<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/">
	<channel>
		<title>タグ“刑事訴訟法”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95/</link>
		<description>タグ“刑事訴訟法”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
		<generator uri="http://www.happycampus.co.jp/" version="1.0">happycampus rss generator</generator>
		<docs>https://www.happycampus.co.jp</docs>
		<managingEditor>cs@happycampus.co.jp</managingEditor>
		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第３課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89934/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89934/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89934/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89934/thmb.jpg?s=s&r=1327577552&t=n" border="0"></a><br /><br />１．問題の所在
本課題では、詐欺罪で逮捕・拘留された被疑者たるA女について、余罪である強盗殺人罪・死体遺棄罪について取り調べることが許されるか。詐欺罪での逮捕・拘留自体が適法であっても、余罪取調べが違法な余罪取調べにならないか問題となる。
逮捕・拘留中の被疑者取調べの法的性質を強制処分とすると、事件単位の原則が適用され、事前の司法審査を経ていない余罪については違法となりやすい。一方、逮捕・拘留中の被疑者取調べを任意処分とすると、余罪取調べが広く認められやすい。
そして、被疑者取調べの法的性質は、被疑者の取調受忍義務の有無と密接に関連している。そこで、余罪取調べの可否を論じるに当たっては、被疑者の取調受忍義務・被疑者取調べの法的性質が問題となる。
２．取調受忍義務・被疑者取調べの法的性質
刑訴法１９８条但書の規定から、身柄拘束中の被疑者が取り調室への出頭義務及び取調べ室での滞留義務を負うかが問題となる。この点について、学説は分かれる。
（１）取調受忍義務肯定説
　この説では、身柄拘束中の被疑者は取調べのための出頭を拒み又は出頭後退去することができなくなり、捜査実務で採用されている説である..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第２課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89933/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:32 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89933/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89933/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89933/thmb.jpg?s=s&r=1327577552&t=n" border="0"></a><br /><br />被告人Ａはかねて窃盗の被疑事実による逮捕状が発付されていたところ、警察官3名は、逮捕状を携行しないでＡ方に赴いた。警察官等は、Ａ方前でＡを発見して任意同行を求めたところ、Ａは逃走したが、まもなく逮捕された。その後、Ａは警察署に連行された直後[358]<br />０．本課題について
被告人Ａはかねて窃盗の被疑事実による逮捕状が発付されていたところ、警察官3名は、逮捕状を携行しないでＡ方に赴いた。警察官等は、Ａ方前でＡを発見して任意同行を求めたところ、Ａは逃走したが、まもなく逮捕された。その後、Ａは警察署に連行された直後に、逮捕状を提示された。逮捕状には、逮捕現場において逮捕状を提示してＡを逮捕した旨のＰ警察官作成名義の記載があり、また、Ｐは同日づけでこれと同旨の記載のある捜査報告書を作成した。Ａは、警察署内で任意の採尿に応じたが、その際、Ａに強制が加えられることはなかった。尿鑑定の結果、覚せい剤成分が検出された。公判においてＰを含む3名の警察官は、 証人として、逮捕状を逮捕現場においてＡに示すとともに被疑事実の要旨を読み聞かせた旨の証言をした。この事例において尿の鑑定書の証拠能力は認められるか。
１．問題の所在
　本事例においては、Aの逮捕の際に、警察官等は逮捕状を提示していない。そのため、Aの逮捕は令状主義に反し、手続的な違法性があるものとして、証拠能力が否定される可能性がある。加えて、虚偽の事実を記載した捜査報告書を作成し、事実と反する証言..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　通信教育課程　法学部　2011年 刑事訴訟法 第１課題　合格レポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89932/]]></link>
			<author><![CDATA[ by coffeelove]]></author>
			<category><![CDATA[coffeeloveの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:32:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89932/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/951383871829@hc11/89932/" target="_blank"><img src="/docs/951383871829@hc11/89932/thmb.jpg?s=s&r=1327577551&t=n" border="0"></a><br /><br />Ｖ（被害者）が行方不明になったと家族から捜索願が出されていたところ、Ｘ（被告人）がＶのキャッシュカードを用いて自動預払機から現金を引き出していたこと、Ｖの自動車が山中に放置されていたこと、Ｖの自動車やＶ宅から血痕が見つかったことなどから、強[360]<br />０．本事例について
　Ｖ（被害者）が行方不明になったと家族から捜索願が出されていたところ、Ｘ（被告人）がＶのキャッシュカードを用いて自動預払機から現金を引き出していたこと、Ｖの自動車が山中に放置されていたこと、Ｖの自動車やＶ宅から血痕が見つかったことなどから、強盗殺人事件との疑いが生じ、捜査が進められる中でＸが容疑者として浮かんできた。警察官は、数ヶ月にわたりＸの動静観察を続けていたが、Ｘが公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋に何か本件の証拠となるものがないかを探し、現金自動預払機の防犯カメラに写っていた人物が着用していたダウンベスト及びその人物がはめていた時計と似たダウンベスト及び時計を領置した。この捜査方法の適否を論じなさい。
１．ゴミ袋からの領置行為について
　本事例では、警察官がＸが公道上のゴミ集積所に排出したゴム袋からダウンベスト及び時計を領置した。本事例では、令状による領置という事情がないため、刑事訴訟法２２１条の関係から、当該警察官の留置は適法な行為か問題となる。
　刑訴法２２１条は、捜査機関が被疑者その他の者が遺留した物を令状なく領置することを認めている。そのため、本事例..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法①（２０００字用）のレポート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/87165/]]></link>
			<author><![CDATA[ by boukensya]]></author>
			<category><![CDATA[boukensyaの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 19:11:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/87165/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959855799895@hc09/87165/" target="_blank"><img src="/docs/959855799895@hc09/87165/thmb.jpg?s=s&r=1319537470&t=n" border="0"></a><br /><br />（設題）
（解答）
⑴憲法37条3項は、当事者主義の訴訟構造のもとで無罪推定の原則により検察官と対立する当事者として、その主張や立証が十分にできるよう弁護人依頼権を保障し、ここでの弁護は、弁護人による実質的かつ有効な弁護が期待されている。被疑者国選弁護制度とは、死刑・無期もしくは長期３年を超える懲役・禁固に当たる重大な事件について、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときに請求により被疑者のために弁護人を選任する制度である。
⑵平成12年の通常国会にて、「刑事訴訟法および検察審査会法の一部を改正する法律」他が成立・施行された。主な内容は、性犯罪の告訴期間の撤廃、証人への付添い、被害者の公判手続の傍聴等である。平成19年改正では、犯罪被害者等基本法に基づいて、公開の法廷における被害者特定事項の秘匿等を新設し、他に、一定の重大事件を審理する刑事裁判所に対する損害賠償命令の申立等を新設した。
⑶判例は、強制処分を個人の意思を強く制圧し、かつ人権を強く制圧するものとし、その程度に至らない場合は有形力の行使があっても、任意捜査であるとした。その上で、任意捜査としての有形力..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[テスト対策；　重要ポイント（刑事訴訟法）(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86461/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:14:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86461/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86461/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/86461/thmb.jpg?s=s&r=1317482068&t=n" border="0"></a><br /><br />科目試験に合格した暗記用の重要ポイントです。個人利用だったため形式のばらつきや多少変な言い回しがある点はご了承下さい。多くの重要ポイントを短期間で確認・習得したい方にお勧めです。 特に重要な64のポイントを論述形式で収録してこの価格！手間を[354]<br />非常上告
非常上告とは、日本における刑事訴訟の確定判決について、検事総長が最高裁判
所に対して、その事件の審判が法令に違反したことを理由としてその違法の是正を
求める申立て（刑事訴訟法454条）を指す。
通常、判決文の中に如何に明白な誤りがあったとしても、当事者が上訴しなければ
訂正はできないが非常上告については特別にこれが認められている。当事者の上訴
の意思とは無関係に原判決を破棄できる点に、この制度の意義がある。
例えば、法律上は最高刑が罰金10万円となっているのに、求刑・判決とも罰金20万
円となり、被告人が控訴・上告等をせずに判決が確定してしまったとして、このケース
について被告人本人ではなく検事総長が非常上告により判決を破棄させることがで
きる。
非常上告は、裁判官が法令の解釈を誤認するという例外的な事態への対処として設
けられている制度であり、現実に発動されることは極めて稀である。傾向としては、簡
易裁判所で判決が確定した事件が多い。簡易裁判所では1人の裁判官で判決が下
され、かつ、当該裁判官たる簡易裁判所判事が必ずしも、司法試験の合格及び司法
修習生の研修修了等の法曹資格を有していると限らず、また、弁護人を付す義務の
ない事件が多く、罰金などで済む判決がほとんどであり、間違いが見過ごされたまま
一審で判決が確定してしまうことがあるためである。
再審請求
再審（さいしん）とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由があ
る場合に、再審理を行なうこと。
日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立
ができるが（民訴法338・342-2・349条項）、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた
人物の利益のためにしか行うことができない。
刑事訴訟法では、第435条に定められている被告人の利益になる場合だけが再審請
求が認められるケースである。具体的には以下の通り。
①証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであっ
たことが証明されたとき
②有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき
③判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
④特許権、実用新案権、意匠権、商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効
となったとき
⑤有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[秘密録音の性質(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86349/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:17:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86349/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86349/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/86349/thmb.jpg?s=s&r=1317215838&t=n" border="0"></a><br /><br />秘密録音は強制処分か、あるいは任意処分か。物的証拠の収集方法として現行法が予定しているものは、強制処分としての捜査、差押え、検証（218 条、220 条）、鑑定処分（225条）と、任意処分としての留置（221 条）、実況見分、公務所などへの[330]<br />秘密録音と処分の性質
秘密録音は強制処分か、あるいは任意処分か。物的証拠の収集方法として現行法が予定
しているものは、強制処分としての捜査、差押え、検証（218 条、220 条）、鑑定処分（225
条）と、任意処分としての留置（221 条）、実況見分、公務所などへの照会（197 条 2 項）
などである。強制処分とは個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制
的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない
手段のことを指し、刑事訴訟法 197 条「捜査については、その目的を達するため必要な取
調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、
これをすることができない」を根拠としている。秘密録音が強制処分にあたるならばこの
但し書が要求する法律根拠が無く違法となるため強制処分の意義が問題となる。他方強制
処分に当たらない処分のことを任意処分とし、強制処分法定主義の反面として任意処分に
ついては法の定めが不要である、と解されている
1。公開の場所における犯罪現場での人の
音声などを捜査機関が証拠保全の目的で録音することは、その捜査に必要性や相当性があ
る場合任意処分として認められる
2。 
一般に、対話者の一方当事者が相手方の知らないうちに会話を録音しても、対話者との
関係においてはその会話の内容を相手方の支配に移転させある意味で秘密性ないしプライ
バシーを放棄していること、他人と会話する以上は相手方に対する信頼の誤算や相手方の
モラルによって会話の内容や情報が漏えいするリスクがありこれを双方が負担しているこ
となどから、秘密録音は必ずしも違法ではなく、相手方が単に会話の内容を個人の記憶に
とどめることを前提に、相手方との関係における信義やモラルの問題に過ぎないという見
方ができる。判例
3では、新聞記者が取材の結果を正確に記録しておく目的で相手方と交わ
した会話を録音することは、たとえそれが相手方の同意を得ないで行われたものであって
も違法ではなく、軽犯罪法 1 条 15 号、及び同 4 条の解釈適用の誤りをいう単なる法令違反
の主張であり適法な上告理由にあたらない、とした。 
他方、秘密録音には、公開の場所における犯罪現場での人の音声などを捜査機関が証拠
保全の目的で録音すること以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　分冊２]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/67940/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ＡＹＡＭＩＮ]]></author>
			<category><![CDATA[ＡＹＡＭＩＮの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:24:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/67940/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/958851864720@hc09/67940/" target="_blank"><img src="/docs/958851864720@hc09/67940/thmb.jpg?s=s&r=1274585064&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟上の自由心証主義は、主として証拠の証明力（証拠価値）の判断を裁判官の自由な判断に委ねることを意味する。
自由心証主義は、法定証拠主義が自白偏重の弊害をもたらし、多くの拷問裁判の悲劇を生み出す原因になったことへの反省と、裁判官の理性を尊重する合理主義にもとづく原則であり、刑事証拠法制は、歴史的に法定証拠主義から自由心証主義へという方向で近代化の歩みをたどってきた。
　
日本において現在、刑事訴訟法318条は、｢証拠の証明力は、裁判官の自由な判断にゆだねる｣として自由心証主義を採用する。この原則は、証拠の証明力の評価の判断を、裁判官の自由な判断に委ね法律上の制約を設けないとするものである。これと対比されるものとして法定証拠主義がある。これは、近世初頭のヨーロッパ糾問主義訴訟手続において採用されていた原則で、ここでは、証拠の証明力に対して法的規制がなされ、一定の法的証拠が存在する限り裁判官は心証のいかんにかかわらず有罪に認定をしなければならない（積極的法定証拠主義）とか、一定の法的証拠がなければ有罪の認定をなしえない（消極的法定証拠主義）とされていた。その際の法定証拠としては、2名以..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　問題・答案　令状提示の程度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62935/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chip chip]]></author>
			<category><![CDATA[chip chipの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:10:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62935/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957017537549@hc10/62935/" target="_blank"><img src="/docs/957017537549@hc10/62935/thmb.jpg?s=s&r=1264684217&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　問題・答案　令状提示の程度
問　捜索差押許可状の提示に関し、以下の設問について述べよ。
捜索差押許可状を被処分者に提示したところ、「筆写したい」と求められた場合
　　要求に応じなければならないか。
他の同居人から証拠隠滅等の妨害が予想されるので、居宅に踏み込んで
　　から令状を提示することは可能か。
答案
１　令状の提示
　　捜索差押許可状は、処分を受ける者にこれを示さなくてはならない。
　　（刑事訴訟法222条1項・110条）
　
２　令状提示の趣旨
　　令状の提示を受けることで、処分を受ける者は、捜査手続が中立・公正な
　裁判官によって審査を経ているものであることを知ることがで..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[憲法判例の拘束力について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959054820254@hc09/62814/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ko_ya]]></author>
			<category><![CDATA[ko_yaの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:00:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959054820254@hc09/62814/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959054820254@hc09/62814/" target="_blank"><img src="/docs/959054820254@hc09/62814/thmb.jpg?s=s&r=1264604444&t=n" border="0"></a><br /><br />筆者は、父が弁護士という職業に就いているためか、昔から、多くの憲法や法律などに関する著書に触れる機会があった。その中でも、筆者が特に気に入って読んだのが、今はお亡くなりになられた、芦部信喜先生の記した『憲法判例を読む』という本である。この本は、市民を対象にした憲法の講演が元になっており、それゆえ、語り口も優しく、著者の学説が具体的な判例をベースにして書き綴られ、憲法学の要が理解しやすくなっている。学説の内容と判例の特色が対比して分かりやすく書かれているため、著者の判例に対する考え方をよく知ることができた。内容としては、公共の福祉から内在制約説、その判断基準となる二重の基準論、と流れるように講義が展開しているかたちで、判例理論と学説の違いが実に明快に説明されている。特に違憲審査基準の動向について詳しく書かれており、この本の欄外には、審査基準の整理として有名な「図」が描かれている。しかし、審査基準は、ベースとなるべき目的手段審査に比べて、より厳格な審査をすべきか、より緩やかな基準でよいかという枠組で考えるべきものであることを、前提として理解しておく必要があるようにおもえる内容であった。
　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案3]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53397/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53397/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53397/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53397/thmb.jpg?s=s&r=1249148705&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案③
