合である方法（打撃）の錯誤、行為者が予見した因果関係とは異なる因果経過をたどって、同一の結果が発生してしまった場合である因果関係の錯誤の３つがある。
その中で、方法の錯誤においての法的処理について論じる。例えば、甲が乙を殺害しようとして乙を狙って発砲したところ、その弾..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不真正不作為犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14039/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 水曜日のカピバラさん]]></author>
			<category><![CDATA[水曜日のカピバラさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:33:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14039/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14039/" target="_blank"><img src="/docs/983429242401@hc06/14039/thmb.jpg?s=s&r=1184470432&t=n" border="0"></a><br /><br />不真正不作為犯とは不作為によって作為犯と同じ結果をもたらすことを言う。例えば、刑法199条の殺人罪において、「人殺した者は」という構成要件が作為の形式で規定されているが、母親が殺意をもって、自分の嬰児に授乳せず餓死させた場合が不真正不作為犯[354]<br />不真正不作為犯とは不作為によって作為犯と同じ結果をもたらすことを言う。例えば、刑法199条の殺人罪において、「人殺した者は」という構成要件が作為の形式で規定されているが、母親が殺意をもって、自分の嬰児に授乳せず餓死させた場合が不真正不作為犯に当たる。このように構成要件が作為の形式で規定されている場合に、不作為が当該犯罪の実行行為を犯罪とみなすことができる。しかし、不真正不作為犯の場合は、要求される不作為が構成要件上、明らかにされてないので、これを安易に認めると類推解釈の禁止に反し、罪刑法定主義の原則に反するのではないかという問題がある。
不真正不作為犯が実行行為として認められるためには、法益侵..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[因果関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14038/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 水曜日のカピバラさん]]></author>
			<category><![CDATA[水曜日のカピバラさんの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 12:28:16 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14038/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429242401@hc06/14038/" target="_blank"><img src="/docs/983429242401@hc06/14038/thmb.jpg?s=s&r=1184470096&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法における因果関係とは、構成要件上の事実において、一定の行為がなされなければ、一定の結果は発生しなかったであろうという関係である。つまり実行行為があり、構成要件的結果が発生すれば、必ず既遂犯が成立するわけではなく、この行為が原因となってそ[360]<br />刑法における因果関係とは、構成要件上の事実において、一定の行為がなされなければ、一定の結果は発生しなかったであろうという関係である。つまり実行行為があり、構成要件的結果が発生すれば、必ず既遂犯が成立するわけではなく、この行為が原因となってその結果がもたらされたと刑法的に評価できること、すなわち因果関係が認められることが既遂犯を問うのに必要である。そこで、どのような場合に実行行為と結果との間に刑法上の因果関係が認められるかが問題となる。
　まず条件説があげられる。この説は、その行為がなかったならば、その結果は生じなかったであろうという条件関係が存在する限り、刑法上の因果関係を認めるというものであ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪における実行の着手について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12390/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 06:03:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12390/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12390/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12390/thmb.jpg?s=s&r=1167426238&t=n" border="0"></a><br /><br />実行の着手について
１　実行の着手の意義
（１）学説の対立
主観説　犯意の飛躍的表動が認められるときに、実行の着手ありとする見解
客観説　
　形式的客観説　構成要件に属する行為を行うこと、構成要件に属する行為に近接密接する行為を行うことによ[350]<br />実行の着手について
１　実行の着手の意義
（１）学説の対立
主観説　犯意の飛躍的表動が認められるときに、実行の着手ありとする見解
客観説　
　形式的客観説　構成要件に属する行為を行うこと、構成要件に属する行為に近接密接する行為を行うことにより実行の着手ありとする見解
　実質的客観説　結果発生の現実的危険を惹起する行為を行うことにより実行の着手ありとする見解
　危険性の位置づけからの実質的客観説内部の対立
　　行為危険性説　法益侵害の現実的危険性と基準とし、この危険性を「行為の属性」とする見解
　　結果危険性説　法益侵害の具体的危険性を基準とし、この危険性を「結果の属性」とする見解&rarr;着手時点は、行為以降に当該行為が結果発生の切迫した危険性を有した時点となる。
　危険性の判断資料として行為者の主観をどの範囲まで取り入れるかについての実質的客観説内部の対立
　　　計画考慮説　行為者の意図・計画および性格の危険性を考慮すべきであるとする見解
　　　故意考慮説　故意または過失のみを考慮すべきであるとする見解
　　　無考慮説　　主観的要素を考慮すべきでないとする見解
（２）私見
主観説は、犯罪意思..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[因果関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/10248/]]></link>
