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		<title>タグ“刑事政策”の公開資料</title>
		<link>https://www.happycampus.co.jp/public/tags/%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%94%BF%E7%AD%96/</link>
		<description>タグ“刑事政策”の公開資料</description>
		<language>ja-JP</language>
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		<webMaster>cs@happycampus.co.jp</webMaster>
		<copyright>Copyrightⓒ 2002-2026 AgentSoft Co., Ltd. All rights reserved</copyright>

		<item>
			<title><![CDATA[【法政通信】法政大学通信教育　14532　刑事政策　第2回]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/152413/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 23:12:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/152413/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/152413/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/152413/thmb.jpg?s=s&r=1699279946&t=n" border="0"></a><br /><br />法政大学通信教育部　刑事政策の参考資料です
丸写しはしないでください[101]<br />法政大学　通信教育部

科目コード・14532
科目名・刑事政策　第2回
文字数・2000字程度
課題・起訴猶予制度の問題点について論じなさい。

以下解答

起訴猶予制度は、刑事訴訟法における概念で、検察官が犯罪の嫌疑があるものの、その犯罪の軽微さや被疑者の年齢、過去の犯罪歴、悔悟の情、犯罪後の行動などを考慮して、起訴する代わりに一定の条件を満たすことを要求し、その期間中に再び犯罪を犯さないことを条件に、最終的に起訴を見送るという制度である。

具体的には、被疑者が犯した行為が犯罪に該当すると認められても、検察官は公訴を提起せず、一定期間を設けてその人の行動を観察する。この期間を「猶予期間」と呼び、その間に被疑者が再び犯罪を犯さないこと、またはあらかじめ定められた条件（たとえば社会奉仕活動の実施、定期的な報告の提出など）を守ることが求められる。猶予期間を無事に終えれば、起訴されずに済むが、逆にその期間に条件違反や再犯があれば、起訴される可能性がある。
起訴猶予制度は、被疑者が更生の機会を持つことができる一方で、上述のように運用にあたっては複数の問題点が存在する。これらの問題点に対処し..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【法政通信】法政大学通信教育　14532　刑事政策　第1回]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/152412/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 過去問解析部]]></author>
			<category><![CDATA[過去問解析部の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 20:45:00 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/918113963787@hc22/152412/" target="_blank"><img src="/docs/918113963787@hc22/152412/thmb.jpg?s=s&r=1699271100&t=n" border="0"></a><br /><br />丸写しはしないでください。参考資料として使ってください[81]<br />法政大学　通信教育部

科目コード・14532
科目名・刑事政策　第1回
文字数・2000字程度
課題・不定期刑の当否について書きなさい。

以下解答
不定期刑の是非について論じるためには、まず不定期刑とは何か、そしてそれが法律上どのような位置づけにあるのかを明らかにすることが必要である。不定期刑とは、具体的な刑期を定めずに、犯罪者の更生の状況に応じてその後の処遇を決定する刑罰のことを指す。これは、一定の期間、刑務所に収容する定期刑とは異なり、受刑者の更生可能性を個別に評価し、その結果に基づいて釈放するかどうかを判断するという特徴を有する。

日本の法制度においては、刑法第25条に「刑は、その種類及び内容によって、法律で定めるところによる」と規定されており、刑の執行方法については法律で明確に定められている。不定期刑は、現行の日本の刑法体系には存在しないが、特定の薬物依存症の更生を目的とした施設送致制度など、類似の考え方が取り入れられている例もある。