　　　　　　　　　　　　　　　　　～再伝聞～
伝聞証拠とは、公判期日外の供述を内容とする書面または供述であり、そのような証拠は一定の例外を除き証拠能力が排除される（刑訴法３２０条１項）。このような原則を伝聞[352]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案③
　　　　　　　　　　　　　　　　　～再伝聞～
伝聞証拠とは、公判期日外の供述を内容とする書面または供述であり、そのような証拠は一定の例外を除き証拠能力が排除される（刑訴法３２０条１項）。このような原則を伝聞法則と言い、それは憲法３７条２項の証人尋問権に由来する。
　伝聞証拠か否かは伝聞性が問題となるが、伝聞性は、要証事実の知覚、記憶、表現、除述の過程につき、反対尋問を経ていないと認められる。
（１）について
　要証事実は「被告人XはVを殺害した」という事実である。AはXがVを殺害したという点については直接知覚していない。そのため、Aの供述は伝聞証拠となる。次に伝聞..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案2]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53396/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:04 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53396/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53396/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53396/thmb.jpg?s=s&r=1249148704&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案②
　　　　　　　　　　　　　　　　　～逮捕・勾留～
本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、６時間経過した後通常逮捕され、その２３時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。
　任意同行の時点で、緊急[348]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案②
　　　　　　　　　　　　　　　　　～逮捕・勾留～
本問では、被疑者が任意同行後事情聴取を受け、６時間経過した後通常逮捕され、その２３時間後に検察官送致及び勾留請求がなされている。
　任意同行の時点で、緊急逮捕（刑訴法２１０条）の要件、つまり、嫌疑の充分性、逮捕の緊急性、犯罪の重大性が認められる。つまり、犯罪が窃盗罪である点、手配人物と酷似している点、被疑者が検問を突破し逃げ出している点を考慮して上記３つの要件が満たされていると考えられる。
　したがって、本問では緊急逮捕をするべきだったにもかかわらず、それをせずに任意同行を求めたことは令状主義に反するので違法であり..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法候補問題解答案１]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53395/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 02:45:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53395/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/53395/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/53395/thmb.jpg?s=s&r=1249148703&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　候補問題解答案①
　　　　　　　　　　　　　　　　　～任意捜査～
（１）Xに対する取調べの適法性
　本問では、Xが平成９年１１月１０日から１７日まで参考人として、１８日からは被疑者として取調べを受けている。
具体的には、[340]<br />刑事訴訟法　候補問題解答案①
　　　　　　　　　　　　　　　　　～任意捜査～
（１）Xに対する取調べの適法性
　本問では、Xが平成９年１１月１０日から１７日まで参考人として、１８日からは被疑者として取調べを受けている。
具体的には、Xは連日午前９時から午後１０時まで取調べられ、最初の２日は乙山病院に宿泊し、その次の２日は警察官宿舎の婦警用の空室に宿泊し、その後はビジネスホテルに宿泊している。その間、Xは常時監視下に置かれていた。
　かかる捜査は刑事訴訟法１９７条第１項及び２２３条第１項に基づいて行われており、任意捜査である。そこで、任意捜査の一環として、Xに対して行われた連泊を伴った取調べは許..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[事件記録教材の見方]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37538/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:25:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37538/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37538/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37538/thmb.jpg?s=s&r=1235885113&t=n" border="0"></a><br /><br />事件記録教材の見方○第一分類：手続関係①起訴状・被告人の特定：本籍，住所，職業etc.（規則164①一，二）・控訴事実：日時，場所，構成要件該当事実（動機は書いても余事記載にはならない。東京ではほとんど書かれていない）[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事実務　事実認定ノート]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37532/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:16:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37532/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/37532/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/37532/thmb.jpg?s=s&r=1235884604&t=n" border="0"></a><br /><br />事実認定ノート
故意の認定
第三十八条（故意） １罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 ２重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[伝聞法則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36754/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:28:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36754/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36754/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36754/thmb.jpg?s=s&r=1235150908&t=n" border="0"></a><br /><br />事例：
　Xは、平成20年12月7日午後10時ころ、東京都千代田区神田神保町1丁目1番1号中華料理店「A」前路上において、Yに対し、いきなり刃物で顔面を切りつけ、全治3週間を要する顔面切創の傷害を負わせたという訴因で起訴されている。Xは捜[326]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[判例百選90　特に信用すべき書面]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36753/]]></link>
			<author><![CDATA[ by masachi4010]]></author>
			<category><![CDATA[masachi4010の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 02:23:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36753/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960426122244@hc08/36753/" target="_blank"><img src="/docs/960426122244@hc08/36753/thmb.jpg?s=s&r=1235150622&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法　　　　　　　　　　判例百選90「特に信用すべき書面」　　　　　　　
【事実の概要】
　本決定は、ロッキード事件児玉・小佐野ルート公判における検察官請求証拠の採否決定である。問題となった証拠は、①銀行支店次長Ａ作成の営業店長日[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[取調べの可視化]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35063/]]></link>
			<author><![CDATA[ by lawyer-business]]></author>
			<category><![CDATA[lawyer-businessの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 03:20:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35063/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960151950503@hc09/35063/" target="_blank"><img src="/docs/960151950503@hc09/35063/thmb.jpg?s=s&r=1232907611&t=n" border="0"></a><br /><br />取調べ及びその可視化に関する考察
　　　　　　　　　　　　　　
（１）取調べの意義について
　犯罪事実の真相を解明するためには、供述証拠が必要であり、その入手方法として取調べがある。物的証拠だけでは事件の解明が困難な場合、取調べによっ[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第１４回　公訴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23169/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:19:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23169/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23169/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23169/thmb.jpg?s=s&r=1219925976&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第１４回　公訴
〔問題１〕
　次の各場合について，裁判所は，どのような判決をすれば良いか。
１　被告人Ｘは，高級パソコン１台を所持していたところを逮捕され，「Ｂ方からパソコン１台を窃取したものである。」として起訴された。Ｘは公判廷[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第１３回　伝聞（続き）と自白法則　自白法則と違法修習証拠排除法則との関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23168/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:19:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23168/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23168/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23168/thmb.jpg?s=s&r=1219925949&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第１３回　伝聞（続き）と自白法則　自白法則と違法修習証拠排除法則との関係
〔問題１〕
　放火被告事件において，検察官が，消防吏員Ｙ作成にかかる出火原因に関する現場見分の顛末を記載した書面（「実況見分顛末書」）を証拠申請したところ，[356]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第１２回　伝聞とその例外]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23167/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:17:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23167/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23167/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23167/thmb.jpg?s=s&r=1219925875&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第１２回　伝聞とその例外
伝聞証拠（320）：公判廷外の供述を内容とする証拠で供述内容の真実性を立証するためのもの
真実性&larr;裁判所が確認するか、当事者が確認するか、で直接主義から当事者主義を採用した。
　　　　伝聞証拠は反対尋問権[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第１１回　証明と挙証責任]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23166/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:17:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23166/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23166/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23166/thmb.jpg?s=s&r=1219925849&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第１１回　証明と挙証責任
　　　 
証明のあり方や挙証責任については，まさに訴訟法らしい部分です。 刑訴では政策的な判断の部分が少なくないのですが，ここはどちらかというと論理の部分と言って良いように思われます。その分，冷静に頭の体[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第１０回　保釈と証拠開示]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23165/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:17:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23165/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23165/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23165/thmb.jpg?s=s&r=1219925826&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第１０回　保釈と証拠開示
特に，開示の問題は，公判前整理手続の採用によって，かなり大きく変わりつつありますので，少しフォローしておく必要があるように思います。理念的には，従来の判例の見解が変わった訳ではないのですが，運用面では，め[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第９回　訴因変更の可否等〔事前配布分〕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23164/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:16:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23164/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23164/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23164/thmb.jpg?s=s&r=1219925779&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第９回　訴因変更の可否等〔事前配布分〕
　
【課題】
　授業当日配布する【問題】について，１時間で答案を作成し，引き続きこれについて議論を行う予定です。
　事前配布する【参考問題】は，上訴関連部分を除き，当日の【問題】と類似してい[352]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第８回　訴追の在り方等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23163/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:15:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23163/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23163/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23163/thmb.jpg?s=s&r=1219925740&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第８回　訴追の在り方等
　　　　　　 　 
訴因構成は，どこまで検察官の裁量が許されるのか，一罪の一部起訴との関係で実体法による限界をどう考えるべきかなどについて，考えてみて下さい。
【訴因特定の目的】①審判対象の特定　②被[344]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第７回　外事事件と国際捜査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:15:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23162/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23162/thmb.jpg?s=s&r=1219925700&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第７回　外事事件と国際捜査
　外事犯罪ないし国際犯罪は，余りなじみがないかもしれませんが，実務上は重要な問題と考えられています。東京では，身柄事件の１０件に２～３件位は外国人がらみの事件のようです。また，犯罪は難なく国境を超えてい[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第6回　接見交通と接見指定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23161/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:14:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23161/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23161/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23161/thmb.jpg?s=s&r=1219925666&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第6回　接見交通と接見指定
接見の問題は，常に，【最大判平11・3・24民集53-3-514】を基本とすることに異論はなさそうですが，最近は，各論に議論が移りつつあるようです。面会接見などは，良い例でしょう。接見設備や施設管理運営[330]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第５回　強制採尿，血液・毛髪の採取等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23160/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:13:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23160/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23160/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23160/thmb.jpg?s=s&r=1219925620&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第５回　強制採尿，血液・毛髪の採取等
強制採尿については，【最決昭55・10・23刑集34-5-300】及び【最決平6・9・16刑集48-6-420】で実務は固まっていますが，本来どうあるべきかという問題は残されているように思われ[306]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第4回写真撮影と任意捜査の限界]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23159/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:12:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23159/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23159/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23159/thmb.jpg?s=s&r=1219925571&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第３回写真撮影と任意捜査の限界
