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		<title>タグ“刑事”の公開資料</title>
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		<description>タグ“刑事”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【東北福祉大学　総合福祉学部　福祉行政学科】刑事司法と福祉　【合格レポート】【品質保証】]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/153564/]]></link>
			<author><![CDATA[ by オドーア]]></author>
			<category><![CDATA[オドーアの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 14:08:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/153564/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/917927756994@hc22/153564/" target="_blank"><img src="/docs/917927756994@hc22/153564/thmb.jpg?s=s&r=1717736894&t=n" border="0"></a><br /><br />【課題】
医療観察制度の概要をまとめ、精神保健福祉士の果たす役割を考察しなさい。

東北福祉大学『刑事司法と福祉』の講義における課題です。
品質保証、参考文献の掲載付きです。[253]<br />刑事司法と福祉　レポート

　医療観察制度とは、特定の精神障害者が重大な犯罪を犯した場合、その再犯を防止し、適切な治療と支援を提供するために設けられた制度である。この医療観察制度の対象となる特定の精神障害者とは、主に統合失調症、躁うつ病（双極性障害）、重度のうつ症、知的障害を伴う精神障害である。また、この重大な犯罪とは、殺人、傷害、放火、強制性交などを犯したと認められる者である。これらの者は、通常の刑事責任を問うことが難しいため、それを問わない代わりに特別な医療観察を行う必要がある。この制度は、日本において2005年に施行された医療観察法、すなわち心神喪失などの状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づいて運営されている。そして、この制度は主に三つの段階で成立している。第一に「被告人の責任能力の有無の判断」である。精神障害者が重大な犯罪を犯した場合、裁判所がその者の責任能力の有無を評価する。そして、責任能力があると判断された精神障害者は、通常の被告人と同じく量刑が下され、逆に責任能力が無いと判断された精神障害者は、量刑を免れる代わりに医療観察制度の対象となる。第二..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 刑事政策 第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133543/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 07:23:14 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133543/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133543/thmb.jpg?s=s&r=1523053394&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はBになります。[72]<br />1 
第４課題 
１，我が国における再犯の現状 
日本政府は従前より，「犯罪に強い社会の実現のための行動計画２００８ 」， 「再犯防
止に向けた総合対策」を策定し，再犯の防止に努めてきた。このように再犯の防止が推進
されてきた背景には，再犯者による犯罪件数が高止まりの状態にあり，社会に多大な脅
威・被害を与えていることにある。平成２８年度時点で，検挙人員に占める再犯者の割合
を示す再犯者率は５割近くに達し，入所受刑者人員に占める再入者の割合を示す再入者率
も６割近くにまで達しており，再犯者による犯罪件数が非常に多いことが分かる。このこ
とから，安心・安全な社会の実現のためには，再犯防止のための対策が不可欠であること
がわかる。そこで，再犯防止の更なる推進のため，平成２８年に再犯の防止等の推進に関
する法律（再犯防止推進法）が成立し，同法の下，再犯の防止等に関する施策の推進に関
する計画（再犯防止推進計画）が閣議決定された。 
２，再犯防止推進法の概要 
同法は，国民の理解と協力を得つつ，犯罪者の社会復帰を促進することによる再犯の防
止が犯罪対策において重要であることに鑑み，再犯の防止に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 刑事政策 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 07:21:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133542/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133542/thmb.jpg?s=s&r=1523053287&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はBになります。[72]<br />1 
第３課題 
１，犯罪予防とは 
犯罪予防とは，犯罪によって引き起こされる損害の軽減・予防を目的に，私人や公的機
関によって採用される活動・技術のことをいう。犯罪予防は大きく事後予防と事前予防に
分けられる。事後予防とは，犯罪の発生後に将来の予防を検討することをいう。犯罪を行
った者の更生・社会復帰を図り，再犯を予防するものである。伝統的な犯罪予防政策は事
後予防に重点を置いてきた。しかし，事後予防のためには犯罪者の更生のための様々な刑
事司法機関（刑務所，保護観察所など）の活動が不可欠であり，それには多くの人員・予
算が必要となる。また，犯罪の発生を前提とした事後予防では犯罪被害という社会的損失
を避け得ない。そこで，犯罪が発生する前から予防的措置を講じ，犯罪の発生を抑える活
動・技術に関心が寄せられるようになり，これを事前予防という。事前予防は大きく発達
的犯罪予防と情況的犯罪予防に分けられる。 
２，発達的犯罪予防 
発達的犯罪予防とは，人の発達過程に着目したものであり，犯罪につながる要因（危険