不定期刑の肯定的な側面に関してまず、不定期刑は受刑者の更生を重視する制度である。これは刑罰の一つの目的である矯正と再社会化に沿ったアプロ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策2021年第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926577675733@hc19/145127/]]></link>
			<author><![CDATA[ by chuoji]]></author>
			<category><![CDATA[chuojiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 12:38:26 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/926577675733@hc19/145127/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/926577675733@hc19/145127/" target="_blank"><img src="/docs/926577675733@hc19/145127/thmb.jpg?s=s&r=1628566706&t=n" border="0"></a><br /><br />D評価でした。[19]<br />中央大学法学部通信教育課程 
Word 用レポート原稿用紙（ダウンロード用） 
1 / 4 
202104-1 
ホチキス 
&hellip; &hellip;
&hellip; 
ホチキス 
&hellip; &hellip; 
1．刑罰の目的 
刑罰は犯罪を行ったことに対する報いとして課され、それ自体が正義にかなうがゆえ
に正当化されるとする絶対的応報刑論、犯罪を防止するために科するものであり、犯罪の
防止効果があるからこそ正当化されるとする目的刑論、刑罰は応報であると同時に犯罪予
防の効果を持つことによって正当化されるとする相対的応報刑論の 3 つの説がある。目的
刑論には、刑罰の予告と賦課により、潜在的な犯罪者による犯罪を抑止することを内容と
する一般予防論と、実際に刑罰を科される犯罪者自身が将来罪を犯すことを防止しようと
する特別予防論とがある。一般予防論は、刑罰の威嚇による予防が考えられていたが、近
年では、犯罪者を処罰する事により犯罪を予防するとする積極的一般予防論も主張されて
いる。これは、法規範が侵害された場合に制裁が加えられないと、それに対する信頼が崩
れ、犯罪を犯すものが出てきてしまうため、刑罰を科すことによりそれを防ぐという意味
..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 刑事政策 第４課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133543/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 07:23:14 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133543/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133543/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133543/thmb.jpg?s=s&r=1523053394&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はBになります。[72]<br />1 
第４課題 
１，我が国における再犯の現状 
日本政府は従前より，「犯罪に強い社会の実現のための行動計画２００８ 」， 「再犯防
止に向けた総合対策」を策定し，再犯の防止に努めてきた。このように再犯の防止が推進
されてきた背景には，再犯者による犯罪件数が高止まりの状態にあり，社会に多大な脅
威・被害を与えていることにある。平成２８年度時点で，検挙人員に占める再犯者の割合
を示す再犯者率は５割近くに達し，入所受刑者人員に占める再入者の割合を示す再入者率
も６割近くにまで達しており，再犯者による犯罪件数が非常に多いことが分かる。このこ
とから，安心・安全な社会の実現のためには，再犯防止のための対策が不可欠であること
がわかる。そこで，再犯防止の更なる推進のため，平成２８年に再犯の防止等の推進に関
する法律（再犯防止推進法）が成立し，同法の下，再犯の防止等に関する施策の推進に関
する計画（再犯防止推進計画）が閣議決定された。 
２，再犯防止推進法の概要 
同法は，国民の理解と協力を得つつ，犯罪者の社会復帰を促進することによる再犯の防
止が犯罪対策において重要であることに鑑み，再犯の防止に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学 通信教育部 ２０１８年 刑事政策 第３課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133542/]]></link>
			<author><![CDATA[ by Keio-Chuo]]></author>
			<category><![CDATA[Keio-Chuoの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 07:21:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133542/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/933921203694@hc17/133542/" target="_blank"><img src="/docs/933921203694@hc17/133542/thmb.jpg?s=s&r=1523053287&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育２０１８年度
評価はBになります。[72]<br />1 
第３課題 
１，犯罪予防とは 
犯罪予防とは，犯罪によって引き起こされる損害の軽減・予防を目的に，私人や公的機
関によって採用される活動・技術のことをいう。犯罪予防は大きく事後予防と事前予防に
分けられる。事後予防とは，犯罪の発生後に将来の予防を検討することをいう。犯罪を行
った者の更生・社会復帰を図り，再犯を予防するものである。伝統的な犯罪予防政策は事
後予防に重点を置いてきた。しかし，事後予防のためには犯罪者の更生のための様々な刑
事司法機関（刑務所，保護観察所など）の活動が不可欠であり，それには多くの人員・予
算が必要となる。また，犯罪の発生を前提とした事後予防では犯罪被害という社会的損失
を避け得ない。そこで，犯罪が発生する前から予防的措置を講じ，犯罪の発生を抑える活
動・技術に関心が寄せられるようになり，これを事前予防という。事前予防は大きく発達
的犯罪予防と情況的犯罪予防に分けられる。 
２，発達的犯罪予防 
発達的犯罪予防とは，人の発達過程に着目したものであり，犯罪につながる要因（危険
因子）と，犯罪を妨げる要因（保護因子）を抽出し，危険因子を減少させるとともに，保..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程 刑事政策 2017年度第1課題 合格レポート（C評価)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/132768/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 猫ちゃん大魔王]]></author>
			<category><![CDATA[猫ちゃん大魔王の資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 20:47:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/132768/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/132768/" target="_blank"><img src="/docs/957010339469@hc10/132768/thmb.jpg?s=s&r=1518868073&t=n" border="0"></a><br /><br />刑事政策 第１課題 Ｂ２０Ａ 2017年度
自由刑と財産刑（特に罰金）の比較において、①自由刑の長所と短所は何か、②財産刑
の長所と短所は何か、また、③自由刑の代替策として財産刑を使用することが有効なのは
どのような場合か。以上３点について、順に説明せよ。
［回答案］
１ 自由刑の長所と短所
自由刑とは、受刑者を一定の刑事施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪すること
を内容とする刑罰である。そして、従前から議論されている重要な問題として、短期
自由刑がある。短期自由刑は、比較的刑期の短い刑のことを指すが、おおよそ３ヶ月
説、６ヶ月説、１年説が主要なものであり、我が国での通説は６ヶ月説とされている。
但し、この説に関しては、３ヶ月と６ヶ月説は、短期の持つ弊害を基準とした短期自
由刑を廃止する説であり、対する１年説は、短期の受刑者処遇の有する有用性を基準
とした短期自由刑を再評価する説であることに留意する必要がある。その廃止する説
であるが、従前より受刑者を改善するには不十分で、腐敗させるには充分な刑罰であ
るとの批判があり、廃止議論の中心となっていた。しかし、短期であるからこそ、利
点も..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年　刑事政策　第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131686/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 15:29:19 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131686/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131686/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131686/thmb.jpg?s=s&r=1512368959&t=n" border="0"></a><br /><br />１、はじめに
　我が国において薬物犯罪という場合、覚せい剤事犯（覚せい剤取締法）、麻薬事犯（麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法及びあへん法）、有機溶剤乱用事犯（毒物及び劇物取締法）等を指すのが一般的であるが、最近では、これまで論じられてきたいわゆる、「薬物犯罪」に加え、危険ドラッグが問題視されている。危険ドラッグとは、規制薬物（覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらをいう）又は指定薬物（医薬品医療機器法第２条第１５条に規定する指定薬物をいう）に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいう。規制薬物及び指定薬物を含有しない、物品であることを標ぼうしながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含むものである。危険ドラッグのうち、幻覚などの作用を有する物質に対しては「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（医薬品医療機器等法）」により、指定薬物及びこれを含有する物は、医療用等の一定の場合を除き、製造、輸入、販売、所持、使用、購入、譲受け等が禁止されており、2016（平成28年） 4月1日現在、2,340種類の薬物が指定されている。
　なお、..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学　法学部　通信教育課程　2016年　刑事政策　第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131677/]]></link>
			<author><![CDATA[ by エレンタール]]></author>
			<category><![CDATA[エレンタールの資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 11:40:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131677/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/932306240438@hc17/131677/" target="_blank"><img src="/docs/932306240438@hc17/131677/thmb.jpg?s=s&r=1512268827&t=n" border="0"></a><br /><br />１、はじめに