写真を手に入れる方法としては，①他機関から既存の写真を入手するか，②捜査機関が自ら撮影するかのいずれかが考えられますが，①の場合には，他機関が拒否できるか，拒否した場合にはどうするか，さらには，被撮[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第3回　捜索・差押え]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23158/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:12:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23158/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23158/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23158/thmb.jpg?s=s&r=1219925533&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第４回　捜索・差押え
　　　　　 　 
〔課題〕
　次の〔事例〕について手続法上の問題点を指摘するとともに，これに対する考え方を述べて下さい。
　なお，余裕があれば〔関連問題〕も検討してみて下さい。
〔事例〕
１令状の[332]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第２回任意同行と取り調べ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23157/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:11:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23157/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23157/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23157/thmb.jpg?s=s&r=1219925496&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第２回任意同行と取り調べ
事例において手続上の問題を考える場合には，まず，
①権利利益の侵害があるかどうか（また，その可能性があるかどうか）を考え，次に，
②あるとすればその侵害を正当化できるかどうかを検討して下さい。その際の指針[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続法第1回身柄拘束をめぐる問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23156/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:10:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23156/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/23156/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/23156/thmb.jpg?s=s&r=1219925425&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法第1回．身柄拘束をめぐる問題　　　　　　　　　　　　
〔設問〕
　次の事例について，手続法上の問題点を指摘し，これに対する考え方を述べて下さい。
　なお，余裕があれば，関連問題についても検討してみて下さい。
　〔注意〕
[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[死刑制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962216542440@hc08/21632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kohei1988]]></author>
			<category><![CDATA[kohei1988の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 15:56:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962216542440@hc08/21632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962216542440@hc08/21632/" target="_blank"><img src="/docs/962216542440@hc08/21632/thmb.jpg?s=s&r=1212389791&t=n" border="0"></a><br /><br />死刑制度存廃問題１．死刑制度の国際的風潮　まず始めに、現在の死刑制度の世界各国の対応を見てみたい。アムネスティ・インターナショナルの最新の情報によれば、90の国と地域があらゆる犯罪に対する死刑を廃止、11カ国が戦時の犯罪など例外的な犯罪[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１５回　伝聞例外（２），裁判の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20646/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:44:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20646/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20646/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20646/thmb.jpg?s=s&r=1206161086&t=n" border="0"></a><br /><br />第１５回　伝聞例外（２），裁判の効力
321①にあてはまる&rarr;320&rarr;書面が証拠に&rarr;公判での供述になるわけではないが公判証拠と同価値に&rarr;324②準用で証拠に
第１　検証調書と実況見分調書（３項書面）
１　検証調書が伝聞例外とされる理由[328]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１４回　伝聞法則とその例外]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20645/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:44:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20645/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20645/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20645/thmb.jpg?s=s&r=1206161058&t=n" border="0"></a><br /><br />第１４回　伝聞法則とその例外
憲37条2項「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自分のために強制的手続きにより承認を求める権利を有する。
　&darr;具体化
320条「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし[342]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１３回　自白法則・補強法則等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20644/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:43:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20644/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20644/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20644/thmb.jpg?s=s&r=1206161035&t=n" border="0"></a><br /><br />第１３回　自白法則・補強法則等
問題点
自白法則の根拠、違法収集証拠排除法則との関係
約束自白、利益誘導、偽計
第二次証拠の扱い、因果関係をどこで切るか
第１　自白法則
１　「自白」の意義
＝自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被告[346]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１２回　証明と証拠能力（関連性と科学的証拠）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20643/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:43:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20643/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20643/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20643/thmb.jpg?s=s&r=1206161003&t=n" border="0"></a><br /><br />第１２回　証明と証拠能力（関連性と科学的証拠）
証拠（317～328条）
証拠裁判主義：317
自由心証主義：318
自白法則：319
伝聞法則（伝聞例題）：320～329
第１　証明
１　証明と疎明
（１）「証明」＝確信の[286]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１１回　公判の準備]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20642/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:42:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20642/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20642/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20642/thmb.jpg?s=s&r=1206160970&t=n" border="0"></a><br /><br />第１１回　公判の準備
第１　被告人の出頭の確保
１　起訴前後の勾留の相違点とその理由
被　疑　者 　　被　告　人 逮捕前置主義の有無 ○(207Ⅰ)　① &times;(60Ⅰ)　② 勾留期間の違い 10日＋10日(208) 2月＋更新1月(60[287]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１０回　訴因と訴訟条件等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20641/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:42:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20641/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20641/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20641/thmb.jpg?s=s&r=1206160953&t=n" border="0"></a><br /><br />第１０回　訴因と訴訟条件等
第１　訴訟条件
１　訴訟条件の意義
＝訴訟を有効に係属させ，これを継続させるための条件
①公訴条件〔応訴拒否条件〕説（&rarr;申立事項）：当事者主義的に理解
　　　　被告人側から見る（被告人からすると妨訴要件になる&rarr;当[350]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第９回　訴因の特定と変更]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20640/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:42:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20640/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20640/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20640/thmb.jpg?s=s&r=1206160927&t=n" border="0"></a><br /><br />第９回　訴因の特定と変更
第１　刑事訴訟の対象
１　審判の対象
書かれた事実（現行法上の「公訴事実」）&hArr;書かれるべき事実（旧法上の「公訴事実」)
訴因対象説　&hArr;　公訴事実対象説
【事例】住居に侵入した上で窃盗した事案において，窃盗[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第８回　公訴提起]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20639/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:41:47 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20639/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20639/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20639/thmb.jpg?s=s&r=1206160907&t=n" border="0"></a><br /><br />第８回　公訴提起
第１　公訴提起に関する諸原則
１　公訴の意義
＝刑事事件につき裁判所の審判を求める意思表示
＊　国民の訴追参加の在り方：私人訴追，民衆訴追のメリット・デメリット
２　公訴の原則
　①国家訴追主義，②起訴独占主義，③起訴便宜[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第７回　適正手続と違法収集証拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20638/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:41:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20638/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20638/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20638/thmb.jpg?s=s&r=1206160869&t=n" border="0"></a><br /><br />第７回　適正手続と違法収集証拠
【発想】 
捜査における証拠ルール：違法収集証拠の排除法則
行政機関を統制する目的が原点（政策上の問題、効果のある捜査段階からの規制）
真実とは別の価値（人権擁護）を守るため、将来同じことが起こらないように
[348]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第６回　被疑者の権利と接見交通等]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20637/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 13:40:43 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20637/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20637/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20637/thmb.jpg?s=s&r=1206160843&t=n" border="0"></a><br /><br />第６回　被疑者の権利と接見交通等
【被疑者の権利】
①黙秘権　②弁護人依頼権　③接見交通権　④勾留理由開示請求権（207）　⑤勾留取消請求権（207）　
⑥証拠保全請求権（179）　⑦不服申立権（429準抗告&larr;逮捕の段階ではできない）[324]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第５回　捜索・差押え]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20636/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 00:00:58 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20636/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20636/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20636/thmb.jpg?s=s&r=1206111658&t=n" border="0"></a><br /><br />第５回　捜索・差押え
差押え：物の占有権を強制的に取得する処分
任意提出：提出は任意だが、捜査機関はその任意提出物を領置することができる（221）ので強制的
領地処分：占有取得方法&ne;強制、占有継続＝強制的であり強制処分の一種
検証：[338]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第４回　取調べ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20635/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:52:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20635/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20635/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20635/thmb.jpg?s=s&r=1206111177&t=n" border="0"></a><br /><br />第４回　取調べ
第１　被疑者の取調べ
１ 「取調べ」の意義と役割
（１）取調べの意義
＊　197条の「取調」と198条の「取調」との相違
　　&darr;　　　　　　　　　&darr;
捜査一般について　　　事情聴取
＊　弁解録取（203条）との[312]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第３回　逮捕・勾留]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20634/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:52:40 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20634/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20634/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20634/thmb.jpg?s=s&r=1206111160&t=n" border="0"></a><br /><br />第３回　逮捕・勾留
【手続きの流れ】 
逮捕
&darr;
司法警察員に引致（202）：203の手続できる人のところへ連れて行く
&darr;
送致手続（203）
&darr;　　　&darr;
釈放　　&darr;
　　釈放しない
　　&darr;
検察官の手続（205）
[286]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第２回　職務質問，所持品検査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20633/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:52:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20633/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20633/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20633/thmb.jpg?s=s&r=1206111139&t=n" border="0"></a><br /><br />第２回　職務質問，所持品検査
捜査の端緒&hellip;捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由
　①捜査機関が自ら犯罪を感知する場合（職務質問、自動車検問、検視など）
　②捜査機関以外の者が犯罪を感知して捜査機関に届け出る場合（被害届、告訴・告発、自首[354]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[第１回　任意捜査と強制捜査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20632/]]></link>
			<author><![CDATA[ by left]]></author>
			<category><![CDATA[leftの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 23:50:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20632/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962877421286@hc08/20632/" target="_blank"><img src="/docs/962877421286@hc08/20632/thmb.jpg?s=s&r=1206111057&t=n" border="0"></a><br /><br />第１回　任意捜査と強制捜査
第１　任意捜査と強制捜査
１　「捜査」の意義
　　　犯罪事実について，その犯人及び証拠を収集し保全する捜査機関の活動（「必要な取調」（197Ⅰ本））
（１）犯罪事実：犯罪の疑い（嫌疑）のある事実
（２）[334]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[捜査手続―「捜索・差押・検証」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18914/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:54:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18914/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18914/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18914/thmb.jpg?s=s&r=1201679663&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事訴訟法 
捜査手続―捜索・差押・検証 
１．定義 
捜査手続きにおける「捜索」とは、一定のもの・場所及び人の体について、モノ（証拠
物）または人（被疑者や証人）の発見を目的として行われる強制処分を言う。「差押え」と
は、捜索の結果、発見[344]<br />刑事訴訟法 
捜査手続―捜索・差押・検証 
１．定義 