			<author><![CDATA[ by taurusjjj]]></author>
			<category><![CDATA[taurusjjjの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 16:00:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/10248/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/10248/" target="_blank"><img src="/docs/983430216901@hc06/10248/thmb.jpg?s=s&r=1154588421&t=n" border="0"></a><br /><br />Ａは、Ｘに対し、殺意をもって、深夜の公園で約2 時間10 分にわたり、間断なく、極めて激しい暴行を繰り返し、さらにマンションの居室に場所を移して約45 分の間、断続的に同様の暴行を加えた。
Ｘは隙を見て、そのマンションの居室から靴下履きのま[342]<br />2006/05/15 
レポート課題 
Ａは、Ｘに対し、殺意をもって、深夜の公園で約 2 時間 10 分にわたり、間断なく、極め
て激しい暴行を繰り返し、さらにマンションの居室に場所を移して約 45 分の間、断続的に
同様の暴行を加えた。Ｘは隙を見て、そのマンションの居室から靴下履きのまま逃走して
きたが、約 10 分後、マンションから約 800 メートル離れた高速道路に侵入したところ、疾
走してきた自動車に衝突し、後続の自動車にひかれて死亡した。Ａに殺人罪(199 条)は成立
するか。殺人未遂罪(203 条)にとどまるか。 
問題になるのは、Ａの行為とＸの死亡に因果関係があるかどうかである。..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[キセル乗車について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10102/]]></link>
			<author><![CDATA[ by diamonds]]></author>
			<category><![CDATA[diamondsの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 18:42:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10102/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429807401@hc06/10102/" target="_blank"><img src="/docs/983429807401@hc06/10102/thmb.jpg?s=s&r=1154166124&t=n" border="0"></a><br /><br />キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員Aに提示して電車に乗り、あらかじめ購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員Bに提示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れることをい[356]<br />刑法B課題　いわゆる「キセル乗車」について　　　　　
　キセル乗車とは、例えば、甲駅から丁駅まで乗車する目的で、甲駅から乙駅間の乗車券を購入し、甲駅の係員Aに提示して電車に乗り、あらかじめ購入してあった丙丁間の定期券を丁駅の係員Bに提示して改札口を通過し、乙駅から丙駅間の乗車運賃を免れることをいう。
　キセル乗車が詐欺利得罪を構成するかについて、①二項詐欺罪の成立を肯定する肯定説、②これを否定して鉄道営業法の無賃乗車罪（２９条〔2万円以下の罰金・科料〕のみが成立すると解する否定説（東京高判昭和35.2.22東時11.2.43）とに分かれる。肯定説は、さらに、乗車駅基準説と下車駅基準説とに分かれている。なお、乗車駅、下車駅それぞれの改札が自動設備によって機械化されているときは、利益窃盗として不可罰となる。
　私見としては、肯定説に立ったうえで、下車駅基準説を支持する。先ず、乗り越し精算が認められている以上、行為者の内心にかかわらず、上記の場合、甲乙間については、有効というべきである。乗車券が有効かどうかは、あくまで客観的に決まるべきものであることは言うまでもない。そうすると、有効な乗車券..]]></description>

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			<title><![CDATA[不能犯]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hapisare]]></author>
			<category><![CDATA[hapisareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 18:47:42 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5863/" target="_blank"><img src="/docs/983430914201@hc06/5863/thmb.jpg?s=s&r=1138441662&t=n" border="0"></a><br /><br />はじめに
　不能犯に関する現在の通説である具体的危険説は、以前からその問題性を指摘され続けてきたが、その批判者である客観的危険説は、判断基準として採用するにはあまりに不明確であったために、具体的危険説の優位を崩せずにいた。しかし、ここにきて[358]<br />不能犯
はじめに
　不能犯に関する現在の通説である具体的危険説は、以前からその問題性を指摘され続けてきたが、その批判者である客観的危険説は、判断基準として採用するにはあまりに不明確であったために、具体的危険説の優位を崩せずにいた。しかし、ここにきて、その内容を明確化しようとする動きが盛んになってきている。本稿は、まず、具体的危険説の問題点を検討し、次いで、客観的危険説の諸説を検討し、最後に主体の不能と警官ピストル事例を取り上げる。
具体的危険説の問題点
　第一に、この説は、法益侵害の危険を処罰するものではなく、行為者の意思を処罰しているのではないかという疑いがある。例えば、精巧な人形を人であると誤信して銃を撃った場合、この説によれば、一般人もその人形を人であると誤信するような状況であれば、殺人未遂が成立する（1）。しかし、この場合には、法益侵害の危険は全く発生していないのである。そうだとすると、「今日においては刑法における客観主義的見解により主観主義的なそれが克服された」（2）とは言えないのではないだろうか。
　第二に、この説では危険判断を一般人を基準に行うために、不合理な結論に至る。..]]></description>

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