　我が国の現行刑法は、刑罰の種類として、生命刑としての死刑（同法11条）、自由刑としての懲役（同法11条）、禁錮（同法13条）、拘留（同法16条）、財産刑としての罰金（同法15条
）、科料（同法17条）、没収（同法19条）を規定している（同法9条）。
しかし、世界的に見れば、死刑廃止条約（自由権規約第二選択議定書、1989年12月採択
、1991年発効）をはじめとした死刑廃止の動きが世界的な潮流であり、2015年現在、アムネスティ・インターナショナルによると、140か国が法律上または事実上死刑を廃止し、日本をはじめ58か国が死刑制度を残しているという状況にある。このような国際的な動きを踏まえて、我が国も死刑制度を廃止すべきか否かについての是非を意味する、いわゆる、死刑存廃論の争いがあり、死刑制度を残すべきという立場の存置論と廃止すべきであるという立場の廃止論の間で激しい議論が今なお展開されている。
以下、本レポートにおいては死刑存廃論について、幾つかの論点に焦点を絞り、それぞれ存置派と廃止派の主張を検討し、最後に私見を述べていくことにする。
２、我が国における死刑存廃論の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[中央大学法学部通信教育課程 刑事政策 2017年度第3課題 合格レポート（B評価)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/129612/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 猫ちゃん大魔王]]></author>
			<category><![CDATA[猫ちゃん大魔王の資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 30 May 2017 21:45:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/129612/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/957010339469@hc10/129612/" target="_blank"><img src="/docs/957010339469@hc10/129612/thmb.jpg?s=s&r=1496148317&t=n" border="0"></a><br /><br />- 1 -
刑事政策 第３課題 Ｂ２０Ａ 2017年度
常習犯罪の問題点を説明した上で、我が国の再犯の問題について論ぜよ（平成28年版犯
罪白書を必ず参照のこと）。
［回答案］
１ 常習犯罪の概念と問題点
常習犯罪とは、一般に常習として一定の犯罪を繰返して犯す習癖・傾向に基づいて
行われる犯罪のことをいう。常習犯と密接な関係にあるものとして、累犯という概念
がある。累犯とは、犯罪学上は、一度罪を犯した者が再び犯した罪をいい、最初の犯
罪から再度の犯罪までの期間、並びに最初の犯罪と再度の犯罪に対して科せられた刑
の内容を問わない。他方、刑法上の累犯は、刑法所定の要件を備えた犯罪をいう。我
が国の刑法では、①懲役に科せられた者が、②その執行を終わった日又は執行の免除
があった日から５年以内に更に罪を犯した場合において、③その者を有期刑に処す時
には、再犯とし（刑56条１項）、その罪につき定めた懲役の長期の２倍となる効果が
ある（刑57条）。常習犯と累犯の違いは、前者は犯罪の客観的・外面的な部分に注目
しているのに対し、後者は犯罪癖ともいうべき客観的・内面的なものに注目したもの
である。即ち..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート刑事政策第2課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112676/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:35:50 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112676/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112676/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/112676/thmb.jpg?s=s&r=1400110550&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年　刑事政策　第2課題 
!
問題 
!
短期自由刑の問題について論ぜよ。 
!
解答 
!
　受刑者を拘禁してその自由を剥奪することを内容とする刑罰を自由刑といい、その種類は国に
よって一様ではないが、わが国の現行法は、懲役、禁固、拘留（刑法9条・12条1項・13条1項・16
条）の3種類を定めている。そして、刑期の短い自由刑を短期自由刑といい、その意義に関しては、
どの程度の刑期を短期とするかの問題、及び短期を定める基準を宣告刑又は執行刑のいずれにお
くかの問題が論じられてきたが、短期自由刑の弊害（後述）の観点から、矯正処遇上必要な最低
限度の刑期を下回る自由刑は宣告すべきでないとされ、少なくとも６月以上なければ矯正効果は
上がらないとする見解が有力となった。わが国でも、宣告刑を基準として6月未満の自由刑を短期
自由刑とするのが通説となっている。なお、１年説も主張されているが、現在、6月以上1年未満
の自由刑が全体の16.3％を占めているため、これを自由刑の特殊なグループとして論じる意義は
乏しいと考える（6月未満の自由刑は3.5
％）。 
　短期自由刑には、①改善の効果も..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2014年中央大学通信レポート刑事政策第1課題]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ぺがちゃん]]></author>
			<category><![CDATA[ぺがちゃんの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:35:49 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/946250232008@hc13/112675/" target="_blank"><img src="/docs/946250232008@hc13/112675/thmb.jpg?s=s&r=1400110549&t=n" border="0"></a><br /><br />2014年　刑事政策　第1課題　 
犯罪統計と暗数の問題について論ぜよ。 
!
　犯罪を対象とする統計的方法による分析を犯罪統計といい、私人ないし私的団体が作成する私
的犯罪統計と刑事司法機関が作成する官庁による犯罪統計（官庁統計）がある。わが国では官庁
統計が主となっており、これは刑事司法機関の活動において現れた犯罪現象に対する周期的な統
計的観察であり、その主要なものは、警察統計、検察統計、裁判統計、矯正統計、保護統計など
である。 
　この中でも、警察統計は、警察官の認知した犯罪及び犯罪者に関する統計であることから、犯
罪状勢の変化及び問題性を把握する上で重要であり、犯罪現象の変化と犯罪動向における刑事政
策上の問題点を把握する場合には、警察統計が最も有力な資料となる。また、警察統計上の犯罪
件数は、被害者の届出、第三者の届出、警察官現認、職務質問、聞込み、自首、告訴・告発など
の認知の端緒によって警察がその発生を知った犯罪の種類ないし事件数、すなわち警察による認
知数であるから、犯罪の実数を最も正確に反映しうる統計といえる。 
　認知件数により犯罪現象を把握しようとする場合には..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[平成１８年度 刑事政策 １学期 レポート(刑事政策)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111387/]]></link>
			<author><![CDATA[ by のむたん]]></author>
			<category><![CDATA[のむたんの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 10:22:45 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111387/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/943890663576@hc14/111387/" target="_blank"><img src="/docs/943890663576@hc14/111387/thmb.jpg?s=s&r=1395710565&t=n" border="0"></a><br /><br />平成１８年度 刑事政策 １学期 レポート
　近時における犯罪現象の推移を考えるにあたり、犯罪白書（参考文献①４頁）「認知件数・検挙人員・発生率の推移」を見てみる。これを見ると、平成１４年以降多少の減少傾向にあるが、年々、特に平成１０年以降認知件数が急増しているため、一見治安悪化を考えさせられる。しかし、重大犯罪を除けば警察に認知されるのは少数で、そのほとんどが知られることはない、また、警察活動が活発になれば、認知件数が増大する（参考文献②５頁）。つまり、正確には認知件数をもって犯罪数と考えることはできないのである。このように、実際に発生した犯罪数と公式の犯罪統計に記録された犯罪数の差を「暗数」と言う（参考文献④５３頁）。暗数は、殺人などの重大犯罪については顕在化していないが、窃盗など特に自転車窃盗などの犯罪は、顕在化が著しい。被害者は、軽微な被害であれば通報しない、特にわいせつ等では、被害者が被害に遭ったことを知られたくないなどの「警察により認知されないことによる暗数」と、桶川ストーカー殺人事件では、前裁きという実務上の処理が行われていたが事件により運用が変化したなどによる「警察の裁量..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保護観察制度]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105675/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:17 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105675/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105675/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105675/thmb.jpg?s=s&r=1376577797&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・刑事政策のものです。[61]<br />1　意義と種類
保護観察とは、その対象となる者の再犯・再非行を防ぎ改善更生を図ることを目的として、保護観察官・保護司が犯罪者等に通常の社会生活を営ませながら遵守事項を守るように必要な指示・措置を採る等の指導監督すると共に、自立した生活ができるように住居の確保や就職の援助等の補導援護を行うものをいう。尤も右制度の根拠法は、2007年に犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法とを統一・整理した更生保護法である。
この点、その対象者は5種に類別される。
　まず1号観察として家庭裁判所の決定により保護観察に付された者が挙げられる。即ち少年に対する保護処分としての保護観察である（少年法24条1項、更生保護法48条1項）。
　この点1号観察の対象者たる保護観察処分少年は終局処分としての保護観察とされ、期間は原則処分決定の日から対象者が20歳に達するまでである（更生保護法66条）。
次に2号観察として、少年院仮退院者に対する保護観察がなされる（更生保護法48条2号）。尚、期間は仮退院の日から仮退院期間満了までである（同法71条）。
第三に3号観察として仮釈放者に対する保護観察が規定される（更生保護法4..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[非行少年に対する保護処分]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105672/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:43:13 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105672/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105672/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105672/thmb.jpg?s=s&r=1376577793&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・刑事政策のものです。[61]<br />題：非行少年に対する保護処分