捜査手続きにおける「捜索」とは、一定のもの・場所及び人の体について、モノ（証拠
物）または人（被疑者や証人）の発見を目的として行われる強制処分を言う。「差押え」と
は、捜索の結果、発見した物の占有を強制的に取得する処分をいい、被疑者の発見により
その者を拘束することは「逮捕」にあたる。「領置」とは、遺留品や任意に提出されたもの
を占有することを言う。任意提出品を対象とする点で差押えと異なる。「差押え」＝物の占
有に対する強制処分と「領置」＝物の占有に対する任意処分を併せて「押収」という。押
収は有体物（動産）が対象である。 
２．令状によ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被疑者の逮捕]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:52:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18913/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18913/thmb.jpg?s=s&r=1201679537&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
被疑者の逮捕 
1.逮捕とは何か 
「逮捕」とは、講学上、短時間の身柄拘束を伴う強制処分である。法令上の逮捕には、「通
常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある。「別件逮捕」や「再逮捕」という用語は、講学
上・実務上の用語で、[340]<br />刑事手続法 
被疑者の逮捕 
1.逮捕とは何か 
「逮捕」とは、講学上、短時間の身柄拘束を伴う強制処分である。法令上の逮捕には、「通
常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」がある。「別件逮捕」や「再逮捕」という用語は、講学
上・実務上の用語で、逮捕の方法・形態を示す言葉である。「再逮捕」刑事訴訟法上は、メ
ディアで見かける「既に別件容疑で逮捕されている被疑者が、さらに別の犯罪の容疑者と
して逮捕されること」とは異なり、同一被疑事件について再度逮捕する意味で用いられる。 
２．逮捕の要件と手続き 
（１）通常逮捕（令状逮捕） 
通常逮捕とは、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があるときに、裁判官が発
する逮捕令状に基づいて行われる逮捕である。逮捕状発行の要件は、逮捕の理由と必要背
が存在することである。逮捕の理由の要件とは、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な
理由があることである（199 条 1 項）。相当な理由は資料となるものの提出によって示すこ
とを要する（規則 143 条）。逮捕の必要性の要件とは、司法警察職員の請求により、被疑者
が罪を犯したと認めるに足る相当の理由があると裁..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[捜査手続―「勾留」]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18912/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぶーにゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぶーにゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 16:52:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18912/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432374901@hc05/18912/" target="_blank"><img src="/docs/983432374901@hc05/18912/thmb.jpg?s=s&r=1201679523&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事手続法 
勾留 
勾留とは、逮捕され送検された被疑者について、その身柄をさらに継続して拘束する理
由と必要がある場合に検察官の請求に基づき、裁判官が発する「勾留状」によって行う被
疑者の身柄拘束処分である。これは、逮捕とは別の長期の身柄[348]<br />刑事手続法 
勾留 
勾留とは、逮捕され送検された被疑者について、その身柄をさらに継続して拘束する理
由と必要がある場合に検察官の請求に基づき、裁判官が発する「勾留状」によって行う被
疑者の身柄拘束処分である。これは、逮捕とは別の長期の身柄拘束の処分である。期間は、
刑事訴訟法 208 条 1 項及び 2 項の規定により、原則１０日間であるが、1 度の更新が可能
であり最大で２０日間の勾留が可能である。刑事手続きは逮捕し、警察での取り調べの後、
４８時間以内に検察での取調べのため送検されることになる。検察官による被疑者の勾留
は送検から２４時間以内であり、この時間内に保釈するか公訴提起をするか勾留請求(205
条)をすることになる。勾留請求がなされるとさらに１０日間、検察官による被疑者勾留が
延長される。さらに、勾留請求から１０日以内に保釈するか公訴提起するか勾留再延長請
求のいずれかの処分がなされることになる。検察官により勾留再延長請求がなされた場合、
裁判官は最大で１０日間の再度の勾留延長を許可することができるが、再延長の場合には、
裁判官の裁量による短縮が認められる。例外的に、内..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員裁判において被害者が参加する場合、心理学的に見てどのような問題があるか。]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18193/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:41:55 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18193/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18193/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18193/thmb.jpg?s=s&r=1200753715&t=n" border="0"></a><br /><br />心理学レポート 裁判員裁判において被害者が参加する場合、心理学的に見てどのような問題が
あるか。 
１ 平成 19 年 6 月 20 日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を
改正する法律案」(いわゆる被害者[318]<br />心理学レポート 裁判員裁判において被害者が参加する場合、心理学的に見てどのような問題があるか。 
１ 平成 19 年 6 月 20 日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」(いわゆる被害者参加法案)が可決成立し、裁判員制度に先だって被害者参加制度が導入されることになった。この制度では、犯罪被害者や遺族が裁判に参加し、一定の要件をみたせば、直接被告人や証人に質問したり、意見を述べたりすることが認められる。
この質問の中身自体は証拠となるわけではないが、裁判員の心証形成に与える影響は大きいものと考えられる。 
２ 確かに、一般市民たる裁判員にとって、裁判は..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法課題レポート（保護処分と執行猶予判決）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18190/]]></link>
			<author><![CDATA[ by luckchan]]></author>
			<category><![CDATA[luckchanの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 23:41:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18190/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/18190/" target="_blank"><img src="/docs/luckchan/18190/thmb.jpg?s=s&r=1200753714&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法 課題レポート 
論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(少年院送致)がな
され、乙に対しては刑事裁判で執行猶予判決が下された。この場合、甲と乙に対す
る処分はいずれが重いと考えるか。また、なぜそう考え[338]<br />少年法 課題レポート 
論題:少年甲と乙による強盗致死事件について、甲に対しては保護処分(少年院送致)がなされ、乙に対しては刑事裁判で執行猶予判決が下された。この場合、甲と乙に対する処分はいずれが重いと考えるか。また、なぜそう考えるのか。 
１ 甲に対する保護処分(少年院送致)と、乙に対する強盗致死罪の執行猶予判決とでは、甲に対する処分が重いと考える。 
２⑴ 少年に対する保護処分とは、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことをいう。 
保護処分の本質は、行為者の自由を制約することで、社会及び行為者自身を保護する点にある。そして、少年に対する保護処分は、国親思想から生まれたものであるから、両者のうち行為者保護の側面がより強調される。よって、少年に対する保護処分の本質は、第一次的に少年（行為者）を保護し、第二次的に社会を保護する点にある。 
また、法が、虞犯少年に対する保護処分の余地を認めていることからすれば(少年法3 条 1 項 3 号、6 条・7 条、8 条、21 条、24 条 1 項)、少年に対する保護処分は少年(行為者)の性格の危険性に着目し、その..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[比較のアプローチと帰属のアプローチ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963505122911@hc08/17359/]]></link>
			<author><![CDATA[ by s_tokyo34]]></author>
			<category><![CDATA[s_tokyo34の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 14:59:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963505122911@hc08/17359/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963505122911@hc08/17359/" target="_blank"><img src="/docs/963505122911@hc08/17359/thmb.jpg?s=s&r=1199426362&t=n" border="0"></a><br /><br />帰属のアプローチ
単一性①
単一性②
0 1 2 3 4 5 6 7
列 1
列 2
列 3
狭義の同一性狭義の同一性
● 捜査の段階で人が死んでいた
&ndash;狭義の同一性
&ndash;縦断的
● 窃盗だと思っていたら 贓物だった
&ndash;単一性
&ndash;横断的
比較[284]<br />帰属のアプローチ
単一性①
単一性②
0 1 2 3 4 5 6 7
列 1
列 2
列 3
狭義の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事手続きにおける弁護人の法的地位と役割およびその義務について(刑事訴訟法)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Waka at BASE]]></author>
			<category><![CDATA[Waka at BASEの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 21:40:37 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/963556896867@hc07/16862/" target="_blank"><img src="/docs/963556896867@hc07/16862/thmb.jpg?s=s&r=1199018437&t=n" border="0"></a><br /><br />憲法３４条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法３７条３項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している（３０条１項）。
　現行刑事訴訟[356]<br />憲法３４条前段は身体拘束された被疑者の弁護人依頼権を保障している。また憲法３７条３項は被告人の弁護人依頼権を保障している。刑事訴訟法は、さらに被疑者の身体拘束の有無を問わず弁護人選任権を有すると規定している（３０条１項）。
　現行刑事訴訟法は当事者主義的訴訟構造を採用しており、訴追者たる検察官と被告人およびそれに準じる被疑者は対等な当事者として扱われる。しかし、検察官と被告人・被疑者とでは法律知識、資料収集の能力等で大きな差がある。したがって、弁護人依頼権は被告人・被疑者の権利を保護し、実質的当事者主義をはかるために非常に重要な権利であり、弁護人は被告人・被疑者の単なる訴訟代理人にとどまらず、保護者としての役割をも果たす。これにより被疑者・被告人は実質的に十分で有効な弁護を受けることができる。
　それでは弁護人は各訴訟手続段階においてどのような役割を果たしているか。
　捜査段階での役割について。捜査段階の弁護人の役割として最も重要なものは、身体を拘束されている被疑者との接見交通権である（憲法３４条前段、法３９条１項）。すなわち、弁護人は接見交通を通じて密行性が高い状況下での取り調べに伴..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被疑者における国選弁護制度の是非]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429075101@hc07/14079/]]></link>
			<author><![CDATA[ by bariafuri]]></author>
			<category><![CDATA[bariafuriの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 17:50:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429075101@hc07/14079/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429075101@hc07/14079/" target="_blank"><img src="/docs/983429075101@hc07/14079/thmb.jpg?s=s&r=1184748641&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事弁護の発端は古くは中世ヨーロッパ、領主による農民搾取にまで遡る。時の権力者や為政者は嘘の証言や偽の証拠によって犯人を作って罪人にし、葬ってしまったことはいくらでもある。[258]<br />被疑者における国選弁護制度の是非
刑事弁護の発端は古くは中世ヨーロッパ、領主による農民搾取にまで遡る。時の権力者や為政者は嘘の証言や偽の証拠によって犯人を作って罪人にし、葬ってしまったことはいくらでもある。魔女狩り、ナチスによるユダヤ人虐殺なども、時の権力者による横暴を超えた残虐な行為だった。日本でも戦前の治安維持法などによる政府に反対する勢力の逮捕や牢獄送りがあったことは記憶に新しい。刑事弁護はそのような悪政や罪人作りとの戦いから生まれてきたものなのである。
　ただ、なぜ弁護を行う必要があるのか。そこには、日本が&ldquo;法律を守る法治国家&rdquo;であるという理由が根底にある。法治国家である限り日本はすべ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[写真撮影&minus;京都府学連デモ事件]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13863/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ksocfpj]]></author>
			<category><![CDATA[ksocfpjの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 00:52:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13863/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429986801@hc06/13863/" target="_blank"><img src="/docs/983429986801@hc06/13863/thmb.jpg?s=s&r=1182268373&t=n" border="0"></a><br /><br />９　写真撮影－京都府学連デモ事件（刑訴判例百選P20）
最高裁昭和44年12月24日大法廷判決
（昭和40年(あ)第1187号公務執行妨害、傷害被告事件）
【事実の概要】
　被告人長谷川俊英は、当時立命館大学法学部の学生で同大学一部学友会書[318]<br />９　写真撮影－京都府学連デモ事件（刑訴判例百選P20）
最高裁昭和44年12月24日大法廷判決
（昭和40年(あ)第1187号公務執行妨害、傷害被告事件）
【事実の概要】
　被告人長谷川俊英は、当時立命館大学法学部の学生で同大学一部学友会書記長であった。被告人は1962（昭和37）年6月21日、京都府学生自治会連合（学連）主催の大学管理制度改悪反対、憲法改悪反対を標榜する集団行進集団示威運動（デモ行進）に参加した。被告人は、その先頭集団で同大学学生集団先頭列外に位置して隊列を誘導していたが、京都市上京区の立命館大学正面前から同市東山区円山公園に向う途中、同市中京区木屋町御池通付近において、許可条件と異なった誘導を行なったことで、デモ行進が「集会，集団行進及び集団示威運動に関する条例（京都市公安条例）」に基づき京都府公安委員会の付した許可条件に違反することとなった為、これを規制しようとする機動隊との間で衝突・混乱が起き隊列が崩れた。この状態が、府公安委員会が付した『行進隊列を4列縦隊とする』という許可条件及び警察署長が道路交通法第77条に基づき付した『車道の東側端を進行する』という条件に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[少年法における違法収集証拠の排除]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12391/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 06:06:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12391/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/12391/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/12391/thmb.jpg?s=s&r=1167426402&t=n" border="0"></a><br /><br />少年法における違法収集証拠の排除
１．事実の概要
少年（当時１５歳）は、A（２１歳）、B（２３歳）、C（２３歳）D（２１歳）と共謀の上、昭和４８年９月１６日午後８時ころ、E女（１６歳）を輪姦し傷害を負わせる非行事実を犯したが、本件非行事実の[346]<br />少年法における違法収集証拠の排除
１．事実の概要
少年（当時１５歳）は、A（２１歳）、B（２３歳）、C（２３歳）D（２１歳）と共謀の上、昭和４８年９月１６日午後８時ころ、E女（１６歳）を輪姦し傷害を負わせる非行事実を犯したが、本件非行事実の取調べには以下のような事実が認められた。
少年は９月２１日午前７時４０分ころ自宅から警察官数名により単身半田警察署に任意同行される。同日午前８時３０分ころから午後７時ころまで非行事実について取調べをうける。その間、午後４時４５分ころ同署警察官が児童相談所に対し虞犯不良少年として電話により通告し、かつ、児童福祉法３３条１項による一時保護の委託をうけた。取調べ終了後少年を同署保護室で一時保護として留置翌９月２２日午前９時２０分ころ一時保護を解除し、同日家庭裁判所に事件送致とともに少年を同行。
即日看護措置決定
本件同行の際少年の母親が居合わせたにもかかわらず、同女は警察官から少年の同行理由についてなんら告知されず、少年に同伴して警察署へ出頭すべき要請もうけず、少年の父が同署に問い合わせた際も警察官から一時保護する旨および明朝午前９時頃までに同署に出頭する..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 刑事訴訟法６０条１項１号の「住居不定」について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/10722/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kyosu55]]></author>
			<category><![CDATA[kyosu55の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 22:21:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/10722/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429866401@hc06/10722/" target="_blank"><img src="/docs/983429866401@hc06/10722/thmb.jpg?s=s&r=1156080066&t=n" border="0"></a><br /><br />１．総論
刑事訴訟法６０条１項各号は、犯罪の嫌疑がある場合で、住居不定（１号）、罪証隠滅のおそれ（２号）、逃亡のおそれ（３号）、のいずれかが存するときは、被疑者を勾留することができる旨を規定している。この勾留の要件を一般に「勾留の理由」と[356]<br />次の各場合において、刑事訴訟法６０条１項１号の事由（住所不定）があるとして、勾留することができるか。
１（１）　被疑者の人相、風体その他の事情から、被疑者が住所不定者ではなく、一定の住居を有していると推測されるが、被疑者が黙秘しているために、被疑者の住所・氏名を知ることができない場合。
被疑者は１泊１０００円の毎日更新する安宿に６ヶ月間継続して止宿しつつ、日雇人夫として稼動しており、外国人登録法に基づき上記を居住地として登録している場合。なお、同人は、同居家族も身寄りもなく、上記に居住し始める前は２年くらい刑務所に服役していたものである。
韓国人である被疑者が、本邦内に定まった住居を有する夫を頼って入国しようとして、出入国管理法違反の現行犯として逮捕されたものである場合。
被疑者は遠洋漁業船の船員であり、いったん出漁すると６ヶ月くらいは帰港しない。帰港した時は、停泊中の船に泊まったり船員寮に泊まったりしているが、２０日間ぐらい休養した後に再び出港するという生活を送っている場合。