因子）と，犯罪を妨げる要因（保護因子）を抽出し，危険因子を減少させるとともに，保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程 刑事政策 2017年度第1課題 合格レポート（C評価)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/132768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 猫ちゃん大魔王]]></author>
			<category><![CDATA[猫ちゃん大魔王の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 20:47:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/132768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/132768/" target="_blank"><img src="/docs/957010339469@hc10/132768/thmb.jpg?s=s&r=1518868073&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事政策 第１課題 Ｂ２０Ａ 2017年度
自由刑と財産刑（特に罰金）の比較において、①自由刑の長所と短所は何か、②財産刑
の長所と短所は何か、また、③自由刑の代替策として財産刑を使用することが有効なのは
どのような場合か。以上３点について、順に説明せよ。
［回答案］
１ 自由刑の長所と短所
自由刑とは、受刑者を一定の刑事施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪すること
を内容とする刑罰である。そして、従前から議論されている重要な問題として、短期
自由刑がある。短期自由刑は、比較的刑期の短い刑のことを指すが、おおよそ３ヶ月
説、６ヶ月説、１年説が主要なものであり、我が国での通説は６ヶ月説とされている。
但し、この説に関しては、３ヶ月と６ヶ月説は、短期の持つ弊害を基準とした短期自
由刑を廃止する説であり、対する１年説は、短期の受刑者処遇の有する有用性を基準
とした短期自由刑を再評価する説であることに留意する必要がある。その廃止する説
であるが、従前より受刑者を改善するには不十分で、腐敗させるには充分な刑罰であ
るとの批判があり、廃止議論の中心となっていた。しかし、短期であるからこそ、利
点も..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ｈ２７司法試験刑事訴訟法]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/122333/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 13:29:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/122333/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/122333/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/122333/thmb.jpg?s=s&r=1445747360&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｈ２７司法試験　刑事訴訟法　再現
第１　設問１
１　捜査①の適法性
　本件捜査①のＩＣレコーダーによる秘密録音は任意処分であり、必要性・相当性があるから、適法である。
（１）　適否の基準
　捜査の適法性は、①国民の権利を一方的に制約するには、あらかじめ国民の代表である国会により根拠規範たる法律を定める必要があるから、当該処分が強制処分（刑訴法（以下略）１９７条１項但書）として対象者の「意に反する重要な権利制約」と言えるか判断するべきである。②その結果、仮に強制処分でないとしても、何らかの法益侵害のおそれがあることから、任意処分として必要性（緊急性）があり、相当な方法によりなされているかで判断するべきである。
（２）　本件
　前提として、捜査①は「電気通信の傍受」（２２２条の２）に当たらない。なぜなら、ここでいう「通信」とは通信傍受法２条１項で規定されるところ、本件でＰは、ベランダで聞こえる乙の発話を録音しているのであり、通信システムによって伝達される情報を傍受しているわけでないからである。
　①本件捜査①は「重要な権利制約」とまでは言えず、強制処分に当たらない。理由は以下の通りである。
　乙は、マンションの室内ではなく、室外のベランダで通話していた。さらに通話の声はＰにも聞こえるほどの大きさである。他方、録音方法につき、特殊な機材を用いることなく、録音自体は３分間と短い。そうすると、乙のベランダにおける通話について、プライバシーの合理的期待がなく、「重要な権利制約」とまで言えない。よって、捜査①は強制処分でない。もっとも、乙は捜査①によってその発話を録音されているとは思っておらず、これを知ったら反対することは明らかであり、乙のプライバシーに対する制約を伴う。
そこで、任意処分として適法か検討する。②本件は特殊詐欺であり、甲も誰から指示を受けたかを明らかにしていないことから、客観的証拠を得るのが困難である。また、甲の携帯電話の着信履歴から、逮捕前後で甲と乙との間に電話があったことが判明しており、乙が本件犯行の共犯者である可能性が高く、捜査①の必要性がある。また、乙方の隣室を適法に賃借した上、ベランダで仕切越しに聞こえてくる乙の会話内容を特殊な機器を用いることなく録音しており、３分間と短い。他方、乙の声が周りに聞こえる程度の大きさであることから、プライバシー保護の要..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[社会福祉士養成通信課程レポート課題。更生保護における近年の動向と課題について述べよ（A判定/約1500字）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942587991860@hc14/117570/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mai01032]]></author>
			<category><![CDATA[mai01032の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 19:25:35 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/942587991860@hc14/117570/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/942587991860@hc14/117570/" target="_blank"><img src="/docs/942587991860@hc14/117570/thmb.jpg?s=s&r=1419157535&t=n" border="0"></a><br /><br />社会福祉士養成通信課程レポート課題です。