　　　　　　　　　　序
　審判に付すべき少年を非行少年と呼び（少年法3条）、そのうち罪を犯した少年を犯罪少年（同項1号）、14歳に満たず刑罰法規に触れる行為をした少年を触法少年（同項2号）、及び同項3号に定める虞犯事由があり、かつその性格又は環境に照らし虞犯性がある少年を虞犯少年という。また家庭裁判所が非行少年に対して行う処分を保護処分という。少年法は24条にて①保護観察（1項）、②児童自立支援施設・児童養護施設送致（2項）、③少年院送致（3項）の3種を定める。
　本稿はまず右措置の特徴を保安処分との対比から明らかにし、次に右措置の具体的な内容を述べ、最後に右措置の問題点を論じる。
第一章：保護処分の特徴
　保護処分の特徴はその性質が保安処分でありながらも、少年自身の健全育成や少年を悪環境から守るといった社会福祉的見地が加わり、教育的に構成された点にある(1)。即ち、保護処分は少年の要保護性を主眼として構成され、刑事政策的要請と福祉政策的要請とが重なり合い成立している。尚、ここでいう福祉政策的要請とは司法を通じて一定の社会問題の緩和・解決を追求する政策とそ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[更生保護法について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105652/]]></link>
			<author><![CDATA[ by arietti]]></author>
			<category><![CDATA[ariettiの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:42:41 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105652/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952915701744@hc11/105652/" target="_blank"><img src="/docs/952915701744@hc11/105652/thmb.jpg?s=s&r=1376577761&t=n" border="0"></a><br /><br />2012年度課題レポート・刑事政策のものです。[61]<br />題：更生保護法について
　　　　　　　　　　序
　犯罪者の社会内処遇施策として、更生保護が挙げられる。特に2007年6月8日に成立した更生保護法は、社会内で改善更生を図る点に核心があることを1条に掲げる。そこで以下に、同法の制定の経緯、内容、及び問題点と課題を検討し考察する。
第一章：制定の経緯
　戦前における更生保護施策は池上感化院開設による少年感化事業、及び出獄人保護会社設立による免囚保護事業の開始が直接的な先駆とされる(1)。それに1923年の旧少年法施行、及び1936年の保護観察制度創設が加わり司法保護事業の基礎が築かれた(2)。尤も、右事業は民間事業が主体であるところ、戦後は社会不安を反映した犯罪者の増加に対応する観点からＧＨＱとの折衝の結果、更生保護法制の改革が断行された(3)。
特に、①1947年の恩赦法（憲法73条7号）、②翌年の昭和少年法施行、及び③1949年制定の犯罪者予防更生法（以下、「犯予法」）が注目に値する。
①はその施行規則により広く本人に大赦等の出願が認められ、恩赦を刑事政策の観点から運用した初の施策であるといえる(4)。
また③は、少年法における「観察」..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策　第４課題　高齢者犯罪の動向と対策（２０１３年度）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104547/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 17:18:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104547/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104547/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/104547/thmb.jpg?s=s&r=1372666686&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程　刑事政策　第4課題　（２０１３年度）　Ｂ評価合格レポート[115]<br />刑事政策　第４課題　高齢者犯罪の動向と対策　（２０１３年度）
１、高齢者犯罪の意義
我が国の現代社会は人口の高齢化が進行している高齢化社会である。従来から高齢者は身体能力や判断力の衰えから犯罪の被害者側であると解されているが、近年では犯罪の加害者としての高齢者が著しく増加している状況にあり、その対策が刑事政策上重要な問題とされている。警視庁の統計資料によると、我が国の平成23年における刑法犯の検挙人員数のうち、６５歳以上の高齢者は４万８千人を越え（『犯罪白書（平成２４年度版）』３‐４‐１‐１図）、検挙人員総数の１割を越える状況にある（同書１－１－１－５図）。社会が高齢化すれば犯罪者も高齢化するのが一般であるが、近年の高齢犯罪者の増加の勢いは高齢者人口の増加を遥かに上回る結果を示しており（同書４－４－１－２図）、社会の高齢化だけでは説明できない要因があるものと思われる。今後、少子高齢化が進行すればこの状況は一層明確になり、それに伴う適切な対応が必要である。
２、高齢犯罪者の動向
近年の高齢者犯罪の傾向としては窃盗や詐欺等の財産犯が多く、また、暴行などの粗暴犯や介護疲れによる親族殺人等の..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策　第３課題　少年法改正]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104546/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 17:18:06 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104546/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/104546/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/104546/thmb.jpg?s=s&r=1372666686&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程　刑事政策　第3課題　（２０１３年度）　Ｂ評価合格レポート[115]<br />刑事政策　第３課題　少年法改正による少年司法制度の変化（２０１３年度）
　　１、少年法改正の背景
　少年法とは保護主義を基調として少年の健全育成を図る法律である（少年法１条）。少年は精神的肉体的に発展途上にあり、環境に影響されやすいため非行に陥ることが多い。他方で可塑性に富み更生の可能性が高く、また、少年非行の原因は少年自身の問題だけでなく、少年の置かれている環境にも存在する場合が多いため、少年法は非行を行った少年に対して成人犯罪者とは異なった特別の保護を与え、国が親代わりとなって保護・教育を与えて改善更生を支援する体制を採っている。
　しかし、少年法が改正された平成１７年以前は、少年の検挙人員数が増加しており（『犯罪白書（平成１８年度版）』４-1-1-９図）、少年による強盗や殺人等の重大犯罪も少なくない状況であった（同書4-1-1-10図）。特に神戸連続児童殺傷事件（１９９７年（平成８年））や、山形マット死事件（１９９３年（平成５年））は、１４歳・１３歳の少年による凶悪な殺人事件であり、改正前の少年法の対処では軽すぎるとして世論では少年法厳罰化が望まれた。そのような意見も少なか..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策 第２課題 施設内処遇]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/102698/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:33:30 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/102698/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/102698/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/102698/thmb.jpg?s=s&r=1366526010&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程　刑事政策　第２課題　（２０１３年度）　Ｃ評価合格レポート[117]<br />刑事政策　第２課題　『施設内処遇における累進制と分類制は、刑事収容施設法の制定によりどのように変化したか。制定の前後を比較しその変化を論ぜよ。』
　１、刑事収容施設法の意義
　２００７年に改正された刑事収容施設法の重要な特色は個別処遇の原則を新たに規定することなどによって（３０条）、 施設内処遇における犯罪者処遇の最終目標を改善更生と社会復帰の達成として処遇体制をより充実強化したことである。このような改正により累進制と分類制はどのように変化したか。
　２、累進制とは
まず、累進処遇制度とは、受刑者の改悛を促し、自力で更生する意欲を持たせて、徐々に社会生活に適応させていく目的で、受刑者の処遇内容に４つの段階を設け、各段階ごとにそれぞれ異なる優遇と責任を付与し、受刑者の努力と成績に応じて、これを順次上位の段位に引き上げていくという制度である。
この制度は階級毎に優遇を認める点で受刑者の公平・平等性の担保と向上心の醸成を理念として活用されていたが、入所当初に全ての受刑者を最下級の段階に位置付ける点、進級制度が仮釈放との結びつきを欠き、刑期を考慮して一定期間を過ぎないと進級させないことになっ..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策 第１課題 罰金刑の意義と問題点について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/102697/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ha123]]></author>
			<category><![CDATA[ha123の資料]]></category>
			<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:33:29 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/102697/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953432411083@hc11/102697/" target="_blank"><img src="/docs/953432411083@hc11/102697/thmb.jpg?s=s&r=1366526009&t=n" border="0"></a><br /><br />中央大学通信教育課程　刑事政策　第１課題　（２０１３年度）　Ｂ評価合格レポート[117]<br />刑事政策　第１課題　罰金刑の意義と問題点について論じよ
１、罰金刑の意義
　罰金刑とは強制的な金銭の徴収を内容とする財産刑である（刑法１５条）。罰金刑の意義として以下のような利点がある。
　まず、①罰金刑の執行は略式手続などによって執行手続が簡便であり、制裁処理に至る時間と費用が抑えられ、②罰金などは国庫に収納され、国の予算に組み込まれること。③罰金刑は犯行の内容や犯罪者の行状、資力などに応じて弾力的な対応が可能であること。④金銭的な利得を目的とした経済犯罪や、特に法人犯罪などに対する処罰として効果的であり、抑止効果も期待できること。⑤もし誤判が判明した場合、他の刑罰に比べて回復可能性が高いことである。これらの利点に加えて罰金刑の刑事政策的意義は、⑥国民の自由を奪わなくても、法益侵害に対する制裁として一定の機能を果たせることである。すなわち、刑務所収容を伴わない罰金刑によって犯罪者の規範意識を覚醒させ、短期自由刑に見られる弊害を回避することによって、犯罪者の社会復帰を容易にすることができるのである。
２、罰金刑の問題点