２（１）　上記小問（１）の場合において、被疑者は、参考人としてその供述調書が取られているX女と同棲しているこ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[情状弁護の事例について（鬱病罹患者、肝炎罹患者）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10439/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 15:33:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10439/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10439/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10439/thmb.jpg?s=s&r=1155364429&t=n" border="0"></a><br /><br />被疑者・被告人の９割以上が自白し、事実を争わない日本の刑事裁判の現実のもとでは、殆どの事件では、刑事弁護の中心的テーマは情状立証と量刑をめぐる問題になる。捜査弁護においても、起訴猶予を得るための情状について、検察官との交渉が重要な問題となる[360]<br />被疑者・被告人の９割以上が自白し、事実を争わない日本の刑事裁判の現実のもとでは、殆どの事件では、刑事弁護の中心的テーマは情状立証と量刑をめぐる問題になる。捜査弁護においても、起訴猶予を得るための情状について、検察官との交渉が重要な問題となることが多い。 各事例において、訴因・冒頭陳述を含む客観的・外形的事実関係について争いがないことを前提とすると、弁護人としては、情状弁護をするに際し、どのような点に焦点を当てたら良いだろうか。 　考えられる情状弁護のポイントを指摘し、その為にはどのような弁護活動をし、どのような証拠を収集したら良いか、検討せよ。 
鬱病罹患の被告人による窃盗事件
被告人である女..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不起訴を目指す弁護（他に主犯の存する事件）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10437/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 15:22:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10437/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10437/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10437/thmb.jpg?s=s&r=1155363758&t=n" border="0"></a><br /><br />下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、（1）被疑者にはどのような助言をすべきか、（2）更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、（3）どのような調査をする必要があるか、（4）何らかの法的申立の必要があるか、（5[350]<br />下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、（1）被疑者にはどのような助言をすべきか、（2）更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、（3）どのような調査をする必要があるか、（4）何らかの法的申立の必要があるか、（5）示談についてはどう考えるべきか、（5）その他なすべき弁護活動を検討せよ。 ＜事例＞ 　稲津弁護士は、その日、強盗致傷の容疑で勾留されている被疑者からの、当番弁護士派遣要請に応じて、浦和中央警察署で勾留中の被疑者・町田真知男と接見した。町田の言い分は、概要以下のとおりであった。 「自分は、現在25歳で建築作業員をしている。本件前日、小学校時代からの同級生の友人・岩田豊太郎と仕事が終わった後、飲みに行くことになり、午後８時頃から10時ころまでの間、自分の家でビールや焼酎を飲んだ。その後、岩田が『外で飲もう。』と誘ってきたので、自分もその気になり、岩田が勤務先から借りて使用している自動車を運転し、自分が助手席に同乗して、スナック『聖子ちゃん』に赴き、翌日の午前２時頃まで、２人で焼酎等を飲んだ。岩田は、スナックを出た後、助手席に自分を乗せて、また、運転して..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不起訴を目指す弁護（不誠実な依頼人）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10436/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 15:16:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10436/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10436/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10436/thmb.jpg?s=s&r=1155363405&t=n" border="0"></a><br /><br />下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、（1）被疑者にはどのような助言をすべきか、（2）更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、（3）どのような調査をする必要があるか、（4）何らかの法的申立の必要があるか、（5[350]<br />下記の事例について、被疑者の弁護人として、不起訴をめざし、（1）被疑者にはどのような助言をすべきか、（2）更に被疑者からどのような事情を聴取する必要があるか、（3）どのような調査をする必要があるか、（4）何らかの法的申立の必要があるか、（5）示談についてはどう考えるべきか、（5）その他なすべき弁護活動を検討せよ。 
＜事例＞ 　　住良会系暴力団・峯一家組員・牛木は、覚せい剤の売人であった。昨日、組事務所のある地域を所轄する高砂警察署の小村刑事から、「お前に逮捕状が出た。シャブだ。分かってるな。明後日までに出頭しろ。」と連絡を受けた。 牛木は、以前に、やはり覚せい剤の件で、世話になった船波弁護士..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[当番弁護士のなすべき活動と準抗告申立書（案）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10435/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:59:25 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10435/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10435/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10435/thmb.jpg?s=s&r=1155362365&t=n" border="0"></a><br /><br />＜当日中に行うこと＞
1.被疑者両親（佐賀に在住）に電話連絡を行う。可能であれば、翌23日午前中に両親のいずれかにでも被疑者との面談・供述調書の作成・身柄引受書の書面の作成を兼ねて事務所まで来てもらう約束をする。
2.供述調書・身柄引受[340]<br />当番弁護士のなすべき活動
＜当日中に行うこと＞
被疑者両親（佐賀に在住）に電話連絡を行う。可能であれば、翌23日午前中に両親のいずれかにでも被疑者との面談・供述調書の作成・身柄引受書の書面の作成を兼ねて事務所まで来てもらう約束をする。
供述調書・身柄引受書の書面を作成し、両親に押印してもらう。（直接来て押印してもらうのが望ましいが無理なら宅急便で送付しておく）&rarr;FAXでも可能？
被疑者の戸籍謄本と住民票を取りに行く&rarr;時間外の場合は23日
担当検察官と面会する。（取調べが長時間にわたること、間接的な暴行の違法性について言及し、待遇の改善を申し入れる）
＜翌日中に行うこと&gt;
第3回接見を行い、弁護人に対する供述調書・誓約書を作成する。
勾留却下を求める準抗告を行う（別紙のとおり）。
1とあわせ勾留理由開示請求を行い、被疑事実について被疑者の意見（同意傷害であった旨）を述べる。
＜今後の準備として＞
ローソン（浦和駅前店）に対し任意で防犯ビデオ提出の希望を伝える（断られた場合、弁護士法23条の2を根拠として弁護士会を通して株式会社ローソンに申入を行う）。
JR東日本（浦和駅）に対し、任意で友..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[公判における被告人の供述変遷への弁護人の対応]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10434/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:49:05 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10434/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10434/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10434/thmb.jpg?s=s&r=1155361745&t=n" border="0"></a><br /><br />1.本件の第１回公判期日は、平成１５年２月２０日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 
私は、「アーヴァン」で飲[350]<br />1.　 本件の第１回公判期日は、平成１５年２月２０日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。　被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 　私は、「アーヴァン」で飲酒中、金本さんと喧嘩となり、店の前の路上で、金本さんから一方的に殴られ、顔面や足などに怪我をしました。止めに入った安田社長の車で自宅まで送って貰いました。自宅に戻ると、一方的に殴られたり蹴られたりした金本さんに仕返しをしてやりたいという気持ちが沸きました。しかし、殺してやるとまで思ったわけではありません。刺身包丁を持ち出したのは、脅しのつもりでした。そして、私は、歩いて「アーヴァン」へ戻りました。店の出入口扉を開けて、外へ金本さんを呼び出しました。金本さんが出てきた時、最初から包丁を使うつもりだったわけではありません。金本さんが向かって来たんで、咄嗟に右手に持っていた包丁をそのまま出したのです。腹の真ん中をねらって刺したわけではありません。寧ろ、金本さんの腹の右の端をねらった記憶です。金本さんを殺そうとは思っていないし、こんなことをしたら金本さん..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[被告人への助言ならびに弁護人意見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10433/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:24:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10433/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10433/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10433/thmb.jpg?s=s&r=1155360259&t=n" border="0"></a><br /><br />1. 本件の第１回公判期日は、平成１５年２月２０日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。　被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 
私は、「アーヴァン」[348]<br />1.　 本件の第１回公判期日は、平成１５年２月２０日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。　被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 　私は、「アーヴァン」で飲酒中、金本さんと喧嘩となり、店の前の路上で、金本さんから一方的に殴られ、顔面や足などに怪我をしました。止めに入った安田社長の車で自宅まで送って貰いました。自宅に戻ると、一方的に殴られたり蹴られたりした金本さんに仕返しをしてやりたいという気持ちが沸きました。しかし、殺してやるとまで思ったわけではありません。刺身包丁を持ち出したのは、脅しのつもりでした。そして、私は、歩いて「アーヴァン」へ戻りました。店の出入口扉を開けて、外へ金本さんを呼び出しました。金本さんが出てきた時、最初から包丁を使うつもりだったわけではありません。金本さんが向かって来たんで、咄嗟に右手に持っていた包丁をそのまま出したのです。腹の真ん中をねらって刺したわけではありません。寧ろ、金本さんの腹の右の端をねらった記憶です。金本さんを殺そうとは思っていないし、こんなことをしたら金本さん..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[最終弁論（要旨）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10432/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:12:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10432/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10432/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10432/thmb.jpg?s=s&r=1155359554&t=n" border="0"></a><br /><br />「起訴状、冒頭陳述要旨、証人尋問調書、被告人供述調書、論告要旨」を検討して、「無罪」主張をしている被告人の弁護人として、弁論要旨の「アウトライン・構成」を作成せよ。その際、被告人の主張を根拠づけるには、どのような間接事実を摘示し、主張を構成[360]<br />「起訴状、冒頭陳述要旨、証人尋問調書、被告人供述調書、論告要旨」を検討して、「無罪」主張をしている被告人の弁護人として、弁論要旨の「アウトライン・構成」を作成せよ。その際、被告人の主張を根拠づけるには、どのような間接事実を摘示し、主張を構成すれば良いかに意を用いよ。 
最終弁論（要旨）
はじめに、被告の自白調書について
偽計を用いて得た被告の自白調書の証拠能力は、否定されるものである。
このことは判例からも明らかである。&rarr;最大判S45.11.25（切り違え尋問事件）
当該判決は、「捜査手続といえども、憲法の保障下にある刑事手続の一環である以上、刑訴法一条所定の精神に則り、公共の福祉の維持と個人..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[弁護人意見書（傷害事件）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10431/]]></link>
			<author><![CDATA[ by mewmew]]></author>
			<category><![CDATA[mewmewの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 14:03:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10431/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430303601@hc06/10431/" target="_blank"><img src="/docs/983430303601@hc06/10431/thmb.jpg?s=s&r=1155359008&t=n" border="0"></a><br /><br />下記「被告人杉本太郎」事件につき、弁護人として、検察官の上記要請に対する意見書を作成せよ。
被告人は、下記公訴事実により浦和地方裁判所に公訴提起された。
記
「被告人は、平成12年６月18日ころ、埼玉県浦和市曲本１丁目５番３号ミランダ[340]<br />下記「被告人杉本太郎」事件につき、弁護人として、検察官の上記要請に対する意見書を作成せよ。
被告人は、下記公訴事実により浦和地方裁判所に公訴提起された。
記
「被告人は、平成12年６月18日ころ、埼玉県浦和市曲本１丁目５番３号ミランダハイツ西浦和第６―804被告人方において、山川花子（当28年）に対し、果物ナイフ、剃刀等で同女の頭髪を無惨な外観を呈するまで切断し、あるいは刈り取る傷害を負わせたものである。」 　　第１回公判期日において、検察官は、上記傷害事件について上述のとおりの冒頭陳述を行った。弁護人が、山川花子の供述調書を不同意にしたことから、検察官は、山川の調書にかえて、同人を証人尋問請求した。立証趣旨は、「被害に至る経緯・被害状況等」であった。 　　その際、検察官は、裁判所に対し、刑事訴訟法第157条の３に基づき、証人山川と被告人及び同証人と傍聴人が相互に相手の状態を認識することができないようにするため、同証人と被告人及び傍聴人との間に衝立を設置するよう求めた。そして、検察官は、上記要請を裏付ける疎明資料として、添付ファイルの検面調書を提出した。 　　裁判所は、検察官の上記要請..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[控訴棄却判決の効力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9575/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:22:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9575/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9575/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/9575/thmb.jpg?s=s&r=1152710543&t=n" border="0"></a><br /><br />１　控訴棄却判決の効力
（１）控訴棄却の裁判とは、訴訟条件の欠缺を理由に手続きを打ち切る形式裁判（338条・329条）。控訴棄却の裁判の効力を論ずるにあたっては、確定力の意義を明らかにする必要がある。
(２）裁判が通常の不服申し立てによ[338]<br />１　控訴棄却判決の効力
（１）控訴棄却の裁判とは、訴訟条件の欠缺を理由に手続きを打ち切る形式裁判（338条・329条）。控訴棄却の裁判の効力を論ずるにあたっては、確定力の意義を明らかにする必要がある。
（２）裁判が通常の不服申し立てによっては争いえなくなることを裁判の確定という。裁判の確定によって生ずる裁判の本来的な効力を確定力という。確定力は形式的確定力と内容的確定力とに区別される。
　　　形式的確定力とは、裁判の確定によってもはや手続的に争えないという効力をいう。これにより訴訟状態は消滅する。
　裁判が形式的確定力をもつに至ったときには裁判の意思表示内容が確定し、もはや動かしがたいものとなる。これを内容的確定力という。
裁判に内容的確定力が認められる趣旨は、被告人の法的地位の安定性を図る点にあるところ、形式裁判も終局裁判であって、もし裁判の内容を無視し、再訴が許されるとすると、被告人の法的地位が不安定になる。
　また、一時不再理効の本来的効果は裁判の形式的確定により発生するのであるから、一事不再理効もなお裁判の後訴に対する効力である点で拘束力と共通し、両者をあわせて実質的確定力と呼..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　検面調書の証拠能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9528/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 15:09:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9528/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9528/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/9528/thmb.jpg?s=s&r=1152598173&t=n" border="0"></a><br /><br />１．まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問（311条2項）の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離[352]<br />　まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問（311条2項）の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して（強制的に）証人尋問することができるか。
&rarr;判例は、手続きを分離すれば「第三者」となる、としてこれを肯定する。しかし、被告人が無罪を主張して争っているときに、証人として尋問するのは、被告人を進退両難の地位に陥れることになり、黙秘権保障（憲法38条1項）の趣旨に反する&rarr;否定すべき。
　甲は殺人罪の共謀共同正犯の共謀のみに関与したとして起訴された。&rarr;甲の有罪認定には共謀事実の立証が必要。&rarr;共謀の事実について、厳格な証明を要するか？
　　　317条：「事実の認定は、証拠による」、に積極的な実定法上の意義あり。
　　　「事実」＝刑罰権の存否および範囲を定める事実。
　　　「証拠」＝証拠能力のある証拠でかつ適式な証拠調べ手続を経た証拠。
　　　共謀共同正犯のおける共謀の事実は、甲にとって刑罰権の存否を定める事実&rarr;厳格な証明を要する。
３．（１）証拠能力ある証..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[厳格な証明]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9527/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 15:04:34 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9527/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9527/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/9527/thmb.jpg?s=s&r=1152597874&t=n" border="0"></a><br /><br />１（１）本問では供述書および嘆願書について「いかなる証明が必要か」が問われている。では、犯罪事実の基礎となる事実の証明方法はどのような証明方法によるべきか、本問の供述書・嘆願書を証拠とすることができるか否かに関わるので問題となる。そこで、ま[360]<br />１（１）本問では供述書および嘆願書について「いかなる証明が必要か」が問われている。では、犯罪事実の基礎となる事実の証明方法はどのような証明方法によるべきか、本問の供述書・嘆願書を証拠とすることができるか否かに関わるので問題となる。そこで、まず317条で「事実の認定は、証拠による」と規定される証拠裁判主義の意義について検討する。
（２）「証拠」とは、証拠能力がある証拠で、かつ適式の証拠調べを経た証拠を意味し、一定の「事実」についてはかかる証拠による証明、すなわち厳格な証明を要求したものと考える。なぜなら、刑事訴訟法は、証拠能力（319条～328条）および証拠調手続（304条～310条）について厳格な規制を施して、裁判所の合理的な事実認定を確保しており、また、捜査機関が被告人の人権を不当に侵害することを防止し、また、裁判の公正を担保するために、証拠能力ある証拠で、かつ適式の証拠調べを経た証拠による証明が必要とされるためである。
（３）では、厳格な証明の対象となる「事実」とは何か。
厳格な証明の対象となる同条の「事実」とは、原則として、刑罰権の存否及び範囲を画する事実（違法な事実、処罰条件た..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　弾劾証拠]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9094/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 01:09:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9094/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/9094/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/9094/thmb.jpg?s=s&r=1150819764&t=n" border="0"></a><br /><br />１．小問１（イ）