科目名「更生保護制度」

学習のポイント
①相談援助活動において必要となる更生保護制度について理解する。
②刑事司法、少年司法分野の他機関等の連携の在り方について理解を深める。

＜参考文献＞
・[342]<br />更生保護は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会の中で適切に働きかけることにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、彼らが自立し立ち直ることを助けることで、社会を保護し、個人と公共の福祉を増進することを目的とする。その内容は、仮釈放等、保護観察、生活環境の調整、更生緊急保護、犯罪被害者等にかかわる制度、恩赦、犯罪予防と多岐に渡る。
　更生保護の歴史的展開として、戦後の新憲法の制定に伴い、1949年の犯罪者予防更生法、翌年の更生緊急保護法、保護司法、1954年の執行猶予者保護観察法等の法整備が図られ、1952年には保護観察所など更生保護行政に関する各機関が設置された。その後の制度改革としては..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[職務質問のための停止についての判例研究]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429393901@hc06/11576/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyo1104]]></author>
			<category><![CDATA[kyo1104の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 07:52:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429393901@hc06/11576/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429393901@hc06/11576/" target="_blank"><img src="/docs/983429393901@hc06/11576/thmb.jpg?s=s&r=1163976768&t=n" border="0"></a><br /><br />職務質問のための停止についての判例研究
　職務質問とは警察官が、主として犯罪の予防、公安の維持等のために、いわゆる挙動不審者等を見出した際、これを停止させて行う質問行為を言う。（警職法2条1項）
法的性格
　職務質問は、司法警察活動ではなく[350]<br />職務質問のための停止についての判例研究
　職務質問とは警察官が、主として犯罪の予防、公安の維持等のために、いわゆる挙動不審者等を見出した際、これを停止させて行う質問行為を言う。（警職法2条1項）
法的性格
　職務質問は、司法警察活動ではなく行政警察活動の一環である。ただ、この場合の行政警察活動は、犯罪にかかわるものであって大きく司法警察活動に接近している。すなわち、職務質問を継続している間に嫌疑が少しずつ固まり、質問が、時の歯、操作としての被疑者の取調べの性格を持つこともあり、さらにそうっさとしての司法警察活動も、行政警察活動としての職務質問も、活動の主体はおなじである。それゆえ職務質問と犯罪捜査を明確に区別することは困難である。この点をふまえて、職務質問が実質的に犯罪捜査の一環と見られる場合は職務行為につき警職法と刑訴法が競合的に適用されると解する。
有形力の行使の限度
　警察官は、警職法2条1項に基づき不審者を｢停止させて｣職務質問をすることができる。では、職務質問のために、有形力を用いて停止させることは適法だろうか。｢停止させて｣の意義が問題となる。
　この点職務質問は任意処分（..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[栃木県兄弟殺害事件に関して]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2093/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hosi1639]]></author>
			<category><![CDATA[hosi1639の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 14:33:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2093/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432344101@hc05/2093/" target="_blank"><img src="/docs/983432344101@hc05/2093/thmb.jpg?s=s&r=1122787990&t=n" border="0"></a><br /><br />刑法３９条、刑事訴訟法１６７条などに心神に関する規定があるが、これらは、心神失状態や心神耗弱状態で刑を免除したり減刑したりするのは、精神上の病気で善悪の区別や、そもそも自分が一体何をしているのかすらわからない人の行為について、たとえそれが犯[360]<br />裁判法基礎Ⅰ　レポート課題　
―栃木兄弟誘拐殺人事件について―
　栃木県小山市で２００４年９月、４歳と３歳の兄弟が川に投げ入れられ殺害された事件で、被告は殺人罪と覚せい剤取締法違反（使用）の罪に問われているが、ここで弁護人は薬物使用による心神衰弱を主張している。起訴状によると、下山被告は９月１２日午前１時半ごろ、自宅アパートで同居していた塗装工小林保徳被告（４１）＝覚せい剤取締法違反罪で実刑、控訴＝の二男一斗ちゃん（４つ）と三男隼人ちゃん（３つ）の兄弟を小山市内の橋から川に投げ入れ、水死させた。また同月１０日ごろ、自宅で覚せい剤を使用した。
　ここで問題提起として、『弁護人は心神衰弱を主張した..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年犯罪について心理学からの分析]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/1399/]]></link>
			<author><![CDATA[ by akatsukisx]]></author>
			<category><![CDATA[akatsukisxの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2005 04:28:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/1399/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432186801@hc05/1399/" target="_blank"><img src="/docs/983432186801@hc05/1399/thmb.jpg?s=s&r=1122060494&t=n" border="0"></a><br /><br />　現代社会のマスコミ（mass communication）はかつてない速度で発展しているにつれて、少年は敏感な心で、時代の変化を受け入れている。彼らは経験が豊富で知識が広くて、ませていて、元気で活発的である。しかし、その一方、少年犯罪は新[324]<br />少年犯罪について心理学からの分析
　現代社会のマスコミ（mass communication）はかつてない速度で発展しているにつれて、少年は敏感な心で、時代の変化を受け入れている。彼らは経験が豊富で知識が広くて、ませていて、元気で活発的である。しかし、その一方、少年犯罪は新しい特徴が出てきた。犯罪の動機、形式及び手段はいずれも新たな変化が現れた。
　少年たちはもともと無邪気であるが、犯罪者になるのは、親にも、社会にも、認めなければならない事実である。
　少年犯罪の特徴と原因を探求することによって、より良く少年犯罪を防ぐには重大な意味が存在している。
　今のところには、少年犯罪は以前より、いろいろな特徴があります。
　凶暴性。少年時代は幼稚から成熟まで発展している時期である。一部の少年は社会でまだ健全な人格にならないから、誤った道にふみ入りやすい。そのうえ、少年は空威張りで負けず嫌いから、違法行為をやるとき、常によほどの凶暴性が現れている。
　突然性。少年犯罪の動機は簡単で、目的も単純で、随意にする。一般的に、計画犯罪が少なくて、大部は事前で練られていなくて、計画もない。原因は常にある外..]]></description>

		</item>

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