　これに対して、罰金刑の問題点とは、①規範意識の鈍麻した者に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[テスト対策；　重要ポイント（刑事政策）(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86578/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 01:48:51 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86578/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86578/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/86578/thmb.jpg?s=s&r=1317833331&t=n" border="0"></a><br /><br />科目試験に合格した暗記用の重要ポイントです。個人利用だったため形式のばらつきや多少変な言い回しがある点はご了承下さい。多くの重要ポイントを短期間で確認・習得したい方にお勧めです。 特に重要な57のポイントを論述形式で収録してこの価格！手間を[354]<br />出典・参考
「ビギナーズ刑事政策」、守山正、安部哲夫　編著、2008年6月、成文
堂　P142-145、同P199-201
「刑事政策のすすめ[第2版]」、前野育三、前田忠弘、松原英世、平山
真理　著、2007年4月、法律文化社　P62-65
「刑務所改革　－刑務所システム再構築への指針―」菊田幸一、海
渡雄一　編、2007年2月、日本評論社　P41-48
「更生保護改革のゆくえ」、刑事立法研究会　編、2007年4月、現代
人文社　P26-29、P112-115
平成22年度版　高齢者白書
「刑事政策講義」、大谷　實　著、2009年4月、弘文堂、P425-426
「刑事政策概論全訂第6版」」　藤本哲也　著、2008年4月、青林書
院、　P409-421
「正常と異常　－精神鑑定の経験から－」、秋元波留夫著、日医雑誌
　第125巻・第9号、平成13年5月
「累犯障害者」、山本譲司　著、2010年10月、新潮社　P274-276
独立行政法人 福祉医療機構「地域生活定着支援センターの機能充
実に向けた調査研究事業報告書」
「人格障害犯罪者と社会治療」、加藤久雄　著、2002年5月、成文
堂P122-124
「刑務所改革　－刑務所システム再構築への指針―」菊田幸一、海
渡雄一　編、2007年2月、日本評論社　P262-264
「自閉症裁判　レッサーパンダ帽男の「罪と罰」」、佐藤幹夫　
著、2008年11月、朝日新聞出版　P323　責任と贖罪　最終弁論か
ら
15 「更生保護改革のゆくえ」、刑事立法研究会　編、2007年4月、現
代人文社　P10-12　第1部　更生保護制度改革の分析視角　第1章　
更生保護制度改革の動向と課題　6更生保護法案の検討
国際受刑者移送法
外国人受刑者の多くはやがて強制退去されて母国へ送還される。そ
うであるなら膨れ上がる外国人受刑者をあえて日本国内の刑務所に
収容する必要はなく、刑法が社会復帰に向けた教育の側面を持つな
ら、やがて戻るであろう母国社会での行刑が必要であろう。
1983年欧州評議会は刑を言い渡された者の移送に関する条約を採
択、母国での刑の執行を行う制度をスタートさせた。わが国でも平成
１４年に国際受刑者移送法を整備し、条約を批准、１５年に施行され
た。
移送には送出移送と受入移送があるが重要なのは送出移送。その
要件としては..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[矯正施設出所後の再犯対策(2010年）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86459/]]></link>
			<author><![CDATA[ by あいでぃ]]></author>
			<category><![CDATA[あいでぃの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 23:59:08 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86459/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/953043962832@hc11/86459/" target="_blank"><img src="/docs/953043962832@hc11/86459/thmb.jpg?s=s&r=1317481148&t=n" border="0"></a><br /><br />近年の我が国の刑事政策において解決しなければならない重要な課題の１つとして、矯正施設出所後の再犯対策が挙げられる。日本の現行法は自由刑として懲役、禁錮、拘留の3種類を規定、このうち懲役と禁錮は共に受刑者を刑事施設に拘置し 、拘禁、社会的隔離[356]<br />近年の我が国の刑事政策において解決しなければならない重要な課題の１つとして、矯
正施設出所後の再犯対策が挙げられる。日本の現行法は自由刑として懲役、禁錮、拘留の 3
種類を規定、このうち懲役と禁錮は共に受刑者を刑事施設に拘置し
i、拘禁、社会的隔離、
社会復帰をその目的としている。有罪判決が確定し実刑という形で刑の執行力が及んだ者
は服役し、刑の執行終了後社会に戻っていくが、社会に戻る段階ではもはや刑の執行力は
及ばないものの刑の言い渡しの効力は失われず、いわゆる「前科者」として生きていくこ
ととなる。こうした自由刑の執行を受けた「前科者」が出所後再び犯罪に手を染めること
なくスムースに社会復帰をできるようにするために、どのような対策が必要となるのか。 
2004 年 11 月 17 日に前科者による再犯事件として奈良女児誘拐殺害事件が発生し、2005
年 2 月 4 日には、仮釈放者による再犯事件として愛知県安城市幼児通り魔事件が、そして、
2005 年 5 月 11 日には執行猶予者による再犯事件として連続女性監禁事件が発生している。
2009 年 10 月 21 日の千葉・女子大生殺害放火事件の犯人に至っては、2009 年 9 月に刑務所
を出所してから間もない 10 月 3 日に強盗致傷事件、10 月 7 日に強盗強姦事件、そして、10
月 21 日に同事件、11 月 2 日に強盗強姦未遂事件を起こすといった状況であり、罪を犯し一
度は服役をした者による凶悪な再犯事件が増加している。 
平成 19 年版の「犯罪白書」では「再犯者の実態と対策」が特集され、21 年版においても
これが「再犯防止施策の充実」として取り上げられている。犯罪者が自由刑の執行を受け
出所した後の再犯防止対策は様々に考えられるが、中でも社会において居場所や帰住先の
ない出所者がいかに社会復帰を図っていくかを考えることは、再犯率を減少させる最も有
効な手段であると考えられる。日本においては、単身者が刑事施設入所後に刑が長期化す
ると住民票抹消の危険性があること、住民票抹消により生活保護や年金保険の受給資格上
問題が生じる場合があること、過去賞罰や住所不定による就職の困難さやこれに伴う雇用
保険・医療保険への影響も考えられるなど、刑罰の目的を超えて社会復帰を阻害する市民
的権利制限により..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策（罰金刑）]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85224/]]></link>
			<author><![CDATA[ by jkspt]]></author>
			<category><![CDATA[jksptの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 23:52:22 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85224/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/952030167138@hc11/85224/" target="_blank"><img src="/docs/952030167138@hc11/85224/thmb.jpg?s=s&r=1314024742&t=n" border="0"></a><br /><br />罰金刑の現代的意義について。合格レポート（優）。[72]<br />刑法
/
刑事政策
設問：罰金刑の現代的意義について
１）
序
我が国の現行刑法
は、財産刑として、主刑である罰金と科料、及び主刑を言い渡すときだけ科すことができる
付加刑として没収を規定している（刑法
15
条、
17
条、
19
条）。このうち一定の金額を国庫に納入させることを内容
とする刑罰である罰金と科料を合わせて「罰金刑」と呼ぶが、この罰金刑の現代における意義とはどのようなもの
であろうか。
２）罰金刑の刑事政策上の位置
付け
犯罪は多くの場合、
直接的な被害者を伴う社会事象であり、社会から何らかの反動を受ける。このうち犯罪者
に対する批判的な社会的反作用、すなわち、社会統制機関やコミュニティの「逸脱者である」という烙印付け（ス
ティグマ）が、犯罪者のる逸脱のとられる（ラング）。これをとすれ「刑罰において
スティグマをること」が現代の刑事政策においてなであるとれる。
この罰金刑は、犯罪者の財産的をすることにより、その規意させ犯罪を
刑罰である。のを伴わが財産的なものにされることから、スティグマをすることが
であり、この機能にすれ罰金刑は現代の刑事政策上のに合た刑罰であると位置..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪者処遇の基本理念]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959187322540@hc09/81021/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tetuneco]]></author>
			<category><![CDATA[tetunecoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:29:03 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959187322540@hc09/81021/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959187322540@hc09/81021/" target="_blank"><img src="/docs/959187322540@hc09/81021/thmb.jpg?s=s&r=1304429343&t=n" border="0"></a><br /><br />(1)犯罪者処遇とは、犯罪の抑止及び犯罪者の社会復帰を容易にする目的で、犯罪者に対して加えられる国家的措置の総体をいう。
犯罪者の処遇の観念は、19世紀中葉期後の近代刑法学の改善思想とともに誕生したが、この観念が一般に普及したのは、1950年以降、特に1955年の第１回の「犯罪防止および犯罪者の処遇に関する国際会議」が開催されてからのことである。
この会議において国連が決議した『被拘禁者処遇最低基準』は、犯罪者に関する国際的な指針として、世界各国の行刑に大きな影響を与えてきた。特に、本規則が、被拘禁者の法的地位を明確にして、それを尊重することを基本とし、処遇目的が社会復帰にあることを表明したことにより、「犯罪者処遇」は、「犯罪者の改善更生ないし社会復帰に必要な取扱い」を意味するものとして、犯罪者及び非行少年などに対し、再犯を防止し、社会復帰を容易にする目的でその人格に働きかけるところの、社会学的、教育学的、医学的、心理学的処置をいうものと解されている。
そして、世界各国の行政立法ないし行政制度の改革は、いずれも社会復帰思想を犯罪者処遇の基本理念として採用するに至っている。
(2)犯罪者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[短期自由刑の現代的意義]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959187322540@hc09/81020/]]></link>
			<author><![CDATA[ by tetuneco]]></author>
			<category><![CDATA[tetunecoの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 22:29:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959187322540@hc09/81020/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959187322540@hc09/81020/" target="_blank"><img src="/docs/959187322540@hc09/81020/thmb.jpg?s=s&r=1304429341&t=n" border="0"></a><br /><br />１短期自由刑の意義