（１）　検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書（以下、検面調書）を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠（弾劾証拠、328条）として提出できるか。
　この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について[346]<br />　被告人Xに対する恐喝事件における公判で、Aが証人として証言した。以下の場合において、このA証言の証明力を争うために、刑事訴訟法第328条によって、検察官は次の証拠を提出することができるか、論じなさい。
AがXの犯行を否認する証言をした場合
イ　Xの犯行を認めるBの検察官調書
ロ　A証言の後に作成された、Xの犯行を認めるAの検察官面前調書
AがXの犯行をほぼ認める証言をした場合、これと同趣旨であるが、より詳細な内容を含むAの検察官面前調書。
１．小問１（イ）
（１）　検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書（以下、検面調書）を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠（弾劾証拠、328条）として提出できるか。
　この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について何らの制限も設けていない。そこで、同条によって提出できる証拠は、自己矛盾供述に限られず、他人の公判廷外の供述でもよいかが問題となる。
（２）　思うに，供述証拠が伝聞法則（320条1項）の適用を受け証拠能力が否定されるのは，知覚・記憶・表現という過程をたどる供述証拠では，反対審問を経なければ，その内容の真実性が担保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  第三者所有物没収違憲判決]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/8724/]]></link>
			<author><![CDATA[ by iichikoneko]]></author>
			<category><![CDATA[iichikonekoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 02:24:24 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/8724/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430322001@hc06/8724/" target="_blank"><img src="/docs/983430322001@hc06/8724/thmb.jpg?s=s&r=1149269064&t=n" border="0"></a><br /><br />（1）事件の概要
被告人は、他の者と共謀の上、衣料品等を機帆船厚陽丸に積み込み、韓国に密輸出しようとしたが、海上保安官に発見されて未遂に終わった。
第一審判決は、右機帆船および貨物を没収し、第二審判決もこれを是認したが、これらはいずれも[350]<br />第三者所有物没収違憲判決
昭和30年（あ）第995号、同37年11月28日大法廷判決
刑集16巻11号1577頁
groundnut
（1）事件の概要
被告人は、他の者と共謀の上、衣料品等を機帆船厚陽丸に積み込み、韓国に密輸出しようとしたが、海上保安官に発見されて未遂に終わった。
第一審判決は、右機帆船および貨物を没収し、第二審判決もこれを是認したが、これらはいずれも被告人以外の第三者の所有であった。
弁護人は、善意の第三者の所有物を没収することは、憲法二九条に違反するし、また所有者の不知の間にその意見、弁解を聴くことなく、善意の第三者の所有物を没収しうるとする旧関税法の規定は、憲法三二条、三一条に違反すると主張した。
これに対し最高裁は、旧関税法83条1項により、第三者に告知、弁解、防御の機会を与えずにその所有物を没収することは、憲法31条、29条に反すること、そして、被告人はこのことを理由として上告することができることを判断した。
本判決は、本件と同時に言い渡された昭和30年（あ）第2961号事件の判決と全く同趣旨である。ただ、本件が旧関税法違反事件であるため、現行関税法に関する右..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 刑事訴訟法　訴訟条件と訴因]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8577/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 24 May 2006 01:16:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8577/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8577/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8577/thmb.jpg?s=s&r=1148400980&t=n" border="0"></a><br /><br />１（１）裁判所は窃盗罪で起訴された事件につき、強盗の心証を得ている。この点、審判対象を公訴事実と捉えれば、訴因変更は必ずしも必要ない。しかし、現行法上の審判対象は、当事者主義的訴訟構造（256条6項、298条1項、312条1項）から検察官の[336]<br />司法試験：昭和57年第2問
１（１）裁判所は窃盗罪で起訴された事件につき、強盗の心証を得ている。この点、審判対象を公訴事実と捉えれば、訴因変更は必ずしも必要ない。しかし、現行法上の審判対象は、当事者主義的訴訟構造（256条6項、298条1項、312条1項）から検察官の犯罪事実の主張たる訴因と解する（訴因対象説）。
　（２）訴因対象説によれば、訴因は審判の対象それ自体であるから、犯罪の重要な指標である具体的事実に変化を来せば、変更の必要が生ずる（事実記載説）。
　（３）ただ、わずかな事実の変化にも常に訴因変更を必要とすると、訴訟が煩雑になるため、重要な事実の変化のある場合に限定すべきである。訴因変更に必要な重要な事実の変化とは、一般的・抽象的にそのような事実の変更があれば通常は被告人の防御に不利益を及ぼす場合をいうと解する（抽象的事実説）。&hArr;具体的防御説は基準としては不明確。
　（４）本問では、窃盗と暴行では暴行・脅迫という事実の有無で差異があり、この訴因と心証のギャップは一般的・抽象的に被告人の防御に不利益を及ぼす。よって、訴因変更が必要。
　（５）そして、訴因変更は公訴事実と同一にす..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&nbsp; 刑事訴訟法　訴因変更]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8544/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 May 2006 17:41:57 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8544/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8544/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8544/thmb.jpg?s=s&r=1148200917&t=n" border="0"></a><br /><br />１　本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている（刑訴法312条1項）ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。
２　この点、審判対象は公訴事実であるとする立場[348]<br />　「平成9年12月12日ころ、乙はＸから車４台の売却を依頼され､同月18日ころ、うち２台を60万円でＹに売却し、その代金を保管中、同月20日、東京都新宿区高田馬場においてＸに代金を引き渡す際に､買主Ｙから内金30万円だけ受け取ったと虚偽の事実を述べて残金30万円を横領した」という訴因を、「平成9年12月20日、東京都新宿区新宿のＸ方から乙がＸより車２台を窃取した」という訴因へ変更してよいか。
１　本問において、訴因変更を許可することができるか。法が「公訴事実の同一性を害しない限度において」訴因変更を認めている（刑訴法312条1項）ことから、公訴事実の同一性の判断基準が問題となる。
２　この点、審判対象は公訴事実であるとする立場から、訴因の背後に一定の事実を想定し、新旧訴因がその同一の事実に含まれるか否かを基準として公訴事実の同一性を考える立場がある（事実的限界設定説）。
　　しかし、現行法は当事者主義訴訟構造（256条6項、298条1項、312条1項）を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである（訴因対象説）。
　　とすれば、新旧両訴因..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　一罪一逮捕一勾留の原則?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8366/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 02:42:15 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8366/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8366/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8366/thmb.jpg?s=s&r=1147455735&t=n" border="0"></a><br /><br />小問１
１　１　被告人をあらためて常習傷害罪 （暴力1の3）で逮捕・勾留できるか？
　&rarr;保釈は勾留の条件付停止&rarr;勾留は観念的に維持&rarr;常習傷害罪（乙事実）でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか？
２　一罪一逮捕[342]<br />一罪一逮捕一勾留の原則
小問１
１　１　被告人をあらためて常習傷害罪 （暴力1の3）で逮捕・勾留できるか？
　&rarr;保釈は勾留の条件付停止&rarr;勾留は観念的に維持&rarr;常習傷害罪（乙事実）でさらに逮捕・勾留することが一罪一逮捕一勾留の原則に抵触しないか？
２　一罪一逮捕一勾留の原則＝同一の犯罪事実について、逮捕勾留を二個以上同時になすことは許されないとする原則。明文規定なし。厳格な身柄拘束期間（203、205、208条等）（＝一罪を分割して逮捕・勾留することを認めると、逮捕・勾留期間の制限が無意味になりかねない）、訴訟行為の一回性の原則から認められる。
３　（本件の）甲事実と乙事実は、一罪一逮捕一勾留の原..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　一罪一逮捕一勾留の原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8365/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 02:39:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8365/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8365/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8365/thmb.jpg?s=s&r=1147455592&t=n" border="0"></a><br /><br />１　後で判明した傷害行為と、常習傷害の事実とは常習一罪の関係。&rarr;新たに判明した別の傷害行為について、あらためて甲を逮捕・勾留できるか？
（１）被疑者の身体の自由を拘束することは重大な人権の制限である以上、できる限り限定すべき。現行法上も逮[356]<br />一罪一逮捕一勾留の原則
１　後で判明した傷害行為と、常習傷害の事実とは常習一罪の関係。&rarr;新たに判明した別の傷害行為について、あらためて甲を逮捕・勾留できるか？
（１）被疑者の身体の自由を拘束することは重大な人権の制限である以上、できる限り限定すべき。現行法上も逮捕・勾留について厳格な期間制限を設けている（203～208の2）。
　　&hArr;一罪につき逮捕・勾留を繰り返し行えるとすると、法の制限を潜脱し人権保障を図る趣旨が骨抜きにされてしまう。
　　&rArr;一罪につき逮捕・勾留は一回に限るべき。&rarr;複数の逮捕・勾留は重複させることはできない（一罪一逮捕一勾留の原則）。
（２）「一罪」の範囲はいかに？
　　　刑事訴訟法は国の刑罰権を実現する手続きである&rarr;実定法上一罪とされるものに対しては国家の刑罰権は1個のみ。
　　&rArr;実定法上の一罪は訴訟法上も1個として扱うべき。&rarr;逮捕・勾留の段階においても検察官は一罪の全部について同時処理の義務を負う。
　　&rArr;「一罪」とは実体法上の一罪を指す。
（３）（本件では）新たに判明事実が実体法上一罪の一部に過ぎない以上、あらためて逮捕・勾留できないことになりそう。
　　&hArr;後に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[逮捕前置主義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8364/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 02:29:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8364/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8364/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8364/thmb.jpg?s=s&r=1147454940&t=n" border="0"></a><br /><br />逮捕前置主義＝被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。&rarr;被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文：刑訴法207条。&rarr;「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」&rarr;「前三条」&rarr;勾留請求はいず[354]<br />逮捕前置主義について
詐取の被疑事実で逮捕した甲について、窃取の被疑事実で勾留請求する場合。
100万円の詐取の被疑事実で逮捕した乙について、500万円の窃盗の被疑事実を付加して勾留請求する場合
１　逮捕前置主義＝被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。&rarr;被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文：刑訴法207条。&rarr;「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」&rarr;「前三条」&rarr;勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。
　　逮捕前置主義の趣旨＝逮捕に際して司法的抑制をなし、また勾留にあたっても司法的抑制をなすという二重のチェックを保障することにある。
趣旨＝①短期の拘束（逮捕）を先行&rArr;長期の拘束（勾留）&rarr;被疑者の人権保障図る。②逮捕の際の法的的抑制（逮捕状発付）＋勾留の際のも司法的抑制（裁判）&rarr;二重のチェックを保障。
２　小問１
（１）（本問は）詐欺の被疑事実で逮捕&rarr;窃盗の被疑事実で勾留請求。&rarr;詐欺について逮捕が前置されているか？先行する逮捕の判断基準が問題。
（２）人的単位説（＝人を基準、被疑者の身体そのものに全体的に逮捕・勾留の効..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　公訴時効の起算点]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8363/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 02:18:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8363/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8363/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8363/thmb.jpg?s=s&r=1147454300&t=n" border="0"></a><br /><br />１（１）本問各小問は公訴時効の問題&rarr;公訴時効制度の法的性質（訴追が一定の期間の経過により禁止される理由）をどのように解するか？
（２）?実体法説：時間の経過によって、被害感情・応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなりこれによって、未確定[354]<br />１（１）本問各小問は公訴時効の問題&rarr;公訴時効制度の法的性質（訴追が一定の期間の経過により禁止される理由）をどのように解するか？
（２）①実体法説：時間の経過によって、被害感情・応報感情が薄れ、犯罪の社会的影響が弱くなりこれによって、未確定の刑罰権が消滅する。
　　　　　（批判）刑罰権が消滅してしまっているならば、無罪を言い渡すべきである。
　　　　②訴訟法説：時間の経過によって証拠等が散逸し、適正な裁判の実現が困難となる。
　　　　　（批判）証拠の散逸の程度は刑の軽重によって異ならないから、犯罪の軽重によって、時効期間に差異が設けられている法律を説明できない。
　　　　③新訴訟法説：公訴時効制度を、国家の利益からではなく、被疑者の立場から考え、犯人が一定期間訴追されないという事実状態を尊重して、国家の訴追権行使を限定して個人を保護する制度である。&rArr;可罰性の減少や証拠の散逸がなくても時効を認める。
２　小問１　
2001年7月1日付での、Aに対する業務上過失致死罪の公訴提起
　1995年6月1日：Aは劇薬入り薬包をBに渡した。
1996年6月1日：B服用&rarr;翌日から中毒症状。
1996年8..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　逮捕前置主義　事件単位の原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8362/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 02:08:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8362/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8362/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8362/thmb.jpg?s=s&r=1147453683&t=n" border="0"></a><br /><br />１　逮捕前置主義＝被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。&rarr;被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文：刑訴法207条。&rarr;「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」&rarr;「前三条」&rarr;勾留請求は[354]<br />逮捕前置主義について
詐取の被疑事実で逮捕した甲について、窃取の被疑事実で勾留請求する場合。
100万円の詐取の被疑事実で逮捕した乙について、500万円の窃盗の被疑事実を付加して勾留請求する場合
１　逮捕前置主義＝被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。&rarr;被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文：刑訴法207条。&rarr;「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」&rarr;「前三条」&rarr;勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。
　　逮捕前置主義の趣旨＝逮捕に際して司法的抑制をなし、また勾留にあたっても司法的抑制をなすという二重のチェックを保障することにある。
趣旨＝①短期の拘束（逮捕）を先行&rArr;長期の拘束（勾留）&rarr;被疑者の人権保障図る。②逮捕の際の法的的抑制（逮捕状発付）＋勾留の際のも司法的抑制（裁判）&rarr;二重のチェックを保障。
２　小問１
（１）（本問は）詐欺の被疑事実で逮捕&rarr;窃盗の被疑事実で勾留請求。&rarr;詐欺について逮捕が前置されているか？先行する逮捕の判断基準が問題。
（２）人的単位説（＝人を基準、被疑者の身体そのものに全体的に逮捕・勾留の効..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　訴因変更の要否?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8360/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 01:44:07 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8360/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8360/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8360/thmb.jpg?s=s&r=1147452247&t=n" border="0"></a><br /><br />１　小問（１）
　　裁判所は訴因とは違った心証をもっている。
　　&darr;（そうすると）
　　裁判所が有罪を認定するために訴因変更（312条1項）が必要か否かは、裁判所の抱　
　　いた心証が訴因の同一性の範囲内か否かによる。
　　&darr;（そ[332]<br />次の各場合において、裁判所が有罪を認定するには訴因変更が必要か。
被告人甲は、A女に対する強姦未遂の訴因で起訴されたが、裁判所は、甲の暴行・脅迫は強盗の目的でなされたとして強盗未遂であるとの心象をいだいた。被告人は公判廷で暴行・脅迫の事実を認め、それは強盗の目的で行った旨供述している。
被告人乙は、当初強盗致死の訴因で起訴されたが、裁判所は傷害致死であるとの心証をいだいた。
１　小問（１）
　　裁判所は訴因とは違った心証をもっている。
　　&darr;（そうすると）
　　裁判所が有罪を認定するために訴因変更（312条1項）が必要か否かは、裁判所の抱　
　　いた心証が訴因の同一性の範囲内か否かによる。
　　&darr;（そこで）
　　いかなる場合に、訴因の同一性が失われ訴因変更が必要か、訴因の意義と関連して問
　　題となる。
審判の対象を控訴事実と解する立場からは、訴因は被告人の防御のために控訴事実の法律構成を示したものとなる（法律構成説）。
&darr;（しかし）
当事者主義的訴訟構造を採る現行法（256条6項、298条1項、312条1項等）では、審判対象の一方当事者たる検察官の具体的犯罪事実の主張である訴因と解さ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　訴因変更の要否]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8359/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 01:31:09 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8359/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8359/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8359/thmb.jpg?s=s&r=1147451469&t=n" border="0"></a><br /><br />次の場合、訴因変更は必要か？