(1)刑法９条は、「死刑、懲戒、罰金、拘禁及び科料を主刑とし没収を不可刑とする」とし、刑の種類を定めている。自由刑とは、受刑者を一定の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であり、懲役、禁錮、拘留の３種類がある。

(2)自由刑は、執行刑期により短期と長期とに区分されている。とはいえ、どの程度の刑期を短期とするかの問題や、短期を定める基準を宣告刑または執行刑のいずれにおくかの問題が論じられているところである。

　通説は、矯正処遇上必要な最低限度の刑期を下回る自由刑は宣告すべきでないとされ、宣告刑を基準として、６月未満の自由刑を短期自由刑とする見解が多数説となっている。

現行刑法においては、懲役及び禁錮の下限は、いずれも１月であり（刑法12，13条）、これを軽減する場合には、１月未満に下げることもでき（刑法14条）、拘留は１日以上30日未満であるから、現行刑法は、短期刑を予定している。平成19年度に６月未満の懲役・禁錮を宣告される者は、全体の約3.5％であった。

２長所・短所

(1)長所　短期自由刑の長所は、①罰金刑と異なり、経済的強者..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[短期自由刑の現代的意義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71525/]]></link>
			<author><![CDATA[ by persona]]></author>
			<category><![CDATA[personaの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:55:10 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71525/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960043870205@hc09/71525/" target="_blank"><img src="/docs/960043870205@hc09/71525/thmb.jpg?s=s&r=1284821710&t=n" border="0"></a><br /><br />1.短期自由刑とは、自由刑のうち、期間の短いものをいう。また、自由刑とは、受刑者を一定
の施設に拘禁して、その身体的自由を剥奪することを内容とする刑罰であり、現行刑法にお
いては、懲役(12 条 2 項)、禁固(13 条 2 項)、拘留(16 条)の 3 種類が規定されている。。どれ
くらいの期間を短期というのかについては、3 ヶ月説、6 ヶ月説、1 年説などがあり、意見は一
致していないが、多数説は６ヶ月とされる。しかし、「短期」の概念は、その期間が受刑者の
教育・改善に充分であるか否かを考慮しなければならない。従って、1 年説が妥当である。 
2.短期自由刑について論じられる時は、通常、その弊害について論じられる。この場合の弊
害としては、次のようなことが挙げられている。①短期であるがために教育・改善手段を講ず
る余裕がなく、また威嚇力もない。②短期拘禁は家族の物質的・精神的な困窮をもたらすの
みで、受刑者の釈放後の社会復帰も困難となる。③執行場所は概ね設備が充分でなく、適
格な職員の指導を不可能とする。④この種の刑罰の受刑者は、大多数が初犯者であるため、
拘禁の恐ろしさの念を喪失..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[罰金刑の現代的意義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962113312314@hc08/60407/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kpoda4d]]></author>
			<category><![CDATA[kpoda4dの資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:54:23 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/962113312314@hc08/60407/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/962113312314@hc08/60407/" target="_blank"><img src="/docs/962113312314@hc08/60407/thmb.jpg?s=s&r=1259924063&t=n" border="0"></a><br /><br />罰金刑の現代的意義について論ぜよ。
１．財産刑
罰金刑は、財産刑の刑罰の一つである。我が国の刑法では、刑罰として死刑、自由刑である懲役、禁固、拘留、財産刑である罰金、科料、没収をそれぞれ定めている。死刑は生命を奪う刑罰、自由刑は身体的な自由を奪う刑罰、罰金刑を含めた財産刑は犯罪者の財産を奪う刑罰である。
ユルゲン・バウマンは、罰金刑は自由刑の中でも、「金銭に化体した自由刑」であると表現している（藤本『刑事政策概論』158頁）。罰金刑は、財産を奪うという苦痛によって犯罪者に精神的なショックを与え、また財産を奪われるという事実によって、規範意識を目覚めさせようとするものである。
２．現行法の罰金刑
　罰金刑は1万円以上の金額を国庫に納めるものである（刑法15条）。50万円以下の罰金の場合は執行猶予が認められる。また、罰金を完納できない場合は、労役場留置となる。
これは、労役場に入り、そこで軽作業をして罰金の完納に代えるというものである。すなわち、お金で払えなければ、労働に代えて払うというものである。本来罰金刑は身柄の拘束を伴わない、財産を奪われるだけのものであるのに、労役場留置になると自由..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策　中間処遇制度の二形態について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/53282/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 11:52:00 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/53282/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/53282/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/53282/thmb.jpg?s=s&r=1249008720&t=n" border="0"></a><br /><br />中間処遇制度の二形態について説明せよ。

　１、 中間処遇制度とは、一般に施設内処遇と社会内処遇の中間に位置する処遇形態の総称である。近年、この中間処遇制度が注目を受けている背景には、施設内処遇から社会内処遇へと移行してきている刑事政策の趨[354]<br />中間処遇制度の二形態について説明せよ。
　１、 中間処遇制度とは、一般に施設内処遇と社会内処遇の中間に位置する処遇形態の総称である。近年、この中間処遇制度が注目を受けている背景には、施設内処遇から社会内処遇へと移行してきている刑事政策の趨勢が考えられる。
　特にアメリカ合衆国においては、できるだけ犯罪者を社会内において処遇するべきであることが提唱され、また、最近の施設内処遇においては、開放処遇、外部通勤制度等の導入がなされ、いわば施設内処遇の社会内処遇化といった傾向が事実上見られる。
　このように施設内処遇から社会内処遇へと移行してきている理由としては、一つに施設内処遇の弊害が挙げられる。施設内処遇は、犯罪者を施設に収容し社会から隔離して矯正処遇を施すものであるが、そのことが本来自己矛盾であるとの指摘や、その処遇の有効性についても疑問視されている。このような批判等に加えて、受刑者の社会復帰を促進するためには、一時的釈放前または釈放後に施設に収容して、そこから次第に社会生活に慣れていくことが必要になると考えられる。
　２、ところで、中間処遇制度は、通常、①施設での生活をできるだけ社会内処..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[刑事政策　罰金刑の現代的意義について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52225/]]></link>
			<author><![CDATA[ by ikkhsy1979]]></author>
			<category><![CDATA[ikkhsy1979の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:38:02 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52225/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/959040017808@hc09/52225/" target="_blank"><img src="/docs/959040017808@hc09/52225/thmb.jpg?s=s&r=1247031482&t=n" border="0"></a><br /><br />罰金刑の現代的意義について論ぜよ。
　１、罰金刑は、裁判による一定金額の徴収を内容とする刑罰であって、財産上の利益の剥奪を意味する財産刑を代表する、古い歴史をもつ刑罰であるが、自由刑などに比べて刑事政策的意義などについてそれほど重要視される[358]<br />罰金刑の現代的意義について論ぜよ。
　１、罰金刑は、裁判による一定金額の徴収を内容とする刑罰であって、財産上の利益の剥奪を意味する財産刑を代表する、古い歴史をもつ刑罰であるが、自由刑などに比べて刑事政策的意義などについてそれほど重要視されることなく推移してきた。
　しかし２０世紀に入り、罰金刑は、自由刑を補充しさらにこれに代替する刑罰として重要性を加え、特に近時の夥しい過失犯又は行政犯への適用によって、その数量的重要性の増大において顕著なものとなり、最近では、その刑事政策的意義が強調せられるようになった。
　我が国の現状では、過去１０年間における全事件裁判確定人員の約９０％が罰金刑で占められている。このように罰金刑が多用される理由としては、第１に、近年における自動車の普及とそれに伴う道路交通法違反事件等の急激な増加、第２に、近年において自由刑に対する不信の念が高まったことが挙げられる。特に、短期自由刑が受刑者の改善に役立たないばかりか、却って受刑者の性格を悪化させる恐れがあり、また、その一般予防効果も期待したほどではないことが一般的に認められるに至り、こうした短期自由刑の弊害を避けるた..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境関係犯罪とその対策について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20797/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:41:53 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20797/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20797/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/20797/thmb.jpg?s=s&r=1206978113&t=n" border="0"></a><br /><br />環境関係犯罪とその対策について
環境関係犯罪とは、事業活動や人の活動によって、生活環境、自然環境、地球環境等を破壊することにより、人類生存の基礎である有限な環境が環境負担により損なわれ、人の生命、身体に相当範囲にわたる被害を生じさせる行為で[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[更正保護が犯罪者処遇において果たす役割について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20796/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:41:21 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20796/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20796/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/20796/thmb.jpg?s=s&r=1206978081&t=n" border="0"></a><br /><br />更正保護が犯罪者処遇において果たす役割について
更生保護は、犯罪や非行に陥った者の改善更生を図るため、必要な指導監督、補導援護の措置を行い、また、一般社会における犯罪予防活動を助長することによって、犯罪や非行から社会を保護し、個人および公共[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[不定期刑について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20795/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:40:48 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20795/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20795/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/20795/thmb.jpg?s=s&r=1206978048&t=n" border="0"></a><br /><br />不定期刑について 　不定期刑とは、一般に裁判所において自由刑の期間を確定することなく、服役中の受刑者の改善の程度に応じて、裁判所または行政機関が釈放の時期を決定するものである。従って、行刑の成績が悪ければ拘禁期間が伸長され、反対に行刑成績が[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[保護処分について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20794/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hajime-chi]]></author>
			<category><![CDATA[hajime-chiの資料]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:39:44 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20794/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983431982901@hc05/20794/" target="_blank"><img src="/docs/983431982901@hc05/20794/thmb.jpg?s=s&r=1206977984&t=n" border="0"></a><br /><br />保護処分について
保護処分とは、家庭裁判所が非行少年（犯罪少年・触法少年・虞犯少年）に対して行う処分であって、少年の健全教育を目的とし、矯正と環境の調整等に関する教育的・社会福祉的な措置を内容とするものであり、通説的な見解によれば、保安処分[358]<br />]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[精神障害と犯罪の関係、家庭と犯罪の関係]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16056/]]></link>
			<author><![CDATA[ by vanquish]]></author>
			<category><![CDATA[vanquishの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 21:43:11 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16056/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983428561701@hc07/16056/" target="_blank"><img src="/docs/983428561701@hc07/16056/thmb.jpg?s=s&r=1197722591&t=n" border="0"></a><br /><br />精神障害と犯罪の関係
精神障害とは何か？
精神障害とは精神疾患ともいわれ、意識障害や知的障害、記憶障害、思考障害などがある。簡単に言うと「精神機能が障害され、人との交流が正常にできなくなること」である。我が国の精神障害者は200万人以上と推[350]<br />精神障害と犯罪の関係
精神障害とは何か？
精神障害とは精神疾患ともいわれ、意識障害や知的障害、記憶障害、思考障害などがある。簡単に言うと「精神機能が障害され、人との交流が正常にできなくなること」である。我が国の精神障害者は200万人以上と推測されており、精神科に入院している患者も35万人と意外とありふれている病気である。
精神障害と犯罪の関係性について
一般的によく知られている知的障害者を検討することにした。知的障害者は知能が低く、適切な判断能力を欠き、社会適正が劣ると言われている。よって世間では犯罪率が高いと思われがちだが、実際はどうなのであろうか？
義務教育では、特別な支援を要する児童生徒のために設けられた学級のことを特殊学級といい、普通学級と区別されている。1960～70年でのある調査では、特殊学級と普通学級の卒業者の非効率の差はほぼなし無しという結果が出ている。教育法の発達により知的障害者は犯罪に陥りやすいというのは間違っているという見解もある。一方、元衆議院議員山本譲司は、不正受給問題で懲役刑を受けた時の体験から「獄窓記」という書籍を出版している。その中には刑務所内の知的障害..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[裁判員制度の概要と私見]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/9964/]]></link>
			<author><![CDATA[ by 0405minato]]></author>
			<category><![CDATA[0405minatoの資料]]></category>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 11:35:01 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/9964/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983429865101@hc06/9964/" target="_blank"><img src="/docs/983429865101@hc06/9964/thmb.jpg?s=s&r=1153708501&t=n" border="0"></a><br /><br />?事件に関連する不適格事由（１７条１〜１０号）
法は、被告人ならびに被害者、およびそれらの関係者（１〜４号）や証人等（５・６号）、あるいは、当該事件における弁護士・検察官などの裁判関係者や捜査関係者（７〜９号）は当該事件について裁判員とな[354]<br />『裁判員制度』導入までの大まかな流れ
わが国における、いわゆる『裁判員制度』導入に関しては、司法制度改革審議会（または、『～改革推進本部』。以下、「審議会」と呼称）内の『裁判員制度・刑事検討会』（以下、「検討会」と呼称）において、長年検討されてきた。
そして、審議会の答申に基づいて本制度が実施される運びとなり、平成１６年５月２１日には、『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（平成１６年法律第６３号）』（以下、「法」と呼称）が参議院で可決、制定・公布された。
なお、本法の施行に関して附則第一条は、その施行期日を「公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日」と定めており、実際には「平成１９年４月１日」としている（平成１７年７月１５日法律第８３号）。５年後の施行を睨んで、当該所轄官庁である最高裁判所や法務省を中心に、本制度に関する広報活動が積極的に行われている。
制度的概観―いわゆる『裁判員法』の全貌
対象事件（２条１項１号および２号）
法は、地方裁判所（以下、「地裁」と呼称）において『裁判員』が審理に参加する対象事件に関して、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ 死刑存廃論について]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5858/]]></link>
			<author><![CDATA[ by hapisare]]></author>
			<category><![CDATA[hapisareの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2006 18:22:36 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5858/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430914201@hc06/5858/" target="_blank"><img src="/docs/983430914201@hc06/5858/thmb.jpg?s=s&r=1138440156&t=n" border="0"></a><br /><br />　死刑については、存置論と廃止論がいまもなお対立している。以下で、いくつかの論点を検討する。
　第一に、死刑が応報刑論から必然的に導き出されるという見解は正しいか。思うに、死刑の存廃はそれぞれの刑罰理論から必然的に導き出されうる結論ではな[356]<br />死刑存廃論について
　死刑については、存置論と廃止論がいまもなお対立している。以下で、いくつかの論点を検討する。
　第一に、死刑が応報刑論から必然的に導き出されるという見解は正しいか。思うに、死刑の存廃はそれぞれの刑罰理論から必然的に導き出されうる結論ではない。応報刑論を採るとしても、犯罪者に刑を科すのは応報ととしてであることが確認されるだけであって、応報の内容として生命の剥奪が含まれなければならないという論理が確認されているわけではない。
　第二に、死刑が犯罪を抑止すると言う見解は正しいか。法務省に代表される存置論は、世論調査の結果をもって、抑止効果ありと主張する。しかし、犯罪者ではない国民..]]></description>