（１）最判昭和46年6月22日（過失犯の訴因）の事例
（２）検察間の共謀共同正犯の起訴に対し、裁判所は訴因の異なる幇助の心証を抱いている場合。

１．小問（１）
（１）　本問では、裁判所は業務上過失致[330]<br />次の場合、訴因変更は必要か？
（１）最判昭和46年6月22日（過失犯の訴因）の事例
（２）検察間の共謀共同正犯の起訴に対し、裁判所は訴因の異なる幇助の心証を抱いている場合。
１．小問（１）
（１）　本問では、裁判所は業務上過失致死罪における過失の態様につき、起訴状記載の訴因と内容の異なる態様の訴因につき心証を得、心証通りの事実認定をしている。そこで、訴因変更が必要ではないか。訴因変更の要否の判断基準が問題となる。
（２）思うに、審判対象は公訴事実であるとする立場もあるが、現行法は当事者主義訴訟構造（256条6項、298条1項、312条1項）を採用しており、現行法下での審判対象は、検察官が提出した起訴状に記載された訴因と解すべきである（訴因対象説）。
　　　とすれば、訴因は、①裁判所に対して審判対象を明らかにする機能（識別機能）と、②被告人に対し防御範囲を告知する機能（告知機能）を有することになる。
　　　したがって、訴因はこのような機能を十分に果たしうるものでなければならず、訴因を単なる公訴事実の法律構成を示したもの（法律構成説）と考えるのは妥当ではない。&rarr;訴因は、一定の構成要件にあて..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[令状によらない逮捕・勾留]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8162/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 20:23:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8162/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/8162/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/8162/thmb.jpg?s=s&r=1146050601&t=n" border="0"></a><br /><br />本問では、?緊急逮捕の合憲性、?17歳のＹの了承にもとづく捜索の適法性、?逮捕に伴う捜索・差押えの時間的限界、場所的限界、物的限界、が問題となる。以下、順番に検討する。
１（１）ＡはＸを麻薬の不法所持の嫌疑で緊急逮捕するためにＸ宅へ赴いて[346]<br />令状によらない捜索・差押え
【論点】
Ｑ：令状によらない捜索・差押えという令状主義の例外が設けられた根拠は？
緊急処分説：220条は、逃亡の防止と証拠破壊の防止の必要性から設けられたものであるから、捜索・差押えは緊急事態に伴って行われることを要する。
相当説：　　220条は、逮捕現場における証拠存在の蓋然性から設けられたのであるから、緊急事態の要件は不要である。
Ｑ：220条の「逮捕する場合」とは、現に被疑者を逮捕する場合に限定されるのか、それとも逮捕が予定されていれば足りるのか。
　　緊急処分説&rarr;現に被疑者を逮捕する状況の存在が必要となる。
　　相当説　　&rarr;証拠存在の蓋然性が認められれば足りるから緊急処分説のような限定なし。
　　判例　　　&rarr;「逮捕との時間てき接着を必要としているけれども、逮捕着手時の前後関係は、これを問わないものとすべきものと解すべき」&rarr;逮捕が予定されていれば足りる。&rarr;少なくとも逮捕に着手したといえる状況が必要。
Ｑ：「逮捕の現場」とは、どの程度の空間的広がりをいうのか。
　
　　緊急処分説&rarr;逮捕された被疑者の周辺に限定される。
　　　　　　　　例）被疑者を居間で逮..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[共同被告人と自白・補強法則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8026/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:20:46 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8026/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8026/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8026/thmb.jpg?s=s&r=1145179246&t=n" border="0"></a><br /><br />本文一部
　甲と乙は、共同してX倉庫に侵入して商品を窃取したとの事実により起訴され、併合審理されている。
　捜査段階において、甲は共同反抗の事実を否認していたが、乙は犯行を認めていたところ、公判においては、甲、乙ともに共同犯行を否認した[350]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
本文一部
　甲と乙は、共同してX倉庫に侵入して商品を窃取したとの事実により起訴され、併合審理されている。
　捜査段階において、甲は共同反抗の事実を否認していたが、乙は犯行を認めていたところ、公判においては、甲、乙ともに共同犯行を否認した。
１　他には証拠となるべきものはない場合、裁判所は甲・乙に対して有罪を言い渡すことができるか。
２　X倉庫の管理者から、窃盗の被害を受けた旨の被害届が出されている場合にはどうか。
問１
１　裁判所が、被告人は有罪であると認定するためには、犯罪の証明がなければならない（336条）。本件においては、捜査段階における、乙の、甲と共同してX倉庫に侵入して商品を窃取したとの事実を認める自白のほかに証拠となるものはないとされている。なお、この自白は自白調書（以下、本件自白調書とする。）として書面となっていると考えられる。そこで、本件自白調書のみで、甲・乙が犯行を犯したとの事実を証明したとして、有罪と認定できるのか、以下検討する。
２　まず、甲について、裁判所は有罪を言い渡すことができるのか。
(1)　この場合、本件自白調書によって甲..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[外国人が関わった場合の手続き]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8023/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:14:28 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8023/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8023/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8023/thmb.jpg?s=s&r=1145178868&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事法総合演習?（刑事訴訟法）
１　司法警察員甲・乙は、日本語を理解できない外国人に対する覚せい剤取締法違反被疑事実の逮捕状を所持し、平成17年12月10日午後5時ごろA方に赴き、同所でAに上記逮捕状（翻訳文の添付なし）を提示して逮捕した[336]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
１　司法警察員甲・乙は、日本語を理解できない外国人に対する覚せい剤取締法違反被疑事実の逮捕状を所持し、平成17年12月10日午後5時ごろA方に赴き、同所でAに上記逮捕状（翻訳文の添付なし）を提示して逮捕した。甲・乙は、上記逮捕に引き続き、Aの居室を捜索し、ビニール袋入り覚せい剤10ｇを発見し、差し押さえた。
　　甲・乙は、午後7時ごろAを丙警察署に連行し、同所において通訳人Bに電話し、電話での通訳を依頼し、電話を介してBからAに対し、逮捕事実の告知と弁護人選任権について説明させ、翌11日午前10時ごろ来署したBの通訳で、再度Aに対し逮捕事実を読み聞かせた上、弁護人選任権を告知し、弁解録取の手続を行った。
　　本件逮捕および捜索差押は適法か。
２　捜査官が日本語をよく理解できない外国人被疑者から供述を録取するに当たり、通訳の正確性を担保する方策について述べよ。
問１
１　本件逮捕手続について
(1)　 刑事訴訟法（以下、法）201条1項は、通常逮捕するためには逮捕状を被疑者に示すことを要求している。本問では司法警察員甲と乙はAに対し逮捕状を提示しており、上..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DNA鑑定書の証拠能力]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8021/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:10:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8021/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8021/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8021/thmb.jpg?s=s&r=1145178645&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　被告人Xは、わいせつ目的誘拐および殺人の訴因で起訴されている。
　平成17年12月某日、行方不明となっていた未修学女児（当時5歳）の死体が河川敷で発見された。付近に投棄されていた同児の半袖下着に精液が付着していた。司法警察員は、[340]<br />刑事法総合演習（刑事訴訟法）
問題
　被告人Xは、わいせつ目的誘拐および殺人の訴因で起訴されている。
　平成17年12月某日、行方不明となっていた未修学女児（当時5歳）の死体が河川敷で発見された。付近に投棄されていた同児の半袖下着に精液が付着していた。司法警察員は、捜査を続ける中で、Xが捨てたティッシュペーパーを領置し、これと前記下着とを警察庁科学警察研究所に送付して鑑定嘱託した。警察庁技官は、両者に付着した血液型（ABO法による）とDNA型（MCT118法による）が同じであり、このような同一の血液型およびDNA型の出現頻度は1000分の1、2である旨の鑑定結果を得た。
　そこで、司法警察官は、Xに出頭を求め、鑑定結果等を基にXを取り調べたところ、当初Xは、「自分は犯人ではない」と頑強に否認したが、取調べに当たった司法警察官が、「DNA鑑定は100パーセント間違いない判定方法だ。やっていないといったところで無駄だ。白状した方がよい。」と申し向けたところ、Xは犯行を全面的に自供するにいたった（調書作成）。そこで、Xを逮捕し、検察官に送致したが、Xは、検察官に対しても自白を維持した（調書作..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[違法な先行手続とそれに基づく証拠物の証拠能力、証拠開示]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8020/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:09:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8020/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8020/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8020/thmb.jpg?s=s&r=1145178560&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事法総合演習?（刑事訴訟法）
１　以下の事案について
(1)　逮捕当日に採取された被告人の尿
(2)　その尿についてされた鑑定書
(3)　その鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押許可状によって押収された覚せい剤
の証拠能力に[320]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
１　以下の事案について
(1)　逮捕当日に採取された被告人の尿
(2)　その尿についてされた鑑定書
(3)　その鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押許可状によって押収された覚せい剤
の証拠能力について述べよ。
事案
　(1)　被告人に対しては、かねて傷害の被疑事実による逮捕状が発付されていたところ、平成17年5月1日朝、警部補A外2名の警察官は、被告人の動向を視察し、その身柄を確保するため、本件逮捕状を携行しないで警察署から警察車両で被告人方に赴いた。
　(2)　上記警察官3名は、被告人方前で被告人を発見して、任意同行に応ずるよう説得したところ、被告人は、警察官に逮捕状を見せるよう要求して任意同行に応じず、突然逃走して、隣家の敷地内に逃げ込んだ。
　(3)　被告人は、その後、隣家の敷地を出てきたところを上記警察官3名に追いかけられて、さらに逃走したが、同日午前8時25分ごろ、被告人方付近の路上で上記警察官3名に制圧され、片手錠をかけられて捕縛用のロープを身体に巻かれ、逮捕された。
　(4)　被告人は、抵抗したものの、警察車両で警察署に連行され、同日午..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[違法排除法則・自白法則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8018/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 18:03:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8018/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8018/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8018/thmb.jpg?s=s&r=1145178234&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　X女は、平成17年11月10日午前8時30分、乙病院に駆け込み、同棲中のBが自宅で重傷を負っている旨告げ、その救護を求めた。病院関係者がB方に急行したが、Bはベッドの上で血まみれで倒れ既に死亡していた。
　病院関係者の通報でB方[324]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
問題
　X女は、平成17年11月10日午前8時30分、乙病院に駆け込み、同棲中のBが自宅で重傷を負っている旨告げ、その救護を求めた。病院関係者がB方に急行したが、Bはベッドの上で血まみれで倒れ既に死亡していた。
　病院関係者の通報でB方に到着した甲警察署の警察官らは、現場近くの自動車内でXから簡単に事情を聴取した後、同日午前9時50分頃、参考人としてさらに詳しく事情聴取（取調べ）するため、Xを甲警察署に任意同行した。その際、XはBの死体を乗せた救急車に乗りたいなどと述べたが、邪魔になるだけである旨説明され、捜査に協力する気持ちもあって、任意同行に応じた。
　警察官は、11月10日以降同月17日まで連日Xを参考人として甲警察署で取り調べた。この間、Xは、犯人はXの別居中の夫ではないか、との供述をするなど自分は本件犯行には無関係との供述をしていた。
　11月17日夕刻、Xの着衣にBと同じ型の血痕が付着している内容の鑑定結果がもたらされたため、Xに対する嫌疑が濃厚となり、翌18日からは、警察官はXを参考人から被疑者に切り替えて取り調べ始めた。
　Xは、11月1..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 訴因変更の要否・可否と一事不再理効の客観的範囲]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8015/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 17:56:18 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8015/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8015/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8015/thmb.jpg?s=s&r=1145177778&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　検察官は、「被告人は、かねて職務質問を受けたことに恨みを抱き、平成17年5月20日午前8時ごろ、東京都千代田区○○所在の警視庁□□交番に押しかけて故なく侵入し、まさに警らに出かけようとしていた巡査長甲および巡査乙に対し、身体を殴る[344]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
問題
　検察官は、「被告人は、かねて職務質問を受けたことに恨みを抱き、平成17年5月20日午前8時ごろ、東京都千代田区○○所在の警視庁□□交番に押しかけて故なく侵入し、まさに警らに出かけようとしていた巡査長甲および巡査乙に対し、身体を殴る、蹴るなどの暴行を加え、よって、甲に加療1週間の右膝擦過傷の傷害を負わせた」という訴因で起訴した。ところが、審理の過程で、①被告人が甲及び乙に暴行を加えたのは、交番の中ではなく、交番前の公道上であったこと、および②乙は夜勤明けで、私服に着替えて帰宅すべく交番を出たところであったことがそれぞれ明らかになった。
問１　検察官および裁判所はいかなる措置を採るべきか。
問２　本件確定後、平成17年4月20日甲が犯した丙（一般市民）に対する傷害を常習傷害（暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条ノ3）で起訴できるか。
問１について
第一　まず、検察官はいかなる措置をとるべきか。
１　刑事訴訟における審判対象は訴因であると解されており、それ故、裁判所は訴因事実を越えて事実認定し得ない。とすると、訴因事実と裁判所が心証を得た事実との間に同一性..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[親告罪と捜査、一部起訴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8014/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 17:54:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8014/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/8014/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/8014/thmb.jpg?s=s&r=1145177692&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　Xが18歳のA女を強姦したという事件を捜査しているところ、検察官は、XがA女を強姦したという心証を強く抱くに至った。そこで、検察官はA女にXを告訴する意思があるか確かめたところ、A女は父母と相談してからと返事したまま何の連絡もなか[338]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）　　　
問題
　Xが18歳のA女を強姦したという事件を捜査しているところ、検察官は、XがA女を強姦したという心証を強く抱くに至った。そこで、検察官はA女にXを告訴する意思があるか確かめたところ、A女は父母と相談してからと返事したまま何の連絡もなかった。
(1)検察官は、Xを逮捕・勾留して取り調べることができるか。
(2)検察官は、A女からの告訴がないままXを強姦の手段たる暴行の事実について略式起訴することができるか。
１　小問(1)
(1)　検察官はXを逮捕・勾留して取り調べることができるか。
　　刑事訴訟法は、検察官は必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができ、強制措置の一環として採られる逮捕・勾留をすることもできることになっている（191条1項、204条1項）。もっとも、強姦罪は被害者の人格権などを保護するという見地から親告罪となっている（刑法177条前段、180条1項）が、A女は告訴をする意思があるか明らかにしていない。とすると、XがA女を強姦したという事実について制約なしに捜査を認めてしまうと、A女に対してその事実について質問することも考えら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&nbsp; 捜査の端緒?　事例問題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:15:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7964/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7964/thmb.jpg?s=s&r=1145081727&t=n" border="0"></a><br /><br />素材：最高裁判決昭和55年9月22日
一　１　自動車検問を許容した明文上の規定はない。一斉交通検問の適法性が問題。
２　判例は警察法2条1項を根拠。しかし、組織法としての警察の一般的職務を定めた規定を、直ちに警察官の行使する具体的な権限[338]<br />素材：最高裁判決昭和55年9月22日
一　１　自動車検問を許容した明文上の規定はない。一斉交通検問の適法性が問題。
２　判例は警察法2条1項を根拠。しかし、組織法としての警察の一般的職務を定めた規定を、直ちに警察官の行使する具体的な権限の根拠とするのは飛躍。
　　　警職法2条1項は、警察官に、職務質問の要件の存否を確認するため、自動車の利用者に対して停止を求める権限を与えたものと解し、一斉検問を適法とする。
　批判：「異常な挙動」という職務質問の要件の在否を確認のために停車を求める権限もまた職務質問の権限に含まれると解さざるをえない。
　反論：自動車は、停止させなければ確認できない。同条項は職..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[捜査の端緒?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7963/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 15:08:52 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7963/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7963/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7963/thmb.jpg?s=s&r=1145081332&t=n" border="0"></a><br /><br />『捜査の端緒』
?　総説
　捜査の端緒：捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由（189?）。　　　　　　　
行政警察活動：個人の生命等の保護、犯罪の予防・鎮圧、公安の維持という、行政目的を達成するための警察活動。&larr;捜査の端緒。
司[334]<br />『捜査の端緒』
Ⅰ　総説
　捜査の端緒：捜査機関が犯罪ありと思料するに至った理由（189②）。
　　　　　　　
　　　　　　　行政警察活動：個人の生命等の保護、犯罪の予防・鎮圧、公安の維持という、行政目的を達成するための警察活動。&larr;捜査の端緒。
　　　　　　　司法警察活動：犯罪の証拠の収集や保全などのための司法目的を達成するための警察活動。
※犯罪探知活動は行政警察活動であるにもかかわらず、実質的には捜査活動（司法警察活動）に連動するため問題となる。