		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[犯罪心理]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1401/]]></link>
			<author><![CDATA[ by heartheart]]></author>
			<category><![CDATA[heartheartの資料]]></category>
			<pubDate>Sat, 23 Jul 2005 11:35:42 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1401/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432307901@hc05/1401/" target="_blank"><img src="/docs/983432307901@hc05/1401/thmb.jpg?s=s&r=1122086142&t=n" border="0"></a><br /><br />☆	精神病と犯罪
刑事裁判で心神喪失（責任無能力）が認められると無罪となるが、こうした者に対しては、精神保護法に基づき、都道府県知事の命令による措置入院が行われる。しかし、この処分は裁判所によって言い渡された司法処分ではなく、行政処分の一[354]<br />犯罪学レポート（No３）
精神病と犯罪
刑事裁判で心神喪失（責任無能力）が認められると無罪となるが、こうした者に対しては、精神保護法に基づき、都道府県知事の命令による措置入院が行われる。しかし、この処分は裁判所によって言い渡された司法処分ではなく、行政処分の一種であり、その運用状況にも様々な問題がある。また、精神科ベット数の８５パーセントが民間精神病院に依存しており、こうした状況下で危険で問題の多い患者を入院させるには治療と保安の両面で不十分といわれる。そこで、改正刑法草案では、刑罰と並ぶ新しい制裁制度として精神障害犯罪者に対する治療処分制度を導入し、その治療を保護を図ろうとしている。しかし、..]]></description>

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			<title><![CDATA[「犯罪学者のアメリカ通信」を読んで]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/97/]]></link>
			<author><![CDATA[ by icefield0313]]></author>
			<category><![CDATA[icefield0313の資料]]></category>
			<pubDate>Wed, 13 Apr 2005 19:21:46 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983432453101@hc05/97/" target="_blank"><img src="/docs/983432453101@hc05/97/thmb.jpg?s=s&r=1113387706&t=n" border="0"></a><br /><br />犯罪大国のアメリカ。世界中を武力で抑えつけようとしているアメリカ。アメリカと言えば、そのような悪いイメージが瞬時に思いつくけれども、私はその地で生活してみたいという強い希望を抱いている。それは、英語圏であるから、そして事実上実質的に世界一の[360]<br />犯罪大国のアメリカ。世界中を武力で抑えつけようとしているアメリカ。アメリカと言えば、そのような悪いイメージが瞬時に思いつくけれども、私はその地で生活してみたいという強い希望を抱いている。それは、英語圏であるから、そして事実上実質的に世界一の国であるからである。もしかしたら日本より上位に位置する国はアメリカ以外にないと私が思っているからかもしれない。とにかく私はアメリカに関心を持っている。
　アメリカに関心を持っていたからこそ選びえた「犯罪学者のアメリカ通信」という本を読んで、アメリカに留学、あるいは滞在することが出来た藤本先生の娘さんに羨ましさを感じるとともに、二つの犯罪に関連する事柄を考えるきっかけを掴んだ。一つは、犯罪発生数減少のために罪を犯した者を長期間懲役させるというシステムの是非、もう一つは、一般人であっても銃を持つことのできる社会の是非である。この二つの是非とこれらを日本に適用したらどうなのかということを、私の感想として書いていきたいと思う。
　まず一つ目について。比較的安全である日本に対して、犯罪大国アメリカの政府にとって、国家の治安維持は重要な課題である。その課題をクリ..]]></description>

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