　　&rarr;警察活動の一般原則(P.53)に加えて、警察活動の緊急性、必要性、相当性の要件を
検討する必要あり。
Ⅱ　捜査機関による捜査の端緒
　（１）職務質問：警察官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者等いわゆる挙動不審者を発見した際、これを停止させて質問することができる（警職２①）。その場での質問が本人に不利であったり交通の妨げとなる場合には、付近の警察署等へ同行することを求めることができる（警職２②）＝任意同行。
　（論点）職務質問の際に逃げ出した者を停止させるような有形力の行使は、どの程度まで認められるか。（職務質問のための停..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[捜査の端緒]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7786/]]></link>
			<author><![CDATA[ by yoroshiku]]></author>
			<category><![CDATA[yoroshikuの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:19:31 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7786/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431846001@hc05/7786/" target="_blank"><img src="/docs/983431846001@hc05/7786/thmb.jpg?s=s&r=1144156771&t=n" border="0"></a><br /><br />●論点
?自動車検問の分類
?自動車検問の法的根拠
?自動車検問への限界の画し方
?自動車検問の分類
自動車検問はその目的に応じ、交通違反の予防・検挙を主たる目的とする交通検問、不特定の一般犯罪の予防・検挙を目的とする警戒検問、特[332]<br />　捜査の端緒
　　自動車検問：「自動車検問の許される法的根拠と範囲について述べよ。」
　●論点
①自動車検問の分類
②自動車検問の法的根拠
③自動車検問への限界の画し方
　　①自動車検問の分類
　　　自動車検問はその目的に応じ、交通違反の予防・検挙を主たる目的とする交通検問、不特定の一般犯罪の予防・検挙を目的とする警戒検問、特定の犯罪の検挙と捜査情報の収集を目的とする緊急配備としての検問に分類される。
　　②自動車検問の法的根拠
　　　自動車検問の分類のなかで、警戒検問および交通検問においては、当該停止される車両は、とくに犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由もなく停止させられるわけだから、そも..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　親告罪と捜査、一部起訴]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3410/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:26:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3410/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3410/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3410/thmb.jpg?s=s&r=1132889186&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　Xが18歳のA女を強姦したという事件を捜査しているところ、検察官は、XがA女を強姦したという心証を強く抱くに至った。そこで、検察官はA女にXを告訴する意思があるか確かめたところ、A女は父母と相談してからと返事したまま何の連絡もなか[338]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）　　　
問題
　Xが18歳のA女を強姦したという事件を捜査しているところ、検察官は、XがA女を強姦したという心証を強く抱くに至った。そこで、検察官はA女にXを告訴する意思があるか確かめたところ、A女は父母と相談してからと返事したまま何の連絡もなかった。
(1)検察官は、Xを逮捕・勾留して取り調べることができるか。
(2)検察官は、A女からの告訴がないままXを強姦の手段たる暴行の事実について略式起訴することができるか。
１　小問(1)
(1)　検察官はXを逮捕・勾留して取り調べることができるか。
　　刑事訴訟法は、検察官は必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができ、強制措置の一環として採られる逮捕・勾留をすることもできることになっている（191条1項、204条1項）。もっとも、強姦罪は被害者の人格権などを保護するという見地から親告罪となっている（刑法177条前段、180条1項）が、A女は告訴をする意思があるか明らかにしていない。とすると、XがA女を強姦したという事実について制約なしに捜査を認めてしまうと、A女に対してその事実について質問することも考えら..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　訴因・被告人特定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3408/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:23:33 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3408/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3408/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3408/thmb.jpg?s=s&r=1132889013&t=n" border="0"></a><br /><br />設問
　宗教法人A寺の住職で責任役人である甲は、平成10年1月10日、宗教法人法及びA寺規則の定める手続をとらずに、業務上占有するA寺所有の土地1筆につき、甲が経営するB商事株式会社を債務者とする債権額1億5000円の抵当権を設定してその[326]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
設問
　宗教法人A寺の住職で責任役人である甲は、平成10年1月10日、宗教法人法及びA寺規則の定める手続をとらずに、業務上占有するA寺所有の土地1筆につき、甲が経営するB商事株式会社を債務者とする債権額1億5000円の抵当権を設定してその旨の登記を了した。さらに、平成14年9月10日、父親で代表役員の乙らと共謀して、前同様、所定の手続をとらずに、前記土地1筆を代金2億円にてC商事株式会社に売却し、即日その所有権移転登記を了した。
　問１　検察官は、平成17年11月時点において、前記売却行為のみを訴因として起訴できるか。また、弁護人は抵当権設定を理由として前記訴因を争うことができるか。
　問２　第一回公判には、甲の双子の弟丙が甲に成りすまして出頭し、人定質問にも自ら甲である旨を答えた。既に証拠調べに入っていた第3回公判に至り、裁判所は、丙が身代わりであることに気づいた。裁判所のとるべき措置如何。
第一　問１前段
１　検察官は、甲による土地売却行為を訴因として起訴できるか。
本問では、平成10年1月10日、甲が業務上占有するA寺所有の土地1筆（以下、本件土地..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　接見指定]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3406/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:19:38 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3406/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3406/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3406/thmb.jpg?s=s&r=1132888778&t=n" border="0"></a><br /><br />問題１
　被疑者Aは平成17年10月20日午前8時に収賄容疑で自宅で逮捕され、X警察署に連行された。
　同日午後3時頃、弁護士甲はAの妻BからAの弁護を依頼され、早速同日午後4時にX警察署に赴き、Aとの接見を申し入れた。
　X警察署の[314]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法）
問題１
　被疑者Aは平成17年10月20日午前8時に収賄容疑で自宅で逮捕され、X警察署に連行された。
　同日午後3時頃、弁護士甲はAの妻BからAの弁護を依頼され、早速同日午後4時にX警察署に赴き、Aとの接見を申し入れた。
X警察署の司法警察員Yは、Aは現在取調べ中であり、本件の捜査主任のZが不在なので、Zと連絡が取れるまで待って欲しいと甲に申し入れ、甲は至急Zに連絡を取って速やかにAと接見させて欲しいとYに告げ、暫く待つことを承諾し、X警察署１階受付脇のベンチで待っていた。
甲は１時間待ったがYから何も連絡がないので、Yに面会を求めたところ、YはZとまだ連絡が取れていないと言って、甲の接見要求を再度拒絶した。
甲は午後６時に再度Aとの接見を要求すると、Zは甲に対し、「現在Aは夕食中でその後取調べの予定が入っているから接見日時を、明日午前８時から午前９時の間で30分間と指定する」旨を述べ、甲との話し合いを打ち切った。
Aは夕食後午後6時30分から取調べを受け、同8時にAの取調べは終了した。
甲はZの上記接見指定に対し、どのように対処すべきか。
問題２
　被..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　職務質問、所持品検査]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3404/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 12:13:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3404/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/3404/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/3404/thmb.jpg?s=s&r=1132888380&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　ラブホテルに単身宿泊したAが、翌日チェックアウト時刻になっても手続をしなかったため、ホテル従業員がAにチェックアウト時刻を問い合わせるとともに、料金を請求したところ、Aはこれには答えず、奇声を上げて怒鳴ったり、「部屋が曲がっている[350]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑訴法重点）
問題
　ラブホテルに単身宿泊したAが、翌日チェックアウト時刻になっても手続をしなかったため、ホテル従業員がAにチェックアウト時刻を問い合わせるとともに、料金を請求したところ、Aはこれには答えず、奇声を上げて怒鳴ったり、「部屋が曲がっている。」というなど不可解な言動をしていたため、支配人が110番通報し、Aが宿泊料金を支払わないこと及び薬物使用の可能性があること告げ、警察官の臨場を求めた。ホテルにやってきた制服警察官甲及び乙が、Aに対して職務質問を行うため、支配人が見守る中、Aの宿泊する客室前でドア越しに声をかけたところ、全裸のAが少しドアを開けたが、制服姿の甲を見るなりドアを閉めようとしたため、甲は職務質問を続けるため力まかせにドアを押し開けた。すると、Aが甲に殴りかかってきたため、甲と乙は、客室内に入り、暴れるAを押さえつけた。客室テーブル上には２つ折の財布や注射器などが置かれており、Aの目はつり上がり、顔も青白かったので、甲はAに対し、「シャブでもやっているのか」と聞くと、Aは「体が勝手に動く」「警察が打ってもいいと言った」と答え、甲の質問に対し、A..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　捜索差押令状]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2852/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:57:20 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2852/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2852/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2852/thmb.jpg?s=s&r=1131155840&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
１　マージャン賭博被疑事件についての捜索差押許可状に、捜索場所はその麻雀荘、差し押さえるべき物として、「本件に関係ありと資料される帳簿、メモ、書類等」と記載されていたところ、捜査官がその麻雀荘で雑記帳、手帳、点数計算表、麻雀パイ、計[356]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）
問題
１　マージャン賭博被疑事件についての捜索差押許可状に、捜索場所はその麻雀荘、差し押さえるべき物として、「本件に関係ありと資料される帳簿、メモ、書類等」と記載されていたところ、捜査官がその麻雀荘で雑記帳、手帳、点数計算表、麻雀パイ、計算棒入箱、電卓、チップを差し押さえた。この差押手続は適法か。
２　犯罪捜査において、コンピュータにかかる磁気ディスク等の電子記録媒体ないしその中に記録・保存されている電磁的記録・情報を証拠として収集する必要がある場合、捜査官は、
(1)　フロッピーディスクをその内容を確認することなしに差し押さえることはできるか。
(2)　当該コンピュータを操作して、当該犯罪捜査に必要な電磁的情報をプリントアウトできるか。
第一、設問１について
１　憲法35条は、何人も「正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ」捜索及び押収を受けることのない権利を侵されないとしている。これを受けて、刑事訴訟法（以下、法）は、捜査機関は裁判官の発する令状より、差押、捜索をすることができる（法218条1項）とし..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　被告人取調べ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2848/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:37:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2848/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2848/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2848/thmb.jpg?s=s&r=1131154639&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　骨董商甲は、平成16年10月2日、顧客Aに対し、ほとんど価値のない壺を中国明朝時代の名品だと偽って売りつけ、これを信じた同人から売買代金名の下に現金500万円を騙し取ったとして、目下、身柄勾留中のまま公判請求されている。
１　検[334]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）　
問題
　骨董商甲は、平成16年10月2日、顧客Aに対し、ほとんど価値のない壺を中国明朝時代の名品だと偽って売りつけ、これを信じた同人から売買代金名の下に現金500万円を騙し取ったとして、目下、身柄勾留中のまま公判請求されている。
１　検察官はAに対する上記詐欺事件で甲を取り調べることができるか。
２　甲は、平成16年10月10日、顧客Bから同様の手段を用いて現金400万円を騙し取った嫌疑ももたれている。検察官は、Bに対する詐欺事件で甲を取り調べることができるか。
　　Bに対する詐欺事件につき逮捕・勾留の手続をとった場合ととらない場合とで結論が異なるか。
第１　設問１について
１　甲は、Aに対する平成16年10月2日の詐欺事実について公判請求されているが、検察官はかかる事件で甲を取調べすることができるか、被告人に対する被告事件の取調べの可否が問題となる。
２　思うに、現行法が採用する当事者主義的訴訟構造（256条6項、298条1項、312条1項）の下では、対等であるべき一方当事者たる被告人を検察官が取調べるということは矛盾であるので、被告人は検察官と..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　余罪と保釈]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2844/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:16:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2844/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2844/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2844/thmb.jpg?s=s&r=1131153396&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
１　窃盗の事実により勾留、起訴され、その後別の強盗事実により追起訴された被告人から、保釈請求がなされた場合、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。
２　わいせつ文書販売目的所持の事実により勾留、起訴されている被告人から、[352]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）
問題
１　窃盗の事実により勾留、起訴され、その後別の強盗事実により追起訴された被告人から、保釈請求がなされた場合、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。
２　わいせつ文書販売目的所持の事実により勾留、起訴されている被告人から、保釈請求がなされた場合、このわいせつ文書販売目的所持と、包括①罪の関係にある別の操作中のわいせつ文書販売の事実について罪証隠滅のおそれがあるときは、その罪証隠滅のおそれを理由として、保釈を許さないことができるか。
設問１
１　本問において、強盗の事実を理由に保釈を許さないことができるか。
　　まず前提として、「勾留されている被告人」は保釈の請求をすることができるとされている（88条1項）。そして、本問被告人は強盗の事実について勾留されていないが、窃盗の事実により勾留されている。とすれば、窃盗の事実により勾留されている以上、本問被告人は「勾留されている被告人」にあたり、保釈を請求することができる。
２　ここで、保釈請求があったときは、89条各号の例外を除き、原則として許されなければならないとされている（同条本文）。
　　..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　逮捕勾留]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2843/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:11:54 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2843/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2843/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2843/thmb.jpg?s=s&r=1131153114&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
１　以下の書く場合において、司法警察員より送致を受けた検察官は、被疑者を勾留請求してよいか。
（１）司法警察員は、被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していたとき。
（２）司法警察員は、逮捕状の発付を得ている被疑者に対し[348]<br />刑事法総合演習Ⅲ　刑事訴訟法重点
問題
１　以下の書く場合において、司法警察員より送致を受けた検察官は、被疑者を勾留請求してよいか。
（１）司法警察員は、被疑者を緊急逮捕すべきであったのに現行犯逮捕していたとき。
（２）司法警察員は、逮捕状の発付を得ている被疑者に対し、同人の自宅から警察署に連行して、被疑事実の取調べを行い、取調べ開始後4時間を経過したところで、被疑者に逮捕状を示して逮捕手続を行い、その逮捕手続後48時間内に被疑者を検察官に送致したとき。
２　被疑者Bは暴行罪の現行犯で逮捕された。逮捕時にBが所持していたカメラについてBは自分が窃取したことを認める供述をした。検察官はBを暴行罪で勾留請求する際、カメラの窃盗事件についても併せて勾留請求できるか。Bの勾留期間が満了する当日、検察官は暴行罪については不起訴とし、カメラの事件については窃盗ではなく盗品無償譲受け罪で起訴した。検察官はBの勾留を継続してよいか。
問題1(1)
１　検察官は被疑者を勾留請求してよいか。
　　緊急逮捕の場合には逮捕状が必要とされる（210条１項）のに対して、現行犯逮捕の場合にはそれが不要とされる（21..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事訴訟法　再逮捕再勾留禁止の原則]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2841/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 10:03:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2841/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/2841/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/2841/thmb.jpg?s=s&r=1131152593&t=n" border="0"></a><br /><br />問題
　Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、?平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、?同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯し[326]<br />刑事法総合演習Ⅲ（刑事訴訟法重点）
問題
　Xは、過激派集団RGに所属し、多数の同盟員と共謀の上、①平成10年9月22日、加害目的でスポイト爆弾を警視庁第■機動隊の寮に仕掛けて爆破させ、②同年10月23日、同様の爆弾を■■警視署△△派出所に仕掛け、その他3件の同種事犯を犯したとして、爆発物取締罰則違反の事実により、平成11年1月7日逮捕され、同月9日勾留された。その後、拘留期間が延長されたが、Xは犯行を否認し続け、そのほかにXの犯行を具体的に証明する資料が得られなかったので、勾留満期日の同月28日に処分保留のまま釈放された。
　ところが、その後の捜査によってAが前記②の犯行に関与している疑いが濃厚になり、平成11年3月4日、Aを取り調べたところ、同人は、Xらとの共謀による②の事実を自白し、Xが隊長で本件犯行の責任者であることが明白になったとして、捜査当局は、あらためて、A、Bと共謀の上、前記②の爆弾を仕掛けたとの被疑事実でXを逮捕した。検察官は引き続きXの勾留を請求した。
　請求を受けた裁判官はいかなる処置をすべきか、自己の見解とその理由を述べよ。
１　Xは、②平成10年10月23日に..]]></description>

		</item>

	</channel>
</rss>